Contract
【国内募集型企画旅行条件書】
お申込みいただく前に、この旅行条件書を必ずお読みください。
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は一般社団法人墨田区観光協会(以下「当協会」といいます。)が企画・実施する 旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程にしたがって運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容、条件は、募集広告・パンフレット・ホームページ等(以下「パンフレット等」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2. 旅行のお申込みと旅行契約の成立
(1) 電話等の通信手段にてご予約の場合
①当協会、②旅行業法で規定された「受託旅行業者」(以下①②を併せて「当協会ら」といいます。)は、電話、郵便及びファクシミリ、Eメールその他の方法による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当協会らが予約を承諾する旨を通知した時点で全額旅行代金を受理して成立するものとします。
(2) ホームページ上でお申込みの場合
お申込やお支払の方法、契約の成立等については、ホームページ上でご案内するところによります。
(3) 団体・グループでのお申込み
①複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当該団体・グループにおける責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めた上で、当協会らにお申込みください。当協会らは、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
②契約責任者は、当協会らが定める日までに、当該旅行参加者の名簿を当協会らに提出しなければなりません。
③当協会らは、契約責任者が当該団体・グループの参加者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
➃当協会らは、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者とみなします。
(5) お客様がお申込みをされたときは、旅行条件書に記載の旅行条件、及び旅行手配のため必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意をいただいたものとみなします。
(6) 旅行契約は、上記(2)の場合、当協会らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時に成立いたします。
3. 申込条件・参加条件
(1) 特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断わりすることがあります。
(2) お申込み時点で 20 歳未満の方は、一定の場合を除き親権者の同意書が必要です。12 歳未満の方は、一部のコースを除き保護者の同行を条件とします。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっておられる方、お体が不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、補助犬を同伴される方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込み時にその旨お申し出ください。当協会は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、健康アンケート又は医師の診断書を提出していただくことがあります。また、いずれの場合も、旅行内容や実施条件、現地事情、運送・宿泊機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施が難しいと当協会が判断
するときは、お申込みをお断わりさせていただく場合があるほか、同伴者の参加、内容の一部変更を条件とすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する用は、原則としてお客様のご負担となります。
(4) お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当協会は必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の用はお客様のご負担となります。
(5) お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、当協会では別途の旅行条件で別行動に係る手配をお受けすることがあります。また、お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無・予定日時等について、必ず添乗員若しくは現地係員にご連絡ください。
(6) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当協会が判断するとき、その他当協会の業務上の都合があるときは、お申込みをお断わりすることがあります。
(7) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当協会らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、ご参加をお断りすることがあります。
4. 契約書面と確定書面(最終日程表)の交付
(1) 当協会らは、お客様に、旅行契約後すみやかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は、パンフレット等及び本旅行条件書等により構成されます。ただし、既にお申込み時点でこれらを交付している場合、あるいはお客様の使用される通信機器を利用してこれらを提供している場合はこの限りではありません。
(2) 確定した旅行日程、主要な運送機関及び宿泊機関の名称等が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降の場合には、旅行開始日にお渡しする場合があります。なお、確定書面お渡し前であっても、問い合わせをいただいた場合は手配状況についてご説明いたします。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当協会が指定する期日までにお支払いいただきます。
6. お支払対象旅行代金
お支払対象旅行代金とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、
「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。このお支払対象旅行代金が、申込金、取消料、違約料、及び変更補償金の額を算出する際の基準となります。ただし、オプショナルツアーについては別契約となりますので、お支払い対象旅行代金には含まれません。
7. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した以下のものが含まれます。
(1) 航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
(2) 宿泊料金及び税・サービス料金
(3) 食事料金及び税・サービス料金
(4) 観光料金(バス等の料金、ガイド料金、入場料金等)
(5) 添乗員同行コースの添乗員経、団体行動中のチップ等必要な経
(6) 消税等諸税・サービス料金
*上記諸用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
*上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのパンフレット等に記載の旅行条件によります。
8. 旅行代金に含まれないもの
第 8 項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超えるもの。)
(2) クリーニング代、電話料金、その他追加飲食等個人的性質の諸用
(3) 一人部屋を使用される場合の追加代金
(4) ご自宅と集合・解散地間の交通や旅行開始・終了前後の宿泊等
(5) 希望者のみが参加するオプショナルツアー代金
(6) 空港施設使用料等(パンフレットに含む旨明示した場合を除きます。)
(7) 傷害・疾病に関する医療保険料等
*上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのパンフレット等に記載の旅行条件によります。
9. 旅行契約内容の変更
当協会は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめすみやかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
10. 旅行代金の額の変更
当協会は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額の範囲内で旅行代金を変更します。ただし、これにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 第 10 項により旅行内容が変更され、 旅行実施に要する用が変動したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「予約超過」といいます。)による変更の場合を除き、当協会はその変動差額の範囲内で旅行代金を変更します。旅行実施に要する用には、当該契約内容の変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない用を含みます。
(3) 当協会は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当協会の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金を変更します。
(4) 一人部屋を利用するお客様からは一人部屋追加代金を申し受ける旨をパンフレット等に記載した旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が旅行契約を解除したために他のお客様が一人部屋利用となったときは、旅行契約を解除したお客様から所定の取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは一人部屋追加代金を申し受けます。
11. お客様の交替
(1) お客様は、当協会の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様には、必要事項を記載した書面を当協会に提出していただくとともに、交替に際して発生した実をお支払いいただきます。(既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる用をお支払いただくことがあります。)
(2) 当協会は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。
(3) 旅行契約上の地位の譲渡は、当協会の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
12. お客様による旅行契約の解除
(1) 旅行開始前
①お客様は、別表①に記載の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、
当協会らは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、差額を申し受けます。なお、「旅行契約の解除期日」とは、当協会らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。営業時間外に受信したファクシミリやメールによるご連絡は、翌営業日に受信したものとして取り扱います。
②当協会の責によらない各種ローンの取扱い上の事由により契約を解除される場合、またお客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合も、パンフレット等に記載の当協会所定の取消料をお支払いいただきます。
③お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合は、当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくことになります。申込人員から一部の人数を取り消される場合も取消料の対象となります。この場合当協会は、パンフレット等に記載の所定の取消料を申し受けます。
➃以下に該当する場合、お客様は旅行開始前に取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
ア) 第 10 項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 20 項に掲載するxxの①~⑧に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
イ) 第 11 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
エ) 当協会の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。オ)第 4 項(2)の期日までに最終日程表を交付しなかったとき。
(2) 旅行開始後
①お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱されたときは、お客様の権利放棄とみなし、当協会は一切の払戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。(当協会の責に帰すべき事由によるときを除きます。)
13. 当協会による旅行契約の解除
(1) 旅行開始前
①お客様より第 5 項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当協会は旅行契約を解除する場合がありま
す。この場合は、第 13 項(1)①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②当協会は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合には、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
ア) お客様が当協会のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ)お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日からさかのぼって3 日目にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します。
カ)スキーを目的とする旅行における降雪量などの旅行実施条件であって、契約の際に明示したものが成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当協会の関与し得な
い事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ク) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が、当協会らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったとき。
(2) 旅行開始後
①当協会は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 ウ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
エ) お客様が本項(1)②ク)のいずれかに該当することが判明したとき。
②前①により当協会が旅行契約の解除をしたときは、当協会とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当協会の債務は有効に履行されたものとします。
③前②の場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当協会が当該サービス提供者に対して支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
14. 旅行代金の払戻しの時期
当協会は、第 11 項の規定により旅行代金が減額されたとき、又は第 13 項及び第 14 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の
翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
15. 旅程管理業務
当協会は、お客様の安全かつ円滑な旅行実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当協会がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます(ただし、個人旅行プランを除く)。
(2) (1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(3) 個人旅行プラン等添乗員が同行しない旅行、あるいは添乗員が同行しない区間にあっては、必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行なっていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます。この場合、変更に伴い追加で発生した用はお客様の負担となります。
16. 添乗員等の業務
(1) 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(2) 添乗員が同行するコースにあっては添乗員が、添乗員は同行しないが現地係員が対応するコースにあっては現地係員が、旅程管理業務その他当協会が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3) 添乗員等の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。
(4) 個人型プランは添乗員は同行いたしません。旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
17. 当協会の指示
お客様は、旅行開始後以降旅行終了までの間、当協会企画旅行参加者として行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当協会の指示にしたがっていただきます。
18. 当協会の責任
(1) 当協会は、当協会又は当協会が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような当協会又は当協会の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当協会は本項(1)の責任を負いません。ただし、当協会又は当協会の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア)天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
イ)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止ウ)自由行動中の事故
エ)食中毒オ)盗難
カ)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当協会に対して通知があった場合に限り、お 1 人様につき 15 万円を限度(当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
19. 旅程保証
(1) 当協会は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②③で規定する変更を除きます)、1 件につきお支払対象旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当協会に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合(ただし、サービス提供機関の予約超過による変更の場合を除きます。)ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ)戦乱ウ)暴動
エ)官公署の命令
オ)欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②第 13 項又は第 14 項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合。
③パンフレット等の契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。
(2) 当協会がひとつの旅行契約において支払うべき変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって上限とし、その額が 1,000 円未満であるときは、当協会は変更補償金を支払いません。
当協会が変更補償金を支払う変更 | 旅行 | 旅行 |
(3) 当協会は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがxxx。
(契約書面に記載した以下の変更) | 開始前 | 開始後 |
①旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の 料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る。) | 1.0% | 2.0% |
➃運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
Ⓑ前各号に掲げる変更のうちツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注 2)確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。 注 3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき1件として取り扱います。 注 4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しませ ん。 注 5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取扱います。 注 6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までを適用せず、⑧によります。 |
20. 特別補償
(1) 当協会は、当協会が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体又は荷物に被られた傷害・損害について、当協会旅行業約款の特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)に定めるところにより、以下の範囲内で補償金及び見舞金を支払います。
①死亡補償金:1,500 万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の 3%から 100%の金額
③入院見舞金:(入院日数により)2~20 万円
➃通院見舞金:(通院日数により)1~5 万円 ただし、3 日以上の通院で事故の日から 180 日以内のものに限ります。
⑤携帯品損害補償金:旅行者 1 名につき 15 万円以内。(ただし、1個又は1対についての補償限度は10 万円。現金、小切手その他の有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、電子データ、その他特別補償規程第 18 条 2 項に定める品目については補償しません。また、置き忘れ・紛失は対象外です。)
(2) (1)の損害について、当協会が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当協会が支払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) (2)に規定する場合において、(1)の規定に基づく当協会の補償金支払い義務は、当協会が第 19 項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金〔(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。〕に相当する額だけ縮減するものとします。
(4) お客様が旅行参加中に被られた損害が、疾病、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、企画旅行の旅行日程に含まれていない自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)・スカイダイビング・ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等、特別補償規程第 3 条から第 5条に該当する場合は、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(5) 当協会の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)のうち、当協会が企画・実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) 日程表において、当協会の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」と表示し、その日は特別補償規程の適用の対象外となることを併せて明示した場合は、当協会はその期間にお客様が被った損害について特別補償規程による補償金・見舞金を支払いません。
21. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当協会の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当協会が損害を受けた場合は、当協会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当協会から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
(3) 旅行開始後に、パンフレット等及び確定書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地においてすみやかに当協会、現地係員又は旅行サービス提供機関にその旨お申し出ください。
22. オプショナルツアー
(1) 当協会の企画旅行参加中のお客様を対象として別途の旅行代金を収受して実施するオプショナルツアーのうち、当協会が企画・実施するものについては、主たる企画旅行契約の一部として取扱います。
(2) 当協会以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当協会は第 21 項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
23. 通信契約
当協会らは、当協会らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といい ます。)より、「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。ただし、当協会らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない、又は業務上の理由などによりお受けできない場合もあります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当協会らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。ただし、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して 7 日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します。
(2) 申込みに際し、会員は、「申込みをしようとする旅行のコース名」「旅行開始日」「会員番号(クレジットカード番号)」
「カード有効期限」などを当協会らにお申し出いただきます。
(3) 通信契約は、当協会らが契約の締結を承諾する旨を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をEメール、ファクシミリ、留守番電話等で行なう場合は、その通知が会員に到達した時に成立するものとします。
(4) 与信等の理由により当該クレジットカードでのお支払いができない場合、当協会らは通信契約を解除し、第 13 項(1)①に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当協会らが別途指定する日までに現金により旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。
24. 事故等のお申し出について
旅行中に事故などが発生した場合は、直ちに当協会らにご通知ください。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
25. 個人情報の取扱い
当協会は、個人情報(お客様の氏名、住所、電話番号、生年月日、性別など特定の個人を識別できるもの、以下も同様とします。)を取り扱う際に、個人情報保護に関する諸法令、および主務大臣のガイドラインに定められた義務、並びに本ポリシーを遵守します。
(1) 利用目的の範囲内での利用:当協会は利用目的をできる限り特定した上、あらかじめご本人の同意を得た場合、およ
び法令により例外として認められた場合を除き、明示または公表した利用目的の範囲内でのみ個人情報を取り扱います。
A) イベントの予約受付手配
B) イベント情報誌および協賛企業からのお役に立つ情報の送付
C) メールマガジンの送付
D) ご予約やお問い合わせの内容確認やご連絡
E) より良い企画や商品およびサービスの開発とお客様へのご案内
F) お客様のご意見やご感想等のアンケートご協力のお願い
(2) 利用目的等の明示・公表:当協会は、あらかじめ利用目的、共同利用者の範囲、お問い合わせ窓口等の必要な情報を明示し、同意を得たうえで個人情報を取得するよう努めます。
(3) 安全管理措置:当社は、お預かりした個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス・改ざん・漏えいなどから守るべく、現時点での技術水準に合わせた必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
(4) 委託先の監督:当協会は、お預かりした個人情報の処理を利用目的の範囲内で第三者に委託する場合があります。これらの第三者は、十分な個人情報のセキュリティー水準にあることを確認の上選定し、契約等を通じて、必要かつ適切な監督を行います。
(5) 開示等の求め:当協会がお客様から、保有個人情報の開示を求められたときは、請求者がご本人であることを確認させていただいた上で、特別な理由のない限り、当協会が定める方法により、当該保有個人情報を開示いたします。
26. その他
(1) お客様の氏名・性別等を誤ってお申込みになりますと、航空券の発行替えのほか、関係する機関への訂正が必要となる場合があります。この場合には、第 12 項のお客様の交替に準じた所定の手数料、又は第 13 項(1)①に定める取消料をお支払いいただくことがあります。
(2) こども代金は、航空機を利用する旅行、JRを利用する旅行等により適用される年齢条件がそれぞれ異なります。また、幼児代金は航空座席・JR座席の利用の有無、食事・寝具の利用により条件が異なります。詳しくはパンフレット等にてご確認の上お申込みください。
(3) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸用、お客様の怪我・疾病等に伴う諸 用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸用、別行動手配に要した諸用は、お客様にご負担いただきます。
(4) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。当協会では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう品物の確認やレシートの受取りなどは必ず行ってください。
(5) 当協会の旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスによりマイルを獲得できる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へお申し出ください。なお、利用航空会社や搭乗区間等の変更により、予定されていた同サービスが受けられなかった場合でも、当協会はその理由の如何に関らず第 19 項 (1)の責任を負いません。
(6) 当協会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(7) この条件に定めのない事項は当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当協会旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求ください。当協会旅行業約款は、当協会ホームページからもご覧いただけます。
(8) 安心してご旅行いただくためにも、お客様ご自身で旅行保険に加入されるようお勧めします。
(9) 旅行条件及び旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
別表第 1 取消料
お客様による旅行契約の解除および旅行代金等の払い戻し
(1) お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が、当協会の営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時点を、基準
といたします。
取消日区分 | 取り消し料(お 1 人様) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、10 日前~8 日前まで | 20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、7 日前~2 日前まで | 30% |
旅行開始日の前日 | 40% |
旅行開始日の当日の集合時間まで | 50% |
旅行開始後の取消または無連絡不参加 | 100% |
※旅行契約の成立後、上記取消日区分に入ってからの人員減、旅行開始日・コースの変更は取消とみなされ取消料がかかります。
(2) お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行用全額に対して本項(1)の取消料が適用されます。
(3) お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(A)第 9 項に基づき契約内容が変更されたとき、その他の重要なものであるときに限ります。
(B)第 9 項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(C)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(D)当協会の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4) 当協会は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。
(5) 当協会は、本項(3)より旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金の全額を払い戻します。