(2)通信契約は前項の規定に関わらず当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに、 支払う変更補償金の総額がお一人当た1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。成立するものとします。ただし、契約締結を承諾する旨をe- male等の電子承諾通知の方法で、 また当社はお客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと同等価以上の物品・サービスの通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 提供に替えて行うことがあります。
1.募集型企画旅行契約
があった場合に限ります。
(2)手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生日から
15日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1人15万円を限度(当社に
この旅行はxxx鐵道株式会社(以下「当社」という)が企画・募集し実施する旅行 故意または重大な過失がある場合をのぞきます)として賠償します。
であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結する事になります。 (3)お客様が次に例示する様な事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものでは又、契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほ ありません。
か、下記条件、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」に イ.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、ロ.運よります。 送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、
2.旅行の申込み ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離、ニ.自由行動中の事故、ホ.食中毒、ヘ.盗難、ト.運
(1)申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込みい 送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
ただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取扱います。 12.お客様の責任
又、お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申込みの時にお申し (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償し
出下さい。可能な範囲内で当社はこれに応じます。 なければなりません。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受付けます。この場合 (2)お客様は当社から、提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した後、予約の申込み日 について理解えうる様に努めなければなりません。
旅行代金 | 1万円 未満 | 3万円以上 6万円未満 | 6万円以上 10万円未満 | 10万円以上 15万円未満 | 15万円 以上 |
お申込金 | 6,000円~ 旅行代金まで | 12,000円~ 旅行代金まで | 20,000円~ 旅行代金まで | 30,000円~ 旅行代金まで | 代金の20%~ 旅行代金まで |
から4日以内に申込書と申込金を提出して戴きます。 (3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なる ものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
13.旅程保証
当社は、契約内容に下記表の左欄に揚げる重要な変更(下記の次に揚げる変更を除きます)が
3.契約の成立と契約書面の交付 行われた場合は、旅行代金に別表記載の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了後30日以内に
(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立 支払います。ただし、サービス提供の日時、およびサービス提供についての順序の前後は対象外するものとします。 とします。また、一旅行契約について支払う変更補償金の総額は、旅行代金の15%を上限とし、
(2)通信契約は前項の規定に関わらず当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに、 支払う変更補償金の総額がお一人当た1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。成立するものとします。ただし、契約締結を承諾する旨をe-male等の電子承諾通知の方法で、 また当社はお客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと同等価以上の物品・サービスの通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 提供に替えて行うことがあります。
(3)当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行条件及び当社の責任に 次に揚げる事由による変更 イ).天災地変、ロ).戦乱、ハ).暴動、ニ).官公署の命令、ホ). 関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。(当パンフレットはこの 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、ヘ).当初の運行計画によらない運送サービスの提供旅行条件書において、契約書面の一部といたします)当社が手配し旅程を管理する業務を負う 、ト).旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅 行 開始前 | 旅 行 開始後 | |
1.旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の目的地 の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0 | 2.0 |
4.運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更( 海外旅行のみ対象になります) | 1.0 | 2.0 |
7.宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に揚げる変更のうち契約書面のツァータイトル中に記載があった 事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載致します。 別表 変更補償金
4.申込条件
20歳未満の方の単独でのお申込は、保護者の同意が必要です。
5.確定書面(最終日程表)の交付
当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の8日前以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡し致します。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払い下さい。旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、旅行取扱料金、消費税等諸税(xxxの宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)
●xxxの宿泊税の対象となる場合の宿泊税は旅行代金に含まれておりますので、お客様はホテル等の宿泊機関に宿泊税をお支払い戴く必要はありません。
●添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。上記の諸費用はお客様の都合により一部利用されなくても払戻は致しません。(行程、に含ま
れない交通費等の諸費用及び個人的使用は含みません) 注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をい
7.旅行日程・旅行代金の変更 い「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(1)当社は、天災地変、戦乱、動乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件そ 注2 確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この
の他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。又、定められた日程が変更 表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の内容との間に変更が生じされその結果、変更後の代金が当初代金をこえた場合はその差額をお支払い戴きます。なお たときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。
お客様のお申し出により、1部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる 注3 第3号又は第4号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合場合があります。 は、一泊につき一件として取扱ます。
8.お客様からの旅行契約の解除 注4 第4号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの
(1)旅行開始前 お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて 変更を伴う場合には適用しません。
旅行契約を解除する事がxxxx。この場合既に収受している旅行代金(あるいは申込金)か 注5 第4号又は第7号若しくは第8号に揚げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じたら所定の取消料を差し引き払い戻し致します。申込金もにで、取消料がまかなえないときは 場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取扱います。
その差額を申し受けます。(なお、表でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定され 注6 第9号に揚げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
た「委託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消しす 14.特別補償
取消日 | 旅行開始日から起算してさかのぼって | 旅行開始日の 前日 | 当日 (旅行 開始前) | 旅行開始後及び 無連絡不参加 | ||
20日前から 11日前まで | 10日前から 8日前まで | 7日前から 2日前まで | ||||
日帰り旅行 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
宿泊を伴う 旅行 | 20% | 30% | 40% | 50% |
る旨をお申出いただいた時を基準とします。) (1)当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、その生命
、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)当社が、第13項(1)に基づく補償金支払義務と第11項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務
、損害賠償義務ともに履行されたものとします。
15.通信契約
またお客様は次に揚げる場合においては上記の取消料を支払うことなく(旅行契約を解除 当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社できます (以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員」
●契約内容が、第13項の別表左側1~9の重要な変更であるとき の署名なくしての旅行代金等のお支払いを受けることを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インター
●第7項(1)に基づいて旅行代金が増額改定されたとき ネットその他の通信手段による」申込みを受ける場合があります。(受託旅行会社により当該
●当社がお客様に対し、第5項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。 取扱が出来ない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります
●当社に責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が 所定の伝票に会員の署名を戴きクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当不可能となったとき せず、通常の旅行契約となります。)
(2)旅行開始後 16.その他
●お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合及び旅行代金に含まれて (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様いる旅行サービスの一部をご利用にならなかった場合も、お客様の権利放棄とみなし、一切の 怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物の回収に伴う 払戻しをいたしません。 諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担戴きます。
●お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない (2)お客様のご便宜をはかるために土産物店にご案内する事がありますが、お買い物に関しま場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除する事が しては、お客様の責任で購入していただきます。
できます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る (3)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。部分をお客様に払戻しいたします。
9.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止 (4)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送委託手続きを代行するものです。
(1)旅行開始前 当社は次に揚げる場合において、旅行開始前に国内募集企画旅行契約 (5)お支払い対象代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した金額、プラス追加を解除する事があります。 代金として表示した金額、マイナス割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は、第
●最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめる事があります。この場合は旅行開始 2項のお申込み金、第8項の取消料、第13項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。日の14日前(日帰り旅行は4日前)までにご連絡をし当社にお預かりしている旅行代金は全額
お返しし、この旅行契約を解除いたします。
●お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき。
●お客様が病気、その他の事由により当該旅行に耐えられないと認めるとき。
●お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認 平成17年4月1日現在を基準としています。められるとき。
旅館・ホテル等においてお客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加され
た場合は原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承下さい
●天災地変、戦乱、動乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内外の官公署の命令その他の当社の関与できない理由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(2)旅行開始後 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならないときは国内募集型企画旅行契約を解除することがあります。この場合は権利放棄とみなし払戻しをいたしません。
10.添乗員等
個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
11.当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当って、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生日から2年以内に当社に対して通知、
旅行企画・実施
xxx鐵道株式会社
〒428-0013 静岡県xx市xxxx丁目1112の2
(静岡県知事登録旅行業 第2-301号)
旅行業務取扱管理者 xx xx