CHARGESPOT Wi-Fi 利用約款
CHARGESPOT Wi-Fi 利用約款
株式会社ジョインアップ(以下、「当社」といいます)は、CHARGESPOT Wi-Fi に関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、CHARGESPOT Wi-Fi
(以下、「本サービス」といいます)を提供します。第xx 総則
第 1 条(定義)本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カードには、SIM カード、microSIM カード及び nanoSIM カードの 3つの SIM カード種別が含まれるものとします。
(2) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業 者をいいます。現在の携帯電話事業者は、ソフトバンク株式会社です。
(3) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(5) 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(6) 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(7) 「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器
(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(8) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(9) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法
令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第 2 条(本サービス)本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
第 3 条(本規約)
1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第 4 条(本サービス及び付加機能サービスの申込及び利用開始)
1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意し、かつ本規約の内容が当該利用契約の内容となることに同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
第 5 条(携帯電話事業者との契約)契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、携帯電話事業者の定める約款に更新があった場合には更新後の約款に従います。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第二章 本サービス第 6 条(通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、
接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものに
よる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 9 条(通信時間の測定)本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 7 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)
は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 10 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その 他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するも のとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 11 条 (契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第 12 条(契約者の遵守事項)契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1) ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下、本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2) ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3) 契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4) 当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示することを目的とし、契約者の個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5) 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(6) ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(7) 本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(8) 本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(9) 本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(10)ID、パスワード(以下、「ID 情報」といいます。)、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(11)ID 情報の管理及び使用は自己の責任とし、ID 情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(12)本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び ID 情報の授受を行うこと
(13)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(14)当社または携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(15)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第 13 条(契約者の禁止事項)契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2) 他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書 偽
造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中 傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行 為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれのある行為
(26)前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為第三章 端末機器及び SIM カード
第 14 条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を改造、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 15 条(本 SIM カード)
1. 本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、本SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本 SIM カードの修理もしくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負うものとします。
7. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8. 契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理もしくは交換のための費用のほか、別途規定する SIM カード損害金を当社に支払うものとします。
9. 契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本 SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別途規定する SIM カード損害金を当社に支払うものとします。
第 16 条(契約者識別番号の登録等)契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 17 条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除第 18 条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがありま
す。
(1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。第 19 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第 20 条(利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を即日停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 37 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5) 第 17 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使用されたとき、又は、そのおそれのあるとき。
(9) 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(10) 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(12) 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(13) 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(14) 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(15) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償する義務は負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 21 条 (当社による利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。
2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
3. 契約者が、前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第 22 条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、その他の当社が別途定めるインターネット接続サービスの解約については別途解約手続きが必要となります。
2. 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とします。なお、当社は、当社が別途定める不備のない解約手続きを当月 25日(なお、25 日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前営業日とし、以下「解約基準日」といいます)までに受け付けた場合は当月中の解約手続きを行い、解約基準日の翌日以降に不備のない解約手続きを受け付けた場合はその翌月に解約手続きを行います。
3. 本 SIM カードの修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第五章 料金
第 23 条(料金)
1. 当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料等、料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2. 当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 SIM カードを当社に返却しない場合の SIM カード損害金は、当社が別途定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 24 条(基本使用料等の支払義務)本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本サービスの契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、別途定める基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第 25 条(通信料の算定)本サービスの契約者は、次の通信について、第 9 条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量に基づいて算定した料金の支払いを要します。ただし、基本使用料等のみ支払を要するプランをご利用の場合はこの限りではありません。
区別 | |
ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信 イ契約者回線へ着信した通信 |
第 26 条(料金の計算等)料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるとこ
ろによります。第 27 条(割増金)契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっ
ては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 28 条(延滞利息)契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第六章 損害賠償
第 29 条(損害賠償)契約者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、又は、本サービスに関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等
を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第 30 条(第三者への委託)当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第 31 条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下、「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4. 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第 32 条(損害賠償額の上限)当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社
が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。第七章 保守
第 33 条(保証の限界)
1. 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 34 条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第 35 条(位置情報の送出)
1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、そ
の接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 36 条(情報の収集)当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 37 条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 38 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 39 条(他の電気通信事業者への情報の通知) 契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報
(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 40 条(本サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間前に契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 41 条(本サービスの技術仕様等の変更等)当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場
合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 42 条(本サービスの変更等)
1. 当社は、契約者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約は本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を契約者に当社が指定する方法により通知するものとします。
3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 43 条(分離性)本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 44 条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 45 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、W ebサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。ま た、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3. 契約者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 46 条(契約期間)
1. 本サービスの最低契約期間は、当社にて本サービスの申込み手続きが完了した日の属する月(以下、「完了月」といいます。)を 1 ヶ月目として、当該月から起算して 25 ヶ月目の末日までとします。なお、当社が本サービスを提供するにあたり、当社と協定事業者との間で締結している契約が理由の如何を問わず終了した場合、当該終了日をもっ て、本サービスの提供を終了いたします。
2. 本サービスの契約期間満了日までに、契約者から当社に対して、本サービスの利用を解約する旨の意思表示がない場合、本サービスの契約期間は自動的に同一条件で 1 年間更新されるものとし、その後も同様とします。
3. 本サービスの最低契約期間内に、理由の如何によらず、本サービスの利用契約が終了した場合、契約者は当社に対して、当社が別途定める契約解除料を、本サービスの利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
第 47 条(その他)
1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別紙
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
(料金等の支払い)
5 契約者は、本サービスの料金について、以下の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所においてまたは送金により支払っていただきます。なお、以下に記載のない項目については、当社所定の支払期日までに支払っていただきます。
項目 | 支払期日 |
基本使用料 (ユニバーサルサービス料を含みます) | 当月末日締め、翌月末日払い |
オプションサービス料 | 当月末日締め、翌月末日払い |
SMS 料金、国際ローミング料金※ | 当月末日締め、翌月末日払い |
各種事務手数料 | 当月末日締め、翌月末日払い |
SIM カード損害金 | 当月末日締め、翌月末日払い |
契約解除料 | 第 46 条第 3 項の定めのとおり |
※国際ローミング料金は、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
6 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7 第 23 条(料金)から第 27 条(割増金)までの規定等により、料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。