本規則は、一般財団法人 日本品質保証機構(以下、「機構」という。)が実施するグリーンエネルギー認証業務におけるグリーン・エネルギー・マーク(以下、「GE マーク」という。)について、使用遵守要件を定める。
1 規則の位置づけ
本規則は、一般財団法人 日本品質保証機構(以下、「機構」という。)が実施するグリーンエネルギー認証業務におけるグリーン・エネルギー・マーク(以下、「GE マーク」という。)について、使用遵守要件を定める。
2 使用許諾要件
①製品の製造製品の製造等に要した電力量に対し、グリーン電力証書によりグリーン電力相当量を
10%以上充当すること。なお、相当量の算定にあたっては、計測により算出すること。
②証書発行事業者は、GE マークの使用許諾にあたり、「グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約書(A)」(附属書 1)を使用し、機構と GE マーク使用についての契約を締結すること。
③GE マークの使用者は、GE マークの使用許諾にあたり、「グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約書(B)」(附属書 2)を参考にして、GE マークの使用許諾契約を締結した証書発行事業者と GE マーク使用についての契約を締結すること。
④GE マークの使用については、案件ごとに、証書発行事業者を通じて機構へその許諾申請を行い、機構の許諾を受けること。
⑤別途定める、『グリーン・エネルギー・マーク表示ガイドライン(A-09-01)』を遵守すること。
⑥グリーン電力相当量の充当に際して、グリーン電力証書の売買については、別途定める標準単価を上限とすること。
3 使用許諾申請に関する運用
①使用許諾申請は、「グリーン・エネルギー・マーク使用許諾申請書」(附属書 3)により行うこととし、様式にある記載事項は全て必須とする。
なお、使用許諾契約を自動更新した場合は使用許諾(使用許諾番号)も自動更新するものとし、継続使用の場合の使用許諾申請は不要とする。
②使用許諾期間は最長 1 年間とし、自動更新による継続使用の場合も同様とする。
③使用許諾の通知は、機構より、メール等による使用許諾番号の通知をもって行う。
4 実績報告に関する運用
①使用許諾期間終了 2 ヶ月後の月末を期限として使用実績について報告すること。
②使用実績報告は、「グリーン・エネルギー・マーク使用実績報告書」(附属書 4)により行うこととし、様式にある記載事項は全て必須とする。
なお、充当したグリーン電力証書について、四半期ごとに行うグリーン電力証書の所有者報告の詳細欄に GE マーク使用の旨を明示することにより、本報告を省略することができるものとする。
5 充当するグリーン電力相当量の算定について
《根拠資料・エビデンスの提示》
a.電力量の算定において、電力会社検針票が存在するものについては、検針票等の提出を原則とする。
b.実績によりグリーン電力相当量を算定する場合は、使用許諾申請時には、サンプルとしての提示のみとすることができるものとする。
なお、実績報告時、または使用許諾申請時にグリーン電力相当量を算定する場合は、当該相当量の根拠資料の提示を必須とする。
《グリーン電力相当量の算定にあたっての省略要件》
c.複数製品製造の中で GE マーク使用品目を絞る場合等で、使用電力量を全体から当該品目分に切り分ける必要がある場合、GE マーク使用の十分条件を満たす(保守的に算定される)こと、ならびに保守的に算定されるグリーン電力相当量について GE マークの使用者と事業者の間で合意が得られる場合は、切分け作業を省略してよいものとする。
d.工場全体の使用電力量が GE マーク使用品目の電力量と同一となる場合、原単位の算出ならびに、製造数のエビデンス提出を省略することができる。但し、製造数は報告要とする。
6 商標使用資料の提出ならびに保存
①使用許諾申請時には、商標使用予定の媒体を提出すること(サンプル可)。但し、過去に申請履歴があり、過去申請から変更がない場合は、提出を省略できるものとする。但し、商標使用の態様の変更や結合等を行う場合は、過去申請履歴にかかわらず、完成した使用予定媒体の提出を必須とし、機構は、当該媒体の使用について可否の判断を行う。
②実績報告時には、実際に使用した商標使用媒体を提出すること。なお、サイズ・形状・重量・その他商品特性により、現物での提出が適切でない場合は、画像での提出を可とする。
7 その他、機構承認事項
下記の事項については、事前に機構の承諾を必要とする。
①GE マーク使用者が、本商標使用許諾に基づき、当該使用媒体の使用権を特許庁に登録すること。使用権の登録期間は原則として契約期間を上限とする。なお、特許庁への使用権の登録については機構の専管事項とし、登録手続きの際の登録義務者は全ての案件において機構とする。
②GE マークのPR 等を目的とした使用。なお、この場合、別途定める「グリーン・エネルギー・マーク使用申請書」(附属書 5)にて事前申請を行うこと。
8 機構への通知義務
下記の事項については、速やかに機構へ詳細を通知するものとする。
①本件商標に類似する可能性のある商標の商標登録または商標登録出願を発見した場合
②第三者が本件商標を不正に使用する事実を知ったとき
9 標準単価表
別紙 1 のとおり定める。
10 本規則の効力と改訂
本規則は、制定後の案件にのみ効力が及ぶものとする。
本規則を改定する場合には、事前に事業者に対し説明の上、意見を求めるものとする。
また、改訂する場合、機構は事業者に対して通知し、必要な猶予期間を定めるものとする。
附 則(2018 年 8 月 1 日制定)
1.この規則は、2018 年 8 月 1 日より施行する。
附 則(2019 年 3 月 31 日改定)
1.この規則は、2019 年 4 月 1 日より施行する。
(別紙 1 標準単価表)
マーク事業者と企業等マーク使用者の間で適用される GE マーク使用料の標準単価は、下記の通りです。
この標準単価を上限に、契約量・契約年数等に応じて契約単価を設定することができます。
※今後、社会情勢の変化や再生可能エネルギー発電の発電コストの変化等によっては、上記標準単価を見直す可能性があります。
(附属書1 グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約書A)
グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約書(A)
一般財団法人日本品質保証機構(以下「甲」という。)及び●●●●株式会社(以下「乙」という。)は、甲が管理するグリーン・エネルギー・マーク(商願第 2012-056009 号。以下「本件商標」という。)の使用許諾に関して、以下のとおりの契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(使用許諾)
第1条 甲は、本契約に定めるところに従い、乙に対して、日本国内において本件商標の使用許諾を与えるとともに、本件商標の使用を希望する第三者(以下「本件商標使用希望者」という。)に対して、乙が本契約で許諾された使用権を再使用許諾することについて同意する。ただし、この使用権は、商標法第 31 条に規定された通常使用権であり、乙は、甲の同意なくして、この使用権を特許庁に登録できない。
(適正使用の確保)
第2条 乙は、本件商標使用希望者に対し、本契約で許諾された使用権を再使用許諾する際には、甲の指定する様式の契約書を使用し、当該本件商標使用希望者が本契約及び機構が定めるグリーン・エネルギー・マーク使用運用規則(以下「マーク使用運用規則」という。)ならびに表示ガイドライン(以下「本件商標表示ガイドライン」という。)に従って、適正に使用する旨の同意を書面にて確保しなければならない。
2 甲がマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインを改定する場合には、予め、乙を含む証書発行事業者の意見を聴くものとする。また、甲から乙、ならびに乙から本件商標使用希望者への通知と甲が定める猶予期間をもって効力が生じるものとする。なお、乙は改定の旨を速やかに本件商標使用希望者へ通知しなければならない。
3 乙が自ら本件商標を使用する場合にもマーク使用運用規則ならびに本件商標表示ガイドラインを順守しなければならない。
(グリーン電力相当量の確保)
第3条 乙は本件商標使用にかかるグリーン電力相当量を当該報告対象年度末から6ヶ月以内に確保し、当該グリーン電力相当量について機構による認証を取得する。
(無断使用及び不正使用の禁止)
第4条 乙はマーク使用運用規則に基づく使用許諾を得ずに本件商標を使用させてはならない。また、本件商標使用後は、マーク使用運用規則に基づく本件商標の使用報告を行わなければならない。
(有効期間)
第5条 本契約の有効期間は、●●年●月●●日より 1 年間とする。ただし、甲または乙が契約終了 1 ヶ月前までに終了の意思表示を書面により相手方に対ししない限り、契約期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(不当な表示等の制限)
第6条 乙は本件商標使用希望者が本件商標を使用するにあたり、本件商標使用希望者に「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守させるよう努めなければならない。
(報告・調査)
第7条 甲は本件商標の適正な使用を確保するため、乙に対し、本件商標使用希望者による、本件商標の使用状況、本件商標を表示した製品等の販売状況、本件商標を表示した製品等の販売実績等について、報告及び説明を求め、または乙に事前通知することにより、特段の理由がある場合を除き、甲の職員による本件商標使用希望者の事業所への立入りを含む調査(必要な資料の閲覧、謄写、借受等を含む。)を行うことができる。
2 乙は、前項の規定による甲に対する報告及び説明を行うとともに、本件商標使用希望者の事業所への甲の職員による立入りを含む調査(必要な資料の閲覧、謄写、借受等を含む。)に本件商標使用希望者の同意と協力が得られるよう必要な作業を行う。
3 前2項の場合において、乙及び本件商標使用契約者が本契約またはマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインの規定に違反していることが明らかになった場合には、甲は、乙に対して、前2項の立ち入り調査等で甲に生じた交通費、宿泊費等の実費を請求することができる。
(本件商標の維持)
第8条 乙は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、許諾地域その他の地域において、許諾商品その他の商品に関して、本件商標の全部もしくは一部、または本件商標に類似する商標の登録出願をしてはなら
ない。
(本件商標使用の取消等)
第9条 乙または本件商標使用希望者が、本契約またはマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインの規定に違反して本件商標を使用した場合、甲は、相当の期間を定めて、当該違反事実の是正を求めることができる。
乙が当該期間内に甲の是正の求めに応じた是正を行わない場合には、乙は本件商標使用希望者に対する再使用許諾を取り消さなければならない。
また、甲は、その事実を公表し、甲の信用を回復するために、乙または乙を通じて本件商標使用希望者に対し、謝罪広告を出すよう求めることができる。
また、甲は、謝罪広告とともに、乙または本件商標使用希望者に対し、本契約またはマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインの規定に違反した本件商標の使用により被った損害の賠償を請求できる。
2 前項の謝罪広告費用及び損害の賠償に当てるため、甲は、乙または本件商標使用希望者に対し、相当の金額を預託させることができる。
(使用料)
第10条 本件商標の使用料については、無償とする。ただし、乙は、第4条に規定するグリーン電力相当量を確保する義務を負う。
(保証)
第11条 甲は、本件商標が甲の名義で日本国において有効に登録、または登録出願されていることを保証し、また、乙との間に別段の合意がない限り、本件商標の登録を自らの責任と費用で更新するものとする。
2 甲は、第三者から本件商標に対し、無効審判または取消審判が請求された場合、これに適切に対処するものとし、乙はこれに協力する。
(補償)
第12条 甲は、乙または本件商標使用希望者による本件商標の使用について、第三者が乙または本件商標使用希望者に対し、商標権その他の権利または利益を侵害する旨の主張をした場合、乙が損害を被らないよう自らの責任と費用において防御し、甲の責めに帰すべき事由により乙が被った損害についてはこれを補償するものとする。
ただし、乙または本件商標使用希望者が当該第三者の権利主張を受けた後、30日以内に甲にその事実を知らせることを条件とし、かつ、甲は、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和解することができる。
(甲の免責)
第13条 乙または本件商標使用希望者の製造等にかかる本件商標を付した商品等自体の瑕疵に関して、第三者が甲に対して訴訟を提起し、または損害賠償請求その他の請求をした場合であっても、乙はこれにより甲が損害を被らないよう自らの費用と責任において防御し、甲が被った損害についてはこれを補償するものとする。
ただし、xが当該第三者の権利主張を受けた後、30日以内に乙にその事実を知らせることを条件とし、かつ、乙は、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和解することができる。
(xxxx等の禁止)
第14条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に承継し、もしくは引き受けさせ、または担保に供してはならない。
(秘密保持)
第15条 甲及び乙は、本契約の締結及び履行に関して知りえた相手方及び本件商標使用希望者の秘密情報を、相手方の事前の書面による同意なしに、第三者に開示または漏洩してはならない。
また、これらの秘密情報を本契約の履行目的以外に使用してはならない。
2 甲及び乙は、本契約の履行に際し入手した個人情報の保護に関する法律第 2 条に定める個人情報については、同法の定めに従って適正に取扱わなければならない。
(本契約の解除)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除することができ、かつ、乙に対してその被った損害の賠償を請求することができる。
また、乙は、甲が第一号ないし二号、第五号ないし第六号に該当した場合は、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除することができ、かつ、甲に対してその被った損害の賠償を請求することができる。
(協議)
一 本契約またはマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインの条項に違反し、相当の期間を定めて是正が求められたにも拘らず、当該違反事実が是正されないとき
二 不適切な行為により消費者の信頼を失うなど本件商標の信用を傷つけたとき
三 差押、競売、破産、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が行われたとき
四 手形交換所の取引停止処分、公租公課の滞納処分、または、差押等の強制執行を受けたとき
五 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、または、これらに基づく行政指導もしくは行政処分を受けたとき
六 前各号に準ずる事由の発生したとき
第17条 本契約上の疑義及び本契約に定めのない事項について生じた疑義等については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(合意管轄)
第18条 本契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。本契約の成立及び効力ならびに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については日本国の法律に準拠するものとする。
(契約費用)
第19条 本契約の締結に関して必要な費用は、甲及び乙が各々の自己経費を負担する。
付 x
x契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。年 月 日
甲 xxxxxx区xxxx町1-25
JRxx万世橋ビル一般財団法人 日本品質保証機構
理事長 xx xx
乙
以 上
(附属書2 グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約書 B)
グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約書(B)
○○○(以下「甲」という。)及び●●株式会社(以下「乙」という。)は、一般財団法人日本品質保証機構(以下「機構」という。)において管理し、甲が機構より使用を許諾されている別紙商標目録記載のグリーン・エネルギー・マーク(商願第2008-040081 号。以下「本件商標」という。)の使用許諾に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が製造する製品等に本件商標を使用することにより、グリーン電力によって製造された製品等として消費者に示すため、本件商標について、甲が乙に使用許諾することを目的とする。
(使用許諾)
第2条 甲は、本契約に定めるところに従い、乙に対して、日本国内において別紙本件商標使用範囲記載の使用範囲内で本件商標の使用権(商標法第 31 条に規定される通常使用権)を与える。
2 乙は、甲の書面による同意なしに、本契約で許諾された使用権を第三者に再使用許諾し、本契約に基づく使用権の全部又は一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(適正使用の確保)
第3条 乙は、本件商標の使用にあたり、本契約ならびに機構が定めるグリーン・エネルギー・マーク使用運用規則(以下「マーク使用運用規則」という。)ならびに本件商標の表示ガイドライン(以下「本件商標表示ガイドライン」という。)に従わなければならない。
2 機構がマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインを改定した場合には、甲は速やかに乙に通知しなければならない。なお、改定されたマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインは、甲から乙への通知と甲が定める猶予期間をもって効力が生じるものとする。
(グリーン電力相当量の確保)
第4条 甲は本件商標使用にかかるグリーン電力相当量を当該報告対象年度末から6ヶ月以内に確保し、当該グリーン電力相当量について機構による認証を取得する。
(無断使用及び不正使用の禁止)
第5条 乙は、別紙記載の本件商標使用範囲にて本件商標を使用するものとし、使用範囲を超えてまたはマーク使用運用規則に基づく使用許諾を得ずに本件商標を使用してはならない。また、本件商標使用後は、甲を通じて機構に対し、マーク使用運用規則に基づく本件商標の使用報告を行わなければならない。
(有効期間)
第6条 本契約の有効期間は、(例)本契約締結日より3年間とする。(例)ただし、甲または乙が契約終了1ヶ月 前までに終了の意思表示を書面により相手方に対ししない限り、契約期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(不当な表示等の制限)
第7条 乙は本件商標を使用するにあたり、「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守しなければならない。
(報告・調査)
第8条 甲は本件商標の適正な使用を確保するため、乙に対し、本件商標の使用状況、本件商標を表示した製品等の販売状況、本件商標を表示した製品等の販売実績等について、報告及び説明を求めることができ、乙はこれに応じなければならない。また、乙は、甲から事前通知があった場合には、特段の理由がある場合を除き、機構による立ち入りを含む調査(必要な資料の閲覧、謄写、借受等を含む。)に協力しなければならない。
2 前項の場合において、乙が本契約またはマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインの規定に違反していることが明らかになった場合には、乙は、甲に対して、前項の立ち入り調査等で甲及び機構に生じた交通費、宿泊費等の実費を支払わなければならない。
(本件商標の維持)
第9条 乙は、商標法第 31 条の規定にかかわらず、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、許諾地域その他の地域において、許諾商品その他の商品に関して、本件商標の全部もしくは一部、または本件商標に類似する商標の登録出願をしてはならない。
(本件商標使用の取消等)
第10条 乙が本契約またはマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインの規定に違反して本件商標を使用した場合、甲は、相当の期間を定めて、当該違反事実の是正を求めることができる。乙が当該期間内に甲の是正の求めに応じた是正を行わない場合には、甲は、乙に対する本件商標の使用許諾を取り消すことができる。また、甲は、その事実を公表し、甲または機構の信用を回復するために、乙に対して、謝罪広告を出すよう求めることができる。また、甲は、謝罪広告とともに、乙に対し、本契約またはマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインの規定に違反した本件商標の使用により被った損害の賠償を請求できる。
2 前項の謝罪広告費用及び損害の賠償に充てるため、甲は、乙に対し、相当の金額を預託させることができる。
(使用料)
第11条 本件商標の(毎年度の)使用料は、別紙本件商標使用範囲記載の計算方法に基づく電気使用(実績)量に1キロワット時あたり(例)12円を乗じた金額とする。
2 (一括払いの例)甲は、前項の金額に消費税相当額を加えた金額を、乙の(毎)事業年度末から 1 ヶ月が経 過する日((例)4月30日)までに乙に請求書をもって請求し、乙は、請求日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に支払うものとする。なお、消費税相当額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てるものとする。
2 (分割払いの例)甲は、前項の使用料を(例)四半期ごとに支払うものとし、(毎年度)乙の(毎)事業年度にお ける各四半期末から 1 ヶ月が経過する日(7月31日、10月31日および1月31日)までにそれぞれ1,800,00
0円に消費税相当額を加えた金額を、また、乙の(毎)事業年度末から1ヶ月が経過する日((例)4月30日)ま でに残額に消費税相当額を加えた金額を、乙に請求書をもって請求し、乙は、各請求日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に支払うものとする。なお、消費税相当額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てるものとする。
3 (例)第1項の電力量が別紙本件商標使用範囲記載の基準使用量を下回った場合、乙は、基準使用量を下 回った部分の電力量に相当する電力量について、当該事業年度の翌年度において、製品等の製造等に使用するものとする。
(遅延損害金)
第12条 乙が第11条第2項の支払いを怠ったときには、乙は、甲に対し支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について(例)年利6%の遅延損害金を支払うものとする。
(保証)
第13条 甲は、本件商標が機構の名義で日本国において有効に登録、または登録出願されており、乙に対して本件商標の使用権を許諾する権限を機構から与えられていることを保証する。また、本件商標の登録は機構の責任と費用で更新されるものとする。
2 甲は、第三者から本件商標に対し、無効審判または取消審判が請求された場合、これに適切に対処するものとし、乙はこれに協力する。
(補償)
第14条 甲は、乙による本件商標の使用について、第三者が乙に対し、商標権その他の権利または利益を侵害する旨の主張をした場合、乙が損害を被らないよう自らの責任と費用において防御し、甲の責めに帰すべき事由により乙が被った損害についてはこれを補償するものとする。ただし、乙が、当該第三者の権利主張を受けた後、10日以内に甲にその事実を知らせることを条件とし、かつ、xは、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和解することができるものとする。
(甲の免責)
第15条 乙の製造等にかかる本件商標を付した商品等自体の瑕疵に関して、第三者が甲または機構に対して訴訟を提起し、または損害賠償請求その他の請求をした場合であっても、乙はこれにより甲または機構が損害を被らないよう自らの費用と責任において防御し、乙の責めに帰すべき事由により甲または機構が被った損害についてはこれを補償するものとする。ただし、甲または機構が当該第三者の権利主張を受けた後、30日以内に乙にその事実を知らせることを条件とし、かつ、乙は、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和解することができる。
(xxxx等の禁止)
第16条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に承継し、もしくは引き受けさせ、または担保に供してはならない。
(秘密保持)
第17条 甲及び乙は、本契約の締結及び履行に関し知り得た相手方(以下「開示当事者」という。)の情報等の
うち、開示当事者が自己(以下「受領当事者」という)に開示する際、秘密である旨を明確に表示したもの、及び口頭による情報であって開示の際に秘密である旨を明確にし、開示後30日以内に当該情報を書面にし、秘密である旨を明確に表示して受領当事者に通知したもの(以下「秘密情報」という。)について、これを秘密に保持し他に漏洩または開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
(1)受領当事者に開示された情報のうち、既に公知となっているもの
(2)受領当事者に開示された後、受領当事者の責によらず公知となったもの
(3)法令により開示が強制されるもの
(4)受領当事者に開示された情報のうち、受領当事者が第三者から適法に、かつ秘密保持義務を課されることなく取得したもの
(5)前各号の他、開示につき予め書面により開示当事者の同意を得たもの
2 以下に掲げる者は、前項にいう第三者には該当しないものとし、甲及び乙は、本契約に基づく機密保持の義務を以下に掲げる者にも遵守させるものとする。
(1) 自社の取締役、執行役、監査役、従業員(総称して以下「役職員」という。)
(2) 弁護士、税理士、公認会計士
(3)甲及び乙の親会社及びその役職員
3 第11条に規定する使用料などの本契約に関する甲と乙の個別契約条件については、マーク使用運用規則に基づく機構への開示を除き、すべて秘密情報とする。
4 甲及び乙は、第1項及び第3項の秘密情報を使用する場合でも本契約以外の目的に使用してはならない。
5 甲及び乙は、本契約の履行に際し入手した個人情報の保護に関する法律第 2 条に定める個人情報については、同法の定めに従って適正に取扱うものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。
(本契約の解除)
第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除することができる。この場合、第九号を除いて、甲は、乙に対してその被った損害の賠償を請求することができる。
一 本契約またはマーク使用運用規則または本件商標表示ガイドラインの条項に違反し、相当の期間を定めて是正が求められたにも拘らず、当該違反事実が是正されないとき
二 第11条に規定される使用料の支払いを遅滞したとき
三 不適切な行為により消費者の信頼を失うなど本件商標の信用を傷つけたとき
四 差押、競売、破産、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が行われたときまたは仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき
五 手形交換所の取引停止処分、小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき六 公租公課の滞納処分、または、差押等の強制執行を受けたとき
七 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
八 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政処分を受けたとき
九 機構の事由により、甲が乙に対し本件商標について使用許諾することができなくなったとき十 前各号に準ずる事由の発生したとき
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除することができ、甲に対してその被った損害の賠償を請求することができる。
一 本契約の各条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき
二 不適切な行為により消費者の信頼を失うなど本件商標の信用を傷つけたとき
三 差押、競売、破産、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が行われたとき四 手形交換所の取引停止処分、小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき五 公租公課の滞納処分、または、差押等の強制執行を受けたとき
六 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき七 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
八 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政処分を受けたとき
九 前各号に準ずる事由の発生したとき
(協議)
第19条 本契約上の疑義及び本契約に定めのない事項について生じた疑義等については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(合意管轄)
第20条 本契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、(例)東京地方裁判所とする。本契約の成立及び効力、ならびに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については日本国の法律に準拠するものとする。
(契約費用)
第21条 本契約の締結に関して必要な費用は、甲及び乙が各々の自己経費を負担する。
付 x
x契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。年 月 日
甲 ○○○代表取締役社長
乙
別紙
【商標目録】
1 出願番号 2008-040081号(商標登録後は、登録番号に変更)
(1)出願日 平成 20 年 5 月 27 日
(2)出願人 一般財団法人日本品質保証機構 理事長 xx xx
(3)商品・役務の区分 全45類
(4)本件商標の態様 (実際のマークを表示)
【本件商標使用範囲】
① | 使用商品名 | 製品A(電化製品) |
② | 使用目的 | 製品A の製造にかかるグリーン電力の使用を消費者に周知する |
③ | 使用方法 | 製品A の本体等に説明文と共に表示 |
④ | 使用媒体 | 製品A の本体のほか製品A の製品説明書及び●●社のホームページ |
⑤ | 使用予定数量 | 30万台 |
⑥ 製品等の製造等に使用する電力量(基準使用量)及び電力の種類 xxx発電 60万
kWh
計算方法:製品A の組立作業に要する 1 台あたりの電力使用量(2kWh)×使用予定数量(30万台)
※実績の計算においては、製品A の組立作業に要した1台あたりの電力使用量×使用数量とする。
制定:2018 年 8 月 1 日
(附属書3 グリーン・エネルギー・マーク使用許諾申請書)
一般財団法人 日本品質保証機構 御中
グリーン・エネルギー・マーク使用許諾申請書
年 月 日
申請者)
○印
下記のとおり、グリーン・エネルギー・マークの使用許諾申請をいたします。
➀マーク使用者の名称、代表者名、住所、電話番号、連絡先担当者名 | ||||||
名称 | 住所 | |||||
代表者 名 | 連絡先 | ■担当者所属・氏名 TEL: | ||||
➁申請履歴(該当に○) | ③使用目的、使用方法、使用媒体 等 | |||||
初 回 ・ 申請実績あり (使用許諾№ ) | 予定数量 | |||||
④製品の製造等に充当するグリーン電力相当量 | ⑤グリーン電力相当量使用割合 | |||||
0kWh | 予定 ・ 確定 | 0.0% | 予定 ・ 確定 | |||
⑤算定方法 | ||||||
実績による ・ 申請時算定による | □申請時算定の理由: | |||||
⑥-1グリーン電力相当量の算定式・方法論 | ||||||
計算式: | ||||||
⑥-2算定の根拠となるエビデンス(初回の場合はサンプル添付要。申請時算定の場合は、算定対象根拠一式) | ||||||
⑦申請者-使用者の契約期間 | ⑧本申請における使用期間(最大1年間とする) | |||||
始 | ~ | 至 | ||||
⑨報告期限日(使用期間終了2ヶ月後月末) | ⑩商標使用媒体の提出 | ■申請№欄(センター記入) | ||||
添付 ・ 省略(過去申請に同じ) |
※商標使用媒体はサンプル可です。なお、過去に申請実績があり、変更がない場合は提出を省略できます。
(附属書4 グリーン・エネルギー・マーク使用実績報告書)
一般財団法人 日本品質保証機構 御中
グリーン・エネルギー・マーク使用実績報告書
年 月 日
申請者)
○印
下記のとおり、グリーン・エネルギー・マークの使用許諾申請をいたします。
➀マーク使用者の名称、代表者名、住所、電話番号、連絡先担当者名 | |||||
名称 | 住所 | ||||
代表者 名 | 連絡先 | ■担当者所属・氏名 TEL: | |||
➁使用許諾№ | ③使用目的、使用方法、使用媒体 等 | ||||
予定数量 | |||||
④製品の製造等に充当するグリーン電力相当量 | ⑤グリーン電力相当量使用割合 | ||||
【申請時】 | 【実 績】 | 【申請時】 | 【実 績】 | ||
0kWh | 0.0% | ||||
□差異の理由: | 数量実績 | ||||
⑥-1グリーン電力相当量の算定式・具体的計算 | |||||
計算式: | |||||
⑥-2算定の根拠となるエビデンス | |||||
⑦標準単価上限の遵守(提出資料) | ⑧用途・表記のガイドライン遵守(提出資料) | ||||
⑨充当シリアル№ | |||||
実績 ・ 予定 |
※別途、グリーン電力証書の所有者報告詳細欄にGEマーク使用を明示してください。
(附属書5 グリーン・エネルギー・マーク使用申請書)
一般財団法人 日本品質保証機構 御中
グリーン・エネルギー・マーク使用申請書
年 月 日
(申請者)
○印
グリーン・エネルギー・マークを下記のとおり使用しますので、その使用について申請致します。
記
1. グリーン・エネルギー・マークの使用者及び連絡先 | |
2.使用目的 | |
3.使用内容 (マークを何につけるか) (マークをどこで使うか)等 ※媒体物を添付すること |
なお、上記使用は、グリーン・エネルギー・マーク使用運用規則に基づく使用許諾のものでないことから、当該広告物がグリーン電力によって製造された製品であるという誤解が生じぬように留意します。
また、内容に疑義が生じた場合は、速やかに日本品質保証機構の指示に従うと共に、グリーン・エネルギー・マークの使用に伴い、第三者に対して何らかの経済的・社会的問題が発生した場合には、すべて申請者の責任で対処することとし、日本品質保証機構に対して一切の責任分担を求めないことを約束いたします。
以 上