(1)貸付人 国土交通省四国地方整備局高松港湾空港技術調査事務所 (2)借受人 本システムを貸付人から借受ける者 (3)防災総合数値解析システム (別紙)「1. 防災総合数値解析システムの概要、2. 本システムの計算結果に関する注意事項、3.本システム構成」参照 (4)マニュアル 本システムの使用方法の解説 (5)第三者 「貸付人」及び「借受人」を除く者 (6)本システム開発者 (一財)沿岸技術研究センター (7)本システム改良者 (株)エコー (8)逆コンパイル...
「防災総合数値解析システム及びマニュアル」利用規約
この「防災総合数値解析システム及びマニュアル」利用規約(以下、「本規約」という。)は、借受人が、貸付人(国土交通省四国地方整備局高松港湾空港技術調査事務所)の保有する「防災総合数値解析システム及びマニュアル」(以下「本システム」という。)を借受けて利用する際の取扱いについて定めるものである。本規約に同意した上で本システムを利用すること。
本規約上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)貸付人 | 国土交通省四国地方整備局高松港湾空港技術調査事務所 |
(2)借受人 | 本システムを貸付人から借受ける者 |
(3)防災総合数値解析シ ステム | (別紙)「1. 防災総合数値解析システムの概要、2. 本システム の計算結果に関する注意事項、3.本システム構成」参照 |
(4)マニュアル | 本システムの使用方法の解説 |
(5)第三者 | 「貸付人」及び「借受人」を除く者 |
(6)本システム開発者 | (一財)沿岸技術研究センター |
(7)本システム改良者 | (株)エコー |
(8)逆コンパイル | 実行可能形式のコンピュータプログラム(拡張子が.exe)を解 析し、プログラミング言語による記述に戻す変換処理。 |
(9)逆アセンブル | 機械語などで書かれてコンピュータプログラムを、人間が理 解しやすい言語による表記に変換すること。 |
(10)リバースエンジニアリング | ソースコード(コンピュータプログラムを表現する文字列)を解析してプログラムがどのようになっているのかといったこ とを解析すること。 |
(11)地形データ、構造 物データ、波源域データ | 本システムで計算を行う際の入力データ。 |
(12)知的財産権 | 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上 保護される利益に係る権利をいう。 |
1 借受人は、本規約に同意した上で、本システムを利用するものとする。
2 借受人が、本規約への同意書の提出を行った時点で、借受人と貸付人との間で本規約に従った利用契約が成立するものとする。
1 貸付人は、本規約を変更した場合、借受中の借受人にその内容について通知する。
2 借受人は、本規約の変更の通知を受けた場合、変更された規約への同意書を提出するものとする。なお、借受人は変更された規約への同意書を提出しないことで利用契約を解除することができる。その場合、速やかに本システムを貸付人に返却するものとする。
3 変更された規約への同意書の提出を行った時点で、借受人と貸付人との間で変更された規約に従った利用契約の継続が成立するものとする。
4 本規約の変更の効力は、貸付人が前項により通知を行った時点から生じるものとする。
1 借受人は、本システムを第三者へ譲渡又は漏洩しないよう管理するものとする。
2 借受人は、本システムの盗用、漏洩又は紛失したことが判明した場合、直ちにその旨を貸付人に通知するものとする。
3 借受人は、借受期間満了の日までに本システムを貸付人へ返却するものとする。
借受人は、本システムの利用に際し次に掲げる行為をしてはならない。
(1)本システムを第三者(本システム開発者、本システム改良者を除く)に貸与する行為。
(2)本システムを借受目的以外に利用する行為。
(3)本システムを複製又は保存する行為。
(4)本システムを解析(逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング)、修正又は改変する行為。
(5)地形データ、構造物データ又は波源域データの作成の際に知的財産権を侵害する行為。
第6条(免責)
1 貸付人は、本システムが借受人の意図する利用目的への適合性、機能及び正確性を有することについて保証するものではない。
2 貸付人は、本システムが全てのPC端末に対応していることを保証するものではなく、本システムの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、借受人はあらかじめ了承するものとする。貸付人は、不具合が生じた場合に当該不具合が解消されることを保証するものではない。
3 本システムの利用は借受人の責任の下で行うものとし、本システムの操作及び計算結果に対する責任は借受人が負うものとする。
4 本システムの計算結果の利用は、借受人の責任の下で行うものとし、本システムの計算結果を利用したことに伴い第三者に損害が生じた場合、借受人が当該損害を賠償するものとする。
5 借受人が本システム及び計算結果を利用する場合、利用した根拠についての説明責任は借受人が負うものとする。
6 借受人が本規約に反した行為によって、貸付人、本システム開発者又は本システム改良者に損害が生じた場合、借受人は当該損害を賠償するものとする。
7 貸付人は、借受人に予告なく本システムの内容を変更することがある。貸付人は、本システムの内容を変更した場合、借受中の借受人にその内容について通知する。なお、貸付人は、本システムの内容の変更に伴い借受人が被った損害について賠償責任を負わないものとする。
第7条(検討結果、地形データ、構造物データ、波源域データの取り扱い)
1 借受人は、本システム利用後に検討結果を PDF 形式で貸付人へ提供するものとする。なお、提供データは知的財産権の侵害とならないデータで作成するものとする。
2 借受人は、本システムの地形データ、構造物データ又は波源域データを修正した場合、その修正データ一式(修正箇所及び修正内容の説明書含む)を貸付人へ提供するものとする。なお、提供データは知的財産権の侵害とならないデータで作成するものとする。
第 8 条(知的財産権の帰属)
1 本システムに関する一切の知的財産権は、貸付人に帰属するものとする。
2 借受人の修正した、地形データ、構造物データ又は波源域データに関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)は、貸付人に帰属するものとする。また、借受人はこれに関する著作者人格権を行使しないものとする。
1 貸付人から借受人への本システムの貸付は、無償とする。
2 本システムの引渡し、管理、返納に要する費用は、借受人が負担するものとする。
3 貸付人へ検討結果をPDF 形式で提供することに要する費用は、借受人が負担するものとする。
4 本システムの地形データ、構造物データ又は波源域データを修正した場合、データ修正に係る費用及びデータを貸付人へ提供することに要する費用は、借受人が負担するものとする。
第 10 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第 11 条(貸付人への連絡・問い合わせ方法)
本システムに関する借受人から貸付人への連絡、問い合わせ方法は、「(別紙)5. 本システムの操作方法に関する問合せ先」から行うものとする。
第 12 条(準拠法)
本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2020年8月 施行