業務名称: アンゴラ国南部送電系統増強事業協力準備調査 (QCBS)
(QCBS方式)
業務名称: アンゴラ国南部送電系統増強事業協力準備調査 (QCBS)
案件番号: 19a00342
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年8月7日
独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年8月7日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:アンゴラ国南部送電系統増強事業協力準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2019年10月中旬 ~ 2020年10月下旬
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【契約第一課、xx Xxxx.Xxxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の
構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
【経過措置】
2019 年 9 月 30 日までの公示案件について、経過措置を設け、以下の資格等により、令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を代替することを認めます。
1)平成 28・29・30 年度全省庁統一資格
2)機構が 2019 年 3 月までに付与した「整理番号」の所有者
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年8月21日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年8月30日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点をそれぞれ技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第2位まで計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2019年9月19日(木) 15時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109/110会議室
参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2019年9月24日(火)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開する
こととします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通
知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx) プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさ
せていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)
に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
アンゴラ共和国(以下、「アンゴラ」という。)は2002年の内戦終結後、石油・ダイヤモンド等の豊富なエネルギー・鉱物資源を背景に順調な経済成長を遂げ、2002年から2013年までの経済成長率は年平均10.7%に及んだ(IMF統計)。2014 年後半からの石油価格の低迷により経済状況は悪化したものの、油価回復により、2020年の GDP成長率は3.2%と予測されている。
アンゴラは、2018~2022年の開発計画「国家開発計画(National Development Plan, NDP 2018-2022)」において、六つの重点セクターを設定し、電力セクターについては、「都市部での電力アクセス向上」及び「電力セクターの統合と最適化に向けた取り組み」を掲げている。電力分野における長期的開発政策「Angola Energy 2025」は、 2025年までに、発電設備容量を2,120MWから8,742MW、電化率を30%(全国平均。地方は9%以下)から60%にするとしている。また、JICAの技術協力「電力開発計画策定能力向上プロジェクト」で電力マスタープランを策定する等、安定的な電力供給のための施策を進めている。
アンゴラは、北中部を中心とした電源開発(2,373MW及び2,067MWの水力発電所、他)を進める一方で、独立系発電事業者による投資に向けた環境整備を進めており、今後の発電主体は主に民間を想定している。送電系統は、北部、中部、南部と分断されているが、現在、首都がある北部の大需要地と中北部にある水力及び火力の大電源、中北部から中西部の都市ウアンボ間を繋ぐ基幹送電線(400kV)開発が、ブラジル及び中国の資金により進められている。また、ウアンボから南西部の都市ルバンゴ間については、アフリカ開発銀行(African Development Bank, AfDB)資金による送電線
(400kV)開発が計画されている。他方、ルバンゴからナミベ港のある南部への送電線は60kVの送電線で連系されているのみであり、将来の需要に対応できない。
アンゴラ南部は鉄鉱石等の鉱物資源に富み、物流拠点整備を通じた物流効率化及び鉱物資源輸出の促進が重要課題となっている。アンゴラの主要港であるナミベ港は、 2013~2017年のNDPにおいて、アンゴラ南部からナミビア北部をカバーする流通の起点として位置付けられている。現在、無償資金協力によるナミベ港改修事業及び本邦民間企業による同地域港湾開発を始めとした経済開発が進められていることから、同地域への安定的な電力供給の必要性が益々高くなることが見込まれる。
南部送電系統増強事業(以下「本事業」という。)は、アンゴラ南部において、送電線及び変電所を新設することで、同地域への送電容量の増加及び電力供給の安定化を図るものであり、当国電力マスタープラン(閣議承認待ち)においても当該都市圏の経済成長に不可欠な優先度の高い事業として位置付けられている。
そうした背景を踏まえ、本調査は、上記状況の改善に資する本事業に関し、本事業の目的、概要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境及び社会面の配慮等、我が国の有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的として実施するものである。
2.プロジェクトの概要
(1) 事業名
南部送電系統増強事業
(2) 事業目的
本事業は、アンゴラ南部において、220kV送電線及び変電所の新設を行うことにより、送電容量の増加及び電力供給の安定化を図り、もって地域住民の生活環境の改善及び産業活動の活性化を促進するもの。
(3) 事業概要
1) 220kV 送電線(ルバンゴ-ナミベ間約 150km)の新設
2) 変電所 2 か所(ルバンゴ 400kV、ナミベ 220kV)の新設
3) コンサルティング・サービス
4) 地雷の調査及び除去に必要な資機材の供与(具体的な資機材の要否については、本協力準備調査にて確認する)
(4) 対象地域
ウィラ州ルバンゴ市及びナミベ州ナミベ市
(5)関係機関・実施機関
1) 送電・変電関係は、エネルギー水省(Ministry of Energy and Water Affairs、以下 MINEA ) の関連電力公社である、送変電公社( National Electricity Transportation Company、以下 RNT)が想定される。
2) 地雷・不発弾の探査・除去に係る実施機関は、本調査において各関係機関の役割や能力等について情報収集し、収集した情報を比較検討した上で決定する。
(6) 本事業に関連する我が国の主な援助活動
1) 「緊急港湾改修計画(詳細設計)」(2007 年)
2) 「緊急港湾改修計画」(2008 年)
3) 有償資金協力「電力セクター改革支援プログラム」(2015 年 8 月)
4) 技術協力「電力開発計画策定能力向上プロジェクト」(2017 年 2 月~2018 年
12 月)
5) 無償資金協力「ナミベ港改修計画」(2016 年 1 月から実施中、2019 年 6 月末完工)
3.業務の目的
本調査は、「南部送電系統増強事業」について、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、実施(調達・施工)方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境および社会面の配慮等、円借款事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は、「南部送電系統増強事業」について、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
5.実施方針及び留意事項
本事業は送電網増強のための調査であるが、アンゴラにおいては、内戦中に埋設・投下された地雷・不発弾が国土面積の約35%に残存すると言われており、本事業及び本調査の安全担保が必要不可欠である。地雷除去及び地雷被害者人道支援国家委員会
(National Inter-sectoral Commission for Demining, CNIDAH)の地雷汚染・除去マップによると、本事業対象地域については、地雷の汚染リスクは低いとされており、本事業の基となったマスタープランでも安全上大きな問題はないことを把握しているが、南部送電系統を増強する本事業の整備及び、これに先立つ現地踏査や地質調査にあたっては、対象地域における地雷除去による安全性の確認が大前提となる。そのため、まずは本調査にて想定される現地踏査及び地質調査区域の安全確認のための地雷・不発弾に係る調査を実施し(第一段階)、安全性が担保されたうえで、現場踏査及び地質調査等を含む本格調査を行う(第二段階)、二段階方式を採用する。
なお、アンゴラにおける地雷・不発弾の除去そのものは、アンゴラ政府が実施することになっている。
(1)JICA本部への事前説明・確認
本業務の成果(協議資料などの中間的な成果を含む。)について先方政府に提示する場合には、JICA本部に事前に説明・確認の上、その内容について了承を得るものとする1 。
(2)円借款検討資料としての位置づけ
本調査業務の結果は、本事業に対する円借款の審査をJICAが実施する際、その検討資料として用いられることになる。本業務で取りまとめる事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることとなることから、事業内容の計画策定については、調査の過程で十分にJICAと協議すること。
一方で、当該審査の過程において、本調査業務の結果とは一部異なる結論となる可能性があることに留意し、アンゴラ側関係者に本調査結果がそのまま円借款事業として承認されるとの誤解を与えないよう配慮すること。
(3) 審査の重点項目
本調査事業の結果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目については結果の取りまとめに際してJICAから基本的な基準、取りまとめの様式等を指示することがある。
1) 事業実施妥当性検証と事業対象の選定
2) 調達・施工方法
3) 事業費
4) 事業実施機関の実施体制・実施能力
5) 操業・運営/維持・管理体制
6) 運用・効果指標
7) 環境社会配慮
また、審査に当たり必要な項目を追加して調査依頼(契約変更)を行う可能性がある。
(4) 本邦技術の活用
本事業の実施に当たっては、アンゴラ側のニーズ及び意向を十分に把握したうえで、本邦技術の活用をキャパシティビルディング及び技術波及効果の観点も踏まえて検 討し、その結果をJICAへ報告するとともに、本邦技術の活用可能性についてアンゴラ
1 なお、当該説明・確認については、打合せによることを原則とするが、現地業務中の場合には、電子メール等によることも可とする。また、打合簿を受注者にて作成し、監督職員が確認を行う。
側関係機関と十分に協議・調整を行う。「インフラシステム輸出戦略」等日本政府の方針に従いつつ、あらゆる検討可能な技術の洗い出しを行い、本事業への適用可能性を検討すること。また、本邦技術の活用可能性については随時JICAから情報提供・作業依頼を行う可能性があり、かかる依頼を受けた場合には対応すること。
(5) 環境社会配慮
本事業は、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月公布)(以下、「JICA環境ガイドライン」という。)に掲げる影響を受けやすい地域(国指定の保護対象地域(自然保護区及び少数民族・先住民族のための地域))に該当するため、調査開始時点のカテゴリ分類は「A」である。現時点で検討されている事業予定地では、用地取得・少数の住民移転が想定される。また、カテゴリAに分類されるため、環境社会配慮助言委員会の開催が予定されている。
(6) 既存情報の活用
以下の既存情報を用いて、調査を行う。
1) アンゴラ共和国電力開発計画策定能力向上プロジェクトファイナルレポート
(以下、電力マスタープランという)
(7)協力準備調査及び本体事業迅速化の提案
アンゴラ側の更なる迅速化への要望に応えるため、プロポーザルにて協力準備調査期間の短縮化案(例:調査工程の前倒しや要員配置の変更等を通じた早期の調査結果の提示)及び本体事業の工期短縮化策を検討・提案すること。
(8)「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」の参照
本事業において設計・積算を行うに当たっては、2009年3月に策定された「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照する。同マニュアルは、設計、積算を行う上での、留意すべき共通事項、代表的セクターの留意事項について記載した内容となっているので、本案件の特性と求められる水準に配慮しながら、設計および積算に必要な情報の収集、検討・分析、結果の整理、設計・積算に関連する資料(設計総括表、積算総括xx)の作成を行う。
(9)事業概要の対外説明にかかる資料作成
本業務を通じて提案される円借款案件について、発注者が日本政府や本邦企業等に審議・説明を行う必要がある場合には、契約期間中、その資料作成や質疑応答等の業務支援を依頼することがある。
(10)本業務の成果(協議資料等の中間的な成果を含む。)について先方政府に提示する場合には、発注者(アフリカ部)に事前に説明・確認の上、その内容について了承を得るものとする。なお、当該説明・確認については、打合せによることを原則とするが、現地業務中の場合には、電子メール等によることも可とする。また、打合せ簿を受注者にて作成し、監督職員が確認を行う。
(11)安全対策
既述の通り、本調査は二段階方式をとる。第一段階で、地雷・不発弾に係る調査を実施し、本調査にて実施を想定する現地踏査及び地質調査対象区域の安全性が担保された時点で、第二段階の南部送電関連調査を実施する。また、現地踏査や地質調査に
際しては、別添の行動指針に従う。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分把握の上、以下の調査を行う。ただし、以下に示した以外に効果的・効率的な調査方法・スケジュールがある場合にはプロポーザルにて提案する。本調査に先んじて実施した情報収集・確認調査及び先方政府から提供を受けた資料・データを詳細に確認し、可能な限り効率的に調査を行うこと。
(1)事前準備及びインセプション・レポートの作成、説明及び協議
1) 関連資料・情報の収集・分析
関連資料・情報や関連データを整理・分析・検討し、既存資料の分析結果、調査全体の方針、調査方法、作業工程、手順等の基本方針を策定する。これら基本方針の策定に当たっては、作業の効率性を十分に考慮し、発注者(アフリカ部)と十分に協議を行うこととする。また、現地収集する必要がある関連資料、情報、データや実施機関等に対応を求める事項をリストアップする。この際、既存資料・データとの重複がないか、十分に確認すること。
2) インセプション・レポートの作成、説明及び協議
インセプション・レポートは、上記1)の既存資料の分析結果に基づき、調査の安全確保のための地雷・不発弾に係る調査、及び南部送電関連調査について記載する。また、基本方針やファイナル・レポートの目次案等で構成し、発注者(アフリカ部)との協議を経て、提出する。提出時期の設定に当たっては、発注者(アフリカ部)が内容を確認する時間を確保する。
現状調査の冒頭に、インセプション・レポートに基づき、アンゴラ側関係機関及びJICAアンゴラ事務所に対し、既存資料の分析結果、業務の実施方針、実施計画、便宜供与依頼事項、役割分担等について説明・協議し、基本的了解を得る。
3) 現状調査事前準備作業
上記作業と並行して、現地再委託、傭人、機材調達の手配等の準備作業を開始する。
(2)事業背景と事業実施妥当性の確認
電力マスタープラン等で分析されているアンゴラにおける電源開発計画、電力系統拡充計画、地方電化計画、電力潮流予測等を踏まえて、本事業の内容及び過去の経緯の把握を通じて、電力需給状況や送電計画の観点から、本事業の意義、妥当性、位置づけを検証する。そのため、以下の点を確認する。
1) 開発の進捗状況と他ドナーの支援状況の確認
アンゴラの電力セクター開発計画及びその実施状況、他ドナーの同セクターへの支援状況について、アンゴラ政府及び他ドナーからもヒアリングを行い、電力セクターの電源開発計画、電力系統拡充計画、地方電化計画の進捗状況、他ドナーの支援状況について確認を行う。計画と進捗状況に差異がある場合には、その理由及び対応策、進捗促進策等についても聞き取り確認を行う。
2) 電力供給・需要予測の算出
電力マスタープランに記載された、過去5年間程度の電力需要・供給実績、 2040年までの電力需要予測の確認を行う。可能な限り地域ごとの実績、予測を確認する。特に、本邦企業によって港湾開発が進められているサコマール港の電力需要見込みを確認する。
3) 事業実施妥当性検証
本事業の妥当性について、潮流予測計算結果、短絡電流、系統安定度、負荷状況、建設コスト、環境社会配慮、用地取得、環境調和、住民移転、補償費等を踏まえて分析する。
なお、用地取得、環境調和、住民移転に関しては、本事業によって発生しうる非自発的住民移転の規模(世帯数、人数)、森林伐採の規模(ha)及び、本事業によって影響を受けやすい地域(国立公園、国指定の保護対象地域、原生林、熱帯の自然林、生態学的に重要な生息地(珊瑚礁、マングローブ湿地、干潟等)、国内法・国際条約において保護が必要とされる貴重種の生息地、大規模な塩類集積或いは土壌侵食の発生する恐れのある地域、砂漠化傾向の著しい地域、考古学的、歴史的、文化的に固有の価値を有する地域、少数民族或いは先住民族、伝統的な生活様式を持つ遊牧民の人々の生活区域、もしくは特別な社会的価値のある地域)の有無について特定し、代替案検討を行ったうえで必要な緩和策について検討すること。
(3)現状調査
1) 第一段階:
本調査及び本体工事の安全性担保のため、第一段階調査として下記(ア)~(ウ)について調査する。
(ア) 事業予定地域における地雷・不発弾の埋設状況の把握
注)国家地雷除去院(The National Demining Institute, 以下INAD)等関係機関から関係資料を収集した上で情報を整理する。ただし、アンゴラにおける地雷・不発弾の埋設状況は、INADのみならずNGO等複数の機関により調査されている可能性があることから、調査実施機関、調査手法についても併せて確認する必要がある。
(イ) アンゴラ国内で行われる「インフラ事業実施のための地雷・不発弾の探査・除去」の実施体制の把握
調査項目例:
(a) 各地雷対策関係機関の役割分担や機関同士の関係
注)各関係機関が「開発協力大綱」のいわゆる「非軍事利用規定」に抵触しているか否かについても併せて確認する。
(b) 各地雷対策実施機関の組織体制
注)組織としての統制状況や、人的・物的資源(種別、取得時期、稼働率、故障の有無等)の保有状況等(組織としての事業遂行能力の高さ)について確認する。
(c) 地雷・不発弾の探査・除去計画の立案フロー
(d) 探査・除去活動経費(予算)の確保フロー
(e) 探査・除去後の安全性担保(認証プロセス)について
注)国際基準等に基づき、JICA等の第三者が客観的に検証可能なものでなければならない。
(f) 送電線建設の類似事例(前例)における地雷・不発弾の探査・除去状況(実績)の確認
注)類似事例(前例)が開発援助事業の場合、探査・除去に係る援助国と被援助国の費用負担割合についても併せて確認する。
(g) 機材や予算等、投入の追跡可否(目的外使用有無の確認可否)
(ウ) 国連開発計画(UNDP)、国連警備隊(UNDSS)等の国際機関及び各国政府
(大使館)に対する情報収集(類似事例における対応や安全基準等の収集)
(a) 本協力準備調査への反映
第一段階調査の完了後、地雷・不発弾に関する情報収集結果報告書(インテリム・レポート1)を作成し、当該報告書に基づき、発注者(アフリカ部)に報告する。発注者(アフリカ部)は、当該報告に基づき、本調査及び本体工事の安全性が担保されているか否かについて確認を行う。
上記(ア)~(ウ)により、安全性が担保されていると発注者(アフリカ部)が確認できた場合、下記「2)第二段階:送電系統関連の現状調査」を実施する。このため、2)の実施スケジュールは変更される可能性がある。
第二段階の調査結果は、インテリム・レポート2として取りまとめる。
2) 第二段階:送電系統関連の現状調査
(ア) 事業対象系統及び既存設備の調査
(a) 事業対象系統に関する送電系統図及び単線接続図の収集及びレビュー
(b) 現状における事業対象系統における電力需給状況や系統信頼度状況、及び関連する変電所設備の電力潮流・電圧状況、需要予測情報の確認
(c) 事業対象系統における既存の送電設備及び関係する変電所設備に係る仕様及び現況の確認(送電鉄塔、基礎、変電設備の標準設計、標準規格他)
(d) 既存資料及び収集情報の分析に基づく事業対象地域における将来の電力需要予測のレビュー
(e) 上記(c)及び(d)に基づく系統解析の実施(潮流解析、短絡容量解析、過渡安定度解析を含む)
(イ) 送電線ルートの踏査(及び自然条件調査)
既存の地図情報等を活用し、送電線ルートの想定図を作成した上で、当該送電線ルートの踏査を行い、送電線ルート案を確定するために情報を収集する。併せて、送電線ルート案を確定するために必要な気象情報、地形情報、地質情報の収集を行う。
近接する住宅等との隔離確認が必要な場合や軟弱地盤が想定される河川横断箇所等においては、平面測量や地質調査(ボーリング調査等)の必要性を判断する。なお、これら自然条件調査が必要だと判断された場合は、当該業務の追加実施について、発注者と受注者で協議することとする。
また、踏査や自然条件調査の実施について、安全性が確認できない場所での実施が必要となった場合についても、発注者と受注者で協議することとする。
(ウ) 社会環境調査
自然条件調査同様、現地再委託にて実施することを認める。具体的な調査項目、踏査内容、仕様、数量等はプロポーザルにおいて提案する。なお経費は定額計上すること。
(a) 環境アセスメント報告書(EIA)案、簡易住民移転計画(ARAP)案、先住民族移転計画案
(4)本邦技術の活用
本事業において活用することが見込まれる本邦技術について検討し、その結果を別添3の様式に沿ってJICAに報告する。日本が比較優位を有する技術の具体的仕様については以下の内容も含め、本邦企業にもヒアリングした上で特定する。そのうえで、アンゴラにおける適用可能性、必要性(コストベネフィット分析を含む)、維持管理の可否、アンゴラにおける入札制度と機材調達方法、輸出入規制などとの整合性の観点から実現可能性を十分調査し、必要性・妥当性が認められた場合、本事業のコンポーネントとして具体的な提案を行うこと。
1) 低損失電線
2) Gas Insulated Switchgear (ガス絶縁母線、GIS)
(5)カウンターパートの本邦招へい
本事業の円滑な実施のため、アンゴラ政府及び実施機関の関係者を本邦招へいする。ついては、以下案を踏まえ、被招へい者の選定、時期、具体的な実施内容等はプロポ ーザルにおいて提案する。経費については、定額計上すること。
1)招へい者:実施機関から5名程度
2)招へい回数・期間:1回、1週間程度
発注者(アフリカ部)と相談の上、実施する場合は、「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」に基づいて実施する。
(6)本事業の計画概要策定
発注者(アフリカ部)との協議を踏まえ、以下の項目を含む事業概要を策定する。
1)本事業の目的、必要性、妥当性
計画の対象となる送電線、変電所等その他付属設備について、その主要な諸元を計画する。段階的な実施の可能性があることから、主要施設については先方政府とも協議の上、優先順位付けを行う。
2)コンサルティングサービスの内容
事業実施に際して必要となるコンサルティングサービス(詳細設計、入札補助・施工監理等)の内容とその予算規模(M/M)含むについて計画する。
(7)概略設計及び最適案の選定
コスト縮減に留意し、収集・整理した情報に基づき、最低限以下の項目を含む概略設計を実施する。なお、各項目の詳細については、現状調査結果を踏まえ、発注者と協議すること。
1) 送電関連
(ア) 新規送電線の仕様
仕様の比較検討に際しては、一般送電線に加え、本邦技術の活用検討を踏まえ、送電損失、環境影響、コストなどの観点から検討し、最適案を選定する。例えば、空港、マイクロ波通信ルート、大型河川、断層等、設計上、支障となる箇所については、縦断図を作成し地上高といった問題の有無を確認する。
(イ) 新規送電線のルートの代替案及び最適ルート
送電線ルートにつき複数案を環境社会調査や二次データをもとに評価し、工事費を概算の上、安全性・経済性・技術・環境社会配慮(自然保護区・先住民族への配慮含む)の観点から本事業に最適なルートを選定する。検討に際しては、ルート上及びその周辺地域における将来的な都市化の進展及びそ
れに伴う環境社会配慮上の問題、支障物件の有無についても配慮すること。また、提案する送電線ルートについて、通行権(RoW)に関する課題の有無を確認し、必要に応じて、課題解決に向けた措置を合わせて提案すること。施工中のアクセス道路等の一時使用地についても重大な支障の有無について確認を行う。
(ウ) 基本設計図の作成
送電線ルート図、鉄塔の一般図、鉄塔の基礎図、機器リスト、縦断図(必要箇所)
なお、設計に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」(2009年3月版)(以下、設計・積算マニュアルという。)を参照して設計総括表を作成し、JICAに対し適用すべき諸基準等の設計条件を説明し、確認を取る。
( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxx/xxxx_xxx.xxxx)
2)地雷・不発弾関連(地雷・不発弾の探査・除去が必要となった場合)
上記(3)1)第一段階の調査結果に基づき、以下の手順により実施機関を選定する。
(ア) 人的・物的に十分な能力を有している機関(A 機関)が存在していた場合実施機関としてA機関を選定する。
(イ) A 機関が存在せず、一定の物的支援(資機材供与)があれば探査・除去を実施可能な機関(B 機関)が存在していた場合
実施機関としてB機関を選定する。なお、追加的に必要となる資機材の種類や数量等については、現有機材の種類や数量等の精査の上決定する。
※十分な資機材を有するものの、人的に十分な能力を有していない機関(C機関)が存在していた場合、C機関は実施機関として選定されるに足る能力を獲得するまでに一定の期間を要し、本体工事の支障となる(本体工事の着手が遅延する)ことから、選定対象からは除外する。
(8)施工・調達計画の検討
概略設計で示された施設について施工方法を検討し、特殊な工法や調達方法に影響を与えるような工法(特命随意契約が必要となる等)の有無について確認する。また、必要機材の調達・搬入スケジュールの算定(調達機材のパッケージ化、調達先・方法、使用するJICA標準入札書類(契約約款)、輸送・据付スケジュール等)についても検討する。
なお、本事業の技術的な制約等を鑑み、施工を見据えた概略設計・施工計画を作成する。その際に、本事業に関連して工事段階で必要となる、建設ヤード、採石場、xx場、ベースキャンプ、仮設アクセス道路等の関連施設については、位置、規模等の概略を確定し、施工計画に盛り込むこととする。
(9)事業実施スケジュールの検討
上記を踏まえ、調達手続きを含めた詳細設計及び施工期間について、月単位のバーチャートにより、計画を策定する。その際、送電線、変電所等の施工項目や本体施工以外の工程(EIAの作成・承認や住民移転、用地取得等を含む)を示したうえで、最も効果的・効率的なスケジュールの妥当性を検討する。
(10)概略事業費の積算
1)事業費項目
概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、レポートには事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果はレポートには記載しない。
(ア) 本体事業費
(イ) 本体事業費に関するプライスエスカレーション
(ウ) 本体事業費に関する予備費
(エ) 建中金利
(オ) コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)
(カ) その他1(融資非適格項目)
(a) 用地取得・補償等
(b) 関税・税金
(c) 事業実施者の一般管理費
(キ) その他2
(a) 完成後の委託保守費
(b) 初期運営資金
(c) 移転地整備に係る費用
(d) 研修・トレーニング費用、広報・啓発活動等に要する費用
(e) 当該事業実施に伴い追加的に必要となる管理費用地取得・補償等用地取得・補償
このうち、下線部についてその算出方法を発注者(アフリカ部)から指示することがある。
2) 事業費の算出様式
事業については、別途発注者(アフリカ部)が提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(エクセルファイル)の様式にて提出する(コスト積算支援ツールの動作環境は、64 bit版Windows OS (10以上)、32 bit版Microsoft Office(2016以上)を推奨。Macintoshは推奨しない)。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振った形式となっている。
3) 準拠ガイドライン
積算に当たっては、設計・積算マニュアルを参照する。
4) 積算総括表
積算に当たっては、上記マニュアルを参照して積算総括表を作成し、JICAに対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
(11)経済・財務分析及び運用・効果指標の検討
本事業を1)定量的効果、2)定性的効果に分類して評価する。定量的効果については、定量指標(運用・効果指標)を選定してアンゴラ側関係機関に提示、指標の設定に必要な情報・データを入手した上で、その目標値についてアンゴラ側と協議し、ベースライン値と事業完成後2年後を目途とした目標値を設定する。なお、本事業については、定量指標(運用・効果指標)として、設備稼働率、送電端電力量、送電損失率、停電回数等を想定している。これらに加えて、本事業の効果を事業実施前後の変化で定量的に比較することが可能な指標の提案を行うこと。目標値の設定に当たっては目標値の根拠、値の妥当性についてもアンゴラ側関係機関と協議、確認する。将来事業評価を実施するに当たっての留意事項についても整理してアンゴラ側関係機関に提示し、意見を求め、整理する。
また、定量的指標として受益者数、内部収益率(EIRR、FIRR)を算出すること。
内部収益率の算出に当たっては、計算の基となる費用及び便益について、アンゴラ側関係機関と、費用・便益項目、値(金額)、値の算出根拠を協議の上、将来的な資機材価格の変動、為替リスク等を踏まえた感度分析も行ったうえで内部収益率を算出する。
(12)本事業実施方針の策定
1) 本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。特に、プロジェクト実施に際し以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して、「調達方法(案)」として別途 JICA に提出する。
(ア) アンゴラにおける類似事業の調達事情
(a) 電気設備及び一般土木工事の入札と契約にかかる一般事情
(b) 現地コンサルタント(詳細設計、入札補助、施工監理)の一般事情
(c) 現地施工業者の一般事情
(d) 鋼材、セメント等の必要な資材及び機材の調達事情
(e) 地雷除去に必要な資機材の調達事情
(イ) 入札方法、契約条件の設定
契約約款、契約条件書等の設定の基本方針、使用するJICA標準入札書類等
(ウ) コンサルタントの選定方法
(a) International Consultants の採否
(b) ショートリストの策定プロセス
(c) コンサルタントのプロポーザル評価の承認にかかる権限・プロセス等
(エ) 施工業者の選定方法
(a) PQ: Pre-Qualification 条件の設定
(b) LCB: Local Competitive Bidding の採否
(c) 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
(d) 入札段階(書類作成、評価等)の承認の権限、プロセス等
(オ) 施工業者の選定方法
施工中の設計変更への対応等、契約マネージメント上の留意点について、円借款事業または他ドナーの条件などの過去のトラブル事例を参考に調査・分析する。
2) 施工期間中の安全対策について留意点を検討・整理する。
(13)事業実施体制
アンゴラで実施されている当該類似業務の実施体制、制度を把握した上で、本事業の実施における責任、監督、実施体制を確認する。JICAが先行実施した情報収集・確認調査で確認済みの情報を踏まえ、特に追加すべき部分について、具体的には以下の項目について検討し、留意すべき事項について整理し、必要な体制について提案する。
1) 対象実施機関の所掌業務、組織構造、財務状況、人員体制(法的位置づけを含む。
2) 対象実施機関の本事業実施上の責任・監督・実施体制(指揮命令系統、人員体制等の枠組み、法的位置づけを含む)
3) 対象実施機関の本事業にかかる安全管理、品質管理、スケジュール管理、会計監理、行政手続き、環境社会配慮にかかる体制、能力
4) 対象実施機関の当該類似事業実施の経験
5) アンゴラ国内での資金フローの確認(借入人、借入人が政府である場合の RNT
及び INAD への資金の流れ、返済原資の負担者等の確認)
(14)運営・維持管理体制
本事業終了後の維持・管理体制について確認、検討する。具体的には以下の項目について検討し、留意すべき事項について整理する。本事業の中で新たに導入される資機材等については、点検マニュアルの作成や維持管理にかかるOJTの実施等のコンサルティングサービスの要否についても確認する。なお、民間事業者がコンセッション契約に基づき維持・管理を行う場合、当該コンセッション契約の内容、官民の役割分担など維持・管理体制に関わる責任分担について確認、整理する。
1) 維持・管理体制の確認
2) 維持・管理機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
3) 維持・管理機関の財政・予算状況
4) 維持・管理機関の技術水準
5) 維持・管理機関の実績
(15)環境社会配慮にかかる調査の実施(環境アセスメント報告書案の作成)
1) JICA 環境ガイドライン、及び5.(5)の方針に基づき、環境アセスメント報告書案の作成を行う。環境アセスメント報告書案には、世界銀行セーフガードポリシーOP4.01 Annex B に記載ある内容を含めることとする。また、作成に際し、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2017 年 4 月)」を参考にする。相手国等がスコーピング案と報告書案の段階で、それぞれ事前に十分な情報を公開した上で、ステークホルダー分析を踏まえて現地ステークホルダー協議を行うことを支援し、協議の結果を調査結果に反映させる。環境社会配慮助言委員会にスコーピング案と報告書ドラフトの段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑対応等の業務支援を行う。また、アンゴラ側と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
2) 環境社会配慮に係る主な調査項目は以下の通り。
(ア) ベースとなる環境社会の状況(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済、社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
(イ) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
(a) 環境配慮(環境影響評価制度、住民移転・用地取得、情報公開等)に関連する法令や基準等
(b) JICA 環境ガイドラインとの乖離及びその解消方法
(c) 関係機関の役割
(ウ) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
(エ) 影響の予測(基本的に定量的予測を含む)
(オ) 影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
(カ) 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
(キ) 環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)案の作成
(ク) 予算、財源、実施体制の明確化
(ケ) ステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者 、協議方法・内容等の検討)
(16)簡易住民移転計画案の作成支援2
JICA環境ガイドライン及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが、住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、以下1)~12)のとおり。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、報告書の作成においては、「カテゴリB案件報告書執筆要領(2017年4 月)」に基づくこととする。簡易住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果もJICAへ提出する。
本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA環境ガイドラインと乖離がある場合、その解消策を提案する。
1) 用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等の必要性
2) 事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
3) 事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
4) 損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
5) 再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
6) 生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
7) 苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
8) 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO等)の特定及びその責務
9) 損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
10)費用と財源
11)実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
12)社会的弱者や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、概略設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実
2 「(16)簡易住民移転計画案の作成支援」及び「(17)(先住民族への対策を要する場合)先住民族計画案の作成支援」については、それぞれ「大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合」及び「先住民族への対策を要する場合」にのみ、業務を実施する旨、規定しています。このため、これら業務については、当初契約の業務内容からは控除することとし、それぞれの作成支援業務の必要性が確認された時点で、発注者・受注者協議し、契約変更により、業務の内容を確定し、追加業務として実施することとします。このため、(16)及び(17)の業務については、技術プロポーザル及び見積書において、提案内容や見積金額に含めないでください。ただし、(16)及び(17)の業務について、競争参加者が知見や実施に際しての基本方針等がある場合は、プロポーザルにおいて「補足事項」と明示して記述いただければ、評価の対象とします。
際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
(17)(先住民族への対策を要する場合)先住民族計画案の作成支援
JICA環境ガイドラインに基づき、先方政府による先住民族計画(IPP:Indigenous Peoples Plan)案の作成支援を行う。また、環境社会配慮助言委員会に「先住民族計画案作成方針」及び「先住民族計画案」を作成した段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑応答等の業務支援を行う。なお、先住民族計画案には、世界銀行セーフガードポリシーOP4.10 Annex Bに記載ある以下1)~8)の内容が含まれる必要がある。
1) 社会アセスメントの結果
(ア) 社会アセスメントを実施し、以下の(a)~(e)を明らかにする。
(a) 先住民族に関する現地法制度、組織体制
(b) 事業地域の概要
(c) 対象先住民族に関する基本情報収集(人口、社会、文化、政治、慣習的、伝統的に利用してきた土地や資源等)
(d) ステークホルダー分析及びプロジェクト準備、実施、モニタリングにおける協議方法(当該先住民族の文化を反映し、住民の意見を取り入れるために最も適切と考えられる協議方法を提案すること)
(e) プロジェクトの影響(負の影響のみではなく、正の影響も含む)及び影響を受ける人々の数、影響を受ける人々の属性、生計手段や土地、資源の利用、コミュニティ外との交流状況
2) コミュニティとの協議3の要約
(ア) プロジェクト形成段階に実施され(OP4.10 Annex A)、当該プロジェクトに対するコミュニティの幅広い支持をもたらした、影響を受ける先住民族コミュニティとの自由かつ早期の段階から十分な情報を提供した上での協議の要約。
(イ) 協議では、当該先住民族が理解できる言語と様式による説明が行われることが必要である。
(ウ) 協議を実施する際は、十分な情報が提供された上での自由な事前の協議となるよう文化的に適切な手法で開催されることが必要である。住民協議実施方法を工夫し(女性や老人が参加しやすい環境の提供、協議実施を支援する NGO・コンサルタントの雇用、外部有識者によるモニタリング体制の構築等)、プロジェクトに関する情報は、潜在的な負の影響も含めて全ての関連情報を提示する必要がある。
(エ) 住民の意見を十分に確認するために、同一コミュニティを対象に、実施機関の職員が同席せず先住民族計画案の作成を行う NGO のみにて実施される協議及び実施機関の職員が同席する協議の 2 段階の協議が行われることが望ましい。
3) コミュニティとの協議実施枠組み
プロジェクト実施中に行われる影響を受ける先住民族コミュニティとの自由かつ早期の段階から十分な情報を提供した上での協議を確保するための枠組み
3 例えば、フォーカスグループディスカッションを行う等、女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援する。
(OP4.10の第10項を参照)。
4) 先住民族がプロジェクトの利益を享受するためのアクションプラン
必要に応じ、プロジェクト実施機関の能力強化策も含め、先住民族が文化的に適切な社会的・経済的利益を享受することを確保するための方策を定めたアクションプラン。
5) 潜在的な負の影響の回避、緩和、代償するためのアクションプラン
先住民族への潜在的な負の影響が想定される場合、そうした負の影響を回避し、最小化し、緩和し、もしくは代償するための方策を定めた適切なアクションプラン。
6) IPP の費用見積り及び資金調達計画
7) 苦情処理手続き
プロジェクトの実施により影響を受ける先住民族コミュニティから生じた苦情に対処するための、当該プロジェクトに適切で利用しやすい手続き。苦情処理手続きの計画立案に際して、借入人は、法的手段や先住民族の慣習的な紛争処理メカニズムの利用可能性を考慮する。
8) モニタリング
先住民族計画の実施に関するモニタリング、評価、報告の適切なメカニズム及び基準。モニタリング及び評価のメカニズムには、影響を受ける先住民族コミュニティとの自由かつ早期の段階から十分に情報を提供した上での協議が含まれている必要がある。
(18)コンサルティングサービスの実施計画案の策定
事業実施に際して必要となるコンサルティングサービス(詳細設計・入札補助、施工監理等)の内容(TOR案)とその規模(M/M)について、コストブレイクダウンを提案する。TORには、詳細な業務内容、実施機関からの必要なサポート、レポート作成、
「コンサルタント雇用ガイドライン」(2012年4月)に基づく必要な記載事項を含める。
(19)インテリム・レポート1及び2の作成、説明及び協議
第一次段階の現状調査を終えた時点でインテリム・レポート1を、第二次段階の現状調査を終えた時点で、フィージビリティの概略結果並びに代替案のプレ評価の結果をインテリム・レポート2として取りまとめる。インテリム・レポートについては、ドラフトを作成し、発注者(アフリカ部)と協議をした上で必要な修正を行い、アンゴラ側と協議し、コメントを取りまとめること。なお、ドラフトの提出に当たっては発注者(アフリカ部)が内容を確認するための十分な時間を確保すること。
(20)ドラフト・ファイナル・レポートの作成、説明及び協議
インテリム・レポート2に対するアンゴラ側のコメントを受け、必要に応じ追加情報やデータの収集を行い、すべての調査結果をドラフト・ファイナル・レポートとしてとりまとめ、発注者(アフリカ部)に提出、説明し、協議する。発注者(アフリカ部)からのコメントを踏まえ修正したレポートをアンゴラ側に説明、内容につき協議・確認を行う。なお、ドラフトの提出に当たっては発注者(アフリカ部)が内容を確認するための十分な時間を確保すること。
(21)ファイナル・レポートの作成、説明及び協議
ドラフト・ファイルナル・レポートに対するアンゴラ側のコメントを踏まえ、ファイナル・レポートを作成し、発注者(アフリカ部)に説明及び協議を行い、発注者からのコメントを反映させ、最終版を作成、発注者(アフリカ部)に提出する。
(22)安全対策
事業実施に際しアンゴラにおいて予見される脅威と、これへの対策の検討に必要な情報を収集し、対策を検討する。
地雷関連については、本調査にて事業実施時の安全対策にかかる情報を収集し、同対策を検討する。事業地に地雷・不発弾が残存している可能性も否定できないため、アンゴラ政府の責任において、しかるべき機関が、事業実施前に探査及び除去作業を遅滞なく実施すること、並びに、当該機関に対するJICAの協力が、開発協力大綱に規定する「軍事利用回避原則」に抵触しないことを確認する。
送電関連については、本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、架設、交通規制等、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特にアンゴラの対応が求められるような事項について(用地確保や交通規制等)は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(23)気候変動対策
本事業の実施により送電効率化を図り送電ロスが改善され、温室効果ガスの排出削減効果が期待される。JICA気候変動対策支援ツール(緩和策)(2014年3月)を参考に、温室効果ガス排出削減効果を確認する。
(24)ジェンダー主流化ニーズの確認
調査の実施に際しては、事業対象地域の社会(や家庭内に)における男女の労働や力関係の現状、ジェンダーに関連する社会規範・慣習、男女で異なるニーズや課題等についても調査を行い、それらが明らかになった場合はジェンダー課題やニーズに対して対応するための取組を事業内容に反映させる。
(25)リスク管理シートの作成
本事業の実施にあたって予想される事業リスクを洗い出し、それらの回避策、緩和策、対応策について提案する。さらに、審査段階及び案件監理段階において発生しうるリスク事項の特定及び対応策をまとめ、別途JICAが提供するリスク管理表の様式にて作成する。事業リスクについては、リスク軽減策とそのアクションプランを提案し、本業務においてアンゴラ側と十分協議、確認すること。
(26)ファクトファインディングミッション及びアプレイザルミッションへの協力
2020年2月頃発注者(アフリカ部)が派遣予定のファクトファインディングミッション前に調査の中間報告を行う。また、ミッションの日程に一部同行し、情報共有や案件検討に向けた支援を行う4。
4 但し、今後の検討過程において、ミッションへの同行が不要となる可能性がある。その場合、業務内容の削減(特記仕様書の変更)となるため、契約金額を含めた契約変更を行う。なお、ファクトファインディングミッションへの協力にかかる業務量としては、現地業務日数3日として見積書を作成すること。
2020年8月頃発注者が派遣予定のアプレイザルミッション前に調査の中間報告を行う。また、ミッション日程に一部同行し、情報共有や案件検討に向けた支援を随時行う5。なお、ミッション派遣日程については変更の可能性があるため、派遣時期については発注者(アフリカ部)に確認すること。
7.成果品等
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下の通り。各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に報告書を作成しJICAに提出及び説明の 上、その内容について了承を得るものとする。その際、各レポートの内容に修正が生じた場合は速やかに対応を図った上で、アンゴラ側への提出及び説明を行うものとする。
なお、本件調査を通じて収集した資料及びデータは項目毎に整理し、JICA様式による収集資料リストを付したうえで調査終了後、JICAに提出する。
また、ファイナル・レポートはJICAガイドライン上も迅速な公開が求められるため、アンゴラ側から公表について確認をとること。
(1) 報告書等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下の通り。なお、本契約における成果品は4)ファイナル・レポートとし、提出期限は2020年7月下旬とする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前にJICAに説明の上、その内容について了承を得るものとする。また、JICAへの事前提出に当たってはJICAが内容を確認するための十分な時間を確保すること。
1)インセプション・レポート
・ 記載事項:既存情報の分析結果、業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等
・ 提出時期:調査開始後半月以内(2019年10月下旬頃)
・ 部数:和文10部(簡易製本及び電子データ)、葡文10部(簡易製本及び電子データ)
2)インテリム・レポート1
・ 記載事項:現地踏査及び地質調査区域の安全性確認のための地雷・不発弾に係る調査結果
・ 提出時期:調査開始後1か月以内を目途(2019年12月上旬頃)
・ 部数:和文(電子データ)のみ
3)インテリム・レポート2
・ 記載事項:概略設計、代替案のプレ評価、環境アセスメント報告書案、簡易住民移転計画案、概略事業費等
・ 提出時期:調査開始後3か月以内を目途(2020年2月中旬頃)
・ 部数:和文10部(簡易製本及び電子データ)、葡文10部(簡易製本及び電子データ)
4)ドラフト・ファイナル・レポート
・ 記載事項:全調査結果(要約含む)
5 但し、今後の検討過程において、ミッションへの協力が困難となる場合には、発注者(アフリカ 部)との協議の下、本対応事項については実施しない。その場合、業務内容の削減(特記仕様書の変更)となるため、契約金額を含めた契約変更を行う。なお、「アプレイザルミッションへの協力」にかかる業務量としては、現地業務日数3日として見積書を作成すること。
・ 提出時期:調査開始後の6か月以内を目途(2020年6月上旬頃)
・ 部数:和文10部(簡易製本及び電子データ)、葡文10部(簡易製本及び電子データ)
5)ファイナル・レポート
・ 記載事項:ドラフト・ファイナル・レポートに対するコメントに対応して必要な修正を行ったもの
・ 提出時期:ドラフト・ファイナル・レポートに対するアンゴラ側コメント提出から1か月以内を目途(2020年7月下旬)
・ 部数:本体(製本) 和文10部、葡文10部、英文5部、CD-R 5部簡易製本版(※)和文5部、葡文5部、英文5部
(※)ファイナル・レポートは、製本版が一定期間非公開となる情報を含むことから、調査終了後速やかに公開するため、一定期間非公開となる情報を除いた簡易製本版も作成する。一定期間非公開となる情報は原則以下のとおりであるが、具体的な削除対象箇所については、別途JICAと十分に協議の上、決定する。
・ コスト積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれるコスト積算関連情報
・ 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報
・ 民間企業の事業や財務に関わる情報
6)デジタル画像集
・ 記載事項:事業対象サイト等のデジタル画像
・ 提出時期:ファイナル・レポートと同時提出
・ 部数:CD-R 3部
(2) 収集資料
本件調査を通じて収集した資料及びデータは項目毎に整理し、JICA様式による収集資料リストを付したうえで調査終了後、JICAに提出する。
(3) その他の提出物
1)議事録等
先方実施機関等との各調査報告・説明・協議に係る議事録(M/M)を作成し、 JICAに速やかに提出する。また、JICA及び本調査団が主催する関連会議・検討会における議題、出席者、質疑内容等をとりまとめ、3日以内にJICAに提出すること。 JICAアンゴラ事務所におけるミーティングについても同様とする。
2)調査業務報告書
JICAの規定により調査業務日誌を添付した月例の調査業務報告を翌月15日までに JICAに提出する。和文にて調査進捗状況の要約(2―3枚程度)を作成し、毎週メールにて監督職員に提出する。
3)概略事業費詳細
概略事業費の詳細をJICAへ提出する。
4)リスク管理シート
円借款の事業実施におけるリスクを把握するため、JICAの指定する様式を使用して、リスク分析を行い、JICAへ提出する。
5)当国政府への提出文書
同国政府に文書を提出する場合には、その写しを速やかにJICAに提出する。
6)その他
上記提出物の他、JICAが必要と認め、書面により報告を求める場合には、速やかに提出する。
(4) 報告書作成に係る留意事項
1)各調査報告書表紙裏面には、調査時に用いた通貨換算率とその適用年月日を記載すること。
2)各調査報告書(インセプション・レポートを除く)には、その内容を記載したサマリーを加えること。ファイナル・レポートについては、調査結果の概要を3-5ページ程度にまとめ、本文と色違いで和文要約、英文・葡文サマリーの冒頭に入れること。
3)表現ぶりには十分注意を払い、国際的に通用する英文及び葡文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識共に豊富なネイティブスピーカーによる校閲を受けること。
4)報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。
5)各報告書等で引用した統計、資料、数値等については必ず出展を明記すること。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:電力セクターにかかる各種調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
業務主任者/系統計画(2号)
送電設備(3号)
平和構築(3号)
地雷対策(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/系統計画)】
a)類似業務経験の分野:系統計画にかかる各種業務
b)対象国又は同類似地域:アンゴラ国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 送電設備】
a)類似業務経験の分野:送電設備にかかる各種業務
b)対象国又は同類似地域:アンゴラ国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 平和構築】
a)類似業務経験の分野:紛争予防配慮が必要な各種事業(紛争影響国におけるコミュニティ開発、行政能力強化、地雷不発弾対策、平和構築アセスメント等)
b)対象国又は同類似地域:アンゴラ国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 地雷対策】
a)類似業務経験の分野:地雷対策にかかる各種業務
b)対象国又は同類似地域:アンゴラ国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2019年10月上旬より業務を開始し、2020年10月下旬の終了を目途とする。各調査報告書作成時期の目途は以下の通り。
1) インセプション・レポート 2019年10月下旬
2) インテリム・レポート1 2019年12月上旬
3) インテリム・レポート2 2020年2月中旬
4) ドラフト・ファイナル・レポート 2020年6月上旬
5) ファイナル・レポート 2020年7月下旬
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 30人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/系統計画(2号)
② 電力需要予測
③ 系統解析
④ 送電設備(3号)
⑤ 変電設備
⑥ 自然環境
⑦ 社会環境
⑧ 経済財務分析
⑨ 施工・調達計画
⑩ 実施体制・維持管理/業務調整
➃ 平和構築(3号)
⑫ 地雷対策(3号)
⑬ 地雷除去関連機材計画/調達計画/積算
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
上記業務に係る経費については、その数量を契約時点で設定することが困難であるため、現状調査を踏まえて数量を確定することとする。このため、当該経費の見積については参考見積りとするため、分けて見積もること。
プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地委託業務の監督・成果品の検査の方法等、より具体的な提案を可能な範囲で行うこと。
地形測量調査(追加業務として実施される場合)
地質調査(同上)
(4)対象国の便宜供与
実施機関となるRNTからの調査団への便宜供与は以下を想定している。
1) 安全関連情報及び安全確保に必要な支援の提供
2) 医療サービスを受けるために必要な情報及び支援の提供
3) 調査に必要な情報、データの提供(他機関から購入しなければならないデータ等については調査費の中に計上すること)
4) カウンターパートの配置
5) 現地調査に必要な許可証等の取得にかかる支援
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(航空賃)
2)旅費(その他:戦争特約保険料)
3)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
4)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)本邦招へいにかかる直接経費(国内事業費): 500千円
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「報酬」を見積もってください。
1)本邦招へい支援に係る業務:0.5人月
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。
東京⇒ドバイ⇒ルアンダ(エミレーツ航空)
東京⇒香港・ヨハネスブルク⇒ルアンダ(南アフリカ航空)
なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)」(2009 年 3 月版)
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/pdf/plan_man_01.pdf
リスク管理シート
IRR 算出マニュアル
本邦技術の検討シート
(2)貸与資料(ハードコピーの個別配布)
以下の資料については、希望者にハードコピーで貸与します。希望者は、【アフリカ部アフリカ第三課アンゴラ担当:6rta3@jica.go.jp】まで連絡ください。
環境社会配慮カテゴリ B 案件報告書執筆執務要領
(3)公開資料
「アンゴラ共和国 電力開発計画策定能力向上プロジェクト ファイナル・レポート」
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000039285.html
カンボジア国第七次地雷除去活動機材整備計画準備調査報告書
https://libopac.jica.go.jp/images/report/12250940.pdf
カンボジア国人間の安全保障実現化のための CMAC 機能強化プロジェクト事前評価・実施協議報告書 https://www.jica.go.jp/project/cambodia/0701732/materials/ku57pq0000249oah- att/cmac_report_01.pdf
(4)配布資料(ハードコピーの個別配布)
以下の資料については、取扱いに注意が必要であるため、電子データによる配布は行わず、希望者にハードコピーを配布します。希望者は、【アフリカ部アフリカ第三課アンゴラ担当:6rta3@jica.go.jp】まで連絡ください。
対アンゴラ「インフラ開発のための地雷除去支援」報告書
アンゴラ国(地雷除去・対策支援プログラム形成準備調査)報告書
別紙:プロポーザル評価表別添:調査関係者行動指針
別紙 プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 45 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 15 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 15 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 10 | |
(4)その他(迅速化の取り組み) | 5 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 45 ) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 30 ) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力:業務主任者/系統計画 | (30) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 12 | 6 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 6 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力: | ( ) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 2 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力:送電設備 | ( 5 ) | |
ア)類似業務の経験 | 2 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 1 | |
エ)その他学位、資格等 | 1 | |
(3)業務従事者の経験・能力:平和構築 | ( 5 ) | |
ア)類似業務の経験 | 2 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 1 | |
エ)その他学位、資格等 | 1 | |
(4)業務従事者の経験・能力:地雷対策 | ( 5 ) | |
ア)類似業務の経験 | 2 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 1 | |
エ)その他学位、資格等 | 1 |
別添
調査関係者行動指針
現地調査を実施する関係者の行動指針を以下のように定め、調査関係者に注意を促す。
1) 安全が確認されていないエリアについては、みだりに踏み込まない。
2) 特に、フィールドでは、地雷・不発弾の探査、除去が行われ、安全が確認されたエリアにのみ立ち入り、活動する。
3) 車両移動の際は、みだりに農地や原野へ立ち入らない(対戦車地雷など、重量物に反応する地雷を避けるため)。
4) 人の通りが極端に少ない農道や原野には立ち入らない。
5) 小用などで道を外れるときは、必ず他の人へ知らせ、耕作地等人が立ち入った箇所のみ利用する(一人にならない)。
6) 興味本位で地雷の様なものに触らない。近づかない。
7) 悪路の歩行時において、杖をつかない(差し込まれることにより地雷が反応することを避けるため)
8) 日本人コンサルタント、ローカルスタッフの区別無く、最新の情報を共有する。
以上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 南部送電系統増強事業協力準備調査 アンゴラ国 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2019年10月○○日から 2020年10月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「契約約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : アフリカ部アフリカ第三課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2019年10月○○日
発注者
東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 植嶋 卓巳
受注者
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/attach01_201805.pdf