OTAFF 特定技能試験
国内受験管理システム・企業マイページ提案依頼書(RFP)
2022 年 6 月 6 日
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
1.プロジェクト概要
1-1. 背景
・本機構(以下 OTAFF と表記する)においては、2019 年度からこれまで、毎年度、農林水産省の補助事象の交付決定を受けて、外食業及び飲食料品製造業の特定技能試験を実施している。
・これまでは受験を希望する外国人が自分のマイページ登録をし、マイページ(以後「個人マイページ」)から試験申込を行う試験管理システムを整備・運用してきている。
・この近年、受験希望者が増加し、定員を超える試験申込があり、抽選となっているが、企業に特定技能資格取得を条件に雇用が内定している等の外国人については、抽選ではなく、確実に受験できるよう受験機会を確保してほしい旨の要望がなされている。
・この委託では、企業が企業マイページを登録し、企業マイページから内定者等の受験者登録と試験申込ができ、OTAFF にて会場定員の範囲内で、従来の個人マイページからの試験申込者よりも優先して、受験の席を確保するためのシステム構築をすることとする。
1-2. 目的
一定の要件を満たす企業が企業マイページを登録し、一定の要件を満たすか否かを OTAFF スタッフが確認・承認し、承認後に企業マイページを利用可能とし、企業マイページから受験させたい内定者等を受験者登録し、OTAFF スタッフが登録された受験者が内定者等に該当しているか否かを確認・承認し、承認後に企業マイページから試験申込ができ、該当の受験者の本人同意後に、受験料支払いが可能となり、支払いを確認後に、OTAFF スタッフが受験の席を確保できるためのシステムを構築し、内定者等の受験の機会を確保を実現することを本プロジェクトの目的とする。
xxxxxxxxxは以下。
開発プロセス: 2022 年 6 月 - 2022 年 9 月(9 月中旬納品、月末までに検収を完了)
運用プロセス: 2022 年 10 月
提案依頼範囲は、上述の開発プロセスおよび運用プロセスとする。
2-1. 概要
業務は、大きく以下の 3 つに大別される。
• 企業スタッフによる企業登録、受験者登録、受験申込み、受験結果の参照。
• OTAFF スタッフによる企業からの各種申請の承認、および試験運営に係る各情報の参照、変更などの管理業務。
• 受験者による企業受験の同意、受験料の支払。
2-2. 業務一覧
業務の一覧を添付資料「別紙-01. 業務一覧」に示す。
2-3. 業務フロー
各業務のフローを添付資料「別紙-02. 業務フロー」に示す。
3-1. 概要
機能は、大きく以下の 3 つに分類する。
• 企業スタッ➚
• OTAFF スタッ➚
• 受験者
3-2. 機能詳細
各機能詳細について、以下資料に示す。
1. 企業スタッ➚: 「別紙-03_1. 機能要件- 企業スタッ➚」
2. OTAFF スタッ➚: 「別紙-03_2. 機能要件-OTAFF スタッ➚」
3. 受験者: 「別紙-03_3. 機能要件-OTAFF スタッ➚」
4-1. システム品質要件
4-1-1. 性能性
以下の業務量を前提として、円滑に機能を提供する性能を備えること。
1. 企業スタッ➚
初年度の企業登録数は 20。
試験毎に 100 社程度の増分を見込み、最大で 2,000 社とする。
1 企業あたり、平均 10 人のスタッ➚を登録。
1 試験における 1 企業あたりの受験者数は 最大 100 件、平均 10 件。
受験結果参照は、試験の結果発表日に各企業スタッ➚がスコアレポートの表示・印刷を実施する。
2. OTAFF スタッ➚
OTAFF スタッ➚の総数は 6 人。
4-1-2. 可用性
平日日中帯は、企業スタッ➚、受験者による参照が発生する可能性がある。このため、この時間帯のシステム障害によるサービス停止を回避する。
また、システムで保持するデータについて、定期的なバックアップ(日次)を実施し、データを滅失・毀損しても復旧できる状態を確保する。
機能要件に示される各種アクセス制御を適切に実施する。
アプリケーションについて、以下の脆弱性への対応を実施する。
• インジ➦クション(SQL, OS, HTTP ヘッダ)
• セッション管理不備(Cookie 改ざん)
• クロスサイトスクリプティング
• クロスサイトリクエスト➚ォージ➦リ
• クリックジャッキング
• バッ➚ァオーバー➚ロー
• 権限アクセス制御
システムを構成するプラット➚ォームについて、各スタックにおける適切なセキュリティパッチを適用する。
また、第三者の脆弱性診断を受け、脆弱性対策が十分であることを確認、診断結果を提示する。
その他、独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)が提唱する「安全な web サイトのつくり方」に、適切に対応する。
4-2. 技術要件
システムのイン➚ラ基盤として、本機構で運用する他システムと同様に aws を使用する。
システム運用に関しては以下の項目を想定する。
• 障害監視・検知
• 障害対応
• システム監査
• 脆弱性対策(パッチ適用)
• バックアップ・リカバリ
• システム起動・停止
• アプリケーションリリース
上述を参考に、実現すべき適切な運用をご提案いただきたい。
情報システムのシステム設計、開発、テストの具体的な実現方法を提案いただく。提案にあたっての前提条件がある場合は、その旨を明記すること。
また、本 RFP に記載 した要件より良い提案がある場合は、それを明記いただく。
6-1. 実現方式・実現機能
システム全体構成、アプリケーション構成、実現化方式、および機能を明示する。
6-2. システム運用
システムの運用について、明示する。
運用における制限・制約がある場合は、あわせて明示する。
6-3. 開発体制
開発体制を明示する。(貴社、本機構、必要であればその他のステークホルダーを含む)
6-4. プロジェクト運営
体制を踏まえ、定例会議体、レビューなど、どのようなプロジ➦クト運営を行うかについて明示する。
6-5. 開発日程
契約締結後から納品までの日程を明示する。(2022 年 9 月中旬を納品期限とすること)
(工程は IPA 共通➚レーム 2007 に準拠)
あわせて、各工程における成果物および納品成果物を明示する。検収は納品から 2 週間以内に行う。
6-6. 開発手法・開発言語
開発に使用する手法、言語、➚レームワーク、開発ツール、支援ツールを明示する。
6-7. 費用
以下の費用を明示する。
• 開発費用
• 運用費用
o イン➚ラ基盤費用
o システム保守費用
7. 提案・契約手続き
応募する者は、まず、秘密保持誓約書(別紙-04.秘密保持誓約書)を提出する(PDF で 7-3 のアドレス宛てにメール送信)。
提出のあった事業者に、当機構から RFP の詳細(別紙-01~03 の資料及びデモサイトの URL)を提示する。
RFP に従って、提案を当機構に提出する(電子➚ァイルで 7-3 のアドレス宛てにメール送信)。
7-1. 提案スケジュール
1. 提案公募
2022 年 6 月 6 日(月)から 2022 年 6 月 20 日(月)迄
2. RFP への質問受付
6 月 15 日(水)迄 7-3.窓口に記載のメールアドレス宛
3. 選定結果の連絡
2022 年 6 月 24 日(金)(予定) 電子メールで連絡
7-2. 契約
1.選定結果の連絡後、速やかに、本件システム開発業務の契約を「別紙-05.業務請負契約書(案)」を基に双方合意して締結する。同契約書(案)の第1条の「仕様書」とは選定された事業者が提出した提案書と同じ内容のものとなる。第2条の報酬は、選定された事業者が提示した開発費用の金額となる。
2.本件システム開発の後、運用業務契約を双方合意の上、締結する。毎月の報酬は、選定された事業者が提示した運用費用に基づくものとなる。
7-3. 窓口
本件に関する窓口は以下。担当部署: 特定技能部
担当者名: xx、xx
xxxxxxx: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxx.xx.xx
8. 評価選定
提案の評価および選定にあたっては、本 RFP に記載される要件に対する充足を必須項目とし、下表に示す項目を評価し、xxに選定する。
項 番 | 項目 | 内容 | 重み 付け |
1 | 機能要件の充足 | 本 RFP に記載する要件を充足しているか否かを判定。 | 必須項 目 |
2 | 追加提案内容 | 本 RFP に記載する要件以外の追加提案を評価し、加点対象 とする。 | 10 点 |
3 | 提案の実現可能性 | 提案内容が具体的であり、実現可能性が高い場合は、加点対 象とする。 | 10 点 |
4 | プロジ➦クト遂行 力 | 進捗管理、品質管理を踏まえたプロジ➦クト管理方法を評価 する。 | 10 点 |
5 | 保守性・拡張性 | システムの保守性、将来の機能拡張、および業務量拡大への 対応性を評価する。 | 10 点 |
6 | 価格 | 開発費用、および運用費用を評価する。 | 60 点 |
⼀般社団法⼈外国⼈⾷品産業技能評価機構理事⻑ xx xx x
年 ⽉ ⽇
所在地商号または名称
代表者⽒名
印
秘密保持誓約書
2022 年 6 ⽉ 6 ⽇付公告の公募案件「OT♙FF 特定技能試験・国内試験管理システム・企業マイページの開発及び保守業務」への参加に当たり、公募における作業等において知りえた情報、資料に関して、以下のことを誓約いたします。
1. 本公募担当者以外の者への開⽰、漏えい等を⾏いません。
2. 本公募の提案資料作成にのみ使⽤し、他の⽬的には使⽤しません。作業終了後は複製物を含めて公募における作業等において知りえた情報、資料の⼀切を責任を持って返却または廃棄します。
3. 公募における作業等において知りえた情報、資料の本公募担当者以外の者への開⽰、漏えい等により、貴機構に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
本件⼊札に応募しようとする事業者の照会・連絡先部署・⽒名:
TEL:
Mail:
事業者の HP の URL:
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
乙は甲に対して、別紙の仕様書に基づく「OT♙FF 特定技能試験・国内試験管理システム・企業マイページ」の開発業務(以下「本業務」という。)を完成することを約し、甲はその結果に対して報酬を支払うことを約する。
第2条(報酬)
1 乙は、本業務をその本旨に基づいて実施したことを証する報告書及び完成したデータベース及びプログラムを収納した記憶媒体(以下「成果物」という。)を、本年3月 14 日までに、甲に納品する(データベース及びプログラムの納品については、甲が管理するデータサーバーにアップロードする方式を含む。)。
2 甲は乙に対し、本業務の報酬として金 円(消費税別)を支払う。
3 前項の支払いは、成果物の最終的な納品(ただし、第4条第2項の検収に合格したものをいう。)が行われた後、乙から甲に請求書が到着した日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行預金口座への振込送金をもって行う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
第3条(契約期間)
本契約の期間は、本契約締結日より乙が第12条第1項にて規定する契約不適合責任を負う期間が満了する日までとする。
第4条(本業務に対する協力)
1 甲及び乙は、本業務の円滑な実施に資するよう、以下の各号をはじめとする各種の事務に相互に協力して取り組むものとする。
(1) 成果物を納品・稼働させるために必要な環境の準備 (2)データベース及びプログラムの要件定義の確認 (3)データベース及びプログラムの設計に関する協議
(4)制作素材(デザイン、写真、ロゴ、イラスト、原稿など。)の提供 (5)本業務の内容や仕様を変更又は追加する場合の協議と対策方針の決定 (6)成果物の検収
2 甲は、乙が成果物の納品をしたときから原則とし 2 週間以内に検収を行う。
3 甲は、検収のため必要と認めるときは、乙に対し、説明、資料の提供、その他の検収支援事務の実施を求めることができる。
4 検収において成果物が仕様書に定める基準に適合しない事実が発見された場合には、乙は、甲の指示に従い、当該不適合部分を修補するために必要な措置を講じなければならない。
5 前項の措置を講ずるために納品日を新たに設定する必要があるときは、乙は、新たな納品日を提案して甲の同意を得るものとする。
第5条(再請負の禁止)
1 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再請負してはならない。ただし、甲の同意を得た場合は、この限りではない。
2 前項ただし書きに基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
第6条(権利の帰属)
1 成果物について生じた著作権(著作xx第27条及び同28条所定の各権利も含み、これらに限られない。)、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権その他の知的財産権は第
2条第2項に定める請負料が支払われたときに乙から甲に移転する。ただし、xxx第三者が従前から保有していた著作権及び汎用可能なプログラムの著作権は除く。
2 前項により移転した著作権を甲が行使することにつき、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
第7条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の実施により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約の実施のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはならない。ただし、以下の各号の場合、必要最小限の範囲に限り第三者に秘密情報を開示することができる。
(1) 本契約上の権利及び義務を行うために、弁護士又は税理士その他法律に基づき守秘義務を負う者に対して開示する必要があると合理的に判断される場合
(2) 各種法令の規定に基づき裁判所その他の官公署から開示を求められた場合
3 次のいずれかに該当するものは、秘密情報であっても前項の規定を適用しない。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4 甲及び乙は、本契約の期間経過後といえども、第1項及び第2項の義務を負うものとする。ただし、相手方の事前の書面(ファクシミリ及び電子メール等を含む。)による承諾を得たときは、この限りでない。
第8条(個人情報の取扱い)
1 本契約における「個人情報」とは、本業務のために乙が甲から開示を受けた一切の情報のうち、個人の氏名生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報又は個人識別符号が含まれる情報並びにこれに付随して取り扱われるその他の情報をいう。
2 乙は、個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び本契約の定めを遵守して取り扱わなければならない。
3 乙は、個人情報を、本業務の目的の範囲を超えて利用してはならない。
4 乙は、以下の各号のいずれかの場合を除くほか、第三者に対して個人情報を提供してはならない。
(1) 人の生命身体又は財産の保護若しくは公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があると認める場合
(2) 各種法令の規定に基づく裁判所その他の官公署の求め又はこれに準ずる公益上の要請がある場合
5 乙は、個人情報の漏洩・流出等(以下「漏洩」という。)を防ぐため、必要な措置を講じなければならない。
第9条(個人情報の漏洩に関する対応)
1 個人情報の漏洩を覚知したときは、乙は、甲に対し、直ちに、漏洩の日時、場所、態様、状況その他漏洩の内容の詳細を報告しなければならない。これに要する費用は乙の負担とする。
2 前項の報告とともに、乙は、直ちに漏洩の原因の調査に着手し、甲に対し、速やかに調査の結果を報告しなければならない。この調査及び報告に要する費用は乙の負担とする。
3 前2項の規定は、個人情報が漏洩したおそれを乙が覚知したときにも適用する。
第10条(契約の解除権)
1 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の条項に違反し、甲又は乙から催告を受けて14日以内に当該違反を是正しないとき
(2) 監督官庁より営業の許可の取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 相手方に対する詐術その他、背信的行為があったとき
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の場合、本契約を解除された当事者は、解除によって相手方が被った損害の一切を賠償する。
第11条(損害賠償とその範囲)
乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。ただし、乙が甲に対して負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 2 条所定の契約金額を超えないものとする。
第12条(契約不適合責任)
1 乙は、甲から、相当の催告期間を定めて、検収において発見できなかった仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)に対する修補請求がなされた場合、成果物の検収完了後1年以内においては、 当該契約不適合を無償で修補し、甲の検査を受けるものとする。ただし、催告期間内に修補がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。
2 前項の期間経過後に、甲が成果物に契約不適合を発見した場合、乙は、有償で当該契約不適合を修補するものとし、その費用の額は、甲及び乙協議のうえ、定めるものとする。
3 前項の定めに関わらず、成果物の契約不適合が、乙の故意又は重過失によるものであるときは、甲は、乙に対し、無償での当該契約不適合の修補とともに、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
第13条(反社会的勢力との取引の禁止)
1 乙は甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自ら、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと
(2) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことア 相手方に対して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙に対し何らの催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)又は(2)の確約に反することが判明した場合
(2) 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、甲に対して、甲の被った損害を賠償する。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。
第14条(必要資料の提供及び返還)
1 甲は乙に対し、本契約に定める条件に従い、本業務の実施上必要と認められる資料(以下
「業務資料」という。)を貸与することができる。
2 乙は業務資料を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用してはならない。
3 本業務の実施上、業務資料が不要となったとき又は甲が業務資料の返還を求めたときは、乙は遅滞なくこれを甲に返還しなければならない。
第15条(合意管轄裁判所)
本契約に係る一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(誠実協議義務)
本契約に定めのない事項に係る争い又は本契約各条項の解釈上の疑義については、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを解決する。
第17条(存続条項)
本契約の終了後においても第6条、第7条、第8条、第9条、第12条、第15条の規定はその効力を失わないものとする。
以上、本契約の締結を証するため本契約書2通を作成して、甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。
令和 4 年 6 月〇〇日
甲 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構 xxxxxx区九段南三丁目 3-6 麹町ビル 7F理事長 xx xx
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