(7)クレジットカード会社から発行される利用明細書や Web 明細サービスに記載されるご利用店舗名は『わたらせテレビ』となります。
わたらせテレビ株式会社
同軸インターネット接続サービス 加 入 契 約 約 款(料金表)
2024/04/01
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
第5条 加入契約の成立と申込みの方法第6条 加入申込みの撤回等
第7条 初期契約解除制度第8条 最低利用期間
第9条 契約者回線の終端
第10条 契約者が行う加入契約の解除第11条 当社が行うサービスの停止 第12条 当社が行う加入契約の解除
第3章 サービス
第13条 当社が提供するサービス
第14条 当社の払い出すID及びパスワードの管理責任
第15条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等
第4章 サービスの変更等
第16条 サービスの変更
第17条 加入契約申込書記載事項の変更第18条 名義変更
第19条 譲渡制限
第20条 一時休止及び再開
第5章 料金等
第21条 料金の適用第22条 利用料
第23条 利用料の支払義務
第24条 手続きに関する料金の支払義務第25条 工事に関する費用の支払義務 第26条 債権回収及び譲渡
第27条 端数処理第28条 遅延利息
第29条 期限の利益の喪失
第6章 利用の制限及び利用中断
第30条 利用の制限第31条 利用中断
第7章 施設等
第32条 施設の設置及び費用の負担等第33条 設置場所等の変更
第34条 施設の設置場所の無償使用等第35条 機器等の貸与
第36条 維持管理責任の範囲
第8章 保守
第37条 当社の維持責任 第38条 契約者の維持責任
第39条 設備の修理又は復旧第40条 契約者の切分け責任
第41条 施設の故障等に伴う費用負担
第9章 回線相互接続
第42条 回線相互接続の請求
第43条 回線相互接続の変更・廃止
第44条 相互接続事業者の同軸インターネット接続サービス
第10章 損害賠償
第45条 サービス内容の変更及び終了第46条 責任の制限
第47条 免責
第11章 雑則
第48条 契約者に係る個人情報の取扱い第49条 カスタマーハラスメントの取扱い第50条 通信の秘密
第51条 承諾の限界
第52条 自己責任の原則
第53条 利用に係る契約者の義務第54条 禁止事項
第55条 情報等の削除等
第56条 技術的事項及び技術資料の閲覧第57条 約款の効力
第58条 営業区域第59条 閲覧
第60条 準拠法 第61条 合意管轄第62条 言語
第63条 定めなき事項
別記1(第21条関係)料金の支払い方法
別記2(第39条関係)表中第2順位に規定する基準別記3(第58条関係)営業区域
料金表
第1表 利用料等
第2表 手続きに関する料金等第3表 工事に関する費用
第4表 損害金
附則
第1章 総則
第1条 約款の適用
わたらせテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、この同軸インターネット接続サービス加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する電気通信設備による同軸インターネット接続サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条 約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 用語の定義
この約款において使用する用語は、電気通信事業法(以下「事業法」といいます)並びに電気通信事業法施行規則(以下「事業法施行規則」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用し ます。
用語 | 用語の意味 |
1 同軸インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
2 同軸インターネット接続サービス加入契約 | 当社の同軸インターネット接続サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 同軸インターネット接続機能 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスを利用できる機能(以下「同軸インターネット接続機能」といいます) |
4 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
6 集合住宅 | 共同住宅、集合住宅で2以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断した住宅(以下「集合住宅」といいます) |
7 戸建住宅 | 集合住宅を除いた一戸建ての住宅で当社が判断した住宅(以下 「戸建住宅」といいます) |
8 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
9 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
10 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
11 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
12 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
13 タップオフ | 有線放送設備の線路に送られた電波等を分岐する機器で、受信者端子に最も近接する分岐分配器(以下「引込口」といいます) |
14 保安器 | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置する機器(以下「保安器」といいます) |
15 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
16 ケーブルモデム・無線ルーター内 蔵ケーブルモデム | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(以下「端末接続装置」といいます) |
17 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
18 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 |
20 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定める同軸インターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和6 0年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地 方消費税の額 |
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
加入契約は、引込線1回線毎に行うものとします。ただし、引込線1回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、契約の単位を各世帯および各企業とするものとします。なお、世帯とは同一の住居および生計を共にするものの集まり、または独立して住居若しくは生計を維持する単身者をいうものとします。
第5条 加入契約の成立と申込みの方法
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入契約申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が当社以外の自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入契約申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
3 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じる
ものとします。
4加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書で加入契約事務を行い当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるサービス、品目等
(2) 端末接続装置の設置場所
(3) その他サービスの内容を特定するために必要な事項
第6条 加入申込みの撤回等
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当
該契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
第7条 初期契約解除制度
契約者は、当社の同軸インターネット接続サービスの契約内容について、初期契約解除制度で加入契約を解除することができるものとします。
(1)初期契約解除の起算日は「契約内容についてのご案内」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面での申し出によるものとします。
(2)この場合、加入契約解除を行う旨の書面を契約者が発行した時にその効力を生じます。
(3)書面での申し出により加入契約を解除する場合、損害賠償及び違約金などは請求しないものとします。ただし、加入契約の解除までの間、提供を受けたサービスのご利用料金、事務手数料、及び既に実施された工事費については請求させていただくものとします。当該契約に係る額は、その料金表に定める額とします。
(4)加入契約に関連して当社が金銭等を受領している場合、当該金銭(上記(3)で請求する料金を除く)を契約者に返還するものとします。
(5)当社による初期契約解除制度の説明が間違っていたり、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無かったことにより、契約者が8日間を経過するまでに契約解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から8日間は契約解除ができるものとします。
(6)加入契約に付随する契約(オプションサービスなど)については、初期契約解除とは別途解約手続きを必要とします。
第8条 最低利用期間
同軸インターネット接続サービスには、12か月の最低利用期間があります。
2 最低利用期間の起算は、第22条(利用料)に定める起算日とします。
3 契約者は、最低利用期間内に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
4 当社は、最低利用期間が満了した場合には契約を継続するものとします。
5 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第9条 契約者回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、料金表の定めにより損害金を支払うものとします。
4 契約者は当社が提供した端末接続装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により端末接続装置を故障、破損させた場合は、修 理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用 し、当社に支払うものとします。
5 当社がこの約款に基づいて提供する端末接続装置、および設置する設備に必要な電気は契約者が提供するものとします。
第10条 契約者が行う加入契約の解除
契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する月の25日までに当社指定書式により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第22条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月までに精算するものとします。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りの引込口から保安器までの標準工事費による施工部分及び端末接続装置を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う解約手数料を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 契約者は、本条に定める解除、及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第11条 当社が行うサービスの停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(その同軸インターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その同軸インターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんら の責任をも負担しないこと、第23条(利用料の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、また当社に支払うべき料金の支払いを確認できた場合であってもサービスの復帰に時間を要する場合があること、を契約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第53条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)第54条(禁止事項)の規定に違反したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術
基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7)第15条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反したとき。
(8)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(9)前各号のほか、この約款に違反する行為、同軸インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、同軸インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、 催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止することがあります。
第12条 当社が行う加入契約の解除
当社は、第11条(当社が行うサービスの停止)の規定による停止を行った契約者、又はこの約款に違反する行
為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を
停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
5 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第11条(当社が行うサービスの停止)の規定により同軸インターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で同軸インターネット接続サービスの継続ができないとき。
6 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
7 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 サービス
第13条 当社が提供するサービス
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行ないます。なお、サービスの一部又は
全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)同軸インターネット接続サービス
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス。
(2)付加サービス
当社が料金表に定める付加サービス。
第14条 当社の払い出すID及びパスワードの管理責任
契約者は、自己のID(当社が付与するメールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己のID及びこれに対応するパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社
の指示に従うものとします。
3 契約者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、同軸インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者の同軸インターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
4 契約者は、認証情報が他者に知られた場合、または他者に不正に利用されている疑いのある場合、登録情報に変更が生じた場合、当社へ速やかにその旨を通知するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当該通知を行わなかったことで契約者が不利益を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 契約者は、本サービスの利用および利用結果について自ら一切の責任を負うものとし、万一契約者の本サービスの利用に起因して他者とトラブルが生じた場合、または当該トラブルに関連して他者から当社に対して何
らかの請求がなされ、あるいは訴訟が提起された場合には、契約者は自らの費用と責任においてこれを解決し、
当社に一切迷惑をかけないものとします。
第15条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等
インターネット接続機能において使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続機能を利用することはできません。
第4章 サービスの変更等
第16条 サービスの変更
契約者は、当社が提供する同軸インターネット接続サービスの変更を申込むことができます。
2 変更の申込みを当社が承諾し工事を行った場合、契約者は、料金表に定める工事費を支払っていただきます。
3 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
第17条 加入契約申込書記載事項の変更
契約者は、加入契約申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社へ速やかに届け出ていただきます。
2 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、当社へ速やかに届け出ていただきます。この場合、契約者は料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第18条 名義変更
当社は別途定めるところにより、契約者の変更を認めるものとします。契約者若しくは新契約者は当社所定の書式による文書により、当社の承認を得て、契約者の名義を変更するものとします。この場合、新契約者は料金表に定める名義変更手数料の支払いを要します。
第19条 譲渡制限
契約者が当社のサービスを受ける権利は、家族を除く第三者へ譲渡することはできません。ただし、法人においては、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り第18条の規定による名義変更を認めるものとします。
第20条 一時休止及び再開
当社は、原則として一時休止を認めません。ただし、特別の事由により当社が認めた場合は、一時休止を希望する月の25日までに文書により当社にその旨申出るものとします。
2 前項の一時休止の最長期間は6か月とします。
3 契約者は、料金表に定める一時休止及び再開に要する費用を支払うものとします。
第5章 料金等
第21条 料金の適用
当社が提供する同軸インターネット接続サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料、手続きに関する料金、工事費、損害金、遅延手数料等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別記1に定めるところによります。
第22条 利用料
契約者は料金表に定める利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス | 起算日 |
(1同軸インターネット接続サービス | |
(ア)同軸インターネット接続サービス利用料 | 同軸インターネット接続サービスを受け始めた日の翌 月から基本利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)付加サービス利用料 | 付加サービスを受け始めた日の翌月から利用料を毎月支払うものとします。 |
第23条 利用料の支払義務
契約者は、その加入契約に基づいて当社が同軸インターネット接続サービスの提供を開始した日の翌月1日
(付加サービスの提供については、その提供を開始した日の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日
(付加サービスの廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1か月間とします。)について、当社が提供する同軸インターネット接続サービスの態様に応じて料金表に定める利用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の休止等により同軸インターネット接続サービスの利用ができない状態が生じた
ときの利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用停止、又は、第11条(当社が行うサービスの停止)があった場合についても、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その同軸インタ | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できな |
ーネット接続サービスを全く利用できない状態(その | かった時間(24時間の倍数である部分に限りま |
加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に | す。)について、24時間毎に日数を計算し、その日 |
著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の | 数に対応するその同軸インターネット接続サービス |
状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、その | についての基本利用料等(その料金が料金表の規 |
ことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以 | 定により利用の都度発生するものを除きます。) |
上その状態が連続したとき。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第24条 手続きに関する料金の支払義務
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第25条 工事に関する費用の支払義務
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、料金表に定める工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第26条 債権回収及び譲渡
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を回収代行業者へ委託あるいは譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第27条 端数処理
当社は、料金その他のお支払いについて、料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
第28条 遅延利息
契約者は、料金その他の債務について、料金の支払いを支払期日に遅延した場合は、年利14.5%の遅延金
を支払期日の翌日より、支払日までその期間に応じて当社への支払いを要します。この場合の計算方法は、年
365日の日割計算とします。
第29条 期限の利益の喪失
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第6章 利用の制限及び利用中断
第30条 利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、同軸インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 同軸インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、同軸インターネット接続サービスの利用者が、当社が提供する同軸インターネット接続サービスに支障を及ぼし、又は支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
第31条 利用中断
当社は、次の場合には、同軸インターネット接続サービスの利用を中断することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第23条(利用料の支払義務)第2項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとしま
す。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第30条(利用の制限)の規定により同軸インターネット接続サービスの利用を制限するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加サービスの利用を中断することがあります。
3 前2項の規定により同軸インターネット接続サービスの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 施設等
第32条 施設の設置及び費用の負担等
当社は、放送センターから契約者の最寄りの引込口までの設備の設置に要する費用を負担するものとします。
2 契約者は、最寄りの引込口から保安器までの引込みに要する費用および保安器の出力端子以降のすべての設備の設置に要する費用を負担するものとします。
3 当社放送センターから保安器の出力端子までの設備は当社の所有に帰し、保安器の出力端子以降の設備は契約者の所有に帰するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
5 当社がこの約款に従って保安器を提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
6 契約者の所有する設備のうち当社が施工した箇所の保証期間は、工事完了から1年間とします。ただし、契約者の故意または過失による故障は除きます。
第33条 設置場所等の変更
契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は、その旨申し出るものとします。
3 契約者は、第32条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移設に要する全ての費用を負担するものとします。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移設を申し出ることができるものとします。
5 契約者回線の移設が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合が
あります。
6 当社は、第4項の申し出があったときは、第5条(加入契約の成立と申込み方法)の規定に準じて取り扱います。
7 設置場所等の変更に必要な工事は、当社又は当社の指定する業者が行います。
第34条 施設の設置場所の無償使用等
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は
占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第35条 機器等の貸与
当社は、契約者にサービス毎に料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第36条 維持管理責任の範囲
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこととします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第8章 保守
第37条 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合する
よう維持します。
第38条 契約者の維持責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第39条 設備の修理又は復旧
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第40条 契約者の切分け責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第41条 施設の故障等に伴う費用負担
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第9章 回線相互接続
第42条 回線相互接続の請求
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社指定書式を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社
以外の電気通信事業者の加入契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第43条 回線相互接続の変更・廃止
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第44条 相互接続事業者の同軸インターネット接続サービス
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者の同軸インターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第10章 損害賠償
第45条 サービス内容の変更及び終了
当社は、同軸インターネット接続サービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によっておこる損害の賠償には応じません。
第46条 責任の制限
当社は、同軸インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その同軸インターネット接続サービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
2 前項の場合において、当社の故意又は重大な過失により同軸インターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、同軸インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三 者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及び同軸インターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第47条 免責
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、いかなる責任も負わないものとします。
2 当社は、同軸インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き(天災地変および経年劣化によるものを含 む)、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める同軸インターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第11章 雑則
第48条 契約者に係る個人情報の取扱い
契約者個人情報の取扱いは、プライバシーポリシーとして別に定めるものとします。
第49条 カスタマーハラスメントの取扱い
当社に関する問い合わせ・要望について、お客様のご要望を実現するための手段として、社会通念上相当な範囲を超える行為などを行ってはならないものとします。これらの行為があったと当社が判断した場合、サービス提供をお断りする場合があります。更に、当社が悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡の上、適切な対処を致します。
(1)暴言・暴力・器物損壊行為
(2)威迫・脅迫・威嚇行為
(3)侮辱、人格を否定する発言
(4)プライバシー侵害行為
(5)金銭面の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求
(6)合理的理由のない当社への謝罪要求や当社関係者への処罰の要求
(7)同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
(8)SNSやインターネット上での誹謗中傷
第50条 通信の秘密
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
第51条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第52条 自己責任の原則
契約者は、自己のIDによりサービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、責任を負うものとします。
2 契約者は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、契約者に限りません。以下同様とします。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 契約者は、サービスの利用により当社または他者に対して損害を与えた場合(契約者が、この約款上の義務を履行しないことにより他者または当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を 賠償するものとします。
第53条 利用に係る契約者の義務
当社は、同軸インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、撤去、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することと
します。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、同軸インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、同軸インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は同軸インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつ同軸インターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
第54条 禁止事項
契約者は、当社の同軸インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないものとします。
(1)ホームページ公開等のサーバをご自宅に設置して利用する行為。
(2)当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)、又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)当社を含む第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、
又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく恐れの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、改造、又は消去する行為
(10)他者になりすまして同軸インターネット接続サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12)公職選挙法に違反する行為、宗教活動またはこれに類する行為。
(13)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせ
る、若しくはその恐れのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備または当社がサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア等に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む。)
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介するなど
の行為
(19)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れ
のある行為
(20)同軸インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為
(21)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを
はる行為
(22)上記各号の他、法令、この契約約款若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、サービス運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、若しくは当社の財産を侵害する行為、または他者若しくは当社 に不利益を与える行為。
第55条 情報等の削除等
当社は、契約者の同軸インターネット接続サービスの利用が第54条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他理由で同軸インターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第54条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者 が閲覧できない状況に置きます。
(5) 第11条(当社が行うサービスの停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
(6) 第12条(当社が行う加入契約の解除)に基づき利用契約を解約します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3 当社が、なんらかの理由によって第1項各号の措置を取らなかった場合でも、当社は当該措置を行う権利を放棄したものではなく、何時でも当該措置を遂行することができるものとします。
4 当社は、第 1 項の措置によって契約者に損害が生じたとしてもなんら責任を負わないものとします。
第56条 技術的事項及び技術資料の閲覧
当社は、インターネット接続機能に係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続機能を利用する
上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第57条 約款の効力
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第58条 営業区域
営業区域は、別記2に定めるところによります。
第59条 閲覧
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第60条 準拠法
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第61条 合意管轄
同軸インターネット接続サービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第62条 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第63条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決に
あたるものとします。
別記1(第21条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月の同軸インターネット接続サービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替で、当社の定める期日に毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社が同軸インターネット接続サービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
6.預金口座振替について
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額を預金口座から引落しのうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
(2)契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します。
(ア)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(イ)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾しま
す。
(ウ)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。
契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。
7.クレジットカード支払規定
(1)クレジットカードを窓口でご提示してのお支払いはできません。
(2)クレジットカード会社の締切日その他の都合により、お手続きに 1 か月ほどかかることがあります。
(3)クレジットカード会社への確認結果等で、お取扱いできない場合があります。その際はお取扱いできない旨 をご通知するとともに、カード支払申込み以前の支払方法を継続させていただくことになります。新規加入者のお申込みの場合は、別のカードあるいは金融機関口座からの自動引落のお申込みをお願い致します。
(4)無効あるいは変更を理由にカード番号などを変更される場合は、速やかにその旨をわたらせテレビまでご連絡ください。
(5)前項の連絡がなかった場合でもお客様へのご連絡なしにクレジットカード会社で確認の上、新しいカード番号でのお支払いとなる場合がございます。
(6)お客様が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、お客様の指定したクレジットカードの利用代金の支払い状況によっては、一方的に本手続きを解除させていただくことがございます。
(7)クレジットカード会社から発行される利用明細書や Web 明細サービスに記載されるご利用店舗名は『わたらせテレビ』となります。
(8)下記※1の利用条件を満たさなくなった場合、金融機関口座からの自動引落に変更させていただくことになります。
(9)金融機関の自動引落に変更後の1~2か月間は、クレジットカードのお支払と口座引落と合わせて2か月分のお引落しになる場合があります。
※1 クレジットカード利用条件
同軸インターネット接続サービスの最上位コース契約者、ケーブルプラス電話契約者に限る。
別記2(第39条関係)表中第2順位に規定する基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 |
2 放送事業 者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給 することを主な目的とする通信社 |
別記3(第58条関係)営業区域
営業区域 | |
わたらせテレビ株式会社 | 栃木県足利市、群馬県太田市の一部 |
料金表
通則
(料金表の適用)
1.同軸インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用について、この料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額に消費税額を加算した額とします。 消費税率は10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
(料金の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 利用料等
1.利用料
※料金表記載の税込価格は消費税率10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
1-1.適用
利用料の適用については約款第23条(利用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金額(月額)※注1
品目 | 内容 | 単位 | 基本利用料(月 額) |
マックスコース (160M) | (下り160Mbps/上り2Mbps) | 1契約者回線ごと | 5,000円 (税込5,500円) |
スタンダードコース (50M) | (下り50Mbps/上り2Mbps) | 1契約者回線ごと | 3,900円 (税込4,290円) |
ミドルコース (10M) | (下り10Mbps/上り2Mbps) | 1契約者回線ごと | 3,400円 (税込3,740円) |
ミニコース (3M) | (下り3Mbps/上り2Mbps) | 1契約者回線ごと | 2,700円 (税込2,970円) |
メールアカウント追加 | あらかじめ契約者に割り当てたメールアカウント(3個)の他にメールアカウントを追加できるサービスをいいます。 | 1.当社は1契約者回線につき、追加できるメールアカウントの数の上限を18個とします。 2.当社は、技術上又はやむを得ない理由があるときは、メールアカウントを変更していただくことがあります。その場合、あらかじめそのことを利用者 にお知らせします。 | 1メールアカウント毎に 300円(税込330円) |
J-SAFE | 契約者が所有するパソコン等(1ライセンスにつき5台まで)をウイルス対策で きるサービスをいいます。 | 10ライセンスまでお 申込が可能です。 | 1ライセンス毎に 380円(税込418円) |
ウイルスバスターマルチデ バイス | 契約者が所有するパソコン等(1ライセンスにつき3台まで)をウイルス対策で きるサービスをいいます。 | 10ライセンスまでお 申込が可能です。 | 1ライセンス毎に 421円(税込463円) |
2.解除料
2-1.適用
解除料の適用については約款第7条(初期契約解除制度)及び第8条(最低利用期間)に定めるところによります。
2-2.約款第7条(初期契約解除制度)による解除料の額
工事費用 | テレビサービス、または、同軸インターネット接続サービス | 18,000円(税込 19,800円)/サービス |
テレビサービスと同軸インターネット接続サービス同時の場合 | 18,000円 (税込19,800円) |
集合住宅、一括契約の入居者の場合 | 10,000円 (税込11,000円) | ||
事務手数料 | テレビサービス、同軸インターネット接続サービス | 3,000円(税込3, 300円)/サービス | |
利用料 | 基本料金 | ケーブルプラス電話サービス | 日割り計算 |
わたらせスマホサービス | 月割計算 | ||
オプション | テレビサービス、同軸インターネット接続サービス、ケーブルプ ラス電話、わたらせスマホサービス | 月割計算 |
2-3.約款第8条(最低利用期間)による解除料の額
解除料 | 契約期間 | サービス提供開始後、課金開始月から、12か月間 |
違約金 | 1)利用期間:12か月未満の場合: 月額利用料×(12か月-ご利用月数) | |
2)利用期間:13か月以上の場合: 無料 | ||
契約期間内にご解約をされる場合は違約金を請求いたします。 | ||
※契約期間にかかわらず、全てのサービス解約の場合、解約撤去費用として10,000円(税 込11,000円)を請求いたします。 |
注1.当社はベストエフォート型のサービスで、通信速度を保証するものではありません。記載の回線速度は最大速度であり、お客様の実利用速度ではありません。
第2表 手続きに関する料金等
1.適用
手続きに関する料金等の適用については約款第24条(手続きに関する料金等の支払義務)及び第28条(遅延利息)によります。
2.料金額
※料金表記載の税込価格は消費税率10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
名義変更手数料 | 1,000円(税込1,100円)/回 |
手数料 | 500円(税込550円)/件 個人情報の利用目的の通知、情報の 開示毎 |
第3表 工事に関する費用
1.適用
工事に関する費用の適用については約款第25条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約等又は顧客管理システム等にお いて行う1の工事毎に算定いたします。 |
2.料金額
※料金表記載の税込価格は消費税率10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
2-1.新規・追加・移設工事費)
初期費用 | 25,000円(税込27,500円)※注2 |
(標準工事費を含む) | |
移設費 | 10,000円(税込11,000円)/回 移設先が当社の営業区域内でかつ最寄りの引込口に空きがある場合。 |
上記以外の工事費 (部材代を含む) | 別に定める金額。 |
2-2.コース変更に伴う手数料
コース変更手数料 | 5,000円(税込5,500円)/台 提供機能の変更等に伴い、機器交換を行う工事に適用します。 |
2-3.契約解除、解約に伴う費用
解約撤去費用 | 10,000円(税込11,000円) 全サービス解約の場合(撤去費含む) |
2-4.その他の工事費
設置場所変更工事費 | 実費/1の回数毎に |
上記に属さない工事費 | 実費/1の回数毎に |
故障点検・補修費 | 実費/1の回数毎に |
注2.引込口から保安器までの引込線工事が必要な場合に適用します。また本工事費には、宅内工事が含まれます。なお、わたらせテレビ株式会社ケーブルテレビ加入契約約款に定める当社ケーブルテレビの新規加入に関わる追加工事、又はKDDI株式会社がケーブルプラス電話サービス契約約款に定め提供するケーブルプラス電話サービスの加入に伴う追加工事を、同時加入申込にて行う場合も本料金を適用します。
第4表 損害金
1.適用
損害金の適用については約款第9条(契約者回線の終端)第3項及び第10条(契約者が行う加入契約の解除)第4項に定めるところによります。 (金額は不課税)
第9条、第10条に規定する損害金 ※注3、注4 | 品目 | 金額 |
ケーブルモデム | 4,800円 | |
無線ルーター内蔵ケーブルモデム | 10,100円 |
注3.機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
注4.機器等の調達金額が大きく変動する場合は見直すこととします。
附則
(1)当社は、特に必要があるときには、約款に特約及び規約等を付することができます。附則
この改正規定は、平成20年7月26日から施行します。附則
この改正規定は、平成23年5月1日から施行します。附則
この改正規定は、平成23年12月1日から施行します。附則
この改正規定は、平成24年4月1日から施行します。附則
この改正規定は、平成25年4月1日から施行します。
附則
この改正規定は、平成30年6月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和2年6月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和3年2月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和4年7月1日より施行します。附則
この改正規定は、令和6年4月1日より施行します。