Contract
交付 05-01
個人向け国債の契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定 5年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定 3年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
手数料など諸費用について
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問い合わせください。
■ 個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要 ■
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き
■ 個人向け国債に関する租税の概要 ■お客様に対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債のxx及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
■ 譲渡の制限 ■
・ 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
■ 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 ■
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
■ 当社の概要 ■
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号本 店 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 00 x
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 5億円(2022 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和24年7月
連 絡 先 00-0000-0000 又はお取引のある支店にご連絡ください。
(202209)