1.本レンタル約款は、株式会社 MonotaRO(以下「当社」とします)とお客様(以下「ユーザー」とします)との間の動産(以下「レンタル商品」とします)の賃貸借契約
レンタル約款
第1条(総則)
1.本レンタル約款は、株式会社 MonotaRO(以下「当社」とします)とお客様(以下「ユーザー」とします)との間の動産(以下「レンタル商品」とします)の賃貸借契約
(以下「レンタル契約」とします)に適用されます。
2.レンタル商品、レンタル期間、レンタル料、解約レンタル料、保守その他特約など個別のレンタル契約の条件については、当社所定の手続きに基づき別途定める方法によるものとします。(レンタル商品の商品ページに記載します。)
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は、当社がユーザーに対してレンタル商品を引渡した日より起算します。
レンタル期間は、ユーザーから当社に対してレンタル商品が返却された日に終了します。
第3条(レンタル契約の延長)
1.ユーザーが、当初注文したレンタル期間の延長を行う場合は、その都度レンタル商品に係る商品ページにおいて、延長する日数に応じた注文を行うものとします。
2.当社は、前項によりユーザーから延長の注文があった場合でも、レンタル商品の修理または取替えに、過大な費用または時間を要するおそれがある場合等は、レンタル期間の延長を行わないことができるものとします。
第4条(レンタル料金)
1.ユーザーは当社に対し、当社の「ご利用規約 事業者用」又は「ご利用規約 一般消費者用」に基づき、別途合意した方法により、レンタル料金の支払を行うものとします。
2.当社は、ユーザーに通知の上、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料金を変更できるものとします。
第5条(レンタル商品の引渡し)
1.当社はユーザーに対し、当社指定の引渡し方法により、レンタル商品をユーザーの指定する日本国内の設置場所において引き渡します。
2.レンタル商品の配送及び引渡しについては、当社の「ご利用規約 事業者用」又は
「ご利用規約 一般消費者用」に準ずるものとします。第6条(契約内容不適合等)
1.当社はユーザーに対し、レンタル商品の商品性またはユーザーの使用目的への適合性については担保しません。
2.ユーザーがレンタル商品の引渡しを受けた後その内容、瑕疵の有無につき直ちに検査するものとします。万が一商品に瑕疵がある場合は、直ちにユーザーは当社に連
絡するものとします。
3.当社は、当該瑕疵ないし欠陥によりユーザーに生じた相当因果関係のある損害につ いてのみ、瑕疵ないし欠陥が生じたレンタル商品につき注文があったレンタル期間 に応じたレンタル料金を上限として賠償責任を負うものとします。また、本条記載 の事項によるユーザー側の業務上の利益損失に関しても、当社は請け負いかねます。
第7条(レンタル商品の保守)
当社は、別途定めがある場合に限り、ユーザーに対し、レンタル商品について保守サービスを提供します。
第8条(レンタル商品の使用保管)
1.ユーザーは、レンタル商品を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。また、レンタル商品の使用、保管、校正その他運用に要する諸費用はユーザーの負担とします。
2.ユーザーは、事前に当社の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
① レンタル商品を第三者に譲渡し、転貸し、または改造 もしくは修理すること。
② レンタル商品に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
③ レンタル商品について質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
④レンタル商品を日本国外で使用すること。
3.ユーザーが、レンタル商品の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル商品自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害 については、ユーザーがこれを賠償します。
4.ユーザーは、レンタル商品について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
第9条(レンタル商品の滅失・毀損)
1.ユーザーの責に帰すべき事由によらず、レンタル商品が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、レンタル契約は当然に終了するものとします。
2.ユーザーの責に帰すべき事由によらず、 レンタル商品が毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、当社はレンタル契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本項に基づきレンタル契約が解除されない限り、ユーザーは当社に対しレンタル契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
3.ユーザーの責に帰すべき事由により、レンタル商品が滅失または毀損した場合は、ユーザーは当社所定の料金表に基づき、賠償責任を負うものとします。また、この場合、当社は催告をすることなく通知のみによりレンタル契約を解除できるものと
します。
第10条(レンタル商品の返却)
ユーザーは、レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、ユーザーは当社に対し別途定める方法により、レンタル商品を現状に復したうえで、自己の費用で当社に返却するものとします。
第11条(返却の遅延)
ユーザーが、レンタル期間満了までに、レンタル商品を当社に返却できなかった場合は、当社所定の料金表に基づく遅延損害金を支払うものとします。
第12条(レンタル期間中の解約)
ユーザーは、別途の定めがない限り、レンタル期間中の解約をすることができません。
第13条(適用)
本約款に定めのない事項については、「ご利用規約 事業者用」又は「ご利用規約 一般消費者用」が適用されるものとします。