Contract
忠岡町公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する協定書(案)
忠岡町(以下「甲」という。)と社会福祉法人xx会(以下「乙」という。)は、忠岡町立忠岡幼稚園と忠岡町立忠岡保育所を統合し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こど もxx」という。)第34条第1項の規定により、乙が公私連携幼保連携型認定こども 園の設置及び運営(以下「本事業」という。)を行うに当たり、同条第2項の規定に 基づき次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、少子高齢化による就学前児童数の減少、公立幼稚園・保育所施設の老朽化、多様化する保育ニーズなどに対応し、今後とも安心して子育てができるまちづくりの推進を図るため、乳幼児期における教育・保育の総合的な推進と施設の一体化及び適正配置に向けて甲が策定した忠岡町幼保一体化推進基本計画を推進することを目的として、乙が認定こどもxx第34条第1項の規定により、公私連携法人の指定を受けて行う本事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 この協定の目的となる公私連携幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 ピープル忠岡チャイルドスクール(以下「xx」という。)
(2) 所在地 xxxxxxxxxxxx0xx00x00x
(開園年月日)
第3条 xxの開園の日は、平成31年4月1日とする。
(教育及び保育等に関する基本的事項)
第4条 乙は、本事業を行うに当たっては、甲から公私連携幼保連携型認定こども園の設置に係る経費の補助を受け、及び認定こどもxx第34条第3項の規定により忠岡町長を経由して大阪府知事へ公私連携幼保連携型認定こども園の設置を届け出るものとする。
2 乙は、本事業を行うに当たり、認定こどもxx、大阪府認定こども園の認定
の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例(平成18年大阪府条例第 88号)等関係法令及び別に定める忠岡町公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関する基準を遵守し、教育・保育を行うとともに、地域に根ざした認定こども園の運営に努め、本協定の内容に従い誠実にこれを履行し、乙が直接運営・管理(再委託の禁止)しなければならない。
3 乙は、本事業を継続しないときは、本事業を終了しようとする日の1年前までにその旨を甲に申し出るものとする。
4 甲は、乙が教育及び保育等に関する基本的事項を適切に実施するよう、乙に対
し指導及び監督をすることができる。
第5条 乙は、次のとおり業務報告や評価等について甲に報告しなければならない。
(1)各年度の事業計画書は、前年度の3月末までに提出するものとする。
(2)実績報告書は、会計年度終了後速やかに、業務報告書、実績報告書及び本業務に要した経費等の収支決算書を提出するものとする。
なお、帳票等の保管については、管理業務等の処理にかかる経理内容を明らかにした帳簿を備え、かつ証拠書類を整備し、当該年度経過後5年間保存しなければならない。
(3)甲は、xxの管理・運営の適正を期するため、乙に対してその管理業務及び経理の状況に関し、定期もしくは必要に応じて報告を求め、又は調査し、必要な指導を行うものとする。
(4)乙は、園運営の向上に資するため、会計年度終了後速やかに法人自ら園運営の評価を行うとともに、保護者からの意見や要望、満足度等を把握し、対策案を講じた自己評価書を甲に提出するものとする。提出後、甲が確認した後、乙はホームページ等で公表するものとする。
(必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項)
第6条 xxの設備等については、旧総合福祉センター跡地(以下「普通財産部分」という。)の土地・建物等及び忠岡保育所(以下「行政財産部分」という。)の土地・建物等とし、取り扱いについては次のとおりとする。
(1)普通財産部分の土地については、無償貸与とする。別途、甲と乙の間で、土地使用貸借契約を締結するものとする。また土地については、乙において善良な管理義務を負うものとし、認定こども園の目的以外に使用しないこと。ただし、甲の承認を受けたときはこの限りでない。
(2)普通財産部分の建物等については、乙の負担により当該建物等を解体し、及び撤去するものとする。別途、甲と乙の間で、建物等解体撤去契約を締結するものとする。なお、新たに建築する園舎は、認定こども園以外の用に供してはならない。
(3)行政財産部分の土地・建物等については、平成31年3月31日までは甲が公立保育所の運営の為に使用する。但し、乙がxxを設置するために当該土地・建物等を使用する場合は、安全面等に配慮していることが認められる場合に限り一時使用を許可するものとする。なお、平成31年4月1日以降、甲において当該土地・建物等を普通財産へと移管した場合は速やかに乙の負担により当該建物等を解体し、及び撤去するものとし、xxの附属施設として整備を行うものとする。
(4)xxは、避難所等に指定しているため、災害時等は使用に留意すること。また、町が施設の使用を必要とする場合(選挙投票事務等)は、積極的に協力すること。 (5)乙の事情によりxxの運営ができなくなった場合は、土地を乙の負担と責任において原状に回復したうえ、甲に返還しなければならない。ただし、甲の承認を
受けたときはこの限りでない。
(6)甲は、乙がxxの整備を行うに当たり、厚生労働省が年度ごとに定める保育所等整備交付金要綱及び認定こども園施設整備交付金交付要綱並びに子ども・子育て支援整備交付金交付要綱並びに忠岡町公私連携幼保連携型認定こども園整備事業費補助金交付要綱(平成29年忠岡町 第 号)に基づき、補助を行うものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成36年3月31日までとする。期間満了後については、乙において適切な園運営が行われていたと甲が認める場合は、特段の事情がない限り再度協定を締結する。なお、再度協定を締結する際は、その内容について甲乙間にて協議し、決定する。
(立入検査)
第8条 甲は、xxの運営を適切にさせるため必要があると認めるときは、乙若しくはxxの園長に対して必要と認める事項の報告を求め、又はその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査できるものとする。
2 甲は、乙が正当な理由なくこの協定に従って教育及び保育等を行っていないと認めるときは、乙に対し、この協定に従って教育及び保育等を行うことを勧告することができる。
(公私連携法人の指定の取消し)
第9条 甲は、乙が前条第2項の勧告に従わないときは、認定こどもxx第34条第 11項の規定により、乙の公私連携法人の指定を取り消すことができる。
(補則)
第10条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1通を保有する。
平成29年 月 日
甲 住 所 xxxxxxxxxxxx0xx00x0x氏 名 忠岡町
忠岡町長 x x x x
乙 住 所 xxxxxxxxxxx000x0氏 名 社会福祉法人 xx会
理 事 x x 口 光 國
忠岡町公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関する基準(案)
(趣 旨)
第1条 この基準は、忠岡町公私連携幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び運営にあたり、忠岡町の教育保育水準を維持するため、設置及び運営主体となる法人(以下「法人」という。)に対し、必要な事項を示すものである。
(基本的要件)
第2条 認定こども園の設置及び管理運営について
(1)認定こども園の施設設置にあたっては、近隣住民等への事前説明、調整、紛争等の解決に誠意を持って対応し、現在忠岡保育所に入所中の子ども及び保護者、職員等の安全を十分確保すること。
(2)認定こども園の管理運営は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こどもxx」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で管理を行うこと。
(3)子どもや保護者の心情に最大限に配慮し、きめ細やかなサービスの提供に努めること。
(4)施設設備や組織体制について、子どもや保護者の安全安心に考慮した必要な措置を講じること。
(5)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき施設の管理・運営については、町の確認を受けること。
2 定員について
(1)定員については、子ども・子育て支援法第19条第1項に基づき1号認定45人程度、
2号認定75人程度、3号認定56人程度を目安に事業者が設定し、町の承認を受けること。
(2)1号認定については、定員を超えた場合は町内在住者を優先することとし、忠岡町と協議すること。
3 施設開園時間及び休園日について
(1)施設の基本開園時間は11時間とし、延長保育時間1時間を必ず設けること。それ以降の時間は自主事業として実施することができる。なお、教育・保育の共通時間は、午前9時から午後2時までとし、4時間を下らないこととし、町と協議の上、法人が定めること。
(2)日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日以外は原則として休園しないこと。ただし、やむを得ない理由により休園する場合はこの限りでない。
4 施設の整備基準について
(1)大阪府が定める幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、整備及び運営に関する基準を定める条例及びその他の基準を遵守すること。
5 職員等について
(1)園長(施設長)は専任のxx職員を配置すること。なお、園長(施設長)を変更しようとするときはあらかじめ町に届け出ること。
(2)園長(施設長)を補佐する者として、専任のxx保育教諭を主幹保育教諭として配置すること。ただし、主幹保育教諭は学級専任の保育教諭とは別に配置すること。
(3)各学級に担任として保育教諭を配置すること。
(4)教育及び保育に直接従事する職員の数は、次のとおりとする。
園児の区分 | 職員数 |
ア 満5歳以上の園児 | おおむね30人につき1人 |
x x4歳以上満5歳未満の園児 | おおむね30人につき1人 |
ウ 満3歳以上満4歳未満の園児 | おおむね20人につき1人 |
エ 満2歳以上満3歳未満の園児 | おむむね6人につき1人 |
x x1歳以上満2歳未満の園児 | おおむね5人につき1人 |
カ 満1歳未満の園児 | おおむね3人につき1人 |
(5)時間外保育及び延長保育についても(4)の配置基準により配置し、最低2名の保育教諭を配置すること。
(6)学級編成について、1学級の園児数は、35人以下とすること。ただし、3歳児については25人以下を原則とする。
(7)栄養士又は栄養教諭の配置及び調理員を配置すること。 (8)看護師又は養護教諭を配置すること。
(9)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を配置すること。
(10)職員の資質向上及び教育・保育の質の向上のため、忠岡xxが実施する研修会に積極的に参加するとともに、園内で職員研修を定期的に開催すること。
(11)職員健康診断は少なくとも年1回実施し、給食調理に携わる者は毎月検便を行うこと。
6 教育及び保育について
(1)教育及び保育の実施については、国の示す最新の幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)等に準拠し定めた指導計画及び教育・保育課程を作成し、実施すること。また、忠岡町教育委員会が年度ごとに定める忠岡町教育委員会基本方針等を参考に教育・保育を行うこと。
(2)現在の忠岡幼稚園・忠岡保育所における教育・保育内容等を継承することを基本とし、幼保連携型認定こども園の特徴を生かした運営を行うこと。
(3)発達障がい等を含む特別な支援を必要とする子どもの受け入れ態勢を整えるとともに、関係機関と連携を図ること。
(4)保護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事・行為は行わないこと。ただし、クリスマス会等一般的な行事は規制するものではない。
(5)支援を要する子ども及び保護者への対応については、関係機関と連携して行うこと。
(6)認定こども園は、近隣小学校との連携を図り円滑な接続に向けて就学支援を行う
こと。また、地域の幅広い世代と交流するよう努めること。
(7)通常保育とは別に確保したスペースにおいて、家庭において保育することが一時的又は断続的に困難となった乳幼児に対し、必要な保育を行う一時預かり事業(一時保育)を子育て支援事業の一つとして実施すること。
(8)在園する1号認定の園児を対象とした一時預かり事業(預かり保育)を実施すること。
(9)児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を実施すること。
(10)児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施すること。
(11)児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を実施すること。
(12)子ども・子育て支援法第59条第1号に規定する利用者支援事業を実施すること。 (13)サービス向上につながるその他の特別保育事業、地域子ども・子育て支援事業に
ついても、可能な限り実施に努めること。
(14)保護者、法人、忠岡町の三者で組織する三者協議会を設置するとともに、三者のいずれか一者からでも要請があれば開催すること。
(15)苦情処理の仕組みを整備し、苦情処理責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置すること。
(16)食事の提供は全園児を対象とし、完全給食を実施すること。また、提供する給食は、当該認定こども園内で調理することを基本とし、全園児及び職員に給食を提供すること。
(17)園児の健康状態やアレルギー食等への特別な配慮を行い、アレルギー対応については除去食や代替食を提供すること。なお、厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に準拠した取り扱いを行うこと。
(18)安全な食材を確保していることを周知するため、食材に関する情報提供を適宜行うこと。また、献立の提示や展示食を実施するとともに、必要に応じて児童や保護者に対する栄養指導を実施すること。
(19)アレルギー疾患をもつ子どもには、アレルギー対応食を提供すること。
(20)入園している園児に対し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診断を少なくとも年2回実施すること。また、必要があるときは臨時に健康診断を実施することができる。職員への健康診断は少なくとも年1回実施し、給食調理に携わる者は毎月検便を行うこと。
(21)平成30年4月1日から、段階的に法人の保育教諭等が忠岡幼稚園及び忠岡保育所に入り教育・保育等を行う合同保育を実施すること。
(22)平成31年4月1日から、忠岡幼稚園及び忠岡保育所に勤務していた保育士等が、原則として1年間、認定こども園で勤務をし、保育の引継ぎを行うとともに、協定等に従い適切な教育・保育等が行われているかを確認する。
(23)利用者の立場に立ち、良質かつ適切なサービスを提供するよう、事業運営上の具体的な問題点を把握し改善に結びつけるとともに、第三者評価を受け、その情報を
公開すること。
7 保育料等について
(1)保育料については、町が条例で定める利用者負担額とすること。
(2)児童のケガ等に備えるため、損害賠償保険に加入するとともに、保護者に対し独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度への加入を継続すること。
(3)費用負担については、保護者の負担軽減に留意するとともに、移管前に徴収していた費用以外の負担を求める場合(保護者が希望するサービスを提供する場合を除く。)は、三者協議会で協議し同意を得ること。制服や物品などについて、町立幼稚園及び町立保育所に入園している子どもは、移管前から使用されている標準服や物品があることから、原則として移管前から使用されている標準服や物品を使用することとし、二重の負担とならないように配慮すること。
8 災害、事故について
(1)入園児の安全確保のために必要な設備や体制を整備するとともに、侵入者等園児に危害が及ぶ場合に備えて、警察・消防等関係機関に迅速かつ的確に通報できるような必要な訓練を行うこと。
(2)入園児に傷害、死亡、食中毒その他重大な事故があったときは、直ちにその状況について書面をもって町に報告すること。
(3)緊急時の対応マニュアルや緊急連絡網を作成すること。
(4)消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する常駐している施設専任の防火管理者を置くこと。
(5)防火管理者は、認定こども園の防火及び避難について計画を作成し、月に1回以上の訓練を実施すること。
(6)地震、水害等あらゆる災害を想定し、対応マニュアルを作成するとともに、それぞれに必要な訓練を行うこと。
(7)感染症やそれを予防する衛生管理に関するマニュアルを作成し、日々衛生的な環境を整えること。
(8)災害発生時の一時的な集合場所、避難場所としての「一時(いっとき)避難所」としての利用に協力すること。
9 その他
本基準に定めるもののほか、「忠岡町公私連携幼保連携型認定こども園設置運営事業者募集要項」並びに「忠岡町公私連携幼保連携型認定こども園設置運営事業者の募集に係る諸条件」に定める事項を遵守するものとする。
附 則
この基準は、平成 年 月 日から施行する。