Contract
一般社団法人日本介護事業連合会会員規約(協賛)
<第1章 総則>
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人日本介護事業連合会(以下、本会という。)の活動目的に賛同する協賛会員に対する必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会員規約の範囲)
本規約は、本会の趣旨に賛同し、本会の運営に協力するために協賛会員として入会したものが、本会会員として行う一切の行為に適用する。
第3条(協賛会員)
協賛会員とは、法人または個人であり、本会の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、本会の会員制度への入会を申込み、本会が承認したものをいう。
<第 2 章 入会申込みと承認>
第4条(申込み)
入会を希望するものは、入会申込書に必要事項の記入を行い、入会を申し込むものとする。
第5条(承認の手続き)
1.第4条の申込者に対して、本会は申込みにかかる審査を行い、書面による通知をもって承認・不承認の意思表示とする。
2.第1項の承認をした日を入会日とする。
第6条(入会申込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申込みを承認しないことがある。
(1)入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2)入会申込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
(3)過去に本会から会員資格を取り消されたことがある場合
(4)その他、本会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第7条(入会金、会費等の納入)
1.会費は原則として年会費制とし、以下に定める金額を本会発行の請求書による前納一括払いとする。
(※会費に消費税はかかりません。)
一口 50,000 円 (xx以上何口でも可)
2.第1項の会費の支払いは、月末締めの翌月末とする。
⒊.会費の納入方法については、個別の事情を考慮し月払いを認めることもある。
第8条(会費等の返還)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第9条(会員資格の有効期間)
1.本規約に基づく会員期間は、第5条第2項に定める入会した月より1年間とする。
2.期間満了日の1ヵ月前までに、会員から相手方に対し書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年毎に自動更新するものとし、以後も同様とする。
第10条(変更の届け出)
1.会員は、その名称、住所、連絡先等本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更届出を行うものとする。
2.会員が第1項の変更届出をしなかったことにより発生したいかなる不利益も、本会はそれに付随する責任は一切負わないものとする。
第11条(退会)
会員は、第9条の会員資格の存続期間中であっても、本会所定の手続きにより退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本会に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第12条(会員資格の取り消し)
本会は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。
(1)本会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと本会が認めた場合
(2)会費の支払いを支払日より3ヵ月以上遅滞した場合
(3)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4)政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
(5)虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合
(6)本規約またはその他本会が定める規約に違反した場合
(7)その他、本会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
<第3章 規約の追加・変更>
第13条(規約の追加・変更)
1.本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、xx本会が定めるものとする。
2.本会は、料金を含め本規約の全部または一部を変更することができる。尚、本会により変更された本規約は、会員に対する文書・電子メール等通知が発出された時点で効力を発するものとする。
<第4章 免責および損害賠償>
第14条(免責および損害賠償)
1.会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとする。
2.万一、本会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因如何に関わらず、本会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
3.会員が退会・資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第15条(専属的合意管轄裁判所)
本規約に基づく会員と本会との間の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則 本規約は、平成 27 年 5 月 1 日より施行する。