SEOコンサルティングサービス個別規定 新旧対照表
新 | 旧(4版) | 備考欄 |
(略) | (略) | (略) |
(業務時間) | (新設) | |
第3条 当社による作業及びお客様からの問い合わせ受付は、当 社の営業時間内に行います。 | (新設) | |
(料金) | (料金) | |
第4条 当社のサービスの料金及びお支払い条件は見積書に記載のとおりです。ただし当社が見積もりの際に前提としていたお客様からの御報告内容が異なったこと等により、サービスの実施のために大幅な変更作業が伴った場合 は、当社はお客様に対し別途請求することができるものとします。各種サービスの料金に係る領収証は発行しておりません。お客様の送金の記録等をもって領収証に代えさせていただきます。支払い方法について各個別規定 や業務条件書に定めがない場合には、別途当社が指定する銀行口座に送金して支払うものとします。送金手数料はお客様の負担とします。 | 第3条 当社のサービスの料金及びお支払い条件は見積書に記載のとおりです。ただし当社が見積もりの際に前提としていたお客様からの御報告内容が異なったこと等により、サービスの実施のために大幅な変更作業が伴った場合 は、当社はお客様に対し別途請求することができるものとします。各種サービスの料金に係る領収証は発行しておりません。お客様の送金の記録等をもって領収証に代えさせていただきます。 | (変更) |
(略) | (略) | (略) |
(反社会勢力の排除) | (反社会勢力の排除) | |
第9条 当社及びお客様は、相互に、自らが、暴力団、暴力団 員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)又は暴力団員等でなくなったときから5年を経過しない者に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約の有効期間にわたって該当しないことを確約するものとします。 | 第8条 当社及びお客さまは、相互に、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)又は暴力団員等でなくなったときから5年を経過しない者に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約の有効期間にわたって該当しないことを確約するものとします。 | (変更) |
(1)〜(5)(略) | (1)〜(5)(略) | (略) |
2 当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約するものとします。 | 2 当社及びお客さまは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約するものとします。 | (変更) |
新 | 旧(4版) | 備考欄 |
(1)〜(5)(略) | (1)〜(5)(略) | (略) |
3 当社及びお客さまは、相手方が、前第2項の表明及び確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、相手方と締結したあらゆる契約を直ちに解除することができるものとします。 | 3 当社及びお客さまは、相手方が、前2項の表明及び確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、相手方と締結したあらゆる契約を直ちに解除することができるものとします。 | (追加) |
(契約不適合責任) | (新設) | |
第10条 各種サービスにおける当社の業務が契約不適合責任の対 象である場合、当社が修補や損害賠償の責任を負うのは、成果物の納品完了から1ヶ月が経過するまでに、お客様から当社に対して契約不適合の存在が通知された場合に限られます。 | (新設) | |
(損害賠償) | (損害賠償) | |
第11条 当社がお客様に損害を与えた場合には、その原因の如何 を問わず、係る損害が当社の故意又は重過失に基づく場合のみ、賠償の責を負うものとします。賠償は月額最大請求額(月額最大請求金額の定めが無い場合には月額料金、月額料金の定めが無い場合には請負金額)の2ヵ月分を限度とします。 | 第9条 当社がお客様に損害を与えた場合には、係る損害が当社の故意又は重過失に基づく場合のみ、賠償の責を負うものとします。賠償は月額最大請求額(月額最大請求金額の定めが無い場合には月額料金、月額料金の定めが無い場合には請負金額)の2ヵ月分を限度とします。 | (変更) |
(管轄裁判所) | (管轄裁判所) | |
第12条 お客様と当社との間で発生した紛争に関しては、訴額に応じて、原告となる者の本店所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | 第10条 お客様と当社との間で発生した紛争に関しては、訴額に応じて、原告となる者の本店所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
成果報酬料金制外部リンクサービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(3版) | 備考欄 |
(成果報酬料金制外部リンクサービス概要) | (SEOサービス概要) | (変更) |
第1条 当社は、成果報酬料金制外部リンクサービスとして、ロボット型検索エンジンGoogle・Yahoo!(Google提携サイトを含む)の2社(Yahoo!ディレクトリを除く)(以 下、「検索エンジン」という。)を対象とし、お客様が選定するキーワードの検索結果に対象サイトを上位表示させるための作業を行います。係る作業には、ホームページ最適化への助言、相互リンク等によるリンクポピュラリティの向上が含まれます。 | 第1条 当社は、SEOサービスとして、ロボット型検索エンジンGo ogle・Yahoo!(Google提携サイトを含む)の2社(Yahoo ディレクトリを除く)(以下、「検索エンジン」という。)を対象とし、お客様が選定するキーワードの検索結果に対象サイトを上位表示させるための作業を行います。係る作業には、ホームページ最適化への助言、相互リンク等によるリンクポピュラリティの向上が含まれます。 | (変更) |
(成果報酬料金制外部リンクサービス契約期間及び解約) | (SEOサービス契約期間及び解約) | (変更) |
第2条 成果報酬料金制外部リンクサービスに係る契約は、当初契約期間終了後は期間の定めの無い契約となり、解約日の1ヵ月前までにご通知いただくことにより解約できるものとします。なお、課金順位内への対象サイトの表示等による課金条件が達成されないまま、申込書の当社への到達日(この日が当社休業日の場合には以降最初に到来する当社の営業日)又は見積書記載の課金開始日のいずれか遅い日から3ヵ月が経過した場合には、当社に通知することにより即時に解約できるものとします。施策上当社が必要と判断した確認事項のご報告をいただけない場合や指示する内容を実施していただけない場合は一次的に施策停止とし、停止期間と同期間分だけ当初契約期間が延長されます。ご報告・実施の確認をもって施策再開としますが、再開から30日経過後も改善されない場合は契約が自動的に解除されるものとします。 | 第2条 SEOサービスに係る契約は、当初契約期間終了後は期間の定めの無い契約となり、解約日の1ヵ月前までにご通知いただくことにより解約できるものとします。なお、課金順位内への対象サイトの表示等による課金条件が達成されないまま、申込書の当社への到達日(この日が当社休業日の場合には以降最初に到来する当社の営業日)又は見積書記載の課金開始日のいずれか遅い日から3ヵ月が経過した場合には、当社に通知することにより即時に解約できるものとします。施策上当社が必要と判断した確認事項のご報告をいただけない場合や指示する内容を実施していただけない場合は一次的に施策停止とし、停止期間と同期間分だけ当初契約期間が延長されます。ご報告・実施の確認をもって施策再開としますが、30日経 過後も改善されない場合は契約が解除されるものとします。 | (変更) |
(略) | (略) | (略) |
(実施方法) | (実施方法) | |
第4条 作業方法は当社がその判断により定めるものとします。 | 第4条 SEOの実施方法は当社がその判断により定めるものとします。 | (変更) |
(略) | (略) | (略) |
(違約金) | (違約金) |
成果報酬料金制外部リンクサービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(3版) | 備考欄 | ||
第8条 | お客様がウェブページ・ドメインの抹消等検索順位を低 | 第8条 | お客様がウェブページ・ドメインの抹消等検索順位を低下させる行為を行った場合、契約期間中に本契約の解約 を希望する場合その他本契約の規定に違反した場合には、月額最大請求額の2ヵ月分を当社に支払うものとします。 | (変更) |
下させる行為を行った場合、その他本契約の規定に違反 | ||||
した場合には、当社による作業の遂行や成果の有無にか | ||||
かわらず、お客様は月額最大請求額の2ヵ月分を違約金 | ||||
として当社に支払うものとします。契約期間中に本契約 | ||||
の解約を希望する場合、本来の契約期間までの料金を支 | ||||
払うものとします。 |
月額固定料金制外部リンクサービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(3版) | 備考欄 |
(略) | (略) | (略) |
(確認事項) | (確認事項) | |
第3条 お客様は、当社による本件業務の履行やお客様による内部施策の実施によっても、対象サイトのURL表示順位の上昇が保証されるものではないこと、外部リンクの設定が 順位に悪影響を与えない保証は無いことを確認したものとし、順位の上昇が達成されない場合や順位に悪影響があった場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価を返還しないことを承諾したものとします。 | 第3条 お客様は、当社による本件業務の履行やお客様による内部施策の実施によっても、対象サイトのURL表示順位の上昇が保証されるものではないこと、URL表示順位の上昇が達成されない場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価 の返還を要しないことを確認します。 | (変更) |
(略) | (略) | (略) |
(お客様による作業) | (お客様による作業) | |
第6条 当社は本申込書を頂戴するまでに、SEO内部施策案等お客様に実施いただく必要のある作業の実施をお願いすることがあります。 | 第6条 当社は本申込書を頂戴するまでに、SEO内部施策案等お客様に御実施いただく必要のある作業の実施をお願いすることがあります。 | (変更) |
(違約金) | (違約金) | |
第7条 お客様が契約期間中に本契約の解約を希望する場合、本 来の契約期間満了日までの料金を、その他本契約の規定に違反した場合には、月額請求額の2ヵ月分を当社に支払うものとします。 | 第7条 お客様が契約期間中に本契約の解約を希望する場合、その他本契約の規定に違反した場合には、月額請求額の2ヵ月分を当社に支払うものとします。 | (追加) |
サイトメンテナンス代行サービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
(略) | (略) | (略) |
(確認事項) | (確認事項) | |
第2条 お客様は、当社による本件業務の履行やお客様による施策の実施によっても、すべてのマイナス要因が排除されることを保証するものではないこと、要因の排除が順位 に悪影響を与えない保証は無いことを確認したものとし、URL表示順位の上昇が達成されない場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価の返還をしないことを承諾したものとします。 | 第2条 お客様は、当社による本件業務の履行やお客様による施策の実施によっても、すべてのマイナス要因が排除されることを保証するものではないこと、URL表示順位の上昇が達成されない場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対 価の返還を要しないことを確認します。 | (変更) |
(お客様による作業) | (お客様による作業) | |
第3条 当社は本申込書を頂戴するまでに、必要なツールの授受や内部施策案等お客様に実施いただく必要のある作業の実施をお願いすることがあります。他の規定にかかわらず、お客様が係る作業の実施を完了してから2ヵ月が経過しない間は、契約の解約ができません。 | 第3条 当社は本申込書を頂戴するまでに、必要なツールの授受や内部施策案等お客様に御実施いただく必要のある作業の実施をお願いすることがあります。他の規定にかかわらず、お客様が係る作業の実施を完了してから2ヵ月が経過しない間は、契約の解約ができません。 | (変更) |
(作業の実施) | (作業の完了) | (変更) |
第4条(略) | 第4条(略) | (略) |
(違約金) | (違約金) | |
第5条 お客様がウェブページ・ドメインの抹消等、メンテナンス作業を妨害させる行為を行った場合、その他本契約の規定に違反した場合には、月額最大請求額の2ヵ月分 (定額で料金を定めた場合はその金額)を当社に支払うものとします。契約期間中に本契約の解約を希望する場 合には、本来の契約期間満了日までの料金を、当社に支払うものとします。 | 第5条 お客様がウェブページ・ドメインの抹消等、メンテナンス作業を妨害させる行為を行った場合、契約期間中に本 契約の解約を希望する場合その他本契約の規定に違反した場合には、月額最大請求額の2ヵ月分(定額で料金を定めた場合はその金額)を当社に支払うものとします。 | (変更) |
ペナルティ解除サービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
(Web関連サービス概要) | (Web関連サービス概要) | |
第1条 当社は、ペナルティ解除サービス(以下、「本サービ ス」という。)として、ロボット型検索エンジンGoogl e・Yahoo!(Google提携サイトを含む)の2社(Yahoo!ディレクトリを除く)(以下、「検索エンジン」とい う。)を対象とし、検索エンジンからペナルティが科されていると推定されるウェブサイトについて、サイト状態を正常化し、ペナルティを解除させるための作業を行います。 | 第1条 当社は、ペナルティ解除サービス(以下、「本サービ ス」という。)として、ロボット型検索エンジンGoogl e・Yahoo!(Google提携サイトを含む)の2社(Yahooディレクトリを除く)(以下、「検索エンジン」とい う。)を対象とし、検索エンジンからペナルティが科されていると推定されるウェブサイトについて、サイト状態を正常化し、ペナルティを解除させるための作業を行います。 | (追加) |
(確認事項) | (確認事項) | |
第2条 お客様は、当社による本件業務の履行やお客様による施策の実施によっても、ペナルティ解除が保証されるものではないこと、URL表示順位の上昇が達成されない場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価を返還しないことを 承諾したものとします。 | 第2条 お客様は、当社による本件業務の履行やお客様による施策の実施によっても、ペナルティ解除が保証されるものではないこと、URL表示順位の上昇が達成されない場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価の返還を要しないこ とを確認します。 | (変更) |
(お客様による作業) | (お客様による作業) | |
第3条 当社は本申込書を頂戴するまでに、内部施策案等お客様に実施いただく必要のある作業の実施をお願いすることがあります。他の規定にかかわらず、お客様が係る作業の実施を完了してから2ヵ月が経過しない間は、契約の解約ができません。 | 第3条 当社は本申込書を頂戴するまでに、内部施策案等お客様に御実施いただく必要のある作業の実施をお願いすることがあります。他の規定にかかわらず、お客様が係る作業の実施を完了してから2ヵ月が経過しない間は、契約の解約ができません。 | (変更) |
(略) | (略) | (略) |
(違約金) | (違約金) | |
第5条 お客様がウェブページ・ドメインの抹消等検索順位を低下させる行為を行った場合、その他本契約の規定に違反した場合には、月額最大請求額の2ヵ月分を当社に支払うものとします。契約期間中に本契約の解約を希望する 場合には本来の契約期間満了までの料金を支払うものとします。 | 第5条 お客様がウェブページ・ドメインの抹消等検索順位を低下させる行為を行った場合、契約期間中に本契約の解約 を希望する場合その他本契約の規定に違反した場合には、月額最大請求額の2ヵ月分を当社に支払うものとします。 | (変更) |
Web広告掲載代行サービス概要 新旧対照x
x | 旧(4版) | 備考欄 |
(略) | (略) | (略) |
(見積書) | (見積書) | |
第2条 出稿料、視聴料金、クリック単価、表示課金額、アクション課金額等は見積書に掲載された金額を基本としま す。ただし見積書の定めのない場合、運用手数料は広告 媒体の支払われる費用に20%を乗じた金額(消費税別途)とします。見積書等にクリック単価及び対象サイト毎の予算配分の定めがある場合でも、リスティング広告代行・SNS広告代行等、当社に運用を委託する広告である場合には、広告効果の拡大のため、クリック単価及び対象サイトごとの予算配分を随時変更できるものとします。 | 第2条 出稿料、視聴料金、クリック単価、表示課金額、アクション課金額等は見積書に掲載された金額を基本としま す。ただしリスティング広告代行・SNS広告代行等、当社に運用を委託する広告である場合には、広告効果の拡大のため、クリック単価及び対象サイトごとの予算配分を随時変更できるものとします。 | (追加) |
(予算運用) | (予算運用) | |
第3条 契約期間中に掲載費予算が消化された場合、当社はお客様に予算追加について照会をするよう努めますが、その義務を負うものではありません。 | 第3条 契約期間中に掲載費予算が消化された場合、当社はお客様に予算追加について照会をしますが、その義務を負うものではありません。 | (変更) |
(契約期間及び解約) | (契約期間及び解約) | |
第4条 本契約の契約期間は、サービス開始日から6ヵ月間とします。サービス開始日は見積書に記載の通りとします。当初契約期間終了後は、6カ月毎の自動更新となり、解 約日の1ヵ月前までにご通知いただくことにより解約できます。また、お客様より提供を受けたアカウントを使用する場合を除き、当社がWeb広告の出稿に使用したアカウント情報を開示したり、当社がお客様にアカウントを移管する義務は負わないものとします。 | 第4条 本契約の契約期間はサービス開始日から3ヵ月間とします。サービス開始日は見積書に記載のとおりとします が、同日までに料金が支払われなかった場合には、支払 い後当社が指定する日に開始となります。お客様が契約期間満了日までに料金を支払った場合には、契約期間は 1ヵ月間更新され、その後も同様とします。契約期間が 満了した時点で掲載費が消化されていない場合には、掲載費が消化されるまで、契約期間が延長されるものとし、その間の解約はできません。契約期間が満了した時点でお客様のために使用しているアカウントに残高がある場合でも、その払い戻しの請求はできません。 | (変更) |
(無保証・免責) | (確認事項) | (変更) |
第5条 当社による本サービスの履行によっても、Web広告が一定回数以上クリックされることや動画やイラスト等のメデ | 第5条 当社による本サービスの履行によっても、Web広告が一定回数以上クリックされることや動画やイラスト等のメデ | (変更) |
Web広告掲載代行サービス概要 新旧対照x
x | 旧(4版) | 備考欄 |
ィアが一定回数以上視聴されることは保証されません。またリスティング広告の場合、広告が一定の位置に表示されること、希望の内容や表示形式で掲載されることが保証されるものではないことを了承したものとします。S NS広告においては当社に提供された権限において可能な範囲で当社が行った投稿や出稿については、当社の悪意又は重大な過失による場合を除き、お客様や当該アカウントにおいて生じた信用・ブランドイメージの変化について、当社は責任を負わないものとします。当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合でも、当社が負う補償義務はWeb広告掲載代行サービスの対価として当社が受領した金額を上限とします。 | ィアが一定回数以上視聴されることは保証されません。またリスティング広告の場合、広告が一定の位置に表示されること、希望の内容や表示形式で掲載されることが保証されるものではないことを了承したものとします。S NS広告においては当社に提供された権限において可能な範囲で当社が行った投稿や出稿については、当社の悪意又は重大な過失による場合を除き、お客様や当該アカウントにおいて生じた信用・ブランドイメージの変化について、当社は責任を負わないものとします。当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払わ れた業務対価の返還を要しないことを確認します。当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合でも、当社が負う補償義務はWeb広告掲載代行サービスの対価として当社が受領した金額を上限とします。 | |
(運用方法等の決定 ) | (お客様による作業) | (変更) |
第6条 広告の運用方法等に関し、当社は当社において最適と判 断する方法によって実施します。お客様がキーワード・地域設定・時間設定等の指定を希望する場合には、当社が指定した様式にてデータでご提出いただきます。変更の場合も同じです。 | 第6条 本サービスの実施に必要となるキーワード・地域設定・時間設定等については、お客様より、当社が指定した様 式にてデータでご提出いただきます。変更の場合も同じです。 | (変更) |
(削除) | (対応時間) | (削除) |
(削除) | 第7条 当社による作業及びお客様からの問い合わせ受付は、当社の営業時間内に行います。 | (削除) |
(アカウント) | (アカウント) | |
第7条 本サービスの遂行に際して、当社からお客様に対して は、対象サイトの情報閲覧専用アカウントのみが提供されます。 | 第8条 本サービスの遂行に際して、当社からお客様に対して は、対象サイトの情報閲覧専用アカウントのみが提供されます。 |
SEOコンサルティングサービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
(SEOコンサルティングサービス概要) | (Webコンサルティングサービス概要) | (変更) |
第1条 当社は、SEOコンサルティングサービス(以下、「本件サービス」といいます。)として、見積書において対象としたお客様のウェブページ(以下、「対象サイト」といいます。)について、当社指定のアクセス制御・分析システムからデータを取得したうえで、その内容を分析 し、ウェブページの成果向上のためのレポート作成及びコンサルティングを行います。 | 第1条 当社は、Webコンサルティングサービス(以下、「本件サービス」といいます。)として、見積書において対象としたお客様のウェブページ(以下、「対象サイト」といいます。)について、当社指定のアクセス制御・分析システムからデータを取得したうえで、その内容を分析 し、ウェブページの成果向上のためのレポート作成及びコンサルティングを行います。 | (変更) |
(SEOコンサルティングサービス契約期間及び停止) | (Webコンサルティングサービス契約期間及び解約) | (変更) |
第2条 SEOコンサルティングサービスにかかる当初契約期間は、 見積書に記載の通りとします。見積書に契約期間の記載がない場合は、当初契約期間は6ヶ月間となります。当初契約期間終了後の契約期間は、6ヶ月ごとの自動更新となり、契約満了月の前月末日までにご通知いただく事により自動更新を停止できます。 | 第2条 Webコンサルティングサービスに係る契約は、当初契約期 間終了後は、期間の定めの無い契約となり、解約日の1ヵ月前までにご通知いただくことにより解約できます。 | (変更) |
(略) | (略) | (略) |
(違約金) | (違約金) | |
第6条 本件サービスは、当初契約期間中に当社へ違約金を支払ったとしても、当社が認める場合の他は解約できませ ん。ウェブページ・ドメインの抹消等、メンテナンス作業を妨害させる行為を行った場合その他本契約の規定に 違反した場合及び契約期間中に本契約の解約を希望する場合には、当社による本件サービスの遂行の有無にかかわらず、お客様は、残りの契約期間における請求金額の全額を当社に支払うものとします。 | 第6条 本件サービスは当初契約期間中に当社へ違約金を支払ったとしても、当社が認める場合のほかは解約できませ ん。ウェブページ・ドメインの抹消等、メンテナンス作業を妨害させる行為を行った場合、契約期間中に本契約 の解約を希望する場合その他本契約の規定に違反した場合には、月額最大請求額の2ヵ月分(定額で料金を定めた場合はその金額)を当社に支払うものとします。 | (変更) |
新 | 旧(2版) | 備考欄 |
(Web制作サービス概要) | (制作サービス概要) | (追加) |
第1条 当社は、お客様のためにWeb制作サービスとして、サイト構築、サイト更新・運用、ドメイン取得・維持等を行います。サービスの内容にどのような業務が含まれるかについては、業務条件書(見積書、提案資料、仕様書、要件定義書等、文書の名称を問わず業務内容と履行条件を定めた文書であって、申込書において特定された文書を意味します。業務条件書を添付した電子メール・FAXを含みます。以下本規約において同じ。)に定める通りとします。 | 第1条 当社はお客様のために、Web制作サービスとして、サイト構築、サイト更新・運用、ドメイン取得・維持等を行います。サービスの内容に、どのような業務が含まれるかについては、業務条件書(見積書、提案資料、仕様書、要件定義書等、文書の名称を問わず業務内容と履行条件を定めた文書であって、申込書において特定された文書を意味します。業務条件書添付した電子メール・FAXを含みます。以下本規約において同じ。)に定めるとおりとします。 | (変更) |
(業務条件書) | (業務条件書) | |
第2条 業務条件書の内容は、お客様と当社との契約内容を構成します。お客様との口頭の合意や当社が提示したその他の文書と業務条件書の内容が矛盾抵触する場合には、業務条件書の内容が優先します。業務の内容が追加的に変更される場合には、別途業務条件書を作成の上、対応する申込書を提出するものとします。サーバー運用、ドメイン取得、メールサービス、Photoshop/Illusurator等の 制作ソフトウェアの編集用データ(ai,PSDファイル等)の提供等のサービスは、業務条件書に記載されている場合のみサービスとして提供されます。 | 第2条 業務条件書の内容は、お客様と当社との契約内容を構成します。お客様との口頭の合意や当社が提示したその他の文書と業務条件書の内容が矛盾抵触する場合には、業務条件書の内容が優先します。業務の内容が追加的に変更される場合には、別途業務条件書を作成のうえ、対応する申込書を提出するものとします。サーバー運用、ドメイン取得、メールサービス等のサービスは、業務条件書に記載されている場合のみサービスとして提供されます。 | (変更) |
(Web制作サービス料金) | (制作サービス料金) | (追加) |
第3条 Web制作サービスの料金及びお支払い条件は、業務条件書に記載の通りです。業務条件書に定めの無い場合には、サイト構築業務・ドメイン取得業務に関するものは納品月の翌月末日までに、サイト更新・運用・ドメイン維持業務に関するものは業務実施月の前月末日までに支払うものとします。当社が見積もりの際に前提としていた作業内容が異なったこと等により変更作業を伴う場合は、当社はお客様に対し別途請求することができるものとします。 | 第3条 制作サービスの料金及びお支払い条件は業務条件書に記載のとおりです。業務条件書に定めの無い場合には、サイト構築業務・ドメイン取得業務に関するものは納品月の翌月末日までに、サイト更新・運用・ドメイン維持業務に関するものは業務実施月の前月末日までに、支払うものとします。当社が見積もりの際に前提としていた作業内容が異なったこと等により変更作業を伴う場合は、当社はお客様に対し別途請求することができるものとします。またサービスの料金に係る領収証は発行しており ません。お客様の送金の記録等をもって領収証に代えさ | (変更) |
Web制作サービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
せていただきます。支払い方法について業務条件書に定 めがない場合には、別途当社が指定する銀行口座に送金して支払うものとします。送金手数料はお客様の負担とします。 | ||
(Web制作サービス契約期間) | (制作サービス契約期間) | (追加) |
第4条(略) | 第4条(略) | (略) |
(著作権) | (著作権) | |
第5条 納入された成果物であって、当社が自らWeb制作サービス の実施にあたってお客様のために新規に制作したものの著作権は、納入の完了時に当社からお客様に移転します。写真素材や画像素材は、業務条件書で特に指定した場合の他は、第三者が著作権を有しライセンス提供するものを、使用許諾を受けて使用します。かかる素材や当社が業務の着手以前から保有する著作物に関する権利は、納入完了後も当社又は提供元の第三者に留保されます。著作権が当社又は第三者に留保されるものについて、お客様は、お客様ご自身のためにのみ使用することができ、第三者への頒布や再使用許諾は行えません。 | 第5条 納入された成果物に関する著作権は、納入の完了時に当社からお客様に移転します。ただし、当社が業務の着手 以前から保有する著作物及び素材等第三者からの使用許諾を受けて成果物に含めた著作物に関する権利は、納入完了後も当社又は提供元の第三者に留保され、成果物の使用に必要な範囲において、お客様に使用が許諾されるものとします。 | (変更) |
(略) | (略) | (略) |
(解約・違約金) | (解約・違約金) | |
第7条 お客様が検収完了前または契約期間中にサービスの契約を解約する場合には、違約金として制作業務の場合には成果物が納品された場合に発生する代金額を、運用等の業務の場合には契約残期間中に発生する代金の合計額 を、当社に対して支払うものとします。違約金が支払われた場合でも、お客様による解約により当社に別途損害が生じた場合は、損害の賠償を請求する事は妨げられません。また、お客様側提供素材の提供の遅れやお客様に よる確認事項の確認の遅れ、連絡が取れないなど、お客様都合により3か月以上の遅延が生じた場合は、当社側の判断にて当該契約を解除でき、お客様は成果物が納品された場合に発生する代金額を違約金として、当社に対し | 第7条 お客様が検収完了前又は契約期間中にサービスの契約を解約する場合には、違約金として制作業務の場合には成果物が納品された場合に発生する代金額を、運用等の業務の場合には契約残期間中に発生する代金の合計額を、当社に対して支払うものとします。違約金が支払われた場合でも、お客様による解約により当社に別途損害が生じた損害を請求することは妨げられません。 | (変更) |
新 | 旧(2版) | 備考欄 |
て支払うものとします。 |
販売代理個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
(販売代理概要) | (販売代理) 第1条(略) (契約関係) 第2条 販売代理商品の個別の販売時に当社が媒介業務であること又は法的な代理であることを明示した場合のほかは、販売代理商品の販売においても、当社がお客様に対する売主となり、お客様に対して代金等の債権を有します。 (略) (提供) 第4条(略) (瑕疵・欠陥) 第5条 販売代理商品の内容について、瑕疵、欠陥又は不具合がある場合、当社は販売代理商品の返品を受け付け又は提供の停止をして、当該販売代理商品の代金を返還しま す。ただしこれらの瑕疵等によりお客様やお客様の関係先が損害を被った場合でも、当社は、代金の返還のほかには、損害を賠償したり、その他の補償をしたりする義務を負わないものとします。 | (追加) |
第1条(略) | (略) | |
(契約関係) | ||
第2条 販売代理商品の個別の販売時に当社の業務が媒介業務であること又は法的な代理業務であることを明示した場合の他は、販売代理商品の販売においても、当社がお客様に対する売主となり、お客様に対して代金等の債権を有します。 | (変更) | |
(略) | (略) | |
(提供・サポート) | (追加) | |
第4条(略) | (略) | |
(契約不適合) | (変更) | |
第5条 販売代理商品の内容について、瑕疵、欠陥、不具合等契 約不適合の原因がある場合、当該販売代理商品がその性質又は固有の規定等により無保証である場合を除き、当社は販売代理商品の返品を受け付け又は提供の停止をして、当該販売代理商品の代金を返還します。ただしかかる契約不適合によりお客様やお客様の関係先が損害を被った場合でも、当社は、代金の返還の他には、損害を賠償したり、その他の補償をする義務を負わないものとします。 | (変更) |
記事制作サービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(3版) | 備考欄 |
(サービス内容) | (サービス内容) | |
第1条 記事制作サービスは、SEO等特定の目的を達成するための記事を当社が制作してお客様に提供するものです。契約内容によっては、記事内容のxx性・適時性は保証されず、事前に設定された目的の為に制作されたことのみ保証されます。 | 第1条 記事制作サービスはSEO等特定の目的を達成するための記事を当社が制作してお客様に提供するものです。契約内容によっては、記事内容のxx性・適時性は保証され ず、事前に設定された目的のために制作されたことのみ保証されます。 | (変更) |
(著作権) | (著作権) | |
第2条 納品された制作記事であって、当社が記事制作サービス の遂行にあたって新規に制作したものの著作権は、納品の完了時に当社からお客様に移転します。制作記事に含まれ、又は、制作記事と関連して納品される写真素材や画像素材は、個別の業務の受託時に特に合意した場合の他は、第三者が著作権を有しライセンス提供するものを、使用許諾を受けて使用します。かかる素材や当社が業務の着手以前から保有する著作物に関する権利は、納入完了後も当社又は提供元の第三者に留保されます。著作権が当社又は第三者に留保されるものについて、お客様は、お客様ご自身のためにのみ使用することができ、第三者への頒布や再使用許諾は行えません。 | 第2条 納品された制作記事に関する著作権は、納品の完了時に当社からお客様に移転します。 | (変更) |
2(略) | 2(略) | (略) |
(検収) | (検収) | |
第3条 制作記事の納品後3営業日以内にお客様から制作仕様と の相違が通知された場合、当社は制作記事の修正を行います。お客様より通知が無いまま3営業日が経過した場合は、制作記事の納品が完了したものとみなし、納品完了後は制作記事の修正を求めることができません。 | 第3条 制作記事の納品後3営業日以内であれば、制作記事の修正を行います。お客様より異議が述べられず3営業日が経過した場合は、制作記事の納品が完了したものとみなし、納品完了後は制作記事の修正を求めることができません。 | (変更) |
(記事制作サービス契約期間及び停止) | (新設) | |
第4条 記事制作サービスにかかる当初契約期間、及び、当初契 約期間終了後の契約期間は、見積書に記載の通りとします。見積書に契約期間の記載がない場合は、当初契約期間は6ヶ月間となります。当初契約期間終了後の契約期間 | (新設) |
記事制作サービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(3版) | 備考欄 |
は、6ヶ月ごとの自動更新となり、契約満了月の前月末日 までにご通知いただく事により自動更新を停止できます。 | ||
(記事制作サービス契約記事本数) | (新設) | |
第5条 記事制作サービスにかかる当初契約記事本数、及び、当 初契約期間終了後の契約記事本数は、見積書に記載の通りとします。お客様の責めに帰すべき事由により契約記事本数分の記事を当社が契約期間内に納品できなかった場合、契約期間終了から3ヶ月間は、かかる事由が解消されることを条件として、サービスの提供を継続します。 | (新設) |
オンライン評判対策サービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
(オンライン評判対策サービス概要)第1条(略) (契約期間及び解約)第2条(略) (削除) (削除) (確認事項) 第3条 お客様は、当社による本件業務の履行やお客様による施策の実施によっても、ネガティブ情報の除去又は低減が保証されるものではないこと、除去や低減がない場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価を返還しないことを 承諾したものとします。 (略) (情報開示) 第5条 オンライン評判対策サービスの実施のために当社や委託先が行った個別の施策の具体的内容は、オンライン評判対策サービスに係るノウハウを含むものであるため、お客様には開示されません。 | (オンライン評判対策概要)第1条(略) (オンライン評判対策サービス契約期間及び解約)第2条(略) (お客様による作業) 第3条 オンライン評判対策サービスの実施のための前提作業として、お客様に御実施いただく必要のある作業の実施をお願いすることがあります。 (確認事項) 第4条 お客様は、当社による本件業務の履行やお客様による施策の実施によっても、ネガティブ情報の除去又は低減す ることが保証されるものではないこと、除去や低減がない場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価の返還を要しないことを確認します。 (略) (情報開示) 第6条 オンライン評判対策サービスの実施のために当社や委託先が行った個別の施策の具体的内容は、オンライン評判対策サービスに係るノウハウを含むものであるため、お客様には開示されません。 | (追加) (略) (変更) (略) (削除) (削除) (変更) (略) |
キャスティングPRサービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
(キャスティングPRサービス概要) | (キャスティングPRサービス概要) | |
第1条 当社は、キャスティングPRサービス(以下、「本サービス」という。)として、お客様の事業のPRを行うクリエイター・タレント・インフルエンサー等(以下、「クリエイター等」という。)の紹介・斡旋、クリエイター等をして行わせるお客様の事業のPRを行います。 | 第1条 当社は、キャスティングPRサービス(以下、「本サービス」という。)として、顧客の事業のPRを行うクリエイター・タレント・インフルエンサー等(以下、「クリエイター等」という。)の紹介・斡旋、クリエイター等をして行わせる顧客の事業のPRを行います。 | (変更) |
(業務仕様・費用) | (業務仕様・費用) | |
第2条 本サービスにおいて実施される個別の業務の仕様は、業 務仕様書・見積書等に定める通りとします。 | 第2条 本サービスにおいて実施される個別の業務の仕様は、そ れぞれに異なりますので、見積書等において、仕様・費用を定義します。 | (変更) |
(契約期間及び解約) | (契約期間及び解約) | |
第3条 本契約の契約期間は本サービスの開始日から見積書等に定めた期間とします。同見積書等に定められている契約 期間が3ヵ月以上であって、更新するものとされている場合には、契約期間満了の1ヵ月前までに告知の無い場合には、当該契約期間と同期間更新され、その後も同様とします。契約期間中は、契約期間全体の委託料を支払った場合以外は解約できません。 | 第3条 本契約の契約期間は本サービスの開始日から見積書等に定めた期間とします。契約期間が3ヵ月以上で更新され るものとしている場合には、1ヵ月前までに告知の無い場合には、同期間更新され、その後も同様とします。契約期間中は、契約期間全体の委託料を支払った場合以外は解約できません。 | (変更) |
(知的財産権) | (知的財産権) | |
第4条 本サービスの遂行の過程において何らかの成果物が制作された場合、当該成果物の著作権は当社又はクリエイター等に帰属し、本サービスの利用の範囲において、お客 様に使用が許諾されます。 | 第4条 本サービスの遂行の過程において何らかの成果物が制作された場合、当該成果物の著作権は当社又はクリエイター等に帰属し、本サービスの利用の範囲において、顧客に使用が許諾されます。 | (変更) |
(確認事項) | (確認事項) | |
第5条 本サービスの性質上、本サービスの履行によって、一定以上のPR効果が発生すること、ブランドイメージの低下等PRと逆の効果が発生しないこと、お客様の顧客やその他の取引先からの批評やクレーム、法的請求が発生しないこと、所謂炎上等が発生しないことやそれらの回復措置が必要とならないことは保証されません。クリエイター等が行ったPR行為については、当社の故意又は重大な | 第5条 本サービスの性質上、本サービスの履行によって、一定以上のPR効果が発生すること、ブランドイメージの低下等PRと逆の効果が発生しないこと、顧客の顧客やその他の取引先からの批評やクレーム、法的請求が発生しないこと、所謂炎上等が発生しないことやそれらの回復措置が必要とならないことは保証されません。クリエイター等が行ったPR行為については、当社の悪意又は重大な過 | (変更) |
キャスティングPRサービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
過失による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。 | 失による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。 | |
(損害賠償等) | (損害賠償等) | |
第6条 当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価の返還を行いません。当社の故意または過失によりお客様が損害を被った場合でも、当社が負う補償義務はPRサービスの対価として当社が受領した金額を上限とします。 | 第6条 当社の故意又は重大な過失による場合を除いて、当社は既に支払われた業務対価の返還を行いません。当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合でも、当社が負う補償義務はPRサービスの対価として当社が受領した金額を上限とします。 | (変更) |
ホスティングサービス個別規定 新旧対照x
x | 旧(2版) | 備考欄 |
(略) | (略) | (略) |
(ホスティングサービスの提供条件) | (ホスティングサービスの提供条件) | |
第3条 本件サービスのメモリ・ハードディスク容量等の個別の提供条件は、別途当社がお客様に提示するプランに定める通りとします。 | 第3条 本件サービスの個別の提供条件は、別途当社がお客様に提示するプランに定めるとおりとします。 | (変更) |
(格納情報) | (格納情報) | |
第4条 本サービスが格納または配信する情報は、①他人の著作権その他知的財産権を侵害する情報、②他人の財産権やコンピュータ・情報システムの安全を侵害する情報、③不当な差別に結びつく情報、④詐欺・児童ポルノ・薬 物・無限連鎖講・自殺幇助その他犯罪行為又は反倫理的行為を援助・助長する情報、⑤お客様が許認可を受けずに行う事業にかかる情報、⑥わいせつ・汚物その他人の嫌悪感を催す情報を含まないものとします。 | 第4条 本サービスがxx又は配信する情報は、①他人の著作権その他知的財産権を侵害する情報、②他人の財産権やコンピュータ・情報システムの安全を侵害する情報、③不当な差別に結びつく情報、④詐欺・児童ポルノ・薬物・無限連鎖講・自殺幇助その他犯罪行為又は反倫理的を援助・助長する情報、⑤お客様が許認可を受けずに行う事業に係る情報、⑥わいせつ・汚物その他人の嫌悪感を催す情報を含まないものとします。 | (変更) |
(略) | (略) | (略) |
(無保証) | (無保証) | |
第7条(略) | 第7条(略) | (略) |
2 本件サービスはサービスの開発時点における一般的な技術水準・セキュリティ水準に準拠して開発し、提供されています。技術の進展によって本件サービスに発生し、又は、発見される瑕疵、欠陥は本件サービスの瑕疵とはみなされません。本件サービスにおいては、当社は、お 客様が行う設定やプログラミングの適切性やセキュリティを監視監督チェックを行いません。 | 2 本件サービスはサービスの開発時点における一般的な技術水準・セキュリティ水準に準拠して開発し、提供されています。技術の進展によって本件サービスに発生し、又は、発見される瑕疵、欠陥は本件サービスの瑕疵とはみなされません。 | (変更) |