2 加盟店は、契約書記載の契約及びこれに付随する一切の契約、覚書その他合意、ID 払い事業者との間でなす代理権を当社に授与したものとします。
ID 払い利用加盟店規約
第1章 x x 第1条( 本規約の適用)
ID 払い利用加盟店規約( 以下「本規約」といいます) は、ヤマト運輸株式会社( 以下「当社」といいます)のネット総合 決 済サービス「クロネコw e b コレクト」の利 用において、顧 客との商 取引における代 金を、ID 払い事業者の ID 決済を利用して回収できるサービス( 以下「本サービス」といいます) を提供するにあたり適用されます。本サービスの利用にあたっては、本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、本規約をご承認いただくことが必要です。本サービスをご利用いただいている場合は、本規約についてご承認いただいたものとみなします。また、前 記「クロネコw e b コレクト」利用 規 約( 以 下「基 x x 約」といいます) と本規約が抵触する場合、本規約が優先して適用されます。
2 加盟店は、契約書記載の契約及びこれに付随する一切の契約、覚書その他合意、ID 払い事業者との間でなす代理権を当社に授与したものとします。
第2条( 用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
( 1) ID 払い
オンライン ID 決済事業者のアプリ認証やサイトへのログイン認証を行い、オンライン ID 決済事業者にチャージした電子マネー等の残高等で決済を行うキャッシュレス決済サービス( ポストペイ方式を含む) をいい、これに付随する事務処理等を含みます。
( 2) ID 払い事業者
日本において ID 払いサービスを提供する会社のうち、本サービスを提供するにあたって現在及び将来において当社が提携する会社をいいます。
( 3) 顧客
加盟店が販売する商品の購入者をいいます。
( 4) 商品
加盟店が本サービスを利用して販売する商品をいいます。
( 5) 利用契約
本サービスを利 用する場 合に当 社と加 盟店 との間で締 結する契 約をいい、x x 約 及び当 社が別途 加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに基本規約、商品代金集金委託契約をいいます。
( 6) 加盟店規約(各 ID 払い事業者の規約)
各 ID 払い事業者が定め、加盟店と各 ID 払い事業者との間で締結される契約のうち ID 払いに関する取引に適用される規約をいいます。
( 7) 加盟店契約
加盟店規約に同意したうえで、加盟店になろうとする者( 以下「申込者」といいます) が本サービスの利用を申し込み、当社及び各 ID 払い事業者がこれを承諾して加盟店として登録することにより、加盟店と各 ID 払い事業者との間で成立する契約をいいます。
( 8) ID 払いシステム
本サービスの提供のために当社が運用するシステムをいいます。
第3条( 申込み)
申込者は、本規約及び加盟店規約の内容を承諾した上で、以下の各号に定める当社所定の手続きに従って、本サービスの利用を申込むものとします。
( 1) 当社の指定する申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームによる申込み
第4条( 包括代理権)
加盟店、当社に対して、以下の事項について包括的に代理権を付与するものとします。ただし、ID 払い事業者は、加盟店に対し、加盟店が当社に届け出た電子メールアドレスに電子メールにより通知することがあります。
( 1) ID 払い事業者との間における、加盟店契約の締結及びこれに付随する合意
( 2) 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項
( 3) 売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項
(4) その他加盟店契約に関連する ID 払い事業者との間の一切の取引及び ID 払い事業者との間における連絡
(5) 上記( 1) ないし(4) に付帯関連する業務
2 加盟店は、ID 払い取引に関する売上債権の代理受領権を当社に付与することをあらかじめ確認するものとします。
第5条( 審査)
前条の申込みに対して、当社 は、当社の定める審査基 準 に基づき、申 込 者の加盟店としての適格性 及び取扱希望商品の適切性を審査し、申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
2 前項 に定める審査の終了後、当社は、その審査結果を申 込 者に通知します。ただし、当社が申込みを承諾しなかった場合においても、その理由について通知する義務は負わないものとします。
3 加盟店は、第1項において当社が承諾した取扱希望商品のみ、本サービスの対象商品として扱うことができるものとします。
4 加盟店は、ID 払い事業者又は当社が、ID 払い取引の安全管理措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
5 加盟店は、本規約に基づく ID 払いサービスを利用するにあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
( 1) ID 払い事業者が定めるガイドライン等( 以下「サービスガイドライン」といいます) がある場合には、これらを遵守して取扱うこと。
( 2) ID 払い事業者が加盟店規約に定める加盟店情報( 加盟店希望者の加盟店情報を含む) 及び加盟店が ID 払いサービスを取扱うにあたり必要となる、ID 払い事業者から付与される識別番号等( 以下「識別情報等」という) を当社に開示すること。
( 3) 識別情報等について当社を通じて加盟店に提供すること。
6 加盟店が、第1項ないし第3項に基づき当社の承諾を得た後、本規約に基づき当社が取扱う ID 払い サービスの種類が追加される場合には、当社は、追加の対象となる ID 払いサービス( 以下「追加サービス」といいます) に関する以下の事項を当社所定の方法( 加盟店が当社に届け出たアドレス宛に E メールを通知する方法又はその他所定の方法) により、加盟店に通知します。
①名称
②ID 払い事業者
③手数料率
④追加サービスに関する利用方法・利用条件( 精算金の返還条件を含む) 等に関して別途規約 が存在する場合( 以下、特定の ID 払いサービスのみに適用される規約のことを「個別規約」という) には個別規約の内容
⑤上記のほか通知を要する事項がある場合には当該事項
7 前項に基づき当社が通知を行った加盟店は、当該 ID 払いサービスの追加を希望しない場合には、当社に対して、追 加サービスを取扱わないことを通知するものとします( 以下、当該 通知を「拒 絶通知」といいます) 。なお、当社は、加 盟 店から拒絶通 知を受けた場合 には、当該加 盟店において当 該追加サービスを追加しないこととします。
8 加盟店が前項の拒絶通知を行わないまま、追加サービスを取扱った場合には、加盟店は、追加サービスが本規約の適用対象となること及び個別規約が適用されることについて同意したものとみなします。
9 加盟店は、加盟店規約を遵守するものとし、これに違反し、又は同規約に基づく取引に関連して当社及び ID 払い事業者に損害を与えた場合はこれを賠償するものとします。
第6条( 通信販売の手順)
加盟 店は、自 己の名と責 任において、加盟 店規 約に則り、顧客からの通 信販 売の申 込 xx受付けるものとします。
2 加盟店は、原則として商品配送時に、商品名、数量、代 金額、送料、税額、代金支払 方法などを記載した書面を顧客に交付するものとします。
3 加盟店は、通信販売を行うにあたり、ID 払いにより支払いを行う顧客に対して手数料を請求する等 、現金引換えその他の決済手段によって支払いを行う顧客よりも不利に取り扱ってはならないものとします。
4 加盟店は、商品を顧客に複数回に渡って引渡し又は提供する場合において、加盟店 側の理由により引渡し又は提供することが困難となったときは、直ちにその旨を当社及び顧客に連絡するものとします。
第7条( 売上債権の譲渡又は立替払いの受領)
加盟店は、本サービスによる支払 いを選択した顧客との間に正当に成立した通信販売取 引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、且つ当社所定の方法( 売上確定処理等) で売上処理を行った債権( 以下「売上債権」といいます) について、当社から立替払いを受けるものとします。但し、ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約 で定められる取扱い上限金額を上限とします。
2 当社は、売上債権の譲渡手続き及び ID 払い事業者からの立替払いを受ける手続きを加盟店に代理して行うものとします。また、加盟店はこれらの債権を第三者に譲渡してはならないものとします。
3 加盟店は、顧客に対する与信承認日から 60 日以内に当社所定の方法( 売上確定処理等) で当社へ連携し、正式売上依頼をするものとします。
4 当社は、売上 債権データを加盟店に代 理して集 計して、その売上債 権データを集 計した日毎、当社が指定する締日までに、ID 払い事業者所定の方法により ID 払い事業者に対し提出します。
5 第1項の売上債権譲渡は、当該売上債権データが ID 払い事業者の電子計算機によって事故なく読み込まれた時をもって債権譲渡の効力が発生するものとします。
6 第1項の売上債権の立替払いは、当該売上債権データが ID 払い事業者に到達し、ID 払い事業者 の所定の処理が完了したときをもって実行され、効力が発生するものとします。
7 加盟店は、ID 払いサービスについて、① 会員が支払手段にクレジットカード支払いを選択した場合においては、クレジットカード会社とのクレジットカード支払いに関する加盟店契約と当該 ID 払いサービスに係る加盟店契約が併存的に成立し、クレジットカード支払いに関する加盟店契約の締結及びクレジットカード会社との一切のやり取りについては、ID 払い事業者が当該加盟店を包括的に代理すること、②クレジットカード支 払いに関 する加 盟 店 契 約に基 づきクレジットカード会 社 が加 盟 店 に支 払う商 品 等 代 金 を ID 払い事業者が代理受領したうえで、当該 ID 払いサービスに係る加盟店契約に基づき商品等代金を加盟 店に支 払うこと、及 び③ 当 社が加 盟 店を代 理して上 記② の商 品 等 代金 を受領 することを確 認します。
なお、上記②の当該 ID 払いサービスに係る加盟店契約においては、ID 払い事業者は、立替払い又は売 上 債権 譲受け等によって、加盟 店から売上 債権の弁済 金を受 領するx x・権限 を取 得するものとします。
第8条( 商品代金支払の留保)
当社は、売上債権データについて、その内容若しくは正当性について疑義を抱いた場合、又は当社が売上債権データにかかる商品代金相当額の支払いを取りやめるよう ID 払 い事業者から通知を受けた場合 、同疑 義又は通知に係る事由が解消されるまで当該売上債権データにかかる商品代金相当額の支払 を留 保 することができるものとします。その場 合 、加 盟 店 は、当 該 売 上 債 権 データにかかる資 料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。なお、この場合には、当社は遅滞の責を負わないものとします。
第9条( 商品の所有権)
加盟店が本サービスを利用して顧客に販売した商品の所有権については、当該 ID 払いサービスに係る加盟店規約を適用するものとします。
第10条( 立替金の返還及び債権買戻し)
加盟 店は、加 盟 店規 約 又はクレジットカード支払 いに関 する加盟 店 契約 に基づき、当 社又 は加盟 店に対し、商品等代金の返還請求があった場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は当社から受領した立替金の返還に応じるものとします。
2 前項により債権買戻し又は立替金の返還請求が行われた場合、加盟店は、当社又は ID 払い事業 者に対し、直ちに、売上債権 相当額の支払 い又は立替金 の全額を返 済するものとし、同返還請求に異議を述べないものとします。
3 なお、加盟店が当社に対してかかる支払等を行う債 務 がある場合において、当 社が加盟店に支払うべき債務があるときは、当 然、これと差 引 充 当することができるものとします。当 社は、代 金 債権 相 当 額又は立替金相当額の返済が完了するまでは、適宜、加盟店に支払うべき債権譲受代金又は立替金相当額から差引充当を行うことができるものとします。
4 前項の差 引充 当を行った際、未 精算の残金があるときは、当社の請求により、加 盟 店は一括してこれを支払うものとします。
5 前項の加盟店の当杜への未精算残金の支払にあたって、銀行振込手数料等は加盟店が負担するものとします。
6加盟店が当社に届け出た営業所を閉鎖するなど、当社の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとします。
第11条( 決済手数料及び諸費用)
加盟店は、別途当社が定める本サービスに係る各決済の手数料及び諸費用を基本規約に定める方法により当社に支払うものとします。
2 当月1日から当月末日までに各決済が1件も発生しない場合、該当月の月額基本料金を課さないものとします。
3 当社は、決済機関に支払う決済手数料の引き上げ、諸費用の値上がり、経済情勢の変化、その他相当の事由があるときには、加盟店と協議の上、第1 項の各決済の手数料及び諸費用を改定することができます。
第12条( 遅延損害金)
加盟店は、当社に支払うべき金銭債 務の履 行を遅 延 した場合、支払 期日の翌 日から完 済の日までの遅延損害金を日歩4銭の割合によって支払うものとします。
第13条( 禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
( 1 ) 特 定 商取 引 に関する法 律 、不 当景 品 類 及 び不 当 表 示 防 止 法、独 占 禁 止 法 、薬 事 法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。
( 2) 商品券等の金券類、金銀の地銀又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為。
( 3) 詐欺行為。
( 4) 本サービスを本規約に定める代金決済以外の目的に使用する行為、並びに本サービスの運営に支障を与える行為。
( 5) 他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為。
( 6) 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為。
( 7) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為。
( 8) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為。
( 9) 無限連鎖講( ねずみ講) を開設し、又はこれに勧誘する行為。
( 10 ) 他人の設備の利用又は運営に支障を与える行為。
( 11 ) 他人になりすまして情報を送信若しくは表示し、又は店舗を運営する行為。
( 12 ) 不特定多数に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、若しくは受信者から当該メールへの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為。
( 13 ) 海外に居住する会員に商品を発送する行為。
( 14 ) 当社又は ID 払い事業者のイメージを低下させる販売行為又は提供。
( 15 ) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
( 16 ) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等ヘリンクを張る行為。
( 17 ) その他当社又は ID 払い事業者が不適当と認める行為。
第14条( ID 払い事業者及び当社決済システムの改修等)
当社は、ID 払い事業者が代金決済システム又は当社に提供するアプリケーション・プログラミング・インターフェース( API) の機能のx x及び仕様を変更することにより、当 社決 済システムの改 修を行うことがある。
2 前項に従い ID 払い事業者又は当社決済システムの変更、改修等が行われる場合に加盟店に生じる費用は、すべて加盟店が負担する。
3 加盟店は、当社決済システム及び決済情報等のデータを第三者に閲覧、改ざん又は破壊されないために、暗号化その他のセキュリティ措置を講じるものとする。
第15条( 利用契約の解約)
当 社は、利用 契 約の解約 を希望 する日 の3 0 日 前までに当社 所 定の解 約 通 知 書を加 盟店 に対 して送付することにより、利用契約を解約できるものとします。
2 前 項に基づき利用契約が解約された場 合、加 盟店は、利 用 契 約 に基づき生じた当社 に対する債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。
第16条( 利用契約の解除)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、加盟店への何らかの通知、催告を要せず直ちに本サービスの全部又は一部の提供を一時中断し、若しくは利用契約の全部又は一部を 解除できるものとします。
( 1) 利用契約又は本規約の規定に違反したとき。
( 2) 当社が加盟店として不相当と判断したとき。
( 3) 本サービスを悪用又は本規約に反する利用をしていることが判明したとき。
( 4) 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属し ていたとき、又 はかかる反 社 会 的勢 力 若しくは反社 会 的 活動 を行 う団 体と社 会 的に非 難されるべき関
係若しくは密接な関係を有するとき。
( 5 ) 自ら又は第 三 者を利 用して、暴 力 的行 為、詐欺 、脅迫 的言 辞、偽計 又は威力を用いた業務妨 害行為等の不当な行為をしたとき、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
(6) その他本サービスの提供を継続することができない又 は適切でないと認められる相当 の事由があるとき
2 前項の場合、当 社は、当 社に生じた損害の賠償を加 盟 店に請求できるものとし、解除 によって加盟店に生じた損害については責任を負わないものとします。
3 当社が、加盟店が第1項各号のいずれかひとつにでも該当する疑いがあると判断した場合には、その調査をする間、本サービスの利用を一時中止することができるものとします。
付 x x規約は2021年 11 月 15 日より施行。
ヤマト運輸株式会社
Pay Pay 加盟店規約( オンライン)
以下の URL を追加参照してください。
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx. jp/docs/te rms/paypay -me rch ant -terms-on l ine/# balance _on l ine