(1)この旅行は (株)E 旅(山形県知事登録第 2-289 号)
募集型企画旅行取引条件説明書面・契約書面(国内用)
(旅行業法第 12 条の 4 による旅行取引条件説明書面)
この旅行は、下記旅行企画・実施者(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第 12 条の 5 により交付する契約書面の一部となります。
〔主要旅行条件〕 詳しくは、裏面の旅行条件の欄もご確認ください。
ツ ア ー 名 | プレミアムバスで行く! 飯豊xx湖水没林とxx牛昼食 | 出発日 令和6年4月29日(祝・月) | |||
旅行日程・旅行内容 | 別紙日程表記載のとおり | ||||
x x x 金 (税込) | 旅行代金(おひとり様あたり) | 人数 | 計 | 左記おひとり様旅行代金に参加される人数を掛けて総額を算出してください。 | |
大 人 | 18,000 円 | ||||
カヌー体験(オプション) | 9,000 円 | ||||
お支払い総額 | |||||
上記の旅行代金は、令和6年2月1日の運賃・料金を基準としております。 | |||||
最少催行人員 | 15 名 ※参加者数が上記人員未達のため旅行が実施されない場合は、出発の7日前までにご連絡いたします。 | ||||
旅 程 x x | 添乗員が全行程同行して旅程管理業務を行います。 | ||||
旅行代金に含まれる費用 | 利用運送機関(プレミアムバス)運賃・料金、有料道路料金、駐車料金、昼食代(当社規定の内容、税・サービス料を含む)、乗務員・添乗員経費、消費税 | ||||
旅行代金に含まれない費用 | 行程表×印食事料金、個人的性質の諸費用(自由散策中を含む)、その他上記以外のもの | ||||
確定日程表 | 集合・解散の時刻と場所を明記した確定日程表は旅行開始前5日前後までに交付します。 交付前にご乗車場所等の確認のためご連絡いたしますが、個人情報保護の観点から、携帯へのご連絡であっても、 お名前の他に生年月日等でご本人確認させていただく場合がございます。ご理解くださいますよう、お願いいたします。旅行開始日の5日前以降にお申し込みがあった場合は旅行開始日当日に交付することがあります。 なお、期日前であってもお問合せいただければ状況についてご説明いたします。 | ||||
運行バス会社 | 株式会社夢たびxx | ||||
x x 他 | 諸事情(予期しない故障や点検整備など)でプレミアムバスを運行できない場合は、通常タイプのバスで運行します。その場合でも旅行代金の減額はありません。また、これを理由にご旅行をキャンセルされる場合でも、下記記載の取消料が発生いたしますことを予めご了承ください。 |
〔取消しについて〕 詳しくは、別紙の旅行条件の欄もご確認ください。
お客様のご都合で旅行契約を解除する場合は、下記の取消料をお支払いいただきます。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がございましたら、ご遠慮なく右記・旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
〔お支払いと旅行契約の成立〕 詳しくは、裏面の旅行条件の欄もご確認ください。
申 込 金 | 旅行代金全額を申込書提出時にお支払いください。 |
旅行契約の成立 | 当社の承諾と上記の申込金の受理をもって契約の成立となります。 |
申込期限 | 4月22日(月)ですが、23名様限定プランですので、満席になり次第締め切らせていただきます。 ※カヌー体験ご希望の方は3月29日(金)までにお申し込みください。 |
解除の時期(旅行開始日の前日から起算して) | 取消料の内容 |
11日前まで | いただきません |
10日前から8日前まで | 旅行代金の 20% |
7日前から2日前まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
<旅行企画・実施>
山形県知事登録旅行業 第 2-289 号
(一社)全国旅行業協会正会員
株 式 会 社 E 旅
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 TEL.023-681-3139 FAX.023-681-3159
Eメール xxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx xxxx営業時間 平日・土曜 10:00~18:00
日曜日・祝祭日・休み
募集型企画旅行取引条件説明書(国内用)
募集型企画旅行契約
(1)この旅行は (株)E 旅(山形県知事登録第 2-289 号)
(以下「 当社 」という。)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)契約の内容 ・ 条件は、募集広告 (パンフレット等) の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」(以下 「募集型企画旅行契約約款」という)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送 ・ 宿泊機関等の提供する運送 、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」 という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
お申し込み
(4)ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
*申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
(5)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して 7 日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(6)a.健康を害している方、b.障害のある方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。 なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(7)お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
旅行代金
(8)①子供代金は旅行開始時に満6歳以上12歳未満のお子様に適用します。
②1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
追加代金
(9)追加代金とは、①航空会社の選択 ②宿泊ホテルの指定の選択 ③掲載された1室利用人数と異なることによる追加代金 ④延泊による宿泊代金等により追加する代金をいいます。
お支払い対象旅行代金
(10)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
旅行契約内容・代金の変更
(11) ①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃 ・ 料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせします。
②奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
(12)お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
(13)下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が表1の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限る。
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
当社による旅行契約の解除
(14)次の場合は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
①旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
②申込条件の不適合。
③病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
当社の責任
(15)当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 1 人 15 万円 (ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
特別補償
(16)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、募集型企画旅行契約約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行 1,500 万円、入院見舞金として入院日数
により国内旅行 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社
の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
旅程保証
(17)旅行日程に表1に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に表1に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15 %を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金
の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(9)の追加代金を加えた合計額です。
表 1 変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了 日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光 | 1.0 | 2.0 |
施設(レストランを含みます。) | ||
その他の旅行目的地の変更 | ||
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備 | 1.0 | 2.0 |
のより低い料金のものへの変更 | ||
(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額 | ||
が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回 | ||
った場合に限ります。) | ||
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社 名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる 空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名 | 1.0 | 2.0 |
称の変更 | ||
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類設 | 1.0 | 2.0 |
備又は景観その他の客室の条件の変更 | ||
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・ | 2.5 | 5.0 |
タイトル中に記載があった事項の変更 |
お客様の責任
(18)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したきは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客様の交替
(19)お客様は当社が承諾した場合、1人あたり 3,000 円の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
事故等のお申出について
(20)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
個人情報の取扱について
(21)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等に対し、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載されたお客様の個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(22)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成 に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
募集型企画旅行契約約款について
(23)この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
旅行条件・旅行代金の基準
(24)この旅行条件は 2024 年 2 月 1 日を基準としています。また、旅行代金は 2024
年 2 月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。