API 連携サービス規定
第1条 API 連携サービスについて
1. API 連携サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行の口座を保有しているお客さま向けに提供しているサービスの一部を、外部サービス会社(API を介してお客さまにさまざまなサービスを提供する外部事業者の総称をいいます。以下同
じ。)が提供するサービス(以下「外部サービス」といいます。)と連携させることが可能になるサービスのことをいいます。
2. 当行は、当行の普通預金口座(総合普通預金口座を含みます。)または貯蓄預金口座を開設し、暗証番号を登録済みのキャッシュカードを保有する個人のお客さまおよび当行の普通預金口座または当座預金口座をお持ちの法人・団体・個人事業主のお客さまに本サービスを提供します。
3. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、外部サービス会社とのご契約が必要となりますが、外部サービス会社との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において外部サービス会社への申込を検討し、申込を行うものとします。
4. 本サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める各種預金規定等の関係する各規定が適用されます。
第2条 手数料等
本サービスの利用による手数料は、当行が別途定める場合を除き発生しません。なお、外部サービスのご利用にあたっては、外部サービス会社に対して、外部サービス会社所定の利用手数料等の支払が必要となる場合があります。
第3条 本サービスの利用
1. お客さまは、本サービスの利用開始にあたっては、本規定に同意した上で、外部サービス経由で本人確認を受け、外部サービス会社ごとに利用登録を行うものとします。当行は、利用登録に際して、お客さまから通知を受けた内容が当行に登録された内容と一致することその他の当行が相当と認める方法により確認します。また、ご利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認および利用登録を行う必要がある場合があります。
2. 前項の本人確認および利用登録が完了した場合、当行は、外部サービス会社に認証情報を発行し、外部サービス会社から認証情報を受領したときはお客さまの指示があったものとみなします。
3. 前二項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うことができるものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4. お客さまは、外部サービス会社のサービス経由で 本サービスをご利用いただく場合、当該外部サービス会社のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
5. 本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、外部サービス会社と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を外部サービス会社に対し開示することができるものとします。
① お客さまの情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
② 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
6. 当行が外部サービス会社に開示した情報は、外部サービス会社によって管理されるものとし、外部サービス会社による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
7. 本サービスの利用には、以下の各号に該当する事象によってお客さまに損害が生じるリスクがあります。お客さまは、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
① 外部サービス会社の提供するサービスの利用に必要となるトークン等が流出、漏洩しもしくは偽造され、外部サービス会社もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または外部サービス会社のシステム障害等により、お客さまの情報の流出等が生じる場合
② 外部サービス会社の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、お客さま保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により外部サービス会社のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる場合
第4条 提供情報
本サービスで提供される情報は、お客さまの照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りませ ん。
第5条 その他免責事項
1. 外部サービスは専ら外部サービス会社が提供するものであり、外部サービスの利用またはこれに付随しもしくは関連してお客さままたは第三者に生じた損害について、当行は責任を負わないものとし、当該損害の賠償および補償については、お客さまと外部サービス会社との間で解決されるものとします。
2. 当行は、本サービスに関し、外部サービスと本サービスとの口座情報の連携が常時適切に行われること、口座情報の内容が正確性、的確性、信頼性、適時性を有すること、外部サービス会社のシステム管理体制その他のセキュリティ、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、外部サービス会社が知的財産権その他の権利を侵害していないことに
ついて、一切の保証を行うものではなく、これらに起因して生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 当行は、本サービスに関する技術上の理由または当行の業務上の理由もしくはセキュリティ、保守等の理由その他の理由に基づき当行が必要と判断する場合、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を変更、停止、または終了する場合があり、これらに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. 本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、そのためにお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
第6条 本サービスの利用停止
1. お客さまが本サービスの利用停止を希望される場合は、お客さまご自身で、外部サービス会社に対し利用停止の手続きを行うものとします。
2. 前項の手続きを行った場合であっても、当行が当行の所定の方式により、お客さまと外部サービス会社との間の各種サービスが利用停止されたことを確認するまでの間、当行は当該サービスが有効に継続しているものとみなして本サービスの提供を続けるものとします。
3. 当行が定める一定の期間内に、お客さまが外部サービス会社のサービスを利用しなかったこと等により、外部サービス会社が提供するサービスを通じたお客さまの口座情報へのアクセスまたは取引指示がなかった場合、本サービスを停止するものとします。
4. 本サービスの再開を希望される場合は、再度本サービスの利用申込を行うものとします。
第7条 本サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関するお客さまへの告知については、当行の定める方法によることとします。
第8条 本サービスの廃止
当行は、本サービスの全部または一部について、お客さまに通知することなく廃止する場合があります。
また、本サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第9条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、お客さまが次の各項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各項の一つにでも該当する場合には、当行は、本サービスを開始せず、停止もしくは
休止し、または終了することができるものとします。
1. お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から④の準ずる行為
第10条 関係規定等の準用
本規定に定めのない事項については、各種預金規定等関係する各規定により取り扱います。
また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第11条 本規定の変更
当行は、本サービスの内容または本規定の各条項その他の条件を、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。変更内容、適用開始日は当行ホームページ上に掲示する等当行所定の方法によりお客さまに告知するものとし、かかる変更により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
第12条 譲渡・質入等の禁止
本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡・質入、または第三者への貸与はできません。
第13条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスまたは本規定に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上令和 2 年 4 月現在