1ブース:間口2,700mm×奥行き2,700mm×高さ2,700mm
第 3回 食品安全対策展 出展規定
第1条(出展資格)
⑴本展示会への出展申込は、主催者の定める本出展規定、「出展の手引」その他主催者の指示を誠実に遵守する者に限ります。
⑵主催者は、出展者が本展示会の開催趣旨、目的に適う者であるか否かを判断する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、申込みをお断りし、あるいは出展契約を取り消させて戴きます。その際の判断基準や根拠、理由は一切開示致しません。この場合、主催者は、出展申込者ないし出展者がそれまでに支出した費用その他一切の責任を負いません。なお、次のような事例もこれに該当することになります。
①本出展申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあることが判明される場合
②出展物ないし出展の意図、内容が、本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
③出展者の出展や出展物が現に第三者との間で争われ、これにより本展示会の運営上悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合
④来場者、他の出展者、及びその他の第三者からこれまでの展示会において苦情等が寄せられたことがある場合、並びにそのような苦情等が寄せられると予想される場合
⑤出展者が既に本出展規定に違反していると判断される場合
⑥その他、本展示会への出展が不相当と判断される場合
⑶本展示会への出展申込みは以上のことを同意したものとみなしますので、これに不同意の場合は本申込みをなされないよう十分ご留意ください。
⑷バーチャル展示会への出展
本展示会への出展申込は、別紙バーチャル展示会出展規定およびバーチャル展示会の出展に同意したこととみなします。バーチャル展示会への出展取消の意思表示が主催者へと到達した時点まで、主催者は出展取消を認めません。
第2条(出展物)
(1)出展物は、展示会の開催趣旨、目的に添い、かつ事前に主催者の承諾を得た品目とします。
(2)次の各号に該当するものは、出展を禁止します。
①輸出入・販売禁止品、麻薬、その他の法禁物
②引火性・爆発性または放射性危険物
③工業所有権その他無体財産権を侵害するか、そのおそれのある物
④裸火を使用する物(但し、所轄消防署の許可を受けた場合を除く)
⑤主催者の事前の承諾を得られなかった物
⑥所轄行政庁より指示・勧告のあった物
⑦その他関連法令に抵触するおそれがある物及び公序良俗に反する物
(3)前項に該当する以外の物でも、展示会の正常な運営に支障をきたすおそれがあると認められる物については、出展前はもとより出展中にあっても、その出展を規制または禁止させていただくことがあります。
(4)主催者は、出展者が、本出展申込の前後を問わず本条(2)(3)により禁止された物もしくは規制された物を、出展していた場合には、出展者に対し、当該出展物の展示の取りやめ、もしくは当該規制に従うよう通知しますので、通知を受けた出展者は、この通知後即時に、当該出展物の出展の取りやめもしくは規制に従っていただきます。
(5)①前項において、出展者が主催者の指示に従わない場合は、出展者は、主催者に対し、違約金として当該出展ブース料の3倍に相当する金員を即時に支払うとともに、主催者は、当該出展者の費用により、当該出展者に代わって当該出展物の撤去その他しかるべき措置をとることができます。これにつき出展者は、主催者に対し、一切の責任追求を行わないものとさせていただきます。
②出展者は前号のことをあらかじめ了解のうえ、本出展申し込みをすることとし、将来この点についての異議は一切受付けません。
第3条(出展ブースのレイアウト)
出展ブースのレイアウトは、主催者が、過去の実績(主催者主催の展示会への出展回数等)、ブース数、出展物、実演の有無、申し込み順等を勘案のうえ決定します。
第4条(展示期間及び展示時間)
展示期間は、2021年3月9日から同年3月12日までの4日間とし、展示時間は午前10時から午後17時(最終日は午後16時半)までとします。
第5条(出展ブース料)
出展ブース料は、下記のとおりとします。
1ブース:間口2,700mm×奥行き2,700mm×高さ2,700mm
2020年8月28日(金)までに本出展申込書(契約書)を事務局にご提出いただいた場合は、早期申込出展ブース料として、下記の料金を適用します。
区分 | ブース単価 | 消費税(10%) | 計 | |
基礎ブース のみ | 会 員※ | ¥320,000 | ¥32,000 | ¥352,000 |
会員外 | ¥350,000 | ¥35,000 | ¥385,000 |
2020年10月9日(金)までに本出展申込書(契約書)を事務局にご提出いただいた場合は、出展ブース料として、下記の料金を適用します。
区分 | ブース単価 | 消費税(10%) | 計 | |
基礎ブース のみ | 会 員※ | ¥370,000 | ¥37,000 | ¥407,000 |
会員外 | ¥400,000 | ¥40,000 | ¥440,000 |
※「会員」とは日本能率協会法人会員をさします。
※本事業開催最終日の消費税率を適用します。
■出展ブース料に含まれるもの
1)基本設備として基礎ブース(システムパネル仕様 ビニール仕上げの後壁、側壁)。
2)招待状:xx招待状、封筒のセットを提供します。
3)電気工事:100V/300Wまでの一次側幹線工事。
4)ブース番号板
5)会期中の会場警備全般(搬入・搬出時含む)
6)会期中の空調・照明(搬入・搬出時含む)
7)会期中の清掃(出展者ブース内を除く、搬入・搬出時含む)
8)会場内装飾
9)主催者による来場動員プロモーション
第6条(出展申込み等について)
出展申込み方法、申込み期限、出展料の支払い方法、支払い期限等については下記によります。
〈出展申込み方法〉
本規定表面の出展申込書、もしくは本展示会HPに記載のあるWEB申込ページから所要事項をご記入(入力)のうえ、郵送(登録)にてお申し込み下さい。また、一般社団法人日本能率協会主催の展示会に初めて出展申込みをされ る場合は、事前に会社経歴書(または会社案内)、出展予定商品のカタログ(または取扱商品カタログ)を事務局までご提出ください。また、前回提出以降、その内容に変更がある場合も同様とします。なお、出展内容が本展の趣旨にそぐわない場合は、受付をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
〈出展申込み期限〉
■2020年10月9日(金)
※ただし、予定ブース数になり次第、締め切らせていただきます。
〈出展申込み先〉
■食品安全対策展 事務局
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
一般社団法人日本能率協会 経営・人材革新センター審査・検証グループ内
Tel:03(3434)1446 Fax:03(3434)2086
〈出展料金支払い方法〉
出展申込書に基づき、事務局より請求書をお送りしますので、指定口座までお振り込みください。また、振込手数料は貴社にてご負担ください。
なお、期限内にお支払いいただけない場合は、出展を取り消させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
〈支払い期限〉
■2020年11月27日(金)
第7条(出展契約の成立時期)
本出展申込書に基づく出展契約(以下、本出展契約という)の成立時期は、前条により主催者が出展料金の請求書を発送した時点又はその旨の電子メール等を出展者に送信した時点とします。
第8条(出展物の管理)
(1)各出展者は、自己の責任と費用において、各出展ブース内への出展物の搬出入と出展ブース内の出展物の管理をしてください。
(2)主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他不可抗力の原因による場合を含め出展物の損傷その他出展物に関する一切の事故について、その責任を負いません。
第9条(事故等の防止及び責任)
(1)出展者は、出展物の搬出入、展示、実演、撤去等に際し、最善の注意を払い、事故、テロリズムの発生及び感染症のまん延等(以下、「事故等」という)の防止に努め、万一事故等が発生した場合の責任は、出展者において負うものとします。
(2)主催者は、出展者に対し、出展者の負担で、作業の中止・制限その他事故等防止のために必要な措置を取り、あるいはこれを命ずることができ、出展者はこれに異議なく応ずるものとします。
(3)主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故等につき一切の責任を負いません。
第10条(展示会開催の変更及び中止)
(1)主催者は、天災地変、テロリズムの発生及び感染症のまん延その他の不可抗力および主催者の責めに帰しえない原因により、早期閉会、開催延期、規模縮小、会場の移転、または展示会の開催を中止する決定ができるものとします。
(2)主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合は、展示会の開催を中止する決定ができるものとします。
(3)(1)および(2)の場合、主催者は、これによって生じた出展者、またはその他の者の損害につき、責任を負いません。
(4)主催者が、⑴に基づき、展示会を早期閉会、開催延期、規模縮小または会場の移転とする決定をした場合であっても、出展者は出展ブース料及びオプション料(2面開放権及びスマート装飾に関する費用など、出展ブース料以外で、主催者と出展者間の直接契約から発生した費用、以下出展ブース料と併せて「出展料」という。)の全額を支払うものとし、既に支払った出展料については返金しないものとします。
(5)①主催者が、⑴又は⑵に基づき、展示会の開催を中止する決定(以下「中止決定」という。)をした場合、同決定の時点で、当該展示会の出展料の全額を支払った出展者に限り、以下のア~エから1つを選択することができます。 ア 同年度の類似展示会へ出展(ただし、当該展示会の出展料の金額が開催中止となった展示会の出展料の金
額を上回る場合は、出展者はその差額を支払う事とします。開催中止となった展示会の出展料の金額が当該展示会の出展料の金額を上回る場合は、主催者はその差額を返金します。)
イ 次年度の同じ展示会へ出展
ウ 出展料(税込)の70%を主催者より返金
エ 主催者が本展示会の代替としてバーチャル展示会
(以下「本バーチャル展示会」という。)を開催する場合には、本バーチャル展示会への振替出展(本バーチャル展示会の出展料は、本展示会の出展料(税込)の50%とします。本バーチャル展示会の出展料は、本展示会の出展料としてお支払いいただいた出展料(税込)のうち50パーセントを本バーチャル展示会の出展料に振り替える方法でお支払いいただきます。残りの出展料は、出展者に返金いたします。)
②出展者は、中止決定後7営業日以内に、前項の選択をして、主催者に通知するものとします。
③出展者が前項の期限内に前項の通知をしない場合は、第1項の選択を放棄したものとみなし、出展料の返金が受けられなくなります。
④主催者が中止決定をした時点で、出展者が当該展示会の出展料を支払っていなかった場合には、当該出展者は同展示会の出展料(税込)の30%を主催者に支払うこ とします。
第11条(出展者による出展の取消)
⑴出展者からの出展申込みの全部または一部の取消・解約(申込みブース数の削減を含む。以下、本条において同じ)は、主催者においてこれを了承しない限り認めません。
⑵前項につき、主催者が出展者からの出展申込みの全部または一部の取消・解約を了承する場合には、出展者は以下のとおりのキャンセル料を支払わなければなりません。
期 限 | キャンセル料 |
各申込期限(早期、通常)の翌日から出展者説明会開催日前日 | 税抜出展ブース料の50% |
出展者説明会開催日以降 (ブース図面等発送日) | 税抜出展ブース料の100% |
なお、上記xxの「期限」は出展者からの出展申込みの全部または一部の取消・解約の意思表示が、主催者に到達した時点をもって区別します。また、出展申込みの一部の取消・解約の場合のキャンセル料の「税抜出展ブース料」とは、取消・解約される分に相当する税抜出展ブース料の額とします。
第12条(日本国内への入国手続き)
出展者が、本出展のため日本国内への入国手続きを必要とする場合、出展者は自己の責任において日本国内への入国手続きを行うものとし、入国審査に関わる全ての手続きならびに経費に対しては、主催者は一切の責任を負いません。また、何らかの理由によりわが国に入国できないために出展契約を解約する場合には、出展者は主催者に対し、第11条によりキャンセル料を支払わなければなりません。
第13条(搬出入および会場施設)
①会 場
幕張メッセ
②搬入期間※残業可(届出制) 2021年3月6日(土)15:00(予定)~18:00
3月7日(日)8:00~18:00
3月8日(月)8:00~18:00
※9-11ホールは3月8日(日)8:00~
③搬出期間
2021年3月12日(金)16:30~22:00(予定)
※時間内に、装飾材料の撤去を含む一切の作業を完了してください。また、上記終了時間については変更になる場合があります。詳細は「出展の手引き」をご確認ください。
④展示ブースの基本設備
基礎ブース
基礎ブースは、主催者側で背面パネル・袖パネル(システムパネル仕様、白ビニール仕上げ)を統一して施工します。その他、展示ブース内の装飾(展示台、棚等)は、出展者の負担となります。
◆1ブース例
〈システムパネル仕様・白ビニール仕上げ〉
開閉器
システムパネル
ブース番号板
2.7m
◆ブースタイプ
A シングルブース
B ダブルブース(6ブース以上)
C スペースブース(10ブース以上)
注1)5ブース以下は、シングルブースとなります。
注2)4ブースの場合は有料でダブルブースが選択可能です(税込¥330,000)
注3)6ブース以上はダブルブースが選択できます。 注4)原則として10ブース以上はスペースブースの提供が可能です。
(i)各出展者の間仕切は、主催者側で設置します。
(システムパネル仕様・白ビニール仕上げ)
(ii)隣接ブースが無い場合は、間仕切りはつきません。
⑤電気設備
1ブースにつき単相100V/300W容量までの電気供給一次側幹線工事は、主催者側において行います。供給幹線はブース内まで配線し、開閉器を設けます。それ以上の幹線工事および二次側電気工事と電気使用料は、出展者の負担となります。
⑥給排水設備
幹線工事および二次側配管工事と水道使用料は、出展者の負担となります。
2.7m
芯々2.7m
搬出入及び会場施設については下記によるものとします。
第14条(諸経費の負担)
(1)電気、電話、給排水設備などを必要とする出展者は、別に定める申込手続きを取り、供給会社等から請求を受けた所定料金を支払うものとします。
(2)出展物の輸送、搬出入、展示、実演、撤去その他出展者の行為に属する費用ならびに出展物、出展者に対する損害賠償等の保険料は、すべて出展者の負担となります。
第15条(出展規定の変更)
主催者は、やむを得ない事情があるときは、本出展規定を変更することがあり、出展者はあらかじめこれに同意し、変更後の新規定等を遵守することとします。
第16条(禁止事項)
出展者の次の行為を禁止します。
①本出展契約上の出展者としての地位又は権利の全部又は一部につき、その権利の譲渡、売買をなし、又は転貸し、あるいは担保に供すること。
②指定された場所以外の展示場建物の内外部または周辺に看板、掲示板、広告標識等を設置または掲出すること。但し、主催者が事前に承諾した場合はこの限りでない。
③重量物、または不潔、悪臭等により他人の迷惑となる物品を搬入すること。
④来場者および他の出展者に迷惑となる行為(騒音・臭い・パフォーマンス等)をすること。
⑤出展ブースを含む展示場建物に損害を及ぼすような行為をすること。
⑥展示会における有償での物品・サービス等の提供及びこれを目的とする出展(但し、主催者が予め認めたものは除く)。
⑦出展ブース内に宿泊すること。
⑧その他本出展規定において禁止された事項。
第17条(契約の解除)
主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、出展者に対し何等の催告なく、本件出展契約を解除することができるものとし、この場合、主催者が損害をこうむったときは、出展者に対してその損害の賠償を請求することができます。
①出展料金の全部又は一部を支払わない場合
②出展禁止物を出展し、又は出展につき主催者の定める規定及び指示に従わない場合
③出展ブースを、展示会出展の目的以外に使用した場合
④出展ブースを使用しない場合
⑤解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、会社整理の各申立があった場合
⑥手形・小切手につき不渡処分を受けた場合
⑦公租公課につき滞納処分を受けたとき
⑧著しく主催者の信用を失墜する事実があったとき
⑨その他本出展規定及びこれに基づく「出展の手引き」や指示に違反した場合
第18条(原状回復)
本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。
①出展ブースを原状に回復すること。
但し、出展者が回復工事を行わないときは、主催者においてこれを回復し、その費用は出展者が負担するものとします。
②出展ブースの明け渡し後、出展者が出展ブース内に残置した物件があるときは、主催者は任意にこれを処分することができるものとします。ただし、処分に要する費用は出展者が負担するものとします。
③出展者は、出展ブースの明け渡しに際し、その事由、名目の如何にかかわらず、出展ブース、諸造作及び設備について支出した必要費、有益費の償還請求、又は移転料、立退料、権利金等一切の請求をしないことはもちろん、出展ブース内に自己の費用をもって施設した諸造作、設備等の買取りを主催者に請求することはできません。
④出展者が、本出展契約終了後出展ブースを明け渡さないときは、契約終了の翌日から明渡完了に至るまで当該出展ブース料(ただし、日割計算による)の3倍相当の違約金及び諸費用を主催者に支払い、かつ明渡し遅滞により主催者が損害をこうむったときは違約金とは別にその損害をも賠償いただきます。
第19条(遅延損害金)
出展者において、本出展契約上の金銭債務の履行を遅滞した場合には、遅滞の日から年14.6%の割合による遅延損害金をお支払いいただきます。
第20条(立ち入り点検)
(1)主催者またはその使用人は、建物の保全、衛生、防犯、防火、救護その他建物の管理上必要あるときは、あらかじめ出展者に通知した上で出展ブースに立ち入り、これを点検し、適宜の措置をとることができるものとします。ただし、非常の場合主催者があらかじめこの旨を出展者に通
知することができないときは事後の報告をもって足りるものとします。
(2)前項の場合、出展者は主催者の措置に協力しなければなりません。
第21条(出展の手引等)
出展者は、主催者の定める「出展の手引」並びに指示を、本出展規定に付帯するものとして遵守しなければなりません。
第22条(ブース内の出展者常駐)
出展者は、展示期間中主催者指定の出展者バッジを常時着用し、かつブース内に展示時間中常駐し、来場者との応対、出展物の管理にあたることとします。
第23条(マイク使用の禁止と音量規制)
(1)マイクを使用した商品説明は原則として(詳細は「出展の手引」を参照)禁止します。
(2)ブース内のAV機器の音量や商品自体が発生する音量は、ブース前面2メートルにて計測して70デシベル以下とします。
(3)館内における音楽の生演奏は厳禁いたします。
第24条(廃棄物の処理)
(1)展示廃棄物、使用済みの資材やブース内・周辺の塵・クズは、出展者の責任によりお持ち帰りください。
(2)放置廃棄物の処理費用については、会期終了後、主催者が出展者に実費請求しますので、出展者は請求書受領後直ちにお支払いいただきます。
第25条(装飾・施工)
(1)装飾物は各出展者間の間仕切の枠外にはみ出ることを禁止します。
(2)展示場の通路上に施設や標示などを設けないでください。
(3)装飾物についての高さは「出展の手引き」に記載のある高さによります。ただし主催者が特別に許可した場合においてはこの限りではありません。
(4)出展にあたり天井構造の使用は、主催者の承諾のない限り、禁止します。
(5)出展者は、主催者が出展者説明会において説明する事項を遵守するものとします。
(6)出展者が本条(1)から(5)のいずれかに違反し、主催者から是正するよう通知されたにもかかわらず、出展者がこれに従わない場合には、主催者は自ら出展者の費用負担で、その違反物の撤去その他の措置を取ることができるものとし、出展者はこれにつき主催者に対し異議を述べず、かつ何等の請求もしないこととします。
第26条(火災・盗難・その他の事故等)
(1)主催者及び本展示会に関して主催者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体
(以下、本条において主催者らという)は、本展示会に関わる火災、盗難、その他一切の事故・事象の発生により、出展者又は出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体ならびに展示会来場者を含む被った損害(各自の所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)について一切の責任を負いません。
(2)主催者らは、本展示会に関する招待状、ホームページ、会場案内図、Web掲載情報、プロモーション用資料等一切の製作物に偶発的に生じた誤字、脱字等について一切の責任を負いません。
(3)出展者は、自己又は当該出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、又はその他団体が、故意又は過失により、火災、盗難、その他一切の事故・事象を生じさせ、主催者又は展示会来場者を含む第三者に損害(所有物の破損壊・消失・紛失当を含むあらゆる損害)を負わせた場合には、直ちに一切の損害を賠償するものとします。
第27条(個人情報の取り扱いについて)
出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。
第28条(管轄裁判所)
本出展契約から生じる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第1審管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
本契約の効力、解釈及び履行は日本法に準拠して行われるものとします。
改定 2021年2月19日
FOODEX / HCJ / インバウンドマーケットEXPO /
オリジナル商品開発WEEK /
食肉産業展 / 食品安全対策展
オンライン バーチャル展示会 出展規定
第1条(バーチャル展示会の概要及び名称)
1.バーチャル展示会(以下「本バーチャル展示会」という。)は、 FOODEX/HCJ/インバウンドマーケットEXPO/オリジナル製品開発WEEK/食肉産業展/食品安全対策展(以下「本展示会」という。)において、本展示会規定第1条(4)及び同規定第10条
(5)に基づき開催されるWEB上の展示会をいいます。
2.本バーチャル展示会のWEBページ名称は「FOODEX/HCJ/インバウンドマーケットEXPO/オリジナル製品開発WEEK/食肉産業展/食品安全対策展 オンライン」とします。
第2条(規定等の遵守)
本バーチャル展示会に出展する者(以下「本バーチャル展出展者」という。)は、バーチャル展示会出展規定(以下「本バーチャル展出展規定」という。)及び主催者の指示を遵守しなければなりません。
第3条(本バーチャル展示会出展資格)
1.本バーチャル展出展者は、本展示会への出展資格を有する者で、本バーチャル展出展規定及び主催者の指示を誠実に遵守する者に限ります。
2.本バーチャル展示会の主催者は、本展示会の出展者が本バーチャル展示会の開催趣旨、目的に適う者であるか否かを判断する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、本バーチャル展示会への出展をお断りし、あるいは本バーチャル展示会の出展を取り消させて戴きます。その際の判断基準や根拠、理由は一切開示致しません。
なお、次のような事例は、出展者が本バーチャル展示会の開催趣旨、目的に合致しないと判断されることになります。
ア.本展示会の出展申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあることが判明される場合
イ.本バーチャル展出展コンテンツないし出展の意図、内容が、本バーチャル展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
ウ.本バーチャル展出展者の出展や出展物、出展コンテンツが現に第三者との間で争われ、これにより本バーチャル展示会の運営上悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合
エ.本バーチャル展示会の来場者(以下「本バーチャル展来場者」という。)、他の出展者、及びその他の第三者からこれまでの展示会において苦情等が寄せられたことがある場合、並びにそのような苦情等が寄せられると予想される場合
オ.本バーチャル展出展者が既に本バーチャル展出展規定及びその他主催者の指示に違反していると判断される場合
カ.その他、本バーチャル展示会への出展が不相当と判断される場合
3.前項に基づき、主催者が本バーチャル展示会への出展をお断りした場合であっても、主催者は、本バーチャル展出展者がそれまでに支出した費用その他一切の責任を負いません。
4.本バーチャル展出展者は、前項までの事項を同意したものとみなします。
第4条(本バーチャル展示会出展コンテンツ)
1.本バーチャル展示会の出展コンテンツは、本バーチャル展示会の開催趣旨及び目的と合致したコンテンツに限ります。
2.次の各号に該当するコンテンツは、本バーチャル展示会への出展を禁止します。
①過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、xxxによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を含むもの
②主催者又は第三者の著作権、商標権、特許xx知的財産権、名誉及びプライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害し、又はそのおそれがあるもの
③コンピューターウイルス等の有害なプログラムを含むもの
④主催者又は第三者の機器、設備、システム等の利用・運用に過大な負荷をかけるもの、又はそのおそれがあるもの
⑤その他法令又は公序良俗に反するもの、又はそのおそれがあるもの
3.主催者は、本バーチャル展示会の出展コンテンツが前項の規定に違反することが明らかになったとき、当該出展コンテンツの出展拒否、出展中止、違反部分の削除等必要な措置を講じることができます。また、主催者は、本バーチャル展出展者に対し、当該出展者の負担で、当該出展コンテンツの違反部分の変更、差し替え、削除等の措置を講じるよう指示することができます。
4.主催者が前項前段に基づき、本バーチャル展出展コンテンツの出展拒否、出展中止、違反部分の削除等の措置を講じ、それにより当該出展者に損害が生じても、主催者は、その損害を賠償する責任を負いません。また、前項後段の指示に従い、本バーチャル展出展者が当該出展コンテンツの違反部分の変更、差し替え、削除等の措置を講じ、それにより当該出展者に損害が生じた場合も、同様とします。
5.本バーチャル展出展コンテンツの内容に関し、第三者との間で紛争が生じた場合、当該出展コンテンツの出展者が自己の責任と負担で当該紛争を処理するものとし、主催者は何らの責任も負わないものとします。
6.本バーチャル展出展者が第3項後段の指示に従わないとき、出展者は、主催者に対し、違約金として当該出展料の3倍に相当する金員を支払うものとします。
7.本バーチャル展出展者は、第4項及び前項の事項をあらかじめ了解のうえ、本バーチャル展示会に出展したものとみなします。主催者は、将来にわたり、これらの点に関する本バーチャル展出展者からの異議は一切受け付けません。
第5条(開催期間及び開催時間)
1.本バーチャル展示会の開催日時は、2021年3月2日午前10時から同年10月8日午後5時までとします。
2.本バーチャル展示会の開催期間中、保守やメンテナンスのため、一時的に本バーチャル展出展コンテンツの公開を停止させる場合があります。
第6条(サービス)
本バーチャル展出展者は、本バーチャル展示会にコンテンツを出展できることの他、主催者から、以下のサービスの提供を受けることができます。
①本バーチャル展示会出展者専用システム(以下「本バーチャル展出展者専用システム」という。)の提供
②出展者の企業情報/製品情報ページのWEB上の公開
③出展者の企業情報/製品情報ページへの来場等リストの提供
第7条(諸経費の負担)
1.本バーチャル展出展者のうち撮影などを必要とする者は、別に定める申込手続きを取り、協力会社等から請求を受けた所定料金を支払うものとします。
2.本バーチャル展出展コンテンツの制作、撮影、掲載アップロード、セミナー準備、その他本バーチャル展出展者の行為に属する費用は、すべて当該出展者の負担とします。
3.本バーチャル展示会における本バーチャル展出展に関する損害賠償等の保険料は、すべて当該出展者の負担とします。
第8条(本バーチャル展示会出展契約の成立時期)
本バーチャル展示会の出展契約(以下「本バーチャル展出展契約」という。)の成立時期は、本展示会規定第1条(4)及び第10条(5)に定めるとおりとします。
第9条(本バーチャル展示会の開催環境等)
1.主催者は、本バーチャル展示会の開催期間中、本バーチャル展出展コンテンツを本バーチャル展示会のシステム仕様に従い、本バーチャル展示会のWEBページ上に掲載する方法で展示します。
2.主催者は、本バーチャル展示会のシステム仕様の動作環境等を整備し、ウイルス対策及びセキュリティ対策をとるものとし、かつそれで足りるものとします。
3.本バーチャル展出展者は、本バーチャル展出展コンテンツ掲載に必要な環境(パソコン等のハードウェア、ブラウザ等のソフトウェア、通信環境等)を、自己の負担及び責任において準備するものとします。
第10条(本バーチャル展示会出展コンテンツ掲載のレイアウト)本バーチャル展出展コンテンツ掲載のレイアウトは、主催者が、本バーチャル展示会の開催趣旨、目的を勘案のうえ決定します。
第11条(本バーチャル展示会出展コンテンツの掲載準備と内容の管理)
1.主催者は本バーチャル展出展者に本バーチャル展出展者専用システムのログイン用ID及びパスワードを発行し、本バーチャル展出展者は本バーチャル展出展者専用システムを利用して本バーチャル展出展コンテンツを入力し、開催期間終了まで当該出展コンテンツの内容に関する管理を行うものとします。
2.本バーチャル展出展者の掲載内容の修正・変更等は、本バーチャル展出展者が本バーチャル展出展者専用システムを利用して行い、本バーチャル展出展者の責任のもと本バーチャル展出展コンテンツの管理を行うものとします。
3.本バーチャル展出展者が出展に伴う業務委託をしている第三者を除いて、第三者にログイン用IDならびにパスワードを開示し、使用させることはできません。本バーチャル展出展者は、ログイン用IDならびにパスワードが第三者に漏洩しないよう管理し、ログインIDならびにパスワードが第三者に漏洩した場合は、直ちにその旨を主催者に連絡するものとします。
4.主催者は、本バーチャル展示会の管理運営の必要上、ログイン用ID及びパスワードを本バーチャル展出展者の事前許諾を得ることなく、変更する場合があります。その間、本バーチャル展出展者が本バーチャル展示会を利用できないことによって、本バーチャル展出展者に不利益や損害が発生したとしても、主催者はその責任を一切負うものではありません。
5.本バーチャル展出展者は、本バーチャル展出展コンテンツに関するデータを、本バーチャル展出展者自身の責任及び負担でバックアップを行うものとします。
6.主催者は、保守、運用上又は技術上の必要に応じて、本バーチャル展出展者に関するすべてのデータに対し、複製、監視、分析、調査等を行うことができるものとします。
7.本バーチャル展出展者は、本バーチャル展示会の出展及び本バーチャル展示会の開催には、主催者との相互協力が必要不可欠であること及び本バーチャル展示会の本バーチャル展出展コンテンツ等の準備等には充分な時間的余裕が必要なことを認識し、主催者からの要請に対しては適時に、かつ正確に回答・対応するものとします。
第12条(本バーチャル展示会開催期間中の出展者による応対)本バーチャル展出展者は、開催期間中、主催者からの依頼、本バーチャル展来場者との応対(問合せ対応等)、本バーチャル展出展内容の管理にあたることとします。特に開催期間中の営業日における10:00~17:00は、迅速に本バーチャル展来場者の問合せ対応をすることとします。
第13条(リストの提供)
1.主催者は、以下の各区分に応じ、本バーチャル展出展者に対し、本バーチャル展示会においてPDFのダウンロード、動画の再生、問合せ又は来場(以下「来場等」という。)した者の会社名、所属、役職、氏名、電話番号、会社の所在地、来場等の履歴の情報(以下「リスト」という。)を、本バーチャル展出展者専用システ ムにアップロードする方法で、提供します。
2.本バーチャル展出展者は、前項のリストを、本バーチャル展出展者専用システムからダウンロードすることができます。
第14条(本バーチャル展示会出展コンテンツ掲載期間終了後の処理)主催者は、本バーチャル展示会の開催終了後、本バーチャル展出展コンテンツを非公開にします。ただし、主催者は、第三者に対して本バーチャル展示会の開催告知、開催実績ならびに取引実績等を表示するため、本バーチャル展出展に関わる本バーチャル展出展者の社名・商標・本バーチャル展出展コンテンツ・本バーチャル展示会のキャプチャ等を利用することができるものとします。
第15条(本バーチャル展示会出展者による出展の取消)
1.本バーチャル展出展者からの本バーチャル展示会への全部または一部の取消は、主催者においてこれを了承しない限り認めません。
2.前項につき、主催者が本バーチャル展出展者からの本バーチャル展出展全部または一部の取消・解約を了承する場合であっても、出展料及び出展料以外で主催者と出展者間の直接契約から発生した費用(以下、出展料と併せて「出展料」という。)の返金はいたしません。
第16条(本バーチャル展示会開催の変更及び中止)
1.主催者は、天災地変、騒乱・テロリズムの発生及びインターネットトラフィック等の不可抗力及びその他主催者の責めに帰しえない原因により、早期閉会、開催延期、規模縮小、本バーチャル展示会WEBページURLの変更、または本バーチャル展示会の開催を中止する決定ができるものとします。
2.主催者は、開催規模、本バーチャル展出展内容、来場動員数等から予測して、本バーチャル展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合は、本バーチャル展示会の開催を中止する決定ができるものとします。
3.第1項及び前項の場合、主催者は、これによって生じた本バーチャル展出展者又はその他の者に発生した損害について、責任を負いません。
4.主催者が、第1項に基づき、本バーチャル展示会を早期閉会、開催延期、規模縮小または本バーチャル展示会WEBページ URLを変更する決定をした場合であっても、出展者は出展料の全額を支払うものとし、既に支払った出展料については返金しないものとします。
5(. 1)主催者が第1項又は第2項に基づき、本展示会の開催を中止する決定及び本バーチャル展示会の開催を中止する決定(以下「中止決定」という。)をした場合、同決定の時点で、当該展示会の出展料の全額を支払った出展者に限り、以下のア~ウから1つを選択することができます。
ア.同年度に類似展示会が開催される場合、同展示会への出展
(ただし、当該展示会の出展料の金額が開催中止となった展示会の出展料の金額を上回る場合は、出展者はその差額を支払う事とします。開催中止となった展示会の出展料の金額が当該展示会の出展料の金額を上回る場合は、主催者はその差額を返金します。)
イ.次年度の同じ展示会へ出展
(ただし、当該展示会の出展料の金額が開催中止となった展示会の出展料の金額を上回る場合は、出展者はその差額を支払う事とします。開催中止となった展示会の出展料の金額が当該展示会の出展料の金額を上回る場合は、主催者はその差額を返金します。)
ウ.出展料(税込)の70%を主催者より返金
(2)本バーチャル展出展者は、中止決定後7営業日以内に、前項の選択をして、主催者に通知するものとします。
(3)本バーチャル展出展者が前項の期限内に前項の通知をしない場合は、第1項の選択を放棄したものとみなし、出展料の返金が受けられなくなる場合があります。
(4)主催者が中止決定をした時点で、出展者が当該展示会の出展料の全額を支払っていなかった場合には、当該出展者は同展示会の出展料(税込)の30%を主催者に支払うこととします。
第17条(禁止事項)
本バーチャル展出展者は、本バーチャル展示会の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると主催者が判断する行為を禁止します。
①本バーチャル展出展契約上の本バーチャル展出展者としての地位又は権利の全部又は一部につき、その権利の譲渡、売買、又は転貸し、あるいは担保に供すること。
②本バーチャル展来場者及び他の本バーチャル展出展者に迷惑となる行為(誹謗中傷等)をすること。
③本バーチャル展示会における有償での物品・サービス等の提供及びこれを目的とする本バーチャル展示会への出展(但し、主催者が予め認めたものは除く)。
④法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
⑤本バーチャル展示会の関係者に対する詐欺又は脅迫行為
⑥本バーチャル展示会の運営を妨害するおそれのある行為
⑦主催者のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
⑧第三者に成りすます行為
⑨本バーチャル展示会開催に対して、必要な範囲を超える負荷をかけ、何らかの攻撃をする行為
⑩リバースエンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブル等の行為、また第三者をしてさせる行為
⑪本バーチャル展示会の他の利用者の情報の収集
⑫本バーチャル展示会の関係者に不利益、損害、不快感を与える行為
⑬その他、本バーチャル展出展規定に違反し又は主催者が不適切と判断する行為
第18条(契約の解除及び損害賠償)
1.主催者は、本バーチャル展出展者が次のいずれかに該当する場合は、本バーチャル展出展者に対し何等の催告なく、本バーチャル展出展契約を解除することができるものとします。
①出展料金の全部又は一部を支払わない場合
②本バーチャル展出展禁止コンテンツを出展し、又は本バーチャル展出展につき主催者の定める規定及び指示に従わない場合
③本バーチャル展出展の目的以外に使用した場合、及び本バーチャル展出展しない場合
④解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、会社整理の各申立があった場合
⑤手形・小切手につき不渡処分を受けた場合
⑥公租公課につき滞納処分を受けたとき
⑦著しく主催者の信用を失墜する事実があったとき
⑧その他本バーチャル展出展規定及び主催者の指示に違反した場合
2.本バーチャル展出展者が本バーチャル展出展規定の規定に違反したことにより、主催者が損害を被ったときは、主催者は、当該出展者に対して、その損害の賠償を請求することができます。
第19条(紛争・トラブル等)
1.主催者及び本バーチャル展示会に関して主催者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体(以下、「主催者等」という。)は、本バーチャル展示会に関わる紛争、その他一切のトラブル・事象の発生により、本バーチャル展出展者、本バーチャル展出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体又は本バーチャル展来場者に損害が生じた場合であっても(各自の所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)、一切の責任を負いません。
2.主催者等は、本バーチャル展示会に関する告知や案内物(ホームページ、WEB掲載情報、プロモーション用資料)等一切の製作物に偶発的に生じた誤字、脱字等について一切の責任を負いません。
3.本バーチャル展出展者は、自己又は当該出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、又はその他団体が、故意又は過失により、紛争やその他一切のトラブル・事象を生 じさせ、主催者又は本バーチャル展来場者を含む第三者に損害
(所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)を負わせた場合には、直ちに一切の損害を賠償するものとします。
第20条(権利・帰属・著作権)
本バーチャル展示会で主催者が制作し提供するコンテンツに対する著作権は、主催者または正当な権利を有する権利者に帰属します。
第21条(免責事項)
主催者は、前条までに規定する場合の他、以下の事由により本バーチャル展出展者に発生した不利益、損害(機器の故障や損傷、データ破損、機会損失等を含むがこれに限られない)について、一切責任を負わないものとします。
①天災地変、騒乱、火災、暴動、インターネットラフィック又は電気通信事業者の提供する電気通信役務により生じた不具合等
②本バーチャル展示会を提供するためのシステムの定期又は緊急の保守・点検等
③第三者によるハッキングやクラッキング、不正アクセス等、通信経路上での傍受、ビューアソフト等の不測の機能障害等
④主催者の責に帰すことができない事故によるコンピューターの停止等
⑤主催者の定める本バーチャル展示会の推奨利用環境外での利用に起因する不具合等
⑥その他主催者の責に帰すことのできない事由
第22条(個人情報の取り扱いについて)
本バーチャル展出展者は、本バーチャル展示会の開催により取得した本バーチャル展来場者の個人情報を次の通り取り扱うものとします。
①善良なる管理者の注意において保管管理するものとします。
②利用は、利用目的の範囲とします。利用目的を超えて利用する場合には、事前に本バーチャル展来場者の承諾を得ていただくものとし、承諾を得た目的の範囲内での利用に限ります。
③本バーチャル展来場者に対しメール、ダイレクトメール等(以下
「メール等」という。)により連絡をするときは、当該メール等に次の各項目を明記するものとします。
ア.本バーチャル展出展者の基本情報(社名 メールアドレスなどの連絡先)
イ. 個人の求めにより情報配信の停止をすること、ならびに情報配信を希望しない場合の手続き方法
④本バーチャル展出展者は、情報配信、その他連絡を希望しない旨連絡をしてきた本バーチャル展来場者に対し、電子メールを含む、如何なる方法による情報配信・連絡も行ってはならないものとします。また、本バーチャル展出展者は、当該本バーチャル展来場者にかかる個人情報及びリストを削除し、一切利用してはならないものとします。
⑤本バーチャル展来場者の個人情報及びリストのいかなる部分も第三者に対して利用・閲覧させてはならないものとします。
⑥主催者は、トラブルやその他の事情により、本バーチャル展出展者が本バーチャル展来場者の個人情報及びリストを利用することを制限することができる。
⑦本バーチャル展出展者は、本バーチャル展来場者の個人情報及びリストの利用により、当該データの本バーチャル展来場者からクレーム又は損害賠償請求等がなされた場合、本バーチャル展出展者の責任と費用において処理するものとします。
⑧本バーチャル展来場者の個人情報及びリスト利用の際には、個人情報の保護に関する法律、及び各監督省庁の定める個人情報保護に関するガイドライン、その他の適用される法令を遵守するものとします。
⑨主催者及び本バーチャル展出展者における個人情報の取り扱いについては、それぞれ定めるプライバシーポリシーによるものとします。各社プライバシーポリシーは本サービス内の各社の企業情報ページに記載の各社ホームページを参照してください。
第23条(秘密情報)
1.主催者及び本バーチャル展出展者は、本展示会及び本バーチャル展示会の利用乃至開催にあたり知り得た、相手方(以下本条において「開示者」といい、情報の開示を受ける当事者を
「受領者」という。)の営業上、技術上及びその他の秘密と明示のなされた情報(以下「秘密情報」という。)を、開示者の事前の書面承諾なく、本契約の履行目的外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとします。ただし以下各号のいずれかに該当することが証明できる場合、又は主催者が受領した秘密情報の全部若しくは一部を本バーチャル展示会に関わる業務の委託先に開示する場合は、この限りではありません。
①受領前に受領者が既に保有していたとき、又は既に公知となっていたとき
②受領後に受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく入手したとき、又は受領者の責めによることなく公知となったとき
③秘密情報に依拠せず、受領者が独自に開発したとき
2.受領者は、開示者の承諾を得て秘密情報を第三者に開示する場合、当該第三者に対して本契約と同等の義務を課し、また、その行為につき責任を負います。
3.受領者は、本契約終了後又は開示者の要求があった場合、その要求に応じて受領した秘密情報(複製物を含む)を、速やかに開示者に返還し又は廃棄します。
4.受領者において、秘密情報の漏洩又は紛失等が判明した場合、受領者は直ちに開示者に通知のうえ、対応を協議します。
5.本条の定めは、本契約終了後も3年間有効とします。
第24条(反社会的勢力の排除)
1.主催者及び本バーチャル展出展者は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ将来に亘っても該当しないことを誓約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、又は、過去において反社会的勢力では
なかったこと
②自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または、脅迫的言辞を用いるなどをしないこと、又は過去においてもしていないこと
③自らが反社会勢力である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が反社会勢力である旨を伝えるなどしないこと、または過去においてもしていないこと
④自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと、又は過去においてもしていないこと
⑤自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害する又は妨害するおそれのある行為をしないこと、又は過去においてもしていないこと
⑥自社の役員、主要な株主等実質的に経営を支配する者、親会社、子会社(自社がその議決権付株式の過半数を直接又は間接に保有する会社をいう)及び、関連会社(会社計算規則で定義するものをいう)が反社会的勢力にあたらないこと
2.主催者及び本バーチャル展出展者は、第三者(協賛者等を含み、以下「契約先等」という。)と下請又は再委託契約等(形態の如何に関わらず、主催者及び出展者との間で行う取引契約に関連して締結される契約とする。以下「関連契約」という。)を締結する場合は、契約先等に前条を遵守させるものとし、契約先等が反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに相手方にその事実を報告し、相手方は、関連契約を締結した当事者に対して、当該関連契約を解除するなど、反社会的勢力との関係を遮断するために必要な措置をとるよう求めることができます。
3.主催者及び本バーチャル展出展者のいずれかが本条第1項各号に該当する合理的な疑いがあると相手方が判断した場合、又は本条第2項に違反した場合、相手方は主催者及び本バー チャル展出展者に対して何らの是正を求める催告等をすることな く、書面その他合理的と認められる方法による通知のみで、xx 約(附帯する契約を含む)の全部又は一部の履行停止あるいは解除をすることができます。また、かかる疑いの内容及び根拠に 関し相手方には主催者及び本バーチャル展出展者に対するな んらの説明義務及び開示義務は生じないものとします。
4.前項に基づく解除に伴い、解除者が損害を被った場合、解除者は自らが被った損害の賠償を被解除者に対して求めることができます。
第25条(遅延損害金)
出展者において、本出展規定上の金銭債務の履行を遅滞した場合には、遅滞の日から年14.6%の割合による遅延損害金をお支払いいただきます。
第26条(本バーチャル展出展規定の変更)
主催者は、やむを得ない事情があるときは、本バーチャル展出展規定を変更することがあり、本バーチャル展出展者はあらかじめこれに同意し、変更後の新規定等を遵守することとします。
第27条(協議)
本バーチャル展出展規定や主催者の指示に無い項目は、主催者と本バーチャル展出展者の協議のもと確認し文書として残します。
第28条(管轄裁判所)
本バーチャル展出展規定から生じる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第1審管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
本バーチャル展出展規定の効力、解釈及び履行は日本法に準拠して行われるものとします。
改定 2021年2月19日