Contract
xx銀行 クレジットカード包括代理加盟店規約
株式会社xx銀行(以下「当行」といいます)にクレジットカード等(第 1 条に定義します)の取扱いについて加盟を申込み、当行に認められた法人・団体(以下「包括代理人」といいます)、および包括代理人をして当行に加盟を申込み、当行が加盟を認めた者(以下「店子」といいます)は、本規約に従うことを承認し、これを遵守します。なお、本規約の適用を受ける加盟店(第1条に定義します)は、当行が別途定める「xx銀行クレジットカード等加盟店規約」の適用は受けないものとします。
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1. 「加盟店」とは、包括代理人および店子をいいます。
2. 「クレジットカード等」とは、下記(1)、(2)に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、当行が指定するものをいいます。
(1)加盟店と会員の間の取引の決済機能を有する当行が発行するクレジットカード等
(2)提携組織に加盟している日本国内および日本国外の会社等(以下「カード会社」といいます)が発行するクレジットカード等
3. 「会員」とは、クレジットカード等を正当に所持する者をいいます。
4. 「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務等をいいます。
5. 「信用販売」とは、会員がクレジットカード等を提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、クレジットカード等による決済を行う取引をいいます。
6. 「立替払金」とは、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権(以下「売上債権」といいます)につき、当行が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
7. 「立替払契約」とは、加盟店の会員に対する個々の売上債権ごとに、加盟店と当行との間で成立する、当行が加盟店に対して立替払いする旨の契約をいいます。
8. 「提携組織」とは、当行が加盟、または提携する組織(別紙に記載)をいいます。
9. 「実行計画」とはクレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」であって、その時々における最新のものをいいます。
1. 加盟店は、信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当行に届け出し(店子においては包括代理店を介して届け出し)、承認を得るものとします。当行の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2. 加盟店は本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当行の定める加盟店標識を掲示するものとします。
加盟店は、本規約を承認のうえ当行に加盟を申込み(店子においては包括代理店を介して申込み)、当行がその申込みを認めることによって加盟店と当行の間に本規約に基づくクレジットカード等の取扱いについ
ての契約(以下「加盟店契約」といいます)が成立することに合意し、当行に対し、加盟店契約成立日時点および加盟店契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証しま す。
(1)行為能力
加盟店は、適用法令上、加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2)社内手続
加盟店は、加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
加盟店が加盟店契約を締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
加盟店契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が加盟店契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、加盟店契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
加盟店が、加盟店契約の締結にあたって当行に提供した情報は、正確かつ最新であり、かつ、重要な情報は全て当行に提供されていること
1. 包括代理人は当行に対し、信用販売を行うことを希望する法人、個人または団体(以下「加盟希望者」といいます)があるときは、加盟希望者を代理して当行所定の申込を行います。
2. 当行は、包括代理人の申込により加盟を認め、本規約の適用を受ける加盟希望者を加盟店(本規約において「店子」といいます)とします。
3. 当行は、前項に定める承認後といえども、本規約において店子が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該店子について、本規約に基づくクレジットカード等による信用販売の取扱を拒否することができるものとします。
4. 包括代理人は、店子が本規約に定めるところに従い信用販売を行うこと、および当行と取引することについて全て責任を負うものとし、当行に対して一切迷惑をかけないものとします。
1. 包括代理人は、当行が店子との間に加盟店契約、および、これに付随する契約を締結すること、ならび に、これらに基づく権利の行使、義務の履行につき、店子から包括的委任を受け店子を代理して当行と契約するものとします。代理権の有無・範囲について当行に確認の義務はなく、包括代理人の責任において処理するものとします。
2. 包括代理人は、当行と店子との加盟店契約によって生ずる店子の当行に対する一切の債務につき、連帯して保証します。
3. 包括代理人は、店子の代理権を有しないことによって、当行に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。
4. 包括代理人は、本人兼店子の代理人として本規約を承認し、加盟店契約を締結するものとします。
5. 包括代理人は、店子をして本規約上の義務を遵守させなければならないものとします。第6条(取扱商品)
1. 加盟店は信用販売において、取扱う商品について事前に当行に届け出(店子においては包括代理店を介して届け出)たうえでその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当行による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか、または該当するおそれがある商品、サービスを取り扱うことはできないものとします。
(1)当行が公序良俗に反すると判断するもの。
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの。
(3)当行または第三者の著作権・肖像権・知的財産権その他の権利を侵害する恐れがあるもの。
(4)当行または提携組織の規則等により取扱いが禁止されているもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます)
(5)その他、当行が不適当と判断したもの。
2. 当行は加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当行が商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3. 加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、包括代理人を介してあらかじめ当行にこれを証明する関連証書類を提出し、当行の承認を得るものとします。
4. 加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
5. 加盟店は、信用販売において、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当行が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6. 加盟店は、信用販売において、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当行が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当行に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当行所定の方法によるものとします。
1. 加盟店が取り扱うことができる信用販売の支払区分は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」といいます)とします。但し、1回払い販売以外については、当行が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
2. 会員が利用を申し出たクレジットカード等の種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。
3. 当行および加盟店が、事情により2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の取扱いを解約、または取扱方法を変更する場合は、書面により3か月前までに相手方へ通知するものとします。
1. 加盟店は、信用販売もしくはその勧誘を行う場合には、本規約および、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令および提携組織の規則等および当行が定める規定、ルールおよび指示等を遵守するものとします。また、当行が関連法令を遵守するために必要な場合には、当行の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、会員からクレジットカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、当行が使用を認めた端末(以下「取扱端末」といいます)のみを、善良な管理者の注意をもって、その取扱端末利用規約等に従い使用し、すべての信用販売においてクレジットカード等の有効性(その真偽、有効期限、紛失・盗難等の通知の有無等)を確認し、当行から信用販売の承認を得るものとします。その際、売上票(加盟店が信用販売した際に作成する信用販売の代金の額を記入するものをいい、以下同じとします)他媒体に署名を求め、当該クレジットカード等裏面の署名と同一であること、または、取扱端末に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされた場合は、会員が正しい暗証番号を入力したこと等の実行計画に掲げられた措置を講じて、信用販売を行うものとします。また、写真入りクレジットカード等の場合には、利用者が当該クレジットカード等面の写真と同一であることもあわせて確認することとします。売上票に記載できる金額は当該信用販売の代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当行所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。また、売上票の金額訂正、金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
3. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当行は加盟店に対する一切の責を負いません。
4. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
5. 加盟店は、取扱端末を使用して信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当行に送信
(店子においては包括代理店を介して送信)するものとします。
6. 加盟店は、取扱端末から信用販売を行った時に出力される売上票のうち、お客さま控えを会員に交付し、カード会社控えを加盟店の責任において保管するものとします。
1. 加盟店は、全ての信用販売について当行の承認番号を得るものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当行が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店 は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、クレジットカード等の種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含 め、同一日、同一売場における信用販売額の総額をいいます。
3. 当行は、当行が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4. 加盟店は会員から第2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとします。
加盟店は有効なクレジットカード等を提示した会員に対し、正当な理由なく信用販売を拒絶、現金払いや他の
カードの利用を要求、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。
1. 加盟店はクレジットカード等提示者が明らかに当該クレジットカード等記載の本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に当行にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は、当行が不正使用防止に協力を求めた場合、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
3. 加盟店は、当行が会員のクレジットカード等利用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに対し遅滞なく協力するものとします。
4. 前項において加盟店が会員の署名を徴求した売上票を管理している場合であって当行の要求のある場合は、加盟店は、売上票を当行の調査依頼後所定期間内に当行に提出するものとします。
5. 加盟店は、本規約の定めに従わずに信用販売による取引を行った場合、包括代理人および当該店子が連帯して一切の責任を負うものとします。
加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が会員と直接取引をしたかのように装うこと。
(2)会員との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと。
(3)会員と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(4)当行の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること。
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく信用販売を利用すること。
(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること。
(7)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するクレジットカード等を使用して、本規約にかかる信用販売を行うこと。
(8)暗証番号、セキュリティコード(CVV2・CVC2)、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持をすること。
(9)その他本規約に違反すること。
1. 加盟店は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準じた取扱いを行わなければならないものとします。
2. 加盟店が提携組織の規則等に準じた取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3. 加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するも
のとします。
4. 加盟店が、本規約に関連し、提携組織の規則等の内容について当行に問い合わせをした場合は、当行は実務上可能な範囲で当該問い合わせに回答するものとします。
1. 加盟店は当行から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたクレジットカード等および明らかに偽 造・変造・模造と思われるクレジットカード等では、信用販売を行わないものとし、当該クレジットカード等を保管の上直ちに当行にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、包括代理人および当該店子が連帯して一切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたクレジットカード等、または偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当行が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当行から要請があった場合、加盟店は、所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
1. 当行は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、本条第2項に基づき立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わって当該売上債権の額と同額の立替払金を支払うものとします。
2. 加盟店と当行との間の立替払契約は、第8条第5項に基づき売上データが当行に到着した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する当行の求償権が発生するものとします。
3. 加盟店は、第8条に基づき信用販売の手続きを完了した場合は、当行が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。但し、加盟店が会員からの申し出に基づき第18条に定める立替払契約の取消しを行った場合、または当行が第18条に基づき立替払契約の取消しを行った場合であって、加盟店が会員に対して商品の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
1. 当行は、加盟店に支払うべき立替払金を包括代理人に支払うものとします。包括代理人は当行から支払われた立替払金を、包括代理人の責任と費用において店子に分配するものとし、店子への分配がされない場合、または店子への分配に過不足が発生した場合等何らかの問題が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
2. 立替払いの締切日および包括代理人への立替払金の支払方法は、次の通りとします。
(1)立替払いの締切日は包括代理人の申込みに従うものとします。
(2)立替払金の支払いは、各締切日における立替払金の合計額から当該立替払金にかかる第17条に定める手数料を差引いた金額(以下「支払金」といいます)を、包括代理人が指定し当行が同意した預金口座(以下「指定口座」といいます)へ振込むことにより行われるものとします。なお、振込日の当日が当行または金融機関の休業日の場合には、振込日については包括代理人の申込みに基づいて設定されます。
3. 前項の包括代理人への支払いが包括代理人の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当行に故
意または過失がある場合を除き当行は何ら責任を負わないものとします。
1. 包括代理人はクレジットカード等による信用販売の総額(税金、送料等を含む)に対し、当行から包括代理人への立替払いの手数料として、当行と包括代理人とが協議のうえ定める手数料(以下「手数料」といいます)を当行に支払うものとします。
2. 手数料の支払いは、前条に基づく当該手数料にかかる立替払金との相殺により行われるものとします。
3. 手数料については、提携組織が定める基本料率の増減、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当な事由がある場合には、当行と包括代理人とが協議のうえで合理的範囲で改定することができるものとします。
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当行所定の方法により当該信用販売に対する立替払いの取消処理を行うものとします。
2. 前項により取り消した信用販売にかかる立替払金を既に当行が包括代理人に支払い済の場合は、包括代理人は当行所定の方法により当該立替払金を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当行は次回以降の包括代理人に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 前項の場合、差し引きの対象となる次回以降の加盟店に対する立替払金に、当該加盟店による信用販売にかかる立替払金が含まれていない場合であっても、当行が支払う支払金全額のなかから差し引くことができるものとし、初回の差し引きから2か月以上を経過してもなお残金がある場合には、加盟店は当行の請求により一括で支払うものとします。
4. 第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。
1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、包括代理人に対して第15条および第16条に基づき当行が立替払金を支払ったときに加盟店から当行に移転するものとします。但し、第18条により立替払いが取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、包括代理人が立替払金を当行に返金したときに、当行から加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当行が包括代理人に対し当該立替払金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当行に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
1. 加盟店は、信用販売を行った商品に対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとします。
2. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当行は包括代理人に通知するとともに、当該抗弁にかかる立替払金の支払いは以下の通りとします。
(1)立替払金が支払い前の場合は、当行は当該立替払金の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2)立替払金が支払い済の場合は、包括代理人は当行の請求に応じ第18条第2項および第 3 項に準じた方法により当該立替払金を返金するものとします。
(3)抗弁にかかる事由が消滅するなどしその紛議が解消した場合は、当行は包括代理人に抗弁にかかる立替払金を支払うものとします。
3. 加盟店は紛議の解決にあたり、当行の許可なく会員に対して信用販売の代金を直接返金しないものとします。
1. 会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた当行が、当該苦情の内容が第6条第4項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当行は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、当行が前項の調査に基づく事実を前項の会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。
3. 第1項の調査に基づき、当行が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第22条(調査)
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当行は、自らまたは当行が適当と認めて選定した者によ り、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または受託者(第33条に定義します。以下同じ)においてクレジットカード番号等(クレジットカード等の番号、クレジットカード等の有効期限、暗証番号およびセキュリティコード等をいいます。以下同じ)が漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本規約に違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当行が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)クレジットカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店若しくは受託者またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または受託者においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当行は、第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。但し、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第28条第 1 項に定める調査並びに報告に係る義務を遵守している場合、第
1項第2号に基づく調査については、加盟店が第11条第2項に定める調査および報告に係る義務を遵守している場合、第1項第3号に基づく調査については、加盟店が本規約に違反した事実が無い場合、その他当該調査を行うにあたり当行が想定した加盟店の帰責性が確認できなかった場合にはこの限りではあり
ません。
1. 前条にかかわらず、包括代理人は、当行の要請に従い、割賦販売法第35条の17の8第1項および第3項ならびに経済産業省令に定める調査事項について、同条項に基づき店子から収集調査し、当該調査に関する記録を作成し、当行所定の記録保存期間(以下「記録保存期間」といいます)、保存するものとします。
2. 包括代理人は、前項に基づき保存している調査記録(以下「本件調査記録」といいます)について、当行から照会があった場合は、速やかに当行へ回答するものとします。
3. 包括代理人は、第1項の調査ならびに調査に関する記録の作成および保存(以下「本件調査等」といいます)を、善良なる管理者の注意をもって行うとともに、本件調査記録について第三者に提供・開示・預 託・漏洩等せず、記録保存や当行への提出以外の目的に利用しないこととします。但し、第1項に規定する調査によらずに包括代理人が入手保有した情報についてはこの限りではありません。
4. 前項の規定にかかわらず、包括代理人は、カード会社が割賦販売法に基づく義務を履行するために必要な範囲で、当該カード会社に本件調査記録を開示および提供することができるものとします。
5. 包括代理人は、当行が要求した場合は、本件調査等の状況を書面で報告するものとします。包括代理人および当行は、当該報告の結果を踏まえ、本件調査等の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとします。
6. 当行は、記録保存期間中にかかわらず、必要がある場合は、包括代理人に申し出て本件調査等を終了させることができるものとします。
7. 記録保存期間の経過、前項に基づく当行の申出、本規約の終了等により、第1項に定める記録保存が終了した場合、包括代理人は、当行の指示に従い、本件調査記録を当行に交付するものとします。
8. 包括代理人は、本件調査等を第三者に委託する場合は、当行の事前の書面による承諾を得るものとしま す。包括代理人が本項に基づく再委託をした場合は、当行が再委託先に対して、第5項に基づく報告徴求と同様の報告徴求を行えるようにするものとします。
9. 前項の定めに関わらず、包括代理人は、本件調査等を自らの子会社、代理店に委託することができるものとします。
1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売を行ったことが判明した場合は、当行は当該信用販売にかかる立替払金の支払いを拒絶できるものとします。
(1)本規約または加盟店が当行と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
(2)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(3)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
(4)加盟店の請求内容に誤りがあり、当行が会員に請求できない売上データがあった場合。
(5)当行の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当行の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
(6)第20条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当行が会員から信用販売にかかる金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7)第11条第4項に定める期間内に、当行が求める売上票を提出しなかった場合。
(8)加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場
合であって、当行が不適当と判断した場合。
2. 加盟店が行った信用販売について当行が調査の必要があると認めた場合、当行はその調査が完了するまで当該信用販売にかかる立替払金の支払いを留保できるものとします。
3. 前項による当行の調査完了後、当行が立替払金の支払いを相当と認めた場合、当行は包括代理人に対し当該立替払金を支払うものとします。この場合、当行が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
4. 当行は、包括代理人の店子の代理権に疑義がある場合には、包括代理人に対する立替払金の支払いを留保することができ、加盟店はこれに異議を述べないものとします。但し、当行は立替払金の支払いを留保する義務は負担しないものとします。この場合、留保した立替払金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、加盟店は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、当行の調査に協力するものとします。
1. 加盟店が第15条第3項本文に違反して会員に対して商品の代金を直接請求したことにより、立替払金にかかる売上債権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合であって、当行が買戻しを請求した場合、または第24条第1項により、当行が加盟店に対する立替払金の支払いの拒絶を行える場合であっ て、当該立替払金が加盟店に対し支払い済である場合には、包括代理人は当行の請求に応じ当行所定の方法により当該立替払金を遅滞なく返金するものとします。
2. 万一加盟店が当行に対し前項に基づく立替払金の返金をしない場合には、当行は次回以降の加盟店に対する支払金から当該立替払金を差し引くことができるものとします。
3. 前項の場合、差し引きの対象となる次回以降の加盟店に対する立替払金に、当該加盟店による信用販売にかかる立替払金が含まれていない場合であっても、当行が支払う支払金全額のなかから差し引くことができるものとし、初回の差し引きから2か月以上を経過してもなお残金がある場合には、加盟店は当行の請求により一括で支払うものとします。
4. 本条に関連して当行と店子の間に紛議が生じた場合には、包括代理人が自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
1. 加盟店および当行は、加盟店契約遂行の過程で相手方より秘密である旨明示され開示を受けた相手方の営業上の秘密等の情報を、秘密として保持し、責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用し、または第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2. 前項の情報には、包括代理人を介して開示された情報も含むものとします。
3. 加盟店が第 1 項に定める責務を怠り、会員および当行が損害を被った場合は、包括代理人および店子は連帯してその全責任を負うものとします。
1. 本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員の一切の情報で、氏名、生年月日等当該会員を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるクレジットカード番号等会員の情報をいうものとします。
2. 加盟店における個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3. 加盟店は、個人情報について、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5. 加盟店は、加盟店および第33条に基づく業務委託先(以下同じ)における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教👉、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)を含むカード会員データについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7. 当行は、会員データを保存・処理・または送信する場合には、当行自身が管理する範囲内で、PCI- DSS(※
1)のセキュリティ要件を遵守します。
8. 加盟店は、個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当行は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当行が指定した基準を遵守するものとしま す。
9. 加盟店における第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1)本人が書面により事前に同意している場合。
(2)業務上必要があり本人等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって、当行の書面による事前の同意があるとき。
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10. 当行は、本規約による業務を処理するために加盟店の保有する個人情報の管理を委託される場合、当該個人情報については当行のプライバシーポリシー(※2)に則り、適正に取り扱い、管理するものとします。
11. 当行は、加盟店に個人情報漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
1. 加盟店および業務委託先において、万一、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合は、加盟店は直ちに当行に対し、漏洩等の件数の多寡に関わらず、また、カード番号の一部が非表示の場合を含み、全ての漏洩等の事故の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し、その発生の日から遅滞なく、漏洩等の事故の原因を当行に対し報告するものとします。なお、加盟店または業務委託先はその調査を自らの負担にて行うものとし、加盟店は当行の指示がある際にはそれに応じるものとし、当行が必要と認める場合には、当行は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店または業務委託先は当該会社等による調査を行うものとします。
2. 加盟店は再発防止策を策定の上、直ちに実施し、その再発防止策の内容を遅滞なく当行に書面にて通知するものとします。なお、当行が再発防止策等を策定し、加盟店または業務委託先に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとし、当該業務委託先をして再発防止策等に関して当行の行う指導に従わせるものとします。
3. 当行は、加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等の事故が発生し、類似の漏洩事故の発生を防止する
必要がある場合、その他当行が必要と認める場合には、加盟店に対し、改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4. 加盟店または受託者の保有するクレジットカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって加盟店が遅滞なく措置をとらない場合には、当行は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したクレジットカード番号等に係る会員に対して通知することができます。
5. 加盟店または業務委託先が第27条および本条に違反することにより当行、カード会社、提携組織、会 員、または第三者に損害を生じせしめた場合には、これにより当行、カード会社、提携組織、会員、または第三者が被った損害等(以下の(1)~(5)の費用や損害を含みます)を包括代理人と当該店子が連帯して賠償する義務を負うものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用。
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3)クレジットカード等の不正使用による損害。
(4)損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から当行が請求を受けた費用。
(5)上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。
1. 加盟店は、割賦販売法に従いクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつクレジットカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 加盟店は、クレジットカード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店が前項の規定によりクレジットカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様(加盟店が第三者にクレジットカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がクレジットカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置[またはこれと同等の措置]の具体的方法および態様を含む。)は、当行所定の措置に基づくものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、当行は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
加盟店および当行は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率14.60%の割合で遅延損害金を相手方に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日(うるう年は366日)の日割り計算とします。
1. 加盟店または当行が以下の事由により相手方に損害を生じせしめた場合は、当該相手方は自らに直接かつ現実に生じた通常の損害を請求できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)公序良俗に反するなど不適当な行為により相手方の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2. 提携組織が加盟店の信用販売に関連し、当行に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものである場合、加盟店は当行の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当行に支払うものとします。
3. 包括代理人は、前二項の場合に生ずる店子の当行に対する一切の債務につき、連帯して賠償義務を負うものとします。
1. 加盟店および当行は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店または当行の相手方に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3. 加盟店は、売上票を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
1. 店子は、店子の本規約にかかる業務処理(以下「業務処理」といいます)を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により包括代理人を介して当行に届け出、その承認を得るものとします。
2. 店子は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、店子が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当行に届け出、その承認を得るものとします。
3. 店子は前2項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
4. クレジットカード番号等の取扱いを業務委託先に委託する場合には、店子は、以下の基準に従うものとします。
(1)クレジットカード番号等を取扱う業務委託先(以下「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を的確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)受託者に対して、第29条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。
(3)受託者が第29条第3項で定めた具体的方法および態様によるクレジットカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、第29条第4項に準じて店子から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)受託者におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5)受託者があらかじめ店子の承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)受託者が店子から取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第28条各項に準じて、受託者は直ちに店子に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための
計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を店子に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)店子が受託者に対し、クレジットカード番号等の取扱いに関し第22条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)受託者がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、店子は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
1. 加盟店は、当行が、加盟店から預託を受けている個人情報を、会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会または受付業務に必要な範囲内で、当行が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2. 当行が個人情報を当行の提携企業に提供する場合は、当行は、当行の提携企業と本規約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとします。
1. 包括代理人は、当行に届け出た加盟店の商号・代表者・所在地・電話番号・カード取扱店舗・指定口座・その他諸事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法により手続きを行うものとし、当行はその適格性について審査を行うものとします。
2. 前項の届け出がないため、当行からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
3. 第1項の届け出がないため、当行から包括代理人への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなし、これにより当行と店子の間に紛議が生じた場合は、包括代理人の責任と費用においてこれを解決するものとします。
第36条(解約)
1. 店子および当行は、書面により3か月前までに包括代理人に通知することにより当該店子と当行の間の加盟店契約を解約することができるものとします。
2. 包括代理人は、書面により3か月前までに当行に通知することにより包括代理人と当行の間の加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 加盟店において12か月以上連続して信用販売による売上がない場合、当行は前二項による解約を求めることができるものとします。
1. 加盟店は当行が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当行はいつでも加盟店契約を解除し、直ちにその旨を包括代理人に対し書面により通知するものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)他のカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3)加盟を申込む際の書面(以下「加盟店申込書」といいます)に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき。
(5)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7)本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当行が認めたとき。
(8)届け出のカード取扱店舗の所在地に店舗が実在しないとき。
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当行が判断したとき。
(10)加盟店による信用販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと当行が判断したとき。
(11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(12)第46条の当行が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、当行が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
(13)その他、会員などからの苦情や当行の調査の結果に基づき当行が加盟店として不適当と判断したとき。
2. 前項の場合、当行は第16条に定める立替払金の支払いを留保できるものとします。この場合、留保した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
1. 第36条に基づき加盟店契約が解約された場合、または第37条に基づき契約解除を受けた場合、当該加盟店契約にかかる加盟店は直ちに本規約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、加盟店標識等当行が当該加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当行に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2. 理由の如何を問わず加盟店契約が終了した場合において、第15条、第16条、第20条、第24条、第
25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第39条、第42条および第
43条は、引き続き有効なものとします。
1. 個人情報の滅失、毀損または漏洩等に関し、会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当行に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当行に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの当行に対する申立が、第27条第 4 項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当行が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は、当行の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
1. 加盟店は自ら(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前記(1)ないし(7)の共生者
(9)その他前記(1)ないし(8)に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)ないし(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)ないし(4)に準ずる行為
3. 当行は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合に は、加盟店は、当行が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4. 加盟店が第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当該加盟店による信用販売を継続することが不適切であると当行が認めるときは、当行は、直ちに当該加盟店との間の加盟店契約を解除できるものとします。この場合、当該加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当行に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
1. 本規約に定めのない事項については、加盟店と当行とが協議のうえ決定ものとします。
2. 加盟店は、当行の同意を得て、本規約に付帯するサービスを利用することができるものとし、別途定める付帯サービスの規約に従うものとします。
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
加盟店と当行との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方当行の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
<個人情報等の取扱いに関する条項>
第44条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1. 加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいま す)は、以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保
護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします。
(1)加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預金口座名義・預金口座番号等
(2)加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3)加盟申込みにかかる事実
(4)本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(5)加盟申込日、加盟店契約成立日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(6)第35条に基づき加盟店が届け出た事項
(7)当行が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
(8)本規約または加盟申込み以外の当行との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
(9)加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店申込者の代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2. 加盟店申込者等は、当行が加盟店申込者等の個人情報を、安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
(2)当行が本規約に基づいて行う業務
3. 加盟店および加盟店の代表者は、当行が加盟店および加盟店代表者の個人情報を、安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)当行および当行の子会社・関連会社の宣伝物等の送付、当行加盟店等の営業案内等の送付
4. 加盟店および加盟店の代表者は、当行が加盟店および加盟店代表者の個人情報を、安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当行が提携する企業に預託し、当行および当行の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5. 加盟店申込者等は、当行が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第45条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1. 加盟店申込者等は、当行が第46条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2. 加盟店申込者等は、第46条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第46条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3. 加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第46条(当行が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103−0016 東京都中央区日本橋小網町14−1 住生日本橋小網町ビル |
電話 | 03−5643−0011 |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除きます) *詳細はお問い合わせください。 |
共同利用者の範囲 | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ当センター会員会社(参加会員は、下記のホームページに記載しております。) |
共同利用する情報 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報 (当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月 日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の 場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
保有される 期間 | 登録日(③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約 解除の登録日)から5年を超えない期間 |
共同利用の 目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報 交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いが |
ある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、JDM会員がJDMセンターに報告すること及び JDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者 保護に資することを目的としています。 |
第47条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1. 加盟店申込者等は登録される情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第46条に記載の当行が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。
2. 加盟店申込者等が、当行が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、当行所定の申請手続きに従うものとします。
3. 当行は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
当行は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店契約解除の手続きを取ることがあるものとします。但し、当行が第44条第3項、第4項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店契約解除の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、当行はそれ以降の利用を中止するものとします。なお、中止の申し出および前条第2項に定める申請の申し出は、下記に記載の加盟店デスク宛行うものとします。
【当行へのお問い合わせ・相談窓口】名称 ちばぎん加盟店デスク
電話番号:03-3222-2478
※1:PCI-DSS
加盟店において、クレジットカード会員データを安全に取り扱う事を目的として国際カードブランド5社により策定された、クレジットカード業界のセキュリティ基準です。
※2:下記リンクよりご確認ください。
https://www.chibabank.co.jp/privacy/(2021 年 5 月末現在)
(別紙)提携組織
決済ブランド | 提供会社 |
Visa | VISA Incorporated またはそのグループ企業 |
Mastercard | MasterCard Incorporated またはそのグループ企業 |
以上