ジブラルタ生命保険株式会社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給 付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置 が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細につきましては生命保険契約者保護機構(TEL...
ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について告知義務について
責任開始期と契約日について
保険金等をお支払いできない場合について 他
「ご契約のしおり・約款」記載事項例
〔お問い合わせ先〕ジブラルタ生命コールセンター
0120-59-2269
受付時間/平日8:30~20:00 ジ ブ ロック
土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
ご契約の際には「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
2010年3月版
通 貨 指 定 型 個 人 年 金 保 険
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
生命保険募集人について
当年金保険の生命保険募集人は、お客さまとジブラルタ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、ジブラルタ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、当年金保険の生命保険募集人に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
パワーカルテット
米国ドル建/ユーロ建/豪ドル建/円建
多彩な4つの通貨で「安心」を準備する。
生命保険契約者保護機構について
募集代理店からのご説明事項
「パワーカルテット」にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
ト」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。このため預金とは異なり、預金としての元本保証はありません。
保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当行でお申込みいただけない場合があります。
この保険商品のご契約のご検討にあたっては、必ず販売資格を持った生命保険募集人にご相談ください。
ご契約いただいた個人年金保険は、お客様とご家族にとって大切な財産となります。ぜひ最後までご継続ください。
パンフレットに記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、ジブラルタ生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
ジブラルタ生命保険株式会社
ジブラルタ生命コールセンター
ジ ブ ロック
新生銀行ホームページ http://www.shinseibank.com電話/(0120)456-860
受付/24時間・365日(新生パワーコール)
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土曜9:00~17:0(日曜・祝日を除く)
ジブラルタ生命のホームページ http://www.gib-life.co.jp
SH-PQ01-03 Gi-A-2009-072(2010.3.2)
募集代理店
この保険の引受保険会社はジブラルタ生命保険株式会社です。株式会社新生銀行は、ジブラルタ生命保険株式会社の募集代理店です。
引受保険会社
多彩な4つの通貨で
の資産運用のご提案
通 貨 指 定 型 個 人 年 金 保 険
米国ドル建/ユーロ建/豪ドル建/円建
パワーカルテット
「パワーカルテット」は、「米ドル」「ユーロ」「豪ドル」「円」で資産を運用する個人年金保険です。
多彩な4つの通貨で通貨分散をしながらお客 さまの大切な資産を運用することができます。
特長
特長 1
特長
特長 2
長
特長 3
彩な4つの通貨をラインアップ
多
パ
貨
通
「パワーカルテット」は、米ドル、ユーロ、豪ドル、円の4通貨をラインアップしています。多彩な貨で通貨分散しながら大切な資産を運用することができます。
定
固
利率で着実に運用
約
指
毎月
契
ご
約時に適用された積立利率は、据置期間中変わらずに適用されるため、大切な資産を指定いただいた通貨で着実にふやすことができます(積立利率は市場金利に基づき月2回設定されます)。
選
べる据置期間
パ
より
*
指
「
ワーカルテット」の据置期間は、ライフプランにあわせて2年、3年、5年、6年、7年、10年*自ℝにお選びいただけます。
指定通貨が円の場合、据置期間は5年、6年、7年、10年よりお選びいただけます。
特長 4
特長
自在性のあるお取扱い
置
受
金
据置期間満了時には、多彩な年金種類から年金受取方法を選択することや一括でのお受取りもできます。また、据置期間を再設定することで据置期間を延長することや年金開始日を繰延べるなど、自在性のあるお取扱いが可能です。
ジブラルタ生命について
ジブラルタ海峡に位置し、長さ4.8km高さ400mにも及ぶジブラルタ・ロック。19世紀の頃から “As safe as the Rock”~ジブラルタ・ロックのように安心~という安心と信頼をたたえる言葉として使われています。ジブラルタ生命という社名は、この岩にℝ来してつけられました。ジブラルタ生命は、2001年4月にプルデンシャル・ファイナンシャル・グループの一員としてスタートし、多くのお客さまの生涯にわたるパートナーとして、「安心」と「信頼」をカタチにかえてお届けしています。
ジブラルタ・ロック
1 2
「米ドル」「ユーロ」「豪ドル」「円」の4つ の通貨を自由に組み合わせて資産形成を行うことができます
解
約返戻金は一時払
解約返戻金
[ご契約例] 指定通貨:米ドル 一時払保険料:100,000米ドル 積立利率:年3.0%* 据置期間:10年
*積立利率年3.0%は例示です。実際のご契約にあたってはご契約日の積立利率が適用されますのでご注意ください。
据置期間満了時に多様なお取扱いからご選択いただくことが可能です
この保険は運用資産の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、解約返戻金は、増減することがあります。また、解約控除がかかるため、
1 年金や一括で受け取ることができます
ページを
ご
覧
く
だ
い
一 保険料を下回る場合があります(くわしくは9
ページをご覧 い
ご契約時にお選びいただいた年金種類以外にも多彩な年金種類が用意されています。
ださ )。
また、年金でのお受取りにかえて一括で受け取ることも可能です。
固定利
固定利率で運用
●確定年金
●保証期間付終身年金
5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年
年金支払期間
保証期間 | 5年・10年・15年・20年 |
一時払保険料
(基本保険金額)
金
災害死
険金
死亡保
死亡保険金
死亡日における積立金額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
保証
年金原資
積立利率 年3.0%のとき約134,391
米ドル
害死亡保 金
期間 生涯にわたってお受取り
死亡日にお
10%
相当額
合
わ
せ
て
お
金の
保険金
し
ま
死亡日におけ
は解約返戻金
積立 死亡日における積立金の
大きい金額を
100,000
米ドル
ご契約日
( 米ドル建)
10%相当額を死亡 険金と合 お支払い す。
据置期間満了日
年金支払期間
●保証金額付終身年金
生涯お受
にわたって
年金支払期間
●保証期間付夫婦連生終身年金
保証期間 | 5年・10年・15年・20年 |
夫婦のいずれかが
据置期間
据置期間*(10年)
保険金額、年金原資額等を
*外貨建の場合、据置期間は2年、3年、5年、6年、7年、10年(円建の場合、5年、6年、7年、10年)より選択できます。
取り 保証期間
ご生存の限り生涯にわたってお受取り
※この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡 険金額 年金原資額等を保証するものではありません。
年金支払期間
年金支払期間
多彩
多彩な通貨(米ドル・ユーロ・豪ドル・円)による資産形成が可能です
●
米ド
●
一時
●米ドル、ユーロ、豪ドル、円の中より積立金を運用する通貨(指定通貨*)をご指定いただきます。
ごと
*
保険
●一時払保険料の全額が積立金として、一定の積立利率で運用されます。なお、積立利率はご指定いただいた通貨ごとに異なります。
年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です
*
※年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
据
保険契約締結の際、契約者が指定した通貨のことをいいます。
据置期間中の積立利率について
予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
くわしくは7ページをご覧ください
●積立利率は所定の指標に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、ご契約日*時点に設定されている積立利率が据置期間中、適用されます(適用される積立利率は据置期間満了日まで変更されることはありません)。なお、お申込みからご契約日*までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申込みの場合は十分にご注意ください。
●据置期間およびご指定いただいた通貨により、設定される積立利率は異なります。
*ご契約日は、ジブラルタ生命が保険料を受領した日もしくは告知日のいずれか遅い方の日となります。
※積立利率は、年0.05%が最低保証されます。
据置
据置期間は最短2年*から、お客さまのライフプランにあわせて選択することができます
*
円建は
通貨種
円建は最短5年からのお取扱いとなります。
2 指定通貨を変更して据置期間を再設定することができます
年
金開始日前に当初設定された据置期間を再設定することができます(据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を限度として何回でも可能です)。据置期間を再設定する際、指定通貨以外の通貨を再指定することも可能です。
再設定
再設定
5年、6年、7年、10年
2年、3年、5年、6年、7年、10年
円
米ドル・ユーロ・豪ドル
通貨種類
通貨種類に応じて以下の据置期間よりご選択いただきます。
積立金
据置期間
一時払保険料
(米ドル建)
積立金
積立金
(豪ドル建)
年金原資
基本保険金額
積立金
(ユーロ建)
万一
基本保険金額
積立金
万一の際には(災害)死亡保険金をお支払いします
死亡
災
害
死
災害死亡保険金額*1
死亡保 金額
・据置期間中に被保険者がお亡くなりになった場合は、死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金受取人にお支払いします。
・据置期間中に被保険者が不慮の事故等によりお亡くなりになった場合は、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。
*1 責任開始日以後*2に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合または責任開始日以後*2に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合、死亡保険金に加え、災害死亡保険金(死亡日の積立金の10%相当額)をお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
*2 責任開始日についてくわしくは、12ページをご覧ください。
3
当初の据置期間 再設定後の据置期間 再設定後の据置期間
くわしくは8ページをご覧ください
年
3 年金開始日を繰延べることができます
金開始日前に限り、契約者のお申し出により年金開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ後の年金開始日は当初の年金開始日の翌日から1年を限度とします。また、繰延べ期間中であれば、年金開始日を任意の日に繰上げることもできます。
くわしくは8ページをご覧ください
5
の通貨を自由に組み合わせて資産形成を行うことができます
据置期間満了時に多様なお取扱いからご選択いただくことが可能です
ご注意いただきたい事項
為替リスクについて
この保険は指定通貨が外貨の場合に、円で払い込まれ、または円で受け取る場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合など、為替相場の変動による影響を受けます。したがい
1 年金や一括で受け取ることができます
ご契約時にお選びいただいた年金種類以外にも多彩な年金種類が用意されています。
また、年金でのお受取りにかえて一括で受け取ることも可能です。
まして、年金受取総額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
●確定年金
年金支払期間
●保証期間付終身年金
5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年
年金支払期間
保証
保証期間 | 5年・10年・15年・20年 |
期間
年金支払期間
生涯にわたってお受取り
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じるため、保険金額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
解約返戻金について
この保険は運用資産(債券など)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に
●保証金額付終身年金
生涯お受
にわたって
●保証期間付夫婦連生終身年金
保証期間 | 5年・10年・15年・20年 |
保証
夫婦のいずれかが
解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。くわしくは9ページをご覧ください。
ご契約にかかる費用について
取り
年金支払期間
期間
年金支払期間
ご生存の限り生涯にわたってお受取り
◆積立利率について(外貨建・円建)
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、ご契約日に適用された積立利率で運用します。積立利率は、災害死亡保障や保険契約の締結・維持に必要な保険関係費用を差し引いた利率となります。
◆外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です
*
※年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
【年金・保険金などを円でお受取りいただく場合の費用(】外貨建)
通貨 | 円支払特約用の為替レート(ジブラルタ生命所定の為替レート) |
米ドル | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒1銭 |
ユーロ | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒2銭 |
豪ドル | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒3銭 |
・「円支払特約」を付加して年金・保険金などを円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
くわしくは7ページをご覧ください
年
2 指定通貨を変更して据置期間を再設定することができます
金開始日前に当初設定された据置期間を再設定することができます(据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を限度として何回でも可能です)。据置期間を再設定する際、指定通貨以外の通貨
※当該費用は将来変更される可能性があります。
【年金・保険金などを外貨でお受取りいただく場合の費用(】外貨建)
(2010年3月現在)
を再指定することも可能です。
再設定
積立金
一時払保険料
積立金
(米ドル建)
再設定
積立金
(豪ドル建)
基本保険金額
積立金
積立金
(ユーロ建)
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください。)。
・外貨でのお支払いにかかる手数料(ジブラルタ生命からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります(送金先金融機関により手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にジブラルタ生命にご確認ください。)。
【据置期間を再設定するときに通貨を変更される場合の費用(】外貨建・円建)
年金原資
基本保険金額
・据置期間を再設定するときに再設定前の通貨と再設定後の通貨を変更される場合には、ジブラルタ生命所定の為替レート*を用いて再設定後の通貨により基本保険金額を変更しますので、費用が発生いたします。なお、この費用の額は、
当初の据置期間 再設定後の据置期間 再設定後の据置期間
くわしくは8ページをご覧ください
年
3 年金開始日を繰延べることができます
金開始日前に限り、契約者のお申し出により年金開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ後の年金開始日は当初の年金開始日の翌日から1年を限度とします。また、繰延べ期間中であれば、年金開始日を任意の日に繰上げることもできます。
くわしくは8ページをご覧ください
5
再設定時にジブラルタ生命が使用する各通貨を換算するレートの変動により変わることがあるため、一律に記載することができません。
*ジブラルタ生命所定の為替レートは、ジブラルタ生命が指標として指定する金融機関が公示する、再設定日における、次の式により得られるレートを下回ることはありません(。再設定日における再指定前の通貨のTTB(対顧客電信買相場)/再設定日における再指定後の通貨のTTS(対顧客電信売相場 )
◆年金、遺族年金受取期間中にご負担いただく費用(外貨建・円建)
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2010年3月現在)を年金支払日に積立金より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
◆解約(減額)の際にご負担いただく費用(外貨建・円建)
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約(減額)の際にご負担いただきます。解約(減額)についての詳細は、9ページをご参照ください。
6
の通貨を自由に組み合わせて資産形成を行うことができます
ご契約時に確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金よりご選択いただきます
●確定年金(10 年) ●10年保証期間付終身年金
据置期間満了時のお取扱いについて(年金種類と受取方法、据置期間の
年金種類と受取方法について
●ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●年金開始日の2~3か月前頃にジブラルタ生命からお客さまにご案内させていただく書面で年金開始日前日までにお申出いただくことにより、お好きな年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは10ページをご覧ください)。
●確定年金 年金支払期間 5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年 ●年金開始日以後、年金支払期間中、同額の年金額をお受取りいただけます。 ●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金 年金支払期間 支払期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 |
●保証期間付終身年金 保証期間 5年・10年・15年・20年 ●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の 保証期間 生涯にわたって 年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。 お受取り ●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の 残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間 年金支払期間 中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 |
●保証金額付終身年金 ●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。 ●死亡一時金保証期間*中に被保険者が亡くなられた場合、年金生涯にわたって 原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお受取り お支払いします。 *死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。 年金支払期間 |
●保証期間付夫婦連生終身年金 保証期間 5年・10年・15年・20年 ●年金開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが 夫婦のいずれかが 生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取り 保証期間 ご生存の限り生涯に いただけます。 わたってお受取り ●保証期間中に被保険者および配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金と 年金支払期間 してお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 |
年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です ●契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。 ※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。 |
※変更後の年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額に満たないとき、年金種類の変更はお取扱いできません。
(10年)
年金支払期間
または
保証期間
(10年)
年金支払期間
生涯にわたってお受取り
※年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
*予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
上記の年金にかえて異なる年金受取方法に変更することや年金原資の全部または一部を一括で受け取ることができます。また、据置期間を再設定したり、年金開始日を繰延べるなど自在性のあるお取扱いが可能です。くわしくは、中面(5ページ)をご覧ください。
※年金開始日の2~3か月前頃にジブラルタ生命からお客さまにご案内させていただく書面にて変更することが可能です。
※円支払特約をご選択いただくと、年金・保険金・解約返戻金等を円で受け取ることができます。くわしくは、10ページをご覧ください。
複数の通貨や異なる据置期間を同時にお申込みいただくことができます
ご契約時に米ドル、ユーロ、豪ドル、円の4つの通貨を自由に組み合わせて通貨分散することができます。ご契約時に設定される積立利率は通貨ごとに異なりますので、異なる積立利率の外貨で運用することができます。また、年金ごとに異なる据置期間をご指定いただき年金の受取開始時期を分散させることも可能です。
一時払保険料
一枚の申込書でお申込みができます
積立金(米ドル建)
指定通貨を米ドルとして据置期間10年でお申込み
年金原資
年金原資
年金 …
▲
一時払保険料
積立金(ユーロ建)
指定通貨をユーロとして据置期間7年でお申込み
年金開始日
年金原資
年金額および年金を管理する費用について ●年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額(1回の支払額が、米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合は、年金開始日前日の積立金額をご契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。 ●1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、ユーロ建の場合30万ユーロ、豪ドル建の場合30万豪ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるジブラルタ生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(外貨建の場合ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が 3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。 ●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。 *予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。 ●年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2010年3月現在)を毎年の年金支払日に積立金より控除します。 ※当該費用は将来変更される可能性があります。 |
年金 …
▲
年金開始日
一時払保険料
積立金(豪ドル建)
指定通貨を豪ドルとして据置期間5年でお申込み
年金 …
▲
年金開始日
この保険の申込書は1枚で複数のご契約のお申込みができる仕組みとなっておりますが、ご契約は1通貨、1据置期間で1契約となります。保険証券は、ご選択いただいた通貨・据置期間ごとに発行されます。
4 7
据置期間満了時のお取扱いについて(年金種類と受取方法、据置期間の
年金種類と受取方法について
●ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●年金開始日の2~3か月前頃にジブラルタ生命からお客さまにご案内させていただく書面で年金開始日前日までにお申出いただくことにより、お好きな年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは10ページをご覧ください)。
※変更後の年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額に満たないとき、年金種類の変更はお取扱いできません。
再設定、年金開始日の繰延べ)
据置期間の再設定について
据置期間を再設定する際、指定通貨以外の通貨を再指定することもできます。
新たな据置期間、指定通貨をお申出いただくことができます
据置期間の再設定のイメージ(米ドルから豪ドルに指定通貨を再指定した場合について)
一時払
保険料
●確定年金 年金支払期間 5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年 ●年金開始日以後、年金支払期間中、同額の年金額をお受取りいただけます。 ●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金 年金支払期間 支払期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 |
●保証期間付終身年金 保証期間 5年・10年・15年・20年 ●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の 保証期間 生涯にわたって 年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。 お受取り ●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の 残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間 年金支払期間 中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 |
●保証金額付終身年金 ●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。 ●死亡一時金保証期間*中に被保険者が亡くなられた場合、年金生涯にわたって 原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお受取り お支払いします。 *死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。 年金支払期間 |
●保証期間付夫婦連生終身年金 保証期間 5年・10年・15年・20年 ●年金開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが 夫婦のいずれかが 生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取り 保証期間 ご生存の限り生涯に いただけます。 わたってお受取り ●保証期間中に被保険者および配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金と 年金支払期間 してお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。 |
年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です ●契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。 ※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。 |
積立金
(米ドル建)
据置期間10年
▲ ご契約日
積立金
▲
据置期間満了日
積立金
基本保険金額
(豪ドル建)
据置期間7年
▲
据置期間の再設定日
●据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨を変更しないこと、または、再設定前の指定通貨以外の米ドル、ユーロ、豪ドル、円のいずれか一つの通貨を再指定することができます。
●再設定後の据置期間は外貨建の場合、2年、3年、5年、6年、7年、10年(円建の場合5年、6年、7年、10年)からお選びいただけます。
●指定通貨を他の通貨に再指定する場合には、ジブラルタ生命所定の為替レートを用いて再指定前の通貨の積立金額を再指定後の通貨に換算し、再設定日以後の基本保険金額としますので費用が発生します。くわしくは、6ページの「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。
●再設定後の据置期間は、当初設定されていた据置期間満了日の翌日から始まり、再設定された据置期間中、再設定日における積立利率が適用されます。
※再設定日以後の基本保険金額がジブラルタ生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル、円建の場合10万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅いたします。
※再設定後の据置期間についても、解約返戻金の計算には、市場価格調整率と解約控除率が適用となります。くわしくは、9ページの「解約(減額)について」をご覧ください。
※年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
※上記に記載されている各お取扱いについては、据置期間の再設定の請求日におけるジブラルタ生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性 があります。
一時払保険料
年金原資
年金開始日の繰延べについて
年金額および年金を管理する費用について ●年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額(1回の支払額が、米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合は、年金開始日前日の積立金額をご契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。 ●1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、ユーロ建の場合30万ユーロ、豪ドル建の場合30万豪ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるジブラルタ生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(外貨建の場合ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が 3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。 ●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。 *予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。 ●年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2010年3月現在)を毎年の年金支払日に積立金より控除します。 ※当該費用は将来変更される可能性があります。 |
●年金開始日前に限り、契約者のお申し出により年金開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ後の年金開始日は当初の年金開始日の翌日から1年を限度とします。また、繰延べ期間中であれば、年金開始日を任意の日に繰上げることもできます。
●年金開始日の繰延べは、1回のみのお取扱いとなります。なお、年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
●繰延べ期間中の積立金は、ジブラルタ生命所定の利率で運用されます。なお、繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額をお支払いします。
※繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、災害死亡保険金のお支払いはありません。
※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません。
7 8
年金開始日の繰延べのイメージ
積立金
(米ドル建)
繰延べ
繰延べ期間
(最長1年間)
▲ ご契約日
年金開始日
▲
繰延べ後の年金開始日
▲
解約(減額)について
据置期間中に解約した場合は、解約控除率および、市場価格調整率がかかるため解約返戻金が一時払保険料を下回る可能性があります。据置期間満了までの運用を前提としてお申込みください。
●年金開始日前(据置期間中)であれば、いつでも保険契約を解約(減額)できます。
●減額後の基本保険金額は、ジブラルタ生命所定の金額(米ドル建の場合1万米ドル、ユーロ建の場合1万ユーロ、豪ドル建の場合 2万豪ドル、円建の場合100万円)以上であることが必要です。
●解約(減額)時には、下記の式により算出される金額が解約返戻金として支払われます。
解約返戻金=解約日(減額日)*の積立金×(1-①市場価格調整率-②解約控除率)
=解約日(減額日)*の積立金-(解約日(減額日)*の積立金×①市場価格調整率)-(解約日(減額日)*の積立金×②解約控除率) A 市場価格調整率に基づき増減する額 B 解約控除率に基づき控除される額
* 解約日(減額日)とは、所定の必要書類がジブラルタ生命に到着した日となります。
①市場価格調整率
運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
「契約時(再設定時)に適用された積立利率」が「解約日・減額日に計算される積立利率+0.3%」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)に保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の当該据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
※市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金がゼロを下回ることはありません。
※市場価格調整率についてくわしくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
②解約控除率
解約日(減額日)の積立金から据置期間に応じて下記の解約控除率を適用します。
据 置 期 間 | 契約日からの経過年数* | |||||||||
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | |
2年 | 2.0% | 1.0% | ||||||||
3年 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||||
5年 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||
6年 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ||||
7年 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||
10年 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
*経過年数は、ご契約日(据置期間を再設定した場合は、再設定された据置期間の開始日)から起算して解約日(減額日)までの年数をいいます。
※据置期間の再設定が行われた場合の解約控除率は、「上記表の解約控除率×0.6」となります。
解約(減額)をご検討される際には、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)もご考慮ください。
※解約(減額)時の為替相場で円に換算した場合、ご契約時における為替相場で円換算した一時払保険料相当額を下回ることがありますのでご注意ください。
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お取扱内容について
お申込みについて
米ドル | ユーロ | 豪ドル | 円 | ||
保険料 | 最低 | 1万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 1万ユーロ (取扱単位:100ユーロ) | 2万豪ドル (取扱単位:100豪ドル) | 100万円 (取扱単位:1万円) |
最高 | 5 億円*1(被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) | ||||
保険料払込方法 | 一時払のみ | ||||
据置期間 | 2年・3年・5年・6年・7年・10年 | 5年・6年・7年・10年 | |||
ご契約時にご選択いただける 年金種類*3 | 確定年金(10 年)、10 年保証期間付終身年金 | ||||
告知 | 職業告知のみ | ||||
年金受取人*4 | 契約者または被保険者 | ||||
死亡保険金受取人*4 | 被保険者の 2 親等以内の親族 |
*1 各契約の契約日におけるジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている通貨指定型個人年金保険と通算されます。
*2 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金額のお引受けを制限する場合があります。
*3 年金開始日前にジブラルタ生命よりご案内する書面にてお好きな年金種類に変更することが可能です。変更可能な年金種類は被保険者の年齢により異なります。くわしくは下記の年金開始日の被保険者年齢範囲についてをご覧ください。
*4 契約者は年金・保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
契約年齢範囲について
被保険者の契約年齢の範囲は、選択される据置期間と年金種類により下記のとおり異なります。
【米ドル建・ユーロ建・豪ドル建の場合】
据置期間 | ||||||
2年 | 3年 | 5年 | 6年 | 7年 | 10年 | |
年金種類 | 確定年金(10年) | 10歳~80歳 | 0歳~80歳 | |||
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 | 30歳~80歳 |
【円建の場合】
据置期間 | ||||
5年 | 6年 | 7年 | 10年 | |
年金種類 | 確定年金(10年) | 10歳~80歳 | 0歳~80歳 | |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 | 30歳~80歳 |
※契約年齢は被保険者の満年齢となります。
年金開始日の被保険者年齢範囲について
年金開始日前に年金種類を変更することができます。変更可能な年金種類は年金開始日の被保険者の年齢により下記のとおり異なります。
確定年金 | 確定年金(5年)……10歳~90歳 確定年金(10年)……10歳~90歳 確定年金(15年)……10歳~90歳確定年金(20年)……10歳~90歳 確定年金(25年)……10歳~90歳 確定年金(30年)……10歳~90歳 確定年金(35年)……10歳~87歳 確定年金(40年)……10歳~82歳 |
保証期間付 (夫婦連生)終身年金 | 5年保証期間付(夫婦連生)終身年金……40歳~90歳 10年保証期間付(夫婦連生)終身年金……40歳~90歳 15年保証期間付(夫婦連生)終身年金……40歳~90歳 20年保証期間付(夫婦連生)終身年金……40歳~90歳 |
保証金額付終身年金 | 40歳~90歳 |
対象 | 換算基準日 |
(災害)死亡保険金 | 被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日・減額日(所定の必要書類をジブラルタ生命にて受理した日) |
積立金の一括受取*2 | 年金開始日 |
年金・死亡一時金 |
各種特約について
円支払特約 | 外貨建の年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算し、お受取りいただけます。 ●円支払特約用の為替レート*1の換算基準日 *1 このレートは、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日(その日が、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)のTTB(対顧客電信買相場) (1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値)を下回ることはありません。 *2 当パンフレットでは「ご契約のしおり・約款」に記載しております「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。 ※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日末における積立金額を、年金開始日におけるジブラルタ生命所定の為替レート(円支払特約用為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。 ※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日までにお申し出いただく必要があります。 ※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金受取総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意下さい。 |
遺族年金特約 | ●この保険の死亡保険金、災害死亡保険金および死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。 ●年金の種類は確定年金となります。年金支払期間は、5・10・15・20・25・30・35・40年からご指定いただけます。 ●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約が締結されたときは締結日)を年金基金設定日として保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。 ※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合 500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。 |
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市場価格調整率=1- 1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2+0.3%
1+適用されている積立利率(%)*1
残存月数*3 12
設定例
●指定通貨…米ドル
●経過年数…5年
●据置期間…10年
●積立利率…年3.00%
●解約時の積立金額…10,000米ドル
●解約日に計算される積立利率…年3.50%
【解約返戻金の計算例】
①市場価格調整率の計算…残存月数=5(年)×12=60(月)
市場価格調整率=1-
1+3.00% 1+3.50%+0.30%
60/12 =1-
1.03
1.038
5 =1-0.962053…… =0.0379(小数第5位を四捨五入)
②解約控除率…据置期間は10年、経過年数は5年以上なので、解約控除率は3.5%(=0.035)
A 市場価格調整率に基づき増減する額 …10,000米ドル×0.0379=379米ドル*1 *1 1ドル未満が発生した場合でも端数処理は行いません。
B 解約控除率に基づき控除される額 …10,000米ドル×0.035=350米ドル*2 *2 1ドル未満が発生した場合でも端数処理は行いません。
③解約返戻金…以上の結果より、解約返戻金=10,000米ドル-379米ドル-350米ドル=9,271米ドル
※解約返戻金は、セント未満を四捨五入します。
※上記の解約返戻金の計算例は据置期間の再設定を行わない場合の例となります。
税務取扱いについて お申込みに際して重要なことがら
お払込みいただく保険料について
お払込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
解約返戻金について
年金種類 | 解約までの期間(5年以内) | 解約までの期間(5年超) |
確定年金 | 20%源泉分離課税(解約差益) | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
(災害)死亡保険金について
契約内容 | 税金の種類 | |||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税* |
契約者と死亡保険金受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
契約例
遺族年金特約を付加して(災害)死亡保険金を年金としてお受取りになる場合について
被保険者の死亡時に、相続税または贈与税の課税対象が年金受給権の評価額となるのは、遺族年金特約の年金受取人が契約者以外であり、かつ、被保険者生存中にご契約者が年金受取のお申出をされている場合(遺族年金特約付加のお申出をされている場合)となります。
遺族年金特約の年金受取人 | 年金受取の申出時期 | 被保険者死亡時の課税 | 年金受取時の課税 |
契約者以外 | 生存中に契約者よりお申出 | 年金受給権の評価額に対して相続税*または贈与税 | 所得税(雑所得) + 住民税 |
死亡日以後にお申出 | (災害)死亡保険金に対して相続税*または贈与税 | ||
契約者 | 生存中に契約者よりお申出 | - | |
死亡日以後にお申出 | 所得税(一時所得)+住民税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の生命保険金等と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。くわしくは下記「生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉」をご参照ください。
年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合*1)
年金での お受取りの場合 | 年金支払期間中に一時金でお受取りの場合 | |||
据置期間5年以内の場合*2 | 据置期間5年超の場合*2 | |||
確定年金 | 20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付(夫婦連生)終身年金保証金額付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |||
所得税(雑所得)+住民税 |
年金開始時に一時金でお受取りの場合
*1 ご契約者(保険料負担者)と年金受取人が相違する場合において、年金開始時に一時金でお受取りの場合には当該一時受取額を評価額として、年金でのお受取りの場合には年金開始時に年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
*2 据置期間を再設定する場合は、当初のご契約日から再設定後の据置期間満了の日までの期間で判定します。
外貨を指定通貨とした場合の税務上の換算レートについて
この保険の税務上のお取扱いについては、外貨を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様のお取扱いとなります。一般的につぎの為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科 目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
保険料 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡保険金*2 災害死亡保険金*2死亡一時金*2 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約返戻金*2 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年金*2 | 年金支払日 |
*1 源泉徴収税額の計算等、ジブラルタ生命の行う税務計算上はジブラルタ生命が指標として指定する銀行のT TM(対顧客電信仲値)およびジブラルタ生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
1 クーリング・オフについて
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
●お申込者または契約者(以下「お申込者等」といいます)は申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて 10日以内であれば書面により指定通貨ごとにお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
●お申込みの撤回等をした場合、一時払保険料を外貨でお払込みの場合はお払込みいただいた外貨で、円でお払込みの場合は円で、一時払保険料と同額を返金いたします。なお、返金した外貨を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
●複数の通貨を指定してお申込みいただいたご契約は、指定通貨ごとに独立した契約となります。したがいまして、クーリング・オフのお申出をしていただく際は、指定通貨ごとのお申出が必要となります。
2 ご契約のお引受けに際して
通貨指定型個人年金保険「パワーカルテット」にご契約いただくか否かが、金融機関におけるお客さまの他のお取引きに影響を及ぼすことは一切ありません。
3 預金等との違いについて
通貨指定型個人年金保険「パワーカルテット」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする個人年金保険商品です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象にはなりません。
4 保険料の借り入れを前提としたご契約について
当年金保険の一時払保険料に充当するための資金を銀行などからの借り入れを前提としてお申込みされるご契約はお引受けすることができません。
5 責任開始日と契約日について
ジブラルタ生命がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日
(契約日)といいます。責任開始日は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がジブラルタ生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
6 適用される積立利率について
積立利率は、毎月1日と16日の2回設定され、ご契約時に適用される積立利率は、ご契約日(ジブラルタ生命が一時払保険料を受領した日、または告知日のいずれか遅い日)における積立利率となります。お申込みからご契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。
7 複数の通貨や異なる据置期間を同時にお申込みいただく場合について
この保険の申込書は1枚で複数のご契約のお申込みができる仕組みとなっておりますが、ご契約は1通貨、1据置期間で1契約となります。保険証券は、ご選択いただいた通貨・据置期間ごとに発行されます。
お問い合わせについて
積立利率は毎月1日と16日に設定され、ご契約日における積立利率が適用されます。
*2 円支払特約により円でお受取りになっている場合は、円で受け取った金額となります。
◆一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
◆生命保険金の非課税金額について〈相続税法第12条〉
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金の受取人が相続人のときは、他の生命保険金等と合算して次の控除が適用されます。
一時所得の課税対象金額={[収入-必要経費
(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
生命保険金の非課税金額= 500万円×法定相続人の数
コールセンター(フリーダイヤル)
ジ ブ ロック
0120-59-2269
受付時間/平日8:30~20:00
(ご利用いただけるサービス)
●契約内容のご確認
●保険証券再発行のご請求
●住所・電話番号等のご変更 等
(ご利用いただけるサービス)
●住所変更手続き
●保険証券の再発行手続き
●保障内容の確認等の対応 等
土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
インターネット(ホームページ)
上記内容は平成22年2月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
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