Contract
通則
(料金等の設定)
1 加入契約回線と相互に接続する特定他社接続回線(特定事業者の高速ディジタル伝送サービス、 ATM専用サービス、IPルーティング網接続専用サービス(プラン2(第1種サービスに係るものに限ります。)のものに限ります。)、高速イーサネット専用サービス、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス又はパワードイーサネットサービスに係るものに限ります。
)の料金又は工事に関する費用(特定事業者の専用サービス、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス又はパワードイーサネットサービスに関する契約約款等の規定により、特定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。以下「特定料金等」といいます。)は
、当社が設定するものとします。
(注)1の「特定事業者」は、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、北海道総合通信網株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社、株式会社パワードコム、中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、株式会社STNet、九州通信ネットワーク株式会社、沖縄通信ネットワーク株式会社又はケーヴィエイチ・テレコム株式会社とします。
2 特定料金等は、専用サービスに係る契約約款等又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に定めるところによります。この場合において、特定他社接続回線の種類、品目及び通信又は保守の態様による細目は、専用サービスに係る契約約款等又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に定めるところによります。
3 一般第4種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプꌔのものに限ります。)、第5種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプꌔのものに限ります。)又は第6種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料は、総合オープン通信網サービスの提供区間と特定事業者の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
(注)3の「特定事業者」は、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社ジェイコム東京又は株式会社ジェイコム関東とします。
4 第1種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるLAN型(イーサネット回線(第3種端末回線を除きます。)を使用して行うものに限ります。)のものに限ります。)
、一般第4種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢのものに限ります。)又は第13種総合オープン通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用は、総合オープン通信網サービスの提供区間と協定事業者のIPルーティング網接続専用サービス(プラン2
(第3種サービスに係るものに限ります。)のものに限ります。)の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
5 第14種総合オープン通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用(特定事業者の専用サービ
スに関する契約約款等の規定により、特定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます
。)は、総合オープン通信網サービスの提供区間と協定事業者のDSL等接続専用サービス又はD SLサービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
6 第15種総合オープン通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用は、総合オープン通信網サ
ービスの提供区間と協定事業者の高速IPネットワークサービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
7 音声通信に係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
8 総合オープン通信網サービスの料金のうち、当社と協定事業者が相互接続協定に基づき合意したものの料金は、この約款及び料金表の規定にかかわらず、総合オープン通信網サービスとその協定事業者の電気通信サービスとを合わせて、その協定事業者が定めるものとし、その協定事業者の契
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9 8の場合において、その料金を設定した協定事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款及び料金表の規定にかかわらず、その協定事業者の契約約款等に規定するところによります。
(料金の計算方法)
10 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)又は利用料は、料金月に従って計算します。
11 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
12 当社は、月額料金及び利用料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
12ー2 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1) | (2)以外の料金 | この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 | ||
(2) | 24の但書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
13 月額料金(一般第4種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプ
Ⅰ(コースⅡのものに限ります。)及びタイプⅡ(コースⅠのものに限ります。)のものに限ります。)に係る定額利用料を除きます。)の日割は、次のとおりとします。
ꌔ ꌔ及びꌔ以外の場合
当社は、次の場合が生じたときに、月額料金をその利用日数に応じて日割します。 ア 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網サービスの提供の開始があったとき。
イ 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金表第1(基本利用料)に定めるプランの変更があったとき。
オ 第135条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
カ 料金月の初日に総合オープン通信網サービスの提供を開始し、その日にその総合オープン通信網契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
キ 起算日の変更があったとき。
ꌔ 当社は、一般第4種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプ
Ⅰ(コースⅠのものに限ります。)、タイプⅡ(コースⅡのものに限ります。)及びタイプⅢのものに限ります。)、第9種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるコースⅠのものに限ります。)、第13種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料
)に定めるタイプⅠ(コースⅡのものに限ります。)のものに限ります。)、第14種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ及びタイプⅣのものに限ります
。)又は第15種総合オープン通信網サービスについて、次の場合が生じたときに、月額料金(第
15種総合オープン通信網サービスについては、他社接続回線の終端の場所に設置される回線終端
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装置の部分に係るものを除きます。)をその利用日数(提供の開始のあった日の属する料金月の末日まで利用があったものとみなした日数とします。)に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網サービスの提供の開始があったとき。
イ 第135条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
ꌔ 当社は、第7種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅣのものに限ります。)、第10種総合オープン通信網サービス、第13種総合オープン通信網サービス
(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)のものに限ります。)、第15種総合オープン通信網サービス、第16種総合オープン通信網サービス又は料金表第
2(付加機能利用料)に定めるメールアドレス追加サービス、ホームページ公開サービス、パケット通信アクセスサービス、電子メール着信規制サービス、電子メール転送規制サービス、パケット通信ID認証接続サービス、端末番号認証接続サービス、音声通信サービスⅡ、音声通信サービスⅢ、ワンタイムパスワード認証接続サービス若しくは送信電子メールウィルスチェックサービスについては、第135条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定 又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときに限り、その月額料金(第15種総合オープン通信網サービスについては、他社接続回線の終端の場所に設置される回線終端装置の部分に係るものに限ります。
)をその利用日数に応じて日割します。
14 13の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第135条
(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄又は同条第3項第2号の表に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(利用料の日割)
15 当社は、次の場合が生じたときは、利用料(料金表第1(基本利用料)に定める第1種総合オープン通信網サービス、第3種総合オープン通信網サービス、第11種総合オープン通信網サービス又は第12種総合オープン通信網サービスに係るものに限ります。以下この15において同じとします。
)をその利用日数に応じて日割します。
ꌔ 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網サービスの提供の開始があったとき。ꌔ 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網契約の解除があったとき。
ꌔ 料金表第1(基本利用料)に定める品目等の変更があったとき。
ꌔ 料金月の初日に総合オープン通信網サービスの提供を開始し、その日にその総合オープン通信網契約の解除があったとき。
ꌔ 起算日の変更があったとき。
16 15の規定による利用料の日割は、料金月の日数により行います。
(端数処理)
17 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
18 総合オープン通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
19 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
20 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
21 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金
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(料金の一括後払い)
22 当社は、21の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、総合オープン通信網契約者(臨時総合オープン通信網契約者(当社と臨時第1種総合オープン通信網契約、臨時第2種総合オープン通信網契約、臨時第3種総合オープン通信網契約、臨時第7種総合オープン通信網契約、臨時第11種総合オープン通信網契約又は臨時第12種総合オープン通信網契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)を除きます。)の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
23 当社は、料金又は工事に関する費用について、総合オープン通信網契約者の要請があったときは
、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)23の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
24 第135条(定額利用料の支払義務)から第138条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、第11種総合オープン通信網サービス及び第12種総合オープン通信網 サービスに係る基
本利用料、料金表第2(付加機能利用料)に定めるバックアップサービスⅠに係る付加機能利用料
、音声通信(本邦外への通信に係るもの又は特定衛星端末への通信に係るものに限ります。)に係る利用料については、この限りでありません。
(注)この料金表に定める税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算された額は、支払いを要する額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
25 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の総合オープン通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
26 総合オープン通信網サービスには、臨時総合オープン通信網契約、特定第4種総合オープン通信網契約、第6種総合オープン通信網契約及び長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。
27 一般第4種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ(プラン
Ⅱのものに限ります。)のものを除きます。)について、料金月の初日以外の日に総合オープン通信網サービスの提供の開始があったときは、最低利用期間は、その提供の開始があった日の属する料金月の翌料金月の末日までとします。
28 総合オープン通信網契約者(臨時総合オープン通信網契約者、特定第4種総合オープン通信網契
約者、第5種総合オープン通信網契約者、第6種総合オープン通信網契約者、第11種総合オープン通信網契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅠ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)、第12種総合オープン通信網契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプ
Ⅰ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)、第13種総合オープン通信網契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅡのものに限ります。)及び第16種総合オープン通信網契約者を除きます。)は、最低利用期間内に総合オープン通信網契約の解除又は料金表第3(付加機
能利用料)に定めるストリーミングサービスの廃止があった場合は、第135条(定額利用料の支払義務)、第136条(利用料の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する定額利用料(第1種総合オープン通信網サービスについては、加算額の部分、第15種総合オープン通信網サービスについては、他社接続回線の終端の場所に設置される回線終端装置の部分に係るものを除きます。)の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ただし、一般第4種総合オープン通信網サービスについて、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでありません。
ꌔ 料金表第1(基本利用料)に定めるタイプꌔ(コースⅡのものに限ります。)又はタイプⅡ(コースⅠのものに限ります。以下、この号において同じとします。)の場合
残余の期間の属する料金月において、月間累積接続通信時間(タイプⅡに係るものについては
、携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者の電話サービスに係る他社契約者回線又はau電話若しくはauデュアルに係る電気通信回線を使用して行う通信に係る接続通信時間を除きます。
)が定額利用料に係る時間を超えるとき。
ꌔ 料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ(プランⅡ又はプランⅢのものに限ります。)の場合
最低利用期間内に当該契約者が使用する他社接続回線(第13種総合オープン通信網サービスに
係るものに限ります。)に係る第13種総合オープン通信網契約の解除があったとき。
29 第5種総合オープン通信網契約者は、最低利用期間内に総合オープン通信網契約の解除があった場合は、第55条(保証金) 第2項に規定する保証金の額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
この場合において、その残余の期間は、その解除があった日を起算日とする料金月数(端数が生じるときは、切り上げます。)により算出します。
30 一般第4種総合オープン通信網契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ(プランⅡ
又はプランⅢのものに限ります。)のものに限ります。)は、最低利用期間内に総合オープン通信網サービスの種類又は一般第4種総合オープン通信網サービスのタイプ(料金表第1(基本利用料
)に定めるタイプをいいます。)の変更があった場合は、第135条(定額利用料の支払義務)、第1
36条(利用料の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する定額利用料の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
31 第10種総合オープン通信網契約者は、最低利用期間内に第10種総合オープン通信網サービスのタイプ(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプをいいます。)又はプラン(料金表第1(基本利用料)に定めるプランをいいます。)の変更があった場合は、そのタイプ又はプランの変更について変更前の定額利用料の額から変更後の定額利用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に、消費税相当額を加算した額を、当社が別に定める期日までに、一括して支払っていただきます。
32 第11種総合オープン通信網契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅠ(プランⅡのも
のに限ります。)のものに限ります。)又は第12種総合オープン通信網契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅠ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)は、最低利用期間内に総合オープン通信網契約の解除があった場合は、第135条(定額利用料の支払義務)、136条
(利用料の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、下表に規定する額を当該総合オープン通信網契約の解除前の基本利用料の額とみなして、残余の期間に対応する当該総合オープン通信網契約の解除前の基本利用料の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに
、一括して支払っていただきます。
サービスの種類 | 品 目 | 単 位 | 最低利用期間内に総合オープン通信網契約の解除があった場合の基本利用料の額 |
第11種総合オープン通信網サービス(料金表第1 (基本利用料)に定める高速ディジタル型のものに限ります。) | 6Mb/s | 1加入契約回線ごとに月額 | 料金表第1(基本利用料)13(第11種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(料金額)に規定する平均利用速度が0.768Mb/sを超え1.024Mb/sまでの場合に適用される料金額と同額 |
45Mb/s | 1加入契約回線ごとに月額 | 料金表第1(基本利用料)13(第11種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(料金額)に規定する平均利用速度が12.288Mb/sを超え13.312Mb/sまでの場合に適用される料金額と同額 | |
第11種総合オープン通信網サービス(料金表第1 (基本利用料)に定める LAN型のものに限ります。) | 100Mb/s | 1加入契約回線ごとに月額 | 料金表第1(基本利用料)13(第11種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(料金額)に規定する平均利用速度が28.672Mb/sを超え29.696Mb/sまでの場合に適用される料金額と同額 |
1000Mb/ s | 1加入契約回線ごとに月額 | 料金表第1(基本利用料)13(第11種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(料金額)に規定する定額利用料の額と同額 | |
第12種総合オープン通信網サービス | 10Mb/s | 1当社契約者回線ごとに月額 | 料金表第1(基本利用料)14(第12種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(料金額)に規定する平均利用速度が1.792Mb/sを超え2.048Mb/sまでの場合に適用される料金額と同額 |
100Mb/s | 1当社契約者回線ごとに月額 | 料金表第1(基本利用料)14(第12種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(料金額)に規定する平均利用速度が28.672Mb/sを超え29.696Mb/sまでの場合に適用される料金額と同額 | |
155Mb/s | 1当社契約者回線ごとに月額 | 料金表第1(基本利用料)14(第12種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(料金額)に規定する平均利用速度が50.176Mb/sを超え51.200Mb/sまでの場合に適用される料金額と同額 | |
1当社契約者回線ごとに月額 | 料金表第1(基本利用料)14(第12 種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(料金額)に規定する定額利用料の額と同額 |
33 第13種総合オープン通信網契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅡのものに限ります。)は、最低利用期間内に総合オープン通信網契約の解除があった場合は、第135条(定額利用料の支払義務)、第136条(利用料の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、一般第4種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ(プランⅢのものに限ります。)のものに限ります。)の定額利用料の額に残余の期間を乗じて得た額の20倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
34 第15種総合オープン通信網契約者は、最低利用期間内に総合オープン通信網サービスの種類の変更があった場合は、第135条(定額利用料の支払義務)、第136条(利用料の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する定額利用料(他社接続回線の終端の場所に設置される回線終端装置の部分に係るものを除きます。)の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(特定料金等に関するその他の取扱い)
35 特定料金等に関するその他の取扱い(最低利用期間及び責任の制限を含みます。)は、専用サービスに係る契約約款等又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に規定するところによります。この場合において、特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線の最低利用期間は、特定事業者が当該特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して1月間とします。
ただし、特定他社接続回線について、料金表第1(基本利用料)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところにより、専用サービスに係る契約約款等又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等の適用はないものとします。
36 総合オープン通信網契約者は、特定料金等の適用に関しては、専用サービスに係る契約約款等に
規定する専用契約者又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に規定するイーサネット通信契約者とみなします。
(KDDI一括請求に係る料金等の取扱い)
37 当社は、総合オープン通信網契約者(第9種総合オープン通信網契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)のものを除きます。)、第14種総合オープン通信網契約者、第15種総合オープン通信網契約者、第17種総合オープン通信網契約者又は音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者に限ります。以下この37から39までにおいて同じとします。)から申出があったときは、次の割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、次の割引対象サービス(音声通信サービスⅠを除きます。)に係る料金等(その請求日の属する料金月の前料金月に生じたものであって、当社が別に定めるものに限ります。)から、その料金等に一括請求額(当社のau通信サービスに係る契約約款等に定めるau判定料金、次の割引判定条件のウに定めるインターネット判定料金及び当社の電話サービス等に係る契約約款等に定める電話判定料金の合計請求額をいいます。以下同じとします。)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。)を割り引く取扱い又は一括請求額が税抜額1
0,000円(税込額10,500円(注))以上の場合に料金表第2(付加機能利用料)ナ欄(音声通信サービスⅠ)の備考欄(ツ)に定める定額利用料の支払いを要しないこととする取扱いを行います。
ꌔ 割引判定条件
ア 当社のau通信サービスに係る契約約款等に定めるau契約者(KDDI一括請求の取扱いの適用を受けている者に限ります。)であること。
イ 当社のau通信サービスに係る契約約款等に定めるau判定料金に係る請求があること。 ウ 総合オープン通信網サービス(第9種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用
料)に定めるタイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)のものを除きます。)、第14種総合オ
ープン通信網サービス、第15種総合オープン通信網サービス、第17種総合オープン通信網サービス又は音声通信サービスⅠに限ります。)に係る料金等(その請求日の属する料金月の前料金月に生じたものであって、当社が別に定めるものに限ります。以下「インターネット判定料金」といいます。)の請求又は当社の電話サービス等に係る契約約款等に定める電話判定料金の請求(税抜額1,000円(税込額1,050円(注))以上の請求がある場合に限ります
。)があること。ꌔ 割引対象サービス
ア 第9種総合オープン通信網サービス(コースⅡのものに限ります。)イ 第14種総合オープン通信網サービス(タイプⅠのものに限ります。)ウ 第17種総合オープン通信網サービス
エ 音声通信サービスⅠ(H.323プロトコルを使用して行うものを除きます。)ꌔ 割引率
一 括 請 求 額 | 割 引 率 |
税抜額50,000円(税込額52,500円(注))以上の場合 | 4% |
税抜額20,000円(税込額21,000円(注))以上の場合 | 3% |
税抜額10,000円(税込額10,500円(注))以上の場合 | 2% |
(注)請求の対象となる電気通信サービスが全て消費税相当額が加算されるものであるときにおける税込額を表示します。
38 37の取扱いは、総合オープン通信網契約者からの申出があったことを当社が総合オープン通信網サービス取扱所において確認した日(以下この38において「確認日」といいます。)の属する料金月の初日(確認日の属する料金月の末日に総合オープン通信網サービスが開始されていない場合は
、当該総合オープン通信網サービスの提供を開始した日の属する料金月の初日)から適用することとし、その次料金月以降においても、従前と同様の条件により、37の取扱いは継続するものとします。
39 当社は、au通信サービスに係る契約約款等に定めるKDDI一括請求について、当社が総合オープン通信網サービス取扱所においてその取扱いが終了したことを確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の初日から、37の取扱いは終了したものとします。
1 第1種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第1種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定額利
用料の支払義務)及び第136条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします
品 目 | x x |
64Kb/s | 64キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
128Kb/s | 128キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
192Kb/s | 192キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
256Kb/s | 256キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
384Kb/s | 384キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
512Kb/s | 512キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
768Kb/s | 768キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1.024メガビット/秒又は1.152メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3.072メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4.5Mb/s | 4.608メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6.144メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 第1種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点 |
。
区 分 | x x |
ꌔ 品目に係る料金の適用 | 当社は、第1種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 ア 高速ディジタル型(協定事業者の高速ディジタル伝送サービス又はディジタルデータ伝送サービスに係る他社接続回線、端末回線、別記2に定めるIPVPNサービス(当社のデジタルデータサービスに係る契約約款等に規定するIPVPNサービスをいいます。以下同じとします。 )又はアクセス専用サービス(高速符号品目のものに限ります。)に係る電気通信回線を使用して行う第1種総合オープン通信網サービスをいいます。以下この表において同じとします。)に係る品目 |
、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、 NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます
。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。以下イ及びウにおいて同じとします。
イ ATM型(協定事業者のATM専用サービス若しくはATMデータ通信網サービスに係る他社接続回線、第2種端末回線、別記2に定めるI PVPNサービス又はアクセス専用サービス(ATM品目のものに限ります。)に係る電気通信回線を使用して行う第1種総合オープン通信網サービスをいいます。以下この表において同じとします。)に係る品目
品 目 | x x |
0.5Mb/s及び1Mb/sから1Mb/sごとに135M b/sまでのもの | 料金表別表に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの |
備考 ATM型(協定事業者のATM専用サービスに係る他社接続回線を使用して行うものを除きます。)については、臨時第1種総合オープン通信網契約は締結しません。 |
ウ LAN型(協定事業者の高速イーサネット専用サービス、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス若しくはパワードイーサネットサービスに係る他社接続回線、別記2に定めるイーサネット通信サービス(当社のイーサネット通信サービスに係る契約約款等に規定するイーサネット通信サービスをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信回線又はイーサネット回線(第3種端末回線又は協定事業者のIPルーティング網接続専用サービス(プラン2(第3種サービスのものに限ります。)のものに限ります。)に係る他社接続回線(第13種総合オープン通信網サービスに係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を使用して行う第1種総合オープン通信網サービスをいいます。以下この表において同じとします。)に係る品目
(ア) 10BASE-T接続のもの
品 目 | x x |
1Mb/s | 1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 LAN型については、臨時第1種総合オープン通信網契約は締結しません。以下(イ)までにおいて同じとします。 |
(イ) 100BASE-TX接続のもの
品 目 | x x |
1Mb/sから | 料金表別表に規定する伝送速度の符号伝送が可能な |
1Mb/sごと | もの |
に10Mb/s | |
までのもの及び | |
15Mb/sか | |
ら5Mb/sご | |
とに100Mb | |
/sまでのもの |
ꌔ サービスクラスに係る料金の適用
ア 当社は、第1種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、サービスクラスを定めます。
サービスクラス | x x |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの |
エコノミークラス | 加入契約回線(その加入契約回線に接続される設備等を含みます。)においてその品目に係る符号伝送の速度を保証しないもの |
備考 1 別記2に定めるIPVPNサービスに係る電気通信回線を使用する場合は、エコノミークラスのみ提供します。 2 第1種端末回線を使用する場合は、高速ディジタル型(通常クラスのものに限ります。)のみ提供します。 3 ATM型(エコノミークラスに係るものに限ります。)は、別 記2に定めるIPVPNサービスに係る電気通信回線を使用する |
場合に限り提供します。
イ 第1種総合オープン通信網契約者は、アのサービスクラスの変更の請求をすることができます。
ウ 当社は、イの請求があったときは、第13条(第1種総合オープン通信
網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
ꌔ タイプに係る料金の適用
ア 当社は、第1種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。
区 分 | IPアドレスの数 |
(1) (2)、(3)及び(4)以外のもの | 8個 |
(2) 特定のIPVPNサービス(IPV PNサービスの付加機能であるインターネット接続サービスⅠに係るものに限ります。)に係る電気通信設備を使用するもの | 16個 |
(3) 特定のIPVPNサービス(IPV PNサービスの付加機能であるインターネット接続サービスⅡ(プロキシ機能を有するものに限ります。)又はインターネット接続サービスⅢ(プロキシ機能を有するものに限ります。)に係るものに限ります。)に係る電気通信設備を使用するもの | 1個 |
(ア) 高速ディジタル型(エコノミークラスのものに限ります。)に係るタイプ
タイプꌔ | タイプꌔ以外のもの |
タイプꌔ | IPアドレスの数について、当社が別に定める数を超えて利用することができないもの |
備考 1 別記2に定めるIPVPNサービスに係る電気通信回線を使用する場合は、タイプⅡのみ提供します。 2 タイプⅠは、64Kb/s、128Kb/s 又は1.5Mb/s の品目に限り提供 します。 3 協定事業者の高速ディジタル伝送サービス又はディジタルデータ伝送サービスに係る他社接続回線又は第2種端末回線を使用する場合、タイプⅡは、1.5Mb/s の品目に限り提供します。 (注)タイプⅡのIPアドレスに係る「当社が別に定める数」は、下表のとおりとします。 |
(4) 特定のIPVPNサービス(IPV PNサービスの付加機能であるインターネット接続サービスⅡ(プロキシ機能を有するものを除きます。)又はインターネット接続サービスⅢ(プロキシ機能を有するものを除きます。)に係るものに限ります。)に係る電気通信設備を使用するもの | 2個 |
区 | 分 | IPアドレスの数 | |
(1) | (2)以外のもの | 64個 | |
(2) 特定のIPVPNサービス(IPV PNサービスの付加機能であるインターネット接続サービスⅠに係るものに 限ります。)に係る電気通信設備を使 | 16個 |
(イ) ATM型に係るタイプ
タイプꌔ | タイプꌔ以外のもの |
タイプꌔ | IPアドレスの数について、当社が別に定める数を超えて利用することができないもの |
備考 1 エコノミークラスは、タイプⅡのみ提供します。 2 通常クラス(タイプⅠ(協定事業者のATMデータ通信網サービス(サービスクラスがクラス1のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するものに限ります。)に係るものに限ります 。)は、2Mb/sを超える品目については提供しません。 3 通常クラス(タイプⅠ(協定事業者のATMデータ通信網サービス(サービスクラスがクラス2のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するものに限ります。)に係るものに限ります 。)は、10Mb/sを超える品目については提供しません。 4 通常クラス(タイプⅡ(協定事業者のATMデータ通信網サービス(サービスクラスがクラス1のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するものを除きます。)に係るものに限ります 。)は、10Mb/sを超える品目については提供しません。 5 通常クラス(タイプⅡ(協定事業者のATMデータ通信網サービス(サービスクラスがクラス1のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するものに限ります。)に係るものに限ります 。)は、2Mb/sを超える品目については提供しません。 6 エコノミークラス(タイプⅡに係るものに限ります。)は、6M /sを超える品目については提供しません。 (注)タイプⅡのIPアドレスに係る「当社が別に定める数」は、下表のとおりとします。 |
用するもの (ウ) LAN型に係るタイプ イ 第1種総合オープン通信網契約者は、第1種総合オープン通信網サービスのタイプの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第13条(第1種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |
ꌔ プランに係る料金の適用 | ア 当社は、第1種総合オープン通信網サービス(LAN型(通常クラス (タイプⅠのものに限ります。)のものに限ります。)のものに限ります。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 イ 第1種総合オープン通信網契約者は、アのプランの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第13条(第1種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
タイプꌔ | タイプꌔ以外のもの |
タイプꌔ | IPアドレスの数について、64個を超えて利用することができないもの |
備考 1 通常クラス(タイプⅡに係るものに限ります。)は、1Mb/sから9Mb/sまでの品目については提供しません。 2 エコノミークラスは、10Mb/sの品目(10BASE-T接続のものに限ります。)に限り提供します。 |
区 分 | x x |
プランꌔ | 基本利用料が定額利用料からなるもの |
プランꌔ | 基本利用料が定額利用料と利用料からなるもの |
備考 1 通常クラス(タイプⅠ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)は、10Mb/sの品目(10BASE-T接続のものに限ります。)及び100Mb/sの品目(100BASE-TX接続のものに限ります。 )に限り提供します。 2 プランⅡは、10Mb/sの品目については1Mb/sごとに、100Mb/sの品目については5Mb/sごとに符号伝送の速度に係る上限値を設定することができます。 3 プランⅡは、イーサネット回線を使用して行うものは提供しません。 |
ꌔ 基本利用料の算定 | 第1種総合オープン通信網サービス(LAN型(通常クラス(タイプⅠ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)のものに限ります。 )のものに限ります。)に係る基本利用料は、下表のとおり算定します。 |
ꌔ 長期継続利用に | ア 当社は、第1種総合オープン通信網契約者から、第1種総合オープン |
係る定額利用料又 | 通信網契約に係る加入契約回線(イーサネット回線を含みます。以下こ |
は利用料の適用 | の欄において同じとします。)又は第1種端末回線(臨時第1種総合オ |
ープン通信網契約に係る加入契約回線又は第1種端末回線を除きます。 | |
)について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期 | |
継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における | |
基本利用料(加算額の部分を除きます。以下この欄において同じとしま | |
す。)については、ꌔ(料金額)に規定する額から下表に規定する額を |
区 分 | x x |
最大発信速度 | 1の料金月(料金xxx15に規定する場合が生じたときは利用した期間)において、別記2に定めるイーサネット通信サービスに係る電気通信回線又は他社接続回線から発信される符号の通信速度を一定の時分ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値 |
最大着信速度 | 1の料金月(料金xxx15に規定する場合が生じたときは利用した期間)において、別記2に定めるイーサネット通信サービスに係る電気通信回線又は他社接続回線に着信する符号の通信速度を一定の時分ごとに測定し、その総測定値から上位5 %の測定値を除外した残りの測定値の最大値 |
備考 この表の「一定の時分」とは、5分とします。 |
品 目 | x x |
10Mb/s | 最大利用速度が1Mb/sを超えない部分について定額利用料のみを適用し、最大利用速度が1M b/sを超える部分について1Mb/sまでごとの利用料を加算して適用します。 |
100Mb/s | 最大利用速度が5Mb/sを超えない部分について定額利用料のみを適用し、最大利用速度が5M b/sを超える部分について5Mb/sまでごとの利用料を加算して適用します。 |
備考 最大利用速度(下表に規定する最大発信速度及び最大着信速度のうち、いずれかその数値の大きい速度をいいます。)は、当社の機器により測定します。 |
減額して得た額を適用します。 イ 長期継続利用に係る基本利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第1種総合オープン通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その加入契約回線又は第1種端末回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る基本利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、第1種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る加入契約回線又は第1種端末回線について、第1種総合オープン通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る第1種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用 期間の満了日の10日前までに、その旨を当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用に係る第1種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に 対応する廃止前の定額利用料に0.35を乗じて得た額を当社が定める期日 までに一括して支払っていただきます。 ただし、その廃止が、当社又は第1種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。 | |
ꌔ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 |
継続して利用する期間 | 基本利用料の減額(月額) |
3年間 | ꌔ(料金額)に規定する額に0.1 を乗じて得た額 |
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
ꌔ サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、第1種総合オープン通信網契約者(通常クラスに係る第1種総合オープン通信網契約者(臨時第1種総合オープン通信網契約者を除きます。)に限ります。以下この表のꌔ欄までにおいて同じとします。 )の責めによらない理由により、その第1種総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態(その第1種総合オープン通信網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします 。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第146条( 総合オープン通信網契約者の切分責任)の規定により、その第1種総合オープン通信網契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします 。)から起算して30分以上その状態が連続したときは、その第1種総合 オープン通信網契約に係る料金(以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合は、この限りでありません。この場合の料金の取扱いについては、当社は、第135条(定額利用料の支払義務)第2項及び第3項の規定を適用します。 (ア) 第122条(総合オープン通信網サービスの利用中止)第1項各号の規定により第1種総合オープン通信網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを第1種総合オープン通信網契約者に通知したとき。 (イ) 第123条(総合オープン通信網サービスの利用停止)第1項各 号の規定により第1種総合オープン通信網サービスの利用を停止したとき。 (ウ) 第124条(総合オープン通信網サービスの接続休止)の規定に より第1種総合オープン通信網サービスについて接続休止としたとき。 (エ) その第1種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由が別に定める第1種総合オープン通信網サービスの提供区間以外の区間において生じたもののとき。 イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、次のとおりとします。 (ア) (イ)以外の場合 その第1種総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態が連続した時点におけるꌔ(料金額)に規定する定額利用料(加算額の部分を除きます。以下この欄からꌔ欄までにおいて同じとします。)及び利用料の額(この表のꌔ欄からꌔ欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、ウに規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 (イ) 第1種総合オープン通信網契約者が第2種端末回線共用を行う場合 下表に規定する故障回復時間返還基準額に、ウに規定する料金 返還率を乗じて得た額とします。 |
(ア)に規定する状態が連続した区間 | 故障回復時間返還基準額 | |
第2xx | 第2種端末回線共用に係る | ꌔ(料金額)に規定する第2 |
末回線の | 加入契約回線にエコノミー | 種端末回線及び加入契約回線 |
部分 | クラスに係るものが含まれ | (その第2種端末回線共用に |
ていない場合 | 係るものに限ります。以下こ | |
の表において同じとします。 | ||
)に係る定額利用料の額 | ||
第2種端末回線共用に係る | ꌔ(料金額)に規定する第2 | |
加入契約回線にエコノミー | 種端末回線及び加入契約回線 | |
クラスに係るものが含まれ | (エコノミークラスに係るも | |
ている場合 | のを除きます。)に係る定額 | |
利用料の額 | ||
加入契約 | 第2種端末回線共用に係る | ꌔ(料金額)に規定する第2 |
回線の部 | 加入契約回線にエコノミー | 種端末回線及び加入契約回線 |
分 | クラスに係るものが含まれ | ((ア)に規定する状態が連 |
ていない場合 | 続した加入契約回線に限りま | |
す。)に係る定額利用料の額 | ||
第2種端末回線共用に係る | ꌔ(料金額)に規定する第2 | |
加入契約回線にエコノミー | 種端末回線及び加入契約回線 | |
クラスに係るものが含まれ | ((ア)に規定する状態が連 | |
ている場合であって、(ア | 続した加入契約回線に限りま | |
)に規定する状態が連続し | す。)に係る定額利用料の額 | |
た区間が、通常クラスに係 | ||
る加入契約回線であるとき | ||
。 | ||
第2種端末回線共用に係る | - | |
加入契約回線にエコノミー | ||
クラスに係るものが含まれ | ||
ている場合であって、(ア | ||
)に規定する状態が連続し | ||
た区間が、エコノミークラ | ||
スに係る加入契約回線であ | ||
るとき。 |
ウ イに規定する料金返還率は、次のとおりとします。
イに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
30分以上1時間未満 | 1/90 |
1時間以上12時間未満 | 1/30 |
エ 当社は、イ及びウの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、その料金月におけるその第1種総合オープン通信網契約に係る定額利用料及び利用料(故障回復時間返還基準額に係るもの(その料金月において料金xxx13又は15各号に規定する場合が生じたときは、料金xxx13又は15の規定に基づき算出した額とします。)に限ります。)の額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 オ アの場合において、その第1種総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します 。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 カ この欄の規定による料金の返還とこの表のꌔ欄又はꌔ欄の規定による料金の返還を1の料金月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、ꌔ欄の規定に定めるところによります。 | |
ꌔ サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1の提供区間の一端から送信されたIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます 。)の料金月単位での平均時間が、2の料金月を連続して40ミリ秒を超 えた場合は、その連続する2の料金月のうちの最終料金月における第1種総合オープン通信網サービスの定額利用料及び利用料(その第1種総合オープン通信網契約者が第2種端末回線共用を行っている場合は、その加入契約回線(エコノミークラスに係るものに限ります。)に係る定額利用料を除きます。)の額(この表のꌔ欄からꌔ欄までの適用又は料金xxx13又は15の規定(第135条(定額利用料の支払義務)第2項第 3号及び第3項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に、1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をその第1種総合オープン通信網契約者に返還します。 ただし、その第1種総合オープン通信網サービスについて、その2の料金月を連続して利用中止、利用停止又は接続休止があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還を行うこととなる料金月において、この表のꌔ欄又はꌔ欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、ꌔ欄の規定に定めるところによります。 |
ꌔ サービス品質(故障通知時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社の設置した第1種総合オープン通信網契約(通常クラス (タイプꌔのものに限ります。)に係る第1種総合オープン通信網契約に限ります。以下この欄において同じとします。)に係る電気通信設備 |
12時間以上24時間未満 | 1/10 |
24時間以上72時間未満 | 1/5 |
72時間以上 | 1 |
の故障又は滅失(以下この欄において「故障等」といいます。)について当社が知った場合であって、第1種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により、その故障等を当社が知った時刻から起算して30分以内にその故障等をその第1種総合オープン通信網契約者があらかじめ指定した連絡先(当社と第1種総合オープン通信網契約者との協議により定めたものに限ります。以下この欄において同じとします。)に通知しなかったときは、その故障等を当社が知った時刻から起算して30分を超えた時点における定額利用料及び利用料(その第1種総合オープン通信網契約者が第2種端末回線共用を行っている場合は、第2種端末回線及び通常クラス(タイプꌔのものに限ります。)に係る加入契約回線の定額利用料に限ります。)の額(この表のꌔ欄からꌔ欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「故障通知時間返還基準額」といいます。)に、1/30を乗じて得た額(以下「故障通知時間返還料金額」といいます。)をその第1種総合オープン通信網契約者に返還します。ただし、次の場合には、この限りでありません。 (ア) その故障等を当社が知った時点において、その第1種総合オープン通信網サービスについて利用中止、利用停止又は接続休止としているとき。 (イ) 連絡先に係る電気通信設備の状況により当社からその連絡先に通知できないとき。 イ 当社は、アの規定により算出した故障通知時間返還料金額の返還にあたっては、その料金月におけるその第1種総合オープン通信網契約に係る定額利用料及び利用料(故障通知時間返還基準額に係るもの(その料金月において料金xxx13又は15各号に規定する場合が生じたときは、料金xxx13又は15各号の規定に基づき算出した額とします。)に限ります。)の額(以下「故障通知時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 ウ アの場合において、その故障等を当社が知った時刻から起算して30分以内にその故障等をその第1種総合オープン通信網契約者に通知しなかった場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その故障通知時間返還料金額の合計額が故障通知時間返還上限額を超える場合は、故障通知時間返還上限額を返還します。 エ この表のꌔ欄からꌔ欄までの規定による料金の返還のいずれかを1の料金月に同時に行う場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及び故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 |
ꌔ 料金額
ア 臨時第1種総合オープン通信網契約以外の契約に関するもの
(ア) 高速ディジタル型に係るもの
① 加入契約回線の部分 a 通常クラスのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額45,000円(税込額47,250円) |
128Kb/s | 税抜額51,000円(税込額53,550円) |
192Kb/s | 税抜額160,000円(税込額168,000円) |
256Kb/s | 税抜額198,000円(税込額207,900円) |
384Kb/s | 税抜額275,000円(税込額288,750円) |
512Kb/s | 税抜額322,000円(税込額338,100円) |
768Kb/s | 税抜額430,000円(税込額451,500円) |
1Mb/s | 税抜額484,000円(税込額508,200円) |
1.5Mb/s | 税抜額510,000円(税込額535,500円) |
3Mb/s | 税抜額929,000円(税込額975,450円) |
4.5Mb/s | 税抜額1,280,000円(税込額1,344,000円) |
6Mb/s | 税抜額1,553,000円(税込額1,630,650円) |
b エコノミークラスのもの纊 タイプꌔのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額11,000円(税込額11,550円) |
128Kb/s | 税抜額22,000円(税込額23,100円) |
1.5Mb/s | 税抜額78, 000円(税込額81,900円) |
褜 タイプꌔのもの
ꌔ ꌔ及びꌔ以外のもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
1.5Mb/s | 税抜額75,000円(税込額78,750円) |
ꌔ 特定のIPVPNサービス(IPVPNサービスの付加機能であるインターネット接続サービスⅠに係るものに限ります。)に係る電気通信設備を使用するもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額10,000円(税込額10,500円) |
128Kb/s | 税抜額20,000円(税込額21,000円) |
192Kb/s | 税抜額30,000円(税込額31,500円) |
256Kb/s | 税抜額40,000円(税込額42,000円) |
384Kb/s | 税抜額54,000円(税込額56,700円) |
512Kb/s | 税抜額60,000円(税込額63,000円) |
768Kb/s | 税抜額67,000円(税込額70,350円) |
1Mb/s | 税抜額74,000円(税込額77,700円) |
1.5Mb/s | 税抜額78,000円(税込額81,900円) |
3Mb/s | 税抜額156,000円(税込額163,800円) |
4.5Mb/s | 税抜額234,000円(税込額245,700円) |
6Mb/s | 税抜額312,000円(税込額327,600円) |
ꌔ 特定のIPVPNサービス(IPVPNサービスの付加機能であるインターネット接続サービスⅡ又はインターネット接続サービスⅢに係るものに限ります。)に係る電気通信設備を使用するもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額10,000円(税込額10,500円) |
128Kb/s | 税抜額20,000円(税込額21,000円) |
192Kb/s | 税抜額26,000円(税込額27,300円) |
256Kb/s | 税抜額31,000円(税込額32,550円) |
384Kb/s | 税抜額35,000円(税込額36,750円) |
512Kb/s | 税抜額38,000円(税込額39,900円) |
768Kb/s | 税抜額42,000円(税込額44,100円) |
1Mb/s | 税抜額46,000円(税込額48,300円) |
1.5Mb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
ꌔ 端末回線の部分
a 第1種端末回線のもの
定額利用料 1端末回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額36,000円(税込額37,800円) |
128Kb/s | 税抜額36,000円(税込額37,800円) |
192Kb/s | 税抜額83,000円(税込額87,150円) |
256Kb/s | 税抜額83,000円(税込額87,150円) |
384Kb/s | 税抜額83,000円(税込額87,150円) |
512Kb/s | 税抜額83,000円(税込額87,150円) |
768Kb/s | 税抜額83,000円(税込額87,150円) |
1Mb/s | 税抜額83,000円(税込額87,150円) |
1.5Mb/s | 税抜額83,000円(税込額87,150円) |
3Mb/s | 税抜額123,000円(税込額129,150円) |
4.5Mb/s | 税抜額123,000円(税込額129,150円) |
6Mb/s | 税抜額123,000円(税込額129,150円) |
b 第2種端末回線のもの
定額利用料 1端末回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額17,000円(税込額17,850円) |
128Kb/s | 税抜額17,000円(税込額17,850円) |
192Kb/s | 税抜額20,000円(税込額21,000円) |
256Kb/s | 税抜額20,000円(税込額21,000円) |
384Kb/s | 税抜額20,000円(税込額21,000円) |
512Kb/s | 税抜額20,000円(税込額21,000円) |
768Kb/s | 税抜額39,000円(税込額40,950円) |
1Mb/s | 税抜額39,000円(税込額40,950円) |
1.5Mb/s | 税抜額68,000円(税込額71,400円) |
3Mb/s | 税抜額130,000円(税込額136,500円) |
4.5Mb/s | 税抜額130,000円(税込額136,500円) |
6Mb/s | 税抜額130,000円(税込額136,500円) |
(イ) ATM型に係るもの
① 加入契約回線の部分 a 通常クラスのもの纊 タイプⅠのもの
ꌔ ꌔ及びꌔ以外のもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 税抜額270,000円(税込額283,500円) |
1Mb/s | 税抜額360,000円(税込額378,000円) |
2Mb/s | 税抜額570,000円(税込額598,500円) |
3Mb/s | 税抜額730,000円(税込額766,500円) |
4Mb/s | 税抜額870,000円(税込額913,500円) |
5Mb/s | 税抜額950,000円(税込額997,500円) |
6Mb/s | 税抜額1,120,000円(税込額1,176,000円) |
7Mb/sから50Mb/sまでのもの | その加入契約回線を6Mb/sのものとみなした場合に適用される額に、6Mb/sを超える1Mb/sごとに税抜額170 ,000円(税込額178,500円)を加算した額 |
51Mb/sから135Mb/ sまでのもの | その加入契約回線を50Mb/sのものとみなした場合に適用される額に、50Mb/sを超える1Mb/sごとに税抜額1 25,000円(税込額131,250円)を加算した額 |
ꌔ 協定事業者のATMデータ通信網サービス(サービスクラスがクラス2(最低伝送速度の細分が上限伝送速度の細目の5分の1以下のものに限ります
。)のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 税抜額57,000円(税込額59,850円) |
1Mb/s | 税抜額114,000円(税込額119,700円) |
2Mb/s | 税抜額228,000円(税込額239,400円) |
3Mb/s | 税抜額342,000円(税込額359,100円) |
4Mb/s | 税抜額456,000円(税込額478,800円) |
5Mb/s | 税抜額570,000円(税込額598,500円) |
6Mb/s | 税抜額684,000円(税込額718,200円) |
7Mb/s | 税抜額798,000円(税込額837,900円) |
8Mb/s | 税抜額912,000円(税込額957,600円) |
9Mb/s | 税抜額1,026,000円(税込額1,077,300円) |
10Mb/s | 税抜額1,140,000円(税込額1,197,000円) |
ꌔ 協定事業者のATMデータ通信網サービス(サービスクラスがクラス2(最低伝送速度の細分が上限伝送速度の細目の2分の1以上のものに限ります
。)のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 税抜額71,250円(税込額74,813円) |
1Mb/s | 税抜額142,500円(税込額149,625円) |
2Mb/s | 税抜額285,000円(税込額299,250円) |
3Mb/s | 税抜額389,500円(税込額408,975円) |
4Mb/s | 税抜額570,000円(税込額598,500円) |
5Mb/s | 税抜額712,500円(税込額748,125円) |
6Mb/s | 税抜額855,000円(税込額897,750円) |
7Mb/s | 税抜額997,500円(税込額1,047,375円) |
8Mb/s | 税抜額1,140,000円(税込額1,197,000円) |
9Mb/s | 税抜額1,282,500円(税込額1,346,625円) |
10Mb/s | 税抜額1,425,000円(税込額1,496,250円) |
褜 タイプⅡのもの
ꌔ ꌔ及びꌔ以外のもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 税抜額98,000円(税込額102,900円) |
1Mb/s | 税抜額128,000円(税込額134,400円) |
2Mb/s | 税抜額158,000円(税込額165,900円) |
3Mb/s | 税抜額300,000円(税込額315,000円) |
4Mb/s | 税抜額400,000円(税込額420,000円) |
5Mb/s | 税抜額500,000円(税込額525,000円) |
6Mb/s | 税抜額600,000円(税込額630,000円) |
7Mb/s | 税抜額700,000円(税込額735,000円) |
8Mb/s | 税抜額800,000円(税込額840,000円) |
9Mb/s | 税抜額900,000円(税込額945,000円) |
10Mb/s | 税抜額1,000,000円(税込額1,050,000円) |
ꌔ 協定事業者のATMデータ通信網サービス(サービスクラスがクラス2(最低伝送速度の細分が上限伝送速度の細目の5分の1以下のものに限ります
。)のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 税抜額30,000円(税込額31,500円) |
1Mb/s | 税抜額60,000円(税込額63,000円) |
2Mb/s | 税抜額120,000円(税込額126,000円) |
3Mb/s | 税抜額180,000円(税込額189,000円) |
4Mb/s | 税抜額240,000円(税込額252,000円) |
5Mb/s | 税抜額300,000円(税込額315,000円) |
6Mb/s | 税抜額360,000円(税込額378,000円) |
7Mb/s | 税抜額420,000円(税込額441,000円) |
8Mb/s | 税抜額480,000円(税込額504,000円) |
9Mb/s | 税抜額540,000円(税込額567,000円) |
10Mb/s | 税抜額600,000円(税込額630,000円) |
ꌔ 協定事業者のATMデータ通信網サービス(サービスクラスがクラス2(最低伝送速度の細分が上限伝送速度の細目の2分の1以上のものに限ります
。)のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 税抜額37,500円(税込額39,375円) |
1Mb/s | 税抜額75,000円(税込額78,750円) |
2Mb/s | 税抜額150,000円(税込額157,500円) |
3Mb/s | 税抜額205,000円(税込額215,250円) |
4Mb/s | 税抜額300,000円(税込額315,000円) |
5Mb/s | 税抜額375,000円(税込額393,750円) |
6Mb/s | 税抜額450,000円(税込額472,500円) |
7Mb/s | 税抜額525,000円(税込額551,250円) |
8Mb/s | 税抜額600,000円(税込額630,000円) |
9Mb/s | 税抜額675,000円(税込額708,750円) |
10Mb/s | 税抜額750,000円(税込額787,500円) |
b エコノミークラスのもの纊 タイプⅡのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 税抜額60,000円(税込額63,000円) |
1Mb/s | 税抜額74,000円(税込額77,700円) |
2Mb/s | 税抜額104,000円(税込額109,200円) |
3Mb/s | 税抜額156,000円(税込額163,800円) |
4Mb/s | 税抜額208,000円(税込額218,400円) |
5Mb/s | 税抜額260,000円(税込額273,000円) |
6Mb/s | 税抜額312,000円(税込額327,600円) |
ꌔ 第2種端末回線の部分
定額利用料 1端末回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 税抜額20,000円(税込額21,000円) |
1Mb/s | 税抜額39,000円(税込額40,950円) |
2Mb/s | 税抜額68,000円(税込額71,400円) |
2Mb/sを超え6Mb/sまでのもの | 税抜額130,000円(税込額136,500円) |
6Mb/sを超え9Mb/sまでのもの | 税抜額170,000円(税込額178,500円) |
9Mb/sを超え19Mb/sまでのもの | 税抜額200,000円(税込額210,000円) |
19Mb/sを超え135Mb /sまでのもの | 税抜額200,000円(税込額210,000円)に、19 Mb/sを超える10Mb/sごとに税抜額40,000円(税込額42,000円)を加算した額 |
(ウ) LAN型に係るもの
① 基本額(加入契約回線(イーサネット回線を使用するものについては、イーサネット回線を含みます。)の部分)
a 通常クラスのもの纊 タイプⅠのもの
ꌔ プランⅠのもの
(i) 10BASE-T接続のもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
イーサネット回線を使用するもの | イーサネット回線以外の電気通信回線を使用するもの | |
1Mb/s | 税抜額225,000円 (税込額236,250円) | 税抜額176,000円 (税込額184,800円) |
2Mb/s | 税抜額275,000円 (税込額288,750円) | 税抜額212,000円 (税込額222,600円) |
3Mb/s | 税抜額325,000円 (税込額341,250円) | 税抜額248,000円 (税込額260,400円) |
4Mb/s | 税抜額375,000円 (税込額393,750円) | 税抜額284,000円 (税込額298,200円) |
5Mb/s | 税抜額430,000円 (税込額451,500円) | 税抜額320,000円 (税込額336,000円) |
6Mb/s | 税抜額466,000円 (税込額489,300円) | 税抜額356,000円 (税込額373,800円) |
7Mb/s | 税抜額502,000円 (税込額527,100円) | 税抜額392,000円 (税込額411,600円) |
8Mb/s | 税抜額538,000円 (税込額564,900円) | 税抜額428,000円 (税込額449,400円) |
9Mb/s | 税抜額574,000円 (税込額602,700円) | 税抜額464,000円 (税込額487,200円) |
10Mb/s | 税抜額610,000円 (税込額640,500円) | 税抜額500,000円 (税込額525,000円) |
(ꌔ) 100BASE-TX接続のもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
イーサネット回線を使用するもの | イーサネット回線以外の電気通信回線を使用するもの | |||
1Mb/s | 税抜額430,000円 (税込額451,500円) | 税抜額180,000円 (税込額189,000円) |
2Mb/s | 税抜額505,000円 (税込額530,250円) | 税抜額255,000円 (税込額267,750円) |
3Mb/s | 税抜額580,000円 (税込額609,000円) | 税抜額330,000円 (税込額346,500円) |
4Mb/s | 税抜額655,000円 (税込額687,750円) | 税抜額405,000円 (税込額425,250円) |
5Mb/s | 税抜額730,000円 (税込額766,500円) | 税抜額480,000円 (税込額504,000円) |
6Mb/s | 税抜額805,000円 (税込額845,250円) | 税抜額555,000円 (税込額582,750円) |
7Mb/s | 税抜額880,000円 (税込額924,000円) | 税抜額630,000円 (税込額661,500円) |
8Mb/s | 税抜額955,000円 (税込額1,002,750円) | 税抜額705,000円 (税込額740,250円) |
9Mb/s | 税抜額1,030,000円 (税込額1,081,500円) | 税抜額780,000円 (税込額819,000円) |
10Mb/s | 税抜額1,105,000円 (税込額1,160,250円) | 税抜額855,000円 (税込額897,750円) |
15Mb/s | 税抜額1,555,000円 (税込額1,632,750円) | 税抜額1,305,000円 (税込額1,370,250円) |
20Mb/s | 税抜額2,005,000円 (税込額2,105,250円) | 税抜額1,755,000円 (税込額1,842,750円) |
25Mb/s | 税抜額2,355,000円 (税込額2,472,750円) | 税抜額2,105,000円 (税込額2,210,250円) |
30Mb/s | 税抜額2,705,000円 (税込額2,840,250円) | 税抜額2,455,000円 (税込額2,577,750円) |
35Mb/s | 税抜額3,030,000円 (税込額3,181,500円) | 税抜額2,780,000円 (税込額2,919,000円) |
40Mb/s | 税抜額3,355,000円 (税込額3,522,750円) | 税抜額3,105,000円 (税込額3,260,250円) |
45Mb/s | 税抜額3,655,000円 (税込額3,837,750円) | 税抜額3,405,000円 (税込額3,575,250円) |
50Mb/s | 税抜額3,955,000円 (税込額4,152,750円) | 税抜額3,705,000円 (税込額3,890,250円) |
55Mb/s | 税抜額4,230,000円 (税込額4,441,500円) | 税抜額3,980,000円 (税込額4,179,000円) |
60Mb/s | 税抜額4,505,000円 (税込額4,730,250円) | 税抜額4,255,000円 (税込額4,467,750円) |
65Mb/s | 税抜額4,755,000円 (税込額4,992,750円) | 税抜額4,505,000円 (税込額4,730,250円) |
70Mb/s | 税抜額5,005,000円 (税込額5,255,250円) | 税抜額4,755,000円 (税込額4,992,750円) |
75Mb/s | 税抜額5,225,000円 (税込額5,486,250円) | 税抜額4,975,000円 (税込額5,223,750円) |
80Mb/s | 税抜額5,445,000円 (税込額5,717,250円) | 税抜額5,195,000円 (税込額5,454,750円) |
85Mb/s | 税抜額5,665,000円 (税込額5,948,250円) | 税抜額5,415,000円 (税込額5,685,750円) |
90Mb/s | 税抜額5,885,000円 (税込額6,179,250円) | 税抜額5,635,000円 (税込額5,916,750円) |
95Mb/s | 税抜額6,085,000円 (税込額6,389,250円) | 税抜額5,835,000円 (税込額6,126,750円) |
100Mb/s | 税抜額6,285,000円 (税込額6,599,250円) | 税抜額6,035,000円 (税込額6,336,750円) |
ꌔ プランⅡのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 税抜額150,000円(税込額157,500円) |
100Mb/s | 税抜額700,000円(税込額735,000円) |
利用料 1加入契約回線ごと
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 1Mb/sごとに 税抜額120,000円 |
(税込額126,000円) | |
100Mb/s | 5Mb/sごとに 税抜額600,000円 (税込額630,000円) |
褜 タイプꌔのもの
ꌔ 10BASE-T接続のもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
イーサネット回線を使用するもの | イーサネット回線以外の電気通信回線を使用するもの | |||
10Mb/s | 税抜額500,000円 (税込額525,000円) | 税抜額390,000円 (税込額409,500円) |
ꌔ 100BASE-TX接続のもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
イーサネット回線を使用するもの | イーサネット回線以外の電気通信回線を使用するもの | |
10Mb/s | 税抜額507,000円 (税込額532,350円) | 税抜額257,000円 (税込額269,850円) |
15Mb/s | 税抜額637,000円 (税込額668,850円) | 税抜額387,000円 (税込額406,350円) |
20Mb/s | 税抜額767,000円 (税込額805,350円) | 税抜額517,000円 (税込額542,850円) |
25Mb/s | 税抜額897,000円 (税込額941,850円) | 税抜額647,000円 (税込額679,350円) |
30Mb/s | 税抜額1,027,000円 (税込額1,078,350円) | 税抜額777,000円 (税込額815,850円) |
35Mb/s | 税抜額1,157,000円 (税込額1,214,850円) | 税抜額907,000円 (税込額952,350円) |
40Mb/s | 税抜額1,287,000円 (税込額1,351,350円) | 税抜額1,037,000円 (税込額1,088,850円) |
45Mb/s | 税抜額1,417,000円 (税込額1,487,850円) | 税抜額1,167,000円 (税込額1,225,350円) |
50Mb/s | 税抜額1,547,000円 (税込額1,624,350円) | 税抜額1,297,000円 (税込額1,361,850円) |
55Mb/s | 税抜額1,667,000円 (税込額1,750,350円) | 税抜額1,417,000円 (税込額1,487,850円) |
60Mb/s | 税抜額1,787,000円 (税込額1,876,350円) | 税抜額1,537,000円 (税込額1,613,850円) |
65Mb/s | 税抜額1,907,000円 (税込額2,002,350円) | 税抜額1,657,000円 (税込額1,739,850円) |
70Mb/s | 税抜額2,027,000円 (税込額2,128,350円) | 税抜額1,777,000円 (税込額1,865,850円) |
75Mb/s | 税抜額2,147,000円 (税込額2,254,350円) | 税抜額1,897,000円 (税込額1,991,850円) |
80Mb/s | 税抜額2,267,000円 (税込額2,380,350円) | 税抜額2,017,000円 (税込額2,117,850円) |
85Mb/s | 税抜額2,387,000円 (税込額2,506,350円) | 税抜額2,137,000円 (税込額2,243,850円) |
90Mb/s | 税抜額2,507,000円 (税込額2,632,350円) | 税抜額2,257,000円 (税込額2,369,850円) |
95Mb/s | 税抜額2,627,000円 (税込額2,758,350円) | 税抜額2,377,000円 (税込額2,495,850円) |
100Mb/s | 税抜額2,747,000円 (税込額2,884,350円) | 税抜額2,497,000円 (税込額2,621,850円) |
b エコノミークラスのもの纊 タイプⅠのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
イーサネット回線を使用するもの | イーサネット回線以外の電気通信回線を使用するもの | |||
10Mb/s | 税抜額250,000円 (税込額262,500円) | 税抜額140,000円 (税込額147,000円) |
褜 タイプⅡのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
分 | 料 | 金 | 額 | |
イーサネット回線を使用するもの | イーサネット回線以外の電気通信回線を使用するもの | |||
10Mb/s | 税抜額176,000円 (税込額184,800円) | 税抜額66,000円 (税込額69,300円) |
② 加算額(予備回線終端装置(イーサネット回線の終端に通常設置される回線終端装置以外の回線終端装置をいいます。)の部分)
1装置ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額5,000円(税込額5,250円) |
イ 臨時第1種総合オープン通信網契約に係るもの
定額利用料 1加入契約回線又は1端末回線ごとに日額
ア(臨時第1種総合オープン通信網契約以外の契約に関するもの)の料金額の10分の1
2 第2種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第2種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定額利
品 目 | x x |
128Kb/s | 128キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6.144メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 第2種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点 、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、 NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます 。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 |
用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ꌔ 品目に係る料金の適用 | 当社は、第2種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 |
ꌔ タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、第2種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 イ 第2種総合オープン通信網契約者は、第2種総合オープン通信網サービスのタイプの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第30条(第2種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
ꌔ 長期継続利用に係る定額利用料の適用 | ア 当社は、第2種総合オープン通信網契約者から、第2種総合オープン通信網契約に係る加入契約回線(臨時第2種総合オープン通信網契約に係る加入契約回線を除きます。)について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における定額利用料については、ꌔ(料金額)に規定する額から下表に規定する額を減額して得た額を適用します。 イ 長期継続利用に係る定額利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第2種総合オープン通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その加入契約回線の提供を開始した日 )から適用します。 ウ 長期継続利用に係る定額利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、第2種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る加入契約回線について、第2種総合オープン通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る第2種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用 期間の満了日の10日前までに、その旨を当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用に係る第2種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に 対応する廃止前の定額利用料に0.35を乗じて得た額を当社が定める期日 までに一括して支払っていただきます。 ただし、その廃止が、当社又は第2種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。 |
タイプꌔ | タイプꌔ以外のもの |
タイプꌔ | IPアドレスの数について、8個を超えて利用することができないもの |
備考 タイプꌔは、1.5Mb/s の品目に限り提供します。 |
継続して利用する期間 | 定額利用料の減額(月額) |
3年間 | ꌔ(料金額)に規定する額に0.1 を乗じて得た額 |
ア 臨時第2種総合オープン通信網契約以外の契約に関するもの
(ア) タイプꌔ
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128Kb/s | 税抜額22,000円(税込額23,100円) |
1.5Mb/s | 税抜額98,000円(税込額102,900円) |
6Mb/s | 税抜額781,000円(税込額820,050円) |
(イ) タイプꌔ
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
1.5Mb/s | 税抜額95,000円(税込額99,750円) |
イ 臨時第2種総合オープン通信網契約に関するもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに日額
ア(臨時第2種総合オープン通信網契約以外の契約に関するもの)の料金額の10分の1
3 第3種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第3種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定額利
用料の支払義務)及び第136条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします
品 目 | x x |
0.05Mb/s | 0.05メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
0.1Mb/s | 0.1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
0.2Mb/s | 0.2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
0.3Mb/s | 0.3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
。
区 分 | x x |
ꌔ 品目に係る料金の適用 | 当社は、第3種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 ア タイプꌔ(ꌔ欄に規定するタイプꌔをいいます。)のもの (ア) 10BASE-T接続又は10BASE-FL接続のもの |
0.4Mb/s | 0.4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
0.5Mb/s | 0.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
0.6Mb/s | 0.6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
0.7Mb/s | 0.7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
0.8Mb/s | 0.8メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
0.9Mb/s | 0.9メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2.5Mb/s | 2.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3.5Mb/s | 3.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
7.5Mb/s | 7.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 第3種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点 、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、 NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます 。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。以下ウまでにおいて同じとします。 |
(イ) 100BASE-FX接続、100BASE-TX接続又は1
00BASE-T接続のもの
品 目 | x x |
5Mb/sから1 Mb/sごとに3 | 料金表別表に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの |
5Mb/sまでのもの及び40Mb /sから5Mb/ sごとに100M b/sまでのもの |
(ウ) 1000BASE-SX接続又は1000BASE-LX接続のもの
品 目 | x x |
100Mb/sか | 料金表別表に規定する伝送速度の符号伝送が可能 |
ら50Mb/sご | なもの |
とに1000Mb | |
/sまでのもの |
イ タイプꌔ(ꌔ欄に規定するタイプꌔをいいます。)のもの
(ア) 10BASE-T接続又は10BASE-FL接続のもの
品 目 | x x |
1Mb/s | 1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 当社は、10BASE-T接続又は10BASE-FL接続のものについては、xx重通信によるものに限り提供します。 |
(イ) 100BASE-FX接続、100BASE-TX接続又は1
00BASE-T接続のもの
品 目 | x x |
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 当社は、100BASE-FX接続又は100BASE-TX接続のものについては、xx重通信によるもの又は全二重通信によるものを提供します。 |
(ウ) 1000BASE-SX接続又は1000BASE-LX接続のもの
品 目 | x x |
100Mb/sから50Mb/sごとに1000Mb /sまでのもの | 料金表別表に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの |
備考 当社は、1000BASE-SX接続又は1000BASE- LX接続のものについては、全二重通信によるものに限り提供します。 |
ウ タイプⅢ(ꌔ欄に規定するタイプⅢをいいます。)のもの
(ア) 100BASE-TX接続のもの
品 目 | x x |
100Mb/s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 当社は、100BASE-TX接続のものについては、全二重通信によるものに限り提供します。 |
ꌔ タイプに係る料金の適用
ア 当社は、第3種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。
タイプꌔ | タイプⅡ及びタイプⅢ以外のもの |
タイプꌔ | 次のことを条件として第3種総合オープン通信網サ |
ービスを利用することができるもの ꌔ 当社契約者回線の終端に、情報を発信するための自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。以下この表において同じとします。)以外の電気通信設備を接続しないこと。 ꌔ 当社契約者回線から通信の発信を行う場合において、その通信速度が、全二重通信のときはꌔ(品目に係る料金の適用)の内容欄に規定する速度以下、xx重通信のときはꌔ(品目に係る料金の適用)の内容欄に規定する速度に0.8を乗じて得た速度以下となること。 ꌔ 当社契約者回線への通信の着信を行う場合において、その通信速度が、全二重通信のときはꌔ(品目に係る料金の適用)の内容欄に規定する速度に0.25を乗じて得た速度以下、xx重通信のときはꌔ(品目に係る料金の適用)の内容欄に規定する速度に0.2を乗じて得た速度以下となること。 | |
タイプⅢ | 次のことを条件として第3種総合オープン通信網サービスを利用することができるもの ꌔ その第3種総合オープン通信網契約者が、当社のデータ送受信サービスに係る契約約款等に規定する第1種データ送受信サービス(タイプⅠのコースⅤに係るものに限ります。)に係るデータ送受信契約者であること。 ꌔ 当社契約者回線の終端に、自営端末設備(当社のデータ送受信サービスに係る契約約款等に規定する第1種データ送受信サービス(タイプⅠのコースⅤに係るものに限ります。)に係るものに限ります。)を接続すること。 |
イ 第3種総合オープン通信網契約者は、第3種総合オープン通信網サービスのタイプの変更(タイプⅠとタイプⅡとの間に係るものに限ります
。)の請求をすることができます。
ウ 当社は、イの請求があったときは、第36条(第3種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
ꌔ プランに係る料金の適用
ア 当社は、第3種総合オープン通信網サービス(タイプꌔのものに限ります。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。
区 分 | x x |
プランꌔ | 基本利用料が定額利用料からなるもの |
プランꌔ | 基本利用料が定額利用料と利用料からなるもの |
備考 プランꌔは、10Mb/s又は100Mb/sの品目に限り提 |
供します。
イ 第3種総合オープン通信網契約者は、アのプラン変更の請求をすることができます。
ウ 当社は、イの請求があったときは、第36条(第3種総合オープン通信
網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
区 分 | x x |
平均発信速度 | 一定の時分ごとに測定した当社契約者回線から発信される符号の総量をその時間で除して得た値について、料金月単位(臨時第3種総合オープン通信網契約の場合又は料金xxx15に規定する場合が生じたときは利用した期間単位)に累積したものを、その料金月(臨時第3種総合オープン通信網契約の場合又は料金xxx15に規定する場合が生じたときは利用した期間)における計測した回数で除して得た値 |
平均着信速度 | 一定の時分ごとに測定した当社契約者回線に着信 |
ꌔ 基本利用料の算定
第3種総合オープン通信網サービス(タイプꌔ(プランꌔのものに限ります。)のものに限ります。)に係る基本利用料は、下表のとおり算定します。
品 目 | x x |
10Mb/s | 平均利用速度が0.256Mb/sを超えない部分について定額利用料のみを適用し、平均利用速度が0.256Mb/sを超える部分について0 .256Mb/sまでごとの利用料を加算して適用します。この場合において、定額利用料に利用料を加算して得た額が1,380,000円を超える場合は、その1,380,000円を超える部分は、支払いを要 しません。 |
100Mb/s | 平均利用速度が5.12Mb/sを超えない部分について定額利用料のみを適用し、平均利用速度が5.12Mb/sを超える部分について1.0 24Mb/sまでごとの利用料を加算して適用します。この場合において、定額利用料に利用料を加算して得た額が29,350,000円を超える場合は、その29,350,000円を超える部分は、支払いを要しません。 |
備考 平均利用速度(下表に規定する平均発信速度及び平均着信速度のうち、いずれかその数値の大きい速度をいいます。)は、当社の機器により測定します。 |
ꌔ 長期継続利用に係る定額利用料又は利用料の適用 | 当社は、第3種総合オープン通信網契約者から、第3種総合オープン通信網契約に係る当社契約者回線(臨時第3種総合オープン通信網契約に係る当社契約者回線を除きます。)について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本利用料については、ꌔ(料金額)に規定する額から下表に規定する額を減額して得た額を適用します。 イ 長期継続利用に係る基本利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第3種総合オープン通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その当社契約者回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る基本利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、第3種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る当社契約者回線について、第3種総合オープン通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します 。 オ 長期継続利用に係る第3種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用 期間の満了日の10日前までに、その旨を当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用に係る第3種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に 対応する廃止前の定額利用料に0.35を乗じて得た額を当社が定める期日 までに 一括して支払っていただきます。 ただし、その廃止が、当社又は第3種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。 |
する符号の総量をその時間で除して得た値について、料金月単位(臨時第3種総合オープン通信網契約又は料金xxx15に規定する場合が生じたときの場合は利用した期間単位)に累積したものを 、その料金月(臨時第3種総合オープン通信網契約の場合又は料金xxx15に規定する場合が生じたときは利用した期間)における計測した回数で除して得た値 | |
備考 この表の「一定の時分」とは、10Mb/sの品目の場合は15分、100Mb/sの品目の場合は5分とします。 |
継続して利用する期間 | 基本利用料の減額(月額) |
3年間 | ꌔ(料金額)に規定する額に0.1 を乗じて得た額 |
ꌔ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
ꌔ サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、第3種総合オープン通信網契約者(タイプⅢに係る第3種総合オープン通信網サービスに係るもの又は臨時第3種総合オープン通信網契約者を除きます。)に限ります。以下この表のꌔ欄までにおいて同じとします。)の責めによらない理由により、その第3種総合オープン通信網サービス(タイプⅢに係るものを除きます。以下この表のꌔ欄までにおいて同じとします。)を全く利用できない状態(その第3種総合オープン通信網契約(タイプⅢに係る第3種総合オープン通信網サービスに係るものを除きます。以下この表のꌔ欄までにおいて同じとします 。)に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第146条(総合オープン通信網契約者の切分責任)の規定により、その第3種総合 オープン通信網契約者が当社に修理の請求をした時刻 (その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して30分以上その状態が連続したときは 、その第3種総合オープン通信網契約に係る料金(以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合は、この限りでありません。 (ア) 第122条(総合オープン通信網サービスの利用中止)第1項各号の規定により第3種総合オープン通信網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを第3種総合オープン通信網契約者に通知したとき。 (イ) 第123条(総合オープン通信網サービスの利用停止)第1項各 号の規定により第3種総合オープン通信網サービスの利用を停止 |
したとき。 (ウ) 第124条(総合オープン通信網サービスの接続休止)の規定により第3種総合オープン通信網サービスについて接続休止としたとき。 (エ) その第3種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由が別に定める第3種総合オープン通信網サービスの提供区間以外の区間において生じたもののとき。 イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その第3種総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態が連続した時点におけるꌔ(料金額)に規定する定額利用料及び利用料の額(この表のꌔ欄からꌔ欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、下表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、その料金月におけるその第3種総合オープン通信網契約に係る定額利用料及び利用料(故障回復時間返還基準額に係るもの(その料金月において料金xxx13又は15各号に規定する場合が生じたときは、料金xxx13又は15の規定に基づき算出した額とします。)に限ります 。)の額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 エ アの場合において、その第3種総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します 。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表のꌔ欄又はꌔ欄の規定による料金の返還を1の料金月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、ꌔ欄の規定に定めるところによります。 | |
ꌔ サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1の提供区間の一端から送信されたIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます 。)の料金月単位での平均時間が、2の料金月を連続して40ミリ秒を超 えた場合は、その連続する2の料金月のうちの最終料金月における第3 |
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
30分以上1時間未満 | 1/90 |
1時間以上12時間未満 | 1/30 |
12時間以上24時間未満 | 1/10 |
24時間以上72時間未満 | 1/5 |
72時間以上 | 1 |
種総合オープン通信網サービスの定額利用料及び利用料の額(この表のꌔ欄からꌔ欄までの適用又は料金xxx13又は15の規定(第135条(定額利用料の支払義務)第2項第3号及び第3項第3号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に、1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をその第3種総合オープン通信網契約者に返還します。 ただし、その第3種総合オープン通信網サービスについて、その2の料金月を連続して利用中止、利用停止又は接続休止があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還を行うこととなる料金月において、この表のꌔ欄又はꌔ欄の規定による料金の返還を同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、ꌔ欄の規定に定めるところによります。 | |
ꌔ サービス品質(故障通知時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社の設置した第3種総合オープン通信網契約に係る電気通信設備の故障又は滅失(以下この欄において「故障等」といいます。)について当社が知った場合であって、第3種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により、その故障等を当社が知った時刻から起算して30分以内にその故障等をその第3種総合オープン通信網契約者があらかじめ指定した連絡先(当社と第3種総合オープン通信網契約者との協議により定めたものに限ります。以下この欄において同じとします。 )に通知しなかったときは、その故障等を当社が知った時刻から起算して30分を超えた時点における定額利用料及び利用料の額(この表のꌔ欄からꌔ欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「故障通知時間返還基準額」といいます。)に、1/30を乗じて得た額(以下「故障通知時間返還料金額」といいます。)をその第3種総合オープン通信網契約者に返還します。ただし、次の場合には、この限りでありません。 (ア) その故障等を当社が知った時点において、その第3種総合オープン通信網サービスについて利用中止、利用停止又は接続休止としているとき。 (イ) 連絡先に係る電気通信設備の状況により当社からその連絡先に通知できないとき。 イ 当社は、アの規定により算出した故障通知時間返還料金額の返還にあたっては、その料金月におけるその第3種総合オープン通信網契約に係る定額利用料及び利用料(故障通知時間返還基準額に係るもの(その料金月において料金xxx13又は15各号に規定する場合が生じたときは、料金xxx13又は15の規定に基づき算出した額とします。)に限ります 。)の額(以下「故障通知時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 ウ アの場合において、その故障等を当社が知った時刻から起算して30分 以内にその故障等をその第3種総合オープン通信網契約者に通知しなかった場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その故障通知時間返還料金額の合計額が故障通知時間返還上限額を超える場合は、故障通知時間返還上限額を返還します。 エ この表のꌔ欄からꌔ欄までの規定による料金の返還のいずれかを1の 料金月に同時に行う場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、遅延時 |
間返還料金額及び故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 |
ꌔ 料金額
ア 臨時第3種総合オープン通信網契約以外の契約に関するもの
(ア) タイプꌔのもの
① プランꌔのもの
a 10BASE-T接続又は10BASE-FL接続のもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.05Mb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
0.1Mb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
0.2Mb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
0.3Mb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
0.4Mb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
0.5Mb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
0.6Mb/s | 税抜額100,000円(税込額105,000円) |
0.7Mb/s | 税抜額100,000円(税込額105,000円) |
0.8Mb/s | 税抜額100,000円(税込額105,000円) |
0.9Mb/s | 税抜額100,000円(税込額105,000円) |
1Mb/s | 税抜額100,000円(税込額105,000円) |
1.5Mb/s | 税抜額200,000円(税込額210,000円) |
2Mb/s | 税抜額200,000円(税込額210,000円) |
2.5Mb/s | 税抜額300,000円(税込額315,000円) |
3Mb/s | 税抜額300,000円(税込額315,000円) |
3.5Mb/s | 税抜額400,000円(税込額420,000円) |
4Mb/s | 税抜額400,000円(税込額420,000円) |
5Mb/s | 税抜額500,000円(税込額525,000円) |
7.5Mb/s | 税抜額800,000円(税込額840,000円) |
10Mb/s | 税抜額1,000,000円(税込額1,050,000円) |
b 100BASE-FX接続、100BASE-TX接続又は100BASE- T接続のもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
5Mb/sから35Mb/sまでのもの | 税抜額500,000円(税込額525,000円)に5Mb /sを超える1Mb/sまでごとに税抜額100,000円(税込額105,000円)を加算した額 |
40Mb/sから100Mb/ sまでのもの | 税抜額4,000,000円(税込額4,200,000円)に40Mb/sを超える5Mb/sまでごとに税抜額500, 000円(税込額525,000円)を加算した額 |
c 1000BASE-SX接続又は1000BASE-LX接続のもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/sから1000M | 税抜額7,000,000円(税込額7,350,000円) |
b/sまでのもの | に100Mb/sを超える50Mb/sまでごとに税抜額2, |
700,000円(税込額2,835,000円)を加算した | |
額 |
ꌔ プランꌔのもの
a 10BASE-T接続又は10BASE-FL接続のもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
利用料 1当社契約者回線につき0.256Mb/sごとに
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 税抜額95,000円(税込額99,750円) |
b 100BASE-FX接続、100BASE-TX接続又は100BASE- T接続のもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/s | 税抜額750,000円(税込額787,500円) |
利用料 1当社契約者回線につき1.024Mb/sごとに
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/s | 税抜額520,000円(税込額546,000円) |
(イ) タイプꌔのもの
① 10BASE-T接続又は10BASE-FL接続のもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
1Mb/s | 税抜額90,000円(税込額94,500円) |
2Mb/s | 税抜額190,000円(税込額199,500円) |
3Mb/s | 税抜額260,000円(税込額273,000円) |
4Mb/s | 税抜額330,000円(税込額346,500円) |
5Mb/s | 税抜額400,000円(税込額420,000円) |
6Mb/s | 税抜額470,000円(税込額493,500円) |
7Mb/s | 税抜額540,000円(税込額567,000円) |
10Mb/s | 税抜額600,000円(税込額630,000円) |
ꌔ 100BASE-FX接続、100BASE-TX接続又は100BASE-T接続のもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 税抜額900,000円(税込額945,000円) |
20Mb/s | 税抜額1,100,000円(税込額1,155,000円) |
30Mb/s | 税抜額1,300,000円(税込額1,365,000円) |
40Mb/s | 税抜額1,500,000円(税込額1,575,000円) |
50Mb/s | 税抜額1,600,000円(税込額1,680,000円) |
60Mb/s | 税抜額1,700,000円(税込額1,785,000円) |
税抜額1,800,000円(税込額1,890,000円) | |
100Mb/s(xx重) | 税抜額2,100,000円(税込額2,205,000円) |
100Mb/s(全二重) | 税抜額2,400,000円(税込額2,520,000円) |
③ 1000BASE-SX接続又は1000BASE-LX接続のもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/sから1000M | 税抜額3,250,000円(税込額3,412,500円) |
b/sまでのもの | に100Mb/sを超える50Mb/sまでごとに税抜額1, |
350,000円(税込額1,417,500円)を加算した | |
額 |
イ 臨時第3種総合オープン通信網契約に関するもの
定額利用料 1当社契約者回線ごとに日額
ア(臨時第3種総合オープン通信網契約以外の契約に関するもの)の料金額の10分の1
4 一般第4種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
一般第4種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定
タイプꌔ | 総合オープン通信網サービスの提供区間のみ当社がその料金を設定するもの |
タイプꌔ | 総合オープン通信網サービスの提供区間と特定事業者の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの提供区間とを合わせて当社がその料金を設定するもの |
タイプⅢ | 総合オープン通信網サービスの提供区間と協定事業者のIPルーティング網接続専用サービス(プラン 2(第3種サービスのものに限ります。)のものに限ります。)の提供区間とを合わせて当社がその料金を設定するもの |
備考 |
額利用料の支払義務)及び第136条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ꌔ タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、一般第4種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 |
1 一般第4種総合オープン通信網サービスは、当該総合オープン通信網サービスに係る利用者が他社契約者回線、au電話若しくはauデュアルに係る電気通信回線、公衆電話の電話機等又は他社接続回線(第13種総合オープン通信網サービスに係るものに限ります。)を使用して相互接続点又はアクセスポイントに接続した後に、当社が別に定めるところに従って、ユーザID及びパスワードを送信することにより利用することができるものとします
。
ただし、一般第4種総合オープン通信網契約者(タイプⅡ(ꌔ欄に規定するコースⅠのものに限ります。)のものに限ります。
)は、携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者の電話サービスに係る他社契約者回線又はau電話若しくはauデュアルに係る電気通信回線を使用して一般第4種総合オープン通信網サービスを利用するときは、その利用の請求をしていただきます。この場合において、当社は、第44条(一般第4種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
2 一般第4種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。
3 当社は、1の一般第4種総合オープン通信網契約ごとに1のユーザIDを定め、一般第4種総合オープン通信網契約者にお知らせします。
4 当社は、1の一般第4種総合オープン通信網契約ごとに一般第
4種総合オープン通信網契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録します。
5 当社は、一般第4種総合オープン通信網契約者からパスワードの変更の請求があったときは、当社の認証装置にパスワードの変更の登録を行います。
6 当社は、一般第4種総合オープン通信網契約者に対し、メールアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。
7 当社は、一般第4種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電子メールの利用内容の変更を行います。
8 電子メール容量(電子メールとして蓄積できる通信の情報量をいいます。以下同じとします。)及び電子メールとして蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。
9 当社は、一般第4種総合オープン通信網契約者に対し、ホームページアドレス(ホームページのアドレスをいいます。以下同じとします。)を当社が別に定めるところにより割り当てます。
10 ホームページ容量(ホームページとして蓄積できる情報量をい
います。以下同じとします。)は、当社が別に定めるところによります。
11 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホ
ームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消去することがあります。
12 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し
、又は法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現に蓄積しているホームページの情報の転送の停止を行うことがあります。
13 当社は、12の規定により現に蓄積しているホームページの情報
の転送の停止をされた一般第4種総合オープン通信網契約者が、なおその事実を解消しないときは、その一般第4種総合オープン通信網契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。
14 11から13までの規定により、現に蓄積しているホームページの
情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社は、あらかじめ、そのことを一般第4種総合オープン通信網契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
15 当社は、一般第4種総合オープン通信網契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、その一般第4種総合オープン通信網契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社は、あらかじめ、そのことを当該総合オープン通信網契約者にお知らせします。
16 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(11から13ま
での規定及び15の規定により現に蓄積しているホームページの情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。) については、責任を負いません。
イ 一般第4種総合オープン通信網契約者は、アのタイプの変更の請求をすることができます。
ただし、その変更は、請求のあった日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。
ウ 当社は、イの請求があったときは、第44条(一般第4種総合オープン
通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
コースⅠ | 基本利用料が定額利用料からなるもの |
コースⅡ | 基本利用料が定額利用料と利用料からなるもの |
備考 1 タイプⅠは、公衆電話の電話機等を使用して行うものについては提供しません。 2 タイプⅠは、協定事業者(携帯・自動車電話事業者に限ります 。)のパケット通信サービスに係る他社契約者回線又はauデュアルに係る電気通信回線を使用して行うものについては提供しま |
ꌔ コース(タイプꌔのものに限ります。)に係る料金の適用
ア 当社は、一般第4種総合オープン通信網サービス(タイプꌔのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、コースを定めます。
せん。 ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定めるパケット通信アクセスサービスを利用する場合は、この限りでありません。 3 タイプⅠは、他社接続回線(第13種総合オープン通信網サービ スに係るものに限ります。)を使用して行うものについては提供しません。 イ 一般第4種総合オープン通信網契約者は、一般第4種総合オープン通信網サービスのコースの変更の請求をすることができます。 ただし、その変更は、請求のあった日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第44条(一般第4種総合オープン 通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |
ꌔ コース(タイプꌔのものに限ります。)に係る料金の適用 | ア 当社は、一般第4種総合オープン通信網サービス(タイプꌔのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、コースを定めます。 イ 一般第4種総合オープン通信網契約者は、アのコースの変更の請求をすることができます。 ただし、その変更は、請求のあった日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第44条(一般第4種総合オープン 通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
ꌔ プラン(タイプ | ア 当社は、一般第4種総合オープン通信網サービス(タイプꌔ(コース |
コースꌔ | 基本利用料が定額利用料(ꌔ欄に規定する一定の月間累積接続通信時間の部分について適用するものとします。)と利用料(ꌔ欄に規定する月間累積接続通信時間により算定されるものとします。)からなるもの |
コースⅡ | 基本利用料が定額利用料(月間累積接続通信時間にかかわらず適用するものとします。)と利用料(ꌔ欄に規定する1の通信ごとに算定されるものとします。)からなるもの |
備考 1 タイプⅡは、協定事業者(携帯・自動車電話事業者に限ります 。)のパケット通信サービスに係る他社契約者回線又はauデュアルに係る電気通信回線を使用して行うものについては提供しません。 ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定めるパケット通信アクセスサービスを利用する場合は、この限りでありません。 2 タイプⅡは、他社接続回線(第13種総合オープン通信網サービ スに係るものに限ります。)を使用して行うものについては提供しません。 |
ꌔのものに限ります。)に係る料金の適用
Ⅰのものに限ります。)のものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。
区 分 | x x |
プランꌔ | 月間累積接続通信時間が4時間を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続通信時間が 4時間を超える部分について1分までごとの利用料を加算するもの |
プランꌔ | 月間累積接続通信時間が10時間を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続通信時間が 10時間を超える部分について1分までごとの利用料を加算するもの |
プランꌔ | 月間累積接続通信時間が20時間を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続通信時間が 20時間を超える部分について1分までごとの利用料を加算するもの |
プランⅣ | 月間累積接続通信時間が1時間を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続通信時間が 1時間を超える部分について1分までごとの利用料を加算するもの |
プランⅤ | 月間累積接続通信時間が2時間を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続通信時間が 2時間を超える部分について1分までごとの利用料を加算するもの |
プランⅥ | 月間累積接続通信時間が3時間を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続通信時間が 3時間を超える部分について1分までごとの利用料を加算するもの |
プランⅦ | 月間累積接続通信時間が5時間を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続通信時間が 5時間を超える部分について1分までごとの利用料を加算するもの |
備考 ア 携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者の電話サービスに係る他社契約者回線又はau電話若しくはauデュアルに係る電気 通信回線を使用して行う通信に係る接続通信時間は、この欄に規 定する定額利用料に係る月間累積接続通信時間には含みません。 イ アに規定する電気通信回線を使用するものの料金額は、その電 気通信回線を使用して行う通信に係る月間累積接続通信時間につ |
いて、1分までごとに算定します。 イ 一般第4種総合オープン通信網契約者は、アのプランの変更の請求をすることができます。 ただし、その変更は、請求のあった日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第44条(一般第4種総合オープン 通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |
ꌔ プラン(タイプ Ⅲのものに限ります。)に係る料金の適用 | ア 当社は、一般第4種総合オープン通信網サービス(タイプⅢのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 イ 一般第4種総合オープン通信網契約者は、アのプランの変更は、できないものとします。 |
ꌔ タイプⅢ(プランⅢのものに限ります。)に係る料金の適用の1 | 当社は、一般第4種総合オープン通信網契約者(タイプⅢ(プランⅢのものに限ります。)のものに限ります。以下この欄において同じとします。 )が、料金表第1(基本利用料)15(第13種総合オープン通信網サービス に係るもの)ꌔ(適用)ꌔ欄に規定する複数同時申込のあった第13種総合オープン通信網サービスに係る他社接続回線を使用する場合には、その一般第4種総合オープン通信網サービスに係る定額利用料については、ꌔ(料金額)に規定する額に代えて、下表に規定する額を適用します。 |
区 分 | x x |
プランꌔ | 第13種総合オープン通信網サービス(タイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するもの |
プランⅡ | 第13種総合オープン通信網サービス(タイプⅠ(コースⅡのものに限ります。)のものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するもの |
プランⅢ | 第13種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものに限ります。)に係る他社接続回線を使用するもの |
備考 1 タイプⅢは、公衆電話の電話機等を使用して行うものについては提供しません。 2 タイプⅢは、協定事業者(携帯・自動車電話事業者に限ります 。)のパケット通信サービスに係る他社契約者回線又はauデュアルに係る電気通信回線を使用して行うものについては提供しません。 ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定めるパケット通信アクセスサービスを利用する場合は、この限りでありません。 |
ꌔ タイプⅢ(プランⅢのものに限ります。)に係る料金の適用の2 | ア 当社は、同一の第13種総合オープン通信網契約(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅡのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る他社接続回線(料金表第1(基本利用料)15(第13種総合オープン通信網サービスに係るもの)ꌔ(適用)ꌔ欄に規定する複数同時申込に係るものを除きます。)を使用する一般第4種総合オープン通信網契約者(タイプⅢ(プランⅢのものに限ります。)のものに限ります。以下この欄において同じとします。)の数が1となった場合には、当該一般第4種総合オープン通信網契約者に係る定額利用料については、そのことを当社が当該一般第4種総合オープン通信網契約者に通知した日の翌日から起算して3ヶ月経過した日の属する料金月の翌料金月の初日から、ꌔ(料金額)に規定する額に代えて、税抜額9,000円(税込額9,450円)を適用します。 イ 当社は、アの規定により、適用する定額利用料の額を変更するときは 、あらかじめ、そのことを当該一般第4種総合オープン通信網契約者に通知します。 ウ 当社は、アの規定による定額利用料の額の変更に係る事由が解消されたときは、その解消された日の属する料金月の翌料金月の初日からアの取扱いは終了したものとします。 |
ꌔ 月間累積接続通信時間が定額利用料に係る時間に満たない場合の翌料金月以降の定額利用料に係る時間の取扱い | ア 当社は、一般第4種総合オープン通信網サービス(タイプⅡ(コース Ⅰのものに限ります。)のものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る月間累積接続通信時間(携帯・自動車電話事業者及び PHS事業者の電話サービスに係る他社契約者回線又はau電話若しくはauデュアルに係る電気通信回線を使用して行う通信に係る接続通信時間を除きます。以下この欄において同じとします。)が定額利用料に係る時間に満たない場合は、定額利用料に係る時間から月間累積接続通信時間を減じて得た時間と翌料金月の定額利用料に係る時間を合算して得た時間を、翌料金月の定額利用料に係る時間とみなして取り扱います 。 イ アの取扱いは、一般第4種総合オープン通信網サービスの提供を開始した日の属する料金月の翌料金月の初日から適用します。 ウ 当社は、第135条(定額利用料の支払義務)第1項第1号、同条第2 項第3号の表の規定及び同条第3項第3号の表の規定による適用がある場合は、アの取扱いを行いません。 エ アの取扱いにより定額利用料に係る時間とみなされる時間は、この表のꌔ欄に規定する定額利用料に係る時間の2倍までを上限とします。この場合において、一般第4種総合オープン通信網サービスのプランの変更があったときは、変更後のプランに係るこの表のꌔ欄に規定する定額 利用料に係る時間の2倍までを上限とします。 |
複数同時申込の数 | 料 金 額 |
80以上100未満のとき | 税抜額2,850円 (税込額2,992.5円) |
100以上のとき | 税抜額2,450円 (税込額2,572.5円) |
ꌔ 基本利用料の算定 | ア 一般第4種総合オープン通信網サービス(タイプꌔ(コースⅡのものに限ります。)に係る料金額は、月間累積接続通信時間が1時間を超え ない部分について定額利用料とし、月間累積接続通信時間が1時間を超 える部分について1分までごとの利用料を加算するものとします。この 場合において、定額利用料に利用料を加算して得た額が3,000円を 超える場合は、その3,000円を超える部分は支払いを要しません。 イ 一般第4種総合オープン通信網サービス(タイプⅡ(コースⅡのものに限ります。)のものに限ります。)に係る料金額は、定額利用料に1 の通信(携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者の電話サービスに係 る他社契約者回線又はau電話若しくはauデュアルに係る電気通信回 線を使用して行うものを除きます。)について3分までごとに算定した 利用料を加算するものとします 。 |
ꌔ 接続通信時間の測定 | ア 一般第4種総合オープン通信網サービス(タイプꌔ(コースⅠのものに限ります。)及びタイプⅢのものを除きます。)に係る接続通信時間は、相互接続点又はアクセスポイントから送信されたユーザID及びパスワードにより当社がその一般第4種総合オープン通信網契約者を識別した時刻から起算し、一般第4種総合オープン通信網サービスに係る利用者からの通信終了の信号を受け、又は第125条(通信利用の制限等)第3項の規定によりその接続を切断し、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 当社の設置した電気通信設備の故障等一般第4種総合オープン通信網サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったとき(第125条第3項の規定による場合を除きます。)は、ꌔ(料金額 )に規定する分数に満たない端数の接続通信時間は、アの接続通信時間には含みません。 |
ꌔ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 |
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
ꌔ 総合オープン通信網サービスの種類の変更に係る取扱い | ア 一般第4種総合オープン通信網契約者は、第47条(総合オープン通信網サービスの種類の変更)の規定による総合オープン通信網サービスの種類の変更の請求をした場合において、当該一般第4種総合オープン通信網契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは 、その請求のあった第9種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるコースⅠのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る利用回線又は第14種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ若しくはタイプⅣのものに限ります。以下この欄において同じとします。)若しくは第15種総合オープン通信網サービスに係る他社接続回線の開通日(その利用回線又は他社接続回線に係る協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス、DSLサービス、高速IPネットワークサービスの提供を開始した日をいいます。以下この欄において同じとします。)の属する料金月において、一般第4種総合オープン通信網サービスに加え、変更の請求のあった第9種総合オープン通信網サービス、第14種総合オープン通信網サービス又は第15種総合オープン通信網サービスを利用することができるものとします。この場合において、当該一般第4種総合オープン通信網契約者は、新たな料金の支払いは要しません。 イ アの取扱いは、その開通日の属する料金月の当社が指定する日から開始します。 ウ ア及びイの規定にかかわらず、請求のあった総合オープン通信網サービスの種類の変更は、その開通日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。 |
ꌔ 料金額
ア タイプꌔのもの
(ア) コースⅠのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額1,580円(税込額1,659円) |
(イ) コースⅡのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額250円(税込額262.5円) |
1ユーザIDにつき1分までごとに
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額5円(税込額5.25円) |
イ タイプꌔのもの
(ア) コースꌔのもの
① ②以外のもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プランꌔ | 税抜額1,200円(税込額1,260円) |
プランꌔ | 税抜額2,350円(税込額2,467.5円) |
プランꌔ | 税抜額4,700円(税込額4,935円) |
プランⅣ | 税抜額380円(税込額399円) |
プランⅤ | 税抜額730円(税込額766.5円) |
プランⅥ | 税抜額980円(税込額1,029円) |
プランⅦ | 税抜額1,400円(税込額1,470円) |
利用料 1ユーザIDにつき1分までごとに
区 分 | 料 金 額 |
プランꌔ | 税抜額10円(税込額10.5円) |
プランꌔ | 税抜額10円(税込額10.5円) |
プランꌔ | 税抜額10円(税込額10.5円) |
プランⅣ | 税抜額10円(税込額10.5円) |
プランⅤ | 税抜額10円(税込額10.5円) |
プランⅥ | 税抜額10円(税込額10.5円) |
プランⅦ | 税抜額10円(税込額10.5円) |
② 携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者の電話サービスに係る他社契約者回線又はau電話若しくはauデュアルに係る電気通信回線を使用するもの
1ユーザIDにつき1分までごとに
区 分 | 料 金 額 |
税抜額5円(税込額5.25円) |
(イ) コースⅡのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額1,480円(税込額1,554円) |
1ユーザIDにつき3分までごとに
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額8円(税込額8.4円) |
ウ タイプⅢのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プランⅡ | 税抜額2,400円(税込額2,520円) |
プランⅢ | 税抜額3,500円(税込額3,675円) |
5 特定第4種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
特定第4種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第136条(利
用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ꌔ 基本利用料の算定 | ア 特定第4種総合オープン通信網サービスに係る料金額は、1の通信について、1分までごとに算定します。 (備考) 1 特定第4種総合オープン通信網サービスは、協定事業者であるP HS事業者の電話サービスに係る他社契約者回線を使用して行うものに限り提供します。 2 特定第4種総合オープン通信網サービスは、特定第4種総合オープン通信網サービスに係る利用者が他社契約者回線を使用してアクセスポイントに接続した後に、当社が別に定めるところに従って、ユーザID及びパスワードを送信することにより利用することができるものとします。 3 特定第4種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、 NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接 続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではあり |
ません。 4 当社は、1の特定第4種総合オープン通信網契約ごとに1のユーザIDを定め、特定第4種総合オープン通信網契約者にお知らせします。 5 当社は、1の特定第4種総合オープン通信網契約ごとに特定第4種総合オープン通信網契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録します。 6 当社は、次の場合は、その特定第4種総合オープン通信網契約者に係るユーザID及びパスワードを抹消します。 ꌔ 連続して1月以上利用がないとき。 ꌔ 第122条(総合オープン通信網サービスの利用中止)第1項第 3号の規定により総合オープン通信網サービスの利用を中止するとき。 7 6の規定によりユーザID及びパスワードを抹消された特定第4種総合オープン通信網契約者から申し出があったときは、当社は、ユーザIDの再設定及びパスワードの再登録を行います。 8 5及び7の規定により登録又は再登録されたパスワードについては、変更することができません。 | |
ꌔ 接続通信時間の測定等 | ア 特定第4種総合オープン通信網サービスに係る接続通信時間は、アクセスポイントから送信されたユーザID及びパスワードにより当社がその特定第4種総合オープン通信網契約者を識別した時刻から起算し、特定第4種総合オープン通信網サービスに係る利用者からの通信終了の信号を受け、又は第125条(通信利用の制限等)第3項の規定によりその接続を切断し、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし 、当社の機器により測定します。 イ 当社の設置した電気通信設備の故障等特定第4種総合オープン通信網サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったとき(第125条第3項の規定による場合を除きます。)は、ꌔ(料金額 )に規定する分数に満たない端数の接続通信時間は、アの接続通信時間には含みません。 |
ꌔ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前 |
の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
ꌔ 料金額
1他社契約者回線につき1分までごとに
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額5円(税込額5.25円) |
6 第5種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第5種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第136条(利用料
タイプꌔ | 総合オープン通信網サービスの提供区間のみ当社がその料金を設定するもの |
タイプꌔ | 総合オープン通信網サービスの提供区間と協定事業者の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの提供区間とを合わせて当社がその料金を設定するもの |
備考 1 第5種総合オープン通信網サービス(タイプꌔのものに限ります。)は、協定事業者の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る他社契約者回線又は公衆電話の電話機等を使用して行うものについては提供しません。 2 第5種総合オープン通信網サービス(タイプꌔのものに限ります。)は、携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者の他社契約者回線を使用して行うものについては提供しません。 3 第5種総合オープン通信網サービスは、当該総合オープン通信網サービスに係る利用者が他社契約者回線又は公衆電話の電話機等を使用し、当社が別に定めるところに従って、グループコードをダイヤルすることにより相互接続点又はアクセスポイントに接続した後に、利用することができるものとします。 4 第5種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点 、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、 |
の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ꌔ タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、第5種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 |
NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます 。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 5 当社は、1の第5種総合オープン通信網契約ごとに1のグループコードを定め、第5種合オープン通信網契約者にお知らせします。 | |
ꌔ 基本利用料の算定 | 第5種総合オープン通信網サービスに係る料金額は、1の通信について、 1分までごとに算定します。 |
ꌔ 接続通信時間の測定等 | ア 第5種総合オープン通信網サービスに係る接続通信時間は、ダイヤルされたグループコードにより当社がその第5種総合オープン通信網契約者を識別した時刻から起算し、第5種総合オープン通信網サービスに係る利用者からの通信終了の信号を受け、又は第125条(通信利用の制限等)第3項の規定によりその接続を切断し、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 当社の設置した電気通信設備の故障等第5種総合オープン通信網サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったとき (第125条第3項の規定による場合を除きます。)は、ꌔ(料金額)に 規定する分数に満たない端数の接続通信時間は、アの接続通信時間には含みません。 |
ꌔ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの 値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
ア タイプꌔのもの
1グループコードにつき1分までごとに
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額5円(税込額5.25円) |
イ タイプꌔのもの
1グループコードにつき1分までごとに
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額15円(税込額15.75円) |
7 削除
8 第6種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第6種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定額利
用料の支払義務)及び第136条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします
。
区 分 | x x |
ꌔ 基本利用料の算定等 | 第6種総合オープン通信網サービスに係る利用料は、1の通信について、 30秒までごとに算定します。 (備考) 1 第6種総合オープン通信網サービスは、携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者の他社契約者回線又はau電話若しくはauデュアルに係る電気通信回線を使用して行うものについては提供しません。 2 第6種総合オープン通信網サービスは、当該総合オープン通信網サービスに係る利用者が他社契約者回線を使用して相互接続点に接続した後に、当社が別に定めるところに従って、パスワードを送信することにより利用することができるものとします。 3 第6種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、NS PIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 4 当社は、1の第6種総合オープン通信網契約ごとに第6種総合オープン通信網契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録します。 5 当社は、第6種総合オープン通信網契約者からパスワードの変更 の請求があったときは、当社の認証装置にパスワードの変更の登録 |
を行います。 6 当社は、第6種総合オープン通信網契約者に対し、メールアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。 7 当社は、第6種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの割当ての変更を行います。 8 当社は、第6種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電子メールの利用内容の変更を行います。 9 電子メール容量及び電子メールとして蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 | |
ꌔ 接続通信時間の測定等 | ア 第6種総合オープン通信網サービスに係る接続通信時間は、下表に掲げる経過時間とし、当社の機器により測定します。 |
イ 当社の設置した電気通信設備の故障等第6種総合オープン通信網サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったとき (第125条第3項の規定による場合を除きます。)は、ꌔ(料金額)に 規定する秒数に満たない端数の接続通信時間は、アの接続通信時間には含みません。 | |
ꌔ 当社の機器の故 | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定で |
障等により正しく | |
算定することがで | |
きなかった場合の | |
料金の取扱い |
区 別 | 経 過 時 間 |
(ア) 他社契約者回線か | 相互接続点から送信された電話番号又 |
ら通信の発信を行う | は契約者回線番号及びパスワードによ |
場合 | り当社がその第6種総合オープン通信 |
網契約者を識別した時刻から起算し、 | |
当該総合オープン通信網サービスに係 | |
る利用者からの通信終了の信号を受け | |
、又は第125条第3項の規定によ りそ | |
の接続を切断して、その通信をできな | |
い状態にした時刻までの経過時間 | |
(イ) 総合オープン通信 | その通信をできる状態にした時刻から |
網サービス取扱所に | 起算し、着信先の指定端末機器からの |
設置されるメール蓄 | 通信終了の信号を受け、その通信をで |
積装置から通信(メ | きない状態にした時刻までの経過時間 |
ール着信通知に係る | |
ものを除きます。) | |
の発信を行う場合 |
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
ꌔ 料金額
1他社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額100円(税込額105円) |
1他社契約者回線につき30秒までごとに
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額10円(税込額10.5円) |
9 第7種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第7種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定額利
タイプꌔ | 特定装置に割り当てられたメールアドレスの数とディスク容量(電子メール容量とホームページ容量とを合わせた容量をいいます。以下同じとします。)の範囲内で電子メール及びホームページを利用することができるもの |
タイプꌔ | 特定装置に圧縮映像等情報を蓄積して、その圧縮映像等情報を即時に再生するために特定装置から送信 |
用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ꌔ タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 |
するもの(タイプⅣとなるものを除きます。) | |
タイプꌔ | 特定装置に圧縮映像等情報を蓄積しないで、その圧縮映像等情報を即時に再生するために特定装置から送信するもの |
タイプⅣ | 特定装置に圧縮映像等情報を蓄積して、その圧縮映像等情報を特定装置からauデュアルに係る電気通信回線又は他社契約者回線(協定事業者である携帯 ・自動車電話事業者のパケット通信サービスに係るものに限ります。)に係る当社が別に定める端末設備に送信するもの |
備考 1 タイプⅠ、タイプⅡ及びタイプⅣについては、臨時第7種総合オープン通信網契約は締結しません。 2 タイプⅡ、タイプⅢ及びタイプⅣは、電子メールの利用については提供しません。 3 第7種総合オープン通信網サービスは、当該総合オープン通信網サービスに係る利用者が特定装置に接続した後に、当社が別に定めるところに従って、ユーザID及びパスワードを送信することにより利用することができるものとします。 4 第7種総合オープン通信網サービスに係る通信は、特定装置、相互接続点、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます。この場合において、当社は、特定装置、相互接続点 、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 5 当社は、1の第7種総合オープン通信網契約ごとに1のユーザ IDを定め、第7種総合オープン通信網契約者にお知らせします 。 6 当社は、1の第7種総合オープン通信網契約ごとに第7種総合オープン通信網契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録します。 7 当社は、第7種総合オープン通信網契約者からパスワードの変更の請求があったときは、当社の認証装置にパスワードの変更の登録を行います。 8 当社は、第7種総合オープン通信網契約者(タイプⅠのものに限ります。)に対し、メールアドレスを当社が別に定めところにより割り当てます。 9 当社は、第7種総合オープン通信網契約者(タイプⅠのものに限ります。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電子メールの利用内容の変更を行います。 10 電子メール容量及び電子メールとして蓄積できる期間は、当社 が別に定めるところによります。 11 当社は、第7種総合オープン通信網契約者に対し、ホームページアドレスを当社が別に定めところにより割り当てます。 |
12 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消去することがあります。
13 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し
、又は法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現に蓄積しているホームページの情報の転送の停止を行うことがあります。
14 当社は、13の規定により現に蓄積しているホームページの情報
の転送の停止をされた第7種総合オープン通信網契約者が、なおその事実を解消しないときは、その第7種総合オープン通信網契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。
15 12から14までの規定により、現に蓄積しているホームページの
情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社は、あらかじめ、そのことを第7種総合オープン通信網契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
16 当社は、第7種総合オープン通信網契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、その第7種総合オープン通信網契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社は、あらかじめ、そのことを第7種総合オープン通信網契約者にお知らせします。
17 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(12から14ま
での規定及び16の規定により現に蓄積しているホームページの情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。) については、責任を負いません。
ꌔ プラン(タイプ
区 分 | x x |
プランꌔ | メールアドレスの数については20個まで、ディスク容量については40メガバイトまで利用することが可能なもの |
プランꌔ | メールアドレスの数については50個まで、ディスク容量については100メガバイトまで利用することが可能なもの |
プランꌔ | メールアドレスの数については100個まで、ディスク容量については200メガバイトまで利用することが可能な部分について基本額とし、メールアドレスの数が100個を超える部分について は50個までごとの加算額を、ディスク容量が2 |
Ⅰのものに限ります。)に係る料金の適用
ア 当社は、第7種総合オープン通信網サービス(タイプⅠのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。
00メガバイトを超える部分については5メガバイトまでごとの加算額を加算するもの イ 第7種総合オープン通信網契約者は、アのプランの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第62条(第7種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |
ꌔ コース(タイプ Ⅱのものに限ります。)に係る料金の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、コースを定めます。 イ 第7種総合オープン通信網契約者は、アのコースの変更は、できないものとします。 |
ꌔ プラン(タイプ Ⅱのものに限ります。)に係る料金の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 |
区 分 | x x |
コースⅠ | 最低利用期間が6月間のもの |
コースⅡ | 最低利用期間が1月間のもの |
区 分 | x x |
プランꌔ | ディスク容量については20メガバイトまで利用することが可能なものであって、接続速度(特定装置から圧縮映像等情報を送信する速度をいいます。以下同じとします。)が最大250キロビット/秒までのもの |
プランꌔ | ディスク容量については50メガバイトまで利用することが可能なものであって、接続速度が最大 500キロビット/秒までのもの |
プランꌔ | ディスク容量については80メガバイトまで利用することが可能なものであって、接続速度が最大 1メガビット/秒までのもの |
プランⅣ | ディスク容量については100メガバイトまで利用することが可能なものであって、かつ、接続速度が最大2メガビット/秒までの部分について基本額とし、ディスク容量が100メガバイトを超える部分については100メガバイトまでごとの加算額を、接続速度が最大2メガビット/秒を超 える部分については最大1メガビット/秒までご |
との加算額を加算するもの イ 第7種総合オープン通信網契約者(コースⅠのものに限ります。)は 、アのプランの変更(加算額に係る部分の変更を含みます。)の請求をすることができます。 ただし、最低利用期間内にそのプランを変更する場合であって、そのプランの変更について変更前の定額利用料の額が変更後の定額利用料の額より多いときは、この限りでありません。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第62条(第7種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |
ꌔ プラン(タイプ Ⅳのものに限ります。)に係る料金の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網サービス(タイプⅣのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 イ 第7種総合オープン通信網契約者は、アのプランの変更(加算額(この表のꌔ欄のイに規定する加算額をいいます。)に係る部分の変更を含みます。)の請求をすることができます。 ただし、最低利用期間内にそのプランを変更する場合であって、そのプランの変更について変更前の定額利用料の額が変更後の定額利用料より多いときは、この限りでありません。 ウ イの変更は、請求のあった日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。 エ 当社は、イの請求があったときは、第62条(第7種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
ꌔ 基本利用料の算定 | ア 第7種総合オープン通信網サービス(タイプⅢのものに限ります。)に係る料金額は、接続速度が最大2メガビット/秒までの部分について基本額とし、接続速度が最大2メガビット/秒を超える部分については最大1メガビット/秒までごとの加算額を加算して算定します。 イ 第7種総合オープン通信網サービス(タイプⅣのものに限ります。)に係る定額利用料は、ディスク容量が20メガバイトまでの部分について基本額とし、ディスク容量が20メガバイトを超える部分については 、5メガバイトまでごとの加算額を加算して算定します。 ウ 第7種総合オープン通信網サービス(タイプⅣ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用料は、月間累積圧縮映像等情報量について、100キロバイトまでごとに算定します。 エ 1の第7種総合オープン通信網契約(タイプⅠのものに限ります。)に係るメールアドレスの数の上限又はディスク容量の上限は、メールアドレスの数にあっては10,000個まで、ディスク容量にあっては5 ,000メガバイトまでとします。 オ 1の第7種総合オープン通信網契約(タイプⅡのものに限ります。) |
区 分 | x x |
プランⅠ | 基本利用料が定額利用料からなるもの |
プランⅡ | 基本利用料が定額利用料と利用料からなるもの |
に係るディスク容量の上限又は接続速度の上限は、ディスク容量にあっては10,000メガバイトまで、接続速度にあっては最大100メガビット/秒までとします。 カ 1の第7種総合オープン通信網契約(タイプⅢのものに限ります。)に係る接続速度の上限は、最大100メガビット/秒までとします。 キ 1の第7種総合オープン通信網契約(タイプⅣのものに限ります。)に係るディスク容量の上限は、最大995メガバイトまでとします。 ク 第7種総合オープン通信網契約者(タイプⅡ(コースⅡのものに限ります。)のものを除きます。)は、メールアドレスの数の上限、ディスク容量の上限又は接続速度の上限(以下「契約上限」といいます。)の範囲内で、そのメールアドレスの数、ディスク容量又は接続速度の変更の請求をすることができます。契約上限を超える変更の場合は、その契約上限を超える部分について、第7種総合オープン通信網契約の申込みをしていただきます。 ケ 第7種総合オープン通信網契約者(タイプⅠのものに限ります。以下コにおいて同じとします。)が利用することができる独自ドメイン名の数は、当社が別に定めるところによるものとし、その登録及び変更は、当社が別に定めるところにより行っていただきます。 コ 第7種総合オープン通信網契約者が利用できる絶対ドメイン名(サーバ名(別のコンピュータに特定のサービスを提供するためのコンピュータ名をいいます。)及び独自ドメイン名により構成されるものをいいます。)の数は、1の第7種総合オープン通信網契約につき1つに限ります。 サ 第7種総合オープン通信網契約者(タイプⅠのものを除きます。)は 、当社が指定する特定汎用ドメイン名を利用していただきます。 シ 第7種総合オープン通信網契約者以外の総合オープン通信網契約者が第7種総合オープン通信網サービスを利用する場合は、第7種総合オープン通信網サービスに係る料金のほか、当該総合オープン通信網サービスに係る料金を支払っていただきます。 | |
ꌔ 圧縮映像等情報量の測定 | ア 第7種総合オープン通信網サービス(タイプⅣのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る圧縮映像等情報量は、当社の機器により測定します。 イ 当社の設置した電気通信設備の故障等第7種総合オープン通信網サービスに係る利用者の責任によらない理由により、圧縮映像等情報が当社が別に定める端末設備に到達しなかったときは、その圧縮映像等情報量は、アの圧縮映像等情報量に含みません。 |
ꌔ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日 |
平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
ꌔ 料金額
ア 臨時第7種総合オープン通信網契約以外の契約に関するもの
(ア) タイプⅠのもの
① プランⅠのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額3,048円(税込額3,200.4円) |
ꌔ プランⅡのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額5,524円(税込額5,800.2円) |
ꌔ プランⅢのもの a 基本額
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額9,048円(税込額9,500.4円) |
b 加算額
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
メールアドレスの数が50個までごとに | 税抜額2,500円(税込額2,625円) |
ディスク容量が5メガバイトま | 税抜額300円(税込額315円) |
でごとに |
(イ) タイプⅡのもの
① コースⅠのもの a プランⅠのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額12,000円(税込額12,600円) |
b プランⅡのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
c プランⅢのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額95,000円(税込額99,750円) |
d プランⅣのもの纊 基本額
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額128,000円(税込額134,400円) |
褜 加算額
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ディスク容量が100メガバイトまでごとに | 税抜額10,000円(税込額10,500円) |
接続速度が最大2メガビット/秒を超え最大5メガビット/秒までのもの | 接続速度が最大1メガビット/秒までごとに 税抜額40,0 00円(税込額42,000円) |
接続速度が最大5メガビット/秒を超え最大100メガビット /秒までのもの | 接続速度が最大1メガビット/秒までごとに 税抜額36,0 00円(税込額37,800円) |
② コースⅡのもの a プランⅠのもの
①のaに規定する額に1.2を乗じて得た額 b プランⅡのもの
①のbに規定する額に1.2を乗じて得た額 c プランⅢのもの
①のcに規定する額に1.2を乗じて得た額 d プランⅣのもの
纊 基本額
①のdの纊に規定する額に1.2を乗じて得た額褜 加算額
①のdの褜に規定する額に1.2を乗じて得た額
(ウ) タイプⅢのもの
① 基本額
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額128,000円(税込額134,400円) |
ꌔ 加算額
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
接続速度が最大1メガビット/秒までごとに | 税抜額54,000円(税込額56,700円) |
(エ) タイプⅣのもの
① プランⅠのもの a 基本額
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額100,000円(税込額105,000円) |
b 加算額
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ディスク容量が5メガバイトまでごとに | 税抜額500円(税込額525円) |
② プランⅡのもの a 定額利用料
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額5,000円(税込額5,250円) |
褜 加算額
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ディスク容量が5メガバイトまでごとに | 税抜額500円(税込額525円) |
b 利用料
1ユーザIDにつき100キロバイトまでごとに
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額1円(税込額1.05円) |
イ 臨時第7種総合オープン通信網契約に関するもの
定額利用料 1ユーザIDごとに日額
ア(臨時第7種総合オープン通信網契約以外の契約に関するもの)の料金額の10分の1
10 第8種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第8種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定額利
品 目 | x x |
64Kb/s | 64キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
128Kb/s | 128キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
192Kb/s | 192キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ꌔ 品目に係る料金の適用 | 当社は、第8種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 ア 高速ディジタル型(当社の高速ディジタル伝送サービス、フレームリレーサービス又はIPVPNサービスに係る電気通信回線と接続する利用契約回線を使用して行う第8種総合オープン通信網サービスをいいます。以下この表において同じとします。)に係る品目 |
256Kb/s | 256キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
384Kb/s | 384キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
512Kb/s | 512キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
768Kb/s | 768キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1.152メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 第8種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点又はアクセスポイントと特定アクセスポイントとの間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、アクセスポイント又は特定アクセスポントを介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。以下イにおいて同じとします。 |
イ ATM型(当社のATM専用サービス、セルリレーサービス又はIP VPNサービスに係る電気通信回線と接続する利用契約回線を使用して行う第8種総合オープン通信網サービス(高速ディジタル型となるものを除きます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る品目
品 目 | x x |
0.5Mb/s及び1Mb/sから1Mb/sごとに135M b/sまでのもの | 料金表別表に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの |
備考 IPVPNサービスと接続する利用回線を使用して行うATM型は、0.5Mb/s及び1Mb/sの品目については提供しません。 |
ꌔ タイプに係る料金の適用
当社は、第8種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。
タイプꌔ | 協定事業者である携帯・自動車電話事業者の電話サービス若しくはパケット通信サービスに係る他社契約者回線又はau電話若しくはauデュアルに係る電気通信回線(WAP機能(当社が別に定める仕様に準拠した情報の閲覧又は蓄積した電子メールの再 生等を行うことができる電気通信設備に接続する機 |
能をいいます。以下同じとします。)を利用しているものに限ります。)からの着信が可能なもの | |
タイプꌔ | 協定事業者である携帯・自動車電話事業者のパケット通信サービスに係る他社契約者回線又はauデュアル若しくはauパケットに係る電気通信回線(W AP機能を利用しているものを除きます。)からの着信が可能なもの |
タイプⅢ | 協定事業者であるPHS事業者の別に定めるポケット電話サービスに係る他社契約者回線に係る電気通信回線からの着信が可能なもの |
タイプⅣ | 特定アクセスポイントを介して受信したセンター情報(当社のau通信サービスに係る契約約款等に規定するセンター情報をいいます。)をセンタープッシュ接続装置(当社のau通信サービスに係る契約約款等に規定するセンタープッシュ接続装置をいいます。以下同じとします。)へ送信することが可能なもの |
備考 1 タイプⅠ及びタイプⅡに係る通信(アクセスポイントに係るものに限ります。)は、協定事業者である携帯・自動車電話事業者の電話サービス又はパケット通信サービスに係る他社契約者回線又はau電話、auデュアル若しくはauパケットに係る電気通信回線から発信するものに限り取り扱います。 2 タイプⅢに係る通信(相互接続点に係るものに限ります。)は 、協定事業者であるPHS事業者の別に定めるポケット電話サービスに係る電気通信回線から発信するものに限り取り扱います。 3 タイプⅣに係る通信は、当社が付与した特定のIPアドレスを使用して行うものに限り取り扱います。 |
(注)xx「別に定めるポケット電話サービス」は、下表のとおりとします。
事業者の名称 | 契約約款の名称 | サービスの種類等 |
DDIポケット株式会社 | ポケット電話サービス契約約款 | 一般ポケット電話無限定利用 ・標準型(料金種別つなぎ放題コース) ・複合型 |
無線IP接続サービス卸契約約款 | 無線IP接続サービス |
ꌔ プラン(タイプ Ⅱのものに限ります。)に係る料金の適用 | ア 当社は、第8種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものに限ります。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 |
イ 第8種総合オープン通信網契約者は、アのプランの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第69条(第8種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |
ꌔ 基本利用料の算 | ア 第8種総合オープン通信網サービス(タイプⅠのものに限ります。)に係る基本利用料は、当社が割り当てる接続先URLの数が3までの部分について基本額とし、当社が割り当てる接続先URLの数が3を超える部分については、1接続先URLまでごとの加算額を加算して算定します。 イ 第8種総合オープン通信網サービス(タイプⅡ(プランⅠのものに限ります。)のものに限ります。)に係る基本利用料は、当社が付与する IPアドレスの数が29までの部分及び当社が割り当てる接続先ドメイン名の数が3までの部分について基本額とし、当社が付与するIPアドレスの数が29を超える部分については、29IPアドレスまでごとの、当社が割り当てる接続先ドメイン名の数が3を超える部分については、1接続先ドメイン名までごとの加算額を加算して算定します。 ウ IPアドレスの数については、当社が別に定める2の通信方式ごとに設定します。この場合において、その設定数が多いいずれか1の通信方式に係るIPアドレスの数をイの基本利用料の算定に係るIPアドレスの数とします。 エ 第8種総合オープン通信網サービス(タイプⅡ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)に係る基本利用料は、当社が設定する同時接続可能数が29までの部分及び当社が割り当てる接続先ドメイン名の数が3までの部分について基本額とし、当社が設定する同時接続可能数が29を超える部分については、同時接続可能数が29までごとの、当社が割り当てる接続先ドメイン名の数が3を超える部分については、1接続先ドメイン名までごとの加算額を加算して算定します。 オ 同時接続可能数については、当社が別に定める2の通信方式ごとに設定します。この場合において、その設定数が多いいずれか1の通信方式に係る同時接続可能数をエの基本利用料の算定に係る同時接続可能数とします。 |
定 |
プランⅠ | 当社がIPアドレスを付与するもの |
プランⅡ | 当社が同時接続可能数を設定するもの |
ꌔ 料金額
ア タイプꌔのもの
(ア) 基本額
① 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社の高速ディジタル伝送サービス、フレームリレーサービス又はIPVPNサービスに係るものであるとき
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額30,000円(税込額31,500円) |
128Kb/s | 税抜額33,000円(税込額34,650円) |
192Kb/s | 税抜額44,000円(税込額46,200円) |
256Kb/s | 税抜額58,000円(税込額60,900円) |
384Kb/s | 税抜額62,000円(税込額65,100円) |
512Kb/s | 税抜額73,000円(税込額76,650円) |
768Kb/s | 税抜額88,000円(税込額92,400円) |
1Mb/s | 税抜額110,000円(税込額115,500円) |
1.5Mb/s | 税抜額150,000円(税込額157,500円) |
② 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社のATM専用サービス、セルリレーサービス又はIPVPNサービスに係るものであるとき
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
30Mb/sまでのもの | 税抜額240,000円(税込額252,000円) |
30Mb/sを超え135Mb /sまでのもの | 税抜額240,000円(税込額252,000円)に、30 Mb/sを超える1Mb/sまでごとに税抜額6,000円(税込額6,300円)を加算した額 |
(イ) 加算額
定額利用料 1接続先URLまでごとに月額
税抜額3,000円(税込額3,150円)
イ タイプꌔのもの
(ア) 基本額
① 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社の高速ディジタル伝送サービスに係るものであるとき
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
128Kb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
192Kb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
256Kb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
384Kb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
512Kb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
768Kb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
1Mb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
1.5Mb/s | 税抜額138,000円(税込額144,900円) |
② 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社のフレームリレーサービス又はIPVPNサービスに係るものであるとき
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額7,000円(税込額7,350円) |
128Kb/s | 税抜額11,000円(税込額11,550円) |
192Kb/s | 税抜額38,000円(税込額39,900円) |
256Kb/s | 税抜額40,000円(税込額42,000円) |
384Kb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
512Kb/s | 税抜額59,000円(税込額61,950円) |
768Kb/s | 税抜額76,000円(税込額79,800円) |
1Mb/s | 税抜額87,000円(税込額91,350円) |
1.5Mb/s | 税抜額108,000円(税込額113,400円) |
③ 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社のATM専用サービス、セルリレーサービス又はIPVPNサービスに係るものであるとき
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
30Mb/sまでのもの | 税抜額200,000円(税込額210,000円) |
30Mb/sを超え135Mb /sまでのもの | 税抜額200,000円(税込額210,000円)に、30 Mb/sを超える1Mb/sまでごとに税抜額6,000円(税込額6,300円)を加算した額 |
(イ) 加算額
a プランⅠのもの
纊 IPアドレスに係るもの
定額利用料 29IPアドレスまでごとに月額
税抜額3,000円(税込額3,150円)
褜 接続先ドメイン名に係るもの
定額利用料 1接続先ドメイン名までごとに月額
税抜額3,000円(税込額3,150円)
b プランⅡのもの
纊 同時接続可能数に係るもの
定額利用料 同時接続可能数が29までごとに月額
税抜額3,000円(税込額3,150円)
褜 接続先ドメイン名に係るもの
定額利用料 1接続先ドメイン名までごとに月額
税抜額3,000円(税込額3,150円)
ウ タイプⅢのもの
(ア) 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社のフレームリレーサービス又はIPVPNサービスに係るものであるとき
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額7,000円(税込額7,350円) |
128Kb/s | 税抜額11,000円(税込額11,550円) |
192Kb/s | 税抜額38,000円(税込額39,900円) |
256Kb/s | 税抜額40,000円(税込額42,000円) |
384Kb/s | 税抜額50,000円(税込額52,500円) |
512Kb/s | 税抜額59,000円(税込額61,950円) |
768Kb/s | 税抜額76,000円(税込額79,800円) |
1Mb/s | 税抜額87,000円(税込額91,350円) |
1.5Mb/s | 税抜額108,000円(税込額113,400円) |
(イ) 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社のATM専用サービス、セルリレーサービス又はIPVPNサービスに係るものであるとき
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
30Mb/sまでのもの | 税抜額200,000円(税込額210,000円) |
30Mb/sを超え135Mb /sまでのもの | 税抜額200,000円(税込額210,000円)に、30 Mb/sを超える1Mb/sまでごとに税抜額6,000円(税込額6,300円)を加算した額 |
エ タイプⅣのもの
(ア) 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社の高速ディジタル伝送サービス、フレームリレーサービス又はIPVPNサービスに係るものであるとき
定額利用料 1利用契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
64Kb/s | 税抜額30,000円(税込額31,500円) |
128Kb/s | 税抜額33,000円(税込額34,650円) |
192Kb/s | 税抜額44,000円(税込額46,200円) |
256Kb/s | 税抜額58,000円(税込額60,900円) |
384Kb/s | 税抜額62,000円(税込額65,100円) |
512Kb/s | 税抜額73,000円(税込額76,650円) |
768Kb/s | 税抜額88,000円(税込額92,400円) |
1Mb/s | 税抜額110,000円(税込額115,500円) |
1.5Mb/s | 税抜額150,000円(税込額157,500円) |
(イ) 特定アクセスポイントを介して利用契約回線と相互に接続する電気通信回線が当社のATM専用サービス、セルリレーサービス又はIPVPNサービスに係るものであるとき
区 分 | 料 金 額 |
30Mb/sまでのもの | 税抜額240,000円(税込額252,000円) |
30Mb/sを超え135Mb /sまでのもの | 税抜額240,000円(税込額252,000円)に、30 Mb/sを超える1Mb/sまでごとに税抜額6,000円(税込額6,300円)を加算した額 |
11 第9種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第9種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定額利
タイプⅠ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー1のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの |
タイプⅡ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー4のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの |
タイプⅢ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5-1(10Mb/sのものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの |
タイプⅣ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5-1(プラン2のものに限ります 。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの |
タイプⅤ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5-2のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの |
タイプⅥ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5-1(プラン1のものに限ります 。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの |
タイプⅦ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サー |
用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
ꌔ タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、第9種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 |
ビス(メニュー5-1(プラン3のものに限ります 。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの | |
備考 1 第9種総合オープン通信網サービスは、当該総合オープン通信網サービスに係る利用者が利用回線(当社が別に定める協定事業者の付加機能を利用するものを除きます。)、他社契約者回線(協定事業者(携帯・自動車電話事業者に限ります。)のパケット通信サービスに係るものを除きます。)又はau電話に係る電気通信回線を使用して相互接続点又はアクセスポイントに接続した後に、当社が別に定めるところに従って、ユーザID及びパスワードを送信することにより利用することができるものとします。 2 第9種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点 、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、 NSPIXPとの接続点、又は分界点との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 3 当社は、1の第9種総合オープン通信網契約ごとに1のユーザ IDを定め、第9種総合オープン通信網契約者にお知らせします 。 4 当社は、1の第9種総合オープン通信網契約ごとに第9種総合オープン通信網契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録します。 5 当社は、第9種総合オープン通信網契約者からパスワードの変更の請求があったときは、当社の認証装置にパスワードの変更の登録を行います。 |
イ 第9種総合オープン通信網契約者は、第9種総合オープン通信網サービスのタイプ(この表のꌔ欄に規定するコースが同一のものに限ります
。)の変更の請求をすることができます。
ウ 当社は、イの請求があった場合において、当該第9種総合オープン通信網契約者(この表のꌔ欄に規定するコースⅠのものに限ります。)から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあったタイプに係る利用回線の開通日(その利用回線に係る協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービスの提供を開始した日をいいます。以下この欄において同じとします。)の属する料金月において、現に利用しているタイプに加え、変更の請求のあったタイプを利用することができるものとします。この場合において、当該第9種総合オープン通信網契約者は、新たな料金の支払いは要しません。
エ ウの取扱いは、その開通日の属する料金月の当社が指定する日から開始します。
オ ウ及びエの規定にかかわらず、請求のあったタイプ(この表のꌔ欄にに規定するコースⅠのものに限ります。)の変更は、その開通日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。
カ 当社は、イの請求があったときは、第75条(第9種総合オープン通信
網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
ꌔ コースに係る料金の適用
ア 当社は、第9種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、コースを定めます。
コースⅠ | 1の接続ごとにIPアドレスを付与するもの |
コースⅡ | 1のユーザIDごとにIPアドレスを付与するもの |
備考 1 タイプⅥは、コースⅡに限り提供します。 2 コースⅡは、利用回線を使用して行うものに限り提供します。 3 当社は、第9種総合オープン通信網契約者(コースⅠのものに限ります。以下この備考欄において同じとします。)に対し、メールアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。 4 当社は、第9種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電子メールの利用内容の変更を行います。 5 電子メール容量及び電子メールとして蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 6 当社は、第9種総合オープン通信網契約者に対し、ホームページアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。 7 ホームページ容量は、当社が別に定めるところによります。 8 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消去することがあります。 9 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し 、又は法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現に蓄積しているホームページの情報の転送の停止を行うことがあります 。 10 当社は、9の規定により現に蓄積しているホームページの情報 の転送の停止をされた総合オープン通信網契約者が、なおその事実を解消しないときは、その総合オープン通信網契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 11 8から10までの規定により、現に蓄積しているホームページの 情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社は、あらかじめ、そのことを当該総合オープン通信網契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 12 当社は、総合オープン通信網契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、その総合オープン通信網契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社は、あらかじめ、そのことを当該総合オープン通信網契約者にお知らせします。 13 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(8から10ま での規定及び12の規定により現に蓄積しているホームページの情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行 |
ったことに伴い発生する損害を含みます。) については、責任を 負いません。 | |
ꌔ プラン(タイプ Ⅱ(コースⅠのものに限ります。)のものに限ります 。)に係る料金の適用 | ア 当社は、第9種総合オープン通信網サービス(タイプⅡ(コースⅠのものに限ります。)のものに限ります。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 イ 第9種総合オープン通信網契約者は、第9種総合オープン通信網サービスのプランの変更の請求をすることができます。 ただし、その変更は、請求のあった日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第75条(第9種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
ꌔ プラン(コース Ⅱのものに限ります。)に係る料金の適用 | ア 当社は、第9種総合オープン通信網サービス(コースⅡのものに限ります。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 |
プランⅠ | プランⅡ以外のもの |
プランⅡ | 音声通信の機能を基本機能として有するもの |
プランⅠ | IPアドレスを1個付与するもの |
プランⅡ | IPアドレスを8個付与するもの |
プランⅢ | IPアドレスを16個付与するもの |
プランⅣ | IPアドレスを32個付与するもの |
プランⅤ | IPアドレスを64個付与するもの |
備考 1 タイプⅡは、プランⅠ、プランⅡ及びプランⅢに限り提供します。 2 タイプⅠ、タイプⅢ、タイプⅣ及びタイプⅦは、プランⅠ及びプランⅡに限り提供します。 3 タイプⅤは、プランⅡに限り提供します。 4 当社は、プランⅡ(タイプⅣ又はタイプⅦのものに限ります。 )について、第9種総合オープン通信網契約者から要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、当社が別に定める数のI Pアドレスを付与します。 5 プランⅠ(タイプⅡ、タイプⅣ又はタイプⅦのものに限ります 。)には、下表の種類があり、あらかじめ、第9種総合オープン通信網契約者に、いずれか1の種類を選択していただきます。 通常利用型 音声通信限定利用型以外のもの |
イ 第9種総合オープン通信網契約者は、第9種総合オープン通信網サービスのプランの変更(プランⅠに係る種類の変更を含みます。)の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第75条(第9種総合オープン通信 網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |
ꌔ 音声通信の利用に係る取扱い | ア 第9種総合オープン通信網サービス(タイプⅡ(コースⅠ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)のものに限ります。以下この欄からꌔ欄までにおいて同じとします。)に係る音声通信は、当該総合オープン通信網サービスに係る利用回線から加入電話等設備(別表2に定める契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)、本邦外又は特定衛星端末へ行うことができます。 イ 第9種総合オープン通信網契約者(タイプⅡ(コースⅠ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)のものに限ります。以下この欄からꌔ欄までにおいて同じとします。)は、アに規定する音声通信のほか、第9種総合オープン通信網サービスに係る他の利用回線又は当社が別に定める電気通信回線への音声通信を行うことができます。 ウ 当社は、音声通信番号(総合オープン通信網契約者を識別するための電気通信番号であって、電気通信番号規則第10条第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するためのものをいいます。以下同じとします。)を当社が別に定めるところにより付与します。 エ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。 |
ꌔ 基本利用料の算定 | 第9種総合オープン通信網サービスに係る料金額は、定額利用料に1の通信(ꌔ欄のイに規定する通信を除きます。)について、2(料金額)に規定する分数又は秒数までごとに算定した利用料を加算するものとします。 |
ꌔ 通信時間の測定等 | ア 第9種総合オープン通信網サービスの音声通信に係る通信時間(ꌔ欄のイに規定する通信に係る通信時間を除きます。以下この欄において同 じとします。)は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時 刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできな い状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ アに規定する通信時間には、第9種総合オープン通信網契約者以外の者が、当該総合オープン通信網契約者に係る利用回線から行った音声通 信に係るものを含みます。 ウ 当社の設置した電気通信設備の故障等第9種総合オープン通信網サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間は |
音声通信限定利用型 | 音声通信のみの利用に限定するもの |
備考 音声通信限定利用型に係る音声通信は、料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠを利用して行うものに限ります。 |
、アの通信時間には含みません。 | |
ꌔ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
ꌔ 長期継続利用に係る定額利用料の適用 | ア 当社は、第9種総合オープン通信網契約者(コースⅡのものに限ります。以下この欄において同じとします。)から、第9種総合オープン通信網契約について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において 「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における定額利用料については、ꌔ(料金額)に規定する額から下表に規定する額を減額して得た額を適用します。 イ 長期継続利用に係る定額利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第9種総合オープン通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その第9種総合オープン通信網サービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る定額利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、第9種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る第9種総合オープン通信網契約の解除が あった場合には、長期継続利用を廃止します。 |
継続して利用する期間 | 定額利用料の減額(月額) |
3年間 | ꌔ(料金額)に規定する額に0.1 を乗じて得た額 |
オ 長期継続利用に係る第9種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用 期間の満了日の10日前までに、その旨を当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用に係る第9種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に 対応する廃止前の定額利用料に0.35を乗じて得た額を当社が定める期日 までに一括して支払っていただきます。 ただし、その廃止が、当社又は第9種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。 | |
ꌔ 総合オープン通信網サービスの種類の変更に係る取扱い | ア 第9種総合オープン通信網契約者(コースⅠのものに限ります。以下この欄において同じとします。)は、第75条(総合オープン通信網サービスの種類の変更)の規定により第14種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ若しくはタイプⅣのものに限ります。以下この欄において同じとします。)又は第15種総合オープン通信網サービスへの種類の変更の請求をした場合において、当該第9種総合オープン通信網契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった第14種総合オープン通信網サービス又は第15種総合オープン通信網サービスに係る他社接続回線の開通日 (その他社接続回線に係る協定事業者の契約約款等に規定するDSLサービス又は高速IPネットワークサービスの提供を開始した日をいいます。以下この欄において同じとします。)の属する料金月において、第 9種総合オープン通信網サービスに加え、変更の請求のあった第14種総 合オープン通信網サービス又は第15種総合オープン通信網サービスを利用することができるものとします。この場合において、第9種総合オープン通信網契約者は、新たな料金の支払いは要しません。 イ アの取扱いは、その開通日の属する料金月の当社が指定する日から開始します。 ウ ア及びイの規定にかかわらず、請求のあった総合オープン通信網サービスの種類の変更は、その開通日の属する料金月の翌料金月の初日からとします。 |
ꌔ 優先接続との複合利用に係る料金の適用 | ア 当社は、第9種総合オープン通信網契約者(タイプⅡ(コースⅠ(プランⅠのものに限ります。)のものに限ります。)のものに限ります。以下この欄において同じとします。)が、次の条件のすべてを満たす場合には、第9種総合オープン通信網サービスに係る定額利用料から30 0円を減額して適用します。 ただし、定額利用料が300円に満たない場合は、その定額利用料の額を減額して適用します。 (ア) 協定事業者の電話サービスに係る契約約款等又は総合ディジタル通信サービスに係る契約約款等に定める優先接続の取扱いにおいて、次の電話会社固定に係る通話区分又は通信区分(以下この表において「割引対象通話等区分」といいます。)について当社の事業者識別番号(電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を指定しているとき。 ① 県間市外通話及び市内通話、県内市外通話又は国際通話のう ち、いずれか1以上の通話区分 |
② 県間市外通信及び市内通信、県内市外通信又は国際通信のうち、いずれか1以上の通信区分 (イ) 当社の電話サービス等に係る契約約款等に規定する電話サービス等に係る料金等との料金月単位での一括請求の取扱いを行っているとき。 イ アの取扱いは、割引対象通話等区分について当社の事業者識別番号を登録する旨の申込が行われたことを当社が総合オープン通信網サービス取扱所において確認した日(以下この欄において「申込確認日」といいます。)の属する料金月の初日(申込確認日の属する料金月の末日に第 9種総合オープン通信網サービスが開始されていない場合は、当該第9種総合オープン通信網サービスの提供を開始した日の属する料金月の初日)から適用します。 ウ イの場合において、申込確認日から相当期間経過後において、割引対象通話等区分について当社の事業者識別番号が登録されないときは、アの取扱いは終了したものとします。 エ 当社は、割引対象通話等区分について、当社の事業者識別番号の登録が解除されたことを確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の初日からアの取扱いは終了したものとします。 オ 当社は、電話サービス等との料金月単位での一括請求について、当社がその取扱いが終了したことを確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の初日から、アの取扱いは終了したものとします。 カ 第9種総合オープン通信網契約者が、アの(ア)取扱いを受けている他社契約者回線について、電話番号又は契約者回線番号の変更があった場合に、その内容について、速やかに契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に通知しないときは、アの取扱いは終了したものとします。 キ 第9種総合オープン通信網契約の解除があったときは、解除があった日の属する料金月の翌料金月から、アの取扱いは終了したものとします 。 | |
ꌔ 協定事業者(P HS事業者に限ります。)の別に定める電話サービスとの複合利用に係る料金の適用 | ア 当社は、第9種総合オープン通信網契約者(タイプⅠ及びコースⅡのものを除きます。以下この欄において同じとします。)が、協定事業者 (PHS事業者に限ります。)の別に定める電話サービスに係る契約を締結している場合であって、その第9種総合オープン通信網契約者からその電話サービスに係る料金等(第142条の規定によるものに限ります 。以下この欄において同じとします。)と第9種総合オープン通信網サービスに係る定額利用料との料金月単位での一括請求の取扱いの申出があった場合には、第9種総合オープン通信網サービスに係る定額利用料から240円を減額して適用します。 ただし、1の料金月において、第9種総合オープン通信網サービスに係る定額利用料が0円の場合は、この限りでありません。 イ アの場合において、定額利用料が240円に満たない場合は、その定額利用料の額を減額して適用します。 ウ アの取扱いは、協定事業者(PHS事業者に限ります。)の別に定める電話サービスに係る1の契約につき1の第9種総合オープン通信網契約に限り適用します。 エ アの取扱いは、協定事業者(PHS事業者に限ります。)の別に定め る電話サービスに係る契約を締結していること及びその電話サービスに |
係る料金等と第9種総合オープン通信網サービスに係る定額利用料との料金月単位での一括請求の取扱いの申出があったことを当社が総合オープン通信網サービス取扱所において確認した日(以下この欄において「確認日」といいます。)の属する料金月の初日(確認日の属する料金月の末日に第9種総合オープン通信網サービスが開始されていない場合は 、当該第9種総合オープン通信網サービスの提供を開始した日の属する料金月の初日)から適用します。 オ 当社は、第9種総合オープン通信網契約者がアに規定する条件を満たさなくなったことを確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の初日からアの取扱いは終了したものとします。 カ 第9種総合オープン通信網契約者は、当社が、アの取扱いを行うにあたり、必要な範囲で協定事業者(PHS事業者に限ります。)の別に定める電話サービスに係る契約に係る情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。 (注)「別に定める電話サービス」は、下表のとおりとします。 |
事業者の名称 | 契約約款の名称 | サービスの種類等 |
DDIポケット株式会社 | ポケット電話サービス契約約款 | 一般ポケット電話無限定利用 ・標準型(料金種別つなぎ放題コース) ・複合型 |
ꌔ 料金額
ア タイプⅠのもの
(ア) コースⅠのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額1,580円(税込額1,659円) |
(イ) コースⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プランⅠ | 税抜額4,500円(税込額4,725円) |
プランⅡ | 税抜額6,800円(税込額7,140円) |
イ タイプⅡのもの
(ア) コースⅠのもの
① 定額利用料
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プランⅠ | 税抜額1,550円(税込額1,627.5円) |
プランⅡ | 税抜額1,250円(税込額1,312.5円) |
② 利用料(プランⅡのものに限ります。) a b及びc以外の通信に係るもの
纊 褜及び鍈以外のもの
区 分 | 料 金 額 (3分までごとに) |
利用料 | 税抜額8.0円(税込額8.4円) |
褜 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
区 分 | 料 金 額 (60秒までごとに) |
利用料 | 税抜額19円(税込額19.95円) |
鍈 PHS事業者に係る加入電話等設備へのもの
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 1の通信ごとに税抜額10円(税込額10.5円) |
60秒までごとに税抜額10円(税込額10.5円) |
b 本邦外への通信に係るもの
利用料
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 30円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 63円 |
アジア5 | 72円 |
アジア6 | 77円 |
アジア7 | 105円 |
アジア8 | 107円 |
アジア9 | 113円 |
アジア10 | 127円 |
アジア11 | 130円 |
アジア12 | 153円 |
アジア13 | 159円 |
アジア14 | 213円 |
アジア15 | 227円 |
アジア16 | 35円 |
アジア17 | 60円 |
アフリカ1 | 128円 |
アフリカ2 | 180円 |
アフリカ3 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 15円 |
アメリカ3 | 78円 |
アメリカ4 | 157円 |
アメリカ5 | 113円 |
アメリカ6 | 159円 |
アメリカ7 | 30円 |
アメリカ8 | 105円 |
アメリカ9 | 115円 |
アメリカ10 | 230円 |
オセアニア1 | 57円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 50円 |
オセアニア4 | 72円 |
オセアニア5 | 80円 |
オセアニア6 | 112円 |
オセアニア7 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 42円 |
ヨーロッパ3 | 92円 |
ヨーロッパ4 | 102円 |
ヨーロッパ5 | 142円 |
ヨーロッパ6 | 203円 |
備考 各区分における取扱地域等は、当社が別に定めるところによります。 |
c 特定衛星端末への通信に係るもの
利用料
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
特定衛星端末3 | 518円 |
特定衛星端末4 | 308円 |
特定衛星端末5 | 364円 |
特定衛星端末6 | 210円 |
特定衛星端末7 | 686円 |
備考 各区分における取扱地域等は、当社が別に定めるところによります。
(イ) コースⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
プランⅠ | 通常利用型 | 税抜額6,700円(税込額7,035円) |
音声通信限定利用型 | 税抜額1,600円(税込額1,680円) | |
プランⅡ | 税抜額11,700円(税込額12,285円) | |
プランⅢ | 税抜額23,000円(税込額24,150円) |
ウ タイプⅢのもの
(ア) コースⅠのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額1,970円(税込額2,068.5円) |
(イ) コースⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プランⅠ | 税抜額9,800円(税込額10,290円) |
プランⅡ | 税抜額18,800円(税込額19,740円) |
エ タイプⅣのもの
(ア) コースⅠのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額7,480円(税込額7,854円) |
(イ) コースⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
プランⅠ | 通常利用型 | 税抜額25,500円(税込額26,775円) |
音声通信限定利用型 | 税抜額8,200円(税込額8,610円) | |
プランⅡ | 税抜額34,500円(税込額36,225円) |
オ タイプⅤのもの
(ア) コースⅠのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額1,970円(税込額2,068.5円) |
(イ) コースⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プランⅡ | 税抜額18,800円(税込額19,740円) |
カ タイプⅥのもの
(ア) コースⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プランⅠ | 税抜額75,000円(税込額78,750円) |
プランⅡ | 税抜額107,000円(税込額112,350円) |
プランⅢ | 税抜額127,000円(税込額133,350円) |
プランⅣ | 税抜額160,000円(税込額168,000円) |
プランⅤ | 税抜額190,000円(税込額199,500円) |
キ タイプⅦのもの
(ア) コースⅠのもの
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額1,970円(税込額2,068.5円) |
(イ) コースⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
通常利用型 | 税抜額9,800円(税込額10,290円) | |
音声通信限定利用型 | 税抜額3,130円(税込額3,286.5円) | |
プランⅡ | 税抜額18,800円(税込額19,740円) |
12 第10種総合オープン通信網サービスに係るものꌔ 適用
第10種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第135条(定額利
用料の支払義務)及び第136条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします
タイプꌔ | 基本利用料が月間累積接続ログインID数により算定されるもの(タイプⅢ、タイプⅣ、タイプⅤ、タイプⅥ及びタイプⅦとなるものを除きます。) |
タイプⅡ | 基本利用料が月間累積接続通信時間により算定されるもの |
タイプⅢ | 基本利用料が月間累積接続ログインID数により算定されるものであって、利用回線(メニュー4のものに限ります。)を使用して行うもの |
タイプⅣ | 基本利用料が月間累積接続ログインID数により算定されるものであって、利用回線(メニュー1のものに限ります。)を使用して行うもの |
タイプⅤ | 基本利用料が月間累積接続ログインID数により算定されるものであって、利用回線(メニュー5-1 (10Mb/sのもの又はプラン3のものに限ります。)のものに限ります。)を使用して行うもの |
タイプⅥ | 基本利用料が月間累積接続ログインID数により算定されるものであって、利用回線(メニュー5-1 (プラン2のものに限ります。)のものに限ります 。)を使用して行うもの |
タイプⅦ | 基本利用料が月間累積接続ログインID数により算定されるものであって、利用回線(メニュー5-2のものに限ります。)を使用して行うもの |
備考 1 第10種総合オープン通信網サービスは、当該総合オープン通信 |
。
区 分 | 内 容 |
ꌔ タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、第10種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 |
網サービスに係る利用者が他社契約者回線、利用回線(当社が別に定める協定事業者の付加機能を利用するものを除きます。)、 au電話若しくはauデュアルに係る電気通信回線又は公衆電話の電話機等を使用して相互接続点又はアクセスポイントに接続した後に、当社が別に定めるところに従って、グループ識別符号を送信することにより利用することができるものとします。 2 第10種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点 、端末回線の終端、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、 NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます 。この場合において、当社は、相互接続点、端局、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 3 タイプⅡは、利用回線を使用して行うものについては提供しません。 イ 第10種総合オープン通信網契約者は、第10種総合オープン通信網サービスのタイプの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第83条(その他の提供条件)の規 定に準じて取り扱います。 | |
ꌔ プラン(タイプ Ⅱのものを除きます。)に係る料金の適用 | ア 当社は、第10種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものを除きます。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを 定めます。 イ 第10種総合オープン通信網契約者は、アのプランの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第83条(その他の提供条件)の規 定に準じて取り扱います。 |
ꌔ 基本利用料の算 | 第10種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものに限ります。)に係 |
区 分 | 内 容 |
プランꌔ | 月間累積接続ログインID数が100を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続ログインID数が100を超える部分について接続ログインID数が1ごとの利用料を加算するもの |
プランꌔ | 月間累積接続ログインID数が1,000を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続ログインID数が1,000を超える部分について接続ログインID数が1ごとの利用料を加算するもの |
プランꌔ | 月間累積接続ログインID数が5,000を超えない部分について定額利用料とし、月間累積接続ログインID数が5,000を超える部分について接続ログインID数が1ごとの利用料を加算するもの |
定 | る料金額は、月間累積接続通信時間が1,000時間を超えない部分について 定額利用料とし、月間累積接続通信時間が1,000時間を超える部分について1時間までごとの利用料を加算するものとします。 |
ꌔ グループ識別符号変更期間における変更前のグループ識別符号に係る料金の適用 | ア グループ識別符号変更期間における変更前のグループ識別符号に係る基本利用料については、下表に規定する額を適用します。 イ 第10種総合オープン通信網契約者は、変更前のグループ識別符号と変更後のグループ識別符号に係る基本利用料を一括して支払っていただきます。 |
ꌔ 接続ログインI D数の測定 | 第10種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものを除きます。)に係る接続ログインID数は、当社の機器により測定します。 |
ꌔ 接続通信時間の測定 | ア 第10種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものに限ります。)に係る接続通信時間は、相互接続点から送信されたグループ識別符号により当社がその第10種総合オープン通信網契約者を識別した時刻から起算し、第10種総合オープン通信網サービスに係る利用者からの通信終了の信号を受け、又は第125条(通信利用の制限等)第3項の規定によりその接続を切断し、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 当社の設置した電気通信設備の故障等第10種総合オープン通信網サービスに係る利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったとき (第125条第3項の規定による場合を除きます。)は、ꌔ(料金額)に 規定する時間数に満たない端数の接続通信時間は、アの接続通信時間には含みません。 |
ꌔ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 |
タイプꌔ | ꌔ(料金額)ア(タイプꌔのもの)に規定する利用料 |
タイプⅡ | ꌔ(料金額)イ(タイプⅡのもの)に規定する利用料 |
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
ꌔ 料金額
ア タイプꌔのもの
定額利用料 1グループ識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プランꌔ | 税抜額130,000円(税込額136,500円) |
プランꌔ | 税抜額1,200,000円(税込額1,260,000円) |
プランꌔ | 税抜額5,500,000円(税込額5,775,000円) |
利用料 接続ログインID数が1ごとに
区 分 | 料 金 額 |
プランꌔ | 税抜額1,300円(税込額1,365円) |
プランꌔ | 税抜額1,200円(税込額1,260円) |
プランꌔ | 税抜額1,100円(税込額1,155円) |
イ タイプⅡのもの
1グループ識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 税抜額150,000円(税込額157,500円) |
1グループ識別符号につき1時間までごとに
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額150円(税込額157.5円) |
ウ タイプⅢのもの
定額利用料 1グループ識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |