Value SIM 契約約款
Value SIM 契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社Hi-Bit(以下「当社」といいます。)は、本「Value SIM 契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより本サービス(第3条に定義します。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款(本サービス契約を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他本サービス契約(第3条に定義します。)の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2.改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
本サービス | 本約款に基づいて当社が提供するサービスであって、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供するSC - FDMA方式、OFDM A方式又はDS- CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する SIMカード(標準SIMカード又はマイクロSIMカード)を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
本サービス契約 | 一の種類の一の本サービスの利用に関し、当社と契約者とが本約款に基づき締結する契約 |
契約者 | 本サービス契約の契約者 |
課金開始日 | 本サービスの利用に係る料金(初期費用、一時費用を除く。) の起算日として当社が指定する日 |
解約日 | 本サービス契約の解約の効力が生ずる日 |
ID | 本サービスの利用に伴って当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPPログイン名、ログイン名及びメールアカウント名を含むがこれに限られない。 |
パスワード | 本サービスの利用に関し契約者を識別するために当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPPパスワード、パスワード及びメールパスワードを含むがこれに限られない。 |
契約者アカウント | 契約者が利用者を指定する本サービスにおいて、当社が利用者ごとに契約者に付与するID及びパスワードの総称 |
IPv4アドレス | インターネットプロトコル バージョン4 ( IPv4)として定められている32bitのアドレス |
貸与機器 | SIMカード、その他当社が本サービス契約に基づき契約者に貸与する物であって、当社が貸与機器として別途指定する物 |
第4条 ( ID及びパスワード)
1.契約者は、当社が契約者に対し付与するID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3.契約者は、ID又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第5条 (サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、ドコモが定める提供区域のうち当社が指定する提供区域とします。
第6条 ( IPアドレスの特定)
1.本サービスにおいて使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。
2.契約者が本サービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。
3.契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第7条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第8条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第9条 (契約の単位)
当社は、一の種類の一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
第10条 (権利義務の譲渡制限)
契約者は、本サービス契約上の権利義務を譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。第2章 申込及び承諾等
第11条 (利用の申込)
本サービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の書面を提出して行うものとします。
第12条 (申込の承諾等)
1.当社は、本サービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2.申込に係る本サービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第13条 (申込の拒絶)
1.当社は、本サービスの申込者が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2)申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(3)本サービスの申込者が、当該申込に係る本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断するとき
(4)申込者が現に締結し、又は、従前締結していた本サービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき、若しくは当社により当該契約が解除されたことがあるとき
(5)本サービスの利用の契約申込書に不備があるとき、若しくは虚偽の事実を記載したとき
(6)違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(7 )その他当社が不適切と認めたとき
2 .当社が前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、当社所定の方法によりその旨を通知するものとします。
第3章 契約事項の変更
第14条 (サービス内容の変更)
1.契約者は、本約款に定めがある場合には、本サービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
2 .前条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第15条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第16条 (法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
第17条 (個人の契約上の地位の引継)
1.契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて申出ていただきます。これを変更したときも同様とします。又、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第13条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「本サービスの利用の契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 契約者の義務 第18条 (契約者の義務)
契約者は、本約款に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第19条 (禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること
(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること
(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること
(4) 第三者に対し、販売、又は利用を許諾する目的において本サービスを利用すること (5) その他以下に該当する行為をすること。
(ア)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(イ)(ア)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(ウ)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(エ)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(オ)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(カ)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(キ)他人を差別若しくは誹膀中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(ク)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(ケ)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(コ)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(サ)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(シ)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(ス)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(セ)(ア)から(ス)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(ソ)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(タ)その他、当社のサービスの運営を妨げる行為
(チ)上記(タ)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
第20条 (契約者の義務違反)
契約者が、第18 条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。又、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第5章 品質保証、責任の限定等
第21条 (サービスの品質保証又は保証の限定)
1.本サービスは、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2.前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第22条 (当社の免責)
当社は、前条(サービスの品質保証又は保証の限定)によって定められた品質保証の違背による返金等、本約款において明示的に規定された場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
第6章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第23条 (利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは
救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 .当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第24条 (利用の中止)
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 .当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第25条 (利用の停止等)
1.当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき (3)第18条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき
(4)第19条(禁止事項)の規定に違反したとき
(5)第14条(契約者の氏名等の変更の届出)に違反したとき、又は第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき
(6)その他本約款に違反したとき
(7 )本サービスの契約者への提供が適切でないと、当社が判断したとき
2 .当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第26条 (サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.ドコモの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
第7章 契約の解除
第27条 (当社による解除)
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1)第25条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から2ヶ月以内で当社が定める期間に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第1号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2)第25条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
3 .第26 条(サービスの廃止)第1項の規定により、本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスに係る本サービス契約が解除されたものとします。
第28条 (契約者による解約)
1.契約者は、本サービス契約を解約しようとするときは、当社Webサイトに定める手順に従い、当社
指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、本条第2 項に基づき当社に貸与機器が返還され且つ当社に所定の書面が到着した日に本サービス契約の解約があったものとします。
2.契約者が利用契約を解約する場合、貸与機器を当社に返還するものとします。
3.本条による解約の場合、解約日時点において発生している利用料その他の債務の履行は第8章に基づきなされるものとします。
第29条 (機器の選定)
貸与機器は、契約回線数に応じて、又は契約者が指定できる種類等がある場合にはその種類等の中から、当社が選択して貸与するものとします。
第30条 (機器の管理)
1.契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社の事前の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(2) 当社の事前の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
(3) 日本国外で貸与機器を使用しないこと
(4) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
2.当社は、第三者が貸与機器を利用した場合であっても、当該貸与機器の貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
3 .本サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他貸与機器を利用しなくなった場合には、契約者は、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
4.当社は、契約者との本サービス契約が理由の如何を問わず終了した場合、若しくは貸与機器を利用しなくなった場合は、当該本サービス契約にかかる貸与機器に登録された一切の情報を、当社が別に定める方法により消去するものとし、契約者は一切異議を述べないものとします。
第31条 (故障が生じた場合の措置等)
1.契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
2.前項の返還があったときは、当社は、代替貸与機器の送付を行います。
3.貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用(以下「再発行手数料」といいます。)として料金表に定める金額を支払うものとします。
第32条 (亡失品に関する措置)
1.契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは代替貸与機器の送付を行います。
2 .当社は、亡失品(第2 8 条(契約者による解約)第2 項、第3 0 条(機器の管理)第3 項及び前条(故障が生じた場合の措置等)第1項に定める返還がなかった場合の当該貸与機器を含みます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、料金表に定める亡失負担金を当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。
3.亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
第33条 (ソフトウェアの利用)
1.契約者は、本サービスにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェアを利用することができるものとします。
2.契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守するものとします。第8章 料金等
第34条 (契約者の料金支払義務)
1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、料金表に定めるところにより料金を支払うものとします。
2 .この場合において、初期費用の支払義務は本サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額利用料の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
3.本規程の他の条項及び個別規程で定める場合を除き、本サービスの利用に伴って継続的に課金される料金について、課金開始日が暦月の初日以外の日である場合にあっては当社が定める日割計算式を適用して算定するものとします。
4 .第23条(利用の制限)、第2 4条(利用の中止)ならびに第25条(利用の停止等)の規定により、本サービスの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第35条 (料金xx)
本サービス契約について、最低利用期間内における解除、契約内容の変更その他本約款で定める事由が発生した場合には、契約者は、本約款に定めるところにより、調xxを支払うものとします。
第36条 (料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第37条 (割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします。
第38条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、その支払うべきこととされた日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、3 65日当たりの割合とします)で算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
第39条 (割増金等の支払方法)
第36条(料金の支払方法)の規定は、第37条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第40条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和6 3年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第9章 契約者情報 第41条 (通信の秘密)
1.当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第8 6号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2 .前項にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、第4 5条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開することを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第42条 (営業秘密等)
契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
第43条 (個人情報保護)
1.当社は、法令及び当社が別途定めるプライバシーポリシー(xxxx://xxx.xx0.xx/xx/xx_ policy.html)に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2.当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと
(3)当社の取扱うサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること (4)当社のプライバシーポリシー(xxxx://xxx.xx0.xx/xx/xx_ policy.html)に定める範囲内で利用すること
(5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3.当社は、以下(1)に定める目的のため、当社が指定する契約(以下、「対象契約」といいます)の契約者(申込者含む)に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて「加盟個人信用情報機関等」といいます)に、契約者が当社に登録している情報を提供する場合があります。
(1) 目的
(ア) 契約者の対象契約に関する契約及び継続可否審査
(イ) 契約者の対象契約に関する代金の支払能力調査
4 .当社は、前項の他、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。又、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
5.前二項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第10章 雑則
第44条 (電磁的方法による意思表示)
当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、電磁的方法により行うことができるものとします。
第45条 (業務委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第46条 (サービス利用に必要な役務等)
本サービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、本約款において明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。
第47条 (技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術事項は、別途当社が定めるものとします。
第48条 (報告)
当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、本サービスの利用の状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報告を行うものとします。
制定:2 012年5月15日改訂:2 012年7月1日 改訂:2 013年4月1日 改訂:2 013年12月10日改訂:2 014年4月1日 改訂:2 015年1月1日
料金xxx
第1条(利用料の計算方法等)
1.利用料の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下、同じとします)により行います。
2 .当社は、契約者がその本サービス契約に基づき支払う利用料のうち、基本使用料、パケット通信料及びユニバーサルサービス料等は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(割引の取扱い)
契約者は、その利用契約の種別・時期により、料金表第1表に規定する料金額及び当社が別に定める内容及び条件で割引を受けることができる場合があります。
第3条(利用料の日割り)
当社は、課金開始日の属する月については、利用料のうち月額で定める料金の利用日数に応じた日割り計算を行います。
第4条(端数処理)
当社は、利用料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第5条(利用料の支払い)
1 . 契約者は、利用料及びこれにかかる消費税相当額を、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については、 xxxx://xxx.xx0.xx/xxx/xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx。
2 .利用料の支払がクレジットカードによる場合、利用料は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.利用料の支払が預金口座振替による場合、利用料は本サービスを利用した月の翌月2 7日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします。
4.当社は、前項の規定にかかわらず、利用料について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。以上
プラン名 | 200プラン |
月額利用料(税抜)(※1) | 924円 / 回線 |
事務手数料(税抜)(※2) | 3,000円 / 回線 |
最低利用期間 | 1ヵ月(※3) |
契約解除料(税抜) | 924円 / 回線(※4) |
再発行手数料(税抜)(※5) | 1のSIMカードにつき3,000円 |
亡失負担金 | 再発行手数料に含むものとします。 |
第1表 本サービスに関する料金 Value SIM
(※1)月額利用料の他に、1電話番号あたり2円(税抜)/月のユニバーサルサービス料がかかります。
(※2)事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。
(※3)Value SIM の最低利用期間は、本サービス契約を締結した日の属する月(以下「契約月」といいます)の末日までとなります。
(※4)契約月内にご解約の場合には契約解除料92 4円(税抜)をお支払いいただきます。
(※5)一時費用として、再発行にかかる申込を当社が承諾した時点で発生するものとします。
プラン名 | LTEミニマムスタートプラン(※6) |
月額利用料(税抜)(※1) | 1, 500円 / 回線 |
事務手数料(税抜)(※2) | 3,000円 / 回線 |
最低利用期間 | 1ヵ月(※3) |
契約解除料(税抜) | 1, 500円 / 回線(※4) |
再発行手数料(税抜)(※5) | 1のSIMカードにつき3,000円 |
亡失負担金 | 再発行手数料に含むものとします。 |
(※1)月額利用料の他に、1電話番号あたり2円(税抜)/月のユニバーサルサービス料がかかります。
(※2)事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。
(※3)Value SIM の最低利用期間は、本サービス契約を締結した日の属する月(以下「契約月」といいます)の末日までとなります。
(※4)契約月内にご解約の場合には契約解除料1, 500円(税抜)をお支払いいただきます。
(※5)一時費用として、再発行にかかる申込を当社が承諾した時点で発生するものとします。
(※6)本プランのみを申し込むことはできません。
プラン名 | ポータブルカード(※6) |
月額利用料(税抜)(※1) | 1,980円 / 回線 |
事務手数料(税抜)(※2) | 3,000円 / 回線 |
最低利用期間 | 24ヵ月(※3) |
契約解除料(税抜) | 3,000円 / 回線(※4) |
再発行手数料(税抜)(※5) | 1のSIMカードにつき3,000円 |
亡失負担金 | 再発行手数料に含むものとします。 |
(※1)月額利用料の他に、1電話番号あたり2円(税抜)/月のユニバーサルサービス料がかかります。
(※2)事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。
(※3)Value SIM の最低利用期間は、本サービス契約を締結した日の属する月(以下「契約月」といいます)の末日までとなります。
(※4)契約月内にご解約の場合には契約解除料3,0 00円(税抜)をお支払いいただきます。
(※5)一時費用として、再発行にかかる申込を当社が承諾した時点で発生するものとします。
(※6)本プランに関する定めは、別紙に記載するとおりとします。
ポータブルカード利用規約
別紙
第1条(目的)
株式会社Hi-Bi(t 以下「運営元」といいます。)は、以下に定める「ポータブルカード利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、「ポータブルカード」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条(本サービスの定義)
利用者は、「本サービス」に申込むことにより、株式会社セールスパートナー(以下「提供元①」といいます。)が提供する「PC無償引取」、株式会社エコネクト(以下「提供元②」といいます。)が提供する「Toppa! Wi-Fi by エコネクト」(以下「提供元②サービス」といいます。)および株式会社Hi-Bi(t 以下「提供元③」といいます。)が提供する「Value SIM」(プラン名が「LTEミニマムスタートプラン」のものに限ります。)(以下「提供元③サービス」といいます。)を通常価格よりも安価な価格である月額金1, 890円(税抜)にて利用できるものとします。
① PC無償引取[提供元①における通常価格:3 00円(税抜)]
② Toppa! Wi-Fi by エコネクト [提供元②における通常価格:3 62円(税抜)]
③ Value SIM [提供元③における通常価格:1, 500円(税抜)]
第3条(本規約の承諾および会員契約の締結)
利用者は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約
(以下「会員契約」といいます。)が成立するものとします。尚、利用者のうち、運営元と会員契約を締結している会員を「契約者」といいます。
第4条(基本料金等)
契約者は、運営元が別途定める本サービスの事務手数料および違約金等(以下、総称して「本料金」といいます)を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
第5条(本サービスの解約)
1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2 .契約者は、前項に定める方法により、各月の1日から2 5日までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとし、各月の2 6日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の翌月末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第6条(解約後の措置)
1.契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、契約者が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
2 .契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、契約者の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第7条(債権譲渡)
契約者は、契約者が提供元①との間で締結する提供元①サービスに関する契約に基づく債権の全部、並びに、契約者が提供元②との間で締結する提供元②に関する契約に基づく債権の全部を、提供元①および提供元②が運営元に対して譲渡することに合意するものとします。
また、当該譲渡は、提供元①および提供元②が当該契約者に対して当該債権を取得した時点で、その都度行われるものとします。尚、契約者は、当該譲渡に基づき、運営元から当該契約者に対して、当該債権に本サービスが適用され割引された料金に関する請求が行われることに合意するものとします。
第8条(契約期間等)
運営元にて、契約者の本サービスに関する支払方法の登録が完了し、運営元が契約者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途運営元が指定する日より、契約者は、本サービスの利用が可能となります。
第9条(本サービスの提供の停止および解約)
1.運営元は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
② 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
③ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
④ 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥ 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑦ 解散決議したとき、又は死亡したとき。
⑧ 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑨ 法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟および刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
⑩ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
⑪ 運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑫ 前各号に掲げる事項の他、本サービスの提供を受けることを、運営元が不相当と判断したとき。
2.運営元は、契約者が第7条に基づき運営元が契約者に対して請求する料金を含む一切の料金の支払いを累計で3ヶ月以上怠った場合には、契約者に対し事前に通知することなく、会員契約を解約することができるものとします。
第10条(適用関係)
契約者は、本規約に規定なき事項については、提供元①が定める「PC無償引取」ご利用規約、提供元②が定めるToppa!Wi-Fi by エコネクト約款、および提供元③が定めるValue SIM 契約約款の定めが適用されることに同意するものとし、本規約の解釈に疑義が生じた場合には、契約者および運営元は、xxxxを旨とし両者協議のうえ解決するものとします。尚、各規約の内容と本規約の内容が矛盾・抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。
制定日:平成2 5年12月10日改正日:平成2 6年4月1日
運営元:xxxxx区西池袋一丁目4 番10 号株式会社Hi-Bit
以上