Contract
様式第1号
板橋区地域がつくる公園制度に関する協定書(案)
(名称と目的)
第1条 本協定は、「○○○公園 地域がつくる公園制度協定」と称し、xx区と地域がつくる公園制度に基づく会が、パートナーシップとxxの精神に基づき、公園の美化と郷土愛の醸成に寄与することを目的とする。
(地域がつくる公園制度に基づく会の条件)
第2条 本協定に関する地域がつくる公園制度に基づく会は、地域住民を包含する自主的な組織で、民主的かつ透明性ある運営を行うグループまたは団体で、運営のための規約と名簿および経理関係帳簿等を備えるものとする。また、地域がつくる公園制度に基づく活動(以下「活動」という。)は持続性を確保するとともに奉仕の精神を尊重し、関係法令等の規定を遵守するものとする。
(協定者)
第3条 本協定は、xx区を甲、「地域がつくる公園制度に基づく会の名称」を乙として、協定を締結する。
(活動費)
第4条 活動費として、活動に必要な実費弁償を、甲の定める算定式により、甲が乙に毎月分割して支払う。
震災など公園を含む地域の異常時にあっては協定の効力は停止するものとし、甲は月払いの活動費の支払いを停止することができる。
(甲乙の役割)
第5条 甲は次に掲げる事項を担う。
(1) 活動の告知看板の設置と保全
(2) 活動に甲が倉庫を必要と認めるとき、第 11 条により倉庫の設置及び貸与
(3) 活動費の支給
(4) 通常の樹木剪定
(5) 施設の補修
(6) ごみの回収
(7) トイレの清掃(一般利用者用)
(8) その他必要な事項
2 乙は次に掲げる事項を担う。
1 主に会員個人による活動
(1) 公園等の巡視・巡回
2 主に団体による活動
(1) 公園等の清掃・除草(週1回以上)
(2) 活動に必要な資材を甲から支給される活動費で購入し、倉庫が設置されている場合は倉庫内に適正に保管
(3) ボランティア活動保険の加入
(4) 前各号に掲げるもののほか、会に関し必要な活動
3 主に自主性による活動
(1) 簡易な樹木の刈り込み・剪定
(2) 公園等内施設の点検及び軽易な整備
(3) 公園等の利用者に対する適正な指導
(4) 排水施設の清掃
(5) 地域がつくる公園制度に関する普及啓発、会同士の連絡調整
(報告)
第6条 乙は、業務終了後、次の報告書により報告するものとする。
(1) 活動の実績を活動報告書で、年に1回以上甲に報告する。
(2) 活動費の収支について経理状況報告書で、毎年度終了後速やかに甲に報告する。
(指導及び助言)
第7条 甲は、随時巡回し、活動の実施状況を調査し、その活動内容に関し、指導及び助言をするものとする。
(変更等の届出)
第8条 乙は、会の名称又は代表者に変更があったときは、速やかに地域がつくる公園制度変更届を甲に提出するものとする。
(更新)
第9条 本協定の期間は、1年間とする。ただし、甲乙特に異議のない場合は、自動的に更新するものとする。
(解約)
第 10 条 甲と乙は、本協定の継続が困難になった場合は、解約しようとする3箇月前までに申し出る。
また、乙の活動不履行のとき、または本協定の活動内容でない公園管理上著しく不利益な活動が行われたとき、甲は本協定を解約することができる。
(倉庫の貸借)
第 11 条 甲の設置した公園施設としての倉庫について、乙との貸借は、次の条件とする。
(1) 甲は、乙の申請に基づき、甲が必要と認めるとき無償で貸与する。
(2) 甲は、乙に鍵を1個貸し付ける。
(3) 乙は、甲の許可なしに鍵を複製してはならない。
(4) 乙は、本制度により、倉庫を清潔かつ適正に使用しなければならない。
(5) 乙は、倉庫の造作、付帯物の変更をしてはならない。
(震災など非常時の扱い)
第 12 条 震災など公園を含む地域の異常時にあっては、本協定は効力を停止するものとする。
(公園利用について)
第 13 条 乙が主催する事業で公園を占用する場合は、「板橋区立公園における行為の許可申請書」を甲に提出する。
(xx区環境マネジメントシステムへの取り組みについて)
第 14 条 甲と乙は活動するにあたり、環境マネジメントシステム(ISO14001)に基づき、環境保全に向けて取り組む。
(活動の開始)
第 15 条 本協定に基づく活動は、〇年〇月〇日から開始する。
(その他)
第 16 x xは本協定を遵守し、活動する。
2 この協定書に定めのない事項、または活動を円滑に進めるために必要な事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本協定書を二通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ一通を保有する。
年 月 日
板橋区
板橋区xx二丁目66番1号xxxx 印
地域がつくる公園制度に基づく会の名称代表者住所
代表者名 印