第5条 電子交付等による対象書面は、 Portable Document Format( 以下「PDF」 といいます。) 若しくは Hyper Text Markup Language( 以下「 HTML」 といいます。) の形式により提供します。 電子交付等を受けるには、ご利用いただくコンピュータのO S 、C P U 、R A M 、W E B ブラウザ等が当社の推
岡 三 証 券 株 式 会 社
岡三オンライン証券カンパニー
本規定は、当社が、第 2 条で規定する書面( 以下「 対象書面」といいます。)の交付又は同意の記録に代えて、対象書面に記載すべき事項( 以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織( 当社の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。) を使用する方法( 以下「 電磁的方法」といいます。) のうち、第 1 条で規定する電子交付等によりお客様に提供する場合における交付又は同意の記録の方法( 以下「 交付方法等」といいます。)について定めるものです。お客様が電子交付等及び本規定を 承諾した場合、本規定と同内容の合意が当社とお客様の間に成立するものとします。
( 電子交付等)
第1条 電子交付等とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のホームページ上の公式ページ( 一般に公開しているページをいいます。 以下同じ。) 及びお客様ページ
( ログインI D 、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下同じ。) にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可能とすることをもって書面交付に代える交付方法、及びお客様による閲覧並びに同意の記録を可能とすることをもって書面同意に代える同意方法をいいます。お客様が、電子交付等及び本規定を承諾された場合、お客様は、公式ページ及びお客様ページで対象書面の記載事項を閲覧又は同意することができます。
( 対象書面)
第2条 対象書面とは、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、自主規制法人関係諸規則その他関係法令・諸規則により電磁的方法による交付等が認められている書面、並びにその他当社とお客様の権利・義務に関する書類のうち、 次の各号に掲げるものとします。
① 契約締結前交付書面
「 xxxx証券等書面 兼 外貨建て債券の契約締結前交付書面 」、「 信用取引の契約締結前交付書面 」、「 注意喚起文書 兼 指数先物・ オプション取引の契約締結前交付書面」、「 注意喚起文書 兼 取引所為替証拠金取引説明書 」、「 暗号資産関連店頭デリバティブ取引の契約締結前交付書面」 等の金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交付する書面
② 取引報告書
③ 取引残高報告書
④ 目論見書
⑤ 運用報告書
⑥ 包括再担保契約に基づく担保同意書
⑦ 最良執行方針
⑧ 信用取引口座設定約諾書
⑨ 先物・ オプション取引口座設定約諾書
⑩ 為替証拠金取引口座設定約諾書
⑪ 株価指数証拠金取引口座設定約諾書
⑫ 特定口座年間取引報告書
⑬ 支払通知書
⑭ 約款、 規定及び規約
⑮ 当社における取引その他の取扱いに関する取決め
⑯ その他当社が定め、 当社ホームページ上に掲げるもの
( 電子交付等の承諾)
第3条 お客様は、証券総合取引口座開設時又はその申込時に当社ホームページで、本規定の内容を承諾いただいたうえで、対象書面の電子交付等に同意いただきます。なお、この同意は、対象書面全てについて「 一括して」 行っていただきます。
( 当社の都合による対象書面の書面交付等)
第4条 お客様が電子交付等に同意された後でも、当社の都合により、対象書面を電子交付等によらず、書面で交付等をさせていただく場合があります。その場合、 電子交付等は行われません。
( 電子交付等の方法)
第5条 電子交付等による対象書面は、 Portable Document Format( 以下「PDF」 といいます。) 若しくは Hyper Text Markup Language( 以下「 HTML」 といいます。) の形式により提供します。 電子交付等を受けるには、ご利用いただくコンピュータのO S 、C P U 、R A M 、W E B ブラウザ等が当社の推
奨する環境に適合していることを前提とします。また、 PDF 形式による対象書面の記載事項をご覧いただくため、お客様には、予め「 Adobe Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。「 Adobe Reader」 はインターネットでダウンロードできます。 なお、 ご利用いただいている
「 Adobe Reader」 がバージョンアップ( プログラムの改定) した場合でも、 電子交付は継続しますので、 バージョンアップしたものをダウンロードしていただきます。
( ホームページで確認できる事項)
第6条 お客様は、公式ページ及びお客様ページで対象書面の記載事項を閲覧できるほか、お客様ページで電子交付等の申込状況、 対象書面の記載事項の交付履歴を確認できます。
( 電子交付等の契約適用日)
第7条 電子交付等による対象書面の記載事項の提供が可能となる日( 以下「 契約適用日」といいます。)は、対象書面ごとに異なります。各対象書面の契約適用日及び解約適用日は、当社ホームページ上に表示するところによります。
( 電子交付等の記録日)
第8条 電子交付等により対象書面を公式ページ又はお客様ページに記録する日( 以下「 記録日」といいます。)は、対象書面ごとに異なります。各対象書面の記録日は、当社ホームページ上に表示するところによります。
( 電子交付等期間中の取扱い)
第9条 当社は、電子交付等のお取扱いをさせていただく期間中は、対象書面の書面による交付等を行いません。 従って、 書面で保管される必要がある場合、 お客様ご自身で印刷していただきます。
( 電子交付等の内容の変更)
第 10 条 当社は、 契約適用日、記録日など、 電子交付等の内容について、 電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたす恐れがないと判断した場合は、予め当社ホームページ上への掲載又は電子メールにより通知し、 お客様に変更内容を明示することにより、 お客様の同意を得ることなく、電子交付等の内容の変更を行うことができます。
( 当社都合による電子交付等の終了)
第 11 条 第 5 条に定める電子交付等の方法について、 電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたし若しくは支障をきたす恐れがあると思われる変更が行われた又は行われる場合には、当社はお客様に対し、変更後の方法を含む本規定の改訂版を当社ホームページ上に掲載したうえで、変更後の方法による再契約を申出るものとし、当社は既に取交わされている契約を一括して又は対象書面ごとにお客様の同意を得ることなく解約することができます。 但し、「 Adobe Reader」がバージョンアップ( プログラムの改定) した場合は、 第 5 条に基づき契約は継続します。
( 免責)
第 12 条 法令の変更、監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合、 当社は、 一旦電子交付等を停止し、対象書面の現物( 場合によっては、既に電子交付等がなされたものも含みます。)を書面で交付等を行うことがあります。
以上
( 2022 年 1 月 1 日改正)
証券総合サービス約款集
重要事項のご確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
投資勧誘方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
最良執行方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
個人情報保護方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
総合取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
インターネット取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
保護預り約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
外国証券取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
株式等振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
投資信託受益権振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・ 32
MRF取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
累積投資取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36特定口座に係る上場株式等保管委託及び
上場株式等信用取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
特定管理口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40特定口座に係る上場株式配当等受領委任
に関する約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
非課税上場株式等管理、非課税累積投
資及び特定非課税累積投資に関する約款・・・・・・・・・・・・・ 42
未xx者口座及び課税未xx者口座開設
に関する約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
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岡三オンライン証券カンパニー
重要事項のご確認
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー当社がお取扱いする下記の金融商品につきまして、下記の重要事項を必ずご確認ください。
1.国内株式・ETF(上場投資信託)・ETN信託受益証券・新株予約権証券 (価格変動リスク・信用リスク)
・株価の下落により損失を被る場合がございます。また、信用取引では委託保証金(投資元本)を上回る損失を被る場合がございます。
・倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る場合がございます。
・コモディティ価格連動型ETF(「金価格連動型上場投資信託」等)は、ファンドの組入有価証券(金リンク債等)の対象指標となる商品価格の変動及び組入外貨建資産に係る為替変動又はファンドの裏付けとなる商品現物の価格の変動により損失を被る場合がございます。
・xxxx証券の売買にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。
・xxxx証券等の発行者又は保険会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保険会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じる恐れがあります。また、新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
・上場新株予約権証券は、上場期間(上場日から2ヶ月間以内)又は行使期間(行使期間満了の日が当該上場新株予約権証券の割当てに係る基準日後2ヶ月間以内)が短期間となりますのでご留意ください。
・上場新株予約権証券は、期限付きの有価証券であり、権利行使期間が終了した場合、その価値を失うリスクがあります。上場期間内に上場新株予約権証券を売却するか、行使期間内に新株予約権を行使して当該上場会社の株式取得を選択しなければ、その価値を失います。行使による株式取得には、所定の金額の払込みが必要です。
2.外国株式 (価格変動リスク・信用リスク・為替変動リスク)
・株価の下落により損失を被る場合がございます。
・倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る場合がございます。
・為替変動による損失を被る場合がございます。
「1.国内株式・ETF(上場投資信託)・ETN信託受益証券・新株予約権証券」と同様のリスクに加え、発行者又は保険会社等の所在地の政治・経済・社会情勢等による上記リスクが拡大する場合がございます。
3.REIT(不動産投資証券) (価格変動リスク・信用リスク)
・REITは不動産を投資対象とする商品で、運用対象となる不動産の価格や収益力の変動及び市場での価格の変動等により損失を被る場合がございます。
・発行者の経営・財務状態の変化により損失を被る場合がございます。
その他「1.国内株式・ETF(上場投資信託)・ETN信託受益証券・新株予約権証券」と同様のリスクがございます。
4.外国債券 (価格変動リスク・信用リスク・為替変動リスク)
・債券の価格は基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還の前に売却すると損失を被る場合がございます。また、額面金額を超えて購入すると償還時に損失を被る場合がございます。
・債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により、債券の価格が変動し損失を被る場合がございます。
・債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により元本やxxの支払いが滞り損失を被る場合がございます。
・外貨建て債券は外国為替相場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少する恐れがあります。これにより円換算で投資元本を割込み、損失を被る場合がございます。
5.投資信託取引 (価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク)
・価格変動リスク
投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これにより投資元本を割込み、損失を被る場合がございます。
・為替変動リスク
外貨建て資産に投資する投資信託は外国為替相場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少する恐れがあります。これにより円換算で投資元本を割込み、損失を被る場合がございます。
・信用リスク
組入れた株式、債券及び商品等の発行者の倒産等、発行会社の財務状態の悪化あるいはそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が下落することがあります。これにより投資元本を割込み、損失を被る場合がございます。
・流動性リスク
有価証券の時価総額が小さく又は取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所が閉鎖されたときには、有価証券の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券の売却ができなくなる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
・カントリーリスク
外国の外貨不足などの経済的要因、外国政府の資産凍結などの政治的理由、外国の社会情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。特に、エマージング諸国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱又は不安定な側面があることから、エマージング諸国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる傾向にあります。
※レバレッジをかけることを運用方針としている投資信託について特に注意すべきリスク
対象となる指数に対して一定倍率での投資効果を目指して運用されるため、対象となる指数が下落した場合、当該指数に比べて大きな損失が生じる可能性があります。
当該投資信託がブル・ベア型である場合は、ベア型については、対象となる指数に対して一定倍率反対となる投資効果を目指して運用されるため、対象となる指数が上昇した場合に、当該指数に比べて大きな損失が生じる可能性があります。
6.指数先物取引 (価格変動リスク)
・指数先物取引は、対象とする指数(日経平均株価等)の変動等により価格が上下します。これにより証拠金(投資元本)を上回る損失を被る場合がございます。
・対象となる指数の変動等により市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間で投資元本以上の損失を被る場合がございます。
7.指数オプション取引 (価格変動リスク・流動性リスク)
・指数オプション取引は、対象とする指数の変動等により価格が上下します。これにより証拠金(投資元本)を上回る損失を被る場合がございます。
・市場価格が制限値幅に達した場合、転売又は買戻しによる決済ができないことがあるなど、市場の状況によっては意図したとおりの取引ができない場合がございます。
・市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあり、その場合、一日の損失が予想を上回る場合がございます。
・指数オプション取引は期限が定められており、買方が期日までに転売又は権利行使(日経225オプション取引の場合、権利行使日は取引最終日の翌日のみ)を行わない場合には、権利が消滅します。この場合、買方は投資元本の全額を失います。
・指数オプション取引の売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければならず、市場価格が予想とは反対に変化したときの損失が限定されておりません。
・指数オプション取引の売方は、取引が成立したときは、証拠金を差入れなければならず、その後、相場の変動により不足金が生じた場合には、追加証拠金の差入れが必要となります。また、所定の時限までに証拠金を差入れない場合、損失を被った状態で売建玉の一部又は全部を決済される場合があり、その決済損金についても責任を負うことになります。
8.外国為替証拠金取引(価格変動リスク・金利変動リスク・信用リスク・流動性リスク等)
・対象となる外国為替の相場変動の影響並びにレバレッジやインターバンク市場の影響等により、投資元本を割込む(又は投資元本以上の損失を被る)場合がございます。
・対象となる通貨の金利が変動すること等により、保有するポジションのスワップポイントの受取額が減少する可能性、支払額が増加する可能性がございます。ポジションを構成する2通貨間の金利水準が逆転した場合等には、それまでスワップポイントを受取っていたポジションで支払いが発生する可能性もございます。また、通貨の需給関係の影響により、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の対象国の金利が売付けた通貨の対象国の金利よりも高い場合にもスワップポイントを支払うことになることがございます。
・店頭為替証拠金取引は、当事者間の契約に基づいて取引を行っているため、取引の相手方の信用状況に対するリスクがあります。従って、当社に信用不安が生じた場合は、預託された証拠金の一部又は全部が返還されない又は精算金が支払われない等のリスクが生じることがございます。また、証拠金は投資者保護基金による補償の対象になりません。
・市場での売買高が少ない通貨は保有する建玉を決済することや新たに建玉を作ることが困難になる可能性があります。また、主要国の祝日やニューヨーク市場終了間際、週初めの開始時等、市場の状況によっては外国為替レートの提示や注文の成立が困難となる可能性がございます。カバー取引先の信用状況に対するリスクがあります。カバー先会社の信用状況によっては損失を被る危険もあります。
9.取引所株価指数証拠金取引 (価格変動リスク・金利変動リスク・為替リスク・流動性リスク・信用リスク等)
・価格変動リスク
取引所株価指数証拠金取引は、取引対象である株価指数の価格の変動により損失が生じることがあります。また、取引所株価指数証拠金取引の価格は現物の株価指数そのものではないため、需給関係、相場の状況等によっては乖離が拡大し、その結果、現物の株価指数から想定していた価格で取引ができないなどの不利益を被る可能性があります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、相場の状況によっては差入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。
・金利変動リスク
金利相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は支払い、「売建玉」を保有している場合は受取りが発生します。金利相当額の計算には円や外貨の金利が適用されることから当該金利水準が変動すること等により、保有する建玉の金利相当額の受取額が減少、又は支払額が増加する可能性があります。
・予想配当に関するリスク
配当相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は受取り、「売建玉」を保有している場合は支払いが発生します。配当相当額は、指数構成銘柄の権利付最終日における予想配当に基づき、その後の株価指数の値に与える理論上の影響値として、東京金融取引所が算出するものです。従って、取引所株価指数証拠金取引に係る配当相当額は、実績配当に基づき算出される配当相当額や指数構成銘柄の現物株についての予想配当及び実績配当とは異なります。
・為替リスク
海外株価指数証拠金取引については、マーケットメイカーが為替リスクを勘案して買呼び値及び売呼び値を提示するため、為替相場の状況によってはスプレッドが拡大し、想定していた価格で取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
・流動性リスク
取引所株価指数証拠金取引では、マーケットメイカーが買呼び値及び売呼び値を提示し、それに対してお客様がヒットして取引が成立する方式を取っています。そのため、状況(天変地異、戦争、政変あるいは各国金融政策・規制の変更、株価指数の構成銘柄を上場する各取引所の制度変更、当該指数の情報配信の遅延・停止、相場の激変等)によって、マーケットメイカーによる買呼び値及び売呼び値の安定的、連続的な提示が不可能又は困難となることがあり、その結果、想定する価格で取引ができない等、お客様にとって不測の損失が生じる可能性があります。また、平常時においても流動性の低い株価指数の取引を行う際には、希望する価格での取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
・信用リスク
取引所株価指数証拠金取引においては、清算参加者に対し東京金融取引所が取引の相手方となる「清算制度」を導入しており、お客様の証拠金は、全額、東京金融取引所が分別管理しているため、原則として全て保全されます。しかし、当社の信用状況の変化等により支払いが滞ったり、当社が破綻した場合には、返還手続きが完了するまでの間に時間がかかったり、その他の不測の損失を被る可能性があります。
10.暗号資産関連店頭デリバティブ取引 (価格変動リスク・スリッページリスク・ブロックチェーンのセキュリティリスク等)
・暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違
暗号資産は法定通貨(本邦通貨又は外国通貨)ではありません。また、特定の者によりその価値を保証されているものではありません。
・価格変動リスク等
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により、お客様の想定と逆の方向に暗号資産の価値が変
動した場合、損失が生じることがあります。また、取引金額がその取引についてお客様の預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が差入れた証拠金の額を上回ることがあります。
さらに、相場状況の急変により、売値(Bid)と買値(Ask)のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
・スリッページリスク
発注時に取引画面に表示されている価格と実際の約定価格との間に差が生じる場合があり、この価格差のことをスリッページといいます。
スリッページはお客様端末と当社システムの間の通信及び注文を受付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。
なお、ストリーミング注文、一括決済注文、クイック決済注文が約定処理を行うサーバに到達した時点から一定時間、約定すべき有効な価格の配信が行われなかったとき、流動性が低下しているときには注文が失効される場合があります。
・ブロックチェーンのセキュリティリスク
悪意のあるグループ又は個人が、ネットワーク全体の採掘速度の 51%以上を有した場合、不正な取引が正当化される、正当な取引が拒否される又は採掘の独占を行うことが可能となるなど暗号資産の価値に影響を及ぼす可能性があります。
・システムリスク
取引システム又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消などが行えない可能性があります。
当社は取引システム障害時にお客様の取引xxxを中止することがあります。
・ハードフォークによる分岐リスク
大規模なブロックチェーンの分岐現象(ハードフォーク)により暗号資産が2つに分岐し、相互に互換性がなくなる可能性があります。その場合、当該暗号資産の大幅な価値下落又は取引が遡って無効になるリスクがあります。
・ハードフォークへの対応方針
ハードフォークにより当社の取扱う暗号資産が2つに分岐し、新たな暗号資産が生じる場合の取扱いは、以下の方針により実施いたします。
1.ハードフォークの発生に係る情報のお客様への伝達方法当社Webサイトで公表します。
2.ハードフォークの発生時の対応方針
① ハードフォークが発生した場合は、当該暗号資産の取引を一時的に停止することがあります。
② ハードフォークによりお客様の資産の保全及びお客様との取引の履行に何らかの支障が生じる恐れがある場合には、ハードフォークの発生に備えて予め業務を一時停止するなど、お客様の資産の保全及びお客様との取引を確実に履行するために必要な措置を講じます。
③ 上記②の状態が解消されたと判断した場合、業務の一時停止措置は解除します。
④ 業務の一時停止又は停止を解除する場合、当社Webサイトで公表します。
⑤ ハードフォークの発生に伴い行った業務の一時停止時間中に当該暗号資産の価格変動により生じたお客様の損失については、当社は一切の責任を負いません。
3.ハードフォークに伴い、新たな暗号資産が発生した場合の権利調整に関する対応方針
ハードフォークにより新たな暗号資産が発生した場合、当社は建玉の権利調整を実施する場合があります。その方法については当社が決定することとし、権利調整に伴い生じた費用はお客様へ請求する場合があります。
・ロスカットルールのリスク
お預かりしている証拠金の額を超える損失が発生しないようロスカットルールを設けておりますが、相場の急激な変動等によって即座にロスカット取引を実行できなかった場合、証拠金の額を上回る損失が生じる恐れがあります。
・信用リスク
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、当事者間の契約に基づいて取引を行っているため、取引の相手方の信用状況に対するリスクがあります。従って、当社に信用不安が生じた場合は、預託された証拠金の一部又は全部が返還されない又は精算金が支払われない等のリスクが生じることがございます。また、証拠金は投資者保護基金による補償の対象になりません。
・その他のリスク
特定の国及び地域においては、暗号資産の売買及び保有が法律等で禁止されている場合があります。そのことを原因として、その国及び地域における暗号資産の売買及び保有が著しく困難若しくは不可能となる可能性があります。その結果、暗号資産の需要が細り、価格が下落する可能性があります。
天災地変、戦争、政変、ストライキ、テロ、経済又は金融情勢等の変化、各国政府の規制等による取引停止措置等、不測の事態によりお取引が困難又は不可能となるおそれもあります。
・価格の配信停止及び再開に係る事項
相場急変時や、カバー取引先の状況に変更が生じたこと等により、カバー取引先から価格が配信されない又は配信された価格が市場実勢を反映した価格ではないと当社が判断したとき、価格の配信を停止します。価格の配信を再開するときについては、カバー取引先より価格の提示を受けることが可能となり、また、それらの価格が市場実勢を反映した価格であると当社が判断した場合に、価格の配信を再開します。なお、価格の配信を停止している間の相場の動向によっては、再開時の価格がお客様の建玉のロスカットラインを割込む場合もあるため、再開と同時にお客様の建玉がロスカットの対象となる可能性があります。その場合、再開時の価格を基準とする決済となりますので、必ずしも再開時の価格でロスカットされるとは限りません。また、ロスカットライン付近でロスカットされた場合に比べ、大きな損失が発生する可能性があり、相場の動向によっては、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
・約定訂正等に係る事項
当社のシステム障害やカバー取引先の価格誤配信などにより本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、顧客に本来発生していなかったはずの利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく又は本来あるべき価格との差額調整をさせていただく若しくは約定の取消しをさせていただく場合があります。その場合、当社からお客様に対し、速やかに連絡いたします。
・カバー取引先
当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を行っています。カバー取引先につきましては、当社Webサイトをご確認ください。
当社は、お客様から注文を受けた場合、システムにより当該注文と同じ内容の注文をカバー取引先に行います。
相場の急変等により、カバー取引先から価格が配信されない又はカバー取引先の財務状況が悪化するなどの理由からカバー取引先とカ
バー取引を行うことができなくなる場合があります。その場合、当社では、カバー取引先から配信される価格を基にお客様に配信する取引価格を決定していることから、お客様への取引価格の配信ができなくなります。その間は新規取引の約定ができないほか、すでに建玉を保有される場合は、その間の相場変動によっては損失が発生・拡大する可能性があり、当該損失が証拠金の額を上回ることがあります。
・区分管理信託
お客様から預託を受けた証拠金は日証金信託銀行における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
・その他の事項
お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
(2022 年 2 月 1 日改正)
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
当社は、お客様への勧誘にあたりまして、以下の方針で臨ませていただきます。
・法令等を遵守することを最優先するとともに、お客様のご意向と実情に沿った商品を提供するよう努めさせていただきます。
・お客様に商品の内容、取引の仕組及び投資リスクについてご理解いただけますよう適切な説明に努めさせていただきます。
・お客様の信頼の確保を第xxとし、お客様本位の勧誘に徹します。
・お客様がご迷惑となる時間帯における勧誘は行わないようにいたします。勧誘がご迷惑な時間を担当者にお申しつけくださいますようお願いいたします。
・お客様に対し適切な勧誘が行われますよう、役職員に十分な研修を行い、お客様の信頼とご期待にお応えできるよう努めさせていただきます。
・お客様のご判断と責任においてお取引が行われますよう、お客様に対して適切な情報の提供に努めさせていただきます。
・お客様への勧誘方法又はお取引について、お気づきの点がございましたら、取扱店の店部長又はお客様相談窓口(電話0000-000000、携帯電話からお問合わせの場合00-0000-0000)、その他のお問合わせにつきましてはコンタクトセンター(電話0000-000000、携帯電話からは00-0000-0000)までご連絡をお願いいたします。
岡三オンライン証券カンパニーに口座をお持ちのお客様は専用窓口(電話0120‐146890、携帯電話からは00-0000-0000、又はメール xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx.xx)までご連絡をお願いいたします。
(2022 年 1 月 1 日改正)
最良執行方針
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数、金価格等、金融商品市場における相場その他の指標に連動する形の投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で金融商品取引法第67 条の18 第4号に規定される「取扱有価証券」
(3)なお、岡三オンライン証券カンパニーにおいては一部取扱いのない商品もございますので、ホームページにてご確認ください。
2.最良の取引の条件で執行するための方法及びこの方法を選択する理由 当社においては、お客様からいただいた注文に対し、お客様から取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託注文として取次ぎます。
(1)上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されること、また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されることから、上場株券等にかかる注文は、原則として全て国内の金融商品取引所市場に取次ぎます。
但し、金融商品取引所市場の状況、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案した結果、金融商品取引所市場に取次ぐことがお客様のニーズに合致するとは限らないと考えられる場合には、当社が直接の取引の相手となる方法、取引所外売買、私設取引システム(PTS)等、事前にお客様と合意した方法により執行いたします。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場されている金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文は、金融商品取引所市場の売買立会が再開された後に取次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(ア)一箇所の金融商品取引所市場に上場(単独上場)されている場合には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(イ)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により選定されたものです。(以下、「選定市場」と呼びます。))に取次ぎます。
なお、選定市場の具体的な内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/)で掲載するほか、当社の本支店におい合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。
但し、次のような場合には選定市場に取次ぎがない場合がございます。
(a) 現物の取引及び制度信用取引・一般信用取引の買建ち又は売建ちの有効期限が指定された注文をお受けしている期間中に選定市場が変更された場合で、選定市場が変更される都度、大量注文の再入力等の対応を行うことで発生するコストの急増や執行の遅延等により、再入力等の対応を行わない場合と比較して、お客様にとって最良執行の効果が損なわれると当社が判断した場合には、当該注文について受注当初の選定市場での執行を継続いたします。
なお、お客様からご指示があれば、変更後の選定市場に取次ぎます。
(b) 制度信用取引はその制度上、新規建てと反対売買とを同一市場で行います。したがいまして、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、反対売買は新規建てと同一市場で執行いたします。また、お客様からご指示があっても、新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。
(c) 一般信用取引についても、新規建てと反対売買とを同一市場で行います。
したがいまして、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、反対売買は新規建てと同一市場で執行いたします。また、お客さまからご指示があっても、新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。
(ウ)(ア)又は(イ)により選定された金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていない場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎ契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがございます。
③ なお、岡三オンライン証券カンパニーにおける信用取引に係る注文ついては、上記②に拘わらず、東京証券取引所の市場に取次ぐことといたします。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。但し、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄につきましては、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。また、お客様からいただいた売却注文を、注文の集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されることから、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがございます。
3.その他
(1) 次に掲げる取引につきましては、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた方法により執行いたします。
② 投資一任契約等に基づく取引は、当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法により執行いたします。
③ 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、取引約款等において定める方法により執行いたします。
④ 端株及び単元未満株の取引は、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法により執行いたします。
⑤ 適格機関投資家等から、予め同意を得た場合の取引は、受注の際に自己・委託の別を、予め明示しないで執行することがございます。その場合には、事前にお客さまと合意した方法、あるいは、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して当社が最良と判断する方法により執行いたします。
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがいまして、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
(2022 年 1 月 1 日改正)
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
当社は、個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組みについて、以下のとおり個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
個人情報保護宣言
(1)関係法令等の遵守
個人情報等の保護に関する関係諸法令その他の規範を遵守いたします。
個人情報等の保護に関する取組みについて継続的な改善に努めてまいります。
(2)個人情報の収集
個人情報の収集に際しては、利用目的を明らかにし、所定の社内規程を遵守し適正に取扱います。
(3)個人情報等の利用及び第三者への提供
取得した個人情報は、利用目的の範囲内において取扱います。
予めご本人の同意を得た場合や法令等により例外として取扱われる場合を除き、第三者へ提供いたしません。なお、個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
(4)個人情報等の管理体制
取得した個人情報等は、常に正確且つ最新の内容に保つよう努めます。
個人情報等の漏洩等を防止するため、必要且つ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。
(5)開示請求等への対応
保有個人データについて開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合、ご本人であることを確認のうえ、必要な手続きについてご案内いたします。
個人情報の取扱いに関するお問合わせ等につきましては、適切且つ迅速に対応いたします。
なお、個人番号の保有の有無について開示の請求があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
当社の個人情報保護宣言に基づき、お客様の個人情報保護につきまして、以下のように方針を定めます。
1.個人情報の取得について 当社は、金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができるその他の業務を営んでおります。当社では、口座開設時、ご契約時、各種サービスのご登録時、投資・資産運用のコンサルティング時などを通じて、お客様から個人情報の提供をお願いすることがあります。
◇例えば、以下のような個人情報の提供をお願いすることがあります。
・郵便番号、住所、氏名、電話番号、電子メールのアドレス
・生年月日、年齢、性別、家族構成
・仕事内容、勤務先に関する情報、収入、保有資産等の状況
・購読されている雑誌・新聞、利用しているサービス
・興味をお持ちの情報や分野、趣味、その他
お客様への対応品質の向上及び内容確認のため、当社への通話及び当社からの通話を録音させていただいております。また、法令に基づき又は防犯・安全管理のため画像を記録させていただく場合がございます。その他、当社は以下の方法によりお客様の個人情報を取得することがあります。
・データベースサービス事業者等の第三者からの取得
・電子メールの受信等による取得
・官報、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報からの取得
2.個人情報等の利用目的について ご提供いただいた個人情報は、お客様がお受けになるサービスの提供や当社業務の範囲内に限り利用いたします。なお、各種請求書や契約書等に利用目的が明示されている場合は、当該利用目的にしたがって利用いたします。
◇ご提供いただいた個人情報は、例えば以下のような場合に利用いたします。
・金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
・当社のグループ各社(※)、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
・適合性の原則に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
・お客様ご本人であること、又はご本人の代理人であることを確認するため
・お客様に対し、お取引結果、お預り残高などの報告を行うため
・お客様とのお取引に関する事務を行うため
・市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
・他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
・その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため
また、当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等に基づき、機微(センシティブ)情報〔要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報をいいます〕については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者提供をいたしません。
なお、個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り使用いたします。
※ 当社のグループ各社とは、当社の親会社であります株式会社岡三証券グループの有価証券報告書等に記載されている連結対象会社等
(証券会社を除く)をさします。
3.個人情報等の利用について 当社が取得したお客様に関する個人情報は、予めお客様からご同意をいただいた場合の他、法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場合、当社とお客様の権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて、前項に定めた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱うことはありません。
なお、個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
4.個人情報等の管理体制
(1)個人情報等の正確性の確保
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、常にお客様の個人情報等を正確且つ最新の状態に維持管理するよう努めます。上記目的のため、当社はお客様に正確且つ最新の個人情報の提供をお願いすることがあります。
(2)安全管理措置の実施
当社は、お客様の個人情報等の漏洩、滅失又は毀損の防止のために必要且つ適切な組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を常に講じてまいります。
(3)役職員の監督
当社は、当社の役職員にお客様の個人情報等を取扱わせる場合は、当該個人情報等の安全管理が図られるよう適切な内部管理体制を構築し、その役職員に対する必要且つ適切な監督を行うよう努めてまいります。
5.業務委託先への個人情報等の提供
当社は、以下のような場合において、業務の一部を外部へ委託し、必要な個人情報等を業務委託先に提供する場合があります。
委託する場合には、当該委託先においても当該個人情報等の安全管理が適切に図られるよう、その委託先に対して必要且つ適切な監督を行うよう努めてまいります。
・お客様にお送りするための書面の印刷若しくは発送業務
・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
・情報システムの運用・保守に関する業務
・業務に関する帳簿書類を保管する業務
6.個人情報の第三者への提供について 当社が取得したお客様に関する個人情報は、予めお客様からご同意をいただいた場合の他、利用目的達成のために委託する場合、法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場合、当社とお客様の権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて第三者へ開示又は提供いたしません。
※外国当局又は保管機関等からお客様の個人データについて提供の要請を受けた場合に、同意取得時点において提供先となる外国にある第三者を特定することができず、事後的に提供先の第三者を特定できたときは、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけるほか、当社 Web サイトでもご確認いただけます。
7.個人情報の共同利用
当社は、以下のとおり当社のグループ各社など特定の者との間でお客様の個人情報を共同して利用する場合があります。
① 共同利用するお客様の個人情報項目
・氏名、住所、生年月日、電話番号、仕事内容、お取引のニーズ等のお客様に関する情報
・お取引内容、お預り残高等のお客様のお取引に関する情報
② 共同利用者の範囲
・当社の親会社であります株式会社岡三証券グループの有価証券報告書等に記載されている連結対象会社等(証券会社を除く)
③ 利用目的
・お客様への利便性向上、投資・資産運用等の総合的なサービスの提供及びそれらサービスの健全な運営のため
・岡三証券グループ全体のコンプライアンス、リスクの管理等の経営管理・内部管理の適切な運営のため
④ 管理責任者
・岡三証券株式会社
8.保有個人データに関する開示等の請求手続き 当社の保有個人データに関する開示、訂正、利用停止などが必要な場合は、当社営業店部又は岡三コンタクトセンター(電話番号:0000- 000000)まで、また岡三オンライン証券カンパニーのお客様はEメール(xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx.xx)にてご請求ください。請求者がご本人であることを確認いたしましたうえで、必要な手続きについてご案内いたします。なお、保有個人データの開示に関するご請求につきましては、1件につき1,100円(税込み)を請求させていただきます。
また、個人番号の保有の有無について開示の請求があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
9.個人情報等の取扱いに関する相談窓口
個人情報等の取扱いに関するご質問、ご相談、苦情等につきましては、下記相談窓口までご連絡ください。
① 当社相談窓口
岡三証券株式会社 お客さま相談室電話番号:0000-000000
携帯電話からお問合わせの場合:00-0000-0000
岡三オンライン証券カンパニーのお客さま:xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx.xx
② 認定個人情報保護団体相談窓口日本証券業協会 個人情報相談室電話番号:00-0000-0000
10.個人情報保護方針の公表方法等
当社の「個人情報保護方針」は、当社ホームページへの掲載、事務所におけるポスター掲示、パンフレットの配布等により公表いたします。また、当社は、「個人情報保護方針」の全部又は一部を予告なく改訂することがあります。重要な変更がある場合には、当社のホームページ等を通じて変更内容等を一定期間掲載いたします。
(2022 年 4 月 1 日改正)
総合取引約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の適用範囲及び趣旨)
第1章 総則
第1条 本約款は、お客様と当社との契約に基づき当社がお客様に提供するインターネット等を利用した総合取引その他全てのサービス(以下「本サービス」といいます。)について適用されるものとします。但し、別途個別のサービスに係る約款その他の定めがある場合、当該約款その他の定めが本約款に優先して適用されるものとします。
2.本約款は、本サービスに関するお客様と当社との権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
3.本サービスは、本約款及び当社が別に定める約款(以下「関連約款」といいます。)によるほか、法令・諸規則等に従ってご利用いただけます。
(総合取引の利用)
第2章 総合取引
第2条 本約款において「総合取引」とは、次に掲げる取引又はそれらを組合わせた取引等の総称をいいます。
(1)保護預り約款に定める保護預り取引
(2)外国証券取引口座約款に定める外国証券取引
(3)株式等振替決済口座管理約款に定める株式等振替決済取引
(4)投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引
(5)MRF取引約款に定めるMRF取引
(6)累積投資取引約款に定める累積投資取引
2.お客様は、当社が定める方法により、当社に総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に、本約款及び前項各号の取引について当社が別に定める約款に基づいて、総合取引に係る本サービスの利用等に係るお客様の情報を登録する口座(以下「本口座」といいます。)が開設され、総合取引をいつでもご利用いただけることとなります。(承諾をしない場合でも、その理由は開示いたしません。)
3.総合取引をお申込みになる場合は、当社所定の本人確認手続に従った書類の提出、及び書面の電子交付の利用申込みも併せて行っていただきます。
4.お客様が本サービスにより総合取引を利用する際の通信形態及び端末などは当社が定める通信形態及び端末などといたします。なお、本サービス利用に係る通信用機器及び通信環境はお客様の責任においてお客様がご用意いただくものとします。
5.次に掲げる方については、原則としてお取引いただけません。
(1)未xxの方。但し、国内に在住する親権者等の代理人取引による場合を除きます。
(2)非居住者の方(居住者が非居住者となった場合も含みます。)
(3)外国の重要な公的地位にある者及び過去に当該地位にあった者又はそれらの家族(以下「外国PEPs」といいます。)に該当する方
(代理人を含みます。)
(4)日本国内に登記されていない法人(法令により登記不要な団体を除きます。)
(5)実質的支配者が外国PEPsに該当する場合の当該法人
(6)暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業又はいわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると当社が認めた個人及び法人
6.総合取引をご利用いただける個人のお客様が、当社の定める方法により特定口座の開設を申込み、当社が承諾した場合には、本約款、当社が別に定める「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」、「特定管理口座約款」並びに「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」に基づく特定口座の取扱いをご利用いただけます。
(共通番号の届出)
第3条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、本口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出ていただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(届出事項)
第3条の2 お客様は、総合取引の申込み時に、本口座に関して使用する住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における印鑑、共通番号等を届出ていただきます。また、第2条第5項第1号の但書に該当する場合は、代理人の住所、氏名等を届出ていただきます。
2.「証券総合取引申込書」(電磁的方法による申込みを含みます。)に記載された住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名及び押捺された印影、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、印鑑(以下「届出印」といいます。)、共通番号等とします。
3.外国籍のお客様については、総合取引の申込み時に、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を届出るものとします。
(入金の取扱い)
第3章 金銭・有価証券等の取扱い
第4条 有価証券の購入代金等の当社への入金は、当社が指定する金融機関口座への振込等によるものとし、当社は当該金融機関口座への入金を確認した後に、本口座への入金処理を行うものとします。
(返金の取扱い)
第5条 お客様への返金は、銀行振込等によるものとします。
2.お客様は当社が定める方法により、本口座の名義と同一名義の預金口座を、振込先の口座(以下「指定預金口座」といいます。)として予め届出ていただくものとします。
3.指定預金口座を変更されるときは、当社所定の方法により届出ていただくものとします。
4.返金に係る請求の受付時間、受付金額の範囲等は、当社が定めるものとします。
5.お客様が指定預金口座の変更を行う場合、その後当社において手続を完了するまでの間は当社が返金の請求に応じられないことがある点につき、予め了解のうえでこれを行うものとします。
6.お客様が本口座の他に当社に開設する取引口座と本口座の間で、金銭の振替又は入出金する方法は当社が定めるものとします。
(有価証券等の取扱い)
第6条 本口座において取扱う有価証券等の範囲は当社が定めるものとし、且つ、お客様ご自身が権利を有するものに限るものとします。
2.お客様が本口座に有価証券を入庫する場合には、株式会社証券保管振替機構その他の機関(以下「機構」といいます。)の振替制度を利用した他の金融商品取引業者等からの口座振替の方法若しくは当社が別途定める方法によるものとします。この場合において、機構に届けるお客様の名義及び住所等は、本口座において届出られたものと同一とします。
3.お客様が本口座から有価証券を引出す場合は、原則として機構の振替制度を利用した他の金融商品取引業者等への口座振替の方法によるものとします。
(受託等)
第4章 有価証券取引(注文の受注)
第7条 お客様が本サービスにより取引できる銘柄は、当社が定める銘柄とします。
但し、当該銘柄は、金融商品取引所の規則又は当社の自主的な規則により、お客様に通知することなく変更されることがございます。当社の自主的な規制により変更する場合でもその理由は開示しないものとします。
2.取引所取引によるご注文は、当該金融商品取引所の定める受託契約準則等に基づいて受託いたします。
3.単元未満株式等のご注文は、これらを取扱う業者への取次ぎ等、別途定めるところにより受託いたします。
4.外国証券については、外国証券取引口座約款に基づいて受託いたします。
5.上記以外の取引については、当社の定めるところに従います。
(前受金等)
第8条 有価証券の売買等のご注文をいただく場合、予め当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部をお預けいただくものとします。
(注文内容の明示)
第9条 有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、特定口座に係る預りか否かの別、銘柄、売買の別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。
2.当社が必要と判断した場合には、注文書を提出していただきます。
(受注できない場合)
第10条 前2条の定めを満たしていないご注文については、お受けしない場合がございます。但し、注文の執行に必要な事項のうち、執行する市場のみが明示されていない場合は、当社の最良執行方針に基づいて執行することがございます。
2.募集又は売出しに係る有価証券の買付のご注文をいただいたときは、事前に当該募集又は売出しに係る目論見書を受領されていることを、当社が定める方法で確認させていただきます。目論見書の受領を確認できなかったときは、当該ご注文はお受けできません。
3.前各項に掲げる場合のほか、以下の各号に該当する場合は、ご注文をお受けしないことがございます。
(1)お客様が当社の連絡に対して当社の定める期限までに応じていただけない場合
(2)お客様が、追加の本人確認書類及び確認資料の提出依頼に応じていただけない場合、又は第2条第3項の本人確認書類、追加の本人確認書類及び確認資料に虚偽の内容が含まれていた場合
(3)お客様の口座が、マネーローンダリング、テロ資金供与に利用され、又はその恐れがあると当社が判断した場合
(4)外国籍のお客様につき、当社に届出ている在留期間の満了日を経過した場合
(5)前各号の他、取引状況、お預り資産の状況、発注時のIPアドレス等に照らし、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合
第5章 報告・連絡
(取引報告書)
第11条 当社はご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第37条の4の規定に基づく「契約締結時交付書面」として、「取引報告書」を遅滞なくお客様に交付いたします。
2.記載内容について不審な点があるときは、速やかに当社コンタクトセンターに直接ご連絡ください。
(取引残高報告書)
第12条 当社はお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書を四半期に1回以上、お客様に交付いたします。お取引がない場合は、1年に1回(信用取引及び発行日取引、デリバティブ取引(日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ又はロに該当する取引をいいます。以下本条において同じ。)の未決済建玉がある場合には毎月)以上交付いたします。また、取引残高報告書には、法律の定めるところによる残高照合のための報告内容を含むものとします。
2.当社は、前項の規定に拘らず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの前項に定める残高照合のための報告
(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
3.当社は、第1項に定める残高照合のための報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第1項の規定に拘らず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
4.取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかったときは、その記載事項全てについてご承認いただいたものとされますので、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。
5.記載内容について不審な点があるときは、速やかに当社コンタクトセンターに直接ご連絡ください。
(報告・連絡の方法)
第13条 前2条の報告書、目論見書、運用報告書、その他当社が定める書類の交付は、「書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規定」に基づき、当社が定める方法により行います。
(諸料金)
第6章 雑 則
第14条 本約款に定める諸手続きの費用として、当社が定める口座管理料その他の料金をいただくことがございます。
2.お客様は、有価証券等の取引について、当社が定める売買手数料等、取引に係る諸経費を所定の期日までにお支払いただくものとします。
3.お客様のご希望に従って特別な取扱いをしたときは、当社の要した実費をいただくことがございます。
4.有価証券の入出庫については、当社が定める料金をいただくことがございます。
5.金銭の振込については、当社が定める料金をいただくことがございます。
6.本条で定める諸料金は、当該料金に係る手続きに先立って頂戴します。
(届出事項の変更)
第15条 住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名及び届出印、共通番号その他の届出事項の変更、届出印の紛失若しくは指定預金口座の解消があり届出印若しくは指定預金口座の変更、外国籍のお客様が在留期間の変更を希望されるときは、お客様は所定の手続きによって直ちに当社に届出るものとします。
2.前項のお届出があったときは、「戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)」、「印鑑証明書」、「運転免許証」、「住民票」、「個人番号カード」、「在留カード」その他必要と認められる書類等をご提出いただくことがございます。印鑑証明書を提出できないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
3.第1項の届出事項のほか、取引等に関する申込書等の記載事項や届出事項に変更がある場合は、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出るものとします。
4.第1項による変更後は、変更後の住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における印影、共通番号等をもって届出の住所又は所在地、氏名又は名称、印鑑、共通番号等とします。
(解約)
第16条 次のいずれかの事由に該当したときは、当社は本約款に基づく契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社の定める方法により解約をお申出になったとき
(2)お客様が支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払われないとき
(3)お客様が本約款及び関連約款、その他法令諸規則等に違反したとき
(4)法令に基づく本人確認ができないとき、その他当社が法令等に基づいて要請する事項に応じていただけないとき
(5)法人のお客様について実質的支配者の本人特定事項等の確認にあたり、お客様が当社の確認要請に応じていただけないとき
(6)口座名義人以外の第三者が口座を開設していたこと及び口座名義人の意思によらず開設されていたことが判明したとき、又はその疑いがあるとき
(7)本口座の残高がなくなった後、当社が定める期間を経過したとき
(8)外国籍のお客様につき、当社に届けられた在留期間の満了日を経過したとき
(9)お客様が口座開設申込時の登録内容に虚偽の届出を行い、又は口座開設申込時の確約に関して虚偽の申告をしたことが認められたとき
(10)お客様又はお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業又はいわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められたとき
(11)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき
(12)お客様の口座が、マネーローンダリング、テロ資金供与に利用され、又はその恐れがあると当社が判断したとき
(13)お客様が外国PEPsに該当することが判明したとき
(14)当社が定める事由により解約を行うことが適当と認められるものとして当社がお客様に解約を申出たとき(お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損したとき、故意過失の有無に拘らず通常の想定を超えるシステム負荷が掛かるような利用など当社の業務を妨害したときを含みます。)
(15)法令諸規則等に照らして合理的な事由に基づき、当社がお客様に対して一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
(16)当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
(17)当社がお客様に提供する取引システム(以下「本取引システム」といいます。)、通信機器、端末機器、接続回線又はプログラムの不正な操作又は改変等、あるいは本取引システム以外のツール等により、当社が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引又は通常実行できない取引をお客様が行ったと当社が判断したとき
(解約時の取扱い)
第17条 各契約(本サービスを構成する各取引の利用に関する契約をいいます。)が解約となった場合のお手続き等は、次に掲げるとおりといたします。
(1)当社が定める方法により、金銭は銀行振込等により返還し、有価証券等についてはお客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替を行います。
(2)有価証券等のうち、お客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替が困難なもの等については、お客様のご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。
(免責事項)
第18条 当社は次に掲げる場合にお客様及び第三者に生じた損害については、その責を負いません。
(1)当社が定める書類等に使用された印影(又は署名)を届出の印影(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、求められた事項に応じたうえで、当該書類等について偽造、変造その他の事故があったとき
(2)お客様のログインID及びパスワードをお客様ご自身が入力したか否かに拘らず、予め当社に登録されているものとの一致を確認して当社が取引を行ったとき
(3)お客様のご指示により金銭を指定預金口座へ振込んだとき
(4)当社が定める書類等に使用された印影(又は署名)を届出の印影(又は署名鑑)と相違するため、求められた事項に応じなかったとき
(5)本口座への入庫当初から、有価証券について瑕疵又はその原因となる事実があったとき
(6)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由又はこれに起因するやむを得ない事由により、売買の執行、金銭若しくは有価証券の授受又は寄託の手続き、その他の手続き等が遅延し、又は不能となったとき
(7)電信又は郵便の誤謬、遅延、又は第三者による妨害、侵入、情報改変等、当社の責に帰することのできない事由が生じたとき
(8)第15条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じたとき
(9)お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかったとき。なおそれまでに成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。
(10)当社が配布するソフトウェアを利用したことにより、お客様に直接又は間接的に損害が生じたとき
(11)当社が定めるもの以外の通信機器等を使用して本サービスを利用したために損害が生じたとき
(12)本約款及び関連約款の定めるところにより、当社が臨機の処置をしたことにより、お客様に損害が生じたとき
2.当社並びに金融商品取引所及び本サービスで提供される情報を提供する会社等(以下「金融商品取引所等」といいます。)は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)本サービスで提供する情報につき、誤謬、欠陥があった場合で、且つ、当社又は金融商品取引所等に故意又は重大な過失がある場合以外のとき
(2)通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害若しくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害若しくは瑕疵があったとき
(3)本サービスで提供する情報につき、金融商品取引所等がxxな価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部又は一部の変更又は中止を行ったとき
(準拠法)
第19条 本サービスに係る権利義務関係については、日本法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第20条 お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第21条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがございます。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社Webサイト上に掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
(2022 年 4 月 1 日改正)
インターネット取引約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の適用範囲及び趣旨)
第1条 本約款は、お客様と当社との契約に基づき当社がお客様に提供するインターネット等を利用した総合取引その他全てのサービス(以下「本サービス」といいます。)について適用されるものとします。但し、別途個別のサービスに係る約款その他の定めがある場合、当該約款その他の定めが本約款に優先して適用されるものとします。
2.本約款は、本サービスに係るインターネットの利用に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める本サービスに係る取引並びに金銭の引出請求等を行うことができます。
2.お客様は本サービスを利用するにあたり、投資情報等を利用することができます(情報の内容は別途定めるものとします。)。
(本人確認)
第3条 本サービスのご利用に際し、当社はお客様へログインID及びパスワードを発行いたします。
2.本サービスは、当社発行のログインID及びパスワードと、お客様がご利用時に使用するログインID及びパスワードとが一致した場合にのみ利用することができます。
3.ログインID及びパスワードの管理はお客様の責任において行うものとし、ご自身の資金によりご自身のために本サービスを利用することとし、理由の如何を問わず、ログインID及びパスワードを第三者に使用させ若しくは譲渡、貸与、名義変更、売買等をすることはできないものとします。
(利用時間)
第4条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。
(取引の種類)
第5条 本サービスに係る取引の種類は、当社が別途定める範囲とします。
(取扱銘柄等)
第6条 本サービスにより取引ができる銘柄その他商品の種類(以下「銘柄等」といいます。)は、当社が別途定めるものとします。
2.前項で定めた銘柄等のうち、金融商品取引所等が取引を規制している銘柄等、当社が自主的に取引を規制している銘柄等及び単元未満株式等取扱業者が定める銘柄等(単元未満株式に限る)については、お客様に通知することなく変更されることがございます。なお、当社の自主的な規制により変更する場合、原則として、その理由は開示しないものとします。
(注文の上限)
第7条 当社が受付ける売付注文及び買付注文の数量又は金額は、当社が別途定める範囲内とします。
(有効期間)
第8条 当社が本サービスにより受付けた注文の有効期間は、当社が別途定める期間内とします。
2.株式等の注文において、配当落ち及び権利落ちがある場合、当該株式等の注文の有効期間は権利付き最終日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力していた場合は、当該注文は無効となります。
3.株式等の注文において、当該株式等の上場又は登録されている市場の変更がある場合、当該株式等の注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力していた場合は、当該注文は無効となります。
4.株式等の注文において、当該株式等について単元株数の変更がある場合、当該株式等の注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力していた場合は、当該注文は無効となります。
(取引回数の範囲)
第9条 金融商品取引所等において、取引が行われる日において同一銘柄等の注文を受付ける回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
(注文の受付及び取消等)
第10条 注文の受付確定時点は、通信端末等にお客様が入力された注文内容について当社が即時に照合し、当該照合に対するお客様の確認の入力を当社が受信した時点とします。
2.当社は、注文内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行いません。
(1)お客様の注文内容が、第5条、第6条、第7条及び第9条に定める事項のいずれかに反しているとき
(2)お客様の口座において、注文執行時において当該買付見込金額に必要な金銭又はMRF残高等がないとき
3.当社が本サービスにより受付けた注文の取消及び訂正は、当社が定める時間に限り、お客様が本サービスを利用することにより行うことができるものとします。
(執 行)
第11条 当社が本サービスにより受付けた注文は、注文内容を確認後相当の時間内に、金融商品取引所等で執行します。但し、当社が受付けたお客様からの注文内容が次のいずれかに該当する場合には、予めお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがございます。
(1)受付後執行するまでに当該注文が第5条、第6条、第7条及び第9条に反することになったとき
(2)お客様の注文において指値が金融商品取引所等の値幅制限を超えるとき
(3)注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断するとき
(4)その他、取引の健全性に照らし不適当と当社が判断するとき
2.お客様が有効期間を指定して株式等の注文を入力した場合で、当該注文の一部についてのみ取引が成立した場合は、有効期間中であっても、その翌営業日以降の注文は執行されません。
(本サービスを利用した注文の照会)
第12条 当社が本サービスで受付けた注文の内容は、本サービスにより照会するものとします。
(金銭の受渡精算方法の指示)
第13条 お客様が本サービスを利用して株式等の買付を行った場合、有価証券その他当社において取扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金又は解約代金によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して当該買付代金等に充当します。当該買付代金等が当該お預り金を超える場合、その差額分について、MRFの換金の申込みがあったものとして取扱い、当該買付代金等に充当します。
(取引内容等の確認)
第14条 本サービスの利用に係る注文内容等についてお客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が本サービス利用時に入力され当社が受信したデータの記録内容をもって処理させていただきます。
(情報利用の制限)
第15条 お客様は本サービスにより取得した情報を、お客様の行う金融商品の投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
(1)本サービスにより取得した情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。)を第三者に提供すること
(2)本サービスにより取得した情報を、営業に利用することのほか、第三者へ提供する目的で加工又は再利用(再配信を含む。)すること
(3)お客様のログインID及びパスワード等を第三者に譲渡・貸与し又は第三者の利用に供すること
(4)本サービスにより取得した情報を第三者に漏洩し、又は他の者と共同して利用すること
2.前項に反するものと当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社はお客様への本サービスの提供を中止します。なお、本サービスの中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等は全てお客様の負担とし、お客様は当社及び金融商品取引所等に対し請求は行わないものとします。
(本サービス利用の制限)
第16条 次の各号のいずれかに該当し、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と当社が判断した場合には、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部のご利用をお断りすることがございます。
(1)総合取引約款第16条に該当する場合
(2)当社からの連絡がとれなくなった場合
(3)お客様の取引が各種約款(本約款及び当社が別に定める約款をいいます。)、本サービスに係る取引ルール、その他法令諸規則に違反し、又はその恐れがあると当社が判断する場合
(4)お客様の取引について口座名義人以外の第三者が取引を行っている疑いがあると当社が判断する場合
(5)適合性原則又は投機的取引抑制の観点から、お客様の登録内容や投資意思等を確認すべきと当社が判断する場合
(6)お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰返し行っていると当社が判断したとき
(7)過大なアクセスを行うなど本サービスの濫用がなされていると当社が判断した場合
(8)当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法で本サービスを利用した場合あるいは利用しようとする場合
(9)当社の認めていないプログラム、ソフトウェア等の使用により、当社のシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
(10)その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合
(サービス内容の変更)
第17条 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更することがございます。
(免責事項)
第18条 当社は、総合取引約款第18条に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(準拠法)
第19条 本約款の準拠法については、総合取引約款第19条の規定を準用するものとします。
(合意管轄)
第20条 本約款の合意管轄については、総合取引約款第20条の規定を準用するものとします。
(約款の変更)
第21条 本約款の変更については、総合取引約款第21条の規定を準用するものとします。
(2022 年 1 月 1 日改正)
保護預り約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、本約款の定めに従ってお預りします。但し、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
2.当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済に係るものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3.本約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1)保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。但し、当社の指定する保管機関等に保管する場合がございます。
(2)金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
(3)保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
(4)前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
(1)お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2)新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第5条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxx且つ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(届出事項)
第6条の2 「保護預り口座設定申込書」(電磁的方法による申込みを含みます。)に記載された住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名及び押捺された印影、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、印鑑、共通番号等とします。
2.お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預り証券は、全て同一口座でお預りします。
2.金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。但し、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保に係る処理)
第8条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
(2)最終償還期限
(3)残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、総合取引約款第12条に定める方法により行います。
(名義書換等の手続きの代行等)
第10条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2.前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第11条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第12条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第13条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
(1)保護預り証券を売却される場合
(2)保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3)当社が第11条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更)
第14条 届出事項に変更があるときは、総合取引約款第15条に定める方法により直ちに当社に届出るものとします。
2.前項によりお届出があった場合は、当社は所定の手続きを完了した後でなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第15条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をお支払いただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金から充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解約)
第16条 総合取引約款第16条に該当する場合には、契約は解約されます。
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく契約の解約に際しては、総合取引約款第17条に定める方法により行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第18条 当社は、保護預り証券に係る公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第18条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第19条 当社は、総合取引約款第18条に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(約款の変更)
第20条 本約款の変更については、総合取引約款第21条の規定を準用するものとします。
(2022 年 1 月 1 日改正)
外国証券取引口座約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1章 x x
第1条 本約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
2.お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、且つ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、本約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等その全てを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第3条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
(外国証券の混合寄託等)
第2章 外国証券の国内委託取引
第4条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振替、当該数量を記載又は記録するものとします。
3.前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振替られる振替証券(以下「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4.お客様は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有xx)
第4条の2 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
2.寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第5条 お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振替た後に、売却し又はお客様に交付します。
2.お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第6条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振替ます。
2.前項の規定に拘らず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、予め決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取扱います。
(配当等の処理)
第7条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1)金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
(2)株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより取扱います。
イ.寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。但し、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
ロ.寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとします。但し、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
(3)配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
(4)第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。但し、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2.お客様は、前項第1号に定める配当金、同項第2号イ及びロに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3.配当金等の支払いは、全て円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切捨てる。)。
4.前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。但し、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5.第1項各号に規定する配当等の支払手続きにおいて、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
6.配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7.決済会社は、第1項及び第3項の規定に拘らず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約xxその他の権利の処理)
第8条 寄託証券等に係る新株予約xx新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1)新株予約xxが付与される場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより取扱います。イ.寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割当てられる外国株券等をいいます。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。但し、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
ロ.寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込みます。但し、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3)寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額
相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。但し、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
(4)前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5)第1号イ、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号イ並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
(6)第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。但し、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第9条 お客様が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第10条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。但し、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2.前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3.第1項の規定に拘らず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4.第1項及び前項の規定に拘らず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第10条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。但し、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2.前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3.第1項の規定に拘らず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4.第1項及び前項の規定に拘らず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第11条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届出た住所あてに送付します。
2.前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第12条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様が予め指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第13条 お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3)国内店頭取引については、お客様が希望し、且つ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第14条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取決める場合を除き、執行地における売買注文の成立日から受渡期日までの営業日数を約定日に加算した日とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第15条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1)当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2)前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3)お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読替えるものとします。
(5)第3号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
(6)お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7)お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8)お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。但し、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9)お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第16条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第17条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続きにおいて、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
(2)外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。但し、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
(3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。但し、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除き全て売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(4)前号の規定により割当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定に拘らず、お客様が特に要請した場合を除き全て売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除き全て売却処分のうえ、その売却代金を第
1号の規定に準じて処理します。
(6)株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。但し、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7)第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きについては、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第18条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
(1)募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2)配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
(3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2.前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。但し、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第19条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。但し、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2.前項但書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第20条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1)外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
(2)外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
2.お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第21条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第22条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
(取引残高報告書の交付)
第4章 雑 則
第23条 当社は外国証券の残高等について、総合取引約款第12条に定める取引残高報告書をお客様に交付するものとします。
(共通番号の届出)
第24条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、お客様の本人確認を行うものとします。
(届出事項)
第24条の2 「外国証券取引口座設定申込書」(電磁的方法による申込みを含みます。)に記載された住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名及び押捺された印影、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、印鑑、共通番号等とします。
(届出事項の変更)
第25条 届出事項に変更があるときは、総合取引約款第15条に定める方法により直ちに当社に届出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第26条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第27条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第28条 お客様は、本約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社にお支払いただくことがあります。
(解約)
第29条 総合取引約款第16条に該当する場合には、契約は解約されます。
2.前項に基づく契約の解約に際しては、総合取引約款第17条に定める方法により行います。
(免責事項)
第30条 当社は、総合取引約款第18条に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(準拠法及び合意管轄)
第31条 本約款の準拠法については、総合取引約款第19条の規定を準用するものとします。但し、お客様が特に要請し、且つ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2.本約款の合意管轄については、総合取引約款第20条の規定を準用するものとします。
(約款の変更)
第32条 本約款の変更については、総合取引約款第21条の規定を準用するものとします。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第33条 お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1)外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
・当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
(2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
・当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
(3)外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行ううえで必要となる統計データの作成を行う場合
・当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4)外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続きに使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合
・当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
(2022 年 1 月 1 日改正)
株式等振替決済口座管理約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、予め、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。
2.当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(届出事項)
第4条 「振替決済口座設定申込書」(電磁的方法による申込みを含みます。)に記載された住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名及び押捺された印影、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、印鑑、共通番号等とします。
2.お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第5条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第5条の2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第6条 当社は、お客様の共通番号情報(住所又は所在地、氏名又は名称、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第7条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
2.前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第25条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第8条 当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第9条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替の申請)
第10条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2.お客様が振替の申請を行うにあたっては、当社所定の日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3)前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4)特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5)振替先口座
(6)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7)前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8)振替を行う日
3.前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取扱います。
6.第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第11条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受入れるときは、xxの依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、予め当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第12条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第13条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第14条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2.お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3.お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権について、その買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第15条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口
座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2.お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第16条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第17条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2.お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3.お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第18条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2.お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第19条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第20条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
2.お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第21条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(単元未満株式の買取請求等)
第22条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。但し、機構が定める取次停止期間は除きます。
2.前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、全て機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3.お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4.お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5.お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6.第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第23条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2.当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第23条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2.当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第23条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2.当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
第23条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2.振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第24条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2.お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3.お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(1)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社が予め再委託先として指定する者に委託すること。
(2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関が予め再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4)お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5)発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6)お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ.機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者ロ.機構加入者
ハ.他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4.登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第24条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、本約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2.当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第24条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第24条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。但し、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第24条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第24条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第24条の7 お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2.お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第25条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2.機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3.機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4.当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。
(お客様への連絡事項)
第26条 当社は、振替株式について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、総合取引約款第12条に定める方法により行います。
(振替新株予約xxの行使請求等)
第27条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。但し、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。但し、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。但し、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4.前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、全て機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5.お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6.お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7.お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社は直ちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8.お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。但し、機構が定める取次停止期間は除きます。
9.前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第28条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2.当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第29条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2.お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3.第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第30条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2.当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3.第1項の場合は、所定の料金をお支払いただくことがあります。
(届出事項の変更)
第31条 届出事項に変更があるときは、総合取引約款第15条に定める方法により直ちに当社に届出るものとします。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第32条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(口座管理料)
第33条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金から充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第34条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにも拘らず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第35条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1)銘柄名称
(2)当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
(3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
(機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第36条 当社は、機構において取扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約)
第37条 総合取引約款第16条に該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。
2.次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1)お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
(2)お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、
反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3)お客様の振替決済口座の解約の申請に拘らず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3.前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4.当社は、前項の不足額を引取りの日に第33条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第33条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第38条 前条に基づく契約の解約に際しては、総合取引約款第17条に定める方法により行います。
(緊急措置)
第39条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第40条 当社は、総合取引約款第18条に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(約款の変更)
第41条 本約款の変更については、総合取引約款第21条の規定を準用するものとします。
(個人情報の取扱い)
第42条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づく本約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、本約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
(2022 年 1 月 1 日改正)
投資信託受益権振替決済口座管理約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。なお、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、予め、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。
2.当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(届出事項)
第4条 「振替決済口座設定申込書」(電磁的方法による申込みを含みます。)に記載された住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名及び押捺された印影、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ.償還日
へ.償還日翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
2.お客様が振替の申請を行うにあたっては、当社が定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3.前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第6条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。但し、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当社は振替の申出を受付けないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、予め当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第7条 お客様の投資信託受益権について担保を設定することは、原則としてできません。
(抹消申請の委任)
第8条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第10条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、総合取引約款第12条に定める方法により行います。
(届出事項の変更)
第11条 届出事項に変更があるときは、総合取引約款第15条に定める方法により直ちに当社に届出るものとします。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(口座管理料)
第12条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、解約金等の預り金から充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第13条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにも拘らず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第14条 当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄については取扱いません。
(解約)
第15条 総合取引約款第16条に該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第6条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。
2.前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第12条第2項に準じて解約金等から遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3.当社は、前項の不足額を引取りの日に第12条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第12条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第16条 前条に基づく契約の解約に際しては、総合取引約款第17条に定める方法により行います。
(緊急措置)
第17条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18条 当社は、総合取引約款第18条に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(約款の変更)
第19条 本約款の変更については、総合取引約款第21条の規定を準用するものとします。
(2022 年 1 月 1 日改正)
MRF取引約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、当社が指定する投信委託会社が発行するマネー・リザーブ・ファンド(以下「MRF」といいます。)について、お客様
(個人のお客様に限る。以下同じ。)と当社との取引に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
(MRFの口座設定)
第2条 お客様は、総合取引等の利用に際し、別に定める累積投資取引約款に基づき、MRF累積投資口座を設定していただくものとします。
(入金、出金、自動取得、自動換金)
第3条 本条に定めるMRFの取得の時期・価額及び換金についてはMRFの目論見書によるものとします。なお、本約款において営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日を指します。
(1)入金の取扱い
イ.お客様が金銭を当社に払込む場合、当該払込日が営業日の場合は払込当日に、当該払込日が営業日以外の日の場合は払込日の翌営業日にMRFの取得申込みがあったものとして取扱います。
ロ.お客様が当社に金銭を払込む場合、営業日の15時までに当該払込金の受入れを当社が確認できたときは払込日の翌営業日にMRFの取得を行い、それ以外の時期に当該払込金の受入れを当社が確認できたときは、翌々営業日にMRFの取得を行います。
ハ.前2項に拘らず、お客様の口座において不足金が発生している場合は、払込金のうち不足金相当額について当該不足金に充当しM RFの取得を行わないこととします。
(2)出金の取扱い
イ.お客様が、当社に金銭の引出請求を行った場合、有価証券その他当社において取扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金又は解約代金(以下「お預り金」といいます。)を優先して出金します。当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った場合、その差額分について、MRFの換金の申込みがあったものとして取扱います。
ロ.上記イの引出請求に基づいて当社が引渡すべき金銭相当額については、営業日の15時30分までに当社が引出請求を確認したときは、翌日以降最初の銀行営業日を出金日とし、それ以外の時期に当社が引出請求を確認したときは、翌日以降二度目の銀行営業日を出金日として、当社に届けられているお客様の指定預金口座に振込む方法で引渡しを行います。
(3)有価証券等の取引によるMRFの自動取得、換金の取扱いイ.MRFの自動取得
お預り金は、特にお客様より申出がない限り、MRFの取得申込みがあったものとして取扱い、MRFをお客様に代わって取得します。
ロ.MRFの自動換金
有価証券等の取引等により、当社に金銭の払込みが必要となる場合は、MRFの換金の申込みがあったものとして取扱い、MRFの換金を行います。
(4) お客様の取引状況等によっては、前3号の定めと異なる取扱いをする場合がございます。
(取引の計算明細、証券残高の報告)
第4条 当社は、お客様のその都度の取引に係る計算明細及び残高の報告を、取引残高報告書により行います。
(その他)
第5条 本約款に定めのない事項については、「総合取引約款」の規定を準用するものとします。
(2022 年 1 月 1 日改正)
累積投資取引約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様と当社との間の投資信託の累積投資に関する取扱いを定めることを目的とするものです。当社とお客様は、本約款の規定に従って、当社が取扱う投資信託の累積投資の委任に関する契約(以下「契約」といいます。)を締結します。
(金銭の払込)
第2条 お客様は累積投資取引に係る投資信託の買付の申込みに際し、1回の払込みにつき、当該投資信託の目論見書記載の最低申込単位等の条件を満たした金銭を予めお預けいただくものとします。但し、当社が、別に定める払込方法による場合は、払込単位等について、上記と異なった取扱いを行う場合がございます。
2.同一の目論見書によって募集された選定投資信託の間で、無手数料又は定率の手数料にて乗換え(以下「スイッチング」といいます。)が可能な場合は、スイッチングによる買付の単位等は、当該目論見書の記載によるものとします。
(買付方法、時期及び価額)
第3条 当社は、お客様から累積投資取引に係る投資信託の買付の申込みがあった場合には、当該目論見書記載の方法(記載がない事項については当社が定める方法)により、遅滞なく当該投資信託の買付を行います。この場合、当該投資信託の目論見書記載の買付時期に従って、買付を行います。当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には買付の申込みができません。
また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖若しくは流動性の極端な減少等)があったときは、買付のお申込みの受付が中止され、あるいは既に行われた買付のお申込みの受付が取消されることがございます。
2.前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書記載の価額となります。なお、当該価額に基づく当該投資信託の目論見書記載の手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、払込金の中から当社が申受けます。
3.買付けられた投資信託の所有権及びその果実又は元本に対する請求権は、当該買付のあった日からお客様に帰属するものとします。
(果実等の再投資)
第4条 累積投資取引に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これをお客様の当該投資信託の自動継続(累積)投資口座に繰入れてお預りし、その全額をもって、当該投資信託の目論見書に記載する買付時期に、当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、同一の投資信託を買付けます。なお、この場合、買付の手数料は無料といたします。
(換金方法、時期及び価額)
第5条 当社は、この契約に基づいて取得された投資信託について、お客様から所定の手続きによって返還又は換金を請求された場合、当該投資信託の目論見書に記載された方法により決定された価額で当該投資信託を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税、消費税等を差引いた金銭を引渡します。但し、当該投資信託の目論見書において申込不可とされている日には、返還及び換金の請求はできません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態
(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖若しくは流動性の極端な減少等)があったときは、返還及び換金のお申込みの受付が中止され、あるいは既に行われた返還及び換金のお申込みの受付が取消されることがございます。
2.クローズド期間のある投資信託についての当該クローズド期間中における前項の取扱いは、当該投資信託の目論見書記載の事由に該当しない限り行えません。
3.第1項の取扱いを行う場合で、スイッチングをお申込みいただいた場合には、当該返還金をお客様にお支払いすることなく当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、当該スイッチングによって買付ける投資信託に係る自動継続(累積)投資口座に繰入れます。
4.投資信託によっては、1人のお客様が1日あたりに返還又は換金を請求できる金額、請求の受付時間につき、当該投資信託の目論見書記載の制限が加わることがございます。
(その他)
第6条 本約款に定めのない事項については、「総合取引約款」の規定を準用するものとします。
(2022 年 1 月 1 日改正)
特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様が当社において設定する特定口座(租税特別措置法第37条の11の3に規定するものをいいます。以下同じ。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
2.お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、本約款に定めがない場合は、総合取引約款、その他当社が定める約款及び諸法令等の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2.お客様が、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、予め、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3.お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
2.信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法、所得税法その他の関係法令等に基づいて行います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
(1)第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付の委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2)当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
(3)当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第4項に規定する売出しにより取得した上場株式等
(4)当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買付けた上場株式等のうち、当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡しの際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
(5)お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座、同法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(6)お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(7)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(8)お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第185条に規定する株式無償割当て、同法第277条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の 13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(9)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)
(合併法人の株式(出資を含みます。第13号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(10)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(11)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(12)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(13)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(14)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(15)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未xx者口座に受入れられた新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法施行令第84条第2項第1号から第4号までに係る権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
(16)前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
2.当社は、お客様の特定信用取引勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理いたします。
(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
(源泉徴収)
第7条 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税及び地方税の源泉徴収を行います。
2.外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第9条 当社は、第5条第1項第2号に規定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
(相続又は遺贈等による特定口座への受入)
第10条 当社は、第5条第1項第5号、第6号又は第16号に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号、第4号、第15号、第22号、第25号及び第26号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第3号、第4号、第15号、第22号、第25号又は第26号及び同条第15項から第17項まで若しくは同条第19項から第21項まで又は同法第25条の10の5に定めるところにより行います。
(年間取引報告書の送付)
第11条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を翌年1月31日までに交付します。
2.特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付します。
3.当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出します。
4.当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ、翌年1月31日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
(契約の解除)
第12条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様から租税特別措置法施行令に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(2)お客様が租税特別措置法施行令に定める出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法に定める特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
(3)お客様の相続人から租税特別措置法施行令に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(4)総合取引約款第16条に該当したとき
(特定口座に係る事務)
第13条 特定口座に関する事項の細目については、本約款及び関係法令の定める範囲内で、当社が定めるものとします。
(合意管轄)
第14条 本約款の合意管轄については、総合取引約款第20条の規定を準用するものとします。
(約款の変更)
第15条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社Webサイト上に掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
(2022 年 1 月 1 日改正)
特定管理口座約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様が当社に設定する特定管理口座(租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定するものをいいます。以下同じ。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
(特定管理口座の開設)
第2条 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むにあたっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
(特定管理口座における保管の委託等)
第3条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引続き当該特定管理口座において行います。
(譲渡の方法)
第4条 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2.前項の規定に拘らず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は当社に対する買取の注文を出すことができない場合があります。
3.前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払出すことといたします。
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第5条 特定管理口座において、特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第6条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株あたりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
(契約の解除)
第7条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様から租税特別措置法施行令に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(2)お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)お客様の相続人から租税特別措置法施行令に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(4)総合取引約款第16条に該当したとき
2.前項の規定に拘らず、前項第1号に掲げる事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
(合意管轄)
第8条 本約款の合意管轄については、総合取引約款第20条の規定を準用するものとします。
(約款の変更)
第9条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社Webサイト上に掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
(2022 年 1 月 1 日改正)
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等
(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1)租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等のxx等(同条第1項に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第
3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(3)租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(4)租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2.当社が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受取った後、直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2.お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定
(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様から租税特別措置法施行令に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(2)お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)お客様の相続人から租税特別措置法施行令に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(4)総合取引約款第16条に該当したとき
(合意管轄)
第7条 本約款の合意管轄については、総合取引約款第20条の規定を準用するものとします。
(約款の変更)
第8条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社Webサイト上に掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
(2022 年 1 月 1 日改正)
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
2.お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、本約款に定めがない場合は、総合取引約款、その他当社が定める契約条項及び諸法令等の定めるところによるものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が別に定める期限までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の15の3第24項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。但し、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2. 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3.お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規程する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
(1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき
(2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5.お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(本契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(本契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2042年までの各年(非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日
(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024年から2028年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3.特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、
(2)に掲げるもの及び租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの移管により受入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付の委託(当該買付の委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受入れられるもの
ロ.他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未xx者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
(3)租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、且つ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるものを除きます。)のみを受入れます。
(1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第23項により読替えて準用する同条第10項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
(3)租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
(特定累積投資勘定に受入れる上場株式等の範囲)
第5条の3 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取
得した次に掲げる累積投資上場株式等(「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)に掲げるものを除きます。)のみを受入れます。
(1)第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいいます。)の合計額が20万円(第5条の3第1項第2号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から102万円を控除した金額が0を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第28項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるもの、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、第3条の3に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの移管により受入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が102万円((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ.特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受入れられるもの
ロ.当該特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未xx者口座に設けられた未xx者非課税管理勘定若しくは租税特別措置法第37条の14の2第
5項第4号に規定する継続管理勘定から租税特別措置法第25条の13第29項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第25条の13第30項により読替えて準用する同条第29項各号(同項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に基づき、他年分非課税管理勘定(特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未xx者口座に設けられた未xx者非課税管理勘定若しくは継続管理勘定をいいます。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年が経過した日(当該他年分非課税管理勘定が継続管理勘定である場合には、お客様がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日の翌日)に移管がされる上場株式等
(3)租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2.特定非課税管理勘定には、お客様の区分に応じそれぞれ次の(1)又は(2)及び(3)に定める上場株式等を受入れることができません。
(1)(2)以外のお客様
第1項第1号イに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ.特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受入れようとする日以前6カ月以内にその者の特定累積投資勘定において上場株式等を受入れていない場合に取得をしたもの
ロ.その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
ハ.公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
(2)お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第25項第4号ロに規定する特定個人に該当する場合に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」の提出をしたお客様(不適用届出書の提出をされた後に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択申出書」を提出されたお客様を除きます。)
第1項第1号イに掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及び①ロに掲げる上場株式等に該当するものを除きます。)以外のもの
(3)第1項第1号ロ又は第2号の移管により受入れをしようとする上場株式等のうち、同条第2項第1号ロ及びハに掲げる上場株式等に該当するもの
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求が当社を経由して行われる方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2.累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3.特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受入れなかったものであって、非課税管理勘定に受入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受入れなかったものであって、累積投資勘定に受入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第28項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈
(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
4.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条の3第1項第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
(1)お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管
(2)お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(3)前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
(1)お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものと
します。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
(1)お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して第5条の2第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる累積投資勘定への移管
(2)お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第26項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(3)前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 本約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
(1)お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第26項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(2)前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。但し、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該
1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
(1)当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の租税特別措置法施行令第 25条の13第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
(2)当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2.前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項但し書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。但し、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定と特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定)の変更手続き)
第10条 お客様が、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2.お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当該変更しようとする年の当社が別に定める期限までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3.2024年1月1日以後、お客様が当社に開設した非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第11条 お客様が受入期間内に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2.お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様が当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第12条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様から租税特別措置法に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があったとき
(2)租税特別措置法に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに
「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかったとき
(3)租税特別措置法に定める「出国届出書」の提出があったとき
(4)お客様が出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)
(5)お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があったとき
(6)総合取引約款第16条に該当したとき
(合意管轄)
第13条 本約款の合意管轄については、総合取引約款第20条の規定を準用するものとします。
(約款の変更)
第14条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社Webサイト上に掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
(2022 年 7 月 15 日 改正)
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
(約款の趣旨)
第1章 総則
第1条 本約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座及び同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設された未xx者口座及び課税未xx者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
2.当社は、本約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」及び同項第
6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3.お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、本約款に定めがない場合は、総合取引約款、その他当社が定める契約条項及び諸法令等の定めるところによるものとします。
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第2章 未xx者口座の管理
第2条 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が別に定める期限までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」又は「未xx者口座開設届出書」及び「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当社に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。但し、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
2.当社に未xx者口座を開設しているお客様は、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 xxxx者口座開設届出書」及び「未xx者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3.お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4.お客様がその年の3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日又は2024年1月1日のいずれか早い日までに、当社に対して「未xx者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未xx者口座及び課税未xx者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5.当社が「未xx者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において19歳である年の9月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において19歳である年に提出され、且つ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(本約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。本約款の第15条から第17条、第19条及び第25条第1項を除き、以下同じ。)(以下「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客様の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3.未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(本約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客様がその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの移管により受入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円((2)により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ.受入期間内に当社への買付の委託(当該買付の委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受入れられるもの
ロ.非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日にに設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する当社が別に定める期限までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
(3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2.当社は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
(1)当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円((2)により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する当社が別に定める期限までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
(3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求が当社を経由して行われる方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第7条 未xx者口座から課税未xx者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
(1)非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ.5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ.イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2)お客様がその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2.前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
(1)お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を
5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
(1)災害等による返還等及び当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
(2)当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下本約款のこの号及び第17条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ.租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ.租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ.租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ.租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ.所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
(3)当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託すること
(未xx者口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第9条 お客様が支払を受ける未xx者口座内上場株式等の配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ET F(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第10条 第7条若しくは第8条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座及び当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第11条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第12条 お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未xx者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受入れは行いません。
(課税未xx者口座の設定)
第3章 課税未xx者口座の管理
第13条 課税未xx者口座(お客様が当社に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客様から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座で本約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第14条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第15条から第17条及び第19条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定に拘らず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(本約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定に拘らず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求が当社を経由して行われる方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第16条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第17条 課税未xx者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未xx者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
(1)災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
(2)当該上場株式等の第15条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ.租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ.租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ.租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ.租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ.所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
(3)課税未xx者口座又は未xx者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第18条 第16条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座及び当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第19条 お客様が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2.前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第20条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、本約款の第3章(第15条及び第19条を除く)の適用があるものとして取扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第21条 お客様が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
(1)お客様名義の預貯金口座からの入金
(2)お客様名義の当社証券口座からの入金
2.お客様が未xx者口座又は課税未xx者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
(1)お客様名義の預貯金口座への出金
(2)お客様名義の証券口座への移管
3.前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4.お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5.前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第22条 お客様の代理人が、未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行う場合には、予め当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2.お客様が前項により届出た代理人を変更しようとする場合には、予め当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3.お客様の法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、予め当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4.お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5.お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、予め当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第23条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
(取引残高の通知)
第6章 その他の通則
第24条 お客様が15歳に達した場合には、当社は未xx者口座及び課税未xx者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未xx者口座取引又は課税未xx者口座取引である旨の明示)
第25条 お客様が受入期間内に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等(未xx者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未xx者口座への受入れである場合には、第14条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座又は課税未xx者口座に受入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未xx者口座又は課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2.お客様が未xx者口座及び未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第26条 基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第27条 2017年から2028年までの各年(その年1月1日においてお客様が20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者又はxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2.前項の場合には、お客様がその年1月1日において20歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、且つ、同日において当社とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)又は特定非課税累積投資契約(同項第
6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(契約の解除)
第28条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様又は法定代理人から租税特別措置法に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があったとき
(2)租税特別措置法に規定する未xx者口座等廃止事由又は課税未xx者口座等廃止事由が生じたとき
(3)租税特別措置法施行令に定める「未xx者出国届出書」の提出があったとき
(4)お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき
(5)お客様が出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して出国したが、基準年の前年12月31日までに「未xx者帰国届出書」を提出しなかったとき
(6)お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があったとき
(7)総合取引約款第16条に該当したとき
(合意管轄)
第29条 本約款の合意管轄については、総合取引約款第20条の規定を準用するものとします。
(約款の変更)
第30条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社Webサイト上に掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
xx年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023年1月1日より、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読替えます。その場合、2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。
(2022 年 1 月 1 日 改正)
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
2023年1x
x 三 証 券 株 式 会 社
岡三オンライン証券カンパニー
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。予めよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「手数料一覧表」に記載の手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買・償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスク及び留意点について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。
・xxxx証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じる恐れがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
・上場新株予約権証券は、上場期間(上場日から2ヶ月間以内)又は行使期間(行使期間満了の日が当該上場新株予約権証券の割当てに係る基準日後2ヶ月間以内)が短期間となりますのでご留意ください。また、上場期間内に上場新株予約権証券を売却するか、行使期間内に新株予約権を行使して当該上場会社の株式取得を選択しなければ、その価値を失います。なお、行使による株式取得には、所定の金額の払込みが必要です。
・外国証券(国内金融商品取引所に上場している銘柄を除く)については、わが国の金融商
品取引法に基づいた企業開示は行われておりませんのでご留意ください。
・貴金属(金・プラチナ等)等の現物を裏付けとする上場投資信託(ETF)については、現物への転換(交換)の取扱いは行っておりませんのでご留意ください。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次又は代理
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られない恐れがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は当社 Web サイトをご確認ください。
※1「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等を予め記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を
「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
当社の概要
当社の概要については、別紙に記載しておりますので、そちらをご参照ください。
その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○ 当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・外国証券及び投資信託を他の金融商品取引業者等へ移管による振替出庫をする場合には、別紙「手数料一覧表」に記載の手数料をいただきます。
・証明書等の作成については、別紙「手数料一覧表」に記載の手数料をいただきます。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券総合取引口座を設定していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
◇ お客様が当社が定める方法により解約をお申出になったとき
◇ 法令に基づく本人確認ができないとき、その他当社が法令に基づいて求める事項に応じていただけないとき
◇ 法令諸規則等に照らして合理的な事由に基づき、当社がお客様に対して一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
当社の概要
当社の概要については、別紙に記載しておりますので、そちらをご参照ください。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。予めよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じる恐れがありますのでご注意ください。
○ 当社では、外貨建て債券の売買・償還等にあたっては、全て円貨で決済を行います。外貨での決済は行えませんのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買・償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生じる恐れがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。従って、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。従って、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じる恐れがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者又は元利金の支払いの保証者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が 生じる恐れがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻の恐れがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われ
る可能性があります。但し、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
・外貨建て債券が無登録格付業者による格付けの付与がされている場合は、「無登録格付に関する説明書」をご確認ください。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xxxxとして申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をされる際は、原則として、予め当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売買の別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・注文された外貨建て債券が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
・万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社のコンタクトセンターへ直接ご連絡ください。
当社の概要
当社の概要については、別紙に記載しておりますので、そちらをご参照ください。
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
別 紙 | |||
当社の概要 | |||
商 | 号 | 等 | 岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー |
本 | 店 所 在 | 地 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号 〒103-8278 xxx中央区日本橋一丁目17番6号 |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会 |
一般社団法人 日本投資顧問業協会一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
※ 金融ADR制度の詳細及び連絡先等については、当社Webサイトをご確認ください。 | |||||
資 主 | な | 本 | 事 | 金 業 | 50億円(2022年3月31日現在) 金融商品取引業 |
設 連 | 立 | 絡 | 年 | 月 先 | 2003年4x x三オンラインコンタクトセンター |
(ご意見・苦情等窓口) 電話番号:0120‐146‐890(携帯からは03‐6386‐4473) 受付時間:月~金 8:00から17:00(年末年始及び祝日を除く)
手数料一覧表
1.日本株の手数料
(1)単元株式
・インターネット取引手数料
① 定額プラン(上限)
1日の約定代金合計額 | 手数料(税込) |
~100 万円 | 無料 |
~200 万円 | 1,430 円 |
以降 100 万円増加ごとに | 550 円ずつ増加 |
② ワンショット(上限)
約定代金 | 手数料(税込) |
~10 万円 | 108 円 |
~20 万円 | 220 円 |
~50 万円 | 385 円 |
~100 万円 | 660 円 |
~150 万円 | 1,100 円 |
~300 万円 | 1,650 円 |
以降 100 万円増加ごとに | 330 円ずつ増加 ※上限 3,300 円 |
・25 歳以下、国内株式取引手数料全額キャッシュバックプログラム
対象者 | 25 歳以下(対象取引月に 26 歳の誕生日を迎える方を含む) |
制度内容 | 該当月に 25 歳以下(対象取引月に 26 歳の誕生日を迎える方を含む)のお客様の国内株式取引手数料(現物取引(単元株式)のインターネット取引手数料)を全額キャッシュバックいたします。 対象取引は月単位で計算します。なお、キャッシュバック金額に上限 はありません。 |
キャッシュバック方法 | 月間の取引手数料をまとめて翌月下旬を目途に証券総合取引口座へ入 金いたします。 |
・コールセンター手数料(上限)
約定代金 | 手数料(税込) |
~50 万円 | 5,500 円 |
以降 50 万円増加ごとに | 5,500 円ずつ増加 |
※ 売付の場合、約定代金が手数料(税込)の額に満たないと受渡代金がマイナスとなり、不足額をご入金いただく必要があります。
※ ワンショットにおいて、1つのご注文が複数に分かれて約定した場合(一部約定した場合)は、1約定として手数料を計算いたします。
※ ETF・REIT・新株予約権証券等の国内xxxx証券も同様の手数料体系です。
※ 新株予約権証券の権利行使に伴う手数料は無料です。
(2)単元未満株式
・インターネット取引手数料(上限)
約定代金 | 手数料(税込) |
~2 万円 | 220 円 |
~3 万円 | 330 円 |
~10 万円 | 660 円 |
以降 10 万円増加ごとに | 660 円ずつ増加 |
・コールセンター手数料(上限)
約定代金 | 手数料(税込) |
~50 万円 | 5,500 円 |
以降 50 万円増加ごとに | 5,500 円ずつ増加 |
※ ETF も同様の手数料体系です。
※ 売付の場合、約定代金が手数料(税込)の額に満たないと受渡代金がマイナスとなり、不足額をご入金いただく必要があります。
2.中国株の手数料及び公租公課その他の賦課金
(1)取引に係る手数料
項目 | 費用 |
国内取引委託手数料 (上限) | 約定代金×1.10%(税込)、最低手数料 5,500 円(税込) |
(内訳)手 数 料:約定代金×1%(円未満切捨て) 消費税等:手 数 料×10%(円未満切捨て) | |
※単元未満株式には最低手数料はありません。 |
現地手数料 | 無料 |
香港政府への印紙税 | 約定代金の 1,000 香港ドルごとに、1.3 香港ドル(端数切上げ) |
取引所手数料 | 約定代金×0.00565%(小数点第3位四捨五入) |
取引所税 | 約定代金×0.0027%(小数点第3位四捨五入) |
FRC取引税 | 現地約定代金×0.00015%(小数点第3位四捨五入) |
投資家補償金税(注) | 約定代金×0.002%(小数点第3位四捨五入) |
CCASS 決済費用 | 約定代金×0.002%(小数点第3位四捨五入) (最低額:2香港ドル、最高額:100 香港ドル) |
(注)投資家補償金税の徴収は、香港証券取引所の決定により 2005 年 12 月 19 日(月)以降停止されております。
(2)権利取得に係る手数料
項目 | 手数料 | |
買取(TOB) | 取扱手数料(上限) | 約定代金×1.10%(税込) |
※円未満切捨てです。 | ||
※最低手数料はありません。 | ||
現地手数料 | 無料 | |
印紙税 | 無料 |
(注)金銭以外を受取の対価とする買取の手数料は原則無料です。
3.その他手数料・費用
入出金に係る手数料 | 振込手数料 (当社へのご入金) | お客様負担 即時入金の場合は無料です。 |
出金手数料 | 無料 | |
入出庫に係る手数料 | 入庫 (他社からの移管による振替入庫) | 日本株、投資信託全て無料 |
出庫 (他社への移管による振替出庫) | 日 本 株:無料 | |
中 国 株:無料 | ||
投資信託:1銘柄ごとに 3,300 円(税込) | ||
残高証明書発行手数料 | 残高証明書(日本語) | 1通ごとに 1,100 円(税込) |
残高証明書(英語) | 1通ごとに 3,300 円(税込) | |
顧客勘定元帳の写し発行手数料 | 日本株取引 (信用取引及び先物オプション 取引含む) | 1年ごとに 1,100 円(税込) (対象期間が 12 ヵ月に満たない場合は、 1年単位に切上げいたします。) |
株主事務関係 | 個別株主通知 | 1銘柄につき 3,300 円(税込) |
その他(上記以外の書類発行手数料) | 特定の日を指定する書類 | 1通ごとに 1,100 円(税込) |
特定の期間を指定する書類 | 1年ごとに 1,100 円(税込) (対象期間が 12 ヵ月に満たない場合は、 1年単位に切上げいたします。) |
※ お客様のご希望に副って特別な取扱いをしたときは、当社の要した実費をいただくことがございます。
※ 法令等の定めにより、当社より定期的に行わせていただく証明書の発行については手数料をいただきません。
以 上
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面および目論見書の内容をよくお読みください。
お申込手数料はありません。
上記以外の手数料・費用等については、目論見書をご覧ください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係るクーリング・オフの適用について
当ファンドに係る手数料等について
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座および振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当ファンドの販売会社の概要
商 号 等 岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号
本店所在地 〒103-8278 xxx中央区日本橋一丁目17番6号
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本暗号資産取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
※ 金融ADR制度の詳細及び連絡先等については、当社Webサイトをご確認ください。
資 本 金 50億円(2022年9月30日現在)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2003年4月
連 絡 先 岡三オンラインコンタクトセンター
(ご意見・苦情等窓口) 電話番号 : 0000-000-000(携帯からは00-0000-0000)
受付時間 : 月~金 8:00から17:00(年末年始および祝日を除く)
※この書面は投資信託説明書(交付目論見書)の一部を構成するものではなく、この書面の情報は投資信託説明書(交付目論見書)の記載情報ではありません。
※この書面の情報の作成主体は岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニーであり、作成責任は岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニーにあります。
日本MRF(xxx・xxxx・xxxx)
追加型投信/国内/債券/MRF
使用開始日 2023年2月25日
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第 25号)第13条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
岡三アセットマネジメント株式会社は、2023年7月1日付で、商号・ホームページアドレス・会社ロゴを以下のとおり変更します。
新商号 SBI岡三アセットマネジメント株式会社新アドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xx.xx.xx
新会社ロゴ
2023年7月1日以降、「岡三アセットマネジメント」「岡三アセットマネジメント株式会社」など当社名を表す記載につきましては、「SBI岡三アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。
商品分類 | 属性区分 | |||||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 |
追加型 | 国内 | 債券 | MRF | 債券 一般クレジット属性 (高格付債) | 日々 | 日本 |
商品分類及び属性区分の内容は一般社団法人投資信託協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)でご覧頂けます。
●この目論見書により行う日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の
募集については、委託会社は金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年2月24日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は2023年2月25日に生じております。
●ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報
は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。
●本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託
約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に掲載されております。
●投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ
当該販売会社から交付されます。ご請求された場合にはその旨をご自身で記録しておくようにして下さい。
●ファンドの商品内容に関して重大な約款変更を行う場合には、投資
信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に投資者(受益者)の意向を確認いたします。
●ファンドの財産は受託会社により保管され、信託法に基づき分別管理
されております。
〈委託会社〉[ファンドの運用の指図を行う者]
岡三アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第370号設立年月日:1964年10月6日 資本金:60億284千円 運用する投資信託財産の合計純資産総額:12,768億円
(資本金、純資産総額は2022年12月末現在)
照会先 |
[フリーダイヤル] 0000-000-000 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時) |
[ホームページ] |
〈受託会社〉[ファンドの財産の保管及び管理を行う者]
株式会社
ファンドの目的・特色
〈ファンドの目的〉
内外の公社債及びコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
〈ファンドの特色〉
● わが国の国債証券、政府保証付債券、および信用格付業者等から上位の信用格付を得ている有価証券および金融商品を主要投資対象とします。また、組入有価証券および金融商品の平均残存期間は90日以内※とします。
※加重平均満期方式による平均残存期間は60日以内とします。
● 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
● 私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)および取得時において償還金等が不確定な仕組み債等への投資は行わないものとします。
分配方針
毎日決算を行い、運用実績に応じて運用収益の全額を分配します。
収益分配金は、累積投資契約に基づき、毎月1回、1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの期間にかかる収益分配金の合計額)をまとめて、毎月の最終営業日に、収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、原則として毎月の最終営業日の前日の基準価額で再投資します。
ただし、当月の最終営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回った場合には、当月の最終営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額による取得の申込みとみなします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドの目的・特色
主な投資制限
①わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
②指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
③信託財産に組入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(xxx証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入れ額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えないものとします。
有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
公社債の借入れの取引期間については、1年を超えないものとします。
④有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
⑤第一種適格有価証券または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含む。下記⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
⑥第二種適格有価証券および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5 %以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。
⑦適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記⑤および⑥の規定を適用しません。同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローンおよび上記⑤または⑥の適用を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の25 %以下とします。
適格有価証券 | わが国の国債証券及び政府保証付債券以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等から第三位(A格相当)以上の長期信用格付または第二位(A-2格相当)以上の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものをいいます。 |
適格金融商品 | 上記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品をいいます。 |
第一種適格有価証券 | 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているものもしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものをいいます。 |
第二種適格有価証券 | 適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のものをいいます。 |
投資リスク
〈基準価額の変動要因〉
投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
ファンドは、内外の公社債やコマーシャル・ペーパー等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
主な変動要因
● 金利変動リスク
金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。
● 信用リスク
有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあります。
※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。
〈その他の留意点〉
● ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
● ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
〈リスクの管理体制〉
委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照らして適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
投資リスク
(参考情報)
ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グラフは、ファンドと代表的な資産のリスクを定量的に比較できるように作成したものです。
*分配金再投資基準価額は、2018年1月末を10,000として指数化しております。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので、実際の基準価額と異なる場合があります。
*年間騰落率は、2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
年間騰落率は、分配金再投資基準価額に基づいて計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
当ファンド | 日 本 株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値 | 0.0 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 7.9 | 15.7 |
最小値 | 0.0 | △ 16.0 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 5.5 | △ 6.1 | △ 9.4 |
平均値 | 0.0 | 6.5 | 14.7 | 7.3 | △ 0.1 | 2.9 | 1.8 |
*全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
(%)
*2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値•最小値•平均値を表示したものです。
*決算日に対応した数値とは異なります。
*当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
各資産クラスの指数
日 本 株•••東証株価指数(TOPIX()配当込み)
先進国株•••MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
新興国株•••MSCIエマージング•マーケット•インデックス(配当込み、円ベース)日本国債 •NOMURA-BPI国債
先進国債•••FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債 •JPモルガン•ガバメント•ボンド•インデックス-エマージング•マーケッツ•グローバル•ディバーシファイド(円ベース)
(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社xx総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
東証株価指数(TOPIX()配当込み)
東証株価指数(TOPIX()配当込み)は、日本の株式市場をxxに網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット•ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
MSCIエマージング•マーケット•インデックス(配当込み、円ベース)
MSCIエマージング•マーケット•インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー•リサーチ&コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー•リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作xxの知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JPモルガン•ガバメント•ボンド•インデックス-エマージング•マーケッツ•グローバル•ディバーシファイド(円ベース)
JPモルガン•ガバメント•ボンド•インデックス-エマージング•マーケッツ•グローバル•ディバーシファイド(円ベース)は、X.X. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン•ガバメント•ボンド•インデックス-エマージング•マーケッツ•グローバル•ディバーシファ イドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、X.X. Morgan Securities LLCに帰属します。
●7日間平均年換算利回り・純資産の推移
2012年12月30日~2022年12月30日
(%) 7日間平均年換算利回り(税引前)(左軸) 純資産(右軸)
0.30
(億円) 6,000
2022年12月30日現在
0.25 5,000
0.20 4,000
0.15 3,000
0.10 2,000
0.05 1,000
0.00 0
2012/12 2015/07 2017/12 2020/06 2022/12
※上記は直近10年の7日間平均年換算利回り(税引前)です。
●主な資産の状況
資産配分
資産の種類 | 純資産比率 |
国債証券 | - |
コマーシャルペーパー | 48.19% |
その他資産 | 51.81% |
合計 | 100.00% |
※小数第3位を四捨五入しているため、合計と合わない場合があります。
組入上位銘柄 ※組入銘柄は、上位10銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
銘柄名 | 種類 | 純資産比率 |
セントラル短資 | コマーシャルペーパー | 3.93% |
東京短資 | コマーシャルペーパー | 3.93% |
NTTファイナンス | コマーシャルペーパー | 3.93% |
xxxx短資 | コマーシャルペーパー | 3.28% |
ENEOSホールディングス | コマーシャルペーパー | 3.28% |
日本証券金融 | コマーシャルペーパー | 3.28% |
味の素 | コマーシャルペーパー | 3.28% |
住友化学 | コマーシャルペーパー | 3.28% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | コマーシャルペーパー | 3.28% |
芙蓉総合リース | コマーシャルペーパー | 3.28% |
・過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
・最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。
運用実績
手続・手数料等
〈お申込みメモ〉
購入単位 | 1円以上1円単位 |
購入価額 | 購入日の前日の基準価額(1口当たり1円) 購入日は、販売会社が購入申込金の受領の確認をした時刻によって、以下のようになります。 ■購入申込日の午後3時30分以前で、各販売会社が定める時刻までに購入申込金の受領を確認した場合購入申込日が購入日となります。 ただし、購入申込日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、販売会社は、購入申込日が購入日となる申込みには応じないものとします。 ■購入申込日において、各販売会社が定める時刻を過ぎて購入申込金の受領を確認した場合 購入申込日の翌営業日が購入日となります。 ただし、購入申込日の翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、購入申込日の翌営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額による購入の申込みとみなします。 ※「販売会社が購入申込金の受領を確認した場合」とは、販売会社の取引店内で入金が確認され、かつ入金に基づく所定の事務手続きが完了した場合をいいます。また、「各販売会社が定める時刻」につきましては、各販売会社にお問い合わせ下さい。 |
購入代金 | あらかじめ申込金額を販売会社にお支払い下さい。 ※詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 |
購入の取扱い | 原則として個人投資者の購入申込みに限定します。 |
換金単位 | 1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額 |
換金代金 | 原則として換金申込受付日の翌営業日から、販売会社を通じてお支払いします。 ※販売会社によっては、キャッシング(即日引出)を利用することができます。 換金申込当日に換金代金相当額の受取りを希望する場合には、販売会社所定の諸手続きの上、キャッシング(即日引出)を利用することができます。 詳細については、販売会社にお問い合わせ下さい。 |
申込締切時間 | 販売会社にお問い合わせください。 |
購入の申込期間 | 2023年2月25日から2023年8月30日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。 |
換金制限 | ありません。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取消すことがあります。 |
信託期間 | 原則として無期限(1998年7月3日設定) |
繰上償還 | 受益権口数が30億口を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。 |
決算日 | 毎日 |
収益分配 | 収益分配金は、累積投資契約に基づき、毎月1回、1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの期間にかかる収益分配金の合計額)をまとめて、毎月の最終営業日に、収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、原則として毎月の最終営業日の前日の基準価額で再投資します。 |
信託金の限度額 | 1兆円 |
公告 | 原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx 2023年7月1日付でアドレスを変更します。 |
運用報告書 | 運用報告書の作成・交付は行いません。 「( 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」により運用報告書の交付が免除されます。) なお、ファンドの運用状況等は、委託会社が作成した「月次運用レポート」をご覧下さい。月次運用レポートは、販売会社にご請求いただければお渡しします。また、委託会社のホームページにも掲載します。 |
課税関係 | 課税上は公社債投資信託として取り扱われます。原則として、マル優制度の適用が可能です。 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |
〈ファンドの費用・税金〉
ファンドの費用
● 投資者が直接的に負担する費用 | |
購入時手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
換金手数料 | ありません。 |
● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||||
運用管理費用 (信託報酬) | a. 信託報酬の総額 信託元本総額 × 年1.02%以内の率で次に掲げる率 イ.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に応じた次に定める率とします。 | |||||
b. 「委めま 販売し引 | 元本1万口当たりの年換算収益分配率 | 信託報酬率 | 元本1万口当たりの年換算収益分配率 | 信託報酬率 | ||
2.5%未満のとき | 年 0.22%以内 | 6.5%以上7.5%未満のとき | 年 0.72%以内 | |||
2.5%以上3.5%未満のとき | 年 0.32%以内 | 7.5%以上8.5%未満のとき | 年 0.82%以内 | |||
3.5%以上4.5%未満のとき | 年 0.42%以内 | 8.5%以上9.5%未満のとき | 年 0.92%以内 | |||
4.5%以上5.5%未満のとき | 年 0.52%以内 | 9.5%以上のとき | 年 1.02%以内 | |||
5.5%以上6.5%未満のとき | 年 0.62%以内 | |||||
ロ.上記の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額の算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに 0.5を乗じて得た率以内とします。 信託報酬の配分 託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間における信託報酬の配分は、信託報酬率に応じ、以下の通り定す。 イ.コール・レートが0.4%以上のとき | ||||||
信託報酬率 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||
委託した資金の運用の対価です。 | 各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価で す。 年0.14%以内 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 | ||||
年0.22%以内のとき | 年0.0633%以内 | 年0.0167%以内 | ||||
年0.32%以内のとき | 年0.0933%以内 | 年0.21%以内 | 年0.0167%以内 | |||
年0.42%以内のとき | 年0.1233%以内 | 年0.28%以内 | 年0.0167%以内 | |||
年0.52%以内のとき | 年0.1533%以内 | 年0.35%以内 | 年0.0167%以内 | |||
年0.62%以内のとき | 年0.1833%以内 | 年0.42%以内 | 年0.0167%以内 | |||
年0.72%以内のとき | 年0.2133%以内 | 年0.49%以内 | 年0.0167%以内 | |||
年0.82%以内のとき | 年0.2433%以内 | 年0.56%以内 | 年0.0167%以内 | |||
年0.92%以内のとき | 年0.2733%以内 | 年0.63%以内 | 年0.0167%以内 | |||
年1.02%以内のとき | 年0.3033%以内 | 年0.70%以内 | 年0.0167%以内 | |||
ロ.コール・レートが0.4%未満のとき | ||||||
信託報酬率 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||
委託した資金の運用の対価です。 | 各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価で す。 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 | ||||
年0.0167%以下のとき | 信託報酬の33% | 信託報酬の33% | 信託報酬の34% | |||
年0.0167%超のとき | 信託報酬の総額− (販売会社配分額+受託会社配分額) | 信託報酬の70% ただし、受託会社配分額を加えた額が信託報酬の総額を超えるときは信託報酬の総額から受託会社配分額を控除した額 とします。 | 年0.0167% | |||
会社の信託報酬には消費税相当額を加算するものとし、当該消費税相当額を委託会社の信託報酬から差きます。 | ||||||
その他費用・手数料 | 監査費用、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、公社債の借入れに係る品借料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を信託財産でご負担いただきます。 ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。 |
手続・手数料等
※運用管理費用(信託報酬)、監査費用は日々計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産から支払われます。その他費用・手数料(監査費用を除きます。)はその都度、信託財産から支払われます。
※ファンドに係る費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
手続・手数料等
税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の税率です。(非課税制度等をご利用の場合は、異なる場合があります。)
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税及び地方税 | xx所得として課税 分配金に対して20.315% |
償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
※上記は、2022年12月末現在のものです。なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
〈メモ〉
〈メモ〉
2023年7月1日付で会社ロゴを変更します。