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不動産担保型フリーローンワイド・ワイドビジネス 特約条項 新旧対照表(改定日 2022 年 2 月 1 日)
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債務者は、青梅信用金庫(以下、信用金庫という。)と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定および後記記載の特約条項を承認のうえ、信用金庫から次の借入要項により借入要項記載の借入 金を借り受けます。また、保証人は、債務者の委託を受けて、後記約定を承認のうえ、債務者がこの契約によって負担する借入要項の借入金のうち次の保証金額およびこれに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、保証債務を負います。 なお、債務者および保証人は、この契約が信用金庫による借入要項記載の返済用預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。 第 1 条(期限の利益の喪失) 【 省略 】第 2 条(利息) 【 省略 】 第 3 条(繰り上げ弁済) この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。 1.繰り上げ弁済のできる日は、借入要項に定める毎月の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 5営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。 2.一部繰り上げ弁済をする場合には、以降の毎回弁済額を減額するか、または最終弁済期限を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰り上げ弁済申込時に選択することができるものとします。 第 4 条(保証) ①保証人は、債務者がこの約定によって負担する借入金のほか、これに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、債務者が信用金庫と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定に従うものとします。なお、保証人は、債務者、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他信用金庫の回収額にかかわらず、債務者の債務が存在する限り、債務者と連帯して保証債務を負うものとします。 | 債務者は、青梅信用金庫(以下、信用金庫という。)と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定および後記記載の特約条項を承認のうえ、信用金庫から次の借入要項により下記金銭を借り受けます。また、保証人は、債務者の委託を受けて、後記約定を承認のうえ、債務者がこの契約によって負担する借入要項の借入金のうち次の保証金額およびこれに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、保証債務を負います。 なお、債務者および保証人は、この契約が信用金庫による借入要項記載の返済用預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。 第 1 条(期限の利益の喪失) 【 省略 】第 2 条(利息) 【 省略 】 第 3 条(繰り上げ弁済) この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。 ①繰り上げ弁済のできる日は、借入要項に定める毎月の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 5営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。 ②一部繰り上げ弁済をする場合には、以降の毎回弁済額を減額するか、または最終弁済期限を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰り上げ弁済申込時に選択することができるものとします。 第 4 条(保証) ①保証人は、債務者がこの約定によって負担する借入金のうち表記保証金額およびこれに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、債務者が信用金庫と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定に従うものとします。なお、保証人は、債務者、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他信用金庫の回収額にかかわらず、債務者の債務が存在する限り、債務者と連帯して保証債務を負うものとします。 |
②~⑨ 【 省略 】 第 5 条(履行の請求の効力) 【 省略 】 第 6 条(xx証書作成義務) 【 省略 】 第 7 条(信用情報登録) 【 省略 】 第 8 条(反社会的勢力の排除) 【 省略 】 第 9 条(借入金利率及び返済方法) ①借入利率の変更の基準 1.借入利率の変更 借入要項に定めた借入利率は、信用金庫の採用するスーパー新長プラ金利を基準金利として、基準金利の変更に伴って引上げ、または引下げられることに同意します。 なお、借入利率および基準金利は、金銭消費貸借証書に記載した内容であることを確認しました。 2.金融情勢の変化その他相当の事由によりスーパー新長プラ金利が廃止された場合には、前記スーパ ー新長プラ金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。 ②特約上限利率 信用金庫が、借主から支払いを受けることができる利息の利率の上限である特約上限利率は 12%とし ます。 ③借入弁済の変更幅の算出および変更日 1.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、前記スーパー新長プラ金利変更日(休日の場合は翌営業日)を基準日として変更ごとに行い、各基準日における基準金利とその直前の基準日(借入日が直前の基準日以降の場合は借入日)における基準金利の差をもって借入利率を引上げ、または引下げるものとします。 2.前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、各基準日の属する月の翌 | ②~⑨ 【 省略 】 第 5 条(履行の請求の効力) 【 省略 】 第 6 条(xx証書作成義務) 【 省略 】 第 7 条(信用情報登録) 【 省略 】 第 8 条(反社会的勢力の排除) 【 省略 】 第 9 条(借入金利率及び返済方法) ①借入利率の変更の基準 (1)借入利率の変更 借入要項に定めた借入利率は、信用金庫の採用するスーパー新長プラ金利を基準金利として、基準金利の変更に伴って引上げ、または引下げられることに同意します。 なお、借入利率および基準金利は、金銭消費貸借証書に記載した内容であることを確認しました。 (2)金融情勢の変化その他相当の事由によりスーパー新長プラ金利が廃止された場合には、前記スーパー新長プラ金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。 【 追加 】 ②借入弁済の変更幅の算出および変更日 (1)半年ごとの増額返済を併用しない場合 【 削除 】 1.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、前記スーパー新長プラ金利変更日(休日の場合は翌営業日)を基準日としてその変更ごとに行い、各基準日における基準金利とその直前の基準日(借入日が直前の基準日以降の場合は借入日)における基準金利の差をもって借入利率を引上げ、または引下げるものとします。 2.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、各基準日の属する月の翌 |
月以降最初に到来する約定返済日の翌日とします。 3.本条により利率が変更された場合、信用金庫は原則として、変更後第 1 回の約定返済日の 10 日前までに、変更後の借入利率、返済額等を文書により通知するものとします。 ④元利金返済額の変更 前項により、借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、次の各号によるものとします。 1.返済方法が元利均等返済の場合を除き、毎回の元金返済額は変更することなく、支払う利息額のみを増減します。 2.返済方法が元利均等返済の場合は、返済回数、最終返済期限を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減します。 ⑤固定金利への変更 この借入金については、その最終返済期限前に固定金利型への変更はしません。第 10 条(規定の変更) 【 省略 】 | 月以降最初に到来する約定弁済日の翌日とします。 (2)半年ごとの増額返済を併用する場合 【 削除 】 1.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 4 月 1 日及び 10 月 1 日(以下「基準日」という) に行うものとし、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準利率と現基準日における基準利率の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。 【 削除 】 2.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日以降、最初に到来 する増額返済日の翌日とし、その翌月の約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。【 削除 】 (3)本条により利率が変更された場合、信用金庫は原則として、変更後第 1 回の約定返済日の 10 日前までに、変更後の借入利率、返済額等を文書により通知するものとします。 ③元利金返済額の変更 前条により、借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、次の各号によるものとします。 1.返済方法が元利均等返済の場合を除き、毎回の元金返済額は変更することなく、支払う利息額のみを増減します。 2.返済方法が元利均等返済の場合は、返済回数、最終返済期限を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減します。 ④固定金利への変更 この借入金については、その最終返済期限前に固定金利型への変更はしません。第 10 条(規定の変更) 【 省略 】 |
特 約 条 項
債務者は、青梅信用金庫(以下、信用金庫という。)と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定および後記記載の特約条項を承認のうえ、信用金庫から次の借入要項により借入要項記載の借入金を借り受けます。また、保証人は、債務者の委託を受けて、後記約定を承認のうえ、債務者がこの契約によって負担する借入要項の借入金のうち次の保証金額およびこれに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、保証債務を負います。
なお、債務者および保証人は、この契約が信用金庫による借入要項記載の返済用預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
第 1 条(期限の利益の喪失)
信用金庫と別に合意した信用金庫取引約定書第 5 条第 2 項の各号の事由の一つでも生じた場合には信用金庫の請求によって、この約定によるいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第 2 条(利息)
金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫または債務者は相手方に対し、これらを一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、協議を求めることができます。
第 3 条(繰り上げ弁済)
この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。
1.繰り上げ弁済のできる日は、借入要項に定める毎月の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 5 営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
2.一部繰り上げ弁済をする場合には、以降の毎回弁済額を減額するか、または最終弁済期限を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰り上げ弁済申込時に選択することができるものとします。
第 4 条(保証)
①保証人は、債務者がこの約定によって負担する借入金のほか、これに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、債務者が信用金庫と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定に従うものとします。なお、保証人は、債務者、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他信用金庫の回収額にかかわらず、債務者の債務が存在する限り、債務者と連帯して保証債務を負うものとします。
②保証人は、債務者の信用金庫に対する預金、定期積金、その他の債権をもって相殺はしないものとします。
③保証人は、信用金庫がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
④保証人が、保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した担保権については、この契約による債務者の債務が残存し、もしくは他にも担保される信用金庫の債権が存在することにより、保証人と信用金庫とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による債務者の債務が残存する場合には、信用金庫の同意がなければ保証人はこれを行使しないものとします。
⑤第 4 項により、保証人と信用金庫が共有することとなった担保権については、信用金庫が保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
⑥保証人が債務者と信用金庫との取引ついて、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約によって変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。
⑦保証人は、印章、氏名、名称、商号、代表者、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
⑧保証人が住所変更届の届出を怠る、あるいは保証人が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
⑨保証人が、この契約に基づく保証債務の整理について平成 25 年 12 月 5 日に「経営者保証に関するガイドライン研究会」(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」(公表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、信用金庫はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めます。
第 5 条(履行の請求の効力)
信用金庫が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、債務者および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 6 条(xx証書作成義務)
債務者および保証人は、信用金庫の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをします。このために要した費用は債務者および保証人が連帯して負担します。
第 7 条(信用情報登録)
債務者は、借入債務から発生した客観的な取引事実に基づく信用情報を信用金庫が加盟する信用調査機関に登録され、当該信用調査機関の会員が自己の取引判断のため、その情報を利用されることに同意します。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
①債務者または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めれらる関係を有すること。
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②債務者または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
③次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において債務者との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫の請求によって、債務者はこの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。なお、この場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が信用金庫からの請求を受領しないなど、債務者が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
1.債務者または保証人が暴力団員等または第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
2.債務者または保証人が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
3.債務者または保証人が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
④第 3 項の規定の適用により、債務者または保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、債務者または保証人がその責任を負うものとします。
第 9 条(借入金利率及び返済方法)
①借入利率の変更の基準 1.借入利率の変更
借入要項に定めた借入利率は、信用金庫の採用するスーパー新長プラ金利を基準金利として、基準金利の変更に伴って引上げ、または引下げられることに同意します。
なお、借入利率および基準金利は、金銭消費貸借証書に記載した内容であることを確認しました。
2.金融情勢の変化その他相当の事由によりスーパー新長プラ金利が廃止された場合には、前記スーパー新長プラ金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
②特約上限利率
信用金庫が、借主から支払いを受けることができる利息の利率の上限である特約上限利率は 12%とします。
③借入弁済の変更幅の算出および変更日
1.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、前記スーパー新長プラ金利変更日(休日の場合は翌営業日)を基準日として変更ごとに行い、各基準日における基準金利とその直前の基準日(借入日が直前の基準日以降の場合は借入日)における基準金利の差をもって借入利率を引上げ、または引下げるものとします。
2.前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、各基準日の属する月の翌月以降最初に到来する約定返済日の翌日とします。
3.本条により利率が変更された場合、信用金庫は原則として、変更後第 1 回の約定返済日の 10 日前までに、変更後の借入利率、返済額等を文書により通知するものとします。
④元利金返済額の変更
前項により、借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、次の各号によるものとします。
1.返済方法が元利均等返済の場合を除き、毎回の元金返済額は変更することなく、支払う利息額のみを増減します。
2.返済方法が元利均等返済の場合は、返済回数、最終返済期限を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減します。
⑤固定金利への変更
この借入金については、その最終返済期限前に固定金利型への変更はしません。第 10 条(規定の変更)
①信用金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要性が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
②信用金庫は、第 1 項の変更するときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。