という。)は、「認知症介護基礎研修 e ラーニングシステム改訂業務」を乙に委託する。
(x x)
第1条 社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター長 xx xx(以下
「甲」という。)と (以下「乙」
という。)は、「認知症介護基礎研修 e ラーニングシステム改訂業務」を乙に委託する。
(業務の対象)
第2条 甲が乙に委託する業務は、別紙仕様書のとおりとする。
(契約期間)
第3条 本契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(注意義務)
第4条 乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。
(検収及び引き渡し)
第5条 乙は、仕様書に記載の成果品を甲に提出し、甲は7日以内に検収するものとする。検収の結果、不合格となった場合は、甲が指定する期間内に乙は甲の指示に従って修正し、再検収を受けなければならない。
(業務の委託料)
第6条 乙が請け負った業務委託料として金 円(うち消費税等額円)とする。委託料には、消費税法に定める消費税相当額を含むものとする。
2 甲は、原則として、業務が完了した日の属する月の翌月末日までに乙の指定する金融機関口座に支払いするものとする。
3 前項の支払日が、甲の取引銀行の休業日に当たるときは、その休業日の直前の営業日を支払日とする。
(契約保証金)
第7条 契約保証金は免除する。
(契約内容の変更)
第8条 契約期間中において、天災地変その他の不測の事態に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議のうえ、契約金額その他の契約内容及び業務仕様書を変更することができる。
2 別紙仕様書の内容について、本契約後に変更(修正、追加)が生じる場合、甲および乙
は、事前の協議のうえ、変更が合意されれば仕様書を変更することができる。
3 前項に従い、仕様書の変更が生じることにより、第5条の変更が必用な場合は、その変更内容の合意性を持って変更のための事前の協議を行い、甲乙の合意があれば変更することを認める。
(かし担保)
第9条 乙は、履行内容にかしがあったときは、乙はその責任を負うものとし、甲の指示に従わなければならない。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第 10 条 乙は、この契約において処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報又は処理を行うに当たり知り得た個人情報については、厳重に管理し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
(業務従事者の個人情報保護に関する措置)
第 11 条 乙は、この契約業務に従事する者について、個人情報の保護に関する非開示契約の締結、教育訓練の必要な人的安全管理措置を講じ、かつ、契約の処理に当たり適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第 12 条 乙は、甲から提供された個人情報が漏えいし、又は漏えいしたおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託終了時における個人情報の消去)
第 13 条 乙は、この契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。
(秘密保持規定の効力)
第 14 条 第 10 条の規定は、契約期間の経過又は契約の解除により契約が終了した後についても効力を有する。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における契約解除等の措置)
第 15 条 乙が第 10 条から前条までの規定に違反したときは、甲はこの契約を解除することができる。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における損害賠償)
第 16 条 乙が第 10 条から第 14 条までの規定に違反した場合には、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。
(委託業務の調査等)
第 17 条 甲は、必要に応じ、委託業務の処理状況について調査を行い、又は報告を求めることができるものとする。
(契約の解除と賠償)
第 18 条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができ、この場合損害の具体的な賠償について明らかにして請求することができる。
(1) 乙の責めに帰する理由により、委託期間中に委託業務を完了することができないとき
(2) 本契約条項に違反したことにより、提出期限が守れなかったとき
(3) 本契約書条項に則り、仕様書に沿った業務が遂行されなかったことが証明されたとき
(4) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者、乙が団体である場合には代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力
(以下「暴力団等」という。)であるとき、または暴力団等であったとき
(5) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしたと認められるとき
(6) 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的或いは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
(7) 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(8) 再委託契約、資材の購入契約、その他この契約に関連する契約の相手方が(4)から(7)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
(再委託等の制限)
第 19 条 乙は、この契約において処理することとされた事項について、甲の文書による承諾を得ずに、第三者に委託してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第 20 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
(権利の帰属)
第 21 条 本契約及び個別契約に基づき作成された成果物の複製、使用収益処分及び第三者に対する使用許諾等の一切の権利は甲に帰属する。乙は、甲の承諾なく成果物の全部ないし一部を複製し、または利用することはできない。
(資料等の貸与、保管、返却、廃棄)
第 22 条 甲は委託業務の遂行上必要な資料等(以下「資料等」という。)を乙に貸与し、また委託業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2 乙は甲より貸与された資料等を管理し、本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3 乙は甲より貸与された資料等を、本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
4 乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または廃棄するものとする。
(契約に関する紛争の解決方法)
第 23 条 本契約について甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意を持ってその解決にあたるものとし、解決できない場合は、必要に応じて甲及び乙が協議のうえ選定した者に調停を依頼する。
2 本契約に関する紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
(その他)
第 24 条 本契約及び業務仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、甲及び乙が協議の上決定する。
本契約締結の証として甲、乙記名捺印の上、各自一通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 仙台市青葉区xxヶ丘6丁目149-1社会福祉法人 東北福祉会
認知症介護研究・研修仙台センター センター長 x x x x
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