REC TwinPeak 太陽電池モジュール1限定保証書
REC TwinPeak xx電池モジュール1限定保証書
(2017 年 1 月 1 日より有効)
本限定保証は、2017 年1月1日からREC TwinPeakの製品名 (上記で定義) で販売されたすべてのxx電池モジュールを対象とし、国際連合の定義するアフリカとアジア太平洋に属する国と地域2 および 以下に記載する国と地域3 で有効とする。
REC SOLAR PTE. LTD. (以降「保証人」または「REC」) は上記に記載された国のいずれかで製品を購入し最初に製品を使用したエンド ユーザー 「( オリジナル エンド ユーザー」) に以下の保証を発行するものとする。本限定保証下での権利の他に、オリジナル エンド ユーザーには、この限定保証によって拘束されていない該当する国内法令下の法定保証権を得る権利が与えられるものとする。
I. 製品保証
本限定保証の条件にしたがい、オリジナルエンドユーザーによる購入日から10年間(ただし製品上に記載された製造日から最大10.5年間を超えない)(「保証期間」)、RECは製品に関して以下を保証するものとする。
• xxx.xxxxxxxx.xxxからダウンロードし取得したインストールマニュアル(設置説明書)に従い設置および使用した場合材質上および製造上の欠陥がないこと。
• ケーブルおよびコネクタプラグが専門技術を有する施工士により正しく接続され、かつそれらケーブルおよびコネクタプラグが水中に配置されていない場合で、保安規則に則った安全運転が保たれていること。ただし、不適当なケーブルの固定処置に起因するケーブル被覆表面の摩滅、また正しい保護手段を取っていない鋭角配線に起因するケーブル被覆表面の摩滅によるケーブルへの損傷は保証対象とならない。また害獣による損傷も保証除外項目とする。
• 正しく設置され、アルミニウムフレームの凍結なきこと。
製品引渡後または設置後のスクラッチ傷、汚れ、錆、型傷、カビ、変色等の通常使用上起こり得る摩耗や損傷の兆候を含む製品の外観不良については、それが製品の機能性に何ら影響を及ぼすものでない限り、欠陥とは見なされない。ガラスの破損は、それが外的な要因に因らない場合に限り、欠陥と見なす。
保証期間内に製品の機能性に何らかの影響を与えるような欠陥(もしくは特定のロットで発生の可能性がある不良4)が発生した場合、RECは独自判断の下、以下のいずれかの方法で保証するものとする。
• 欠陥製品の修理・修繕
• 同等製品との交換
• 保証申立て時における同等製品の市場価格に基づいた返金
II. 出力保証
本限定保証の条件にしたがい、REC は最初の1年間(製品に記載された製造日から起算) 、製品の実際の出力が製品のネームプレート(銘板)に記載の出力値の97% 以上に達することを保証するものとする。実出力は毎年最大0.7%の低減率に従い、2 年目以降24 年間低下するものとする。したがって25年経過時には製品のネームプレート (銘板) に記載の出力値の 80.2% となる。
本出力保証は、通常使用でのガラス、xx電池セル、包埋フォイル、ジャンクション ボックス、接続配線(インターコネクション)の自然劣化に起因した性能低下のみを対象とするものである。
保証人または保証人による試験実施に同意した信頼性の高い独立系の測定機関5が、標準試験条件 (IEC61215) に従い、
±3%の許容範囲を考慮して測定を実施した結果、製品が上記の保証出力レベルに達しなかった場合、REC は独自判断の下、以下を行うものとする。
• 製品の修理・修繕
• 出力保証値 (保証のパーセンテージ) を実現するために必要となる、同等の製品との交換または追加モジュールの提供。
• 保証申立て時における同等製品の市場価格に基づいた返金
1 製品名の一部に「Q3」が示されているモジュールを除きます。
2 国際連合(xxx.xx.xxx) の加盟国の地域グループによる定義。
3 本限定保証には、オーストラリア、キリバス、ニュージーランドおよび台湾が含まれます。ただしキプロスは含まれません。
4 特定のロットで発生の可能性がある不良とは、RECの基準に基づきRECが判断。
5 例:Fraunhofer ISE、TUV Rheinland、ULなど。もしくは、事前にRECと協議し合意した同等の測定機関。
III. 保証条件、制限、除外
1. オリジナル エンド ユーザーは本限定保証を譲渡してはならない。ただし、xxx施設がいかなる方法によっても変更されておらず、また製品が最初に設置されたxx物または土地から移動されていない場合に限り、そのxxx施設の後続の所有者への譲渡は認めるものとする。
2. 本件に基づく保証権利の通知は、欠陥検出後および該当する保証の有効期限日前に、以下のセクションIV に述べる手順に従って不当な遅延なく提供されるものとする。
3. 本限定保証は、欠陥製品の取り外し、交換品または修理品もしくは修繕された部材の再設置等に係る現場労務費やその他の費用を補償するものではなく、またそれらの費用に関する責任および賠償は本限定保証の限りではない。
4. 本限定保証の下、製品の修理・修繕または交換を行う場合、新品と同様の状態に再生するリマニュファクチャリング、再整備を施し新品に準じる状態に仕上げるリファビッシュによる部材または製品を使用できるものとする。交換した部品や製品はREC の所有物とする。上記セクション I. と II. に述べられている保証期間は、製品のいかなる交換または修理においても延長しないものとする。
5. 本限定保証は、REC が提供する最新の安全、設置および操作に関する指示書 (取扱説明書) にしたがい製品が設置されていることを前提とする。以下による損害、故障、出力やサービスの不具合には適用されないものとする。(a) xxの専門技術を有するサービス担当技術者以外による製品の修理・修繕、改良、または撤去。(b) 製品の不適切な接続、設置、および使用。(c) 不正利用、誤用、事故、過失行為、停電あるいは電圧の急激な変化、稲妻、火災、洪水、偶発的な破損、第三者による行為および REC が適切に制御し得ない、および/または、正常動作条件下以外で発生した出来事または偶発事故。
6. 本限定保証は、任意に無料で提供され、独立の保証を提供するものではない。したがって、欠陥が実質的に製品機能に影響するか、その欠陥が原因で出力が保証レベルを下回った場合、オリジナルエンドユーザーの救済措置は、セクション I. および II. の保証内容に独占的に制限されるものとする。REC はここで述べられる保証以外の保証はしないものとする。特に特定目的に対するその他の保証、市場性・商品性あるいは適合性の全てに関わる保証を放棄するものとする。REC は、使用に起因する特殊な損害、事故による損害、間接的損害、懲罰的損害賠償、あるいは保証された製品性能の損失 (電力損失、利益損失、貯蓄損失、あるいは第三者からの経費要求を含むがこれらに限定するものではない) に対するあらゆる負担・法的責任を除外するものとする。保証人に適用され保証人が義務を負う製造物責任法の下で、あるいは保証人側の故意または重大な過失の場合において保証人が責任を負う範囲にこれは適用しないものとする。
7. x原則のその選択に関係なくこの限定保証はシンガポールの法によって管理され、解釈されるものとする。国際物品売買契約に関する国際連合条約 (1980) は、本限定保証に対し、あるいはそこから発生するいかなる争議にも適用されずまた準拠しない。
IV. 保証申立て手続き
製品を最初に購入した公認代理店か販売店に通知することにより、本限定保証下での申立てを行うものとする。申立ての登録は、
にて受付を行う。
RECの全世界の販売パートナーのお問い合わせ先は下記でご確認ください:
クレームが提出された後は、RECの各国支店での対応となります。下記でご確認ください:
保証申立ての処理には、製品の最初の取得購入を証明できるものおよび本保証の譲渡を含むその後の販売の証拠が必要です。その申立てには、申立てた欠陥の説明と製品のシリアル番号を含める必要があります。REC への製品あるいは部材の返却に先立ち、RMA (商品返品確認) 番号が必要となります。この番号については、前述のアドレス経由でREC にお問い合わせください。
本保証は、2017年1月1日から販売された製品に対し有効です。