Contract
緊急駆付け 110 番 利用規約
第 1 章 総則第 1 条 目的
1.緊急駆付け 110 番サービス利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社フォーチュン(以下「当社」という)がサービス、ウェブサイト及び、それに関わる業務上でのサービスを提供し、株式会社フューチャー・コネクトが運営するサービス(以下「本サービス」という)の利用について規定するものである。
2.本サービスを利用する緊急駆付け 110 番契約者(以下「契約者」という)は、本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第 2 条 個人情報について
当社は、個人情報を「個人情報に関する規程」に基づき、適切に取り扱うものとする。
第 3 条 本サービスの開始時期
1.本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の方法により、利用の申込を行うものとする。
2.当社は、審査を終了した者より、契約書・添付書類の提出または、初回請求額の入金がなされた時点のどちらか遅い日の翌日をもって本サービスを開始する。
第 4 条 契約承諾条件
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社の判断で、申込者の契約申込を承諾しないことがある。 1.申込者が、本規約の同意をせずに契約の申込を行った場合
2.申込者が、過去に本規約規定等に違反したことを理由として契約解除された者である場合
3.申込者が、次にかかげる反社会的勢力(注)に関連するとき。
①反社会的勢力に該当すると認められること。
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。 4.次条で定める審査にて不適当と判断された場合
5.その他当社が、不適切と判断した場合第 5 条 契約終了
1.当社は、契約者が以下の各号に定める事項に該当した場合、契約の履行停止、または契約を終了することがある。
①契約者が本規約または関連するその他の規定に違反した場合
②契約者が第 7 条に定める禁止行為を行った場合
③契約者が死亡し、その旨を緊急連絡先へ伝達してその後の対応が不要な場合
④契約者が第 4 条に該当していたことが判明した場合
⑤契約者が第 4 条に定める項目に該当し、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
⑥緊急駆付け 110 番月額利用料金を 3 カ月分滞納した上、その後も支払う予定がない場合
⑦その他、契約者として不適切であると当社が判断した場合
2.契約者資格取り消しにあたり本件で費用が発生した場合、当社は一切支払う義務はないものとする。
第 6 条 提供情報
1.契約者は、自ら提供した情報につき、一切の責任を負うものとする。
2.提供情報が、第 7 条の禁止行為にあたると当社が判断した場合、当社管理の設備、もしくはシステム保守の管理上必要である場合、当社は当該情報を削除することができるものとする。
3.当社は、契約時及びサービス提供時に当社が必要と判断した場合に、本人確認を行う為、契約者に対して必要な情報(書類等含む)の提示または提出を求めることが出来る。
第 7 条 禁止事項
契約者は、下記の行為を行ってはならないものとする。
禁止事項に違反した場合には、サービス提供利用停止もしくは契約解除を行う。また当社が負担した費用及び損害賠償を請求する場合がある。
1.当社、他の契約者を含む第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害または毀損する行為、財産プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、差別、侮辱、誹謗中傷、名誉、信用を毀損する行為
2.違法行為及び違法行為等の犯罪に結びつく恐れのある行為
第 8 条 損害賠償
1.契約者又はその家族だけが利用できる専用番号として提供している緊急駆付け 110 番コールセンター番号を、万が一、契約者またはその家族の責において第三者に専用番号が公開された場合には、直接かつ現実に発生した損害を全額賠償しなければならないものとする。
第 9 条 利用料金
1.本サービス費用は、【別紙 1】参照とする。なお、解約にあたっての日割り計算は行わない。
2.本サービス費用の支払い方法等については当社指定決済会社の定めるとおりとする。
第 10 条 責任
1.契約者は、審査情報に変更があった場合、ただちに当社指定の書面で連絡をしなければならない。変更の連絡がなかった場合、当社は保証しない場合がある。
2.当社は、規約の変更、サービスの修正・一時停止・廃止に関連して、サービス提供ができない場合責任を負わない。
3.当社は、契約者から提供を受けた情報、書類及び資産などが、紛失、盗難、その他関連する被害にあった場合、明らかに当社に非があると立証される場合を除き損害の責任を負わない。
4.当社は、万一契約者間の紛争があった場合でも、当該契約者間にて解決するものとし、その責任を負わない。
5.当社は、専門家を紹介した場合、何らかの損害が発生した場合、当事者間で解決するものとし、責任を負わない。
6.その他サービスに関連して生じた損害について明らかに当社に非があると立証される場合を除き当社は責任を負わない。
第 11 条 本規約の変更
1.本規約の変更については事前に通知し、変更指定日より効力が生じる事とする。
2.契約者が、変更後に本サービスを利用する場合には、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
第 12 条 第三者による履行
本規約に定める当社の権利行使及び業務遂行については、当社の指定する第三者にその一部または全部を代行及び代理をさせることがある。
第 13 条 準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈は、すべて日本国の法令が適用されるものとする。
第 14 条 合意管轄裁判所
本サービスに関して登録契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
第 2 章 サービス内容
当社は、契約者が安全で安心な生活を継続できるように、契約者が選択した下記のサービスを提供することを約束する。
第 15 条 緊急駆け付け 110 番サービス
1.当社または当社指定の提携業者は、契約者の生活に関するトラブルや身体異常が発生した際、自宅へ駆付けての各種対応や病院への駆付けや付添いを行う。
2.当社は各種サービス事業者と提携し、契約者指定の場所へ駆付けを行い修理などの対応を実施する。また、救急搬送の際には、自宅から病院への送迎などの手配を行う。
3.生活に関するトラブルに関する費用については、都度見積もり提示を行う。詳しくは第 16 条トラブル駆付けサポート利用条件に定めるものとする
4.救急搬送による院内付添い料金は、病院での付添い開始から 1 時間以内は無料とする(上限年間 5 回)。但し、1 時間を超える場合は、30 分あたり 2,000円(税抜)の費用が別途発生するものとする。また、入院時の手続きや保証人代行を希望される場合は第 17 条 入院保証サービスをオプションサービスとして利用することができる。
5.部品代や作業に関する費用及び、病院への送迎費、介助料、診察料等の費用が発生した場合は、実費を請求する。
第 16 条 トラブル駆けつけサポート利用条件
1.生活に関するトラブルに対する駆付けについては、契約者ご本人またはその家族でで、サービス提供対象の所有者(集合住宅の場合の区分所有者及び賃借人を含む)又は同所有者の承諾を得て居住されている方に限る。
2.提供するサービスはご家庭の日常生活に関るものに限り、事業利用目的で利用は出来ないものとする。
3.サービス提供開始時と終了時は必ず在宅する事とする。スタッフがサービス利用者宅の鍵をお預かりし、スタッフ単独でお客様宅に入ることはありません。
4.サービス提供は駆けつけたサービス提供事業者に委託して対応します。
5.当社若しくは駆けつけたサービス提供事業者のスタッフの身の安全が確保できない場合は、サービス提供をお断りさせて頂く場合がございます。
6.サービス料金のお支払いは、トラブル駆けつけサポートサービスご提供後にサービス提供スタッフに現金でお支払い下さい。
7.サービスをキャンセルされた場合は以下のキャンセル料をご請求させて頂きます。
(1)トラブル駆けつけサポートサービススタッフ到着後にキャンセルされた場合は基本料金の全額
(2)その他、事前に確認させて頂いた内容と状況が異なり、サービス提供が出来なかった場合、若しくはサービス提供中にお客様に承諾を得る必要が生じた場合においてお客様とご連絡が取れなくなり、サービスの中断をせざるを得なくなった場合も同様となります。
8.サービスご利用が夜間(20 時~翌朝 8 時)は時間外割増料金として基本料金が 3,000 円(税抜)増しで請求させて頂きます。
9.当社は当社の故意、過失によりお客様に損害が生じたことが明らかな場合に限り、当社またはサービ ス提供事業者の付す保険の範囲でお客様に賠償します。但しお客様の故意または重大な過失により発生し、または拡大した損害については責任を負いません。
10.当社及びサービス提供事業者は天変地変(地震、落雷、洪水等の自然災害)、暴動、官の処分またはその他不可抗力により発生し、または拡大した損害は、損害賠償の責を負いません。
11.お客様はサービスのご利用にあたり以下の行為を行なってはならないものとします。
(1)当社及びその他の第三者に不利益若しくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(2)第三者の人権侵害行為、公序良俗に反する行為、犯罪的行為、その他法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為 (3)その他、当社が不適切と判断し、お客様に連絡した行為
12.当社は、お客様が次のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにサービスを停止することができ、その場合、一切の損害賠償義務を負担しません。 (1)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」)である場合
(2)暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配し、又は、反社会的勢力に不当な資金提供を行うなど、社会 的に不相当な関係を有する法人その他の団体である場合
(3)法人その他の団体で、その役員又は従業員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当する者のあるもの
(4)当社、若しくはサービス提供事業者を含む当社の関係会社の従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法又は不当な手段を用いて要求行為、その他の不法行為を行った場合
13.当社は契約者等がこの本利用規約の諸条件に違反した場合には、直ちにサービスを終了することができる。
第 17 条 入院保証サービス
1.契約者が病院への入院を必要とする際、身元保証人として必要な手続きを当社グループ会社である株式会社日本あんしん保証(以下、「日本あんしん保証」という)に委託し対応を行う。なお、入院手続きに関しての費用として通常対応費 20,000 円(税抜)の所、10,000 円(税抜)で日本あんしん保証が対応する。
2.日本あんしん保証は、入院時の対応を委託された際に限り、入院時の対応に必要な契約者の個人情報を当社または関係各所から取得できるものとする。
3.日本あんしん保証は、債務保証や代位弁済等の実務に関しての対応を行う。
4.日本あんしん保証は、契約者が入院費用の支払い困難の場合、代わって費用の支払いを行う。入院費用の支払い範囲は、医療機関窓口で精算される金額の中で、公的健康保険制度の適用する範囲を上限とする。
5.日本あんしん保証は、契約者が病院から退院する際、必要な手続きを行い身柄の引取りを行う。なお、契約者が死亡した場合も同様とする。
6.日本あんしん保証は、契約者が病院を退院する際、病室内の全財産(残置物)の搬出を行う。
7.日本あんしん保証の入院保証は、病院に対する保証であり、代わって支払った入院費用及び発生した費用ついては、手数料 3,000 円(税抜)を上乗せした金額を契約者もしくは相続人へ求償する。契約者は求償があった場合、ただちに弁済しなければならない。
8.日本あんしん保証は、日本あんしん保証が代わって支払った入院費用及び発生した費用に対する債務を契約者が履行しない場合、契約者の親族や関係者へ履行の請求を行う。その他、必要な場合、緊急連絡先、親族又は関係行政機関へ連絡を行う。
9.日本あんしん保証は、入居している賃貸物件の家主様または管理会社及び施設との協議により、契約者が入院生活の長期化などの理由で入居継続が困難と判断した場合、対応方法について賃貸物件の家主様または管理会社及び施設、保証人及び親族、関係行政機関と協議し、退去など必要な行為を行う。
第 18 条 施設紹介サービス
1.契約者は、介護施設や高齢者住宅などを探す際に、当社へ介護施設の紹介を無料で依頼できるオプションサービスを利用できる。
2.当社は、契約者が希望する場合、介護施設の紹介を当社提携業者に委託するものとする。
◆第 17 条、18 条のサービスについての問合せ窓口株式会社日本あんしん保証
0120-081-023(9:30~19:00(土日祝除く))
制定日:2017 年 3 月 21 日
以上
付則:平成 29 年 5 月 24 日制定