Contract
Bリーグ規約
第1章 x x
第1条〔Bリーグの目的〕
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下
「Bリーグ」という)は、日本におけるバスケットボールの競技力の向上およびバスケットボールの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発展に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献することを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、「公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ定款」(以下「定款」という)に基づき、Bリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Bリーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) Bリーグの役職員、Bリーグの会員およびその役職員ならびにBリーグに所属する選手、ヘッドコーチ、コーチ、審判その他の関係者(以下「Bリーグ関係者」という)は、Bリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Bリーグ関係者は、第1条のBリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) Bリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Bリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(4) Bリーグ関係者は、法律、条令、規則等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(5) Bリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) Bリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類
の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) Bリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、BリーグまたはBクラブ(第12条1項で定義されるB1クラブおよび第13条1項で定義されるB2クラブを意味する)の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第2章 組 織
第1節 理 事 会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」に基づく。
第2節 チェアマン
第5条〔チェアマン〕
理事長(以下「チェアマン」という)は、Bリーグを代表するとともに、Bリーグの業務を管理統括する。
第6条〔チェアマンの権限〕
チェアマンは、Bリーグの運営に関する次の権限を行使する。
① Bリーグ全体の利益を確保するためのBリーグ所属の団体および個人に対する指導
② Bリーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ 理事会および実行委員会の招集および主宰
④ その他定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
第3節 実行委員会・実行委員幹事会
第7条〔実行委員会の構成〕
(1) B1リーグ(以下「B1」という)およびB2リーグ(以下「B2」という)にそれぞれ実行委員会を設置する。それぞれの実行委員会は合同で開催することができる。
(2) B1に設置する実行委員会を「B1実行委員会」、B2に設置する実行委員会
を「B2実行委員会」、B1およびB2が合同で開催する実行委員会を「B1・ B2合同実行委員会」、といい、単に「実行委員会」という場合は、個別にまたは総称してB1実行委員会、B2実行委員会および/またはB1・B2合同実行委員会をいう。
(3) 実行委員会の組織、権限および運営に関する事項は定款および理事会が別途定める「実行委員会規程」によるものとする。
第7条の2〔実行委員幹事会の構成〕
(1) 実行委員会の委員の中から選任された実行委員幹事等により構成される実行委員幹事会を設置する。
(2) 実行委員幹事会の組織、権限および運営に関する事項は理事会が別途定める
「実行委員会規程」によるものとする。
第4節 その他の委員会
第8条〔専門委員会〕
(1) チェアマンの下に次の専門委員会を置き、チェアマンがこれを直轄する。
① 規律委員会
② 法務委員会
③ その他、理事会で定める委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会が制定する「専門委員会規程」の定めるところによる。
第5節 法人組織
第9条〔法人組織の設置〕
Bリーグの総会、理事会および各委員会の事務を処理し、チェアマンの職務の執行を補佐するとともに、Bリーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される法人組織を置く。
第10条〔法人組織の運営〕
(1) 法人組織の人事等に関する重要事項は、理事会の承認を得てxxxxxが定める。
(2) 法人組織の機能、職務等、運営に関する事項は、チェアマンが制定する「法人組織細則」の定めるところによる。
第3章 Bクラブ
第11条〔Bリーグクラブライセンス交付規則〕
Bリーグは、Bリーグの参加資格としてクラブライセンス制度の構築および運用を行い、そのために「Bリーグクラブライセンス交付規則」を定める。なお、当該規則の目的、趣旨については、Bリーグクラブライセンス交付規則に定めるものとする。
第12条〔B1クラブの資格要件〕
(1) B1会員たるクラブ(以下「B1クラブ」という)は,以下の要件を具備するものでなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であることまたは一般社団法人であること
② 所属選手との契約は原則としてプロ契約であって、アマチュア契約選手は
2名以下であること
③ ホームアリーナを確保していること
(2) 前項の定めに加え、2015年3月31日時点でナショナル・バスケットボール・リーグ(NBL)、ナショナル・バスケットボール・デベロップメント・リーグ(NBDL)または日本プロバスケットボールリーグ(bjリーグ)に所属していることを 2016-2017シーズンにおけるB1クラブの資格要件とする。
(3) B1クラブの数は,最大で18とする。
第13条〔B2クラブの資格要件〕
(1) B2会員たるクラブ(以下「B2クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であることまたは一般社団法人であること
② 5名以上の所属選手とプロ契約を締結していること
③ ホームアリーナを確保していること
(2) 前項の定めに加え、2015年3月31日時点でナショナル・バスケットボール・リーグ(NBL)、ナショナル・バスケットボール・デベロップメント・リーグ(NBDL)または日本プロバスケットボールリーグ(bjリーグ)に所属していることを 2016-2017シーズンにおけるB2クラブの資格要件とする。
(3) B2クラブの数は、最大で18とする。
第14条〔入 会〕
(1) Bリーグは、第15条にいう「Bリーグ準加盟クラブ」(以下「準加盟クラブ」という)が、各シーズンの3月末日までにBリーグに対し所定の入会申込を行った場合、当該クラブを審査し、翌シーズンからB2会員として入会させることができる。
(0) 0000-0000シーズン開幕に向けての入会審査においては、2015年4月30日までにBリーグに対し所定の入会申込を行ったクラブについて、理事会が審査を行い、B1会員もしくはB2会員として入会させるクラブを決定するものとする。
第15条〔Bリーグ準加盟クラブ〕
(1) Bリーグは、理事会が定める「Bリーグ準加盟クラブ規程」の内容を満たすクラブを準加盟クラブとして認定することができる。
(2) 第14条第1項に定める入会審査を受けるクラブは、同項に定める入会申込の日の前年の6月30日までに、Bリーグに準加盟クラブの認定を申請し、理事会の承認を受けていなければならない。
ただし、2015年については、2015年4月30日までにBリーグに対し所定の入会申込を行ったクラブのうち、別途Bリーグが指定する期限までに準加盟クラブの認定を申請し、理事会の承認を受ければ足りるものとする。
第16条〔B1・B2クラブの入れ替え〕
(1) B1残留プレーオフの下位2クラブが翌シーズンからB2に降格し、プレーオフ(B2)の上位2クラブが翌シーズンからB1に昇格する。
(2) B1残留プレーオフの下位3位クラブとプレーオフ(B2)の3位クラブが B1・B2入れ替え戦を行い、勝チームが翌シーズンB1、負チームが翌シーズンB2に所属する。
(3) 前2項の定めにかかわらず、B1クラブライセンスの交付判定を受けられなかったB2クラブがあった場合は、次のとおりとする。また、B2で4位以下のクラブが補欠となることはない。
① 当該クラブが第1項に該当しても、B1に昇格できない
② 当該クラブが第2項に該当しても、B1・B2入れ替え戦に出場できない
③ 前2項に該当する3クラブのうち、B1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブ数が2クラブで、且つプレーオフ(B2)の上位2クラブのみの場合は、B1残留プレーオフの下位2クラブは翌シーズンからB2に降格する
④ 前2項に該当する3クラブのうち、B1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブ数が2クラブで、当該2クラブにプレーオフ(B2)の3位クラブが含まれる場合は、B1残留プレーオフの最下位クラブは翌シーズンから
B2に降格し、下位2位のクラブはプレーオフ(B2)の最上位クラブとB
1・B2入れ替え戦を行う。
⑤ 前2項に該当する3クラブのうち、B1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブ数が1クラブで、当該クラブがプレーオフ(B2)の上位2クラブのいずれかの場合は、B1残留プレーオフの最下位クラブは翌シーズンからB2に降格する。
⑥ 前2項に該当する3クラブのうち、B1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブ数が1クラブで、当該クラブがプレーオフ(B2)の3位クラブの場合は、B1残留プレーオフの最下位クラブはプレーオフ(B2)の最上位クラブとB1・B2入れ替え戦を行う。
⑦ 前2項に該当する3クラブのうち、B1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブがない場合は、B1・B2クラブの入れ替えは行わない。
第17条〔B2・B3クラブの入れ替え〕
B2における年間順位の最下位クラブとB3の推薦クラブがB2・B3入れ替え戦を行い、勝者が翌シーズンのB2、敗者が翌シーズンのB3に所属する。
第18条〔Bリーグクラブライセンス不交付クラブ発生時の措置〕
Bリーグクラブライセンス不交付または取消しが決定したクラブが発生した場合、当該クラブに対する補欠等の処置については、理事会で審議決定する。
第19条〔入会金および会費〕
(1) B1クラブは、初めてB1会員となったときは、当該会員承認の日から1か 月以内に、Bリーグに対し、金1,500万円の入会金を納入しなければならない。ただし、2016-2017シーズン開幕に向けての入会審査によって入会するクラブは、別途理事会の定める期日までに入会金を納入しなければならない。
(2) B2クラブは、初めてB2クラブとなったときは(ただし、B1クラブが降格によってB2クラブに初めてなった場合を除く)、当該会員承認の日から1か月以内に、Bリーグに対し、金750万円の入会金を納入しなければならない。ただし、2016-2017シーズン開幕に向けての入会審査によって入会するクラブは、別途理事会の定める期日までに入会金を納入しなければならない。
(3) Bクラブは、シーズン毎に、以下に定める会費(年会費)を、当該シーズンの9月末までに納入しなければならない。
① B1クラブ 1,000万円
② B2クラブ 500万円
ただし、2015-2016シーズンに関する年会費は納入することを要しない。
第20条〔退 会〕
Bクラブが定款第10条第3号によらずに退会しようとする場合は、退会希望日の1年以上前の6月30日までに、Bリーグに対してその旨申請し、理事会の承認を得なければならない。ただし、シーズン中の退会は認めらない。
第21条〔会員資格を喪失した会員の権利使用許可〕
Bリーグは、除名されたまたは社員資格を喪失したBクラブに対して、何らの対価なくして、理事会および総会の決議により、次の各号を要求できるものとする。
① チーム名称のうち、法人名称を除く部分(呼称および地域名称)の使用許可
② シーズン途中での除名または社員資格の喪失の場合、残存する公式試合を滞りなく運営するために必要な諸権利(施設・用具・器具の使用xx)のBリーグへの使用許可
第22条〔Bクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Bクラブは、理事会の承認を得て特定の市区町村をホームタウンとして定めなければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市区町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
① 自治体および都道府県バスケットボール協会から全面的な支援が得られること
② 取りまとめ役となる自治体(ホームアリーナを有し、支援の中核をなす市区町村)を定めること
③ 活動拠点となる市区町村を定めること
(2) Bクラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い、バスケットボールをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(3) Bクラブのホームタウンは、原則として変更することができない。ただし、理事会の承認を得ることにより、同一都道府県内の市区町村をホームタウンとして追加することはできる。
(4) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、変更の日の1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならない。ただし、シーズンの途中における申請は原則として認められない。
第23条〔Bクラブの権益〕
(1) Bクラブは、原則としてホームアリーナを有する都道府県を活動区域とする。
また、活動区域内等での活動については次のとおりとする。
① 第22条に定める取りまとめ役となる自治体内での他クラブの活動は、いかなる活動も原則として禁止とする。ただし、当該Bクラブ間において合意された活動についてはこの限りではない。
② 活動区域外で行うBクラブの試合興行(プレシーズンマッチ・公式試合を含む)は原則として禁止とする。ただし、活動区域外で活動を希望するBクラブが、Bリーグおよび活動区域とするBクラブに対して事前に申し出を行い承認を得た場合にはこの限りではない。
また、継続的なスクール活動、一時的なクリニック活動、スポンサーイベント、メディア出演、クラブ・試合情報の告知、コミュニティ活動を活動区域外で活動を希望するBクラブは、活動区域内とするBクラブに対して事前に報告を行わなければならない。なお、その他の活動区域外での活動については、活動を希望するBクラブが、Bリーグに事前に報告を行い、Bリーグが適宜決定するものとする。
③ 前号によるBクラブの活動区域外での活動が、活動区域とするBクラブに とって著しく支障をきたす場合や常識を逸脱する行為と認められた場合には、 Bリーグは当該クラブに対して活動区域外での活動の中止および縮小等を求 めることができ、当該クラブはこれに従わなければならない。
(2) Bクラブは、活動区域において主管した公式試合(第34条に定める意味を有する)に伴う広告料および公衆送信権料等につき、理事会の定めるところにより分配を受けることができる。
(3) Bクラブは、活動区域におけるバスケットボールスクール、講演その他バスケットボールに関する諸行事の開催について、優先的にBリーグの公認を受けることができる。
(4) Bクラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している日には、その活動区域内では原則として協会または協会加盟団体の公式試合は行われないものとする。
(5) Bクラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している時間およびその前後2時間を含む時間帯には、原則としてその活動区域内においては、協会が主催または主管する試合のテレビ放送は行われないものとする。
(6) 特別の事情により前2項の定めに抵触する公式試合またはテレビ放送を行う必要がある場合には、これにより不利益を受けるおそれのあるBクラブの補償について、Bリーグ、当該Bクラブおよび当該主催団体または協会間で別途協議の上決定するものとする。
第24条〔Bクラブの健全経営〕
(1) Bクラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の
維持に配慮しなければならず、違反した場合、Bリーグによって指導が行われ、または制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、Bクラブはそれらに従わなければならない。
(2) Bクラブは、Bリーグに対し、Bリーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
(3) Bクラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
(4) Bリーグは、Bクラブの事前の同意がない限り、第2項の書類を第三者に開示しないものとする。ただし、BリーグおよびBクラブの状況を社会に告知するために、実行委員会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別のBクラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
第25条〔公式試合安定開催融資制度〕
(1) クラブの財政難等の事情により、公式試合の運営に支障を来たす事態の発生を未然に防止するため、リーグ戦安定開催融資制度を設ける。
(2) 公式試合安定開催融資制度の管理・運営に関する事項は理事会が制定する「公式試合安定開催融資規程」の定めるところによる。
第26条〔Bクラブの株主〕
(1) Bクラブは、Bリーグからの指示に基づき、Bリーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿(クラブが一般社団法人である場合には社員名簿)の写しを提出しなければならない。
(2) Bクラブは、発行済み株式の株主を変更し、または新たに株式を発行する場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前にBリーグに書面にて届け出を行わなければならない。転換社債またはストックオプション等、株式に転化しうる権利を付与する場合も同様とする。
(3) Bクラブは直近の理事会の承認を受けた発行済み株式総数および株主構成を基準として、以下のような株主変更または株式の新規発行を行う場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なければならない。転換社債またはストックオプション等、株式に転化しうる権利を付与する場合も同様とする。
① 株式の引受人の数にかかわらず、増加する株式の数が、増資後の発行済み株式総数の5%を超える場合
② 増資によって、増加する株式の数にかかわらず、増資後の発行済み株式総数に対する持株比率が5%を超える株主が新たに発生することとなる場合
③ 株式の引受人の数にかかわらず、発行済み株式総数の5%を超える株式の株主を変更する場合
④ 発行済み株式の株主を変更した結果、変更する株式の数にかかわらず、変更後の発行済み株式総数に対する持株比率が5%を超える株主が新たに発生した場合
⑤ すでに存在する株主の持株比率が、増資または株主の変更によって5%を超えて増加する場合
(4) Bクラブは、他のBクラブの株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有してはならない。なお、当該他のBクラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(5) Bクラブは、直接たると間接たるとを問わず、他のBクラブまたは当該他の Bクラブの重大な影響下にある法人の経営を支配しうるだけの株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している者に対し、自クラブまたは自クラブの重大な影響下にあると判断される法人の経営を支配できるだけの株式
(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有させてはならない。
(6) Bクラブは、暴力団、暴力団員、暴力団員等が経営に実質的に関与している団体等に、Bクラブの株式を保有させてはならない。なお、当該Bクラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(7) 前6項は、理事会にて例外の取扱いを承認されたクラブに対しては、2016年
6月30日までは適用されないものとする。
第27条〔役職員等の禁止事項〕
(1) Bクラブの役員または職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
① 他のBクラブまたは当該他のBクラブの重大な影響下にあると判断される法人の役員または職員を兼務すること
② 他のBクラブの株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有すること
③ 他のBクラブまたは他のBクラブの役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) Bクラブに所属する選手、ヘッドコーチ、コーチおよび役員その他の関係者は、公の場において、協会(審判を含む)、Bリーグまたは自他のBクラブを中傷または誹謗してはならない。
第28条〔名称および活動区域等〕
(1) Bクラブは、法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホ
ームタウンおよび活動区域を定めなければならない。
(2) Bクラブは、ホームタウン内にBリーグが別途定める要件を充足するアリーナ(以下「ホームアリーナ」という)を確保しているものとする。
(3) Bクラブとしての新規入会にあたっては、その名称について事前に理事会の承認を得るものとする。
(4) Bクラブの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
【B1会員】
法人名 | チーム名 | 呼称 | ホームタウン (取りまとめ役となる自治体) | 活動区域 | ホームアリーナ |
株式会社北海道バスケ ットボールクラブ | レバンガ北海道 | レバンガ北海道 | 札幌市 | 北海道 | 北海きたえーる |
株式会社仙台89ERS | 仙台89ERS | 仙台89ERS | 仙台市 | 宮城県 | 仙台市体育館 |
秋田プロバスケットボ ールクラブ株式会社 | 秋田ノーザンハピ ネッツ | 秋田ノーザンハピ ネッツ | 秋田市 | 秋田県 | CNAアリーナ☆あ きた |
株式会社栃木ブレックス | リンク栃木ブレッ クス | 栃木ブレックス | 宇都宮市 | 栃木県 | ブレックスアリ ーナ宇都宮 |
株式会社ASPE | 千葉ジェッツ | 千葉ジェッツ | 船橋市 | 千葉県 | 船橋アリーナ |
トヨタアルバルク東京 株式会社 | アルバルク東京 | アルバルク東京 | 渋谷区 | 東京都 | 国立代々木競技 場第二体育館 |
株式会社日立サンロッ カーズ | 日立サンロッカー ズ東京・渋谷 | サンロッカーズ渋谷 | 渋谷区 | 東京都 | 青山学院記念館 |
TBLSサービス株式会社 | 東芝川崎ブレイブ サンダース | 川崎ブレイブサン ダース | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市とどろき アリーナ |
株式会社横浜ビー・コ ルセアーズ | 横浜ビー・コルセア ーズ | 横浜ビー・コルセア ーズ | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜国際プール |
株式会社新潟プロバス ケットボール | 新潟アルビレックス バスケットボール | 新潟アルビレック スBB | 長岡市 | 新潟県 | シティホールプラ ザアオーレ長岡 |
株式会社富山グラウジ ーズ | 富山グラウジーズ | 富山グラウジーズ | 富山市 | 富山県 | 富山市総合体育館 |
株式会社フェニックス | 三遠ネオフェニッ クス | 三遠ネオフェニッ クス | 豊橋市 | 愛知県 | 豊橋市総合体育館 |
シーホース三河株式会社 | シーホース三河 | シーホース三河 | 刈谷市 | 愛知県 | ウィングアリー ナ刈谷 |
名古屋ダイヤモンドド ルフィンズ株式会社 | 名古屋ダイヤモン ドドルフィンズ | 名古屋ダイヤモン ドドルフィンズ | 名古屋市 | 愛知県 | 愛知県体育館 |
株式会社滋賀レイクス ターズ | 滋賀レイクスターズ | 滋賀レイクスターズ | 未定 | 滋賀県 | ウカルちゃんア リーナ |
スポーツコミュニケー ションKYOTO株式会社 | 京都ハンナリーズ | 京都ハンナリーズ | 京都市 | 京都府 | ハンナリーズア リーナ |
ヒューマンプランニン グ株式会社 | 大阪エヴェッサ | 大阪エヴェッサ | 大阪市 | 大阪府 | 府民共済SUPERア リーナ |
沖縄バスケットボール 株式会社 | 琉球ゴールデンキ ングス | 琉球ゴールデンキ ングス | 沖縄市 | 沖縄県 | 沖縄市体育館 |
【B2会員】
法人名 | チーム名 | 呼称 | ホームタウン (取りまとめ役となる自治体) | 活動区域 | ホームアリーナ |
青森スポーツクリエイ ション株式会社 | 青森ワッツ | 青森ワッツ | 未定 | 未定 | 未定 |
株式会社岩手スポーツ プロモーション | 岩手ビッグブルズ | 岩手ビッグブルズ | 盛岡市 | 岩手県 | 岩手県営体育館 |
株式会社パスラボ | パスラボ山形ワイ ヴァンズ | 山形ワイヴァンズ | 未定 | 未定 | 未定 |
福島スポーツエンタテ インメント株式会社 | 福島ファイヤーボ ンズ | 福島ファイヤーボ ンズ | 郡山市 | 福島県 | 郡山総合体育館 |
株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンター テインメント | サイバーダイン茨城ロボッツ | 茨城ロボッツ | 水戸市 | 茨城県 | 青柳公園市民体育館 |
株式会社群馬プロバス ケットボールコミッション | 群馬クレインサンダーズ | 群馬クレインサンダーズ | 前橋市 | 群馬県 | ヤマト市民体育館前橋 |
一般社団法人カルティ ベイティブ・スポーツクラブ | 東京エクセレンス | 東京エクセレンス | 板橋区 | 東京都 | 板橋区立小豆沢体育館 |
株式会社GWC | アースフレンズ東 京Z | アースフレンズ東 京Z | 大田区 | 東京都 | 大田区総合体育館 |
株式会社信州スポーツ スピリット | 信州ブレイブウォ リアーズ | 信州ブレイブウォ リアーズ | 千曲市 | 長野県 | 千曲市戸倉体育館 |
一般社団法人豊通ファ イティングイーグルス名古屋 | 豊通ファイティングイーグルス名古屋 | Fイーグルス名古屋 | 名古屋市 | 愛知県 | 枇杷島スポーツセンター |
株式会社兵庫プロバス ケットボールクラブ | 西宮ストークス | 西宮ストークス | 西宮市 | 兵庫県 | 西宮市立中央体 育館 |
株式会社バンビシャス 奈良 | バンビシャス奈良 | バンビシャス奈良 | 奈良市 | 奈良県 | 奈良市中央体育館 |
株式会社広島ドラゴン フライズ | 広島ドラゴンフラ イズ | 広島ドラゴンフラ イズ | 広島市 | 広島県 | 広島サンプラザ ホール |
株式会社山陰スポーツ ネットワーク | 島根スサノオマジ ック | 島根スサノオマジ ック | 松江市 | 島根県 | 松江市総合体育館 |
株式会社ファイブアロ ーズ | 香川ファイブアロ ーズ | 香川ファイブアロ ーズ | 高松市 | 香川県 | 高松市総合体育館 |
株式会社エヒメスポー ツエンターテイメント | 愛媛オレンジバイ キングス | 愛媛オレンジバイ キングス | 未定 | 未定 | 未定 |
熊本バスケットボール 株式会社 | 熊本ヴォルターズ | 熊本ヴォルターズ | 熊本市 | 熊本県 | 熊本県立総合体 育館 |
株式会社スポーツフロ ンティア鹿児島 | 鹿児島レブナイズ | 鹿児島レブナイズ | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 鹿児島アリーナ |
第4章 競 技
第1節 アリーナ
第29条〔アリーナの維持〕
Bクラブは、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、アリーナを維持管理する責任を負う。
第30条〔アリーナおよび付帯設備〕
公式試合で使用するアリーナおよび付帯設備の条件は、理事会が別途定める「Bリーグクラブライセンス交付規則」で定めるものとする。
第31条〔備品・競技器具〕
ホームゲームにおいて使用する必要な備品・競技器具およびその仕様等は、理事会が別途定める「Bリーグクラブライセンス交付規則」で定めるものとする。
第32条〔広告看板等の設置〕
(1) アリーナには、Bリーグが指定する位置に、BリーグおよびBリーグオフィシャルパートナーが所定のサイズおよび枚数の広告看板を掲出することができるスペースを確保しなければならない。
(2) 前項の広告看板以外の広告物等を設置しようとする場合には、事前にBリーグに届け出て承認を得なければならない。
第33条〔アリーナの視察〕
(1) Bリーグは、試合開催の可否を確認するためアリーナを視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なくチェアマンに報告しなければならない。
(2) チェアマンは、前項の報告を受けたときは、そのアリーナでの試合の実施を中止する決定を下すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の2か月前までにホームクラブに対して行わなければならない。
第2節 公式試合
第34条〔公式試合〕
(1) Bリーグにおける公式試合(本規約において「公式試合」という)とは、次
の試合をいう。
① B1リーグ戦(B1)
② B2リーグ戦(B2)
③ Bリーグチャンピオンシップ
④ B2プレーオフ
⑤ B1残留プレーオフ
⑥ B1・B2入れ替え戦
⑦ オールスター
⑧ B2・B3入れ替え戦
⑨ 前各号のほか、理事会が指定した試合
(2) B1クラブは、前項第1号のホームゲームの80%以上を、B2クラブは前項第2号のホームゲームの60%以上を、ホームアリーナで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 第1項第1号から第6号および第8号までの試合は、クラブにおける最高水準の競技力を保持するチーム(以下「トップチーム」という)に限り参加できるものとする。
(4) 前項にいうトップチームは、以下の要件を満たすものとする。
① B1クラブのトップチームは、シーズン中は常に選手10名以上13名以下を保有し、アマチュア選手は2名以下とすること
② B2クラブのトップチームは、シーズン中は常に選手10名以上13名以下を保有し、プロ選手は5名以上とすること
(5) 前2項にいうトップチームは、前項に規定する保有選手の制限人数内外に関わらず、特別指定選手を2名まで保有することができる。
第35条〔参加義務等〕
(1) Bクラブは、公式試合および協会が開催する全日本総合バスケットボール選手権大会の本大会または本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) Bクラブは、所属選手が、代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
第36条〔最強のチームによる試合参加〕
Bクラブは、その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。
第37条〔不正行為への関与の禁止〕
BクラブおよびBクラブの役員、選手、ヘッドコーチ、コーチその他の関係者
は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
第38条〔公式試合の主催等〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびBリーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、Bリーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) Bリーグは、リーグ戦におけるホームゲームの主管権をホームクラブに委譲する。
(3) 前項の規定にかかわらず、Bリーグは、ホームクラブの活動区域外のアリーナで実施する公式試合を自ら主管することができる。
(4) ホームクラブの活動区域外で開催される試合については、事前にチェアマンの承認を得た場合に限りその地方のマスコミが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し承認を得るものとする。
第39条〔主管権の譲渡〕
Bクラブは、Bリーグの事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管 権を協会に所属する都道府県バスケットボール協会に対し譲渡することができる。ただし、この場合においても、当該Bクラブは、当該ホームゲームに関する本規 約上の義務を免れるものではない。
第40条〔競技規則〕
公式試合は、すべて国際バスケットボール連盟(FIBA)および協会の競技規則に従って実施される。
第41条〔届出義務〕
(1) Bクラブは、次の事項を所定の方法によりBリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 実行委員、運営担当および広報担当等
③ ヘッドコーチ、コーチ、ドクターおよびアスレティックトレーナー等(以下「チームスタッフ」という)
④ 入場料金の体系(年間指定席券その他すべての入場券を含む)
(2) 前項第4号の入場料金は、アウェイクラブの観客に対してもホームクラブの観客と平等の条件で設定されなければならない。ただし、ホームクラブのファンクラブ会員または年間指定席券購入者に対する割引その他合理的理由がある
場合にはこの限りではない。
第42条〔出場資格〕
(1) 協会の「基本規程」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第93条に定めるBリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した選手証を持参しなければならない。
第43条〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3) 前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が制定する「ユニフォーム要項」の定めるところによる。
第44条〔試合球〕
公式試合の試合球は、Bリーグが、協会検定球の中から認定する。
第45条〔Bクラブの責任〕
(1) ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員および観客等の安全を確保する義務を負う。
(2) ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3) ホームクラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) アウェイクラブは、実行委員をアウェイゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するとともに、アウェイクラブのファンが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし、やむを得ない場合には実行委員についてはBクラブがその責務にあたることができると判断した者を代理人として帯同することができる。
(5) Bクラブは、試合が開催されるアリーナに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。
第46条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) Bクラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該Bクラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、次のメディカルチェック項目とする。
① 内科検査(心電図、心エコー検査含む)
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
(3) ホームクラブは、すべての試合においてアリーナ内にAEDを備えなければならない。
(4) Bクラブは、試合中に選手が怪我をした場合、終了後可及的すみやかに「Bリーグ傷害報告書」をBリーグに提出しなければならない。なお、ドクターの所見を得、ドクターの署名あるものを提出するものとする。
第3節 試合の運営
第47条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年9月から5月までの間に実施する。
第48条〔リーグ戦の開催〕
(1) リーグ戦の試合日程は、次の事項を考慮した実行委員会の審議を経て、理事会が決定する。
① 試合開催が特定の地域に集中しないこと
② 同一大会でアウェイゲームが3試合以上連続しないこと。
(2) リーグ戦は、原則として金曜日から月曜日、または水曜日に開催されるものとする。
第49条〔試合日程の遵守〕
Bクラブは、前条により定められた公式試合の開催日、ティップオフ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第50条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、ティップオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームクラブがBリーグに対し、変更しようとする開催日の30日前までに
「試合開催に関する変更申請書」により申請する
② チェアマンは、変更の可否を判断し、変更される開催日の20日前までに、変更の可否を、ホームクラブおよびアウェイクラブの双方に通知する
(2) 前項の手続きが行われない場合、アウェイクラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) やむを得ない特別の事情がある場合において、チェアマンは、前2項の規定にかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。
第51条〔特別の事情による変更〕
Bクラブは、協会またはBリーグにおいて特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第52条〔同日開催の制限〕
公式試合は、原則として、同一日に同一アリーナで2試合以上行ってはならない。
第53条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、Bリーグまたは協会以外の第三者が主催するバスケットボールその他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。ただし、Bクラブが主催する地域振興のための試合・イベント、選手育成のための試合等であって、荒天時には中止できるものに限り、実施することができる。
第54条〔ゲームディレクター〕
(1) ゲームディレクターは、実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、チェアマンが任命し、公式試合に派遣される。
(2) ゲームディレクターは、次の事項を遵守しなければならない。
① 試合開始時刻の150分前までにアリーナに到着すること
② 協会の発行した選手証により選手の試合における出場資格を確認し、「Bリーグメンバー提出用紙」の記載事項に不備があればそのチームに訂正させること
③ 試合開始時刻の60分前に双方のクラブのヘッドコーチ、実行委員および運営担当、ならびに審判員を集め、ゲームディレクター・ミーティングを開催すること
④ 試合終了後24時間以内にBリーグに「Bリーグゲームディレクター報告書」を発信すること
⑤ 試合の中断または競技中の悪質な違反による失格・退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより「Bリーグゲームディレクター緊急報告書」をすみやかにチェアマンに提出すること
⑥ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑦ 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと
第55条〔試合の中止の決定〕
試合の中止は、審判が、ゲームディレクター、ホームクラブの実行委員およびアウェイクラブの実行委員(またはBリーグ規約第45条第4項に基づくその代理人)の意見を参考のうえ決定する。ただし、審判が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、ゲームディレクターおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。
第56条〔不可抗力による開催不能または中止〕
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、当該試合の取り扱いについては、次の各号からチェアマンが決定する。
① 40分間の再試合
② 中止時点からの再開試合
③ 中止時点での試合成立
第57条〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、原則として0対20で敗戦したものとみなす。
第58条〔試合結果の報告〕
ホームクラブの実行委員は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応じて試合運営報告書をBリーグに提出しなければならない。
第59条〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が制定する「試合実施要項」の定めるところによる。
第60条〔規律委員会による処分〕
(1) 次の各号のいずれかに該当する者(Bクラブを含む)に対する懲罰は、理事会が定める「懲罰規程」に基づき規律委員会において審議し、チェアマンが決定する。
① 失格・退場を命じられた者
② テクニカル・ファウルおよびアンスポーツマンライク・ファウルを宣せら
れた者
③ 前2号に相当する不正な行為を行った者
(2) 前項の規定にかかわらず、試合が連日開催されるなど、次の試合が開始される前に前項に従って懲罰を決定することが困難である場合は、チェアマンは、出場停止の懲罰については、規律委員会の審議を経ることなく、決定することができる。
第4節 非公式試合
第61条〔有料試合の開催〕
(1) すべての有料試合は、事前にBリーグに所定の申請書を提出し、Bリーグおよび協会の承認を得なければ開催することができない。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催申請書の提出期限は、試合が開催される月の3か月前の月の末日までとする。
第62条〔外国チームとの試合等〕
Bクラブが外国のバスケットボールチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前にBリーグおよび協会の承認を得なければならない。また、「国際交流試合実施申請書」に準じ、申請料を納付すること。
第63条〔興行等への参加禁止〕
Bクラブ、選手、ヘッドコーチおよびコーチは、事前にBリーグの承認を得ない限り、Bリーグまたは協会以外の第三者が主催するバスケットボールその他のスポーツの試合またはイベント等に参加してはならない。
第64条〔救済試合〕
救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となった有望な選手を、経済的窮状から救済することを目的として開催する。
第65条〔引退試合〕
引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
第66条〔救済試合および引退試合の開催手続等〕
(1) 救済試合および引退試合は、当該選手の現所属クラブまたは元所属クラブが、
事前に、Bリーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会にて決議されなければ、開催することができない。
(2) 救済試合および引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催クラブのホームタウンとする。
(3) 救済試合および引退試合は、前2条に定める理由がある場合に、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第67条〔慈善試合〕
(1) Bクラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 前条第1項および第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第5節 試合の収支
第68条〔公式試合の費用負担〕
ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用(以下総称して「必要経費」という)を負担する。
① 運営人件費
② アリーナ使用料(付帯設備使用料を含む)
③ アリーナ仮設設備設置費用(テント設営料等)
④ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ クラブスポンサーの看板等の費用(アリーナへの掲出料を含む)
⑧ その他運営に係わる費用
第69条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合の損益の配分については、Bリーグと当該試合の開催Bクラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
(2) 慈善試合の損益の配分については、Bリーグと当該試合の開催クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
第70条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第68条第1号から第4
号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)はBリーグが負担する。ただし、中止時点で試合が成立した場合は除く。
第71条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームクラブは、アウェイチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) アウェイクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、アウェイクラブは、ホームクラブに発生した第68条第1号から第
8号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第72条〔納付金〕
ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の3%相当額を原則として当該試合の属する大会が終了した後60日以内に、協会に納付しなければならない。
第73条〔収支報告〕
公式試合の収支報告は、その試合の属する大会が終了した後30日以内に、「試合収支決算書」および「大会収支決算書」をBリーグに送付することにより行う。
第74条〔遠征費用〕
(1) チームの遠征に要する交通費・宿泊費をBリーグにおいて支出する場合には、理事会が制定する「旅費規程」の定めるところによる。
(2) ホームクラブの都合によりホームタウン以外のアリーナで試合を実施したことにより発生したアウェイチームの交通費・宿泊費の増額分はホームクラブが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
(3) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力など理事会が認める理由によりその日または翌日の帰路に影響が出た場合には、双方のチームにおいて発生した宿泊費をBリーグが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
第6節 表 彰
第75条〔リーグ表彰〕
Bリーグは、リーグ戦、チャンピオンシップおよびプレーオフに関し、チーム、選手、ヘッドコーチおよび審判員等の表彰を行う。
第76条〔功労者表彰〕
(1) Bリーグは、Bリーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、チェアマンの推薦に基づき理事会が決定する。
第77条〔表彰規程〕
前2条に基づく表彰に関する事項は、理事会が制定する「Bリーグ表彰規程」の定めるところによる。
第78条〔特別表彰〕
第75条および第76条に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第5章 選 手
第79条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともにBクラブの諸規則を遵守し、Bクラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第80条〔履行義務〕
(1) プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Bクラブの指定するすべての試合への出場
② Bクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Bクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Bクラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Bクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Bクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ ドーピングテストの受検
⑨ 協会およびBリーグの指定する薬物検査の受検
⑩ 合宿、遠征等に際してのBクラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑪ 居住場所に関する事前のBクラブの同意の取得
⑫ 副業に関する事前のBクラブの同意の取得
⑬ その他Bクラブが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Bクラブの指定するすべての試合への出場
② Bクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Bクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Bクラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Bクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Bクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会、Bリーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
⑩ 就業に関する事前のクラブへの報告
⑪ その他Bクラブが必要と認めた事項
第81条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
第82条〔禁止事項〕
(1) プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Bクラブ、協会およびBリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「ドーピング防止規程」に違反する行為
④ Bクラブ、協会およびBリーグの承認を得てない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
⑤ Bクラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ Bクラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するバスケットボールまた
はその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑨ その他Bクラブ、協会およびBリーグにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Bクラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「ドーピング防止規程」に抵触する行為
④ バスケットボール活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑤ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑥ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑦ その他Bクラブ、協会およびBリーグにとって不利益となる行為
第83条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手がBクラブのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、Bクラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアは、Bクラブが支給したものを使用しなければならない。
第84条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにBクラブに通知し、Bクラブの指示に従わなければならない。
第85条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕
(1) Bクラブと「日本バスケットボール協会選手契約書」(以下「プロ選手契約」という)を締結した選手の移籍に関する権利および義務は、すべて当該Bクラブに帰属する。
(2) Bクラブは、プロ契約選手と締結したすべての契約書の写しをBリーグに提出しなければならない。
(3) Bクラブは、アマチュア選手が署名した誓約書および当該選手との間で諸手当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写しすべてを提出しなければならない。
(4) Bリーグは、特段の定めがある場合を除き、Bクラブの事前の同意がない限り、前2項に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第86条〔選手の報酬等〕
(1) Bクラブはプロ契約選手に対し、前条第2項に基づきBリーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) Bクラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
(3) B1、B2クラブの選手年俸については、以下のとおりとする。
① B1:最低年俸は300万円(税抜)とする。新人選手(「選手契約および登録に関する規程」に定める意味を有する。以下同じ。)については、年棒は460万円(税抜)、出場給は5万円/試合(税抜)、勝利給8万円/試合(税抜)をそれぞれ上限とする。
② B2:最低年俸は240万円(税抜)とする。新人選手については年棒460万円(税抜)、出場給は5万円/試合(税抜)、勝利給は8万円/試合(税抜)をそれぞれ上限とする。
第87条〔支度金〕
第86条第1項の規定にかかわらず、Bクラブは、新規契約した選手または移籍した選手に対し、理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に基づき、支度金を支払うことができる。
第88条〔選手エージェント等〕
Bクラブと選手とのプロ選手契約に関する選手エージェントについては、協会の「選手エージェント規則」を適用する。
第89条〔未成年者〕
(1) 選手が契約締結時に未成年である場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
(2) 選手が協会への選手登録時に未成年である場合には、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
第90条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、選手契約の期間中であるか否かを問わず、第80条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、BリーグおよびBクラブから指名を受けた場合、Bクラブ、協会およびBリーグの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」と
いう)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前にBクラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、Bクラブと選手が協議して定める。
第91条〔契約に関する紛争の解決〕
Bクラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、Bクラブと選手との間に紛争が生じたときは、Bクラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第6章 登録および移籍
第1節 登録
第92条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
Bクラブは、協会が定める選手登録に関する規程および別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」を遵守し、これらに従い選手登録を行わなければならない。
第93条〔選手等のBリーグ登録〕
(1) Bリーグは第41条第1項に基づき、Bクラブから届出された事項に基づき、選手およびチームスタッフに関する「選手等登録簿」を作成することにより、 Bリーグ登録を行う。
(2) 「選手等登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属Bクラブの正式名称
④ 前各号のほか、Bリーグが指定する事項
第94条〔審判員のBリーグ登録〕
(1) Bリーグは第99条第1項により協会が指名した審判員を「審判員登録簿」に記載することにより、Bリーグ登録を行う。
(2) 「審判員登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員の級別
④ 前各号のほか、Bリーグが指定する事項
第95条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) Bリーグは、Bクラブから「選手等登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「選手等登録簿」の変更を行う。
(2) Bリーグは、協会から「審判員登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「審判員登録簿」の変更を行う。
(3) Bリーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはBリーグにとって著しい不利益となる行為を行った者のBリーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) Bリーグは、Bリーグ登録を行った選手、チームスタッフおよび審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するBリーグ登録を抹消する。
① 前項に該当するとき
② BクラブがBリーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡、または失踪宣告を受けたとき
第96条〔未登録の選手〕
Bクラブは、第92条の選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第2節 移籍
第97条〔選手の移籍に関する規程の遵守〕
選手の移籍は、協会の基本規程および別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に従って行わなければならない。
第7章 審判員
第98条〔資格要件〕
(1) 公式試合の審判員は、協会の認定する審判員の資格を有し、協会へ登録した者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
第99条〔指 名〕
(1) Bリーグは、協会に対し、B1およびB2の審判員の指名を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中における追加、変更を妨げない。
第100条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、Bリーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第101条〔身分証〕
審判員は、協会が交付する審判員証を携帯するものとする。
第102条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費規程」の定めるところによる。
第103条〔保 険〕
Bリーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、Bリーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第8章 付随事業
第1節 各種の事業
第104条〔付随事業〕
Bリーグはバスケットボールの普及および振興を促進するため、バスケットボールの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、Bクラブはこれに積極的に協力するものとする。
第105条〔リーグの事業〕
次の各号の権益はBリーグに属し、Bリーグが事業を行うものとする。
① 公式試合の公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
② リーグオフィシャルパートナー(タイトルパートナー、トップパートナー、エクイップメントパートナー、チケットパートナーなど)を含む、公式試合に関するスポンサーシップに関する事業
③ オールスター、プレーオフ興業に関する事業
④ バスケットボール用具の認定および検定に関する事業
⑤ 商品化権に関する事業
⑥ 広報・出版に関する事業
⑦ その他理事会において定める事業
第106条〔収入の配分〕
前条の事業に基づくBリーグの収入は、予め定められた比率により、Bクラブに配分する。
第2節 商品化権に関する事項
第107条〔商品化権に関する事項〕
商品化権に関する事項については、本節に定める他、理事会において定める。
第108条〔定 義〕
用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
① マーク等…BリーグまたはBクラブの名称、エンブレム、ロゴ、マスコット、チア、意匠、商標その他BリーグまたはBクラブを表示するもの
② 商品化権…マーク等を使用して商品を製造・販売する権利
第109条〔Bクラブのマーク等〕
(1) Bクラブは自己のマーク等を使用開始する前に、理事会の承認を得なければならない。
(2) Bクラブは自己のマーク等をBリーグが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) Bクラブは自己のマーク等の変更を希望する場合、変更使用開始日の13か月前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、Bリーグ2016-2017シーズンの開幕前までの期間については、理事会の承認をもって変更することができるものとする。
(4) Bクラブは自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会の承認を得なければならない。
第110条〔肖像等〕
(1) Bリーグは、Bクラブに所属する選手、監督、コーチ、チア等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする(ここでいう「包括的に用いる」とは3名以上での利用をいう)。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にBクラブと協議し、その承認を得るものとする。
(2) Bリーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第9章 紛争解決
第1節 裁定委員会
第111条〔設 置〕
本規約に関連する紛争の解決および本規約に基づく制裁に関するチェアマンの諮問機関として裁定委員会を設置する。
第112条〔組織および委員〕
(1) 裁定委員会は、5名以内の委員をもって組織する。
(2) 委員は、バスケットボールに関する経験と知識を有するかまたは学識経験を有する者であって、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、理事会の同意を得てチェアマンが任命する。
(3) 委員は、Bリーグの理事もしくは法人組織の職員またはBクラブの役員もしくは職員を兼ねることができない。
(4) 委員は、非常勤とする。
第113条〔委員の任期〕
(1) 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
(2) 委員に欠員が生じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第114条〔委員長〕
(1) 裁定委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は、委員が互選する。
(3) 委員長は、裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
第115条〔裁定委員会事務局〕
裁定委員会の事務を処理させるため、裁定委員会に裁定委員会事務局を置く。
第116条〔裁定委員会規程〕
裁定委員会の運営に関する事項は、本規約に定める事項を除き、理事会が制定する「裁定委員会規程」の定めるところによる。
第2節 チェアマンの決定
第117条〔チェアマンの決定を求める申立〕
(1) Bリーグに所属する団体および個人は、次の事項につき、チェアマンの決定を求めることができる。
① 選手の契約に関するBクラブと選手との間の紛争
② 選手の移籍に関するBクラブ相互間またはBクラブと選手との間の紛争
③ 前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項によりチェアマンの決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」の定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第118条〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立の内容について調査・審理した上、チェアマンに対し、書面により裁定案を答申するものとする。
第119条〔チェアマンの決定〕
チェアマンは、前条の答申を十分に尊重し、かつ、Bリーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
第120条〔和 解〕
申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
第10章 制 裁
第1節 総 則
第121条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、BクラブまたはBクラブに所属する個人(選手、ヘッドコーチ、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったBクラブまたはBクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
第122条〔制裁の種類〕
(1) Bクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 1件につき5,000万円以下の制裁金を科す
③ Bリーグから配分される金銭(配分金)の減額・保留
④ 勝ち数の減 勝率の計算に際して1件につき勝ち数5を限度として減じる。
⑤ 試合の没収 得点を0対20として試合を没収する
⑥ 無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
⑦ 下位リーグへの降格 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
⑧ 昇格の停止 順位要件等を満たした場合でも、上位リーグへの昇格を認めない
⑨ 除名 Bリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)
(2) Bクラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 1件につき5,000万円以下の制裁金を科す
③ 出場の資格停止 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する
④ 公式試合に関わる職務の停止 一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務の全部または一部の停止
第123条〔裁定委員会への諮問〕
チェアマンは、前2条による制裁の種類および内容に関し裁定委員会に諮問し、その答申に基づき制裁を決定する。
第124条〔制裁金の納付と配分〕
(1) 制裁金は、チェアマンによる制裁金の決定後30日以内に、Bリーグの指定する方法により納付しなければならない。
(2) 納付された制裁金は、理事会が決定する方法により、原則としてBクラブに配分される。
第125条〔制裁金の合算〕
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
第126条〔他者を利用した違反行為〕
他の者をして、違反行為を行わせたBクラブまたはBクラブに所属する個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の制裁を科するものとする。
第127条〔両罰規定〕
Bクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するBクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Bクラブに過失がなかったときは、この限りではない。
第128条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
第129条〔酌量減軽〕
(1) 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第2節 制 裁 金
第130条〔5,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000万円以下の制裁金を科す。
① 第37条〔不正行為への関与の禁止〕に、Bクラブが違反した場合
② 第45条〔Bクラブの責任〕各項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
第131条〔3,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、3,000万円以下の制裁金を科す。
① 第35条〔参加義務等〕第1項に違反した場合
② 第37条〔不正行為への関与の禁止〕に、個人が違反した場合
③ 第42条〔出場資格〕第1項に違反した場合
④ 第82条〔禁止事項〕各項に違反した場合
⑤ 第87条〔支度金〕に違反した場合
⑥ 第96条〔未登録の選手〕に違反した場合
⑦ 第97条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕に違反した場合
第132条〔2,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第3項または第4項(第133条に該当する場合を除く)に違反した場合
② 第24条〔Bクラブの健全経営〕第1項に違反した場合
③ 第26条〔Bクラブの株主〕第2項から第6項までのいずれかに違反した場合
④ 第27条〔役職員等の禁止事項〕第2項に違反した場合
⑤ 第29条〔アリーナの維持〕に違反した場合
⑥ 第32条〔広告看板等の設置〕各項に違反した場合
⑦ 第35条〔参加義務等〕第2項に違反した場合
⑧ 第36条〔最強のチームによる試合参加〕に違反した場合
⑨ 第45条〔Bクラブの責任〕第1項、第2項、第3項または第4項に違反し
た場合(第130条第2号に該当する場合を除く)
⑩ 第49条〔試合日程の遵守〕に違反した場合
⑪ 第53条〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合
⑫ 第61条〔有料試合の開催〕各項に違反した場合
⑬ 第62条〔外国チームとの試合等〕に違反した場合
⑭ 第63条〔興行等への参加禁止〕に違反した場合
⑮ 第85条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕第2項に違反した場合
⑯ 第88条〔選手エージェント等〕に違反した場合
➃ 第121条〔チェアマンによる制裁および調査〕第3項に違反した場合
第133条〔1,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第5項、第6項または第7項に違反した場合
② 第24条〔Bクラブの健全経営〕第3項に違反した場合
③ 第27条〔役職員等の禁止事項〕第1項に違反した場合
④ 第43条〔ユニフォーム〕に違反した場合
第134条〔500万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、500万円以下の制裁金を科す。
① 第24条〔Bクラブの健全経営〕第2項に違反した場合
② 第42条〔出場資格〕第2項に違反した場合
第135条〔第3条第2項、第4項違反の制裁金〕
第3条〔遵守義務〕第2項または第4項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次の各号のとおりとする。
① | 生命・身体に対する行為 | 5,000万円以下 |
② | 公益に対する行為 | 3,000万円以下 |
③ | 名誉・財産に対する行為 | 2,000万円以下 |
第3節 反 則 金
第136条〔アンフェアなプレーに対する反則金〕
(1) リーグ戦における反則ポイントが一定数を超える場合には、クラブに対し反則金を科すものとする。
(2) 反則ポイントおよび反則金の計算方法等に関する事項は、別途理事会で定める「反則金に関する規程」に従うものとする。
第11章 最終的拘束力
第137条〔最終的拘束力〕
チェアマンの下す決定はBリーグにおいて最終のものであり、当事者およびBリーグに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、チェアマンの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第12章 改 正
第138条〔改 正〕
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第13章 附 則
第139条〔施 行〕
本規約は、平成27年7月30日から施行する。ただし、第12条第1項及び第13条第1項は、平成28年7月1日から施行する。
〔制 定〕
平成27年7月30日
〔改 定〕
平成28年7月13日