Contract
私は、貴社から受けた海外証券先物取引、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引(以下「海外証券先物取引等」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関する説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において海外証券先物取引等の取引を行います。つきましては、貴社に海外証券先物取引等口座(以下「本口座」という。)を設定するに際し、国内の諸法令、その海外証券先物取引等を執行する外国金融商品市場を開設する者(以下「執行取引所」という。)及び日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、海外証券先物取引等に関連する条項に従うとともに、次の各章各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、本約諾書を差し入れます。
第 1 章 ▇ ▇
第1条(海外証券先物取引等口座による処理)
私が今後貴社との間において行う海外証券先物取引等において、買付代金、売付代金、オプションの約定価額(以下「約定プレミアム」という。)、買▇▇▇証券、売▇▇▇証券、委託証拠金、海外証券先物取引等の決済による損益金、その他授受する金銭はすべて本口座で処理すること。
第2条(期限の利益の喪失)
私が次の各号のいずれかに該当したときは、貴社から通知、催告等がなくても、貴社に対する海外証券先物取引等に係る債務について、当然期限の利益を失い、直ちに弁済すること。
(1) 差押、仮差押、若しくは競売の申立て、又は破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押の命令が発送されたとき
(3) 支払を停止したとき
(4) 手形交換所の取引停止処分があったとき
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき
2 私が次の各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社に対する海外証券先物取引等に係る債務について期限の利益を失い、直ちに弁済すること。
(1) 貴社との海外証券先物取引等に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
(2) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき
(3) その他貴社に対し、債権保全を必要とする相当の事由があるとき
3 私が第1項各号又は前項各号のいずれかに該当したときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
第3条(決済不履行、支払不能又はそれらのおそれがある場合等における転売又は買戻し契約等)
私が所定の期限までに、私が本口座に関し貴社に預託すべき委託証拠金若しくは約定プレミアムその他の支払うべき金銭を預託せず若しくは支払わないとき又は売▇▇▇証券若しくは買付代金を貴社に交付しない場合に、貴社が任意に、当該海外証券先物取引等を決済するために必要な取引を、私の計算において行うことに異議のないこと。
2 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、貴社が任意に、私が貴社の本口座を通じて行っている海外証券先物取引等につき、それを決済するために必要な取引を、私の計算において行うことに異議のないこと。
3 私が前条第2項各号のいずれかに該当したときは(ただし、本条第1項に該当する場合を除く。)、貴社の請求により、貴社の指定する期日までに、私が貴社の本口座を通じて行っている海外証券先物取引等につき、私がそれを決済するために必要な取引を貴社に委託して行うことに異議のないこと。
4 前項の期日までに、私が決済のために必要な取引を貴社に委託しないときは、貴社が任意に、私の計算において決済のために必要な取引を行うことに異議のないこと。
5 前各項の取引を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
6 貴社は、私の決済不履行を防ぐために必要と認められるときは、海外証券先物取引等の取引の執行に関して私に対しあらかじめ当該有価証券の確認又は預託を求めることができること。
第4条(差引計算)
期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の委託証拠金、預け金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率は貴社の定めによるものとすること。
第5条(決済条件の変更)
私は、貴社に委託する海外証券先物取引等につき、以下の措置が講じられた場合には、それに従うこと。
(1) 執行取引所が、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない理由に基づいて行う海外証券先物取引等に係る決済物件の変更又は受渡決済期日の変更等
(2) 貴社が、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない理由に基づいて行う海外証券先物取引等に係る本約諾書所定の受渡しその他の決済方法の変更等
第6条(経過▇▇の取扱いの変更)
私は、貴社に委託する海外証券先物取引等につき、執行取引所が受渡決済において、非課税扱いの申告に係る経過▇▇の取扱いについて課税扱いの指定を行った場合には、その措置に従うこと。
第7条(担保物の処分)
私が本約諾書に基づき貴社に対し差し入れる担保は、すべて本約諾書に基づく私の貴社に対する債務の他、本約諾書に基づく債務の履行を完了した時点における貴社に対するいっさいの債務(有価証券その他の取引に関して発生したものを含む。)を共通に担保すること。
2 私が海外証券先物取引等に関し、本約諾書に基づく私の貴社に対し負担する債務を所定の期限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、担保として預託してある有価証券を、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、債務の弁済に充当されても差し支えなく、また前記弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
第8条(占有物の処分)
私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、貴社の占有している私の動産、有価証券等を貴社が処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取り扱われても異議のないこと。
第9条(弁済等充当の順序)
債務の弁済又は第4条による差引計算の場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社は、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
第10条(遅延損害金の支払)
私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、貴社の定める率及び計算方法による遅延損害金を支払うこと。
第11条(委託証拠金及び代用有価証券の権利の行使)
私が海外証券先物取引等に関し、貴社に預託した金銭及び有価証券は、貴社が任意に他の顧客の海外証券先物取引等のために使用しても異議のないこと。
第12条(同種同量の有価証券の返還)
前条の有価証券は、同一の銘柄、数量のものをもって返還することができること。
第13条(債権譲渡等の禁止)
私が貴社に対して有する海外証券先物取引等に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
第14条(委託証拠金の利息その他の対価)
私が海外証券先物取引等に関し、貴社に委託証拠金として預託する金銭又は有価証券及び私の計算に属する金銭又は有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
第 2 章 取 引
第15条(執行取引所及び執行方法等の指示)
貴社は、私が貴社に海外証券先物取引等の委託をする場合、海外証券先物取引等の種類、執行取引所及び執行方法等については、貴社の応じ得る範囲内で私があらかじめ指示するところにより行うこと。
第16条(注文の執行及び処理)
海外証券先物取引等の約定日は、執行取引所における私の委託に係る海外証券先物取引等の成立を、貴社が確認した日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)とし、海外証券先物オプション取引の権利行使又は権利割当てに係る海外証券先物取引の約定日は、貴社が当該権利行使又は権利割当てを確認した日(以下、それぞれ「約定日」という。)とすること。
2 貴社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から私の委託に係る発注日時と約定日時とが異なっても異議のないこと。
3 貴社への私の委託は、貴社が定めた時間内に行うこと。
4 貴社は、私の委託に係る海外証券先物取引等の成立を確認したときには、遅滞なく取引報告書等を交付すること。
第17条(委託証拠金の差入れ等)
私は、私の海外証券先物取引等による売付け又は買付けが成立した場合(ただし、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の買付けの場合を除く。)において、第
20条に規定する差入証拠金の総額が第18条に規定する委託証拠金の所要額の総額を下
回っているとき又は私が委託証拠金として差し入れている金銭の額が現金支払予定額(第 20 条第4項に規定する現金授受予定額が負である場合の当該額をいう。以下同じ。)を下回っているときは、差入証拠金の総額と委託証拠金の所要額の総額との差額(以下「総額の不足額」という。)又は当該金銭の額と現金支払予定額との差額(以下「現金不足額」という。)のいずれか大きい方の額以上の額を委託証拠金として、約定日から起算して3営業日目の日の正午までの貴社が定める日時までに差し入れること。
2 前項の規定は、海外証券先物オプション取引の権利行使又は権利割当てにより成立する海外証券先物取引について準用すること。
第18条(委託証拠金の所要額)
委託証拠金の所要額は、執行取引所の定める証拠金額以上の額で貴社が定める額とすること。
第19条(委託証拠金の有価証券による代用)
私が差し入れる委託証拠金は、有価証券をもって代用することができること。ただし、現金不足額に相当する額の委託証拠金は、有価証券をもって代用することができないものとすること。
2 前項の有価証券の種類及び評価を行う場合における代用価格は、貴社が別に定めるところによること。
3 貴社は、経済情勢の変化に伴い貴社が定める代用証券の評価に係る掛目を変更することができること。この場合、私は、貴社が代用証券の掛目を変更したときは、建玉中の代用証券に対しても変更後の掛目を適用することに異議のないこと。
第20条(差入証拠金の計算方法)
貴社は、貴社が定める方法により海外証券先物取引等の種類又は執行取引所ごとに計算上の損益額等を算出した上で、海外証券先物取引等に係る差入証拠金を計算するものとすること。
2 差入証拠金の総額は、私が差し入れている委託証拠金の額に、第4項に規定する現金授受予定額を加減して得た額をいうこと。
3 差入証拠金の総額の計算において、委託証拠金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用有価証券の額は、代用有価証券を前条第2項に定める代用価格により評価した額の合計額とすること。
4 現金授受予定額は、次項に規定する計算上の損益額に、私の海外証券先物取引の決済損益額のうち授受を終了していないもの並びに私の海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の取引代金のうち授受を終了していないものの合計額を加減した額から
私の負担すべきものに相当する額で貴社が必要と認める額を差し引いて得た額に相当する金銭の額とすること。
5 計算上の損益額は、私の海外証券先物取引の相場の変動に基づく利益に相当する額の合計額から私の海外証券先物取引の相場の変動に基づく損失に相当する額の合計額及び第2
2条の規定により払出しを行った場合の当該払出額の合計額を差し引いて得た損益額とすること。
第21条(委託証拠金の引出し等の制限)
私は、私が海外証券先物取引等に係る委託証拠金として差し入れている金銭又は有価証券を引き出さないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は有価証券については、貴社が同意する場合はこの限りでないこと。
(1) 引き出させる際における私の差入証拠金の総額が委託証拠金の所要額の総額を上回っている場合 その超過額を代用有価証券の評価に用いる率をもって除した額に相当する有価証券又は当該超過額と現金超過額(委託証拠金として差し入れている金銭の額が現金支払予定額を超えている場合の当該超過額をいう。以下同じ。)のいずれか小さな額に相当する額の金銭
(2) 私が委託証拠金として差し入れている有価証券を金銭又は他の有価証券と差し換える場合 当該金銭の額又は当該他の有価証券の額(代用価格により評価した額をいう。以下この項において同じ。)を代用有価証券の評価に用いる率をもって除した額に相当する有価証券
(3) 私が委託証拠金として差し入れている金銭のうち現金超過額に相当する金銭を有価証券と差し換える場合 当該有価証券の額に相当する額の金銭
2 貴社はその判断により、前項第1号に該当する場合において、私の請求により、同号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は有価証券を引き出させるときは、超過額を確認した日から遅滞なく行うものとすること。
第22条(計算上の利益額の引出し)
私が請求し、かつ、貴社が応じる場合には、私の計算上の利益額に相当する金銭を、私の差入証拠金の総額が委託証拠金の所要額の総額を上回っているときの差額を限度として、払い出すことができること。
2 貴社は、私からの計算上の利益額の払出しの請求に応じない場合には、私に対し、計算上の利益額の払出しを行わない旨を明示のうえ、海外証券先物取引等の注文を受けること。
3 第1項の規定にかかわらず、執行取引所において計算上の利益額の払出しを認めていない場合は、私の計算上の利益額の払出しはできないこと。
第23条(委託証拠金の追加差入れ)
貴社は、毎営業日に、私に総額の不足額又は現金不足額が生じているかを確認すること。
2 私は、貴社による前項の確認により、私に総額の不足額又は現金不足額が生じていることが判明した場合には、いずれか大きい方の額以上の額を委託証拠金として、当該不足額が生じていることが判明した日から起算して3営業日目の日の正午までの貴社が定める日時までに差し入れること。ただし、当該定める日時を待たずに貴社が定めるロスカット取引(私の海外証券先物取引等を決済した場合に私に生じることとなる損失の額が、貴社の定める計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする海外証券先物取引等の決済をいう。)を行う場合には、この限りではないこと。
第24条(委託証拠金の所要額の変更)
貴社は、経済情勢の変化及び執行取引所の定める証拠金額の変更に伴い、委託証拠金の所要額を変更することができること。
2 貴社は、委託証拠金の所要額を変更したときは、建玉中の委託証拠金に対しても変更後の委託証拠金の所要額を適用すること。
第25条(委託証拠金の返還)
貴社は、私の海外証券先物取引等について、次の各号に該当する場合において、第2条第
1項各号又は第2項各号のいずれにも該当しないとき、かつ、私からの委託証拠金の返還請求があったときには、次の各号に定める日以降、遅滞なく委託証拠金を返還すること。ただし、海外証券先物取引等に係る私の債務のうち未履行部分に相当する額の委託証拠金については、この限りでないこと。
(1) 転売又は買戻しによる決済を行った場合
当該転売又は買戻しの約定日から起算して4営業日目の日
(2) 受渡決済を行った場合 執行取引所の定める売買取引最終日の国内応当日の翌営業日
(3) 最終差金決済(海外証券先物取引等について、未決済勘定を転売又は買戻しにより決済しなかった場合に、執行取引所等(執行取引所及び貴社から海外証券先物取引等の委託を受ける外国証券業者をいう。以下同じ。)の定めるところにより行われる差金決済のことをいう。以下同じ。)が行われた場合
貴社が最終清算価格を確認した日から起算して4営業日目の日
(4) 海外証券先物オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合貴社が当該割当てを確認した日
(5) 海外証券オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合貴社が当該割当てを確認した日
(6) 海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引について、権利消滅となった
場合
貴社が権利消滅を確認した日
第26条(転売又は買戻しに伴う差金決済)
私は、海外証券先物取引等について私が転売又は買戻しを行った場合において、損失が生じたときは、当該損失に相当する額の金銭を、当該転売又は買戻しに係る約定日から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに貴社に支払うこと。
2 貴社は、前項の場合において、利益が生じたときは、当該利益に相当する額の金銭を当該転売又は買戻しに係る約定日から起算して4営業日目の日に私に支払うこと。
第27条(計算上の利益の払出しに伴う金銭の授受)
前条及び次条の規定にかかわらず、私が第22条の規定により計算上の利益額の払出しを受けているときの受渡決済、転売若しくは買戻しによる決済又は最終差金決済(以下「受渡決済等」という。)を行う場合における私と貴社との間の金銭(私が受渡決済を行う場合における次条の規定に基づく品渡代金及び品受代金を除く。)の授受については、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところによること。
(1) 転売若しくは買戻しの約定日又は受渡決済若しくは最終差金決済に係る限月取引の売買取引最終日において、私の海外証券先物取引における未決済約定(売買取引最終日が到来した限月取引の売買取引最終日以後における当該限月取引の未決済約定を除く。以下この条において同じ。)がある場合
イ 第22条の規定により払出しを受けている額の合計額(以下「計算上の利益の払出額」という。)が受渡決済等により私が受領することとなる金銭の額以上であるときは、貴社は、私に対し当該金銭を支払わないこと。この場合において、当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を新たな計算上の利益の払出額とすること。
ロ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により私が受領することとなる金銭の額を下回るときは、貴社は、私に対し当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を支払うものとする。この場合において、当該計算上の利益の払出額は全額私から返還されたものとすること。
ハ 受渡決済等により私が金銭を支払うこととなるときは、私は、当該金銭を貴社に支払うこと。この場合において、計算上の利益の払出額については増減を行わないこと。
(2) 転売若しくは買戻しの約定日又は受渡決済若しくは最終差金決済に係る限月取引の売買取引最終日において、私の海外証券先物取引における未決済約定がないこととなる場合イ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により私が受領することとなる金銭の額以上であるときは、当該転売若しくは買戻しの約定日又は当該限月取引の売買取引最終日(その日が休業日に当たる場合には、その後の直近の営業日とする。以下同じ。)から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに、計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差
額を貴社に支払うこと。この場合において、貴社は、私に対し当該金銭を支払わないものとすること。
ロ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により私が受領することとなる金銭の額を下回るときは、貴社は、私に対し当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を支払うこと。
ハ 受渡決済等により私が金銭を支払うこととなるときは、私は、当該金銭を貴社に支払うとともに、計算上の利益の払出額を当該転売若しくは買戻しの約定日又は当該限月取引の売買取引最終日から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに、貴社に返還すること。
第28条(受渡その他の決済方法)
私は、海外証券先物取引について、有価証券の品渡しによる受渡決済を委託する場合には、執行取引所等の定める受渡手続開始日の国内応当日までの貴社が定める日時までに、貴社に当該執行取引所等が定める受渡適格銘柄を差し入れること。なお、私に対し交付すべき品渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく私に支払うこと。
2 私は、海外証券先物取引について、有価証券の品受けによる受渡決済を委託する場合には、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日までに、貴社に品受代金を支払うこと。なお、私に対し交付すべき有価証券については、貴社は執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、あらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
3 私は、海外証券オプション取引について、有価証券の売買に係る権利行使を行う場合には、執行取引所において権利行使する日の国内応当日までに、貴社に権利行使に必要な当該有価証券又は受渡代金等を支払うこと。なお、私に対して交付すべき有価証券又は受渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、私にあらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
4 私は、海外証券オプション取引について、私が有価証券の売買に係る権利割当てを受けた場合には、執行取引所等の定める受渡日に受渡しが支障なく行われるよう当該有価証券又は受渡代金等を差し入れるものとする。なお、私に対して交付すべき有価証券又は受渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、私にあらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
5 私は、海外証券先物取引等について、最終差金決済又は権利行使に伴う差金決済が行われた場合において、損失が生じたときは、当該損失に相当する額の金銭を貴社が当該決済に係る清算価格を確認した日から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに支払うこと。
6 貴社は、前項の場合において、利益が生じたときは、当該利益に相当する額の金銭を貴 社が当該決済に係る清算価格を確認した日から起算して4営業日目の日に私に支払うこと。
7 私は、海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の買付けを行った場合、
貴社に約定プレミアムを約定日から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに支払うこと。
8 貴社は、私が海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の売付けを行った場合、約定プレミアムを約定日から遅滞なく私に支払うこと。
第29条(建玉の割当て)
私は、海外証券先物取引に関して海外証券先物取引の未決済勘定を有する顧客間で受渡決済の割当てを行う必要がある場合又は海外証券先物オプション取引若しくは海外証券オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てを行う必要がある場合には、貴社が定める方法により当該割当てを行うことに異議がないこと。
第30条(権利行使等に係る意思確認)
貴社は、私が海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の権利行使の通知期限までに権利行使の通知を行わなかった場合において、執行取引所の別の定めがあるときには、あらかじめ私の意思を確認のうえ当該定めに従うこと。
2 貴社は、私の海外証券先物取引等の取引最終日が近づいたときは、私に対し、転売若しくは買戻しにより決済を行うか、現物受渡により決済を行うか又はオプション取引の権利行使を行うかを確認すること。
第31条(諸 通 知)
私は、貴社より次の通知を受けること。
(1) 私の海外証券先物取引等に係る委託証拠金の所要額及び代用有価証券の種類及び代用価格の変更の通知
(2) 私の海外証券先物取引等に係る執行取引所の定める重要な取引の内容の変更の通知
2 貴社は、私の海外証券先物取引等に未決済勘定がある場合には、銘柄、取引契約数量及び約定価格等を記載した海外証券先物取引等に関する通知書を毎月交付すること。
第32条(諸料金等)
私は、執行取引所における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の手数料を貴社が定める期日までに支払うこと。
2 私の指示による特別の扱いについては、貴社の要した実費をその都度、支払うこと。
第33条(委託証拠金及び決済に使用する通貨)
私は、貴社との間の海外証券先物取引等において、委託証拠金・決済その他に使用する通
貨は貴社の応じ得る範囲内で私が指定する通貨とすること。
2 前項の規定により私が指定する通貨について他の通貨に換算する必要がある場合には、貴社が定めるレートによること。
第34条(外国通貨による受払い)
海外証券先物取引等に関して私と貴社の間で行われる外国通貨の授受は、原則として私が自己名義で開設する外貨預金勘定と貴社が指定する貴社の名義の外貨預金勘定との間の振替の方法によること。
第35条(対外支払手段の売買)
私は、海外証券先物取引等に関して行う外貨又は円貨の授受に代えて、貴社が応じ得る範囲内で、当該外貨と円貨との売買を行い、その円貨又は外貨により授受を行えるものとすること。
第36条(売買適用レート)
前条における外貨と円貨との売買は、別に取決め又は指定のない限り、売買約定日における貴社が定めるレートによること。
第3章 雑 則
第37条(届出事項の変更届出)
貴社に届け出た氏名、名称又は商号、印章、代表者、住所若しくは事務所その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに、書面をもってその旨の届出をすること。
第38条(通知の効力)
私の届出住所若しくは事務所あて、貴社によりなされた海外証券先物取引等に関する諸通知が、転居、不在その他私の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとすること。
第39条(契約の解約)
私が第2条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当したときは、本約諾は解約されること。
2 次の各号のいずれかに該当したとき(前項に該当したときを除く。)は、本約諾は解約されること。
(1) 私が貴社に対し本約諾の解約の申出をしたとき
(2) 私が本約諾書の条項のいずれかに違反し、貴社が本約諾の解約を通告したとき
(3) 第45条に定める本約諾書の変更に私が同意しないとき
(4) 私、私の役職員、または私の代理人が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、貴社が解約を申し出たとき
(5) 私、私の役職員、または私の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、貴社が解約を申し出たとき
(6) 私、私の役職員、または私の代理人が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、貴社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(7) 前3号のほか、貴社取引規程に定める口座解約事由に該当したとき
(8) 前各号のほか、やむを得ない事由により、貴社が私に対し解約の申出をしたとき
3 前2項に係る解約時において私の委託に係る海外証券先物取引等の未決済勘定が残存する場合、又は私の貴社に対する本約諾書に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約諾書は効力を有するものとすること。
4 第1項及び第2項の場合において、本口座に残高があるときの処理については、私の指示に従うこと。
5 第1項及び第2項の場合において、前項の指示をした場合は、貴社の要した実費をその都度貴社に支払うこと。
第40条(免責事項)
次の各号に掲げる損害については、貴社は免責されること。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の執行、現物の受渡、オプションの権利行使、権利割当て、金銭の授受又は寄託の手続きが遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 執行取引所の開場にもかかわらず国内の休日又は貴社の業務時間外のために、当該取引所の取次ぎに応じえないことにより生じた損害
(3) 国内の休日又は貴社の業務時間外のために、取次ぎ済の海外証券先物取引等に係る諸通知が遅延したことにより生じた損害
(4) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等貴社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(5) 貴社所定の書類に押印した印影または署名と届出の印鑑または署名鑑とが相違ないものと貴社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(6) その他貴社取引規程に免責事項として定める事項に該当する損害
第41条(準拠法)
本約諾書は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
第42条(合意管轄)
私と貴社との間の海外証券先物取引等に関する訴訟については、貴社本店又は支店の所在
地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
第43条(報告書等の作成及び提出)
私は、貴社が日本国又は執行取引所の存する国の法令諸規則等に基づき要求される場合には、私に係る海外証券先物取引等の内容その他を日本国又は執行取引所の存する国の政府機関、執行取引所等あてに報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、当該報告に係る書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行われた報告に係る書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
第44条(電磁的方法による書面の授受)
貴社は、私との海外証券先物取引等に係る貴社の定める書面の交付及び書面による受領に代えて、金融商品取引法その他関係法令又は日本証券業協会の定める諸規則に則った方法により、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法により提供すること及び提供を受けることができること。この場合において、貴社は当該書面の交付等を行ったものとみなすこと。
第45条(約諾書の内容の変更)
本約諾書の内容において、貴社から諾否の回答期限を定めて変更の申入れがあった場合であって、私が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意したものとすること。
以上平成24年12月
