株式会社 GSI
株式会社 GSI
第1章 総則
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社GSIと称し、英文ではGSI Co., Ltd.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. コンピュータのシステム開発事業
2. コンピュータのシステムコンサルタント業務
3. コンピュータのソフトウエア開発業務
4. コンピュータ及び周辺機器の販売、設置工事及び保守管理
5. インターネットによる情報サービス業
6. 企業の技術、販売、製造、企画等の業務提携の斡旋及び仲介並びに営業譲渡、資産売買、資本参加及び合併に関する斡旋並びに仲介
7. 労働者派遣事業
8. 職業紹介事業
9. 前各号に関連する市場調査、宣伝及び広告業
10. 前各号に附帯し、又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を札幌市北区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、6,800,000株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集時期)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法309条第2項の定めによる特別決議は、議決権を行使することができる株主の議 決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合は、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(役付取締役)
第22条 取締役会の決議によって、取締役社長1名を選定する。
2. 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役副会長及び取締役副社長各1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(代表取締役)
第23条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
2. 代表取締役は、当会社を代表し業務を執行する。
(取締役会の招集権者及び議長)
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第27条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第28条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(取締役会規程)
第29条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第32条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任)
第33条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第35条 監査役会は、その決議により監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急
の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議方法)
第37条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第38条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名をする。
2. 前項の議事録は10年間本店に備え置くものとする。
(監査役会規程)
第39条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第40条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第41条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第42条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第43条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
(会計監査人の報酬等)
第44条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任免除)
第45条 会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第7章 計算
(事業年度)
第46条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の決定機関)
第47条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第48条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第49条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第50条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。