TOROtoプラス飲食店シェアキッチン さいたま市北区土呂町2丁目12番18号中橋ビル1階
飲食店シェアキッチン規約(不要申請)
当社は、当社の運営する飲食店シェアキッチンにおいて、契約者が円滑かつ適正に使用していただくための規約(以下「本規約」といいます。)を以下のとおり定めます。
第1条(定義)
「当シェアキッチン」とは、当社が管理および運営する以下の物件をいいます。
「契約者」とは、本規約に同意の上、当シェアキッチンの使用を行う法人または個人をいいます。なお、契約者に同伴する者も含みます。
「使用申込」とは、契約者による当シェアキッチンの使用の意思表示(口頭、書面、Web等手段を問いません。)をいいます。なお、当該意思表示をもって、本規約に同意したものとみなします。
「登録情報」とは、契約者についての情報を総称していいます。
当社は、当シェアキッチンの運営上の注意等(当シェアキッチンへの掲示または当社Webサイトに掲載されたものを含みます。)の諸規程(以下「諸規程」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める内容と異なる場合、諸規程の内容が優先されます。
当社は、当社の裁量で本規約および諸規程を随時変更できるものとします。
本規約および諸規程を変更した場合、当シェアキッチンへの掲示または当社Webサイト等で告知するものとします。
本規約および当社Webサイトに変更後の本規約および諸規程を掲載した後に、当シェアキッチンを使用した契約者は、当該変更に同意したものとします。
施設名 |
所在地 |
TOROtoプラス飲食店シェアキッチン |
xxxxxxxxxx0xx00x00xxxxx0x |
第2条(使用申込の手続等)
使用申込の手続は以下の通りとします。
希望者は、当社が別途定める手続にしたがって、当シェアキッチンの使用申込を行い、当社が当該申込の受付をした後、希望者と面談を行います。
希望者が個人の場合は、運転免許証、住民票、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在学中の学生証もしくはパスポートの写しを、第1号の面談時に持参し、当社に提出します。また、当社は提出された書類を返還しません。
当社は、申込手続時の記載内容および面談の結果等に基づき、当シェアキッチンの使用可否の判断をします。なお、当該判断は当社の裁量で行われるものとし、希望者は当該判断に対して一切の異議を申し立てることはできません。
当社は、当シェアキッチンを使用可能と判断した希望者に対し、本規約の内容および使用料等の諸条件等を説明するものとします。
当社が別途指定する当シェアキッチンの使用上の諸条件を記載した契約書面(以下「利用契約」といいます。)の締結をもって、正式に契約者となります。
当シェアキッチンの利用期間(契約期間)は、利用契約に定めるものとします。
契約者は、利用契約の締結に際して、当社の指定する金額の保証金(以下「保証金」といいます。)を差し入れます。なお、当該保証金については、本契約終了後に当社から契約者に対して全額返金することを原則としますが、契約者に当シェアキッチンの料金等の未払いその他利用契約に基づく債務の不履行および損害賠償義務があるときには、当該債務額を保証金から差し引くことができるものとします。
契約者が、本条第1項の申込手続時に当社に対して申し出た事業と異なる事業を行おうとする場合には、事前に当社の承諾を得るものとします。
第3条(当シェアキッチンの営業時間および使用方法ならびに使用料)
契約者は、当シェアキッチンで調理されたもの(以下「商品等」といいます。)については、当シェアキッチン内にて販売するものとします。なお、契約者が菓子製造業許可等を取得している場合等においては、当社への事前申請により、特例として当シェアキッチン外での販売を許可することがあります。
当シェアキッチンの営業時間および定休日は、当社が別途定めるものとします。なお、営業時間および定休日の変更を行う場合、当社は契約者に対し、当シェアキッチンへの掲示または当社Webサイト上でその旨を告知するものとします。
契約者は、当社が別途定める当シェアキッチンの使用プラン(以下「使用プラン」といいます。)に従い、当シェアキッチンを使用することができるものとし、契約者は当社に対し、使用プランごとに当社が定める使用料(以下「使用料」といいます。)を支払うものとします。
使用料の支払は、当社が別途定める方法に従うものとします。
契約者から当社に対して、一度支払われた使用料については、申込の取消、無効、使用資格の剥奪等、理由の如何を問わず、契約者には一切返金されないものとします。
当シェアキッチンの使用時間の延長は原則としてできません。なお、使用日当日に次の時間帯に空きがある場合に限り、当社の裁量により延長に応じることがあります。ただし、当シェアキッチンの管理および運営に支障が発生する場合など、延長をお断りすることがあります。
使用時間には、準備、後片付け、および原状復帰の確認時間を含みます。
契約者は、当社が別途定める完全撤収時間10分前には後片付けを完了し、使用前の状態にまで原状回復するものとします。なお、完全撤収時間になっても退出していない場合には、当社は契約者に対して、保証金と同等額の違約金を請求することができるものとします。
契約者は、当シェアキッチンの使用中においては、自己の責任の下に、防災および防犯等の安全管理を行うものとします。
契約者は、顧客や関係者の安全のために、非常時に備えて、当シェアキッチンの非常口および防災設備の位置、ならびに利用方法等をあらかじめ熟知するものとします。また、毎回の使用開始時に当シェアキッチン内の備品の確認を行うものとします。
当社は、当シェアキッチンの保全管理のために必要と判断した場合は、契約者の使用中であっても、当シェアキッチン内に立ち入ることができるものとします。
第5条(当シェアキッチン使用時の諸注意)
契約者は、当シェアキッチンにおいて当社が保有するキッチン、調理器具、食器等の備品(当シェアキッチン内にて掲示等により明示するものとします。以下「備品等」といいます。)を、当社が別途定める方法に従い、利用することができるものとします。
契約者は、備品等を毀損、汚損、紛失した場合、当社に対して当該損害の賠償(弁償)をしなければならないものとします。
契約者は、備品等を利用するにあたり、操作ミス、備品等の利用不能や故障、その他当社の責によらずして備品等が利用できなかったことを原因として、契約者に損害が生じた場合でも、その損害について当社に対し賠償を請求することはできないものとします。
契約者は、当シェアキッチン内での熱機器や刃物等の取り扱いには十分注意するものとします。なお、当社は契約者の調理中の事故および怪我等に対して一切の責任を負わないものとします。
契約者は、当シェアキッチンの使用に際しては、法令を遵守して衛生管理を徹底するものとします。なお、当社は、契約者が食中毒により、顧客等の第三者に損害を与えたとしても一切の責任を負わないものとします。
当シェアキッチンおよび備品等については、契約者の責任により、完全撤収時間までにきれいに洗浄・清掃後、当社が別途指定する状態に原状復帰するものとします。当社によるチェックで、原状復帰がなされていないと当社が判断した場合には、契約者に対してやり直しを指示することができるものとします。なお、この場合、当社は、契約者に対して、保証金と同等額の違約金を請求することができるものとします。
契約者が、当シェアキッチン利用の際に、消費電力の大きな調理器具を持ち込む場合には、当社に事前に相談するものとします。なお、事前相談がない場合には、当シェアキッチンで当該調理器具が使用できなかったとしても、当社は一切の責任を負いません。
契約者が、当シェアキッチン利用の際に、電気、ガス、水道を大量に使用する等、インフラ関係について通常とは異なる使用をする際には、事前に当社に相談するものとします。この場合、当社は契約者に対して使用料の他に別途の追加費用を請求することができるものとします。なお、当該相談がない場合には、契約者は当社が請求する追加費用に一切の異議を申し立てることはできないものとします。
契約者は、加熱調理中(ガス台、オーブン、カセットコンロ、電磁調理器等で)は、必ず換気を行い、火災や火傷等のケガに十分注意するものとします。
キッチン用洗剤、スポンジ、タワシ等の清掃、洗浄備品、その他の消耗品(オーブンペーパー、ラップ、キッチンペーパー、ふきん、ホイル、調味料等)は、すべて契約者が用意するものとします。
契約者による当シェアキッチンの使用中に、強い(人によっては異臭と感ずる)匂いを発する調理、ならびに当シェアキッチン内に汚れが飛散したり付着したりする調理をしていることが発覚した場合、当社は、当該契約者に対して当シェアキッチンの使用の中止を指示することができるものとします。なお、この場合でも、当社が別途定める使用料は発生するものとします。
ゴミ、残った食材および調味料等は、原則として契約者が責任をもって持ち帰り、処理するものとします。なお、当社で処理する場合は、当シェアキッチンが所在する自治体の規則に従い分別するとともに、ゴミ処理代として当社所定の費用を支払うものとします。
当シェアキッチン内での契約者の物品の管理は、契約者自身の判断と責任の下で行うものとし、当社は、当該物品について、紛失、盗難、滅失および毀損等に関する一切の責任を負わないものとします。
当社は、契約者による当シェアキッチンの使用終了後14日経過後においても収去されない残置物については、当社の判断で処分することができるものとします。また、当社は当該処分にあたって費用が発生した場合には、契約者に対して当該費用を請求することができるものとします。なお、生ものについては、当社の判断で即時に処分することができるものとします。
第6条(禁止行為)
当社は、契約者(同伴者を含みます。)が当シェアキッチンの使用にあたり、本規約、諸規程および次の各号の定めの一つに違反した場合(これら規約等に定めが無くとも、当シェアキッチンの使用に際し、当社または他の契約者に対する迷惑行為があると当社が判断した場合も含みます。)に、違反の是正を求めたにも関わらず、相当期間内に当該契約者がその違反を是正しないときには、当該契約者の使用資格を剥奪し、当シェアキッチンからの退去を求めることができるものとします。また、当該契約者は当社に対して、当社が被った損害相当額(直接的な損害のほか、間接的な損害や逸失利益を含みます。)を賠償するものとします。
当シェアキッチンの存する建物の賃貸人または当シェアキッチンの所有者の定めた規則に違反する行為があったと当社が認めた場合
使用申込時の使用目的と実際の使用内容が著しく異なる場合
使用申込時の申告内容に、虚偽があると当社が認めた場合
管理上または風紀上好ましくないと当社が認めた場合
許認可および資格がない状態で使用していると当社が認めた場合
危険物の持ち込み、または危険物の持ち込みによる人身事故があった場合
当シェアキッチンの備品等を毀損、汚損、紛失した場合
当シェアキッチンに釘、鋲、およびアンカーを打ったり、当社の許可無く糊・強粘着テープ等を張ったりした場合
当シェアキッチン内へペット等の動物を入場させた場合
音、振動、臭気の発生等により、周囲に迷惑を及ぼす、またはその恐れがある場合
来場者数が許容範囲を超え、周囲に迷惑を及ぼすと判断した場合
近隣建物の敷地、路上等にバイク、自転車を駐輪、または自動車を駐車した場合
未xxのみの使用の場合
喫煙が発覚した場合(当シェアキッチンは全面禁煙となります。)
当シェアキッチンで調理されたものを当シェアキッチン外に持ち出して販売する行為が発覚した場合(ただし、契約者が菓子製造業許可等を取得している場合等においては、当社への事前申請により、特例として許可をすることがあります。)
契約者から第三者への当シェアキッチンの利用権の全部または一部の譲渡あるいは転貸が発覚した場合
当社の事前承諾なく当シェアキッチン内で、現金の授受があった場合
その他、当シェアキッチンの管理・運営上支障があると当社が認めた場合
当社は、契約者が次の各号の一つに該当するに至った場合、何等催告を要することなく、直ちに当該契約者の使用資格を剥奪することができます。
契約者が法人である場合において、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続等の開始の申立を行い、若しくはそれらの申立を受けたとき
契約者が、当社へ使用料、その他当シェアキッチンの使用に基づき発生する料金を支払わないとき
契約者について、第9条第1項または同条第2項に違反する事実が判明したとき。
その他前各号に準ずる重大な事由が生じたとき。
第7条(免責)
当社は、当シェアキッチンの運営に関して故意または重大な過失がない限り、契約者に対して損害賠償義務を負わないものとします。
本条第1項にかかわらず、当社の責に帰すべき事由により、契約者が損害を被り、その損害の賠償を当社に請求した場合には、契約者から当社が受領済みの使用料相当額を限度として、当該損害を賠償するものとします。ただし、当該損害のうち、機会損失等の逸失利益や特別損害については、当社は理由のいかんにかかわらずその賠償の責任を負わないものとします。
第8条(契約者の損害賠償)
契約者は、当シェアキッチンの使用に際し、当社および第三者等に損害を与えた場合には、自らの費用と責任において解決にあたるものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。
第9条(反社会的勢力排除)
契約者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を使用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
契約者は、自らまたは第三者を使用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
当社は、契約者が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに契約者の使用資格を剥奪することができます。
前項に定める解除は、当社から契約者(契約者が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。
本条第3項に基づき契約が解除された場合、契約者および法人契約者に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
第10条(不可抗力)
天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、輸送機関もしくは倉庫業者の保管中の事故、通信回線の事故、仕入先・業務提携先の債務不履行、賃貸人との契約関係の変更および終了(当シェアキッチンが賃貸物件である場合)、疾病・疫病(当社の責によらない食中毒を含みます。)その他当社の合理的支配が及ばない事由等の不可抗力を原因として、契約者に対して当シェアキッチンの提供ができなくなった場合、これにより使用者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条(当シェアキッチンの提供の休止)
当社は、下記の事項に該当する場合には、契約者に通知することなく当シェアキッチンの全部または一部の提供を休止することができます。
備品等および当シェアキッチンが存する建物の不具合により、十分なサービスを提供することができないと当社が判断した場合
当シェアキッチンおよび当シェアキッチンが存する建物の定期点検等が行われる場合
緊急の点検、設備の保守上あるいは工事上やむを得ない場合
火災、停電、天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、その他当社の合理的支配が及ばない事由等不可抗力を原因として、当シェアキッチンの提供ができなくなった場合
他の契約者または第三者の責に帰すべき事由に起因する食中毒等の疾病が発生したことにより、行政庁から営業停止等の処分を受けたとき
その他、当社が運営上休止する必要があると認めた場合
当社が本条第1項の規定に従い当シェアキッチンの提供を休止する場合、契約者は、当シェアキッチン提供の継続および当シェアキッチンの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
第12条(当シェアキッチンの提供の終了)
当社は、契約者に対し、事前に通知することによって、当シェアキッチンの全部または一部の提供を終了することができます。
契約者は、当社が本条第1項の規定に従い当シェアキッチンの提供を終了する場合、当シェアキッチン提供の継続および当シェアキッチンの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
当社が本条第1項の規定に従い当シェアキッチンの提供を終了する場合、同条同項で定める通知がなされた日が属する月の翌月末日をもって、当シェアキッチンの提供は終了するものとします。
第13条(個人情報)
当社は、当シェアキッチンの申込または使用等を通じて当社が知り得た契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令ならびに当社プライバシーポリシーを遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
契約者は、契約者の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
契約者より依頼を受けた各種サービスを当該契約者に対して提供するため
当シェアキッチンの運営上必要な事項を契約者に知らせるため
当社の商品およびサービス等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
当シェアキッチンの使用状況や契約者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
関連サービスや商品の情報を提供するため
当社は、当シェアキッチンの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に契約者等の個人情報を取り扱わせることがあり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は契約者等の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
契約者または公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合
当社が当シェアキッチンの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
第14条(その他)
当社は、当社の裁量で、当シェアキッチンの料金、使用プラン、各種手数料、支払条件、優先使用等に関する特典の設定またはキャンペーン等を実施することができるものとします。なお、これらは契約者に対するサービスの一環として行われるものであり、契約者は当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとします。
当社は、広報活動に使用することを目的として、当シェアキッチン内の風景等を撮影することができるものとします。なお、当該撮影時において、契約者(同伴者を含みます。)は、顔、調理風景、料理等の映り込みについて、拒否できないものとします。
契約者は、当シェアキッチンの所在地、電話番号およびFAX番号等を、自らの所在地、電話番号およびFAX番号等として、名刺、チラシ、パンフレットおよびホームページ等に表記することや登記をすることはできません(契約者が当シェアキッチンの使用期間中に契約者のホームページ等への一時的な表記は可能です。この場合、使用期間終了後直ちに消去するものとします)。なお、事前に当社の承認を得た場合はこの限りではありません。当シェアキッチンへの郵送物等の配送は禁止します。なお、配送物があった場合の取り扱いは、第5条第14項に準ずるものとします。
当社が、契約者に対し、当シェアキッチンの使用に関して、開示または提供する各種の情報ならびに、実施および使用を許諾する各種の知的財産xxは、その開示また許諾にかかわらず、当社の所有物とします。また、当シェアキッチンの使用に関する契約の締結は、当該知的財産xxに基づく権利を譲渡または許諾するものではないものとします。
契約者(同伴者を含みます。)は、第三者の知的財産xxに抵触することのないように万全の注意を払わなければならないものとします。なお、第三者との間に知的財産xxに関する紛争が生じた場合、またはそのおそれがある場合、契約者は直ちに書面により当社に通知するものとし、契約者の責任と費用においてこれを解決し、また、これにより生じた当社の損害を賠償するものとします。
第15条(協議事項)
本規約の解釈に疑義が生じ、または本規約に定めのない事由が生じたときは、当社および契約者は、誠実に協議の上、解決するものとします。
第16条(準拠法等)
本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
本規約に関する一切の訴訟は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【付則】
1.本規約は、2024年6月1日から施行するものとします。
Ver.20240312