Contract
海
ひな型
外インターンシップに関する協定書○○○○大学(以下「甲」という)と株式会社○○○○(以下「乙」という)は、甲が海外インターンシップにより甲の学生(以下「実習生」という)を派遣し、乙がこれを受け入れることに関し、以下のとおり協定書を締結する。
(目的)
海外での就業体験を通じて、企業の海外進出の現状について理解を深めると共に、国際社会で通用するコミュニケーション能力と異文化適応力を養い、今後一層の進展が予想されるグローバル社会に対応できる人材を育成する。また同時に、学生の将来的な職業選択と更なる学修意欲の喚起に資する経験を積むことを目的とする。
(海外インターンシップの内容)
第2条 甲は実習生に対して実習プログラムの設定、指導、成果について責任を負う。
乙は、甲及び実習生に対して、本海外インターンシップの実施場所及び環境を提供するものとする。
実習生のプログラム内容、配属先(海外事業所、国、都市)、指導担当者、就業条件等及びその他海外インターンシッププログラムの実施に必要な実習生個別の取り決めは、甲乙協議のうえ実習生毎に別途定めるものとする。
乙は、実習生が実習プログラムに従って本海外インターンシップに参加するに当たり、必要とするときは、乙に属する設備、装置を提供するとともに、それを用いた助力又は助言等を行うものとする。
甲は、乙に対し、実習期間中いつでも、本海外インターンシップのプログラムが計画どおりに実施されているかについての確認を求めることができる。
(誓約書の提出)
第3条 甲は、実習生が本海外インターンシップの参加にあたり遵守すべき事項を定めた誓約書に本人(実習生が未xxの場合は本人および法定代理人)の署名捺印を得て、乙に提出するものとする。
(実習期間)
第4条 実習生が乙において実習する海外インターンシップの期間は 年 月 日
から 年 月 日までの 日間とする。
ただし、必要がある時は甲乙協議のうえ、その期間を変更できるものとする。
(事前の指導)
第5条 甲は、海外インターンシップに参加する実習生に対し、渡航に先立ち、乙に関する
業界の概要、ビジネスマナー、秘密保持義務、その他社会人としての心得などにつ
いての指導を行う。
(実習生の報酬及び費用)
第6条 乙は、海外インターンシップを無償で実施し、実習生に対して実習期間中の賃金、
報酬、交通費及び手当等を支給しない。ただしプログラム実施に係る費用及び、乙が実習生に命ずる職務遂行に伴う費用については乙が支給するものとする。
(受入条件等)
第7条 甲は、実習生に対し、実習生の本海外インターンシップ中に起こりうる病気やけが、あるいは、災害や事故その他の事由による損害を補償するために、甲が指定する海外旅行保険と賠償責任保険の両方(以下、「学生保険等」という。)に加入させる。
実習生が海外インターンシップ期間中に故意又は重大な過失により乙の所有する建物、設備、備品等、又は第三者に損害を与えた場合は、実習生及び甲はその法律上生ずる責任の範囲内においてその損害を賠償するものとする。その損害に関しては、学生保険等をもって補償に充てるものとする。
実習生が本海外インターンシップ期間中及び通勤の際被った事故・災害に関しては、学生保険等をもって補償に充てる他、甲乙は誠意を持って問題の解決に当たるものとする。
甲は、本海外インターンシップ期間中、実習生に対し、乙に属する従業員と同等又はそれに準じた就業規則に従うよう義務づけるものとする。
実習生は、本海外インターンシップ終了後速やかに、実習期間中に得られた成果について、別途定める様式により報告書を作成し、甲の指導教員及び乙の指導担当者に承認を得るものとする。
甲乙は実習生において、本協定書に違反する行為があった場合、乙は当該実習生について、直ちに本海外インターンシップを終了させることができるものとする。乙は、本海外インターンシップを終了させた場合、速やかに甲にその旨を通知しなければならない。
(実習生の個人情報の管理)
第8条 乙は甲に対し、実習生の受入れの可否を決定し、本海外インターンシップを実施するために、実習生に関する必要な情報の提供を求めることができる。
2 乙は、実習生の個人情報を、個人情報に関する法律に則って適切に管理しなければならない。
3 乙は、実習生の個人情報を、本人の事前の同意なく第三者に提供してはならない。また、本海外インターンシップ以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、実習期間終了後、第1項により提供を受けた実習生の個人情報を、甲に返却または責任をもって破棄し、その旨を甲に報告しなければならない。
(機密保持義務)
第9条 甲は、本海外インターンシップ期間中に、乙及び乙の顧客並びにそれらの活動に関して知り得た機密について、乙の承諾のない限り実習終了後も他に漏洩しないよう、また本海外インターンシップ以外の目的で使用しないよう実習生に対し義務付けるものとする。秘密漏洩を行うなど、本海外インターンシップの継続を不可能にする事態が生じたときには、甲は、乙が当該実習生について、実習を終了させることに同意するものとする。
2 甲は、本海外インターンシップに関して、実習生が口頭若しくは書面でなした報
告に企業情報が含まれる場合には、前項に基づき実習生が負うのと同等の義務を
負うものとする。
3 甲は、甲又は実習生が学内発表等により実習成果を公表しようとする場合には、
事前に乙の同意を得て行うものとする。
(報告書の提出)
第10条 乙は、甲の求めがあった時は、本海外インターンシップ終了後、受け入れた実習生の研修状況について、甲に対して、甲の定める書式による評価報告書を提出するものとする。
(本協定書の有効期限)
第11条 本協定書の有効期限は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(その他)
第12条 本協定書に定めの無い事項及び協定書に疑義が生じた場合、並びに改正の必要が生じた場合、甲乙協議のうえ、別途定めるものとする。
年 月 日
上記を証するため、xx2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保管する。
甲
○○県○○市○○町○○○番地
○○○○大学
代表 ㊞
乙
○○県○○市○○町○○○番地
株式会社○○○○
代表 ㊞