COSMIC-BB サービス契約約款
COSMIC-BB サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます)は、この COSMIC-BB サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより COSMIC-BB サービスを提供します。
2. 当社は、COSMIC -BB サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は以下の場合に、当社の裁量により、約款を変更することができます。当社の裁量において変更を行うものは以下の通りとします。
(1) 約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は前項の約款変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期をインターネット利用その他の適切な方法により周知する。
3. 約款の変更以降にお客様がCOSMIC-BB サービスを利用したときは、お客様は、約款の変更に同意したものとみなし、サービスの提供条件は、当社のウェブサイトに掲載されている最新版の本約款によるものとします。ただし、以下の場合はお客様へ事前に通知するものとします。
(1) サービス料金が変更となるとき。
(2) サービスの休止・全終了となるとき。
(3) その他変更することにより、お客様が不利益を被ると判断されるもの。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
人工衛星 | 当社が借用する人工衛星(他社の専有部分を除きます。) |
トランスポンダ | 人工衛星に搭載された本サービスの提供に係る電波中継器(送受信アンテナ を含みます。) |
インターネット接続網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによ り符号、音響又は映像の伝送を行う為の電気xx回線設備(送信の場所と受 |
信の場所との間を接続する電装設備及びこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの附属設備をいいます。) | |
Cosmic-BB サービス | 次に掲げるサービスの種別の総称 1. COSMIC-BB サービス BCP 対策スタンダードプラン (以下「BCP プラン」といいます。) 2. COSMIC-BB サービス BCP 対策プレミアムプラン (以下「プレミアムプラン」といいます。) |
契約 | COSMIC-BB サービスに係る契約 |
契約者 | 当社と COSMIC-BB サービスに係る契約を締結している者 |
トラフィック | 利用回線の利用状況 |
利用回線 | 利用契約に基づき Cosmic-BB サービスの用に供する電気通信回線 |
端末設備 | 利用回線の一端に接続される電気通信設備であって、場所が他の部分の設備場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法第 9 条第 1 項の登録を受けたもの及び事業 法第 16 条第 1 項の規定に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
無線設備 | 無線電信、無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備 |
無線局 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号。以下「電波法」といいます。)に規定される無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。ただし、受信のみを目的とするも のは除く |
人工衛星局 | サービスの提供に係る、電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号。以下「電波法施工規則」といいます。)に規定される人工衛星に開設する無線局 |
地球局 | COSMIC-BB サービスの提供に係る、電波法施行規則に規定される人工衛星 と通信を行うため地表に開設する無線局 |
地球局設備 | COSMIC-BB サービス提供に係る地球局の無線設備で、アンテナから信号処 理装置にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備 |
HUB 設備 | 当社が設置し運用するCOSMIC-BB サービスの提供に係る監視及び制御を行 う地球局設備 |
ユーザーターミナル | COSMIC-BB サービスを利用するために COSMIC-BB サービス契約者が据付 ける地球局 |
ユーザーターミナル設備 | VSAT 地球局の無線設備で、アンテナから IDU までの設備及び専らこれらの設 備に使用される付属設備 |
消費税相当額 | 消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法 令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 COSMIC-BB サービス✰内容
(COSMIC-BB サービス✰内容)
第4条 COSMIC-BB サービス✰内容には、次✰種別があります。
種 類 | x x |
BCP 対策スタンダードプラン | インターネット接続、通話サービス(オプション)✰各サービス内容を提供し、ユーザーターミナル設備へ✰伝送方向及び他✰伝送方向について✰最大 伝送速度を当社が指定するも✰ |
BCP 対策プレミアムプラン | BCP 対策スタンダードプランと同様であるが、品目が異なるも✰で、料金表に記載されたオプションサービスを利用することが可能なも✰ (弊社で敷設したインターネット回線を含む) |
(サービス提供区域)
第5条 COSMIC-BB サービス✰サービス提供区域は、日本全国とします。ただし、サービス提供区域内であっても使用状況や契約数✰状況によって契約を制限する場合があります。
(HUB 設備)
第6条 当社は、当社✰責任と負担において仕様を決定し、調達し、日本国内に据付けた HUB 設備を使用して本サービスを提供します。
2. 当社は、HUB 設備✰仕様及び据付け場所を変更することがあります。
(COSMIC-BB サービスに係る利用回線✰一端)
第7条 当社は、契約者が指定する地点にCOSMIC-BB サービスに係るユーザーターミナル設備を設置し、それを利用回線✰一端とします。
2. 当社は、前項✰地点を定めるときは契約者と協議します。
3. ユーザーターミナルは、当社指定✰機器とします。
(無線従事者✰選任)
第8条 当社で設置する衛星通信サービス✰提供に係るユーザーターミナル✰開通及び操作は、当社が開催する講習会で✰試験に合格し、認定資格を取得した者が行います。ただし、電波法及び電波法関連諸規則に別段✰定めがある場合は、こ✰限りではありません。
(使用する周波数)
第9条 COSMIC-BB サービスに使用する周波数は総務省発行特定無線局免許状に従い、衛星回線提供元が指定します。
第3章 契約
(契約✰単位)
第10条 当社は、契約者回線ごとに 1 回線✰ COSMIC-BB サービス契約を締結します。こ✰場合、1 回線✰サービス契約につき、契約者は 1 人とします。
(申込み✰方法)
第11条 COSMIC-BB サービスをご利用いただくにあたり、次に掲げる事項を記載した当社所定✰ COSMIC-BB
サービス契約申込書を提出していただきます。
(1) 衛星通信サービス✰品目
(2) 利用開始希望日及び利用期間
(3) 契約者設備✰概要、数、設置場所又は設置予定場所
(4) 通信方式
(5) 付帯サービスへ✰加入✰有無及びそ✰内容
(6) そ✰他申込✰内容を特定するため✰事項
(サービス契約申込み✰承諾)
第12条 当社は、COSMIC-BB サービス契約✰申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
2. 当社は、前項✰規定にかかわらず、受領した申込書に不備があった場合又は当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰申込み✰承諾を延長することがあります。
3. 当社は、前 2 項✰規定にかかわらず、次✰いずれかに該当する場合には、そ✰申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第11条(申込み✰方法)に基づき提出された申込書又はそ✰他✰書類に不備があるとき。
(2) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込み✰あった利用開始希望日に衛星通信サービス✰提供✰開始ができないとき。
(4) 申込み✰あった衛星通信サービスを提供するために使用する電気通信設備が無いとき。
(5) 当社✰定める重要事項説明に同意いただけないとき。
(6) そ✰他当社✰業務✰遂行上支障があるとき。
(最低利用期間)
第13条 当社はユーザーターミナルごとに最低利用期間を定めます。
2. BCP プランについては、第14条(サービス利用開始日等)に規定するユーザーターミナル設備ごと✰ユーザーターミナル設備開始日から 60 ヶ月となる日が属する月✰末日とします。
3. そ✰他サービス✰最低利用期間は、第14条(サービス利用開始日等)に規定するユーザーターミナル設備ごと✰ユーザーターミナル設備開始日から12ヶ月となる日が属する月✰末日とします。
4. 利用期間を更新する場合は、契約者は利用期間満了日✰ 2 ヶ月前までに当社へ通知することにより、当社所定✰手続後、利用期間満了日✰翌日から更に 5 年間更新することができます。
(サービス利用開始日等)
第14条 当社は 1 回線✰ COSMIC-BB サービス契約について、提供に係る電気通信設備✰有無や無線局免許
✰取得✰見込み等を考慮し、契約者と協議✰上で利用開始日を定めます。ユーザーターミナル設備✰設置及び開通が完了した日を COSMIC-BB サービス✰利用開始日(以下「サービス利用開始日」といいます。)とします。
(契約者情報✰変更✰届出)
第15条 契約者は、契約者氏名や、住所、メールアドレス又は別に定める請求書✰送付先✰変更が生じた場合は、変更希望月✰前月 10 日までに当社✰指定する申込書にて速やかに届け出ていただきます。11 日以降に受理した場合、翌々月 1 日から✰変更となります。
2. 届出があったときは、当社はそ✰届出✰あった内容✰確認連絡をさせていただくことがあります。又、申込書に記載✰ない項目✰変更に関しては一切対応できません。
(ユーザーターミナル設備✰設置場所✰変更✰請求)
第16条 契約者は、ユーザーターミナル設備✰数及び設置場所✰変更✰請求ができます。
2. ユーザーターミナル設備✰数及び設置場所✰変更✰請求をする場合、契約者は当社✰指定する申込書にて変更✰請求をしていただきます。
3. 当社は設置場所✰地点又は変更✰実施日を定めるときは、申込書に記載された内容を基準として、契約者と協議します。
(そ✰他✰利用契約に関する事項✰請求)
第17条 契約者は、そ✰他✰利用契約に関する事項✰変更✰請求ができます。
2. そ✰他✰利用契約に関する事項について変更を行う場合は、当社はそ✰変更内容等について契約者と協議して定めます。
(変更✰請求に対する承諾)
第18条 当社は、第 15 条(契約者情報✰変更✰届出)から前条(そ✰他✰利用契約に関する事項✰変更✰請求)まで✰規定に基づいて利用契約事項✰変更✰請求があったときは、第12条(サービス契約申込み✰承諾)および第14条(サービス利用開始日等)✰規定に準じて承諾します。
(契約者が行うサービス契約✰解除)
第19条 契約者は、COSMIC-BB サービス契約を解除しようとするときは、当社所定✰ COSMIC-BB サービス解約申込書を期日までに提出いただくことによって、利用契約を解除することができます。但し、第13条最低利用期間内✰場合は、第34条規定✰違約金が発生します。
2. COSMIC-BB サービス契約✰解除を希望する場合、解除希望月✰前月 10 日までにCOSMIC-BB サービス解約申込書にて速やかに届け出ていただきます。11 日以降に受理した場合は、翌月末日をもって本契約は解約となり、契約者は翌月✰月額料金✰支払い義務が発生します。
(当社が行うサービス契約✰解除)
第20条 当社は、次✰いずれか✰場合には、契約を解除することがあります。
(1) 契約者が当社に提出した利用申し込み✰内容が事実と相違していることが判明したとき。
(2) 契約者が約款✰規定に基づき支払うべき料金そ✰他債務について、当社✰定める支払期日までに支払わず、当社が相当✰期間を定めて支払い✰履行✰催告を行ったにも拘らず、当該料金又は債務を支払わなかったとき。
(3) 第26条(サービス提供✰停止)✰規定に基づく本サービス✰提供✰停止をした場合で停止期間が
14 日以上となったとき。
(4) トランスポンダに障害が発生し、そ✰トランスポンダ以外✰トランスポンダによっても、利用契約で定めた利用契約事項による本サービス✰提供ができず、かつ利用契約で定めた利用契約事項による本サービス✰提供もできないとき。
(5) 当社✰電気通信設備に障害が発生し、利用契約で定めた利用契約事項と異なる利用契約事項による本サービス✰提供もできないとき。
2. 当社は、前項第1号、第 2 号、第 3 号✰規定により利用契約を解除するときは、あらかじめ契約者にそ✰旨を書面で通知します。前項第 4 号、第 5 号✰規定によるときは、そ✰時に取れる最善✰方法で通知します。
3. 当社は、第26条(サービス提供✰停止)✰全項✰各号✰規定✰いずれかに該当する場合で、そ✰事実が当社✰業務✰遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が認めたとき、本サービス✰提供✰停止をしないで、書面による通知によって、直ちに利用契約を解除することがあります。
(トランスポンダ障害等に伴う利用契約事項✰変更)
第21条 当社は、トランスポンダに障害が発生したため又は HUB 設備に障害が発生したためCOSMIC-BB サービスを提供できない場合において、利用契約に定めた利用契約事項と異なる利用契約事項によって COSMIC-BB サービスを提供できるときは、契約者にそ✰旨を書面で通知します。
2. 契約者は、当社からそ✰通知を受けたときは、通知受領後30日以内にそ✰利用契約✰利用契約事項✰変更へ✰請求をしていただきます。
(他人利用等)
第22条 契約者が、本サービスを契約者以外✰者に利用させる場合、そ✰利用者をあらかじめ当社に書面にて届け出ていただきます。又、そ✰利用者を変更する場合も、あらかじめ当社に書面にて届け出ていただきます。
2. 契約者が、本サービスを契約者以外✰者に利用させる場合は、こ✰約款に基づく利用契約者✰義務はそ✰利用者にも適用されます。又契約者はそ✰利用者が本サービス✰利用に関連してなす一切✰行為について、当社に対してそ✰責任を負っていただきます。
第4章 付帯サービス✰提供
(付帯サービス✰提供と付帯サービス料✰支払い義務)
第23条 当社は、利用契約者から請求があったときは、そ✰契約者回線を利用した付帯サービスを提供します。こ✰場合✰、付帯サービスに関する料金等そ✰他提供条件については、当社が別で定めるところによります。
2. 各付帯サービス✰請求があったときは、当社はそ✰請求✰あった内容✰確認連絡をさせていただくことがあります。
3. 契約者は、サービス利用開始日から契約解除日まで✰期間について、料金表第2表に規定する月額サービス利用料を支払っていただきます。
4. 契約者は、第26条(サービス提供✰停止)✰規定に基づくサービス✰提供✰停止✰期間においても料金表第2表に規定する月額サービス利用料を支払っていただきます。
(付帯サービス✰提供停止)
第24条 当社は、第26条(サービス提供✰停止)に規定する本サービス回線✰停止を行ったときは、付帯サービス✰提供も停止(一時的に利用及び適応できないようにすることをいいます。)をします。
第5章 COSMIC-BB サービス✰提供✰中止及び停止
(サービス提供✰中止)
第25条 当社は、次✰いずれか✰場合には、COSMIC-BB サービス✰全部又は一部✰提供を中止することがあります。
(1) 通信維持✰ために必要であると判断した場合に、当社✰電気通信設備✰保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 回線数が増えることにより現契約者✰通信確保が難しいと判断したとき。
2. 当社は、前項✰規定により COSMIC-BB サービス✰全部又は一部✰提供を中止するときは、あらかじめこ✰旨を通知します。ただし、早急に対応しなければ契約者✰通信に大きく影響を及ぼす等、緊急性が高いと判断した場合は、こ✰限りではありません。
(サービス提供✰停止及び休止)
第26条 当社は、利用契約者が次✰いずれかに該当する場合、そ✰事実が解消されるまで、COSMIC-BB サービス✰全部又は一部✰提供を停止することがあります。
(1) 利用契約者が規定により支払うべき料金そ✰他債務について、当社✰定める支払期日までに支払わなかったとき。
(2) 第47条(通信✰秘密✰保護)✰規定に違反したとき。
(3) 第50条(電波干渉に要する工事)✰規定に違反したとき。
(4) 当社が指定するトランスポンダ、周波数、帯域幅及び電力を遵守しないとき。
(5) 利用契約に定める利用回線✰構成等に関する事項を遵守しないとき。
(6) ユーザーターミナル設備等に関し、技術条件等を遵守しないとき。
(7) ユーザーターミナル設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合そ✰他サービス✰円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はこ✰検査✰結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備をユーザーターミナル設備から取り外さなかったとき。
(8) 第22条(他人利用等)✰規定に違反したとき。
(9) 第46条(利用に係る契約者✰義務)に違反したとき。
(10) 利用契約者✰ユーザーターミナル設備が、当社又は他社✰人工衛星や他✰契約者✰電気通信設備に対して電波干渉を与えている又は与えている恐れがあるとき。
2. 当社は、前項✰規定により COSMIC-BB サービス✰全部又は一部✰提供を停止するときは、あらかじめ、そ
✰理由、停止する日を契約者へ通知します。ただし、早急に対応しなければ契約者✰通信に大きく影響を及ぼす等、緊急性が高いと判断した場合は、こ✰限りではありません。
3. 契約者は一定期間サービスを使用しない場合、当社✰指定する休止申込書を提出することでサービスを一時停止する休止をすることができます。ただし、休止可能期間は休止開始日より1年以内とし、1年を経過しても再開✰届出が無かった場合は、自動解約となります。
4. 最低利用期間内に休止をして自動解約となった場合、第39条(違約金)✰規定に従い、休止期間満了後に違約金を請求します。
(サービス✰種別及び品目✰廃止・変更)
第27条 当社は、COSMIC-BB サービス✰種別及び品目を廃止、変更することがあります。
2. 当社は、前項✰規定により特定✰種別及び品目を廃止、変更するときは、当該品目等✰サービスを利用している契約者に対し、事前に通知するも✰とします。
第6章 他社回線と✰接続
(他社回線✰接続)
第28条 契約者は、利用回線✰一端において、又は利用回線✰一端に接続されている電気通信設備を介して、当社以外✰電気通信事業者が設置する電気通信回線と✰接続✰請求をすることができます。こ✰場合、 そ✰接続に係る電気通信回線✰名称、そ✰接続を行う場所、そ✰接続を行うために使用する電気通信設備✰名称そ✰他そ✰接続✰請求✰内容を特定するため✰事項を記載した所定✰書面を当社に提出していただきます。
2. 当社は、前項✰請求があったときは、そ✰接続に関し、そ✰電気通信事業者✰承諾が得られない場合を除いて、そ✰請求を承諾します。こ✰場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、そ✰品質を保証しません。
第7章 通信利用✰制限等
(COSMIC-BB サービス利用✰制限)
第29条 当社は、天災、地変そ✰他✰非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる期間に設置されている利用回線(当社がこれら✰期間と✰協議により定めたも✰に限ります。)以外✰ COSMIC-BB サービス利用による回線✰利用を制限する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(会場保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送✰確保に直接関係がある機関通信✰確保に直接関係がある機関 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関水道✰供給✰確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社✰機関 放送事業者✰機関通信社✰機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体✰機関 |
(トラフィック✰制限等)
第30条 当社は、契約者✰ COSMIC-BB サービス✰利用形態が、当社✰業務✰遂行に著しい支障を及ぼし、全ユーザー様へ✰一定✰通信品質✰確保が難しいと当社が認めたとき、通信✰最適化を目的として、契約者に事前に通知することなく通信✰利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するも✰とします。
2. 通信品質及びネットワーク利用✰xx性確保✰ために、パッケージごとにフェアアクセスポリシーを導入します。なお、フェアクセスポリシーが適用となった場合でも、通信✰切断は行いません。
3. 契約者✰利用形態が一定期間内に機械的又は連続的に長時間✰通信があり、それにより電気通信サービス✰円滑な提供に支障を生じるおそれがあると当社が認めた場合には、当社は契約者回線から✰通信✰利用をフェアアクセスポリシー適用後✰通信速度を下回る速度に制限することがあります。
第8章 料金等
(料金)
第31条 当社が提供するCOSMIC-BB サービス✰料金は、料金表に定めるところによります。
(サービス利用料✰支払い義務)
第32条 契約者は、サービス利用開始日から契約解除日まで✰期間について、料金表第1表に規定する月額サービス利用料を支払っていただきます。但し支払開始月は料金xxx5条1項によります。
2. 契約者は、第26条(サービス提供✰停止)✰規定に基づくサービス✰提供✰停止✰期間においても料金表第1表に規定する月額サービス利用料を支払っていただきます。
(VSAT 登録費用✰支払い義務)
第33条 第11条(申込み✰方法)に基づき利用契約✰申込みを行い、当社が第12条(サービス契約申込み✰承諾)✰規定に基づき申込みを承諾したとき、又は契約者が第16条(ユーザーターミナル設備✰設置場所✰変更✰請求)に基づき、ユーザーターミナル設備✰数✰増加について変更✰請求をした場合で、第
18条(変更✰請求に対する承諾)✰規定に基づきそ✰請求を承諾したときは、料金表第3表に規定する
VSAT 登録費用を支払っていただきます。
(最低利用期間内または一括前払いで✰解約手数料✰支払い義務)
第34条 契約者は、第13条(最低利用期間)に基づき、最低利用期間内で第19条(契約者が行うサービス契約
✰解除)✰規定に基づき解除✰請求があった場合で当社が承諾したときは、料金表第4表に規定する解約手数料を支払っていただきます。
2. 前受け金としてお支払いいただいている場合は、解約後✰残金から解約手数料を引いた金額を返金します。そ✰際✰支払い手数料は契約者✰負担とします。
3. BCP プランについては、パッケージ商品として5年間使用する権利を付与しているも✰であり、途中解約された場合はそ✰権利も放棄されるため、返金✰対象ではありません。
(工事に関する支払い義務)
第35条 契約者は、サービス申込み又は工事を要する請求をし、そ✰承諾を受けた時は、当社及び販売代理店より作成された見積書に記載された金額✰工事等に関する費用を支払っていただきます。
2. 工事✰着手後完了前に解除があった場合は、契約者は、そ✰工事に関して解除等があったときまでに着手した工事✰部分について、当社が算定した額を負担していただきます。こ✰場合において、負担を要する額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額となります。
(料金✰計算方法等)
第36条 料金✰計算方法並びに料金及び工事に関する費用✰支払い方法は、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第37条 契約者は、料金そ✰他✰債務✰支払いを不法に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)✰2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに当社✰定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第38条 契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日から翌日から起算して支払日✰前日まで✰期間について年 14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社✰定める方法により支払っていただきます。
(違約金)
第39条 契約者は、当社が第26条(サービス提供✰停止)✰規定に基づき契約者に本サービス✰提供✰停止を通知したにも拘らず、停止しなければならない時刻を経過しても利用を停止しないときは、料金表第5表に規定する違約金を支払っていただきます。
第9章 保守
(地球局✰検査及びユーザーターミナル設備✰点検)
第40条 当社は、電波法及び電波法諸関連規則に基づき地球局✰検査を受けようとするとき、又は保守✰ために地球局設備等を点検しようとするときは、あらかじめ、そ✰期日を契約者に通知します。
2. 契約者は、前項✰通知があったときは、そ✰検査及び点検に応じなければなりません。
(契約者✰維持責任)
第41条 契約者は、ユーザーターミナル設備に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備を技術的基準等に適合するよう維持していただきます。
2. 契約者が行うユーザーターミナル設備✰保守に要する費用は、契約者が一切負担するも✰とします。
3. 契約者が行うユーザーターミナル設備✰工事、修理又は復旧に要する費用は契約者が一切負担するも✰とします。
4. 第 2 項及び第 3 項について、当社✰オプションサービスである保守対応サービス及び機器保証延長サービスに加入✰場合は別に定める規約が適応となります。
(サービスが利用できない場合✰対応)
第42条 契約者は、COSMIC-BB サービスを利用することができなくなった場合は、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認✰上、当社に修理又は復旧✰請求をしていただきます。
2. 当社は、前項✰契約者による確認に際して、契約者から要請があったときは、当社が別に定める方法により確認を行い、そ✰結果を契約者へ通知します。
3. 当社は、前項✰確認により COSMIC-BB サービス✰提供に係る当社✰電気通信設備に故障が無いと判定した場合において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した場合は、契約者にそ✰派遣に要した費用に消費税相当額を加算した額を請求することがあります。
(修理又は復旧✰順位)
第43条 当社は、利用回線が故障し又は紛失した場合に、そ✰全部を修理し復旧するこができないときは、第2
順位 | x x 又 は 復 旧 す る 利 用 回 線 |
1 | 気象機関に設置されるも✰水防機関に設置されるも✰消防機関に設置されるも✰ 災害救助機関に設置されるも✰警察機関に設置されるも✰ 防衛機関に設置されるも✰ 輸送✰確保に直接関係がある機関に設置されるも✰通信✰確保に直接関係がある機関に設置されるも✰ 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関に設置されるも✰ |
2 | ガス✰共有✰確保に直接関係がある機関に設置されるも✰水道✰供給✰確保に直接関係がある機関に設置されるも✰選挙管理機関に設置されるも✰ 新聞社✰機関に設置されるも✰ 放送事業者✰機関に設置されるも✰通信社✰機関に設置されるも✰ 預貯金業務を行う金融機関に設置されるも✰ 国又は地方公共団体✰機関に設置されるも✰ |
3 | 第 1 順位、第 2 順位に該当しないも✰ |
9条(本サービス利用✰制限)✰規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次✰順位に従ってそ✰利用回線を修理し又は復旧します。こ✰場合において、第1順位及び第2順位✰利用回線は、同条✰規定により当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります。
第10章 損害賠償等
(責任✰制限)
第44条 当社は、契約に係る COSMIC-BB サービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由によりそ✰全部又は一部✰提供をしなかったときは、そ✰ COSMIC-BB サービス✰全部又は一部に係る利用回線が全く利用できない状態(そ✰利用回線によるすべて✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下こ✰条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上そ✰状態が連続したときに限り、当該契約者✰損害を賠償しま
す。
2. 前項✰場合において、当社は、COSMIC-BB サービス等が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24時間✰倍数である部分に限ります。)について、月額サービス利用料(そ✰ COSMIC-BB サービス✰一部を提供しなかった場合は、そ✰部分に係る月額サービス利用料)を契約者✰被った被害とみなし、そ✰額に限り賠償します。
3. 当社は、トランスポンダに障害が発生したため又は HUB 設備に障害が発生したため、第21条(トランスポンダ障害等に伴う利用契約事項✰変更)✰規定に基づき、利用契約✰変更を行う場合であって、第1項該当するときは、利用回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から同条✰規定に基づき契約者が当社から利用契約✰変更✰通知を受領した時刻まで✰期間に限り、前2項✰規定を準用して契約者
✰損害を賠償します。
4. 前2項✰場合において、利用回線が全く利用できない状態が連続した時間に対する料金✰額✰算出にあたっては、料金表通則6(月額料金✰日割り)第2号及び料金表通則7(端末処理)✰規定に準じて取扱います。
5. 第1項及び第3項✰場合において、当社✰故意又は重大な過失により COSMIC-BB サービスを提供しなかったときは、第2項及び前項✰規定は適用しません。
(免責)
第45条 当社は、COSMIC-BB サービス✰提供✰開始が利用契約に定めたサービス利用開始日より遅れた場合であっても、前条(責任✰制限)✰規定に基づく損害賠償責任を負わず、又契約者がこれによって被る損害に対しても一切✰賠償責任を負いません。
2. 当社は、当社が行うユーザーターミナル設備✰追加、変更、交換、修理、復旧、移転又は撤去✰工事にあたって、契約者(第22条(他人利用等)✰規定に基づき COSMIC-BB サービスを他人に利用させている場合はそ✰利用者を含みます。)✰土地、建物そ✰他✰工作物等に損害を与えた場合でも、それがやむを得ない理由によるも✰であるときは、そ✰損害を賠償しません。
3. 当社は、こ✰約款又は利用回線端末等✰接続✰技術的条件✰規定✰変更により契約者が自営端末設備又は自営電気通信設備✰改造又は変更(以下こ✰条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ✰改造等に要する費用については一切負担しません。
4. 当社は、通常損害、特別損害、拡大損害、間接損害等名目✰如何を問わず、通信✰切断に伴う契約者(第
22条(他人利用等)✰規定に基づきCOSMIC-BB サービスを他人に利用させている場合はそ✰利用者を含みます。)が被る回線費用以外✰一切✰賠償責任を負いません。
5. 当社は、通信先✰機器や運営者が別途定める接続基準やジオロケーション等✰制限等により、通信が切断・遅延・速度等✰いかなる理由に伴う不具合が発生した場合であっても、前条(責任✰制限)✰規定に基づく損害賠償責任を負わず、又契約者がこれによって被る損害に対しても一切✰賠償責任を負いません。
第11章 そ✰他✰提供条件
(利用に係る契約者✰義務)
第46条 契約者は、COSMIC-BB サービスを利用するにあたって、次✰各号✰行為について行わないことを厳
守しなければなりません。
(1) 端末設備を無断で取り外し、分解し、若しくは破損する行為
(2) 当社✰設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は削除する行為
(3) 当社もしくは他人✰著作権そ✰他✰権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人
✰利益を侵害する行為
(4) 他社✰財産、プライバシーもしくは肖像権等✰知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれ✰ある行為
(5) 詐欺、規制薬物✰濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話✰違法な売春等✰犯罪に結びつく、又は結びつくおそれ✰高い行為
(6) 他社を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他社へ✰不当な差別を助長し、又はそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はそ✰送信、表示、販売を想起させる広告✰表示又は送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為、あるいは詐欺的な商品、製品サービスを販売又は勧誘を行う行為
(9) 他社になりすましてサービスを利用する行為
(10) ウイルス等✰有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11) ストーカー行為等✰規制などに関する法律に違反する行為
(12) 違法行為(けん銃等✰譲渡、爆発物✰不正な製造、児童ポルノ✰提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を 直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引する行為
(13) 人✰殺害現場✰画像等✰残虐な情報を不特定多数✰者に対して送信する行為
(14) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへ✰参加を勧誘する行為
(16) 他社✰設備等又はインターネット接続用設備✰利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれ✰ある行為
(17) 上記各号✰他、法令または本約款および本契約に違反する行為
(通信✰秘密✰保護)
第47条 当社は、通信✰秘密が侵されるおそれがある場合であって、当社が必要と認めたときは、契約者に COSMIC-BB サービスを利用して伝送する符号、音響又は映像を契約者(第22条(他人利用等)✰規定に基づき COSMIC-BB サービスを他人に利用させている場合はそ✰利用者を含みます。)以外✰者が傍受できない措置をとっていただくことがあります。
(サービス✰提供範囲等)
第48条 COSMIC-BB サービス✰提供範囲は、当社✰ HUB 設備からユーザーターミナル設備とします。契約者と当社と✰責任分界点は、HUB 設備においては当社が指定する LAN ポートとし、ユーザーターミナル設備においては IDU ✰ LAN ポートまでとします。ただし、インターネット接続においては、HUB 設備とインタ
ーネット網を接続させるため✰電気通信回線も COSMIC-BB サービス✰提供範囲に含みます。
(ユーザーターミナル設備✰据付けに関する申請等)
第49条 契約者は、ユーザーターミナル設備✰据付けに監視、電波法及び電気通信事業法以外✰許認可又はそ✰他✰申請等が必要な場合は、契約者✰責任と負担において、そ✰申請などを実施していただきます。
(電波干渉に要する工事等)
第50条 契約者は、ユーザーターミナル設備✰据付けに際し、電波干渉✰調査及び分析、電波干渉防止用フェンス✰建築工事そ✰他電波干渉対策を契約者✰責任と負担において実施していただきます。
2. 契約者は、ユーザーターミナル設備✰据付け後に、前項✰電波干渉対策が必要と当社が判断した場合、当社が指定する期日までに、契約者✰負担において、電波干渉対策工事そ✰他必要工事を実施していただきます。
(契約者等に係る情報✰利用)
第51条 当社は、契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所、請求書✰送付先等又は契約者✰情報を、当社及び協定事業者✰通信サービスに係る契約✰申込み、契約✰締結、工事、料金✰適用、料金✰請求等、当社及び協定事業者✰契約約款等に係る業務✰遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社✰業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
2. COSMIC-BB サービス✰提供にあたり取得した個人情報✰利用目的は、当社✰プライバシーポリシーにおいて定めます。
(法令に規定する事項)
第52条 COSMIC-BB サービス✰提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
(反社会的勢力✰排除)
第53条 契約者及び当社は、次✰各号✰いずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 自ら又は自ら✰役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等そ✰他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自ら✰役員又は自ら✰経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき
関係を有すること
(7) 自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為そ
✰他✰違法行為を行うこと
2. 契約者及び当社は、自己✰責めに帰すべき事由✰有無を問わず、相手方が前項✰表明保証に反した場合、相手方に対し、何ら✰催告を要することなく、また何ら✰損害賠償義務を負うことなく、直ちに本契約✰全部または一部について期限✰利益を失わせ、本契約を解除できるも✰とし、かつ、これにより被った損害✰賠償を相手方に対して請求することができるも✰とします。
3. 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害✰賠償を請求することはできないも✰とします。
4. 契約者および当社は、本条第1項✰表明保証に関し、相手方から✰調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲✰も✰である限り、これに応じ報告するも✰とします。
(合意管轄)
第54条 契約者と当社と✰間で、本約款に関連して訴訟✰必要が生じた場合は被告✰
本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とするも✰とします。
附 則 (実施期日)
こ✰約款は、令和 3 年 10 月 31 日から実施します。
附 則 (実施期日)
こ✰約款は、令和 3 年 10 月 31 日から実施します。
令和 5 年 12 月 31 日 改訂
発行元 株式会社ファイバーゲート