Contract
xx市総務部契約監理課平成28年 4月令和 4年 4月令和 4年10月令和 5年 4月
随意契約ガイドライン 目次
1 趣旨・目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 随意契約とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4 随意契約ができる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(1)少額の契約
(2)その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき
(3)特定の施設等から物品を買い入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき
(4)新規事業分野の開拓事業者から新商品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約をするとき
(5)緊急の必要によるもの
(6)競争入札に付することが不利なもの
(7)時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの
(8)競争入札に付し入札者又は落札者がないとき
(9)競争入札において落札者が契約を締結しないとき
5 随意契約における予定価格の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
6 見積りの依頼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
7 契約の相手方の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
8 オープンカウンター方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
9 公募型プロポーザル案件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
10 契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
11 公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
12 地方公営企業法の適用を受ける発注機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
<参考1> 契約方法選択のフローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
<参考2> 随意契約相手方の選定理由の例文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
xx市契約規則(令和 4 年xx市規則第 29 号。以下「規則」という。)に規定する随意契約のガイドラインを次のとおり定める。
1 趣旨・目的
本ガイドラインは、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務及び物品・委託役務関係業務に係る随意契約の事務を適正かつ円滑に進めるため、規則に規定する随意契約に係る事項の解釈を示すとともに、事務手続上必要な事項を定めるものである。
各発注機関の個々の契約方式については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下
「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)並びに規則等に基づき、一般競争入札を原則として選択すべきものである。しかし、例外的に随意契約を選択することとした場合は、契約事務のxx性及び透明性を保持し、経済性の確保を図る観点から、個々の契約ごとに技術の特殊性、経済的合理性、緊急性等を客観的、総合的に判断した理由及び経緯を整理しなければならない。
2 対象
本ガイドラインの対象は、次のとおりとする。
(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)
(2) 測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査、建築設計・監理、設備設計・監理、建設コンサルタント及び補償コンサルタント業務をいう。)
(3) 物品・委託役務関係業務(物品の購入契約、車両等の修理契約、委託契約、請負契約(建設工事を除く。)及び賃貸借契約をいう。)
〔注釈〕
随意契約は、一般競争入札を原則とする契約方式の例外方式である。
しかしながら、一般競争入札によって契約を締結することが公共の目的に反したり、事業の能率的な運営を阻害すると認められるような場合や、一般競争入札によることが不利益な場合、客観的に困難であると認められるような場合までも、一般競争入札によらせることは適当でないので、指名競争入札や随意契約の方式を採用できるものとしている。
随意契約は、単に相手方の選定方法についての特例を定めたものにすぎないのであって、不利な条件(割高な価格)による契約の締結までを許容したものではない。有利な価格によって契約を締結すべきだということは、競争入札であろうと随意契約であろうとすべての契約方式を通じて適用される不変の大原則である。
*地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条第1項、地方自治法第2条第14項
3 随意契約とは
随意契約とは、競争入札を原則とする契約方法の例外であり、地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法で、令第167条の2第1項に列挙されている要件に該当する場合以外には適用できない。
随意契約には、単数の者より見積書を徴する「特命随意契約(1者随契)」と複数の者より見積書を徴する「競争見積方式による随意契約」がある。「特命随意契約」と「競争見積方式による随意契約」のいずれかが適用されるかについては、法令やその業務内容を基に適正に判断をしなければならない。随意契約の執行に当たっても、競争性により、有利な契約を締結できる可能性がある場合には、複数の者より見積書を徴するものとなる。競争入札においては、原則として価格についての競争であるから、定められた範囲の中 で最低の者と契約しなければならないこととなるが、随意契約においては、見積書の提出が契約の申込みにあたり、市が承諾することによって契約が成立することとなるため、必ずしも価格のみならず、他の要素を含めて契約の相手方を決定できるとされている。言い換えれば、中身、内容等を比較検討した結果、市として最も有利となる条件を提示した者
と契約することができるのである。
しかし、最低価格者以外の者を採用することがある場合には、その理由を明確にしておくことが必要である。
〔注釈〕
「随意契約」とは、競争の方法によらないで、普通地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法をいう。
随意契約は、一般競争入札又は指名競争入札に比しさらに手続が簡略であり、かつ、経費の面でも一段と負担が少なくてすみ、しかも相手方が特定した者であるため競争入札によってはその全てを満たすことのできないような資力、信用、技術、経験等相手方の能力等を熟知のうえ選定することができるから、その運用が適切なものであれば、その長所を発揮し、所期の目的を達成することができる。(第一法規株式会社「地方公共団体 契約実務ハンドブック」より抜粋)
4 随意契約ができる場合(規則第19条関係の解釈)
(1) 少額の契約 (令第167条の2第1項第1号)
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が規則第19条第1項に掲げる額を超えないものをするとき。
また、競争に付することは可能であるが、契約金額が少額であって、競争に付する(ときはそれに要する)経費及び事務手続の煩雑が競争によって受ける利益より大きい場合として許容されたものである。
一般競争入札を回避するため、予定価格(購入希望限度額)について、恣意的に少額随意契約の限度額以下で設定すること、又は契約を分割することは認められない。
なお、随意契約の理由が、本号とその他の号に重複して該当する場合の適用規定は、本号を適用条文とする。
契約の種類 | 予定価格(税込) | 適用 |
① 工事又は製造の請負 | 130万円を超えないもの | 建設工事のほか、建築物等の修 繕を含む。 |
② 財産の買入れ | 80万円を超えないもの | 動産、不動産の購入 |
③ 物件の借入れ | 40万円を超えないもの | タクシーの使用並びに有料道路及び橋りょうの通行回数券の購 入を含む。 |
④ 財産の売払い | 30万円を超えないもの | 動産、不動産の売払い |
⑤ 物件の貸付け | 30万円を超えないもの | 動産、不動産の貸付け |
⑥ 前号に掲げるもの以 外のもの | 50万円を超えないもの | 業務委託、役務の提供及び物品 の修繕等の契約 |
(2) その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき
(令第167条の2第1項第2号)
不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。契約の「性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、おおむね次の場合が該当する。
イ) 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき。
ロ) 特殊の性質を有するため若しくは特別の目的があるため物品の買入れ先が特定されているとき又は特殊の技術を必要とするとき。
ハ) 試験のため工作及び製造をさせ、又は物件の買入れをするとき。ニ) 市の行為を秘密にする必要があるとき。
ホ) 外国で契約を締結するとき。
ヘ) 国、他の地方公共団体、その他公共的団体(独立行政法人通則法(平成11年法律第 103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第
112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び沖縄振興開発金融公庫を含める。以下同じ。)と直接契約を締結するとき。
ト) 学術又は技芸の保護奨励のため、試験、研究等を行う者に対し必要な物件を売り払い、又は貸し付けるとき。
チ) 土地、建物、xx若しくはその産物等を特別の理由のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。
リ) 運送又は保管をさせるとき。
ヌ) 公債、債権又は株券の買入れ又は売り払いをするとき。
以上の運用の解釈として、「その性質又は目的が競争入札に適しないものをすると
き。」とは、特殊な、あるいは独自の技術、機器、設備又は技法等を必要とする業務で、特定の者と契約しなければ、契約の目的を達することができない場合や競争入札に付することが不可能又は著しく困難な場合である。したがって、上記イ)からヌ)に該当する場合でも、その唯一性について十分に検討すること。
コンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定した場合は、本号による随意契約が許されると解する。
また、特定の者と契約しなければ契約の目的を達することができない場合等でも、その唯一性を確認するため、当該業務内容を明らかにした上で、他の参加者の有無を公募により意思確認する手続を行うことは、契約手続の透明性、競争性を確保する上で有効であ る。法令等により履行できる者が特定されているものについては、契約の際に法令等の改正がないか確認すること。
なお、次の一般的事例は、可能性のある事案を記載したものであり、該当するものは直ちに適用すべきものとする趣旨ではないこと。よって個々の事案に即して、技術の特殊性などをふまえ客観的に判断すること。
一般的事例
【共通】
(ア) 特殊工法等の新開発工法や新開発製品を用いる必要がある工事・業務
(イ) 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、履行可能な者が特定される工事・業務
(ウ) 法令等の規定により履行できる者が特定される工事・業務
【建設工事】
(ア) 当該業者が唯一保有する独自技術又は当該業者のみが有し、その他の業者では知り得ない技術(設計・製作基準や設計・製作図等(一般的には社外秘))に基づかなければ、その契約内容を履行することが困難であるような設備、機器等の増設、改良(改修)、補修(修繕)等の工事
(イ) 既設部分と密接不可分の関係(既設部分と当該工事で施工する部分が一体となって機能を発揮する関係)にあり、既設部分の同一施工者以外の者に施工させた場合、既設部分等の使用においてトラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある設備・機器等の増設、改良(改修)、補修(修繕)等の工事
(ウ) 文化財等の調査、発掘、補修等で、特殊な技術、手法を用いる必要がある工事
(エ) コンペ、プロポーザル・デザインビルド方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定している工事(*)
【測量・建設コンサルタント等業務】【物品・委託役務関係業務】
(ア) 測量、設計、設備・機器等の補修(修繕)・修理・保守管理、又は各種調査・分析等において、特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要があるため、当該業務の履行が可能な業者が特定される業務
なお、「特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要がある業務」とは、当該業者が特許権を有するなど、唯一保有する独自技術又は当該業者のみが有し、その他の業者では知り得ない技術(設計(設計・製作基準や設計・製作図等(一般的には社外秘))に基づかなければ、その契約内容を履行することが困難であるような業務である。
(イ) 既に契約した業務と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務
(ウ) コンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定している業務(*)
(エ) 行政の福祉化等の市の施策を推進するための専門知識、ノウハウ又は豊富な業務実績等が不可欠となる業務
(オ) リース期間満了後に、その期間を延長することについての業務上の必要があるため、相当と認められる期間に限って行う賃貸借契約の継続
(カ) 会議や講演会に使用するための会議室を借りる場合で、日時、場所、目的等の条件に合致するものが特定される場合(*)
* プロポーザル方式により事業者を選定する場合の手続については、「xx市プロポーザル方式実施要綱(平成25年xx市告示第176号)」で定められている事項を参照
* プロポーザル方式により選定した事業者と翌年度以降、公募の手続を取らずに本号の規定により自動的に随意契約することは認められない。
* プロポーザル方式は、あくまで「最優秀」の提案事業者を選定するのにすぎず、選定事業者に「唯一者」であることまでも認めるものではないことに留意すること。
* 指定管理者制度は法第244条の2に規定された制度であり、本項は適用されない。
* 会議室を借りる場合は、日時、場所、目的等の条件だけでなく、経済性について、検討を行うこと。
〔注釈〕
令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」という規定は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」よりも広い場面を想定している。即ち競争原理の導入が可能な場合にもなお競争入札に適しないものがあることを前提としている。 *大阪高裁平成8年6月26日判決
しかしながら、契約相手方を恣意的に指定するなどxx性を欠く場合や契約相手方に関する遂行能力の調査を全く怠った場合など、契約相手方の選定において容認できないような事情がある場合には、その契約の締結が違法とされた事例があることから、xx性の確保、相手方の履行能力の調査は不可欠である。 *福岡地裁平成3年2月21日判決
(3) 特定の施設等から物品を買い入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき
(令第167条の2第1項第3号)
令第3号を適用する場合の契約相手方としては、令第3号に定められている障がい者支援施設等の他に、これらに準ずる者として総務省令の定めるところにより市長が事業者等の認定を行った者を随意契約の相手方とすることができる。
令第3号により、障がい者支援施設等(市長が障害者支援施設等に準ずる者と障害者支援施設等に準ずる者と認定を行った者を含む。以下同じ)において製作された物品を買い入れる場合、障がい者支援施設等、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける場合は、規則第19条第2項各号の規定に基づき、契約締結前においては、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等などを、また契約締結後においては、契約相手方の名称、契約相手方とした選定理由等の契約締結状況を公表する必要がある。
(4) 新規事業分野の開拓事業者から新商品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約をするとき (令第167条の2第1項第4号)
令第4号では、地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約をするときには、随意契約により行うことができることとされている。
これは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3により認定を受けた事業者は、他に類がないものを生産若しくは加工又は提供するため、その生産物等には新規性があり、他の者による同類の生産物等よりも優れた機能性があって、地方公共団体はその機能性からもたらされる利益をさらに享受することができることから、これらを調達等することは、経済性及び競争性の原則の支障にならないものであると考えられるからである。したがって、この号による随意契約の対象となるのは、新商品の買入れ若しくは借入れ又は新役務の提供であり、工事契約は該当しない。
※ 令第4号を適用し随意契約を締結するためには、規則にその手順を規定し公表する必要があるが、本市においては当号を適用した契約実績はなく、又当号に対応する公表に関する規定は設けていない。
(5) 緊急の必要によるもの (令第167条の2第1項第5号)
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。この場合には、次の2つの要件を備えた場合が該当する。
イ) 天災地変、感染症の流行その他の客観的理由の急迫を要する場合であって、公告の期間等を短縮してもなお競争入札に付する暇がないようなときであること。
ロ) 競争入札に付していては、契約の目的を達成できないこと。
以上の運用の解釈として、「客観的理由の急迫を要する場合」とは、天災地変、感染症の流行その他予見不可能な急迫の事態があって、市民の生命、健康、財産に著しい危険が生じるおそれがある場合(客観的事由であること。)をいい、応急の工事・業務に限っている。
このうち、見積書を徴取する暇がなく直ちに発注しなければ、著しい危険が生じかねない工事・業務を「特に急迫を要する緊急の工事」・「特に急迫を要する緊急の業務」と称し、概算金額による契約手続を執る※こととしている。
※xx市緊急工事事務処理要領(平成26年xx市告示第135号)による
なお、客観的理由の急迫を要する緊急随意契約の対象となる一般的な工事・業務の事例及び契約相手方の選定に係る要件は、次のとおりである。
一般的事例
【建設工事】
(ア) 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事
① 海岸・河川において堤防が崩壊した場合の応急工事
② 道路陥没等により交通に支障をきたしている場合の応急工事
③ 地すべり等の災害に伴う応急工事 (イ) 電気・機械設備の応急工事
① 水道・下水道施設等の設備機器等の故障において直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合に行う応急工事
② 防災施設、排水施設等の設備機器等の故障において、防災機能を保持するうえで、常に稼動できる状態を保たなければならない機器等の故障時に行う応急工事
(ウ) 供用施設の損壊(被害を受けたものを含む。)又は不具合に係る応急工事
① 水道、下水道施設及び河川施設等の管渠の破損等により、道路陥没や浸水被害が発生若しくは発生するおそれのある場合に行う管渠の応急工事
② 施設等の破損又は不具合により、大気汚染や水質汚濁等、環境への被害をもたらすおそれのある場合に行う応急工事
③ 施設や設備機器及び監視装置等の故障、破損において、直ちに機能を回復しなければ施設等の安全確保等に支障をきたす場合に行う応急工事
④ その他建物施設等の破損又は不具合により、緊急に復旧しなければ利用者の利便性、安全性を損なう場合に行う応急工事
(エ) 災害の未然防止のための応急工事
① 堤防崩壊、落石等の危険な箇所が判明し、直ちに施工しないと被害が拡大するおそれのある場合の応急工事
② 交通事故等による二次災害を防止するための応急工事
【測量・建設コンサルタント等業務】【物品・委託役務関係業務】
(ア) 災害及び設備機器等の故障に伴う業務
① 水道・下水道施設等の設備機器等の故障において直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合に行う応急業務
② 防災施設、排水施設等の設備機器等の故障において、防災機能を保持する上で、常に稼動できる状態を保たなければならない機器等の故障時に行う応急業務
③ エレベーター等設備機器、遊具等設備の緊急点検等、予見不可能な業務が発生した場合で、即時の対応が求められる業務
(イ) 供用施設等の損壊(被害を受けたものを含む。)又は不具合に係る応急工事に関連する業務
① 施設等の破損又は不具合により、大気汚染や水質汚濁等、環境への被害をもたらすおそれのある場合に行う点検整備等の応急業務
② 施設等の破損又は不具合により処理できなくなった下水汚泥、浚渫土等の廃棄物の緊急処分に係る応急業務(廃棄物処理、運搬等)
③ 施設や設備及び監視装置等の故障、破損において、直ちに機能を回復しなければ施設等の安全確保等に支障をきたす場合に行う点検整備等の応急業務
④ その他建物施設等の破損又は不具合により、緊急に復旧しなければ利用者の利便性、安全性を損なう場合に行う点検整備等の応急業務
(ウ) 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害への対応やその未然防止のための応急工事に関連する業務
(エ) OAシステム・インターネットを通じた申請・申込システム等の市民サービスを提供している場合(年間を通じてSEを常駐させる契約を行っていない場合)で、緊急に復旧をしなければ、市民生活に多大な損害や利便性低下が生じる場合における応急業務
(オ) 公の秩序維持のための警備に関連する業務、災害発生時の住民避難に関する業務
(カ) 天災地変その他災害等により緊急に調達の必要があるとき。
(キ) 感染症(高病原性鳥インフルエンザ・SARS(重症急性呼吸器症候群)・新型コロナウイルス感染症等)発生時の蔓延防止のために薬品等の物品の購入、車両等の借り上げ、施設の設置・借り上げ、施設運営の業務委託等の契約を緊急に行う必要があるとき。
【契約相手方選定に係る要件】
緊急の随意契約を行う業者には、必要がある場合、以下の要件の具備を求める。
(ア) 入札参加資格登録について、次の要件を満たすこと。xx市の入札参加資格者名簿に登載されている者
(イ) 地域要件等について、以下のいずれかの要件を満たすこと。
① 応急工事又は応急業務を行う施設と同一又は隣接箇所において、現に他の業務等を契約中である者
② 応急工事又は応急業務を行う施設の所在地が含まれる地域に、営業所等を有する者
③ 応急工事又は応急業務を行う施設における応急工事又は業務を過去に実施した者
④ 応急工事又は応急業務を行う設備機器等の製造者又はそのサービス部門(代理店等を含む。)
⑤ 防災協定を締結している者
⑥ その他早急に実施が可能な者
〔注釈〕
設備機器に関する事故発生時や災害時等、競争に付する時間的余裕がないときのほかは適用せず、濫用は許されない。したがって、事務処理が間に合わないという理由のみでは適用すべきではない。
特に急迫を要する工事又は業務が発生した場合に備え、xx性の確保を図りつつ契約金額の確定前に概算金額で発注する随意契約の手続を執ることとしている。
(6) 競争入札に付することが不利なもの (令第167条の2第1項第6号)
競争入札に付することが不利と認められるとき。この場合には、おおむね次の場合が該当する。
イ) 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるとき。
ロ) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
ハ) 買入れを必要とする物品が多量であり、購入先を分けて買入れなければ価格を騰貴させるおそれがあるとき。
ニ) 早急に契約をしなければ契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
以上の運用の解釈として、契約の目的に照らした結果、施工・実施できる者が一定数限定される場合には、競争入札による手続の煩雑、経費の増加及び契約相手方の決定に要する日時を考慮すると随意契約を適用する方が有利に契約締結できる場合又は競争入札に付することが不利になる場合がある。このような場合は令第 167 条の2第 1 項6号を適用することとしている。
競争入札に付するとどのように不利となるかについては、入札に付した場合の予定価格や、その際に最低制限価格等を設定する案件ではそれらの価格とも比較するなど価格の妥当性を含め十分に検討すること。
一般的事例
【建設工事】
(ア) 現に契約履行中の施工業者に引き続き施工させた場合、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる次のような工事
・当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事
・本体工事と密接に関連する付帯的な工事
(イ) 他の発注(他の発注者を含む)に係る施工中の工事と交錯する箇所の工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる次のような工事
・鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事
・他の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
【測量・建設コンサルタント等業務】【物品・委託役務関係業務】
(ア) 現に契約履行中の業者に引き続き実施させた場合、期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる次のような業務
・当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった業務
・本体業務と密接に関連する付帯的な業務
・入札において、落札者が決定しなかった場合において、契約の相手方が決定するまでの必要最小限の期間の業務
・施設管理業務等、継続を要する業務(予算議決後の入札手続によっては、業務遂行に支障が生じる場合において、年度当初に次の入札を実施するまでの間の現契約業者との契約)
(イ) 他の発注に係る実施中の業務の内容と重複又は関連する業務で、実施中の者に実施させた場合には期間の短縮に加え、業務の円滑な実施を確保する上で有利と認められる業務
【共通】
競争入札に付したが入札不調となり、又は落札者が契約を締結せず、令第 167 条の2第
1項第8号又は第9号の規定に基づく随意契約もできなかった場合で、事業・業務の開始時期が急迫しており、競争入札に付していては契約の目的を達成することができないとき
〔注釈〕
令第167条の2第1項第6号は、見積相手方が1者となる場合があり同項第2号と接近していると見受けられるが、同項第2号は、その者しか履行できない場合であるに対し、同項第6号は履行者が極めて限定されるが、「予定価格以下」という要件等を除けば履行者の唯一性が絶対であるとはいえない場合である。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの
(令第167条の2第1項第7号)
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。市の欲する物品を多量に所有し、又は市の意図する工事につき使用する材料を当該工事の現場付近に多量に所有するため他の者に比べて著しく低価で契約を締結することができる場合が該当する。
以上の運用の解釈として、「時価に比して著しく有利な価格」とは、予定価格から勘案して、明らかに有利であるといえる価格をいう。
しかし、その判断基準は明確にできるものではないこと、また、競争入札に付した場合より安価になるかどうかも不確定であることから、令第 167 条の2第 1 項第7号を適用する場合は市場調査を行う等、慎重に決定しなければならない。特に本市の建設工事においては、品質確保の観点からその適用については、極めて慎重な判断が必要となる。
一般的事例
【建設工事】
(ア) 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、これを利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる工事
(イ) 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争入札に付した場合より著しく有利な価格で契約できると認められる工事
(8) 競争入札に付し入札者又は落札者がないとき
(令第167条の2第1項第8号)
競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。この場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、当初競争に付するときに定めた予定価格、品質等契約の要素となっている事項(これには最低制限価格等も含まれる。)を変更することができないものである。
以上の運用の解釈として、建設工事にあっては、「競争入札に付し入札者がないとき」には、再度公告入札を原則とし、急迫した事態の場合に限り同号の適用をしている。ま ず、一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計・積算の見直しを、指名競争入札においては指名替え等を検討した上で、同号の適用を判断することになる。
物品・委託役務関係業務及び測量・建設コンサルタント等業務にあっては、「競争入札に付し入札者がないとき」には、まず、一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計・積算の見直しを、指名競争入札においては指名替え等を検討した上で、同号の適用を判断することになる。
一方、「再度の入札に付し落札者がないとき」とは、これ以上競争入札を継続しても入札が成立することが期待できないことから随意契約を可能とするものである。
本号による随意契約の相手方は、入札に参加した者に限らない。
なお、国土交通省では、不落随意契約は原則廃止するという運用が執り行われている。参考:平成 17 年8月 29 日国地契第 46 号国土交通省通知「不落随契の原則廃止等その厳
正化について」
〔注釈〕
令第167条の2第1項第8号に規定する「再度の入札」は、「再度入札」と「再度公告入札」に分けられる。
「再度入札」は、開札の結果、各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格入札がないとき。)、直ちにその場で(電子入札の場合においては、発注者により定められた期日に)行う入札をいう。
「再度公告入札」は、入札価格のうちに予定価格の制限に達しないものがない場合のほか、入札者のない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再び公告をした後に改めて入札を行うことをいう。
(9) 競争入札において落札者が契約を締結しないとき
(令第167条の2第1項第9号)
落札者が契約を締結しないとき。
「契約を締結しないとき」とは、契約の完全な成立に必要な手続をしないことをいう。この場合は、落札金額の制限内で契約を行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、当初 競争入札に付するときに定めた条件(これには最低制限価格等も含まれる。)を変更する
ことができないものである。
以上の運用の解釈として、令第167条の2第1項第8号との相違は、同号が落札決定前であり予定価格の制限内となることに対して、同項第9号は落札決定後であり落札者と合意された価格があるため落札金額の制限内でなければならないということである。
「契約の完全な成立」とは、契約書に発注者及び受注者の記名押印が完了し、契約を確定させることをいう。議決を要する契約においては、仮契約は契約の完全な成立には含まれず、議会での議決をもって契約の完全な成立となる。
なお、落札者が契約を締結しないとき(仮契約の解除を含む。)は、入札保証金相当額を違約金として徴収することとしている(法第 234 条第4項参照)。
一般的事例
【共通】
(ア) 競争入札において落札したにもかかわらず、当該落札者が契約の締結に応じない場合
(イ) 競争入札において落札したにもかかわらず、落札決定後に入札参加停止措置となる等、落札者の責により契約締結ができない状態に陥った場合
5 随意契約における予定価格の設定
予定価格とは、予算執行の際の上限額としての性格を持つものであり、予算をもって最も経済的な調達をするために適正かつ合理的な価格を積算し、これにより入札価格を評価する基準とする意味を持っているものである。
予定価格の積算方法については、市場価格や需給の状況、履行の難易度、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定める必要がある。
随意契約においても、予定価格を設定しなければならないものであり、その設定にあたっては、過去の実績、業者からの聞き取り、インターネットで情報収集し、十分に検討 し、調査日、調査対象、調査内容等、設定過程を記録するなど、その根拠を明確にすること。また、随意契約においては、値引き交渉は行われるものの、競争入札のような価格の競争性が働かないため市場価格の調査や事業に対する経費の妥当性の検証など、積算の妥当性や価格の合理性、適正性を確保できるよう十分に検討すること。
なお、同種の業務を入札で行っている場合で、入札による落札率と本号による随意契約の設計金額に対する契約金額の割合が大きく異なる場合には、積算方法の見直し等を行い、契約金額の適正性を確保すること。
6 見積りの依頼
(1)見積書の徴取について
随意契約のために見積りを依頼しようとするときは、規則及びその他関係法令等を見積参加者に遵守させなければならない。
(2)電子メールによる見積書の徴取について
電子メールにより徴する見積書は、PDFなど改ざんできないデータとし、その電子メールについては行政文書として保管すること。
(3)比較見積りについて
随意契約を行うにあたっては、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならないが、比較見積りを行うことが困難なもの、比較見積りによる効果が期待できないもの等については、規則第20条第1項各号に該当する場合に限り比較見積りを省略することができる。
比較見積りの省略を行う場合は、必要性や妥当性について十分検討し、随意契約理由書に省略理由を明記すること。
(規則第 20 条第 1 項各号)
(1)国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。
(2)季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書を徴する暇がないとき。
(3)官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。
(4)予定価格が 10 万円(建設工事(修繕を含む。)にあっては、20 万円)を超えない契約をするとき。
(5)オープンカウンター方式による見積合わせを行うとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、特別な事情があるとき。
※ 比較見積りを省略できる事例として、以下に参考例を示す。イ) 特定の者でなければ履行できないもの
ロ) 同一の品質、規格、仕様等で業者により価格が異ならないもの
ハ) 修理、修繕の箇所を特定するために分解等が必要になるもの又は修理工場等に持ち込む必要があるもの
ニ) 式典等に使用する生花ホ) 生鮮品、生物又は種苗
ヘ) 学校等における教科固有の教材(教材として購入するほか購入する見込みがない物品で、授業等で使用することにより費消するものをいう。)の購入であり、比較見積りを徴することが特に困難なもの
ト) 扶助にかかる給食の材料で価格の比較を行う暇がないもの又は日ごとに価格が変動する生鮮食料品等で適正な比較見積りができないもの
チ) 扶助にかかる物品購入(トに定める給食の材料を除く。)で価格の比較を行う暇がないもの
リ) 天災地変、感染症の流行その他の客観的理由の急迫を要する場合にかかる契約で、価格の比較を行う暇がないもの
ヌ) 修理、修繕その他の対応で、直ちに機能の回復又は危険物の除去等の対応を行わなければ安全性や業務に支障をきたすもの
ル) 契約の相手方が原版を保有し、増刷するもの
ヲ) 再度の入札又は見積合せに付し落札者又は採用者がないもの
(4) 見積書徴取に代えることのできる記録方法について
1件が 10 万円以下のもので、見積書徴取に代えて、電話、ウェブページ等により価格の見積りを取るときは、その状況を記録しておくこと。
7 契約の相手方の制限
(1) 発注機関の長は、xx市建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領(平成16年xx市告示第91号)に基づく入札参加停止措置を受けている者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の緊急・応急契約、特殊技術を要する契約を発注する場合で特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(2) 発注機関の長は、xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第1号)第2条に定義する暴力団及び暴力団員に該当すると認められる者を随意契約の相手方としてはな
らない。
(3) 発注機関の長は、随意契約の相手方が下請契約等を行う場合においても、(1)、(2)の本旨を踏まえ、入札参加停止措置中又は入札参加除外者、暴力団密接関係者を契約の相手方としてはならない。
8 オープンカウンター方式
オープンカウンター方式で発注を行う場合については、「xx市オープンカウンター方式による見積合わせ試行要領(令和5年xx市告示第5号)」に定めるところによるものとする。
9 公募型プロポーザル案件等
公募型プロポーザル方式など、調達にあたり採用する手法によって、本ガイドラインで定める事項以外に必要となる事務手続については、「xx市プロポーザル方式実施要綱」など各手法に応じて定めるところによるものとする。
10 契約書の作成
契約締結にあたって、従前に使用していた契約書を参考とした場合、規則において記載が必要とされている事項や、暴力団に関する解除の条項などが欠落する可能性があるほ か、近時の判例等を踏まえ表現を改定すべき事項が修正されないままとなるなど、不都合をきたすおそれがある。
そのため、契約を締結する場合は、必ず契約監理課のライブラリを閲覧し、最新の契約書の様式を参考として活用するよう留意すること。
また、規則第24条各号により契約書又は請書の作成を省略できる場合であっても、関係法令で契約書又は請書の作成が規定されている契約では契約金額にかかわらず、契約書を作成しなければならない。
11 公表
随意契約を締結したときは、次の各号により公表するものとする。このため、発注機関の長は、随意契約を採用した理由及び契約相手を選定した理由を明確に整理、記録しなければならない。
(1) 公表の対象
【建設工事】
・ 建設工事(修繕含む)で予定価格が130万円を超えるもの
【財産物件】
・ 財産の買入れで予定価格が80万円を超えるもの
・ 物件の借入れで予定価格が40万円を超えるもの
・ 財産の売払いで予定価格が30万円を超えるもの
・ 物件の貸付けで予定価格が30万円を超えるもの
【役務委託】
・ 測量・建設コンサルタント等業務で予定価格が50万円を超えるもの
・ 役務の提供に係る業務(公物施設の維持管理業務、清掃及び警備業務、電気機械設備等の保守管理業務等)で予定価格が50万円を超えるもの
【特定随意契約】
・ 物品の購入及び役務の提供に係る契約において令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定によるもの
(2) 公表の内容
① 案件の名称、場所、種別、概要
② 契約締結日、契約期間
③ 相手方の商号又は氏名
④ 契約金額
⑤ 随意契約の相手方を選定した理由
(3) 公表期間
発注機関の長は、随意契約を締結したときは、速やかに公表を行うものとする。
公表は、少なくとも随意契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までの期間とする。
(4) 公表の方法
公表は、原則、ホームページによるものとし、「随意契約の相手方を選定した理由」等の詳細は、発注機関で閲覧等により対応する。
12 地方公営企業法の適用を受ける発注機関
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける発注機関にあっては、本ガイドラインで示している令第167条の2第1項の各号に替えて地方公営企業法施行令(昭和 27年政令第403号)第21条の14第1項の各号に読み替えるものとする。
【契約書を省略できない契約の例】
・建設工事(建設業法第19条)
建設工事の定義については建設業許可事務ガイドライン(国土交通省)を参照のこと。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0_0_xx_000000.xxxx)
・産業廃棄物の処理については「収集運搬」と「処分」のそれぞれについて、契約金額にかかわらず、契約書を作成しなければならない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和46年政令第25号)第6条の2第4号)。附 則
このガイドラインは、平成28年4月1日から施行する。附 則
このガイドラインは、令和4年4月1日から施行する。附 則
このガイドラインは、令和4年10月1日から施行する。附 則
このガイドラインは、令和5年4月1日から施行する。