この約款は、お客様と株式会社 One Tap BUY(以下「当社」といいます)との間で行なう証券C FD取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
証券CFD取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と株式会社 One Tap BUY(以下「当社」といいます)との間で行なう証券C FD取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
第 2 条(リスクおよび自己責任の確認)
お客様は、本取引の特徴、リスク、仕組みおよび当社が提供する本取引に関する取引条件等について、「証券CFD取引契約締結前交付書面」(以下「契約締結前交付書面」といいます)および電磁的に交付される本約款を検討し、また以下の各号に掲げるリスク等を含め、本約款の内容を十分に理解した上で、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。
(1)本取引には、取引対象となるCFD銘柄の原資産価格の変動および当社が提示するCF D価格の変動により元本欠損のおそれがあること、また、そのCFD銘柄が外貨建ての場合にはその対象通貨となる外国為替相場の変動に伴うリスクがあること
(2)本取引には、政治・経済情勢の変化および各国政府のCFD取引への規制等による影響を受けるリスクがあること、また、かかるリスクが顕在化した場合、当社の提供するCF D取引にかかるサービスの全部又は一部が変更、中止又は停止されるリスクがあること
(3)本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
(4)本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得られる可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること、また、預託した証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあること
(5)CFDには売値(BID:お客様が売ることの出来る値段)と買値(ASK:お客様の買うことのできる値段)の差(スプレッド)があること、また、CFDの新規建玉後、CF D価格が変動しなかったとしても、スプレッド分だけ評価損が生じること
(6)本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルールが設けられていますが(第 10 条参照)、CFD価格および外国為替相場の急激な変動など、市況環境によっては、このルールに基づくロスカット注文が執行されても多大な損失が生じるリスクがあること
(7)本取引には、当社が本取引に関連して行なうCFD取引のカバー取引の取引先業者およびその取引先の破綻等による取引制限等により被る損害等の取引先信用リスクがあること
(8)本取引では、受入証拠金は金融商品取引法の規定に基づき、信託銀行へ金銭信託を行う方法により当社の自己資金とは分別して管理しているが、いかなる公的保険機構又は公的保護の対象になっておらず、当社へ受入証拠金が預け入れられてから実際に金銭信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は金銭信託の対象外となる可能性があるため、万一、当社が破綻したとしても、受入証拠金の返還が保証されてはいないこと
(9)本取引より生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
(10)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているわけではないこと
2.お客様および当社は、本取引にあたり金融商品取引法その他の法令諸規則を遵守することといたします。
第 3 条(定義)
本約款における「営業日」とは、取引対象CFD銘柄ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。
2. 本約款における「必要証拠金」とは、原則として購入時に指定された金額をいいます。
3. 本約款における「受入証拠金」とは、お客様がCFD取引口座に預託している金銭の残高をいいます。
4. 本約款における「取引余力」とは、前項の受入証拠金の額から必要証拠金を差引き評価損益等の合計額を加減して算出したものをいいます。なお、本約款において「評価損益」とは、未決済建玉の損益額をいいます。
5. 本約款における「証拠金維持率」とは受入証拠金から評価損益等を合計し必要証拠金で割り、かかる値に100を乗じて得た数値のことをいいます。
6. 本約款におけるお客様への「通知」とは、スマートフォン、タブレット等モバイルデバイス上で通知又はその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
7. 本約款における「反対売買」とは、未決済建玉を転売又は買戻しにより差金決済することをいいます。
8. その他本約款に定義されていない用語で契約締結前交付書面にて定義されている用語は、その定義に従うものとします。
第 4 条(CFD取引口座による処理)
お客様は、以下の要件を満たし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することができるものとします。
(1)すでに当社に証券取引口座を開設していること
(2)年齢75歳未満の成人であること(未xxは開設不可)
(3)当社より常時連絡がとれること
(4)日本国内に居住していること、米国人・グリーンカード(米国永住権)保有者・米国居住者及び当社国籍情報を未登録の方でないこと
(5)本約款および契約締結前交付書面等の書面をよく読み本取引にかかるリスクおよび商品の性格を十分に理解し、電磁的方法により交付されることに承諾し、その内容の全てに同意していること
(6)十分な証券知識があること
(7)株式の投資経験があること
(8)3万円以上の金融資産があること
(9) 当社から電話またはメールにより常時連絡がとれること、及びお客様の連絡先電話番号、メールアドレスを正確にご登録いただけること
(10)過去に金銭の授受等で当社との間で問題を生じていないこと
(11)金融商品取引業者にお勤めでないこと
(12)登録金融機関業務に従事されていないこと
(13)金融商品仲介業を営んでいないこと
(14)金融商品仲介業務に従事されていないこと
(15)その他当社が定める基準を満たすこと
2. お客様は、CFD取引口座の開設の申込みにあたって、「証券CFD取引に関する確認書」を電磁的に差し入れるものとします。
3. お客様が当社と行なう本取引に関して、取引の執行、約定代金の決済、受入証拠金、反対売買を行なった場合の差金損益の受渡し等の金銭の授受等を、証券取引口座を通して処理するものとします。
4. お客様が満 80 歳の誕生日以降は、新規取引を行うことはできないものとし、併せてその日までに保有するすべての建玉の決済を行うものとします。
第 5 条(CFD銘柄の種類)
本取引において取扱うCFD銘柄および取引の種類は、当社が定めるものとします。また、お客様は、当社が取扱うCFD銘柄および取引の種類について、当社が必要と認める場合、その取引条件の変更や取扱い停止等の措置が講じられることに予め同意するものとします。
第 6 条(注文)
お客様は、本取引にかかる売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
(1)取引するCFD銘柄の種類
(2)売り又は買いの区別
(3)新規又は決済の別
※ CFD取引の決済は、指定したCFD銘柄の未決済建玉を全て一括で決済します。未決済建玉を指定して決済することはできません。
(4)取引単位金額指定(証拠金)10,000 円以上 10,000 円単位
※ 新規建てを行う際に指定された必要証拠金より、新規約定金額を計算します。
2. お客様は、前項の売買注文については、当社アプリ上を通じてのみ行ない、システム障害が発生した場合も含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は一切行なわないことに同意するものとします。なお、システム障害となった場合は、バックアップとしてブラウザサイト(スマートフォン、パソコン)を通じての取引が可能です。
3. お客様は、原則として、取引余力の額の範囲内において、前 2 項の注文を行なうことができることといたします。
4. お客様は、当社が、前項の取引余力の額が十分あるにもかかわらず、本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客様の新規注文に対して制限を加える場合があることにつき、あらかじめ同意するものとします。
5. お客様は、当社アプリ上において表示に誤りが生じた場合、当社はそれを訂正する権利を有すること、および誤って表示された価格に基づく注文の執行又は約定がなされた場合に、当該注文の取消又は約定内容の修正を行なう権利を有することにつき、あらかじめ同意するものとします。
6. 当社は前項の内容の修正をする場合には、当該注文時において誤りがなければ表示されていたと合理的に推定できる価格に修正するように努めるものとします。お客様は、当社アプリ上において、誤って表示された価格に基づく約定がなされた後、引き続き他の注文の執行又は約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文の取消又は約定内容の修正を行なう権利を有することにつき、あらかじめ同意するものとします。
7. 取得した価格情報に誤りがあった場合に、誤表示された(インバリッド)価格でお客様の注文が約定される場合があります。この場合に当社は、お客様への通知無しに当該約定を取り消すものとします。お客様はかかる誤表示された価格による約定は無効であることにつき、あらかじめ同意するものとします。
第 7 条(CFD価格、価格調整額および配当調整額等)
お客様は、本取引においては当社が提示するCFD価格、価格調整額、配当調整額等が適用されることに同意するものとします。
第 8 条(必要証拠金)
お客様は、当社が別途定める必要証拠金を本取引にかかる売買注文の前に現金により預託することとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
2. 当社は、CFD銘柄の原資産価格の相場又は経済情勢の変化等により、当社が必要と判断したときは、お客様に事前に通知することなく前項の必要証拠金の額を変更することが出来るものとします。なお、この変更による必要証拠金の額は、未決済ポジションに対しても適用されることとします。
3. お客様は、前各項に定めるほか、本取引にかかる必要証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
第 9 条(受入証拠金)
受入証拠金は、原則として以下に掲げる各号の商品口座区分ごとの金額の合計金額とします。
(1)お客様が当社のCFD取引口座に預託している現金の残高
(2)反対売買により生じた差損益の金額
(3)未決済建玉にかかる価格調整額により生じる差損益の金額
(4)本取引にかかるその他の必要経費の合計金額
2. 当社は、前項第 2 号から第 4 号について、お客様に事前に通知することなく、それぞれの
発生時に同第 1 号の金額に加減することができるものとします。
3. お客様は、前各項に定めるほか、本取引にかかる受入証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
第 10 条(強制決済およびロスカット等)
お客様は、CFD取引口座の取引余力の額が未決済建玉にかかる必要証拠金の額に対して当社の定める通常取引時間中の証拠金維持率である 80%を割り込んだ場合、第 14 条所定の期限の利益を喪失した場合、お客様の意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合、又は、当社が提供するCFD 銘柄の条件の変更や取扱いの停止等その他当社が必要であると合理的に判断した場合には、お客様に対し事前の通知をすることなく、当社が別途
定める方法により、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部を反対売買により処理することができることについてあらかじめ同意するものとします。
2. お客様が第 4 条 4 項による建玉の決済を行わない場合には、当社が別途定める方法により、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部を反対売買により処理することができることについてあらかじめ同意するものとします。
第 11 条(受入証拠金の振替)
お客様は、原則として受入証拠金の額から未決済建玉にかかる必要証拠金および未決済建玉にかかる評価損の額を差し引いた額の範囲内において、受入証拠金を証券取引口座へ振替えることができます。
2. 受入証拠金は、前項の手続きによりお客様の証券取引口座へ振替えられた後、当社「約款・規程集」の定めに基づき処理されるものとします。
第 12 条(取引の結了)
お客様は、本取引にかかる未決済建玉につき、当社の定める方法により、当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
2. お客様について次に掲げる各号の事由が生じたときは、当社がお客様の計算において、未決済建玉を反対売買により処理することとし、お客様はその結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものとします。
(1) 第 10 条に該当する事態が生じたとき
(2) 第 14 条に該当する事態が生じたとき
(3) 第 24 条に該当する事態が生じたとき
第 13 条(諸経費・租税公課)
お客様は、当社が別途定める本取引にかかる送金手数料、その他の諸経費を当社に支払うものとします。
2. お客様は、本取引にかかる租税公課をお客様自身の負担により支払うものとします。
第 14 条(期限の利益の喪失)
お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社から通知・催告等がなくても、本取引にかかるお客様の当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを弁済することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 支払いの停止又は破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の申立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)本取引にかかる債権又はその他一切の債権の何れかについて仮差押・保全差押・差押の命令・通知が発送されたとき
(4)お客様の当社に対する本取引又は一切の債務について差し入れられている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき
(5)監督官庁により営業免許・営業登録の取消の処分を受けたとき
(6)資本の減少、営業の廃止・変更・譲渡又は解散の決議をしたとき、並びに清算・整理の手続
に入ったとき
(7)外国の法令に基づく前各号の何れかに相当又は類する事由が発生したとき
(8)住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、又は連絡不能となったとき
(9)お客様が死亡した場合、または制限行為能力者となった場合
(10)本取引にかかる債務又はその他一切の債務の何れかについての一部でも履行を遅滞したとき
(11)お客様が本約款又はその他当社が定める規定に記載された各条項の何れかに違反したとき、若しくは当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断したとき
(12)前各号ほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断したとき
第 15 条(差引計算)
お客様は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客様が当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客様の本取引にかかる債権とを、その期限の如何に関わらず、またお客様に事前に通知することなくいつでも相殺することができることについて同意するものとします。なお、本項における債務とは、第 10 条に定めるロスカットによる反対売買処理が行われたにも関わらず、お客様が当社に預託した証拠金を上回って損失が発生した場合のかかる金銭の当社への支払債務および本約款・契約締結前交付書面に規定されたお客様と当社の間で受払いが発生する金銭のうち相殺時に未払いとなっている支払債務をいうものとします。
2. 前項の相殺における債権債務の利息・損害の計算については、その計算の期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息及び遅延損害の率については当社の定める料率によるものとします。また、前項の相殺を行うにあたっては、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け入れの払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3. お客様は、第 1 項の相殺における、債権債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとすることに、あらかじめ同意するものとします。
第 16 条(充当の指定)
お客様が当社に対する債務の弁済を行ない又は前条の差引計算を行なう場合において、お客様の弁済額又はお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
第 17 条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
第 18 条(遅延損害の支払い)
お客様が本取引にかかる債務の履行を怠ったときは、当該債務不履行日の翌日から債務の完済
まで、当社の定める利率および計算方法による遅延損害金(日歩4銭、年利 14.6%)を支払うことをあらかじめ同意するものとします。
第 19 条(利用日および利用時間)
本取引にかかる注文の受付日、受付時間および執行時間は、当社が定めるものとします。
第 20 条(報告書等の作成および提出)
お客様は、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を政府機関および自主規制機関等宛に報告することにつきあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうことといたします。
第 21 条(定期報告書)
当社は、次に掲げる内容の取引残高報告書、取引報告書および証拠金受領書を作成し、お客様に交付いたします。また、当社からの書面の交付は電磁的方法により行われるものとし、お客様は予め電磁的方法による書面の交付に同意するものとします。
(1)取引残高報告書
1 ヶ月間の取引明細、未決済建玉残高、CFD証拠金残高の推移および証拠金情報が記載されたもの
(2)取引報告書
取引の都度、取引状況が記載されたもの
(3)証拠金受領書
証拠金の入出金状況が記載されたもの
第 22 条(通知の効力)
当社によりなされた本取引に関する通知が、当社の責めに帰せられない事由により遅延又は到 達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
第 23 条(サービス内容の変更およびサービス利用の制限)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引で提供するサービス内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、お客様が本取引を行うことが不適当と判断した場合には、お客様の本取引にかかるサービスの利用を制限し、又は禁止することが出来るものとします。
3. 当社がお客様の本サービスの利用を禁止した場合には、お客様は直ちに期限の利益を喪失するものとします。
第 24 条(解約)
次に掲げる各号又は第 12 条第 2 項第 2 号の事項に該当したときは、本取引は解約されることとします。
(1)お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき
(2)お客様が、関係法令諸規則、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引ルールに定める事項に違反し、当社が本取引の解約を通告したとき
(3)お客様が第 29 条の本約款の変更に同意しないとき
(4)当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申出た場合
第 25 条(免責事項)
次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害および損失については、当社はその責めを負わないものとします。
(1)天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃・公権力による命令・処分・指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部又は一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、又は不能により生じた損害・損失
(2)電信、インターネット又は郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害・損失
(3)お客様が入力したか否かに係らず、入力されたID・暗証番号と当社に登録されているI D・暗証番号の一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害・損失
(4)当社に登録されているお客様のID・暗証番号とお客様が入力されたID・暗証番号等が一致しなかったために取引が行えなかったことにより生じた損害・損失
(5)お客様と当社とを結ぶ通信回線およびシステム機器の瑕疵、障害又は通信速度低下、回線の混雑等により生じた損害・損失
(6)お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下、当社および当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含む)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害・損失
(7)本取引又は本取引に関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害・損失(但し当社に故意・重過失がある場合を除く)
(8)当社のカバー取引先業者が提示する取引レートに誤りがあり、それにより取引が約定した場合の修正処理により生じた損害・損失
(9)当社が第 6 条第 4 項の規定にもとづき、お客様の新規注文に対して制限を加えた場合による損害・損失
(10)当社が、第 12 条第 2 項の規定にもとづき反対売買を行なったことにより生じた損害・損失
(11)当社が、やむを得ない事由により本取引にかかるサービスを停止し、又は中止したことにより生じた損害・損失
第 26 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引又は未決済建玉にかかる債権又はその他一切の債権につき、お客様はその全部又は一部を第三者に譲渡、移転又は質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
第 27 条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 28 条(合意管轄)
お客様は、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 29 条(約款の変更)
本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更されることがあります。
2. 変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取扱います。
付則 この改正は、2019 年 11 月 2 日から施行します。
以上