PCA 米国高利回り社債オープン
目論見書補完書面
PCA 米国高利回り社債オープン
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
お申込手数料 | お申込金額に対して、下記の手数料率を乗じて得た額とします。 | |
1 億円未満: | 3.15%(税込) | |
1 億円以上 5 億円未満: | 2.10%(税込) | |
5 億円以上 10 億円未満: | 1.05%(税込) | |
10 億円以上: | 0.525%(税込) | |
その他の費用 | この他、信託財産留保額、信託報酬等を合計した費用をご負担いた だきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況等により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
裏面をご確認ください。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:81 億円(平成 21 年 6 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-4300(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料) |
201003
2009.10
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
※本投資信託説明書(目論見書)は、投資家に必ず交付しなければならない投資信託説明書
(交付目論見書)と投資家の請求に応じて交付する投資信託説明書(請求目論見書)を、一冊にまとめたものです。
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「PCA 米国高利回り社債オープン」(以下「当ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 4 月 9 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 4 月 10 日に、その届出の効力が生じております。
2.金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める内容を記載した目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合は、投資家の皆様ご自身で当該請求を行った旨を記録しておいてください。
3.当ファンドの受益権の価額は、組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
4.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
本店の所在の場所
: xxxxxx区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル
届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 : PCA米国高利回り社債オープン
届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額: 5,000億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
: 該当事項はありません。
5.当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
有価証券届出書提出日 | : | 平成21年4月9日 |
発行者名 | : | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 |
代表者の役職氏名 | : | 代表取締役 x xx |
下記の内容は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)のお申込みをされる投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
記
■当ファンドのリスクについて
当ファンドは、主として外国の債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行者の経営・財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」、「流動性リスク」および「ファミリーファンド方式による運用に関するリスク」等があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
直接ご負担いただく費用
◆申込手数料
3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
■当ファンドの手数料等について
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保金
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。
間接的にご負担いただく費用
◆信託報酬
純資産総額に年率 1.7325%(税抜 1.65%)を乗じて得た額とします。
◆その他の費用*
・ 信託事務の処理に要する諸費用(監査費用等)
・ 立替金の利息
・ 組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・ 先物・オプション取引に要する諸費用
・ 品借料
・ 外国における資産の保管等に要する費用
・ 借入金の利息等
*「その他の費用」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドの手数料等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)
<ファンドの概要>
<有価証券届出書の内容> 頁
第一部 証 券 情 報 ………………………………………………………………… 1第二部 フ ァ ン ド 情 報 ………………………………………………………………… 4第1 フ ァ ン ド の 状 況 ……………………………………………… 4
1 フ ァ ン ド の 性 格 ……………………………………………………… 4
2 投 資 方 針 ……………………………………………………… 9
3 投 資 リ ス ク 21
4 手 数 料 等 及 び 税 金 23
5 運 用 状 況 26
6 手 x x の 概 要 35
7 x x 及 び 運 営 の 概 要 37
第2 x x ハ イ ラ イ ト 情 報 40
1 貸 借 対 照 表 40
2 | 損益及び剰余金計算書 ……………………………………………………… | 41 |
第3 | 内国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………………… | 44 |
第4 | ファンドの詳細情報の項目 ……………………………………………… | 45 |
<約款>
<用語集>
フ ァ ン ド の 概 要
フ ァ ン ド 名
PCA米国高利回り社債オープン
商 品 分 類
追加型投信/海外/債券
投 資 目 的
主として米国の高利回り社債に実質的に投資することにより、高い金利収入の確保とともに、証券の値上り益の獲得を目指します。
主 な 投 資 対 象
PCA米国高利回り社債オープン マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の高利回り社債に投資を行います。
主 な 投 資 制 限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
価格変動リスク
当ファンドは、債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。詳しくは後述の
「投資リスク」をご参照ください。
信 託 期 間
原則として無期限です。(平成15年1月30日設定)
決 算 日
原則として毎月10日(休業日の場合は翌営業日)とします。
収 益 分 配
毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
Ⅰ
お 申 込 価 額
お 申 込 単 位
購入のお申込み
PCA米国高利回り社債オープン
原則として毎営業日に受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除きます。 |
販売会社がそれぞれ定める単位とします。 |
お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
お 申 込 手 数 料
3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
解約のお申込み
原則として毎営業日に受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除きます。解約金は、解約請求受付日から起算して原則として5営業日目からお支払いいたします。
解 約 価 額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保金(当該基準価額に 0.3%を乗じて得た額)を差引いた価額とします。
信 託 報 酬
信託財産の純資産総額に対して年率1.7325%(税抜 1.65%)を乗じて得た額とします。
投資家の皆様におかれましては、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますよう、お願い申しあげます。
Ⅱ
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
フ ァ ン ド の 特 徴
1
主として米国の高利回り社債に実質的に投資し、高い金利収入の確保とともに、証券の値上がり益の獲得を目指します。
収益性を重視します。
主に、投資時において、「BB+」から
「B-」の格付けを得ている米国の社債に投資します。
<高利回り債(ハイ・イールド債)とは>
S&Pおよびムーディーズといった格付機関は、元本および利息が契約の定め通り支払われる確実性の程度により、債券に対して信用格付けの付与を行っています。その中でBB+相当以下の格付けを付与されている債券は、一般に「ハイ・イールド債」と呼ばれます。ハイ・イールド債は、投資適格債と比較して信用リスクが高い反面、期待収益率が高い特徴があります。
格付機関による格付け
A以上 BBB BB
B
投資適格債
高い
↑
主な投資範囲
↓
CCC CC
C以下
ハイ・イールド債
高い
利回り
格付け
※格付けの表記には例としてS&Pのものを使用。+/-の符号は省略。
2
リスク管理を行い、投資リスクを抑えることを目指します。
1.業種および個別銘柄の分散投資により、リスクの低減を図ります。
2.実質的に保有する債券がS&PおよびムーディーズのいずれからもB-相当未満に格下げとなった場合には、原則として3ヵ月以内に当該債券を売却します。
3
米国の社債を厳選して投資します。
定性分析 発行条件 定量分析分析
◎主要株主構成の精査と徹底した経営力分析。
◎ボトムアップ・アプローチによる精緻な企業業績予測。
◎業種内における競争力分析。
◎シナリオ別キャッシュフロー分析。
◎長期にわたる資本構成の変化を予測。
銘柄選択にあたっては、マザーファンドの運用を担当する「PPMアメリカ」のクレジット・アナリスト・チームが徹底した企業調査・分析を行い、これに基づいてxxxxxxx・xxxxxが投資対象となる業種および銘柄を厳選します。
Ⅲ
PCA米国高利回り社債オープン
4
原則として、毎月分配を行います。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日として、収益分配方針に基づいて、分配を行います。ただし、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
5
原則として、為替ヘッジは行いません。
実質的に組入れた外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。
6
ファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式を採用し、「PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド」を通じて、主として米国の高利回り社債に投資します。
ファミリーファンド方式とは、投資家がその資金をベビーファンド(PCA米国高利回り社債オープン)に投資し、ベビーファンドはその資金をマザーファンド(PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
申込金 投 資 投 資
投資家
(受益者)
PCA米国高利回り社債オープン
マザーファンド
外国債券等
PCA米国高利回り社債オープン
収益分配金 損 益 損 xx部解約金
償還金
Ⅳ
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
フ ァ ン ド の リ ス ク
当ファンドは、債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
1.為替変動リスク
為替相場は、投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
2.信用リスク
高利回り社債とは、格付機関によりBB+相当以下に格付けされている社債をいい、より高い信用格付けを有する債券に比べて、通常、より高い利回りを提供する一方でその価格は大きく変動すると考えられます。
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の下落要因となります。
3.金利変動リスク
一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主として債券に投資しますので、金利が上昇した場合は、基準価額の下落要因となります。
4.流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。
5.ファミリーファンド方式による運用に関するリスク
当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。
詳しくは後述「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」をご覧ください。
Ⅴ
PCA米国高利回り社債オープン
ご 投 資 の 手 引 き
■お申込みについて
お申込みの受付け
原則として毎営業日に受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除きます。
※お申込みの受付けは、原則として午後3時(半日営業日の場合には午前11時) までに、お申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
お 申 込 単 位
販売会社がそれぞれ定める単位とします。
詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 電話番号 03-5224-3400
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx /
お 申 込 価 額
お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お 申 込 手 数 料
3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。償還乗換え等によるお申込みの場合、申込手数料が優遇される場合があります。詳しくは、お申込みの販売会社にお問合せください。
※自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
お申込受付けの中止お よ び 取 消 し
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお申込みを取消すこと、またはその両方をすることがあります。
■収益分配金について
収 益 分 配 時 期
原則として、毎決算時(毎月10日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配方針に基づき分配を行います。
ただし、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
収 益 分 配 金 の お 取 扱 い
➀一般コース
収益分配が行われるごとに、収益分配金を受益者にお支払いします。
収益分配金は、税金を差引いた後、原則として、決算日から起算して5営業日までに販売会社においてお支払いを開始します。
②自動けいぞく投資コース
収益分配金は、税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
Ⅵ
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
■解約について
ご 投 資 の 手 引 き
解約のお申込み
原則として毎営業日に受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除きます。
※解約のお申込みの受付けは、原則として午後3時(半日営業日の場合には午前11時)までにお申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
お 手 取 額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、次の額を差引いた額となります。イ.信託財産留保金 (当該基準価額に0.3%を乗じて得た額)
ロ.所得税および地方税 (解約時の譲渡益に対して 10%)(注)
(注)上記の税率は個人の受益者の場合です。なお、平成24年1月1日以降は20%となる予定です。法人の受益者の場合は税率等が異なります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
支 払 x x 日
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
解約受付けの中止
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止させていただくことがあります。
■運用状況の報告について
委託会社は、年2回(1月および7月の決算時)および償還時に、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
基準価額は、販売会社および委託会社に照会することにより知ることができるほか、原則として、計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に掲載されます。ファンド名は「xxx回」と略称で掲載されています。
当ファンドの基準価額、販売会社等については、下記の照会先までお問合せください。
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
電話番号 03-5224-3400
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx /
Ⅶ
PCA米国高利回り社債オープン
費 用 と 税 金
お申込みから解約(または償還)までの間にご負担いただく費用・税金
■お申込時・収益分配時・解約時等にご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 と 税 金 | ||
お | 申 込 時 | 申 込 手 数 料 (注1) | 3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率をお申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。 | |
収 | 益 分 配 時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対して | 10%(注2) |
解 | 約 x | x x 財 産 留 保 金 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して | 0.3% |
所得税および地方税 | 解約時の譲渡益に対して | 10%(注2) | ||
償 | 還 時 | 所得税および地方税 | 償還時の譲渡益に対して | 10%(注2) |
(注1)自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は手数料はかかりません。
(注2)上記の税率は個人の受益者の場合です。なお、平成24年1月1日以降は20%となる予定です。法人の受益者の場合は税率等が異なります。
※税金について詳しくは後述の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
■信託財産で間接的にご負担いただく(信託財産から支払われる)費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 と 税 金 | |||
毎日 | 信託報酬の総額 | 純資産総額に対して 年率1.7325%(税抜1.65%) | |||
信託報酬の配分 | 各販売会社の取扱い 純資産残高のうち | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
250億円以下の部分 | 年率0.89250% (税抜0.850%) | 年率0.73500% (税抜0.700%) | 年率0.10500% (税抜0.100%) | ||
250億円超 500億円以下の部分 | 年率0.86625% (税抜0.825%) | 年率0.76125% (税抜0.725%) | |||
500億円超 750億円以下の部分 | 年率0.84000% (税抜0.800%) | 年率0.78750% (税抜0.750%) | |||
750億円超 1000億円以下の部分 | 年率0.81375% (税抜0.775%) | 年率0.81375% (税抜0.775%) | |||
1000億円超の部分 | 年率0.78750% (税抜0.750%) | 年率0.84000% (税抜0.800%) |
・委託会社の報酬にはマザーファンドの投資顧問会社である、ピーピーエム アメリカ インクへの報酬が含まれます。
・上記のほか、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、監査に要する費用等を信託財産よりご負担いただきます。
◆上記の内容は平成21年7月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には変更になることがあります。◆
Ⅷ
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
PCA米国高利回り社債オープン
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)格付けは取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者であるピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。)
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、自動けいぞく投資契約(後記「(12) その他」をご参照ください。以下同じ。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、受益権の取得申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引業者および登録金融機関(以下「販売会社」といいます。)および下記の委託会社の照会先までお問合せください。その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊にも掲載されます。ファンド名は「xxx回」と略称で掲載されております。
<照会先>
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
電話番号 03-5224-3400
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
(5)【申込手数料】
① 申込手数料は、3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料率は、お申込みの販売会社または前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
② 償還乗換え等によるお申込みの場合、申込手数料が優遇される場合があります。詳しくは、お申込みの販売会社にお問合せください。
③ 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(6)【申込単位】
申込単位は、各販売会社がそれぞれ定める単位とします。
各販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または前記「(4) 発行
(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(7)【申込期間】
平成21年4月10日(金曜日)から平成22年4月8日(木曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所については、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社の定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託者であるxxx信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所については、お申込みの販売会社にご確認ください。払込取扱場所についてご不明の場合は、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権にかかる振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法
受益権の取得申込みは、申込期間中において、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除く毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)受付けます。
お申込みの受付けは、原則として午後3時(半日営業日の場合には午前11時)までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとします。
ただし、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの取消しを行うこと、またはその両方を行うことができます。
受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。なお、申込代金には利息は付きません。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売を取扱う会社によって異なりますので、ご注意ください。
② 日本以外の地域における発行行いません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
<参考>
◆投資信託振替制度◆
ファンドの受益権は、社振法に基づく投資信託振替制度において取扱われ、受益権の発生、消滅、移転はコンピュータシステムにて管理されます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて主として米国の高利回り社債に実質的に投資することにより、高い金利収入の確保とともに、証券の値上り益を追求し信託財産の成長を図ることを目指した運用を行います。
② 基本的性格
当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/債券に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型投信追加型投信 | 国 x x 外内 外 | 株 式 債 券 不動産投信その他資産資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「債券」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 | 年1回 | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド・オブ・ファンズ | |
一般 大型株 中小型株 債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性不動産投信 その他資産 | 年2回 年4回年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | あり なし | ||
(投資信託証券 | 日々 | |||
(債券 社債)) 資産複合 | その他 |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(債券 社債))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
「年12回(毎月)」… 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
「北米」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は5,000億円とします。ただし、受託会社との合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
1.米国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とし、高い収益性の確保を目指します。
・主として米国の高利回り社債に実質的な投資を行い、高水準の金利収入(インカム・ゲイン)の確保とともに有価証券の値上り益(キャピタル・ゲイン)の獲得を目指し、収益性を重視した運用を行います。
・原則として投資時において、S&Pまたはムーディーズいずれかにより、B-相当以上の格付け(S&Pにおいて「B-」以上、あるいはムーディーズにおいて「B3」以上)を得ている米国の社債に投資を行います。
2.高利回り社債の運用においては、リスク管理を行い、投資リスクを抑えることを目指します。
・業種および個別銘柄の分散投資により、リスクの低減を図ります。
・高利回り社債の中でも、投資時においてBB+からB-の銘柄を中心に投資を行います。原則としてB-未満の銘柄へは投資を行いません。
・組入後、S&PまたはムーディーズいずれかによりB-相当未満に格下げとなった債券を継続保有することは可能とします。ただし、保有する債券がS&PおよびムーディーズのいずれからもB-相当未満に格下げとなった場合には、原則として3ヵ月以内に当該債券を売却します。
3.ピーピーエム アメリカ インクにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
・実質的に運用を担当するピーピーエム アメリカ インク(PPMアメリカ)は、当社グループの債券投資の専門家として、安定運用を基本とした運用を行います。
・銘柄選択にあたっては、外部の格付機関や外部アナリストの評価のみに依存せず、同社のクレジット・アナリスト・チームが徹底した企業調査による業種分析、信用リスク分析およびファンダメンタルズ分析を行い、これに基づいてポートフォリオ・マネジャーが投資対象となる業種および銘柄を厳選します。
4.毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
・毎月10日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
5.為替ヘッジは原則として行いません。
・実質的に組入れた外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。
6.当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資家がその資金をベビーファンド(PCA米国高利回り社債オープン)に投資し、ベビーファンドがその資金をマザーファンド(P CA米国高利回り社債オープン マザーファンド)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
投資家
(受益者)
PCA米国高利回り社債オープン
PCA米国高利回り社債オープンマザーファンド
外国債券等
申込金 投 資 投 資
収益分配金 損 益 損 xx部解約金
償還金
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
PCA 米国高利回り社債オープンマザーファンド
PC A 米国高利回り社債オープン
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
証 券投 資 信託契 約
信託財産の運用業務等
みずほ信託銀行株式会社
再信託受託会社: 資産管理サービス
信託銀行株式会社
(信託財産の保管、管理業務)
マザーファンドの運用指図に関する権限の委託契約
募集・販売等に関する契約
販 売 会 社
受益権の募集の取扱い、販売、 一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、 収益分配金・ 償還金および一部解約金の支払い等
ピーピーエム アメリカ インク
( PP M America, Inc.)
( 運用の指図および実行)
投 資 顧 問 会 社
受 託 会 社
委 託 会 社
フ ァ ン ド
マ ザ ー ファ ン ド
販 売 会 社 は 、 販 売 、 一 部 解 約 等 の 申 込 み 、 一 部 解 約 金 ・ 収益分配金等の支払いに関する投資家の窓口になります。
投 資 家
(受益者)
② 委託会社等およびファンドの関係法人
a.委託会社:ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
b.受託会社:xxx信託銀行株式会社
(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
当ファンドの受託者として信託財産の保管・管理等を行います。なお、信託事務の一部につき、再信託受託会社に委託することがあります。
c.販売会社:
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、一部解約金・収益分配金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
d.投資顧問会社:ピーピーエム アメリカ インク(PPM America, Inc.)
委託会社よりマザーファンドの運用の指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・発注等を行います。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 a.受託会社と締結している契約
「証券投資信託契約」が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権の募集方法に関する事項等が定められています。
b.販売会社と締結している契約
「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」が締結されており、受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。
c.投資顧問会社と締結している契約
「投資一任契約」が締結されており、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社へ委託する運用の範囲、義務、報酬等が定められています。
④ 委託会社の概況 a.資本金の額
平成21年7月末日現在 649.5百万円 b.委託会社の沿革
平成11年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立平成12年 1月 投資顧問業の登録
平成12年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得平成12年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
平成14年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
平成19年 9月 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録
c.大株主の状況(平成21年7月末日現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
プルーデンシャル・コーポレーション・ホールディングス・リミテッド | 英国 ロンドン市 ローレンス・パウトニー・ヒル EC4R 0HH | 23,060株 | 100% |
(注)ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社は、英国で設立されたプルーデンシャル社(「英国プルーデンシャル社」)の間接子会社です。英国プルーデンシャルグループは、英国プルーデンシャル社とその子会社および関連会社から構成され、世界各国で保険やその他の金融サービス事業を展開する世界有数の金融サービスグループです。160年以上の歴史を持ち、2009年6月30日現在その運用資産は2,450億ポンド(約39兆円、1ポンド=159.51円)にのぼります。英国プルーデンシャルグループは、主に米国で事業を展開しているプルデンシャルファイナンシャル社とはなんら関係がありません。
① 基本方針
当ファンドは、主として米国の公社債に実質的に投資することにより、高い金利収入
の確保とともに、証券の値上り益を追求し信託財産の成長を図ることを目指した運用を行います。
② 投資態度
a.PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の高利回り社債*に投資します。当ファンドは原則として投資時において、S&Pまたはムーディーズ(以下総称して「指定格付機関」といいます。)のうち1社以上の格付機関からB-相当以上の格付け(S&Pにおいて「B-」以上、あるいはムーディーズにおいて「B3」以上)を得ている債券に投資を行い、高い金利収入の確保とともに証券の値上り益の獲得を目指した運用を行います。
なお、組入時指定格付機関2社からB-相当以上の格付けを取得していたものの、組入後いずれか1社の格付けがB-相当未満に格下げとなった債券を継続保有することは可能とします。ただし、保有する債券が指定格付機関のいずれからもB-相当未満に格下げとなった場合には、原則として3ヵ月以内に当該債券を売却します。
*<高利回り債(ハイ・イールド債)とは>
A以上
格付け
利回り
格付機関による格付け
A以上
A以上
格付け
利回り
格付機関による格付け
格付機関による格付け
投資適格債
BBB
BB
B
↑
主な投資範囲
↓
CCC
CC
ハイ・イールド債
C 以下
※格付けの表記には例としてS&Pのものを使用。+/-の符号は省略。
A以上
利回り
格付け
高い
S&Pやムーディーズといった格付機関は、元本および利息が契約の定め通り支払われる確実性の程度により、債券に対して信用格付けの付与を行っています。その中で「BB+」相当以下の格付けを付与されている債券は、一般に「ハイ・イールド債」と呼ばれます。ハイ・イールド債は、投資適格債と比較して信用リスクが高い反面、期待収益率が高い特徴があります。
※格付けの表記には例としてS&Pのものを使用。+/-の符
※格付けの表記には例としてS&Pのものを使用。+/-の符
定性分析
発発行行条件分分析析
定定量量分分析
高い
b.ピーピーエム アメリカ インクにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。ポートフォリオの構築にあたっては、専門のクレジット・アナリスト・チームが以下のような手法で個別銘柄の調査・分析を行い、ポートフォリオ・マネジャーが企業評価等に加えて業種分散に配慮した銘柄選定を行います。
◎主要株主構成の精査と徹底した経営力分析。
◎ボトムアップ・アプローチによる精緻な企業業績予測。
◎業種内における競争力分析。
◎シナリオ別キャッシュフロー分析。
◎長期にわたる資本構成の変化を予測。
c.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
d.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引を行うことができます。
e.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
f.償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① この信託において、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第27条、第28条および第29条に定めるものに限ります。)
ハ 金銭債権(上記イおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を主としてピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、xxx信託銀行株式会社を受託者として締結された「PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第 4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.および17.の証券のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ただし、上記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することができるものとします。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<委託会社の運用体制および内部管理体制>
運 用 部
・投資環境の調査・分析
・投資判断および売買の執行
・ポートフォリオの構築
・運用状況のモニタリング
・投資リスクのモニタリング
投資政策委員会
・投資方針の決定
リーガル&コンプライアンス
(4名程度)
・法令遵守・ガイドライン遵守等のチェック
オペレーション部
(6名程度)
・運用状況のモニタリングのサポート
・投資リスクのモニタリングのサポート
1.投資政策委員会において投資方針の決定を行います。
2.運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、投資政策委員会により決定された投資方針に基づいて、運用部が投資判断を行います。投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投資リスクのモニタリング等も行います。
3.運用部から独立したリーガル&コンプライアンスは、法令遵守・ガイドライン遵守等のチェックを行います。オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を運用部にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
<運用体制に関する社内規則>
委託会社は、「投資運用業に係る業務運営規程」および「外部運用再委託先管理規程」に則って運用を行います。
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行っています。
投資顧問会社に対しては「外部運用再委託先管理規程」に則り、ガイドラインの遵守状況等のチェックが行われていることの確認を行っています。
委託会社は、「投資一任契約」に基づき、米国の投資顧問会社であるピーピーエム アメリカ インクに当ファンドのマザーファンドの運用指図に関する権限の一部を委託 します。
<投資顧問会社の運用体制>
20名程度で構成されるクレジット・アナリスト・チームが、投資対象企業の財務分析のほか、当該企業の経営者の資質・経営戦略・競争力・主要株主の構成など、幅広い観点から企業の分析を行い、投資銘柄の選別を行います。これに基づき、クレジット・コミティーにおいて銘柄選別を検討・承認します。
xxxxxxx・xxxxxが最終的な投資判断を行い、ポートフォリオの構築を行います。
トレーディング・チームにおいて、債券売買の発注を行います。
リスク・マネジメント&クオンツ・リサーチ・チームが、日次でポートフォリオ・マネジメント・レポートを作成し、リスクのモニタリングを行います。
なお、ファンドの運用体制は平成21年7月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月決算を行い、毎計算期末(毎月10日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後のxx・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属するxx等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、原則として繰越分を含めた受取xx・配当等収益を中心に、委託会社が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定し、毎月分配を行います。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益を源泉として分配を行うことがあります。また、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
3.留保金の運用方針
留保金(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額とマザーファンドの信託財産に属するxx等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなしxx等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなしxx等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
2.上記1.a.におけるみなしxx等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかるxx等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の交付
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は、税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① 当ファンドの信託約款に定める投資制限
1.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
2.株式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
4.同一銘柄の株式等への投資制限
a.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
c.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
d.上記a.からc.までにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンド受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7.先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
イ.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の 時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券 の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。 ロ.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およ びマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした 額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信 託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて 得た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、 組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償 還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受 益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属 するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信 託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて 得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る 組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2) 投資対象 ③1. から4.までに掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限月までに 受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金ならびに上記(2) 投資対象 ③
1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金ならびに上記(2) 投資対象 ③1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
ハ.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および選択権取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および選択権取引を行うことの指図をすることができます。
イ.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする米ドル以外の通貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする米ドル以外の通貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする米ドル以外の通貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
ロ.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 ハ.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレ
ミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記(2) 投資対象 ③1.から4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
ロ.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金ならびに上記(2) 投資対象 ③1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額
(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券(外貨通貨表示の組入有価証券をいいます。)にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
8.スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.上記c.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9.金利先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.xx先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.上記c.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.xx先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
f.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
g.xx先渡取引は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
10. 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次のイ.およびロ.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記イ.およびロ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
11.有価証券の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下記「12. 有価証券の借入れ」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
12.有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。 13.外国為替予約取引の指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約の取引を指図することができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額を円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
d.上記a.およびb.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
14.一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
15.再投資の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求による一部解約の代金、信託財産に属する有価証券の売却等による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
16.資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支払われます。 17.受託会社による資金の立替え
a.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
b.信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
c.上記a.およびb.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 関係法令に基づく投資制限
1.デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行うことまたは継続することを受託会社に指図しません。
2.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
<参考>PCA米国高利回り社債オープン マザーファンドの投資方針
(1) 投資方針
① 基本方針
当ファンドは、主として米国の高利回り社債に投資することにより、高い金利収入の確保とともに、証券の値上り益を追求し信託財産の成長を図ることを目指した運用を行います。
② 運用方法
1.投資対象
主として米国の高利回り社債(原則としてS&Pまたはムーディーズ(以下総称して「指定格付機関」といいます。)によるB-相当以上の長期信用格付けを有するもの)を投資対象とします。
2.投資態度
a.主として米国の高利回り社債に投資します。当ファンドは原則として投資時において、指定格付機関のうち1社以上の格付機関からB-相当以上の格付け(S&Pにおいて「B-」以上、あるいはムーディーズにおいて「B3」以上)を得ている債券に投資を行い、元本の安全性と収益性を目指した運用を行います。なお、組入時指定格付機関2社からB-相当以上の格付けを取得していたものの、組入後いずれか 1社の格付けがB-相当未満に格下げとなった債券を継続保有することは可能とします。ただし、保有する債券が指定格付機関のいずれからもB-相当未満に格下げとなった場合には、原則として3ヵ月以内に当該債券を売却します。
b.ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加えて、業種分散に配慮した銘柄選定を行います。
c.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
d.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
e.ピーピーエム アメリカ インクに運用の指図に関する権限を委託します。 f.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
g.資金動向、市場動向および信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資制限
a.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
b.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
c.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
d.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
e.同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
f.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 g.先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
h.スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。 i.金利先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
(1) 基準価額の主な変動要因
当ファンドは、債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
1.為替変動リスク
為替相場は、投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
2.信用リスク
高利回り社債とは、格付機関によりBB+相当以下に格付けされている社債をいい、より高い信用格付けを有する債券に比べて、通常、より高い利回りを提供する一方でその価格は大きく変動すると考えられます。
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の下落要因となります。
3.金利変動リスク
一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主として債券に投資しますので、金利が上昇した場合は、基準価額の下落要因となります。
4.流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。
5.ファミリーファンド方式による運用に関するリスク
当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。
(2) その他の留意点
1.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
2.金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
3.外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為替取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端な減少等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合があります。
4.当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は今後変更される場合があります。
5.法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
(3) 投資リスクに対する管理体制等
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
1.委託会社における投資リスク管理体制
投資方針の決定
定期的な
フィードバック
法令遵守・ガイドライン遵守等
のチェック
運用状況のモニタリングのサ
ポート
投資判断
運用状況のモニタリング 投資リスクのモニタリング
投資リスクのモニタリングの
サポート
リスク全般の管理
リスク管理委員会
運用部
オペレーション部
投資政策委員会
リーガル&コンプライアンス
運用の執行
運用のチェック
投資政策委員会において投資方針の決定を行います。
運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認を求められます。また、投資リスクのモニタリング等も行います。
オペレーション部は運用状況および投資リスクのモニタリングサポートを行います。リーガル&コンプライアンスは、法令遵守・ガイドライン遵守、利益相反の有無等
のチェックを行い、必要に応じて指導・勧告を行うとともに、リスク管理委員会に報告します。
リスク全般の管理はリスク管理委員会が行います。
重要報告事項については、各担当部長が、リスク管理委員会等に報告し、審議します。
2.投資顧問会社における投資リスク管理体制
リスク・マネジメント&クオンツ・リサーチ・チームが、日次でポートフォリオ・マネジメント・レポートを作成し、リスクのモニタリングを行います。
リーガル&コンプライアンスは、ガイドライン遵守状況等のチェックを行います。投資顧問会社は、四半期ごとに、リスクの管理状況や投資ガイドラインの遵守状況
を記したコンプライアンス・レポートを委託会社に提出します。
なお、投資リスクに対する管理体制等は平成21年7月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
① 申込手数料は、3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率
を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料率は、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
電話番号 03-5224-3400
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで)
インターネットホームページxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
② 償還乗換え等によるお申込みの場合、申込手数料が優遇される場合があります。詳しくは、お申込みの販売会社にお問合せください。
③ 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保金としてご負担いただきます。
(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.7325%(税抜1.65%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の配分は、以下の通りです。
信託報酬の総額 | 純資産総額に対して 年率1.7325%(税抜1.65%) | |||
信託報酬の配分 | 各販売会社の取扱い純資産残高のうち | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
250億円以下の部分 | 年率 0.89250% (税抜0.850%) | 年率 0.73500% (税抜0.700%) | 年率 0.10500% (税抜 0.100%) | |
250億円超 500億円以下の部分 | 年率 0.86625% (税抜0.825%) | 年率 0.76125% (税抜0.725%) | ||
500億円超 750億円以下の部分 | 年率 0.84000% (税抜0.800%) | 年率 0.78750% (税抜0.750%) | ||
750億円超 1000億円以下の部分 | 年率 0.81375% (税抜0.775%) | 年率 0.81375% (税抜0.775%) | ||
1000億円超の部分 | 年率 0.78750% (税抜0.750%) | 年率 0.84000% (税抜0.800%) |
信託報酬は、毎計算期間の終了時および信託の終了時に信託財産中から支払われます。
※委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるピーピーエム アメリカ インクへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.35%を上限とする率を乗じて得た額)が含まれます。
※マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 委託会社は、上記①に定める信託事務の処理に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払った金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることもできます。
③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末もしくは信託終了のときまたは委託会社が1年以内で相当と定める期間に属する最終の計算期末に、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から受取り、委託会社の責任において、実際の支払いに充当します。
⑤ 上記①に定める信託事務の処理に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
⑥ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する諸費用、有価証券の借入れを行った場合の品借料、外国における資産の保管等に要する費用等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑦ 信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑧ マザーファンドにおける上記①、⑥および⑦の費用については、間接的に当ファンド の受益者が負担することになります。なお、当ファンドによるマザーファンド受益証券 の取得申込みおよび一部解約については、手数料および信託財産留保金はかかりません。
※上記(4)に掲げる「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドにかかる上記(1)から(4)に掲げる「手数料等」の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として10%(所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
平成24年1月1日以降は、上記の税率は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
b. 一部解約金および償還x
x部解約時および償還時の差益(譲渡益)は、譲渡所得として10%(所得税7%、地方税3%)の税率による申告分離課税が適用されます。
源泉徴収選択口座を利用している場合は、10%(所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。
平成24年1月1日以降は、上記の税率は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の受益者ごとの個別元本超過額について、7%(所得税7%、地方税の徴収はありません。)の税率で源泉徴収が行われます。
平成24年1月1日以降は、上記の税率は15%(所得税15%、地方税の徴収はありません。)となる予定です。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
② 個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料
(消費税等相当額を含みます。)は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
3.受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、1.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
※上記の内容は平成21年7月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には、変更になることがあります。
※税制の内容の詳細につきましては、税務の専門家までお問合せください。
(平成21年7月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 183,354,161,019 | 100.10 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △175,333,524 | △0.10 |
合計(純資産総額) | - | 183,178,827,495 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成21年7月31日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
xx | x投資信託受 益証券 | PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド | 177,875,592,762 | 0.9594 | 170,656,057,088 | 1.0308 | 183,354,161,019 | 100.10 |
種類別投資比率 (平成21年7月31日現在)
種類 | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 100.10 |
合計 | 100.10 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】(平成21年7月31日現在)該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】(平成21年7月31日現在)該当事項はありません。
参考情報
<PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド>
(1) 投資状況
(平成21年7月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
社債券 | アメリカ | 154,625,575,854 | 84.33 |
カナダ | 8,362,567,199 | 4.56 | |
ドイツ | 1,404,238,396 | 0.77 | |
オーストラリア | 813,538,595 | 0.44 | |
イギリス | 2,754,537,424 | 1.50 | |
シンガポール | 435,487,837 | 0.24 | |
オランダ | 312,377,840 | 0.17 | |
オーストリア | 182,817,412 | 0.10 | |
ルクセンブルク | 397,579,087 | 0.22 | |
リベリア | 3,289,325,050 | 1.79 | |
小 計 | 172,578,044,694 | 94.12 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 10,780,721,130 | 5.88 |
合計(純資産総額) | - | 183,358,765,824 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(平成21年7月31日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
アメリカ | 社債券 | 7% EDISON MISSION ENERGY | 47,167,000 | 8,926.44 | 4,210,336,313 | 7,613.73 | 3,591,169,208 | 7 | 2017/5/15 | 1.96 |
アメリカ | 社債券 | 8.625% WINDSTREAM CORP | 34,907,000 | 9,403.79 | 3,282,582,720 | 9,726.00 | 3,395,057,001 | 8.620 | 0000/0/0 | 0.00 |
xxxx | x債券 | 6.375% DIRECTV HOLDINGS | 28,321,000 | 9,021.91 | 2,555,096,547 | 9,165.11 | 2,595,653,635 | 6.375 | 2015/6/15 | 1.42 |
アメリカ | 社債券 | 11.75% UNIVERSAL CITY DEV | 26,252,000 | 7,422.79 | 1,948,631,487 | 9,475.39 | 2,487,481,351 | 11.75 | 2010/4/1 | 1.36 |
アメリカ | 社債券 | 6.25% HCA INC | 27,226,000 | 6,826.10 | 1,858,475,347 | 8,974.17 | 2,443,310,246 | 6.25 | 0000/0/00 | 0.00 |
xxxx | x債券 | 6.875% SPRINT CAP CORP | 30,800,000 | 5,500.41 | 1,694,128,783 | 7,160.25 | 2,205,357,000 | 6.875 | 2028/11/15 | 1.20 |
アメリカ | 社債券 | 8.375% FREEPORT-MCMOR AN | 21,717,000 | 7,959.89 | 1,728,650,406 | 10,134.16 | 2,200,837,512 | 0.000 | 0000/0/0 | 0.00 |
xxxx | 社債券 | QWEST COMM 2014/02 | 21,193,000 | 8,114.94 | 1,719,801,353 | 9,332.19 | 1,977,771,556 | 7.5 | 2014/2/15 | 1.08 |
アメリカ | 社債券 | 8.875% COMMUNITY HEALTH | 19,647,000 | 9,260.58 | 1,819,428,117 | 9,881.14 | 1,941,348,558 | 8.875 | 2015/7/15 | 1.06 |
アメリカ | 社債券 | 8.5% ARAMARK CORP | 19,682,000 | 9,165.11 | 1,803,878,918 | 9,666.33 | 1,902,528,546 | 8.5 | 2015/2/1 | 1.04 |
アメリカ | 社債券 | 7.625% CSC HDGS 2011/04 | 19,511,000 | 9,403.79 | 1,834,774,442 | 9,714.07 | 1,895,312,685 | 0.000 | 0000/0/0 | 0.00 |
xxxx | 社債券 | 6.625% WYNN LAS VEGAS LL | 19,970,000 | 7,255.72 | 1,448,967,284 | 8,854.84 | 1,768,312,047 | 6.625 | 2014/12/1 | 0.96 |
アメリカ | 社債券 | 6.75% HOST MARRIOTT LP | 19,350,000 | 7,780.80 | 1,505,585,767 | 8,926.44 | 1,727,267,107 | 6.75 | 2016/6/1 | 0.94 |
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
アメリカ | 社債券 | 9.25% HCA INC | 17,211,000 | 9,069.64 | 1,560,977,461 | 9,952.74 | 1,712,967,372 | 0.00 | 0000/00/00 | 0.00 |
xxxx | 社債券 | 8.125% GEORGIA-PACIFI C | 17,185,000 | 9,356.06 | 1,607,838,911 | 9,833.40 | 1,689,871,508 | 8.125 | 2011/5/15 | 0.92 |
アメリカ | 社債券 | 7.75% DYNEGY HLDGS INC | 22,083,000 | 7,306.15 | 1,613,418,177 | 7,637.60 | 1,686,611,208 | 0.00 | 0000/0/0 | 0.00 |
xxxx | 社債券 | 8% AES CORP | 17,500,000 | 8,592.30 | 1,503,652,500 | 9,165.12 | 1,603,896,000 | 8 | 2020/6/1 | 0.87 |
アメリカ | 社債券 | 6.625% CITIZENS COMM | 17,750,000 | 8,401.36 | 1,491,241,400 | 8,950.31 | 1,588,680,468 | 6.625 | 2015/3/15 | 0.87 |
アメリカ | 社債券 | 6.5% TESORO CORP | 18,500,000 | 7,064.78 | 1,306,984,300 | 8,353.62 | 1,545,420,625 | 6.5 | 2017/6/1 | 0.84 |
アメリカ | 社債券 | 7.375% TENET HEALTHCARE | 16,600,000 | 7,780.80 | 1,291,613,630 | 9,212.85 | 1,529,333,930 | 7.375 | 2013/2/1 | 0.83 |
アメリカ | 社債券 | 7.8% LIBERTY MUTUAL GROUP | 22,150,000 | 4,781.29 | 1,059,055,812 | 6,410.02 | 1,419,821,123 | 7.8 | 2037/3/15 | 0.77 |
アメリカ | 社債券 | 6.625% ECHOSTAR DBS CORP | 15,444,000 | 8,616.16 | 1,330,680,908 | 9,165.11 | 1,415,461,132 | 6.625 | 2014/10/1 | 0.77 |
アメリカ | 社債券 | 6.5% KINDER MORGAN INC | 14,645,000 | 8,926.44 | 1,307,277,870 | 9,642.46 | 1,412,139,731 | 6.5 | 2012/9/1 | 0.77 |
アメリカ | 社債券 | 6.25% COUNTRYWIDE FINL | 15,757,000 | 8,798.41 | 1,386,366,996 | 8,868.00 | 1,397,331,990 | 0.00 | 0000/0/00 | 0.00 |
xxxx | 社債券 | 6.25% MERITAGE HOMES | 17,378,000 | 5,680.46 | 987,151,207 | 7,804.67 | 1,356,295,987 | 6.25 | 2015/3/15 | 0.74 |
アメリカ | 社債券 | 6% SPRINT NEXTEL CORP | 16,078,000 | 6,452.81 | 1,037,483,965 | 8,377.49 | 1,346,933,244 | 6 | 2016/12/1 | 0.73 |
アメリカ | 社債券 | 7.45% ALXXXXXXX'X XNC | 16,755,000 | 7,017.04 | 1,175,705,889 | 7,924.00 | 1,327,667,875 | 0.00 | 0000/0/0 | 0.00 |
xxxx | 社債券 | 7% CHESAPEAKE ENERGY | 14,288,000 | 8,449.09 | 1,207,206,693 | 9,284.45 | 1,326,563,287 | 0 | 0000/0/00 | 0.00 |
xxx | 社債券 | 10.75% TECK RESOURCES | 23,911,000 | 9,207.23 | 2,201,542,518 | 10,931.31 | 2,613,786,729 | 10.75 | 2019/5/15 | 1.43 |
ドイツ | 社債券 | 10.625% KABEL DEUTSCH | 13,975,000 | 8,890.64 | 1,242,467,464 | 10,048.21 | 1,404,238,395 | 10.625 | 2014/7/1 | 0.77 |
種類別投資比率 (平成21年7月31日現在)
種類 | 投資比率 (%) |
社債券 | 94.12 |
合計 | 94.12 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成21年7月31日現在)該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成21年7月31日現在)
資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 数量 (契約額) | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | 売建 | 米ドル | 5,000,000.00 | 475,596,200 | 477,300,000 | △0.26 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
平成21年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は
次の通りです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
第1期 | (平成15年 3月10日) | 1,836 | 1,840 | 0.9790 | 0.9813 |
第2期 | (平成15年 4月10日) | 3,818 | 3,839 | 1.0184 | 1.0239 |
第3期 | (平成15年 5月12日) | 6,706 | 6,743 | 1.0170 | 1.0225 |
第4期 | (平成15年 6月10日) | 10,497 | 10,553 | 1.0268 | 1.0323 |
第5期 | (平成15年 7月10日) | 13,204 | 13,281 | 1.0264 | 1.0324 |
第6期 | (平成15年 8月11日) | 16,178 | 16,277 | 0.9884 | 0.9944 |
第7期 | (平成15年 9月10日) | 19,216 | 19,331 | 0.9997 | 1.0057 |
第8期 | (平成15年10月10日) | 20,131 | 20,259 | 0.9449 | 0.9509 |
第9期 | (平成15年11月10日) | 22,349 | 22,489 | 0.9539 | 0.9599 |
第10期 | (平成15年12月10日) | 25,585 | 25,747 | 0.9466 | 0.9526 |
第11期 | (平成16年 1月13日) | 29,610 | 29,796 | 0.9563 | 0.9623 |
第12期 | (平成16年 2月10日) | 33,287 | 33,502 | 0.9328 | 0.9388 |
第13期 | (平成16年 3月10日) | 41,275 | 41,526 | 0.9887 | 0.9947 |
第14期 | (平成16年 4月12日) | 45,541 | 45,834 | 0.9326 | 0.9386 |
第15期 | (平成16年 5月10日) | 50,748 | 51,067 | 0.9554 | 0.9614 |
第16期 | (平成16年 6月10日) | 63,315 | 63,725 | 0.9262 | 0.9322 |
第17期 | (平成16年 7月12日) | 75,501 | 75,995 | 0.9165 | 0.9225 |
第18期 | (平成16年 8月10日) | 95,134 | 95,739 | 0.9446 | 0.9506 |
第19期 | (平成16年 9月10日) | 123,269 | 124,050 | 0.9468 | 0.9528 |
第20期 | (平成16年10月12日) | 154,592 | 155,569 | 0.9496 | 0.9556 |
第21期 | (平成16年11月10日) | 193,417 | 194,672 | 0.9247 | 0.9307 |
第22期 | (平成16年12月10日) | 237,269 | 238,829 | 0.9127 | 0.9187 |
第23期 | (平成17年 1月11日) | 260,405 | 262,138 | 0.9015 | 0.9075 |
第24期 | (平成17年 2月10日) | 291,347 | 292,931 | 0.9195 | 0.9245 |
第25期 | (平成17年 3月10日) | 303,487 | 305,169 | 0.9020 | 0.9070 |
第26期 | (平成17年 4月11日) | 326,120 | 327,917 | 0.9070 | 0.9120 |
第27期 | (平成17年 5月10日) | 325,127 | 326,998 | 0.8691 | 0.8741 |
第28期 | (平成17年 6月10日) | 351,588 | 353,545 | 0.8987 | 0.9037 |
第29期 | (平成17年 7月11日) | 375,613 | 377,609 | 0.9408 | 0.9458 |
第30期 | (平成17年 8月10日) | 375,095 | 377,111 | 0.9305 | 0.9355 |
第31期 | (平成17年 9月12日) | 376,219 | 378,277 | 0.9142 | 0.9192 |
第32期 | (平成17年10月11日) | 389,514 | 391,597 | 0.9350 | 0.9400 |
第33期 | (平成17年11月10日) | 398,530 | 400,615 | 0.9557 | 0.9607 |
第34期 | (平成17年12月12日) | 395,121 | 397,131 | 0.9829 | 0.9879 |
第35期 | (平成18年 1月10日) | 369,016 | 370,975 | 0.9423 | 0.9473 |
第36期 | (平成18年 2月10日) | 368,786 | 370,876 | 0.9705 | 0.9760 |
第37期 | (平成18年 3月10日) | 360,049 | 362,112 | 0.9598 | 0.9653 |
第38期 | (平成18年 4月10日) | 354,954 | 356,999 | 0.9547 | 0.9602 |
第39期 | (平成18年 5月10日) | 329,263 | 331,290 | 0.8935 | 0.8990 |
第40期 | (平成18年 6月12日) | 337,504 | 339,553 | 0.9058 | 0.9113 |
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
第41期 | (平成18年 7月10日) | 332,069 | 334,112 | 0.8939 | 0.8994 |
第42期 | (平成18年 8月10日) | 337,837 | 339,882 | 0.9087 | 0.9142 |
第43期 | (平成18年 9月11日) | 343,626 | 345,668 | 0.9256 | 0.9311 |
第44期 | (平成18年10月10日) | 348,995 | 351,020 | 0.9479 | 0.9534 |
第45期 | (平成18年11月10日) | 346,166 | 348,356 | 0.9485 | 0.9545 |
第46期 | (平成18年12月11日) | 350,089 | 352,315 | 0.9438 | 0.9498 |
第47期 | (平成19年 1月10日) | 360,819 | 363,064 | 0.9643 | 0.9703 |
第48期 | (平成19年 2月13日) | 363,007 | 365,216 | 0.9862 | 0.9922 |
第49期 | (平成19年 3月12日) | 350,726 | 352,921 | 0.9585 | 0.9645 |
第50期 | (平成19年 4月10日) | 350,981 | 353,182 | 0.9568 | 0.9628 |
第51期 | (平成19年 5月10日) | 355,985 | 358,181 | 0.9729 | 0.9789 |
第52期 | (平成19年 6月11日) | 350,205 | 352,371 | 0.9704 | 0.9764 |
第53期 | (平成19年 7月10日) | 341,033 | 343,161 | 0.9614 | 0.9674 |
第54期 | (平成19年 8月10日) | 318,623 | 320,761 | 0.8942 | 0.9002 |
第55期 | (平成19年 9月10日) | 310,242 | 312,421 | 0.8542 | 0.8602 |
第56期 | (平成19年10月10日) | 331,899 | 334,098 | 0.9059 | 0.9119 |
第57期 | (平成19年11月12日) | 305,987 | 308,186 | 0.8347 | 0.8407 |
第58期 | (平成19年12月10日) | 303,305 | 305,502 | 0.8284 | 0.8344 |
第59期 | (平成20年 1月10日) | 288,457 | 290,648 | 0.7900 | 0.7960 |
第60期 | (平成20年 2月12日) | 277,392 | 279,570 | 0.7640 | 0.7700 |
第61期 | (平成20年 3月10日) | 259,936 | 262,115 | 0.7156 | 0.7216 |
第62期 | (平成20年 4月10日) | 263,109 | 265,305 | 0.7189 | 0.7249 |
第63期 | (平成20年 5月12日) | 271,555 | 273,765 | 0.7370 | 0.7430 |
第64期 | (平成20年 6月10日) | 280,973 | 283,206 | 0.7550 | 0.7610 |
第65期 | (平成20年 7月10日) | 271,730 | 273,987 | 0.7226 | 0.7286 |
第66期 | (平成20年 8月11日) | 279,096 | 281,382 | 0.7324 | 0.7384 |
第67期 | (平成20年 9月10日) | 276,147 | 278,466 | 0.7144 | 0.7204 |
第68期 | (平成20年10月10日) | 210,739 | 213,043 | 0.5489 | 0.5549 |
第69期 | (平成20年11月10日) | 195,317 | 197,589 | 0.5158 | 0.5218 |
第70期 | (平成20年12月10日) | 161,939 | 164,176 | 0.4343 | 0.4403 |
第71期 | (平成21年 1月13日) | 176,239 | 178,455 | 0.4772 | 0.4832 |
第72期 | (平成21年 2月10日) | 175,789 | 177,977 | 0.4822 | 0.4882 |
第73期 | (平成21年 3月10日) | 168,781 | 170,405 | 0.4678 | 0.4723 |
第74期 | (平成21年 4月10日) | 177,840 | 179,411 | 0.5095 | 0.5140 |
第75期 | (平成21年 5月11日) | 184,811 | 186,365 | 0.5350 | 0.5395 |
第76期 | (平成21年 6月10日) | 182,676 | 184,212 | 0.5355 | 0.5400 |
第77期 | (平成21年 7月10日) | 172,492 | 174,013 | 0.5103 | 0.5148 |
平成20年 7月末日 | 274,801 | - | 0.7278 | - | |
平成20年 8月末日 | 279,460 | - | 0.7293 | - | |
平成20年 9月末日 | 246,584 | - | 0.6417 | - | |
平成20年10月末日 | 193,650 | - | 0.5106 | - | |
平成20年11月末日 | 170,782 | - | 0.4562 | - | |
平成20年12月末日 | 167,607 | - | 0.4547 | - |
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
平成21年 1月末日 | 173,663 | - | 0.4749 | - | |
平成21年 2月末日 | 179,348 | - | 0.4953 | - | |
平成21年 3月末日 | 172,765 | - | 0.4916 | - | |
平成21年 4月末日 | 178,989 | - | 0.5194 | - | |
平成21年 5月末日 | 178,811 | - | 0.5232 | - | |
平成21年 6月末日 | 178,604 | - | 0.5283 | - | |
平成21年 7月末日 | 183,178 | - | 0.5477 | - |
(注) xxの末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの 分配金 (円) | ||
第1期 | 自 至 | 平成15年 平成15年 | 1月30日 3月10日 | 0.0023 |
第2期 | 自 至 | 平成15年 平成15年 | 3月11日 4月10日 | 0.0055 |
第3期 | 自 至 | 平成15年 平成15年 | 4月11日 5月12日 | 0.0055 |
第4期 | 自 至 | 平成15年 平成15年 | 5月13日 6月10日 | 0.0055 |
第5期 | 自 至 | 平成15年 平成15年 | 6月11日 7月10日 | 0.0060 |
第6期 | 自 至 | 平成15年 平成15年 | 7月11日 8月11日 | 0.0060 |
第7期 | 自 至 | 平成15年 平成15年 | 8月12日 9月10日 | 0.0060 |
第8期 | 自 平成15年 9月11日 至 平成15年10月10日 | 0.0060 | ||
第9期 | 自 平成15年10月11日 至 平成15年11月10日 | 0.0060 | ||
第10期 | 自 平成15年11月11日 至 平成15年12月10日 | 0.0060 | ||
第11期 | 自 平成15年12月11日 至 平成16年 1月13日 | 0.0060 | ||
第12期 | 自 至 | 平成16年 平成16年 | 1月14日 2月10日 | 0.0060 |
第13期 | 自 至 | 平成16年 平成16年 | 2月11日 3月10日 | 0.0060 |
第14期 | 自 至 | 平成16年 平成16年 | 3月11日 4月12日 | 0.0060 |
第15期 | 自 至 | 平成16年 平成16年 | 4月13日 5月10日 | 0.0060 |
第16期 | 自 至 | 平成16年 平成16年 | 5月11日 6月10日 | 0.0060 |
第17期 | 自 至 | 平成16年 平成16年 | 6月11日 7月12日 | 0.0060 |
第18期 | 自 至 | 平成16年 平成16年 | 7月13日 8月10日 | 0.0060 |
期 | 計算期間 | 1口当たりの 分配金 (円) | ||
第19期 | 自 至 | 平成16年 平成16年 | 8月11日 9月10日 | 0.0060 |
第20期 | 自 平成16年 9月11日 至 平成16年10月12日 | 0.0060 | ||
第21期 | 自 平成16年10月13日 至 平成16年11月10日 | 0.0060 | ||
第22期 | 自 平成16年11月11日 至 平成16年12月10日 | 0.0060 | ||
第23期 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年 1月11日 | 0.0060 | ||
第24期 | 自 至 | 平成17年 平成17年 | 1月12日 2月10日 | 0.0050 |
第25期 | 自 至 | 平成17年 平成17年 | 2月11日 3月10日 | 0.0050 |
第26期 | 自 至 | 平成17年 平成17年 | 3月11日 4月11日 | 0.0050 |
第27期 | 自 至 | 平成17年 平成17年 | 4月12日 5月10日 | 0.0050 |
第28期 | 自 至 | 平成17年 平成17年 | 5月11日 6月10日 | 0.0050 |
第29期 | 自 至 | 平成17年 平成17年 | 6月11日 7月11日 | 0.0050 |
第30期 | 自 至 | 平成17年 平成17年 | 7月12日 8月10日 | 0.0050 |
第31期 | 自 至 | 平成17年 平成17年 | 8月11日 9月12日 | 0.0050 |
第32期 | 自 平成17年 9月13日 至 平成17年10月11日 | 0.0050 | ||
第33期 | 自 平成17年10月12日 至 平成17年11月10日 | 0.0050 | ||
第34期 | 自 平成17年11月11日 至 平成17年12月12日 | 0.0050 | ||
第35期 | 自 平成17年12月13日 至 平成18年 1月10日 | 0.0050 | ||
第36期 | 自 至 | 平成18年 平成18年 | 1月11日 2月10日 | 0.0055 |
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金 (円) | ||
第37期 | 自 至 | 平成18年 平成18年 | 2月11日 3月10日 | 0.0055 |
第38期 | 自 至 | 平成18年 平成18年 | 3月11日 4月10日 | 0.0055 |
第39期 | 自 至 | 平成18年 平成18年 | 4月11日 5月10日 | 0.0055 |
第40期 | 自 至 | 平成18年 平成18年 | 5月11日 6月12日 | 0.0055 |
第41期 | 自 至 | 平成18年 平成18年 | 6月13日 7月10日 | 0.0055 |
第42期 | 自 至 | 平成18年 平成18年 | 7月11日 8月10日 | 0.0055 |
第43期 | 自 至 | 平成18年 平成18年 | 8月11日 9月11日 | 0.0055 |
第44期 | 自 平成18年 9月12日 至 平成18年10月10日 | 0.0055 | ||
第45期 | 自 平成18年10月11日 至 平成18年11月10日 | 0.0060 | ||
第46期 | 自 平成18年11月11日 至 平成18年12月11日 | 0.0060 | ||
第47期 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年 1月10日 | 0.0060 | ||
第48期 | 自 至 | 平成19年 平成19年 | 1月11日 2月13日 | 0.0060 |
第49期 | 自 至 | 平成19年 平成19年 | 2月14日 3月12日 | 0.0060 |
第50期 | 自 至 | 平成19年 平成19年 | 3月13日 4月10日 | 0.0060 |
第51期 | 自 至 | 平成19年 平成19年 | 4月11日 5月10日 | 0.0060 |
第52期 | 自 至 | 平成19年 平成19年 | 5月11日 6月11日 | 0.0060 |
第53期 | 自 至 | 平成19年 平成19年 | 6月12日 7月10日 | 0.0060 |
第54期 | 自 至 | 平成19年 平成19年 | 7月11日 8月10日 | 0.0060 |
第55期 | 自 至 | 平成19年 平成19年 | 8月11日 9月10日 | 0.0060 |
第56期 | 自 平成19年 9月11日 至 平成19年10月10日 | 0.0060 | ||
第57期 | 自 平成19年10月11日 至 平成19年11月12日 | 0.0060 |
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金 (円) | ||
第58期 | 自 平成19年11月13日 至 平成19年12月10日 | 0.0060 | ||
第59期 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年 1月10日 | 0.0060 | ||
第60期 | 自 至 | 平成20年 平成20年 | 1月11日 2月12日 | 0.0060 |
第61期 | 自 至 | 平成20年 平成20年 | 2月13日 3月10日 | 0.0060 |
第62期 | 自 至 | 平成20年 平成20年 | 3月11日 4月10日 | 0.0060 |
第63期 | 自 至 | 平成20年 平成20年 | 4月11日 5月12日 | 0.0060 |
第64期 | 自 至 | 平成20年 平成20年 | 5月13日 6月10日 | 0.0060 |
第65期 | 自 至 | 平成20年 平成20年 | 6月11日 7月10日 | 0.0060 |
第66期 | 自 至 | 平成20年 平成20年 | 7月11日 8月11日 | 0.0060 |
第67期 | 自 至 | 平成20年 平成20年 | 8月12日 9月10日 | 0.0060 |
第68期 | 自 平成20年 9月11日 至 平成20年10月10日 | 0.0060 | ||
第69期 | 自 平成20年10月11日 至 平成20年11月10日 | 0.0060 | ||
第70期 | 自 平成20年11月11日 至 平成20年12月10日 | 0.0060 | ||
第71期 | 自 平成20年12月11日 至 平成21年 1月13日 | 0.0060 | ||
第72期 | 自 至 | 平成21年 平成21年 | 1月14日 2月10日 | 0.0060 |
第73期 | 自 至 | 平成21年 平成21年 | 2月11日 3月10日 | 0.0045 |
第74期 | 自 至 | 平成21年 平成21年 | 3月11日 4月10日 | 0.0045 |
第75期 | 自 至 | 平成21年 平成21年 | 4月11日 5月11日 | 0.0045 |
第76期 | 自 至 | 平成21年 平成21年 | 5月12日 6月10日 | 0.0045 |
第77期 | 自 至 | 平成21年 平成21年 | 6月11日 7月10日 | 0.0045 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率 (%) |
第1期 | 自 平成15年 1月30日 至 平成15年 3月10日 | △1.9 |
第2期 | 自 平成15年 3月11日 至 平成15年 4月10日 | 4.6 |
第3期 | 自 平成15年 4月11日 至 平成15年 5月12日 | 0.4 |
第4期 | 自 平成15年 5月13日 至 平成15年 6月10日 | 1.5 |
第5期 | 自 平成15年 6月11日 至 平成15年 7月10日 | 0.5 |
第6期 | 自 平成15年 7月11日 至 平成15年 8月11日 | △3.1 |
第7期 | 自 平成15年 8月12日 至 平成15年 9月10日 | 1.8 |
第8期 | 自 平成15年 9月11日 至 平成15年10月10日 | △4.9 |
第9期 | 自 平成15年10月11日 至 平成15年11月10日 | 1.6 |
第10期 | 自 平成15年11月11日 至 平成15年12月10日 | △0.1 |
第11期 | 自 平成15年12月11日 至 平成16年 1月13日 | 1.7 |
第12期 | 自 平成16年 1月14日 至 平成16年 2月10日 | △1.8 |
第13期 | 自 平成16年 2月11日 至 平成16年 3月10日 | 6.6 |
第14期 | 自 平成16年 3月11日 至 平成16年 4月12日 | △5.1 |
第15期 | 自 平成16年 4月13日 至 平成16年 5月10日 | 3.1 |
第16期 | 自 平成16年 5月11日 至 平成16年 6月10日 | △2.4 |
第17期 | 自 平成16年 6月11日 至 平成16年 7月12日 | △0.4 |
第18期 | 自 平成16年 7月13日 至 平成16年 8月10日 | 3.7 |
第19期 | 自 平成16年 8月11日 至 平成16年 9月10日 | 0.9 |
第20期 | 自 平成16年 9月11日 至 平成16年10月12日 | 0.9 |
第21期 | 自 平成16年10月13日 至 平成16年11月10日 | △2.0 |
第22期 | 自 平成16年11月11日 至 平成16年12月10日 | △0.6 |
第23期 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年 1月11日 | △0.6 |
第24期 | 自 平成17年 1月12日 至 平成17年 2月10日 | 2.6 |
第25期 | 自 平成17年 2月11日 至 平成17年 3月10日 | △1.4 |
期 | 計算期間 | 収益率 (%) |
第26期 | 自 平成17年 3月11日 至 平成17年 4月11日 | 1.1 |
第27期 | 自 平成17年 4月12日 至 平成17年 5月10日 | △3.6 |
第28期 | 自 平成17年 5月11日 至 平成17年 6月10日 | 4.0 |
第29期 | 自 平成17年 6月11日 至 平成17年 7月11日 | 5.2 |
第30期 | 自 平成17年 7月12日 至 平成17年 8月10日 | △0.6 |
第31期 | 自 平成17年 8月11日 至 平成17年 9月12日 | △1.2 |
第32期 | 自 平成17年 9月13日 至 平成17年10月11日 | 2.8 |
第33期 | 自 平成17年10月12日 至 平成17年11月10日 | 2.7 |
第34期 | 自 平成17年11月11日 至 平成17年12月12日 | 3.4 |
第35期 | 自 平成17年12月13日 至 平成18年 1月10日 | △3.6 |
第36期 | 自 平成18年 1月11日 至 平成18年 2月10日 | 3.6 |
第37期 | 自 平成18年 2月11日 至 平成18年 3月10日 | △0.5 |
第38期 | 自 平成18年 3月11日 至 平成18年 4月10日 | 0.0 |
第39期 | 自 平成18年 4月11日 至 平成18年 5月10日 | △5.8 |
第40期 | 自 平成18年 5月11日 至 平成18年 6月12日 | 2.0 |
第41期 | 自 平成18年 6月13日 至 平成18年 7月10日 | △0.7 |
第42期 | 自 平成18年 7月11日 至 平成18年 8月10日 | 2.3 |
第43期 | 自 平成18年 8月11日 至 平成18年 9月11日 | 2.5 |
第44期 | 自 平成18年 9月12日 至 平成18年10月10日 | 3.0 |
第45期 | 自 平成18年10月11日 至 平成18年11月10日 | 0.7 |
第46期 | 自 平成18年11月11日 至 平成18年12月11日 | 0.1 |
第47期 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年 1月10日 | 2.8 |
第48期 | 自 平成19年 1月11日 至 平成19年 2月13日 | 2.9 |
第49期 | 自 平成19年 2月14日 至 平成19年 3月12日 | △2.2 |
第50期 | 自 平成19年 3月13日 至 平成19年 4月10日 | 0.4 |
期 | 計算期間 | 収益率 (%) |
第51期 | 自 平成19年 4月11日 至 平成19年 5月10日 | 2.3 |
第52期 | 自 平成19年 5月11日 至 平成19年 6月11日 | 0.4 |
第53期 | 自 平成19年 6月12日 至 平成19年 7月10日 | △0.3 |
第54期 | 自 平成19年 7月11日 至 平成19年 8月10日 | △6.4 |
第55期 | 自 平成19年 8月11日 至 平成19年 9月10日 | △3.8 |
第56期 | 自 平成19年 9月11日 至 平成19年10月10日 | 6.8 |
第57期 | 自 平成19年10月11日 至 平成19年11月12日 | △7.2 |
第58期 | 自 平成19年11月13日 至 平成19年12月10日 | △0.0 |
第59期 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年 1月10日 | △3.9 |
第60期 | 自 平成20年 1月11日 至 平成20年 2月12日 | △2.5 |
第61期 | 自 平成20年 2月13日 至 平成20年 3月10日 | △5.5 |
第62期 | 自 平成20年 3月11日 至 平成20年 4月10日 | 1.3 |
第63期 | 自 平成20年 4月11日 至 平成20年 5月12日 | 3.4 |
第64期 | 自 平成20年 5月13日 至 平成20年 6月10日 | 3.3 |
期 | 計算期間 | 収益率 (%) |
第65期 | 自 平成20年 6月11日 至 平成20年 7月10日 | △3.5 |
第66期 | 自 平成20年 7月11日 至 平成20年 8月11日 | 2.2 |
第67期 | 自 平成20年 8月12日 至 平成20年 9月10日 | △1.6 |
第68期 | 自 平成20年 9月11日 至 平成20年10月10日 | △22.3 |
第69期 | 自 平成20年10月11日 至 平成20年11月10日 | △4.9 |
第70期 | 自 平成20年11月11日 至 平成20年12月10日 | △14.6 |
第71期 | 自 平成20年12月11日 至 平成21年 1月13日 | 11.3 |
第72期 | 自 平成21年 1月14日 至 平成21年 2月10日 | 2.3 |
第73期 | 自 平成21年 2月11日 至 平成21年 3月10日 | △2.1 |
第74期 | 自 平成21年 3月11日 至 平成21年 4月10日 | 9.9 |
第75期 | 自 平成21年 4月11日 至 平成21年 5月11日 | 5.9 |
第76期 | 自 平成21年 5月12日 至 平成21年 6月10日 | 0.9 |
第77期 | 自 平成21年 6月11日 至 平成21年 7月10日 | △3.9 |
(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。
(1) 申込(販売)手続等
1.販売会社の毎営業日において、お申込みいただくことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場合は、お申込みを受付けないものとします。
お申込みの受付けは、原則として午後3時(半日営業日の場合には午前11時)までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
2.申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。各販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
電話番号 03-5224-3400
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
0.xxxxxxxxx、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、申込手数料がかかります。申込手数料は、3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。基準価額および申込手数料率は、お申込みの販売会社または上記の照会先までお問合せください。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの取消しを行うこと、またはその両方を行うことができます。
5.受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社により異なりますので、ご注意ください。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 換金(解約)手続等
1. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社がそれぞれ定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求は、原則として午後3時(半日営業日の場合には午前11時)までにお申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完 了したものを当日のお申込分とし、これら受付時間を過ぎた場合には翌営業日の取扱い
とします。
ただし、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場合には、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
2. 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保金※として控除した価額(以下、「解約価額」といいます。)とします。一部解約にかかる解約価額については、お申込みの販売会社にお問合せください。
※信託財産留保金とは、一部解約を実行する投資家と償還時まで投資を続ける投資家とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図る目的で一部解約の実行の請求者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。
3. 一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記1.による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
5. 上記4.により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該 受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたも のとして上記2.に準じて計算された価額とします。
6. 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xx換金には制限を設ける場合があります。
※一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(1) 資産の評価
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>
マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(参考)マザーファンドの主な投資対象資産の評価方法の概要
・公社債等:原則として、次のいずれかの価額で評価するものとします。
① 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
② 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
③ 価格情報会社の提供する価額
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊にも掲載されます。ファンド名は「xxx回」と略称で掲載されております。
<照会先>
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
電話番号 03-5224-3400
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5) その他 1.信託の終了」に該当する場合には信託を終了させることができます。
(4) 計算期間
計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、上記「(3) 信託期間」の終了日とします。
(5)その他
1.信託の終了
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、信託期間中にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、運用の基本方針に沿った運用または収益分配方針に沿った分配を行うことが困難となり、かかる状況が速やかに改善されないと判断する場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にも上記a.同様、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
出ます。かかる状況には、収益分配方針に沿った分配の原資を確保することが持続的に困難となる状況を含みます。
c.委託会社は、上記a.およびb.にかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは上記a.およびb.の信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
g.上記d.からf.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「2.信託約款の変更」d.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合もしくは委託会社または受益者からの請求を受けて裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「2.信託約款の変更」a.からe.までの規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記a.の信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁からの命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、上記a.からe.までの規定を準用します。
3.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部の譲渡をすることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は、6ヵ月ごと(毎年1月および7月の決算時)に有価証券報告書を3ヵ月以内に作成し、当局に提出するとともに、委託会社において縦覧に供します。また、6ヵ月ごと(毎年1月および7月の決算時)および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
6.反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
7.関係法人との契約の更改等に関する手続き
a.委託会社は、「投資一任契約」に基づき、投資顧問会社にマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。ただし、投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、委託会社および投資顧問会社は、30日前までに相手方に事前通知を行うことにより、当該契約を解約することができます。
b.販売会社は、委託会社との間の「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」に基づいて、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
(6) 受益者の権利等
1.収益分配金・償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座 簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一 部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決 算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間 終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日
(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
2.受益権の一部解約請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通して委託会社に請求することができます。
3.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「1 財務諸表」から抜粋して記載したものです。
当xxxxの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報第4 ファンドの経理状況」に記載されている「1 財務諸表」に添付されています。
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1【貸借対照表】
区 分 | 前特定期間 (平成21年1月13日現在) | 当特定期間 (平成21年7月10日現在) | ||||||||
金 額(円) | 金 額(円) | |||||||||
資 産 の 部 流 動 資 産 親投資信託受益証券 未 収 入 金 | 178,725,018,560 | 174,013,170,561 | ||||||||
246,989,130 | 616,213,430 | |||||||||
流動資産合計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 | ||||||||
資 | 産 | 合 | 計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 | |||||
負 債 の 部 流 動 負 債 未 払 収 益 分 配 xx 払 解 約 xx 払 受 託 者 報 酬未 払 委 託 者 報 酬そ の 他 未 払 費 用 | 2,216,040,254 | 1,521,093,411 | ||||||||
246,402,322 | 358,487,064 | |||||||||
16,309,816 | 15,549,782 | |||||||||
252,802,120 | 241,021,584 | |||||||||
586,808 | 1,155,000 | |||||||||
流動負債合計 | 2,732,141,320 | 2,137,306,841 | ||||||||
負 | 債 | 合 | 計 | 2,732,141,320 | 2,137,306,841 | |||||
純資産の部 元 本 等 元 本 剰 余 金期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) | 369,340,042,377 | 338,020,758,150 | ||||||||
△193,100,176,007 | △165,528,681,000 | |||||||||
16,975,792,660 | 14,088,206,125 | |||||||||
元 本 等 合 計 | 176,239,866,370 | 172,492,077,150 | ||||||||
純 | 資 | 産 | 合 | 計 | 176,239,866,370 | 172,492,077,150 | ||||
負 | 債 | 純 | 資 | 産 | 合 | 計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 |
区 | 分 | 自至 | 前特定期間 平成20年7月11日平成21年1月13日 | 自至 | 当特定期間 平成21年1月14日平成21年7月10日 | |||||
金 | 額(円) | 金 | 額(円) | |||||||
営 | 業 収 益 有 価 証 券 売 買 等 損 益 | △78,938,752,320 | 23,067,621,051 | |||||||
営 業 収 益 合 計 | △78,938,752,320 | 23,067,621,051 | ||||||||
営 | 業 | 費 | 用 | |||||||
受 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 120,473,898 | 90,457,815 | ||||
委 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 1,867,345,365 | 1,402,096,104 | ||||
そ | の | 他 | 費 | 用 | 1,155,000 | 1,155,000 | ||||
営 業 費 用 合 計 | 1,988,974,263 | 1,493,708,919 | ||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △80,927,726,583 | 21,573,912,132 | ||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △80,927,726,583 | 21,573,912,132 | ||||||||
当期xxxxは当期純損失(△) | △80,927,726,583 | 21,573,912,132 | ||||||||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,216,116,386 | 46,185,886 | ||||||||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △104,312,417,541 | △193,100,176,007 | ||||||||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,770,265,523 | 27,202,511,970 | ||||||||
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,770,265,523 | 27,202,511,970 | ||||||||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,212,282,881 | 11,166,082,220 | ||||||||
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,212,282,881 | 11,166,082,220 | ||||||||
分 | 配 | 金 | 13,634,130,911 | 9,992,660,989 | ||||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,100,176,007 | △165,528,681,000 |
<注記表>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
前特定期間 自 平成20年7月11日至 平成21年1月13日 | 当特定期間 自 平成21年1月14日至 平成21年7月10日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 1.有価証券の評価基準及び評価方法同左 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日の取扱い 平成21年1月10日が休日のため、信託約款第 46条より、当計算期間末日を平成21年1月13日としております。 | 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 - |
<参考情報>
当ファンドは、「PCA米国高利回り社債オープン マザー ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「PCA米国高利回り社債オープン マザー ファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
1 貸借対照表
区 分 | 注記番号 | (平成21年1月13日現在) | (平成21年7月10日現在) |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン社債券 未収入金未収利息 前払費用 | 5,726,558,913 | 3,521,072,905 | |
92,247 | 110,998 | ||
5,079,743,082 | 4,105,726,877 | ||
163,994,923,177 | 164,115,570,024 | ||
48,472,211 | 210,723,471 | ||
4,413,805,057 | 3,332,296,622 | ||
27,129,690 | 159,423,021 | ||
流動資産合計 | 179,290,724,377 | 175,444,923,918 | |
資産合計 | 179,290,724,377 | 175,444,923,918 | |
負債の部 流動負債 派生商品評価勘定未払金 未払解約金 | - | 401,600 | |
319,250,672 | 811,987,012 | ||
246,989,130 | 616,213,430 | ||
流動負債合計 | 566,239,802 | 1,428,602,042 | |
負債合計 | 566,239,802 | 1,428,602,042 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) | 1,2 | 212,388,613,857 | 181,358,176,719 |
3 | △33,664,129,282 | △7,341,854,843 | |
剰余金合計 | △33,664,129,282 | △7,341,854,843 | |
元本等合計 | 178,724,484,575 | 174,016,321,876 | |
純資産合計 | 178,724,484,575 | 174,016,321,876 | |
負債・純資産合計 | 179,290,724,377 | 175,444,923,918 |
2 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成20年7月11日至 平成21年1月13日 | 自 平成21年1月14日至 平成21年7月10日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段 (外国証券の場合は計算期間末日におい て知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終xxxがない場 合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終xxxで評価しておりますが、直近の日の最終xxxによることが適当 でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の 日の気配相場で評価しております。 | 1.有価証券の評価基準及び評価方法同左 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 同左 |
(2) 金融商品取引所に上場されていない有 価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入 手した価額で評価しております。 | (2) 金融商品取引所に上場されていない有 価証券 同左 |
(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合 又は入手した評価額が時価と認定できな い事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的な事由 をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ て時価と認めた価額で評価しております。 | (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 2.デリバティブの評価基準及び評価方法同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 | 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 同左 |
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者等に対する特典
該当するものはありません。
3.譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。
4.受益権の譲渡方法
(1) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(2) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5.受益証券の不発行
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」について、「交付目論見書」とは別に、その内容を記載した書面を「請求目論見書」として作成しております。
「請求目論見書」の記載項目は以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
PCA米国高利回り社債オープン
運 用 の 基 本 方 針
約款第23条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
当ファンドは、主として米国の高利回り社債に投資することにより、高い金利収入の確保とともに、証券の値上り益を追求し信託財産の成長を図ることを目指した運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の高利回り社債に投資します。当ファンドは原則として投資時において、S&Pまたはムーディーズ(以下、総称して「指定格付機関」といいます。)のうち1社以上の格付機関からB-格相当以上の格付(S&Pにおいて「B-格」以上、あるいはムーディーズにおいて「B3格」以上)を得ている債券に投資を行い、高い金利収入の確保とともに証券の値上り益の獲得を目指した運用を行います。なお、組入時指定格付機関2社からB-格相当以上の格付を取得していたものの、組入後いずれか1社の格付がB-格相当未満に格下げとなった債券を継続保有することは可能とします。ただし、保有する債券が指定格付機関のいずれからもB-格相当未満に格下げとなった場合には、原則として3ヶ月以内に当該債券を売却します。
② ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加えて、業種分散に配慮した銘柄選定を行います。
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下
「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引を行うことができます。
⑤ ピーピーエム アメリカ インク に実質的に運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 当初設定時および償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンド受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 先物取引等は、約款第27条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、約款第28条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引は、約款第29条の範囲で行います。
3.収益分配方針
信託設定日(平成15年1月30日)から平成15年3月9日までは、収益分配を行いません。平成15年3月 10日以降、毎月決算を行い、毎計算期末(毎月10日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後のxx・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属するxx等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、原則として繰越分を含めた受取xx・配当等収益を中心に、委託者が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定し、毎月分配を行います。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源泉として分配を行うことがあります。また、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
③ 留保金(収益分配に充てず信託財産に留保した収益)の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 PCA米国高利回り社債オープン
約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、xxx信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金500億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意の上、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第56条第1項および第2項、第57条第1項、第58条第1項、および第60条第2項の規定による信託終了日または信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 委託者は、この信託について、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる募集を行います。
② この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は第3条の規定による受益権については500億口を上限として、追加信託によって生じた受益権についてはこれを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。追加信託は、原則として毎営業日に行うものとします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第32条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券
(以下「外貨建有価証券」といいます。以下同じ。)、預金その他資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第34条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記 載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新 たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券にかかる受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額および手数料等)
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に従って契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権取得申込者に限り、1口単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。なお、取得申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場合には、取得の申込みを受付けないものとします。ただし、第52条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合は除きます。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に第4項に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料にかかる消費税ならびに地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ別に定める3.5%以内の率を、取得申込日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
⑤ 前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第46条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同 じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者は、受益権の取得申込の受付を中止すること、すでに受付けた取得申込の取消を行うこと、またはその両方を行うことができます。
(受益証券の種類)第14条 (削除)
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)第17条 (削除)
(記名式の受益証券の再交付)第18条 (削除)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)第19条 (削除)
(受益証券の再交付の費用)第20条 (削除)
(投資の対象とする資産の種類)
第21条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第 27条、第28条および第29条に定めるものに限ります。)
ハ 金銭債権 (イおよびニに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)ニ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ 為替手形
(運用の指図範囲等)
第22条 委託者(第24条に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。以下、第23条、第25条から第 32条まで、第34条および第41条から第44条までについて同じ。)は、信託金を主としてピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、xxx信託銀行株式会社を受託者として締結された「PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号および第17号の証券のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第23条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第24条 委託者は、実質的に、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。ただし、国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
商号 : ピーピーエム アメリカ インク
所在地: アメリカ合衆国 イリノイ州 シカゴ 市
225 ウエスト ワッカー ドライブ
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、第49条に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の35を上限とする固定率を乗じて得た金額とします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第25条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第26条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみな した額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 前3項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第22条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金ならびに第22条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金ならびに第22条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および選択権取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および選択権取引を行うことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする米ドル以外の通貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする米ドル以外の通貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする米ドル以外の通貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第22条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金ならびに第22条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない 場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる 利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第28条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし た額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引の運用指図)
第29条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
⑥ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第30条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図範囲)
第31条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第32条の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れ)
第32条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第34条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約の取引を指図することができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額を円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
④ 第1項および第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)第35条 (削除)
(保管業務の委任)
第36条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)第37条 (削除)
(混蔵寄託)
第38条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金
融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第39条 (削除)
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第40条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第41条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第42条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第43条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第44条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第45条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式 の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第46条 この信託の計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。ただし、第1期計算期間は、平成15年1月30日から平成15年3月10日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第5条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第47条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第48条 信託財産に関する租税、監査費用(消費税等に相当する金額を含みます。)等信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
④ 第2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第46条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末もしくは信託終了のときまたは委託者が1年以内で相当と定める期間に属する最終の計算期末に、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁し、委託者の責任において、実際の支払いに充当します。
⑤ 第1項に定める信託事務の処理に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
第49条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第46条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の165の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分方法は別に定めるものとします。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第50条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額とマザーファンドの信託財産に属するxx等収益のうち信託財産に属するとみなした額
(以下「みなしxx等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなしxx等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
② 前項第1号におけるみなしxx等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかるxx等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第51条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第52条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第52条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第52条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第54条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分金配交付票と引換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録 されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第55条第1項の受益者の請求を受付けた日より起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益
権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(受益証券の保護預かり)第53条 (削除)
(収益分配金および償還金の時効)
第54条 受益者が、収益分配金については第52条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第52条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託契約の一部解約)
第55条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口の整数倍で委託者および委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が認める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② (削除)
③ 第1項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求受付日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行休業日においては、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保金として控除した価額とします。
⑥ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うも のとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約 の実行の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実 な受益証券をもって行うものとします。
⑦ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項の規定による一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
⑧ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付たものとして第5項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第55条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第56条 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、第5条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、運用の基本方針に沿った運用または収益分配方針に沿った分配を行うことが困難となり、かかる状況が速やかに改善されないと判断する場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にも前項同様、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。かかる状況には、収益分配方針に沿った分配の原資を確保することが持続的に困難となる状況を含みます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項および第2項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第57条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第61 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第58条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は第61条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第59条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第60条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は第 61条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第61条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについてあらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第62条 第56条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 56条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を通じて、受託者に対し自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者ならびに委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の協議により決定するものとします。
(公告)
第63条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第64条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 平成18年12月29日現在の信託約款第11条、第12条、第14条(受益証券の種類)から第20条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第2条 第29条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸 借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額お よび当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の 数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。
平成15年1月30日
委託者 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社受託者 xxx信託銀行株式会社
-ア-
アクティブ運用 ファンドマネジャーによる独自の調査・分析等に基づいて
TOPIX や日経平均株価といった市場指数を上回る投資成果をめざす運用方法のことです。
アセット・アロケーション 国内外の株式や債券、短期金融商品など様々な資産に適切に投
資資金を配分することをいいます。
インカムゲイン 債券や預金の利息収入、株式の配当のことをいいます。
インデックス運用 TOPIX や日経平均株価といった市場指数(インデックス)の動き
と連動した投資収益を達成することを目指す運用方法のことです。
-カ-
解約価額 解約時の基準価額から、信託財産留保金を差引いて計算されます。信託財産留保金を徴収しないファンドの場合は、基準価額と同額になります。
格付け ムーディーズやスタンダード&プアーズなどの格付機関によって付与される債券のランク付けのことをいいます。債券の発行者の信用力や元利金の支払能力の安全性などを総合的に分析、評価してアルファベット等の記号で表したものです。
基準価額 ファンドの純資産総額を受益xx口数で割って算出されます。基準価額は組入有価証券等の値動きで日々変動します。1 万口当たりで表示される場合があります。
-サ-
収益分配金 ファンドの計算期間終了後に運用の結果あげられた収益等を受益権口数に応じて受益者に支払う分配金のことをいいます。分配金額は信託約款に規定する分配方針に基づいて委託会社が決定します。委託会社の判断により決算時に収益分配を行わない場合もあります。
受益権 投資家(受益者)が信託契約に基づいて行われる信託財産の管理や運用などの結果を享受する権利のことをいいます。
純資産総額 ファンドに組入れられている株式や債券等をすべて時価評価し、CD・CP やコールローン等、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額からファンドの運用に必要な費用などのコストを差引いた額です。
信託財産留保金 ファンドを中途解約する際に、解約時の基準価額から差引かれ
る金額です。徴収された「信託財産留保金」は信託財産に繰入れられます。解約に伴う組入資産の売却などに必要とするコストを解約者が負担し、残りの受益者が不利にならないようしています。
自動けいぞく投資 販売会社と受益者の間の契約に基づき、ファンドの収益分配金
を自動的に再投資することをいいます。再投資は分配金に対する税金を差引いた後、無手数料で行われます。
信託期間 投資信託が設定されてから償還されるまでの期間をいいます。委託会社は受託会社と合意のうえ、所定の手続きを行うことにより、信託期間を変更することができます。
信託約款 ファンドの運用方針や管理・運営方法等について、法令に定められた項目が記載されています。委託会社と受託会社は、この内容に基づいて信託契約を締結し、ファンドの管理・運営等を行います。
-タ-
追加型投資信託 設定・運用開始後、いつでも追加購入できるタイプの投資信託
です。一方、設定前の当初申込期間中しか購入できない投資信託を「単位型投資信託」といいます。
デフォルトリスク 債券の元本や利息が期日通りに支払われないことをデフォル
ト(債務不履行)といい、デフォルトが起きる可能性のことをデフォルトリスクといいます。
デュレーション 金利がある一定の割合で変動した場合に債券価格がどの程度
変動するかを示す指標です。デュレーションの数値が大きいほど、金利変動による債券の価格変動リスクが大きいことを表します。
投資信託説明書(目論見書) ファンドの商品内容を投資家に説明するための書面で、法令で
定められた項目が記載されています。投資家に必ず交付しなければならない交付目論見書と、投資家の請求に応じて交付する請求目論見書があります。
特別分配金 受益者が追加型株式投資信託の収益分配金を受取る際、収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となります。
「特別分配金」は受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する性格を持つため、非課税扱いとなります。
-ハ-
普通分配金 受益者が追加型株式投資信託の収益分配金を受取る際、収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。「普通分配金」は課税扱いとなります。
ファミリーファンド方式 投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を
マザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。マザーファンドの運用成果はベビーファンドを通じて受益者の損益に反映されます。
ファンド・オブ・ファンズ 投資信託(ファンド)を投資対象とするファンドです。ファン
ド・オブ・ファンズでは、運用資産、運用スタイルおよび運用会社等が異なるファンドに投資することで、個別の投資信託より更にリスクの分散が可能になります。
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「PCA 米国高利回り社債オープン」(以下「当ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 4 月 9 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 4 月 10 日に、その届出の効力が生じております。
2.当ファンドの受益権の価額は、組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
3.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
4.当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(請求目論見書)
頁
第1 ファンド の沿革 …………………………………………………………………… 1
第2 手 x x …………………………………………………………………… 1
1 申込(販売)手続等 ………………………………………………………………… 1
2 換金(解約)手続等 ………………………………………………………………… 2
第3 x x 及 び 運 営 …………………………………………………………… 3
1 資産管理等の概要 ………………………………………………………………… 3
2 受益者の 権利等 ………………………………………………………………… 5
第4 フ ァ ン ド の 経 理 状 況 …………………………………………………………… 6
1 x x 諸 表 ………………………………………………………………… 9
2 ファンド の現況 ………………………………………………………………… 22
第5 設 定 及 び 解 約 の 実 績 22
平成15年1月30日 証券投資信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
1.販売会社の毎営業日において、お申込みいただくことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場合は、お申込みを受付けないものとします。
お申込みの受付けは、原則として午後3時(半日営業日の場合には午前11時)までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
2.申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。各販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
電話番号 03-5224-3400
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
3.受益権の販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、申込手数料がかかります。申込手数料は、3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。基準価額および申込手数料率は、お申込みの販売会社または上記の照会先までお問合せください。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの取消しを行うこと、またはその両方を行うことができます。
5.受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社によって異なりますので、ご注意下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社がそれぞれ定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求は、原則として毎営業日に受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除きます。
一部解約の実行の請求は、原則として午後3時(半日営業日の場合には午前11時)までにお申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時間を過ぎた場合には翌営業日の取扱いとします。
委託会社は、上記の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
2.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保金*として控除した価額(以下、「解約価額」といいます。)とします。一部解約にかかる解約価額については、お申込みの販売会社にお問合せください。
* 信託財産留保金とは、一部解約を実行する投資家と償還時まで投資を続ける投資家とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図る目的で一部解約の実行の請求者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。
3.一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記1.の規定による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
5.上記4.により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該 受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたもの として上記2.の規定に準じて計算された価額とします。
6.信託財産の資金管理を円滑に行うため、xx換金には制限を設ける場合があります。
※一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>
マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(参考)マザーファンドの主な投資対象資産の評価方法の概要
・公社債等:原則として、次のいずれかの価額で評価するものとします。
① 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
② 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
③ 価格情報会社の提供する価額
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊にも掲載されます。ファンド名は「xxx回」と略称で掲載されております。
<照会先>
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
電話番号 03-5224-3400
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5) その他 1.信託の終了」に該当する場合には信託を終了させることができます。
(4)【計算期間】
1.計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。
2.上記1.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、上記「(3) 信託期間」の終了日とします。
(5)【その他】
1.信託の終了
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が20億口を下
回ることとなった場合、信託期間中にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、運用の基本方針に沿った運用または収益分配方針に沿った分配を行うことが困難となり、かかる状況が速やかに改善されないと判断する場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にも上記a.同様、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。かかる状況には、収益分配方針に沿った分配の原資を確保することが持続的に困難となる状況を含みます。
c.委託会社は、上記a.およびb.にかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは上記a.およびb.の信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
g.上記d.からf.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「2.信託約款の変更」d.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合もしくは委託会社または受益者からの請求を受けて裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「2.信託約款の変更」a.からe.までの規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発
生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あら かじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載 した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、 この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記a.の信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁からの命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、上記a.からe.までの規定を準用します。
3.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部の譲渡をすることがあり、これに伴い、この
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は、6ヵ月ごと(毎年1月および7月の決算時)に有価証券報告書を3ヵ月以内に作成し、当局に提出するとともに、委託会社において縦覧に供します。また、6ヵ月ごと(毎年1月および7月の決算時)および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
6.反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
7.関係法人との契約の更改等に関する手続き
a.委託会社は、「投資一任契約」に基づき、投資顧問会社にマザーファンドの運用
の指図に関する権限を委託します。ただし、投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、委託会社および投資顧問会社は、30日前までに相手方に事前通知を行うことにより、当該契約を解約することができます。
b.販売会社は、委託会社との間の「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」に基づいて、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
2【受益者の権利等】
① 収益分配金・償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間 終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、 受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日
(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から 10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 受益権の一部解約請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通して委託会社に請求することができます。
③ 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、前特定期間(平成20年7月11日から平成21年1月13日まで)については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、当特定期間(平成21年1月14日から平成21年7月10日まで)については、内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前特定期間(平成20年7月11日から平成21年1月13日まで)および当特定期間(平成21年1月14日から平成 21年7月10日まで)の財務諸表については、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
PCA米国高利回り社債オープン
区 分 | 前特定期間 (平成21年1月13日現在) | 当特定期間 (平成21年7月10日現在) | |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資 産 の 部 流 動 資 産 親投資 信 託受益 証 券 未 収 入 金 | 178,725,018,560 | 174,013,170,561 | |
246,989,130 | 616,213,430 | ||
流 動 資 産 合 計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 | |
資 産 合 | 計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 |
負 債 の 部 流 動 負 債 未 払 収 益 分 配 xx 払 解 約 xx 払 受 託 者 報 酬未 払 委 託 者 報 酬そ の 他 未 払 費 用 | 2,216,040,254 | 1,521,093,411 | |
246,402,322 | 358,487,064 | ||
16,309,816 | 15,549,782 | ||
252,802,120 | 241,021,584 | ||
586,808 | 1,155,000 | ||
流 動 負 債 合 計 | 2,732,141,320 | 2,137,306,841 | |
負 債 合 | 計 | 2,732,141,320 | 2,137,306,841 |
純 資 産 の 部 元 本 等 元 本 剰 余 金期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) | 369,340,042,377 | 338,020,758,150 | |
△193,100,176,007 | △165,528,681,000 | ||
16,975,792,660 | 14,088,206,125 | ||
元 本 等 合 計 | 176,239,866,370 | 172,492,077,150 | |
純 資 産 合 | 計 | 176,239,866,370 | 172,492,077,150 |
負 債 純 資 産 合 | 計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
区 | 分 | 自至 | 前特定期間 平成20年7月11日 平成21年1月13日 | 自至 | 当特定期間 平成21年1月14日 平成21年7月10日 | |||||
金 | 額(円) | 金 | 額(円) | |||||||
営 | 業 収 益 有 価 証 券 売 買 等 損 益 | △78,938,752,320 | 23,067,621,051 | |||||||
営 | 業 | 収 益 合 | 計 | △78,938,752,320 | 23,067,621,051 | |||||
営 | 業 費 | 用 | ||||||||
受 | 託 者 | 報 | 酬 | 120,473,898 | 90,457,815 | |||||
委 | 託 者 | 報 | 酬 | 1,867,345,365 | 1,402,096,104 | |||||
そ | の 他 | 費 | 用 | 1,155,000 | 1,155,000 | |||||
営 | 業 | 費 用 合 | 計 | 1,988,974,263 | 1,493,708,919 | |||||
営業利益又は営業損失(△) | △80,927,726,583 | 21,573,912,132 | ||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △80,927,726,583 | 21,573,912,132 | ||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △80,927,726,583 | 21,573,912,132 | ||||||||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,216,116,386 | 46,185,886 | ||||||||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △104,312,417,541 | △193,100,176,007 | ||||||||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,770,265,523 | 27,202,511,970 | ||||||||
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,770,265,523 | 27,202,511,970 | ||||||||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,212,282,881 | 11,166,082,220 | ||||||||
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,212,282,881 | 11,166,082,220 | ||||||||
分 | 配 | 金 | 13,634,130,911 | 9,992,660,989 | ||||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,100,176,007 | △165,528,681,000 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
前特定期間 自 平成20年7月11日至 平成21年1月13日 | 当特定期間 自 平成21年1月14日至 平成21年7月10日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券につきましては、移 動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 1.有価証券の評価基準及び評価方法同左 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日の取扱い 平成21年1月10日が休日のため、信託約款第46条より、当計算期間末日を平成21年1月 13日としております。 | 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 - |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 前特定期間 (平成21年1月13日現在) | 当特定期間 (平成21年7月10日現在) | |||
1.元本の推移 | |||||
期首元本額 | 376,043,212,976 | 円 | 369,340,042,377 | 円 | |
期中追加設定元本額 | 39,931,609,413 | 円 | 22,525,333,913 | 円 | |
期中一部解約元本額 | 46,634,780,012 | 円 | 53,844,618,140 | 円 | |
2.特定期間末日における受益権の総数 | 369,340,042,377 | 口 | 338,020,758,150 | 口 | |
3.投資信託財産計算 | |||||
規則第55条の6第1項 | 元本の欠損 193,100,176,007 | 円 | 元本の欠損 | 165,528,681,000 | 円 |
第10号に規定する額 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間 自 平成20年7月11日至 平成21年1月13日 | 当特定期間 自 平成21年1月14日至 平成21年7月10日 |
1.分配金の計算過程 平成20年7月11日から平成20年8月11日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,802,222,613円)、信託約款に規定する収益調整金(9,759,903,051円)および分配準備積立金(18,873,473,248円)より、分配対象収益は30,435,598,912円(1万口当たり798円)であり、うち2,286,273,129円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | 1.分配金の計算過程 平成21年1月14日から平成21年2月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,157,799,952円)、信託約款に規定する収益調整金(6,247,313,707円)および分配準備積立金(16,581,977,047円)より、分配対象収益は23,987,090,706円(1万口当たり657円)であり、うち2,187,320,075円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
平成20年8月12日から平成20年9月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,465,528,080円)、信託約款に規定する収益調整金(10,021,044,787円)および分配準備積立金(18,575,215,457円)より、分配対象収益は30,061,788,324円(1万口当たり777円)であり、うち2,319,133,115円(1万口当たり60 円)を分配金額としております。 | 平成21年2月11日から平成21年3月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,046,000,366円)、信託約款に規定する収益調整金(5,389,182,972円)および分配準備積立金(16,205,786,825円)より、分配対象収益は22,640,970,163円(1万口当たり627円)であり、うち1,623,568,757円(1万口当たり45円)を分配金額としております。 |
平成20年9月11日から平成20年10月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,343,587,653円)、信託約款に規定する収益調整金(9,450,538,819円)および分配準備積立金(18,139,612,185円)より、分配対象収益は28,933,738,657円(1万口当たり753円)であり、うち2,303,612,647円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | 平成21年3月11日から平成21年4月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,362,130,414円)、信託約款に規定する収益調整金(4,770,630,465円)および分配準備積立金(15,585,003,564円)より、分配対象収益は21,717,764,443円(1万口当たり622円)であり、うち1,570,853,933円(1万口当たり45円)を分配金額としております。 |
平成20年10月11日から平成20年11月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,349,214,632円)、信託約款に規定する収益調整金(8,495,474,968円)および分配準備積立金(17,784,669,035円)より、分配対象収益は27,629,358,635円(1万口当たり729円)であり、うち2,271,853,281円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | 平成21年4月11日から平成21年5月11日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,287,055,316円)、信託約款に規定する収益調整金(4,668,725,692円)および分配準備積立金(15,284,889,732円)より、分配対象収益は21,240,670,740円(1万口当たり614円)であり、うち1,554,607,048円(1万口当たり45円)を分配金額としております。 |
平成20年11月11日から平成20年12月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,246,405,181円)、信託約款に規定する収益調整金(7,625,038,530円)および分配準備積立金(17,364,786,291円)より、分配対象収益は26,236,230,002円(1万口当たり703円)であり、うち2,237,218,485円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | 平成21年5月12日から平成21年6月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,109,675,218円)、信託約款に規定する収益調整金(4,521,032,087円)および分配準備積立金(14,938,587,895円)より、分配対象収益は20,569,295,200円(1万口当たり602円)であり、うち1,535,217,765円(1万口当たり45円)を分配金額としております。 |
前特定期間 自 平成20年7月11日至 平成21年1月13日 | 当特定期間 自 平成21年1月14日至 平成21年7月10日 |
平成20年12月11日から平成21年1月13日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (1,533,783,366円)、信託約款に規定する収益調整金(6,816,776,578円)および分配準備積立金(16,975,509,149円)より、分配対象収益は25,326,069,093円(1万口当たり685円)であり、うち2,216,040,254円(1万口当たり60円) を分配金額としております。 | 平成21年6月11日から平成21年7月10日までの計算期間 計算期間末の費用控除後の配当等収益 (970,311,226円)、信託約款に規定する収益調整金(4,237,303,318円)および分配準備積立金(14,638,988,310円)より、分配対象収益は 19,846,602,854円(1万口当たり587円)であ り、うち1,521,093,411円(1万口当たり45円) を分配金額としております。 |
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 純資産総額に応じて0.35%から0.25%相当 額 | 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
前特定期間 (平成21年1月13日現在) | 当特定期間 (平成21年7月10日現在) | |||
種類 | 貸借対照表計上額 (円) | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 178,725,018,560 | 18,390,934,849 | 174,013,170,561 | △6,488,545,445 |
合計 | 178,725,018,560 | 18,390,934,849 | 174,013,170,561 | △6,488,545,445 |
(デリバティブ取引等に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
区 分 | 前特定期間 (平成21年1月13日現在) | 当特定期間 (平成21年7月10日現在) |
1口当たりの純資産額 (1万口当たりの純資産額) | 0.4772円 (4,772円) | 0.5103円 (5,103円) |
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表 (1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券 (平成21年7月10日現在)
種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備 考 |
親投資信託受益証券 | PCA米国高利回り社債オープン マザーファンド | 181,358,176,719 | 174,013,170,561 | - |
合計 | - | 181,358,176,719 | 174,013,170,561 | - |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
<参考情報>
当ファンドは、「PCA米国高利回り社債オープン マザー ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「PCA米国高利回り社債オープン マザー ファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1) 貸借対照表
区 分 | 注記番号 | (平成21年1月13日現在) | (平成21年7月10日現在) |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン社債券 未収入金未収利息 前払費用 | 5,726,558,913 | 3,521,072,905 | |
92,247 | 110,998 | ||
5,079,743,082 | 4,105,726,877 | ||
163,994,923,177 | 164,115,570,024 | ||
48,472,211 | 210,723,471 | ||
4,413,805,057 | 3,332,296,622 | ||
27,129,690 | 159,423,021 | ||
流動資産合計 | 179,290,724,377 | 175,444,923,918 | |
資産合計 | 179,290,724,377 | 175,444,923,918 | |
負債の部 流動負債 派生商品評価勘定未払金 未払解約金 | - | 401,600 | |
319,250,672 | 811,987,012 | ||
246,989,130 | 616,213,430 | ||
流動負債合計 | 566,239,802 | 1,428,602,042 | |
負債合計 | 566,239,802 | 1,428,602,042 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) | 1,2 | 212,388,613,857 | 181,358,176,719 |
3 | △33,664,129,282 | △7,341,854,843 | |
剰余金合計 | △33,664,129,282 | △7,341,854,843 | |
元本等合計 | 178,724,484,575 | 174,016,321,876 | |
純資産合計 | 178,724,484,575 | 174,016,321,876 | |
負債・純資産合計 | 179,290,724,377 | 175,444,923,918 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成20年7月11日至 平成21年1月13日 | 自 平成21年1月14日至 平成21年7月10日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終xxxがない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終xxxで評価しておりますが、直近の日の最終xxxによることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 | 1.有価証券の評価基準及び評価方法同左 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 同左 |
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価 証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただ し、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 金融商品取引所に上場されていない有価 証券 同左 |
(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 2.デリバティブの評価基準及び評価方法同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 | 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | (平成21年1月13日現在) | (平成21年7月10日現在) |
1.元本の推移 | ||
期首元本額 | 231,840,000,872 円 | 212,388,613,857 円 |
期中追加設定元本額 | 23,891,436,732 円 | 12,115,391,086 円 |
期中一部解約元本額 | 43,342,823,747 円 | 43,145,828,224 円 |
元本の内訳 | ||
PCA米国高利回り社債オープン | 212,388,613,857 円 | 181,358,176,719 円 |
合 計 | 212,388,613,857 円 | 181,358,176,719 円 |
2.本報告書における開示対象 | ||
ファンドの特定期間末日における | 212,388,613,857 口 | 181,358,176,719 口 |
受益権の総数 | ||
3.投資信託財産計算規則第55条 | 元本の欠損 | 元本の欠損 |
の6第1項第10号に規定する額 | 33,664,129,282 円 | 7,341,854,843 円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(平成21年1月13日現在) | (平成21年7月10日現在) | |||
種類 | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
社債券 | 163,994,923,177 | △41,972,541,925 | 164,115,570,024 | 12,867,700,800 |
合計 | 163,994,923,177 | △41,972,541,925 | 164,115,570,024 | 12,867,700,800 |
(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成20年1月30日から平成21年1月13日までおよび平成21年1月30日から平成21年7月10日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
自 平成20年7月11日至 平成21年1月13日 | 自 平成21年1月14日至 平成21年7月10日 |
1.取引の内容 当ファンドで利用しているデリバティブ取 引は、為替予約取引です。 | 1.取引の内容同左 |
2.取引に対する取組方針 当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 | 2.取引に対する取組方針同左 |
3.取引の利用目的 当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する目的で利用します。 | 3.取引の利用目的同左 |
4.取引に係るリスクの内容 為替予約取引によるリスクは、為替変動によるものであります。また、取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社が、優良であると判断した金融機関のみと取引を行っているため、限定的であるものと思料されます。 | 4.取引に係るリスクの内容同左 |
Ⅰ 取引の状況に関する事項
自 平成20年7月11日至 平成21年1月13日 | 自 平成21年1月14日至 平成21年7月10日 |
5.取引に係るリスクの管理体制 デリバティブ取引の執行・管理について は、運用・執行を担当する部署により行っています。また、投資リスクのモニタリングは運用部により行われ、ガイドライン遵守等のチェックは別途リーガル&コンプライアンスにより行われています。 | 5.取引に係るリスクの管理体制同左 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
(平成21年1月13日現在)該当事項はありません。
(平成21年7月10日現在)
区 分 | 種 類 | 契約額等(円) | 時 価 (円) | 評価損益 (円) | |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 185,778,400 | - | 186,180,000 | △401,600 |
合 計 | 185,778,400 | - | 186,180,000 | △401,600 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(平成21年1月13日現在) | (平成21年7月10日現在) | |
1口当たりの純資産額 | 0.8415円 | 0.9595円 |
(1万口当たりの純資産額) | (8,415円) | (9,595円) |
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(3) 附属明細表
1.有価証券明細表 (1) 株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成21年7月10日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
社債券 | 米ドル | 4.875% CITIGROUP INC | 5,000,000.00 | 4,129,780.00 | |
5.25% CENTEX CORP | 9,825,000.00 | 8,449,500.00 | |||
5.25% D.R. XXXXXX INC | 14,268,000.00 | 11,771,100.00 | |||
5.25% HANSON AUSTRALIA | 10,512,000.00 | 8,272,134.56 | |||
5.25% PULTE HOMES INC | 9,953,000.00 | 8,708,875.00 | |||
5.5% LENNAR CORP | 8,000,000.00 | 6,400,000.00 | |||
5.6% LENNAR CORP | 3,200,000.00 | 2,512,000.00 | |||
5.625% BAC CAPITAL TRUST | 6,000,000.00 | 3,818,976.00 | |||
5.65% CIT GROUP INC | 25,167,000.00 | 13,534,233.74 | |||
5.7% KINDER MORGAN FIN | 3,100,000.00 | 2,728,000.00 | |||
5.7% LIBERTY MEDIA CORP | 7,400,000.00 | 6,456,500.00 | |||
5.75% HCA INC | 15,000,000.00 | 12,225,000.00 | |||
5.75% KB HOME | 10,000,000.00 | 8,550,000.00 | |||
5.8% XSTRATA FIN CANADA | 1,565,000.00 | 1,413,662.93 | |||
5.85% MASCO CORP | 1,650,000.00 | 1,321,499.85 | |||
5.875% MACYS RETAIL HLDG | 5,100,000.00 | 4,496,037.60 | |||
5.875% L-3 COMMUNICATIONS | 5,900,000.00 | 5,339,500.00 | |||
5.9% MACYS RETAIL HLDGS | 2,765,000.00 | 2,278,058.61 | |||
5.95% LENNAR CORP | 4,800,000.00 | 4,200,000.00 | |||
5.95% NEXTEL COMMUNICATIONS | 10,802,000.00 | 8,479,570.00 | |||
6% CIT GROUP INC | 15,825,000.00 | 7,217,102.01 | |||
6% SPRINT NEXTEL CORP | 16,078,000.00 | 13,183,960.00 | |||
6.125% HANSON PLC | 2,308,000.00 | 1,704,411.84 | |||
6.125% L-3 COMM 2013/07 | 5,450,000.00 | 5,191,125.00 | |||
6.125% L-3 COMM 2014/01 | 7,000,000.00 | 6,545,000.00 | |||
6.25% CITIZENS COMM | 8,000,000.00 | 7,420,000.00 | |||
6.25% COUNTRYWIDE FINL | 15,757,000.00 | 14,169,750.11 | |||
6.25% FLEXTRONICS INTL | 4,827,000.00 | 4,489,110.00 | |||
6.25% HCA INC | 27,226,000.00 | 23,958,880.00 | |||
6.25% KB HOME | 7,956,000.00 | 6,683,040.00 | |||
6.25% MERITAGE HOMES | 17,378,000.00 | 13,815,510.00 | |||
6.375% CHESAPEAKE ENERGY | 5,424,000.00 | 4,807,020.00 | |||
6.375% DIRECTV HOLDINGS | 28,321,000.00 | 26,267,727.50 | |||
6.375% ECHOSTAR DBS CORP | 12,600,000.00 | 12,285,000.00 | |||
6.375% HCA INC | 6,490,000.00 | 5,289,350.00 | |||
6.375% JC PENNEY CORP | 947,000.00 | 666,659.59 | |||
6.375% L-3 COMMUNICATION | 1,800,000.00 | 1,647,000.00 | |||
6.375% PULTE HOMES INC | 13,047,000.00 | 8,676,255.00 | |||
6.375% VIDEOTRON LTEE | 10,300,000.00 | 9,321,500.00 | |||
6.45% LUCENT TECHNOLOGIES | 8,000,000.00 | 4,640,000.00 | |||
6.5% AMERICAN GENERAL FI | 7,500,000.00 | 3,872,085.00 | |||
6.5% CHESAPEAKE ENERGY | 8,700,000.00 | 7,286,250.00 | |||
6.5% D.R. XXXXXX INC | 2,429,000.00 | 2,076,795.00 | |||
6.5% KINDER MORGAN INC | 15,756,000.00 | 15,480,270.00 | |||
6.5% TESORO CORP | 18,500,000.00 | 15,493,750.00 | |||
6.5% UNITED RENTALS NA | 13,400,000.00 | 12,596,000.00 | |||
6.55% CMS ENERGY | 6,500,000.00 | 5,837,026.00 | |||
6.572% TECO FINANCE INC | 7,867,000.00 | 7,431,128.86 | |||
6.625% CITIZENS COMM | 17,750,000.00 | 15,708,750.00 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
6.625% ECHOSTAR DBS CORP | 15,444,000.00 | 14,401,530.00 | |||
6.625% LAMAR MEDIA CORP | 4,300,000.00 | 3,784,000.00 | |||
6.625% MACYS RETAIL HLD | 2,500,000.00 | 2,423,440.00 | |||
6.625% MASCO CORP | 2,500,000.00 | 1,999,422.50 | |||
6.625% NEWFIELD EXPLOR | 10,000,000.00 | 9,262,500.00 | |||
6.625% WYNN LAS VEGAS LL | 19,970,000.00 | 17,274,050.00 | |||
6.65% MAY DEPARTMENT STO | 3,250,000.00 | 2,179,807.50 | |||
6.65% PIONEER NATURAL | 12,500,000.00 | 10,981,300.00 | |||
6.7% MACYS RETAIL HLDGS | 9,840,000.00 | 6,520,662.96 | |||
6.75% CSC HOLDINGS INC | 7,000,000.00 | 6,807,500.00 | |||
6.75% GOLDMAN SACHS | 11,089,000.00 | 9,852,598.67 | |||
6.75% HOST MARRIOTT LP | 19,350,000.00 | 16,882,875.00 | |||
6.75% OMNICARE INC | 6,500,000.00 | 5,898,750.00 | |||
6.75% SERVICE CORP INTL | 10,050,000.00 | 9,045,000.00 | |||
6.85% UNUMPROVIDENT FIN | 12,371,000.00 | 10,267,707.32 | |||
6.875% CHESAPEAKE ENERGY | 4,440,000.00 | 3,918,300.00 | |||
6.875% MARKWEST ENERGY | 1,243,000.00 | 1,028,582.50 | |||
6.875% NEXTEL COMMUNICATIONS | 13,048,000.00 | 10,829,840.00 | |||
6.875% PENNEY (JC) CO IN | 3,465,000.00 | 3,292,491.51 | |||
6.875% QWEST CORP | 9,550,000.00 | 7,043,125.00 | |||
6.875% SPRINT CAP CORP | 30,800,000.00 | 21,560,000.00 | |||
6.875% VIDEOTRON LTEE | 5,538,000.00 | 5,178,030.00 | |||
6.875% ROYAL CARIBBEAN CR | 7,100,000.00 | 5,999,500.00 | |||
6.9% AMERICAN GENERAL FI | 11,000,000.00 | 5,782,788.00 | |||
6.95% EL PASO CORP | 3,000,000.00 | 2,261,952.00 | |||
6.977% AMERICAN AIRLINE | 495,845.05 | 297,507.02 | |||
7% CHESAPEAKE ENERGY | 14,288,000.00 | 13,252,120.00 | |||
7% ECHOSTAR DBS CORP | 5,356,000.00 | 5,128,370.00 | |||
7% EDISON MISSION ENERGY | 47,167,000.00 | 37,026,095.00 | |||
7% HOST MARRIOTT LP | 10,400,000.00 | 10,114,000.00 | |||
7% MERITAGE HOMES | 8,280,000.00 | 6,872,400.00 | |||
7% PLAINS EXPLORATION | 3,430,000.00 | 3,039,837.50 | |||
7% PROVIDENT COMPANIES | 5,000,000.00 | 4,024,520.00 | |||
7% SMITHFIELD FOODS INC | 3,750,000.00 | 3,534,375.00 | |||
7% TENNESSEE GAS PL | 700,000.00 | 670,487.30 | |||
7% TRW AUTOMOTIVE INC | 11,042,000.00 | 8,447,130.00 | |||
7.125% QUICKSILVER RES | 7,272,000.00 | 5,735,790.00 | |||
7.25% XXXXXXXXX'X INC | 5,500,000.00 | 5,321,250.00 | |||
7.25% CASCADES INC | 1,033,000.00 | 914,205.00 | |||
7.25% CONSTELLATION BR 2016/09 | 10,447,000.00 | 9,820,180.00 | |||
7.25% IPALCO ENTERPRISES | 2,592,000.00 | 2,501,280.00 | |||
7.25% NOVELIS INC | 8,000,000.00 | 6,020,000.00 | |||
7.25% QWEST CORP 2025/09 | 5,500,000.00 | 4,235,000.00 | |||
7.25% QWEST CORP 2035/10 | 300,000.00 | 219,000.00 | |||
7.25% RANGE RESOURCES | 9,825,000.00 | 9,112,687.50 | |||
7.25% ROYAL CARIBBEAN CR | 13,055,000.00 | 10,248,175.00 | |||
7.25% TRW AUTOMOTIVE INC | 11,152,000.00 | 8,419,760.00 | |||
7.25% WILLIAMS PARTNERS | 4,060,000.00 | 3,740,461.76 | |||
7.25% PROVIDENT COMPANIES | 7,300,000.00 | 4,923,163.80 | |||
7.375% NRG ENERGY | 5,000,000.00 | 4,837,500.00 | |||
7.375% OWENS-BROCKWAY | 3,406,000.00 | 3,312,335.00 | |||
7.375% PEABODY ENERGY | 5,000,000.00 | 4,750,000.00 | |||
7.375% TENET HEALTHCARE | 16,600,000.00 | 15,023,000.00 | |||
7.4% JC PENNEY CORP INC | 1,600,000.00 | 1,237,289.60 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
7.416% CE GENERATION LLC | 1,156,500.00 | 1,097,792.59 | |||
7.45% XXXXXXXXX'X INC | 16,755,000.00 | 13,822,875.00 | |||
7.45% BOMBARDIER INC | 12,250,000.00 | 9,371,250.00 | |||
7.475% SALTON SEA FUNDING | 1,763,770.41 | 1,751,102.99 | |||
7.5% CHESAPEAK ENERGY 2014/06 | 7,056,000.00 | 6,667,920.00 | |||
7.5% CHESAPEAKE ENERGY 2013/09 | 5,800,000.00 | 5,553,500.00 | |||
7.5% EL PASO NAT GAS | 3,291,000.00 | 3,271,165.14 | |||
7.5% QWEST CORP 2023/06 | 9,930,000.00 | 7,944,000.00 | |||
7.5% ROYAL CARIBBEAN CR | 13,349,000.00 | 8,743,595.00 | |||
7.5% TENNESSEE GAS PL | 5,000,000.00 | 5,288,890.00 | |||
7.625% CIT GROUP INC | 14,900,000.00 | 9,333,330.20 | |||
7.625% CROWN AMERICAS | 2,500,000.00 | 2,431,250.00 | |||
7.625% CSC HDGS 2011/04 | 19,511,000.00 | 19,413,445.00 | |||
7.625% CSC HDGS 2018/07 | 3,564,000.00 | 3,323,430.00 | |||
7.625% NEWFIELD EXPLOR | 1,000,000.00 | 1,003,750.00 | |||
7.625% SUN MEDIA CORP | 15,673,000.00 | 10,187,450.00 | |||
7.625% PLAINS EXPLORATION | 12,318,000.00 | 11,116,995.00 | |||
7.625% UNUMPROVIDENT CORP | 829,000.00 | 831,768.03 | |||
7.7% GEORGIA-PACIFIC | 7,834,000.00 | 7,403,130.00 | |||
7.75% AES CORP | 10,000,000.00 | 9,350,000.00 | |||
7.75% CC HOLDINGS GS V | 1,595,000.00 | 1,565,093.75 | |||
7.75% EL PASO CORP | 15,269,000.00 | 12,390,121.66 | |||
7.75% FAIRFAX FINL HLD | 5,047,000.00 | 4,946,060.00 | |||
7.75% SMITHFILELD FOOD INC | 7,937,000.00 | 5,774,167.50 | |||
7.75% DYNEGY HLDGS INC | 22,083,000.00 | 16,948,702.50 | |||
7.8% EL PASO CORP | 3,000,000.00 | 2,450,823.00 | |||
7.8% LIBERTY MUTUAL GROUP | 22,150,000.00 | 12,426,504.40 | |||
7.84% SALTON SEA FUNDING | 150,612.34 | 149,792.55 | |||
7.875% CSC HOLDINGS INC | 2,625,000.00 | 2,467,500.00 | |||
7.875% EL PASO CORP | 5,000,000.00 | 4,952,555.00 | |||
7.875% HUNTSMAN INT LLC | 3,750,000.00 | 3,018,750.00 | |||
7.875% PETROHAWK ENERGY | 10,000,000.00 | 9,225,000.00 | |||
7.875% RRI ENERGY INC | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | |||
7.875% SERVICE CORP INTL | 200,000.00 | 192,000.00 | |||
7.875% STARWOOD HOTELS | 9,569,000.00 | 9,052,168.74 | |||
8% AES CORP 2017/10 | 7,650,000.00 | 7,191,000.00 | |||
8% AES CORP 2020/06 | 17,500,000.00 | 15,881,250.00 | |||
8% BOMBARDIER INC | 6,988,000.00 | 6,621,130.00 | |||
8% COMPLETE PRODUCTION | 8,420,000.00 | 7,135,950.00 | |||
8% ROYAL CARIBBEAN CR | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | |||
8% SOUTHERN NATURAL GAS | 2,627,000.00 | 2,792,482.61 | |||
8% SUPERVALU INC | 5,103,000.00 | 4,962,667.50 | |||
8% UNISYS CORP | 15,200,000.00 | 11,628,000.00 | |||
8.125% CRH AMERICA INC | 9,900,000.00 | 9,522,859.49 | |||
8.125% GEORGIA-PACIFIC | 17,185,000.00 | 17,270,925.00 | |||
8.125% SANMINA CORP | 2,098,000.00 | 1,542,030.00 | |||
8.125% WINDSTREAM CORP | 6,250,000.00 | 6,156,250.00 | |||
8.137% HOMER CITY FUNDING | 494,000.00 | 449,540.00 | |||
8.25% EL PASO CORP | 3,193,000.00 | 3,105,192.50 | |||
8.25% FAIRFAX FINL HLD | 800,000.00 | 729,000.00 | |||
8.25% FREEPORT-MCMORAN | 9,347,000.00 | 9,497,916.66 | |||
8.25% FRONTIER COMM | 3,492,000.00 | 3,352,320.00 | |||
8.25% OWENS-BROCKWAY GLASS | 7,400,000.00 | 7,455,500.00 | |||
8.25% VALASSIS COMM | 6,800,000.00 | 4,726,000.00 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
8.375% CONSTELLATION BR | 5,000,000.00 | 5,037,500.00 | |||
8.375% DYNEGY HOLDINGS | 3,000,000.00 | 2,527,500.00 | |||
8.375% EL PASO NAT GAS | 6,726,000.00 | 7,348,551.83 | |||
8.375% FREEPORT-MCMORAN | 21,717,000.00 | 22,073,788.59 | |||
8.375% TENNESSEE GAS PL | 9,000,000.00 | 9,781,326.00 | |||
8.5% ARAMARK CORP | 19,682,000.00 | 18,993,130.00 | |||
8.5% BE AEROSPACE | 6,956,000.00 | 6,521,250.00 | |||
8.5% BUNGE LIMITED FIN | 6,648,000.00 | 7,019,277.50 | |||
8.5% CSC HOLDING INC | 6,970,000.00 | 6,848,025.00 | |||
8.5% FOREST OIL | 3,883,000.00 | 3,805,340.00 | |||
8.5% LIBERTY MEDIA CORP | 5,902,000.00 | 4,219,930.00 | |||
8.5% PSEG ENERGY HLD | 10,000,000.00 | 10,146,620.00 | |||
8.56% MIDWEST GENERATION | 3,756,601.10 | 3,681,469.07 | |||
8.625% CSC HOLDINGS INC | 3,245,000.00 | 3,147,650.00 | |||
8.625% WINDSTREAM CORP | 34,907,000.00 | 34,034,325.00 | |||
8.734% HOMER CITY FUNDING | 95,835.00 | 86,730.67 | |||
8.75% AES CORP 2013/05 | 3,822,000.00 | 3,879,330.00 | |||
8.75% HCA INC | 115,000.00 | 115,575.00 | |||
8.75% INERGY LP/FIN | 3,362,000.00 | 3,303,165.00 | |||
8.75% MARKWEST ENERGY | 5,700,000.00 | 4,959,000.00 | |||
8.75% NTL CABLE PLC | 8,350,000.00 | 8,224,750.00 | |||
8.75% ROYAL CARIBBEAN CR | 800,000.00 | 778,000.00 | |||
8.75% AMC ENTERTAINMENT | 12,926,000.00 | 12,247,385.00 | |||
8.875% COMMUNITY HEALTH | 19,647,000.00 | 19,254,060.00 | |||
8.875% GEORGIA-PACIFIC | 2,500,000.00 | 2,125,000.00 | |||
8.875% HERTZ CORP | 4,000,000.00 | 3,560,000.00 | |||
8.875% NALCO COMPANY | 8,068,000.00 | 8,229,360.00 | |||
8.95% RIO TINTO FINANCE | 10,811,000.00 | 12,157,704.64 | |||
9% ASHTEAD CAPITAL INC | 2,800,000.00 | 2,373,000.00 | |||
9% CITIZENS COMM | 7,750,000.00 | 6,548,750.00 | |||
9% FRESENIUS US FINANCE | 2,261,000.00 | 2,368,397.50 | |||
9% OWENS CORNING | 9,223,000.00 | 9,053,103.11 | |||
9% SITHE/IND FNDG | 6,428,548.40 | 6,270,759.67 | |||
9.125% HCA INC | 6,716,000.00 | 6,665,630.00 | |||
9.125% SUNGARD DATA SYS | 9,278,000.00 | 8,860,490.00 | |||
9.125% US ONCOLOGY INC | 5,520,000.00 | 5,492,400.00 | |||
9.125% VIDEOTRON LTEE | 1,421,000.00 | 1,452,972.50 | |||
9.25% AMERISTAR CASINOS | 8,207,000.00 | 8,309,587.50 | |||
9.25% BELDEN INC | 1,854,000.00 | 1,803,015.00 | |||
9.25% HCA INC | 17,211,000.00 | 16,995,862.50 | |||
9.25% INTELSAT 2014/08 | 8,150,000.00 | 7,966,625.00 | |||
9.25% INTELSAT 2016/06 | 9,150,000.00 | 8,875,500.00 | |||
9.25% SCIENTIFIC GAMES I | 2,499,000.00 | 2,511,495.00 | |||
9.25% SPRINT NEXTEL CORP | 4,115,000.00 | 3,343,437.50 | |||
9.375% ALLEGHENY TECH | 7,905,000.00 | 8,308,621.39 | |||
9.5% CHESAPEAKE ENERGY | 2,651,000.00 | 2,677,510.00 | |||
9.5% MEDIACOM LLC | 6,000,000.00 | 5,790,000.00 | |||
9.5% VIRGIN MEDIA XXXXX | 6,000,000.00 | 5,970,000.00 | |||
9.5% WMG ACQUISITION COR | 1,934,000.00 | 1,963,010.00 | |||
9.625% PARKER DRILLING | 12,750,000.00 | 11,889,375.00 | |||
9.75% AES CORP | 10,159,000.00 | 10,387,577.50 | |||
9.75% DENBURY RESOURCE | 2,509,000.00 | 2,571,725.00 | |||
9.75% HAWKER BEECHCRAFT | 5,786,000.00 | 2,574,770.00 | |||
9.75% LAMAR MEDIA CORP | 4,445,000.00 | 4,645,025.00 |