Contract
第1条(適用範囲)
1 当国民宿舎が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当国民宿舎が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
1 当国民宿舎に宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当国民宿舎に申し出ていただきます。宿泊する代表者の氏名、住所、連絡先の電話番号
宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分(大人、小学生、幼児)及び到着予定時間その他当国民宿舎が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、当国民宿舎は、その申し出がなされた時点で新たな申しこみがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約成立等)
1 宿泊契約は、当国民宿舎が前条の申し込みを承諾したときに成立したものとします。ただし、当国民宿舎が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
1 当国民宿舎は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
満室により客室の提供ができないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障その他業務上やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。xx市国民宿舎の施設及び管理運営に関する条例に該当するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当国民宿舎に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当国民宿舎は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当国民宿舎は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が、午後6時以降に明示されている場合は、その時刻を 2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたとみなし処理することがあります。
第6条(当館の契約解除権)
1 当国民宿舎は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。xx市国民宿舎の施設及び管理運営に関する条例に該当するとき。
寝室での寝たばこ、消防用設備、その他館内施設に対するいたずら、その他当国民宿舎が定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2 当国民宿舎が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条(宿泊登録)
1 宿泊客は、宿泊当日、当国民宿舎のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、職業
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日泊数、人数、年齢区分(大人、小学生、幼児),、出発予定時刻
2 その他当国民宿舎が必要と認める事項
それらを宿泊客が第11条の料金の支払いを、クーポン券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時に提示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
1 宿泊客が当国民宿舎の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することがxxxx。
2 当国民宿舎は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別途利用料金を申し受けます。
第9条(利用規約の遵守)
1 宿泊客は、当国民宿舎においては、当国民宿舎が定めて館内に提示した利用規約に従っていただきます。
第10条(営業時間)
1 当国民宿舎の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の「ご案内」等でご案内いたします。
フロント 7:00~21:00 レストラン 売店 7:00~21:00
イ 夕食 18:00~20:00(クローズ) 大浴場 15:00~23:00 5:30~9:00
ロ 朝食 7:30~8:30
ハ 昼食 11:00~15:00(クローズ)
玄関及びその他出入り口は、防犯上21:00には施錠いたします。
2 前項の時間は、冬時間及び必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第11条(料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第2に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当国民宿舎が認めたクーポン券、クレジットカードなどこれに代わり得る方法により、当国民宿舎が請求した時、フロントにおいてお支払いいただきます。
3 当国民宿舎が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条(当国民宿舎の責任)
1 当国民宿舎は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当国民宿舎の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2 当国民宿舎は、消防機関から認定マークを受領しておりますが、万一の災害等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1 当国民宿舎は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当国民宿舎は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当国民宿舎の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条(寄託物等の取扱い)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損などの損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合をを除き、当国民宿舎はその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当国民宿舎がその種類及び価格の明告を求めた場合に あって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当国民宿舎は15万円を限度としてその損害を補償します。
2 宿泊客が、当国民宿舎にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当宿舎の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当国民宿舎は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明示なかったものについては、15万円を限度として当国民宿舎はその損害を賠償します。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当国民宿舎に到着した場合は、その到着前に当国民宿舎が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当国民宿舎に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当国民宿舎は、当該当所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない
ときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当国民宿舎の責任は、第1項の場合にあっては、前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前項第2項の規定に準じるものとします。
第16条(駐車の責任)
1 当国民宿舎の駐車場は、どなたでも自由に使用できる公共駐車場です。したがって、宿泊客が当国民宿舎の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当国民宿舎の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条(宿泊客・宴会客/の責任)
1 宿泊客・宴会客の故意又は過失により当国民宿舎が損害を被ったときは、当該宿泊客は国民宿舎に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
違約金(第5条第2項関係)
解除日 取消人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 |
14名まで | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% | ||||
15~30名まで | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% | 20% | |||
31名~70名まで | 100% | 100% | 80% | 60% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% |
(注) 1.%は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申し込みを引き受けた場合には、そのお引き受けいた日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
別表第2
宿泊料金等の算定方法(第11条第1項関係)
内訳
①基本宿泊料(室料+朝・夕食)
②追加飲食料(朝・夕以外の飲食料)及びその他の利用料金
③税金
イ.消費税5%
払
額支
う 宿べ泊き客
総が
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。基本宿泊料とは、
原則として1泊2食付料金(室料+朝・夕食料)とし、室料及び食事料は、それぞれの料金ランクから選択していただいた料金を組み合わせた料金とします。