Master Service Agreement(サービス規約)派遣型
Master Service Agreement(サービス規約)派遣型
株式会社セゾン情報システムズ(以下「当社」という)が貴社(以下「パートナー様」という)に委託する人材派遣に関する基本的な契約事項を定める。パートナー様は本規約の内容を承諾し、受託する。
第1条(法令等の遵守)
両当事者は、労働者派遣法、同法施行令、同法施行規則、厚生労働省指針その他の法令等を遵守し、各自必要な措置をとるものとする。
第2条(適用範囲)
本契約は、当社所定の個別契約による労働者派遣契約(以下「派遣契約」という)のすべてに共通して適用する。
第3条(派遣契約)
両当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定める。
(1)派遣労働者が従事する業務の内容
(2)派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称および所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所
(3)派遣元責任者の所属部署、役職、氏名および連絡方法
(4)派遣先責任者の所属部署、役職、氏名および連絡方法
(5)労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
(6)労働者派遣の期間および派遣就業をする日
(7)派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間
(8)安全および衛生に関する事項
(9)派遣労働者の苦情の処理申出先に関する事項
(10)労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
(11)労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該紹介予定派遣に関する事項
(12)前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第4条(適正な派遣労働者の選定)
1.パートナー様は、派遣業務の遂行に必要な資格、知識、技術、健康状態、経験等があり、派遣業務の目的を達する適正な労働者を当社に派遣する。
2.当社は、パートナー様の派遣労働者が業務の遂行にあたり著しく不適切と認められる場合には、理由を明示して、その派遣労働者の交代を求めることができる。
第5条(代替要員の確保)
パートナー様は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがある場合に は、直ちに当社にその旨を連絡すると共に、必要な措置を講じ、また欠員が生じた場合は直ちにその欠員の補充を行うものとする。ただし、当社がその必要が無い旨連絡したときはこの限りではない。
第6条(就業)
パートナー様は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、業務の遂行に支障を生じ、もしくは当社の名誉および信用を害する等の不都合を生じさせないよう適切な措置を講じるものとする。
第7条(苦情の処理に関する事項)
1.派遣契約で定める「苦情の処理申出先」に派遣労働者から苦情処理の申出を受けた場合、当該苦情処理の申出を受けた者は、派遣契約で定める派遣元責任者および派遣先責任者へ連絡することとし、誠意を持って遅滞なく当該苦情の処理を図り、その結果を派遣労働者に通知する。
2.両当事者は、派遣先管理台帳または派遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容および苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、および苦情の処理に当たった都度、記載する。
3.両当事者は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4.両当事者は、苦情処理事項について相互に連絡調整を行い、その苦情の解決を図る。
第8条(秘密保持)
1.両当事者は、派遣業務遂行のために相手方より提供を受けた技術上、営業上の秘密、取引先の秘密その他派遣業務遂行に関して知り得た事項(以下「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとする。ただ し、相手方からあらかじめ第三者への開示につき書面による承諾を受けた情報、および以下の各号のいずれか一つに該当する情報は、本契約で定める秘密情報にはあたらないものとする。
(1)両当事者または派遣労働者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)両当事者または派遣労働者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)両当事者または派遣労働者が相手方から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
2.パートナー様は、派遣労働者その他自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させるものとする。
3.両当事者が相手方に対して口頭で開示した情報は、開示した日から 1 カ月以内に書面により秘密である旨を指定した場合にのみ秘密情報に含まれるものとする。
4.第1項および第3項の定めに関わらず、両当事者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき、または権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができる。この場合、両当事者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に対し通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行う。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じるものとする。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったとき、派遣契約が終了しもしくは解除されたときは、相手方の指示に従い、秘密情報を相手方に返還しまたは破棄する。
7.本条の規定は、派遣契約終了後7年間有効に存続するものとする。
8.本条各項の定めに関わらず、派遣業務に関し別途秘密情報の取扱いに関する契約書(名称の如何を問わない)を締結している場合、当該契約の規定が優先する。
第9条(個人情報)
1.両当事者は、派遣業務遂行に伴い知り得た相手方保有の個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年
5月 30 日法律第 57 号。以後の改正を含み、以下「個人情報保護法」という)に定める「個人情報」をいい、以下同じ)につき、個人情報保護法およびその関連法令並びに行政庁ガイドラインを遵守し、個人情報を派遣業務遂行目的の範囲を超えて使用せず、相手方の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩しないものとする。また、パートナー様は、派遣労働者その他自己の従業員に対し、この義務を遵守させるものとする。
2.当社は、派遣契約において知り得た派遣労働者の個人情報を他人に開示・漏洩しないものとする。また、当社は、自己の従業員に対し、この義務を遵守させるものとする。
3.個人情報の取扱いについては、前条(秘密保持)第4項乃至第6項の規定を準用する。
4.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
5.本条各項の定めに関わらず、両当事者間で本契約の締結等に関し別途個人情報の取扱いに関する契約書(名称の如何を問わない)を締結している場合、当該契約の規定が優先する。
第 10 条(知的財産権)
1.パートナー様の派遣労働者が派遣契約の業務従事中に行った職務発明、職務考案、職務意匠、職務著作、その他知的財産権は全て当社に帰属し、当社の所有とし、その対価の取扱いについては、当事者間で別途協議し解決する。
2.当社の発意に基づきパートナー様の派遣労働者の作成した職務著作物は、当社名義および所有とし、パートナー様および派遣労働者は、当該著作物に係る対価を請求できないものとする。
第 11 条(損害賠償)
派遣労働者が担当した業務に関し、当社または第三者に対し損害を被らせた場合、パートナー様は、当社に対し、その損害を賠償する。ただし、当社の損害が、当社の指揮命令の過失その他当社の責に帰すべき事由により生じた場合には、その部分につき免責されるものとする。
第 12 条(解除)
1.両当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの通知もしくは催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本規約の規定に違反し、当該違反の性質または状況に照らし、是正することが困難である場合、または、その後相手方において違反を是正してもなお本契約の目的を達成することが困難である場合
(2)相手方に重大な危害または損害を与えた場合
(3)支払停止または支払不能となった場合
(4)手形または小切手が不渡りとなった場合または信用状態に重大な不安が生じた場合
(5)強制執行、競売、差押、仮差押、破産、民事再生もしくは会社更生の申し立てを受け、または破産、民事再生もしくは会社更生の申し立てを自ら行った場合
(6)解散の手続きを開始したとき、または監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)本契約第 15 条(一般条項)第2項に違反した場合
(9)民法 542 条各項に掲げる事由が発生した場合
(10)その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由が生じた場合
2.両当事者は、本条第1項に基づき相手方より本契約の全部または一部が解除されたときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済する。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1.両当事者は、互いに信頼関係をもって良好な取引を行う前提として、自己が、下記の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。ここでいう「反社会的勢力」とは、暴力、威力、または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人であって、以下の(1)または(2)に該当する集団または個人をいう。
(1)暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的な集団または個人等(以下「暴力団員等」という)
(2)自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を毀損する行為等を行う集団または個人
2.両当事者は、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者または経営に実質的に関与している者等について、次の各号いずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等およびこれらに準ずる反社会的な集団または個人と、人的、資本的、経済的に深い 関係を有すること、または社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)その他前各号に準ずること
3.両当事者は、相手方が本条第1項または第2項に違反したことが判明したときは、両当事者間で締結された全ての契約を何らの催告なしに直ちに解除することができる。この場合、解除する当事者は当該解除により相手方に損害が生じても何ら賠償または補償することは要しないものとする。また、当該解除によって解除をした当事者に損害が発生した場合には、相手方は、両当事者間で締結された全ての契約における損害賠償責任制限規定の有無を問わず、全ての損害について賠償責任を負うものとする。
4.本条の定めは、両当事者間で締結された、もしくは以後締結される他の契約の全てに適用されるものとし、これらの契約に同様の反社会的勢力についての定めがある場合は、本条の定めに矛盾、抵触してはならないものとする。
第 14 条(通知)
1.本契約に関する両当事者の通知は、本契約に特段の定めのない限り、電子メール送信、書面の郵送により行うものとし、この場合、相手に到達したときから効力を生じる。
2.本契約に関する緊急時の両当事者の口頭による連絡、請求、意見等は、①パートナー様が事後作成する議事録の内容に対しての当社の確認および確認欄への責任者の記名捺印、もしくは②議事録である旨を記載した両当事者の担当者間の電子メール送受信のいずれかをもって、前項の書面に代えることができるものとする。
3.本契約に関する両当事者間の通知は、通知を受けた当事者がその内容を推知することができたにもかかわらず当該通知を受領せず、留置期間が経過して通知をした当事者に返送された場合等、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
第 15 条(本規約の改定)
当社は、以下の場合には、当社ウェブサイト又は当社が適切と判断する方法でパートナー様に周知することにより、本規約を改訂することができるものとする。この場合、改定日以降における本規約の内容は、改定後の規約が適用されることをパートナー様は承諾する。なお、第 2 号に基づいて変更を行う場合、当社はパートナー様への周知を相当
の猶予期間をもって事前に行うものとする。
(1)本規約の変更が、パートナー様の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
・当社ウェブサイト : xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxxx.xxxx
第 16 条 (一般条項)
1.本契約第9条(個人情報)、第 10 条(知的財産権)、第 11 条(損害賠償)、第 12 条(解除)、第 13 条(反社会的勢力の排除)および本条は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
2.両当事者は、本契約上の権利・義務の全部または一部を相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、継承させ、または担保の目的に供することはできないものとする。
3.本契約の変更は、両当事者の権限ある代表者またはその代理人が書面・電磁的方法など証跡が残る方式にて押印、署名等を行うによってのみ行うことができるものとする。
4.本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。なお、当該協議を行う場合であって、相手方の求めがあるときは、両当事者は、当該協議を行う旨の合意を書面にて行うものとする。
5.本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。