RoadManager 損傷検知 サービス利用に関する規約
RoadManager 損傷検知 サービス利用に関する規約
この規約(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社アーバンエックステクノロジーズ(以下「事業者」といいます。)が提供する道路管理者向けアプリケーション
「RoadManager 損傷検知」によるサービス(以下「本サービス」といい、第 2 条で定義します。)の利用の諸条件を定めるものです。事業者から本サービスの利用の許諾を受けて利用する方(以下「ユーザー」といいます。)は、本利用規約に同意したうえで、本利用規約の定めに従って本サービスを利用するものとし、ユーザーは、本サービスを利用し又は第 3 条第 2 項に基づく再許諾先に利用させることにより本利用規約に同意したものとみなされます。また、告知形態を問わず、事業者が随時告知する本サービスに関するルール、諸規定及びガイドライン等は本利用規約の一部を構成するものとします。
(本サービスの内容及び目的)
第1条 本サービスは、道路点検業務の実施を目的として、スマートフォンに搭載された専用アプリケーションにより道路上の破損状況等を撮影し、スマートフォンのカメラ、GPS 機能、センサー等によって取得された画像、位置情報その他の各種データ及び当該専用アプリケーションによる判定結果と併せ、特定のサーバー環境に自動的にアップロードするものです。
(定義)
第 2 条 本利用規約において用いる用語の定義は、以下に定めるとおりとします。
(1) 本ソフトウェアとは、道路点検 AI ソフトウェア「RoadManager 損傷検知」をいいます。
(2) 本アプリとは、本ソフトウェアが搭載されたスマートフォン専用アプリケーションをいいます。
(3) 本サービスとは、本ソフトウェア及び本アプリを使用して実行することにより利用可能な「RoadManager 損傷検知」のサービスをいいます。
(4) 本仕様とは、本ソフトウェア及び本アプリの内容、稼働環境、その他本ソフトウェアが充足すべき条件として、事業者が別途定めるサービス利用申込書に記載される仕様をいいます。
(5) 本データとは、本アプリにより、特定のサーバー環境(以下「本サーバー」といいます。)にアップロードされる情報をいいます。
(6) 貸与物品とは、事業者がユーザーに貸与する、本サービス利用のために必要な機材、付属品その他の物品をいいます。
(本サービスの利用許諾)
第 3 条
1. 事業者は、ユーザーに対し、別途合意する期間(以下「利用期間」といいます。)における本サービスの利用(本ソフトウェア及び本アプリを本サービスの利用の目的で使用することを含みます。以下同じ。)を許諾します。なお、ユーザーが許諾された本サービスを利用する権利(以下「本利用権」といいます。)は、非独占的であり、かつ譲渡不能のものとします。
2. ユーザーは、本利用権に基づき、第三者(以下「再許諾先」といいます。)に対する本サービスの利用の再許諾(更に他の第三者へ再許諾することを含みません。以下同じ。)を希望する場合は、事業者の事前の書面による同意を得た上で、当該同意の範囲内で本サービスの利用を再許諾することができます。この場合、ユーザーは、再許諾先に対し、本利用規約においてユーザーが負う義務と同等の義務を書面により課すものとし、再許諾先による当該義務への違反について、事業者に対して一切の責任(再許諾先の違反行為に起因する事業者の損害を賠償する義務及び再許諾先の違反行為を差し止める義務を含み、これらに限らないものとします。)を負います。また、ユーザーは、再許諾先をして、事業者に対し、事業者が別途定めるデータ利用規約(以下「データ利用規約」といいます。)に同意させ、その履行について一切の責任を負わなければなりません。
3. ユーザーは、スマートフォン又はコンピューター等のハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保、第三者のソフトウェア等の使用許 諾等、本ソフトウェアを使用するために必要となる環境を、自らの責任と費用にお いて整備するものとし、事業者は、これらの環境に関して一切の責任を負いません。
(本サービスを利用することができる者及び利用開始)
第 4 条
1. 本利用規約に同意のうえ本サービスの利用を申し込み事業者から許諾を受けた者及び第 3 条第 2 項に基づきユーザーから再許諾を受けた者のみが、本サービスを利用することができます。
2. ユーザーは、本サービスで用いるスマートフォン(以下「利用端末」といいます。)の情報を事業者に届け出た上で、事業者が指定する方法により、自らの責任で、本 アプリを利用端末にインストールするものとします。
3. ユーザーは、申し込み時に事業者より定められた利用開始日(ただし、これより早く利用を開始した場合はその日)から本サービスの利用を開始したものとみなされます。
(利用料)
第 5 条
1. 本サービスの利用料(本ソフトウェア及び本アプリの使用料並びに貸与物品を貸与する場合の賃料等を含みますがこれに限らないものとします。以下同じ。)は有償とし、その金額は、事業者が期間(利用期間の全部又は一部を利用料が発生する単位となる期間として設定するものをいい、以下「支払期間」といいます。)ごとに別途定めるものとします。
2. ユーザーは、前項に基づき事業者に支払うべき金額を事業者が別途定める支払期日までに支払うものとします。
3. ユーザーが前項に定める支払いを行わない場合、ユーザーは、事業者に対し、支払期日の翌日から起算して支払済みまでの日数に応じ、未払金額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。また、ユーザーの事業者に対する支払いは、いずれも、事業者が指定する金融機関の口座に振り込む方法によるものとし、振込手数料はユーザーの負担とします。
4. ユーザーが利用期間の中途で本利用権を失った場合、ユーザーは、本利用権を失った日が属する支払期間について利用料の全額を支払う義務を負い、支払済みの場合も返金を求めることができません。この場合、ユーザーは、本利用権を失った日が属する支払期間の次の支払期間以降については利用料を支払う義務を負いません。
(貸与物品)
第6条
1. 事業者は、自らの裁量により、ユーザーに対し、貸与物品を貸与することができます。
2. ユーザーは、貸与物品を、本サービスの利用以外を目的として使用してはなりません。
3. ユーザーは、貸与物品が故障若しくは破損した場合、貸与物品を紛失した場合(盗難等の第三者の行為が原因である場合を含みます。以下同じ。)又はこれらのおそれがあることを知った場合、事由を問わず、直ちにこれを書面又はメールにより事業者に通知しなければなりません。この場合、事業者はユーザーに対し、事業者が当該貸与物品を再調達するのに必要な費用を請求することができます。
4. ユーザーは、貸与物品を、第三者に使用させ、転貸し又は担保を設定してはなりません。ただし、ユーザーは、第 3 条第 2 項に基づく再許諾先に限り、貸与物品を転貸し、本サービス利用のために使用させること(更に第三者に転貸し又は使用させることを除きます。)ができます。この場合、ユーザーは、再許諾先に対し、本利用規約においてユーザーが負う貸与物品に関する義務と同等の義務を書面により課すものとし、再許諾先による当該義務への違反について、事業者に対して一切の責任(再許諾先の違反行為に起因する事業者の損害を賠償する義務及び再許諾先の違反行為を差し止める義務を含み、これらに限りません。)を負います。
5. ユーザーは、事業者が返還を請求したとき、本利用権を喪失したとき又は本サービスの利用期間が終了したときは、速やかに、貸与物品をユーザーの負担において原状に復したうえで事業者に返還しなければなりません。
6. ユーザーが、前項に定めるいずれかのとき又は利用期間の最終日の翌日から 2 週間を経過しても貸与物品を原状に復して事業者に返還しないときは、ユーザーの故意又は過失の有無その他の事由を問わず、事業者はユーザーに対して、事業者が当該貸与物品を再調達するのに必要な費用を請求することができます。
7. 貸与物品の設置並びに貸与物品の設置状態及びこれを含めた車両運行上の安全性の 確認は、ユーザーの責任において行うものとし、事業者は一切の責任を負いません。
(届出義務)
第 7 条
1. ユーザーは、本サービスの登録情報に変更が生じた場合、速やかに、事業者が別途指定する方法で当該変更内容を届け出なければなりません。
2. 前項の届出をしなかったことにより利用者に生じる不利益について、事業者は、一切の責任を負いません。
(ユーザーの禁止事項)
第 8 条
1. ユーザーは、本サービスの利用にあたって、次の各号の行為を行ってはなりません。
(1) 本サービスの運営を妨害する行為
(2) xxと異なる情報を登録すること
(3) 重複して登録すること又は他人になりすまして登録すること
(4) 本ソフトウェア、本アプリ、貸与物品又は本サービスに関するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他ソースコードの解析を試みること
(5) 事業者の許可なく本ソフトウェア、本アプリ、貸与物品又は本サービスを複製、改変その他変更すること及び貸出し又は譲渡することその他名目にかかわらず、 ユーザー以外の者に使用させること
(6) 本ソフトウェア又は本アプリの全部又は一部を他のソフトウェアに組み込むこと
(7) 本ソフトウェア又は本アプリに他のソフトウェアの全部又は一部を組み込むこと
(8) 本ソフトウェア、本アプリ、貸与物品又は本サービスを、本利用規約で明示的に許諾された範囲を超えて利用する行為
(9) 本ソフトウェア、本アプリ、貸与物品又は本サービスを、道路点検業務の実施以外の目的で利用する行為
(10) 本利用規約上の地位を他人に譲渡し又はこれに担保を設定すること
(11) その他事業者が不適切と判断する行為
2. 前項各号の行為に起因して事業者又は第三者に損害が生じた場合、当該行為を行ったユーザーは、本利用権を有する間と喪失した後とを問わず、当該行為に起因して損害を生じさせた相手方に対し、当該損害を賠償する責任を負います。
3. 前項の場合において、事業者が第三者の損害を補償した場合、事業者は、当該補償による経済的負担(弁護士費用その他の費用の負担を含みます。)について、当該行為を行ったユーザーに対し、求償及び損害賠償の請求を行うことができます。
4. 事業者は、第 1 項各号のいずれかに該当する行為を行ったユーザーの本利用権を直ちに喪失させることができるものとします。
(本サービスに関する権利)
第 9 条 本サービスに関する一切の権利(本ソフトウェア、本アプリ、貸与物品又は本サービスに関する所有権、知的財産権、実施権、利用権、使用xxを含みますが、これらに限りません。)は、事業者に帰属します。ユーザーは、本ソフトウェア、本アプリ、貸与物品又は本サービスに関して、本利用規約に基づき明示的に許諾された権利のほかにいかなる権利も有しません。
(本利用規約の有効期間)
第10 条 本利用規約の効力は、ユーザーが本サービスの利用を申し込んだ時から本利用権を喪失するまでの間、有効に存続します。ただし、第8 条、第9 条、第13 条、第14 条、
第 17 条及び第 19 条の規定は、ユーザーが本利用権を喪失した後も引き続き効力を有します。
(本サービスの利用の終了)
第 11 条
1. ユーザーは、本サービスの利用期間が終了したときは、当該利用期間の最終日の終了時に本利用権を失います。
2. ユーザーが本サービスの利用期間中に本サービスの利用を終了することを希望する場合、事業者宛に、事業者が別途定めるサービス利用停止申込書を提出することとし、提出と同時に本利用権を失います。
3. 第 3 条第 2 項に基づきユーザーから再許諾を受けた者は、当該ユーザーが理由を問 わず本利用権を失ったのと同時に、自動的に本サービスを利用する権利を失います。
4. ユーザーは、本利用権の喪失と同時に、本ソフトウェア、本アプリ及び貸与物品を使用することができなくなるものとします。
5. 事業者は、本サービスの継続が困難であると認める場合、何らの予告をすることなく、かつ、何らの責任を負うことなく、本サービスの提供を終了することができます。ただし事業者は、本サービスの提供終了前に、ユーザーに対して一定期間の予告期間を設けるよう努めるものとします。
(解除)
第12 条 事業者は、ユーザーが本利用規約に違反する行為をしたと認める場合、何らの催告を要せず、直ちに当該ユーザーの本利用権を喪失させることができます。ただし、当該違反が軽微なものであるときは、当該喪失の前に、相当期間を定めた催告を行うものとします。
(免責)
第 13 条
1. 事業者は、取得した情報及び本データの内容の正確性、最新性、有用性及び第三者の権利(知的財産権を含みますが、これに限りません。)を侵害しないこと等について、何ら保証しません。
2. ユーザーが、本サービスから得た情報を利用したことにより何らかの損害を受けた場合であっても、事業者は、ユーザーに対し、いかなる責任も負いません。
3. ユーザーは、本サービスを自らの責任において利用するものとし、本サービスの利用中に交通事故その他の損害を受け又は第三者に損害を与えた場合であっても、事業者は、ユーザー及び当該第三者に対し、いかなる責任も負いません。
4. システムのトラブル等により本サービスを利用できないこと、データの消失その他の不具合が生じた場合であっても、事業者は、ユーザーに対し、いかなる責任も負いません。
5. 事業者は、本ソフトウェア及び本アプリが、事業者の指定した環境下で、本仕様に実質的に従って稼働することのみを保証するものとし、本ソフトウェア又は本アプリの不具合が、下記のいずれかによる場合、又はユーザーによる本利用規約違反に起因する場合、ユーザーに対し、一切の責任を負いません。
(1) 本ソフトウェア又は本アプリが、第三者のソフトウェアと組み合わせて使用等されたことに起因した場合
(2) 本ソフトウェア又は本アプリが、事業者が指定した環境以外の環境下で使用された場合
(3) 本ソフトウェア又は本アプリが、事業者以外の者によって改変された場合
(4) その他、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合
(責任制限)
第14 条 前条の規定にかかわらず、本利用規約に基づき本サービスを利用するにあたってユーザーに損害が生じた場合において、事業者に故意又は重過失がある場合は、ユーザーの被った損害を賠償するものとし、その場合の賠償すべき損害の範囲は、ユーザーに現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は除きます。)ものとします。また、賠償すべき損害の額は、当該損害発生時の直近 1 年間にユーザーが事業者
に支払った本サービス利用料の総額(本サービスの利用期間が 1 年間に満たない場合は、当該期間中にユーザーが事業者に支払った費用の総額)を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適合責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問 わず、全ての損害賠償責任その他の事業者の一切の責任に適用されるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 15 条
1. ユーザーは、現在及び将来において次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自ら及び自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・社会運動標ぼうゴロ若しくはこれらに準ずる団体又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本サービスを利用するものではないこと。
(3) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。ア 事業者に対して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて事業者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(5) 自ら又は自らの役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 事業者は、ユーザーが前項の規定に反した場合又は確約にxxでない内容が含まれていたことが判明した場合、何らの催告を要せずユーザーの本利用権を喪失させることができます。この場合、ユーザーは、事業者に対し、当該本利用権の喪失によって生じた損害の賠償を請求することができません。
(本利用規約の変更)
第16 条 事業者は、事前の通知をすることなく本利用規約を変更する場合があります。なお、事業者が当該変更を行った場合、事業者の公式ホームページ等を通じてお知らせします。
(分離可能性)
第17 条 本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、事業
者及びユーザーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
(事業譲渡)
第18 条 事業者が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他本サービスの主体が移転する一切の場合を含みます。)には、事業者は、当該事業の譲渡に伴い、ユーザーの本利用規約に基づく契約上の地位、本利用規約に基づく権利義務及びユーザー登録に伴い登録された情報その他の情報を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき予め承諾するものとします。
(準拠法及び裁判管轄)
第 19 条
1. 本利用規約は、日本法に準拠して解釈及び適用されます。
2. 本利用規約、データ利用規約又は本サービスに起因又は関連して事業者とユーザーとの間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(本利用規約の適用期間)
附 x
x利用規約は、2023 年 6 月 22 日から適用します。
2023 年 6 月 22 日改定