https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/koyu/meimei_koukokudairitenn.html
茨城県ネーミングライツ・パートナー紹介協力広告代理店募集要項
茨城県(以下「県」という。)では、ネーミングライツ導入施設の拡大を図るため、そのノウハウやネットワークを活用し、県にネーミングライツ・パートナーとなる見込顧客を紹介していただく広告代理店を募集します。
本募集要項において、使用する用語の定義は、次のとおりとします。
① ネーミングライツ
県が保有する公共施設等に企業名や商品名等を冠した名称(以下「通称」という。)を付与する権利(施設等命名権)をいう。
② ネーミングライツ・パートナー
ネーミングライツを取得した施設等命名権者をいう。
県とネーミングライツ・パートナーの間で締結された、ネーミングライツ・パートナーがネーミングライツと引き換えに、その対価としてネーミングライツ料を県に支払うことを合意した契約をいう。
④ パートナー募集
県が「茨城県ネーミングライツ・パートナー募集要項(施設提示型募集)」により実施するネーミングライツ・パートナーの募集をいう。
⑤ 見込顧客
ネーミングライツ・パートナーの募集に申し込み、ネーミングライツを取得する意思がある法人、団体及びグループ等をいう。
⑥ 協力広告代理店
県に見込顧客の紹介を行う広告代理店をいう。
1 募集概要
協力広告代理店は、そのノウハウやネットワークを活かしながら、県に見込顧客を紹介していただきます。
県に紹介をいただいた見込顧客が、ネーミングライツ契約を県と締結し、初年度分のネーミングライツ料の支払いがあったときは、4に規定する報償(紹介料)をお支払いします。
【参考】スキーム図 (NR:ネーミングライツの略)
2 協力広告代理店の登録
(1)登録の申込み
協力広告代理店になっていただける場合は、あらかじめ県に「協力広告代理店登録申込書(様式第1号)」を提出していただきます。
本登録の有効期間は、登録日の属する年度末までとします。ただし、登録期間満了の
1か月前までに県又は協力広告代理店が特段の申し出を行わないときは、登録期間が満了する日の翌日から1年間、登録が更新されます。
協力広告代理店の法人名等は、県のホームページ等で公表することがあります。
(2)協力広告代理店の要件
次のいずれかに該当する者は対象外とします。
ア 法令及び法令に基づく命令に違反した者イ 県から指名停止措置等を受けている者
ウ 県税(地方消費税を含む。)を滞納している者
エ 茨城県暴力団排除条例(平成 22 年茨城県条例第 36 号)第2条第1号又は第3号に規定する者
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業等を営む者
カ 消費者金融に係る事業等を営む者
キ 法律に定めのない医療類似行為を行う事業等を営む者
ク 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は申立
てをされている者及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをされている者
ケ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産の申立てがなされている者コ アからケまでに掲げるもののほか、県が適当でないと認める者
3 協力広告代理店の業務内容
県が協力広告代理店に期待する活動は、「見込顧客への事業周知・営業活動等」及び
「見込顧客の紹介」です。
※ パートナー募集の申込手続きの代行を求めるものではありません。
(1)見込顧客への事業周知・営業活動等
見込顧客への事業周知・営業活動等に必要なパートナー募集に関する情報(対象施設、応募条件等)は、県ホームページに掲載しています。
また、パートナー募集の対象施設や条件等に変更があった場合などは、随時、電子メール等でお知らせいたします。
なお、見込顧客その他事業者への事業周知・営業活動等は、協力広告代理店の責任において行ってください。
パートナー募集の条件等は、「茨城県ネーミングライツ・パートナー募集要項(施設提示型募集)」で必ずご確認ください。また、パートナー募集に関して不明な点等がある場合には、県にお問い合わせください。
(2)見込顧客の紹介
協力広告代理店は、見込顧客と十分な調整を行ったうえで「見込顧客紹介状(様式第
2号)」に、当該見込顧客に関する情報(希望施設、業種、名称、所在地、担当者の氏名及び連絡先等)を記載して、県に提供してください。
なお、見込顧客紹介状は、見込顧客がパートナー募集に係る申請書を県に提出する前までに、協力広告代理店が、県に持参、郵送又は電子メール送付により、提出してください。
複数の協力広告代理店から、同一の施設及び見込顧客に係る見込顧客紹介状が提出された場合は、先着順とします。ただし、当該見込顧客から疑義等があった場合はこの限りではありません。
また、協力広告代理店が見込顧客紹介状を提出した日の翌月末までに、紹介された見込顧客がパートナー募集に係る申請書を県に提出しなかったときは、協力広告代理店が提出した見込顧客紹介状は無効となります。ただし、同じ見込顧客を再度紹介することも可能です。
4 報償(紹介料)
県は、協力広告代理店から紹介された見込顧客と、ネーミングライツ契約を締結し、初年度分のネーミングライツ料の支払いがあったときは、「成約報償支払金額通知書(様式第3号)」を協力広告代理店に送付します。その後、協力広告代理店からの請求(任意様式)に基づき、請求を受けた日から30日以内に報償(紹介料)をお支払いします。
報償(紹介料)は、県と当該見込顧客との間で締結されたネーミングライツ契約に定められたネーミングライツ料(税込み)の1年間相当分の額に、次表で定める割合を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とします。
県と見込顧客が締結した ネーミングライツ契約の期間 | 割合 |
3年以上4年未満 | 30% |
4年以上5年未満 | 40% |
5年 | 50% |
ネーミングライツ契約の始期が年度の中途であり、初年度分のネーミングライツ料の額が報償(紹介料)の額に満たない場合、初年度に支払う報償(紹介料)の額は初年度分のネーミングライツ料の額とし、その残額については、次年度分のネーミングライツ料が支払われたときに支払います。なお、次年度分のネーミングライツ料が支払われたときは、成約報償支払金額通知書を協力広告代理店に送付します。
報償(紹介料)の支払いは、県とネーミングライツ・パートナーが締結するネーミングライツ契約の期間に関わらず、一つのネーミングライツ契約に対して1回のみです。ネーミングライツ契約の契約期間等が更新された場合であっても、報償(紹介料)は支払いません。
5 費 用
協力広告代理店が行う「見込顧客への事業周知・営業活動等」及び「見込顧客の紹介」に要する経費その他の一切の費用は、協力広告代理店の負担とします。
6 提出書類等
以下のページから、必要書類をダウンロードし、持参、郵便又は電子メールにより、8に記載のあて先に提出してください。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
【協力広告代理店として登録をするとき】
・協力広告代理店登録申込書(様式第1号)
・添付書類
添付書類一覧 | ||
① | 協力広告代理店の企業又は事業の概要がわかるもの (会社概要、企業案内パンフレット等) | 必須 |
② | 協力広告代理店の商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 必須 |
③ | 茨城県内に本社又は支店等がある場合には、直近の茨城県の県税事務所が発行した県税に未納がないことを証明する納税証明書(茨城県県税条例施行規則様式第 40 号の4(イ)) | 必須 |
【見込顧客を紹介するとき】
・見込顧客紹介状(様式第2号)
【報償(紹介料)を請求するとき】
・請求書(任意様式)
7 申込期間
随時受け付けます。
8 書類の提出先・問い合わせ先xxxxxxxxx000x0
茨城県 総務部 管財課 公有財産維持活用推進室電話番号 029-301-2380