Contract
xx市ファミリー・サポート・センター事業における自家用車取扱要領
制定 令和4 年1 月28 日xx市告示第26 号
( 目的)
第1 条 この要領は、xx市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱( 平成1 7 年xx市告示第1 6 7 号。以下「実施要綱」という。)第1
0 条第3 項ただし書の規定により送迎にまかせて会員が自家用車を使用する場合の取扱いについて定める。
( 使用承認基準)
第2 条 送迎に自家用車を使用することを承認する基準は、次のとおりとする。
(1) 送迎に使用する自家用車は、まかせて会員又はまかせて会員の家族の所有又はリース使用であること。
(2) 車両が整備されたものであること。
(3) 送迎に使用する自家用車について、次に掲げる保険( 以下「自賠責保険等」という。) のいずれにも加入していること。
ア 自動車損害賠償責任保険イ 自動車保険( 任意保険)
( 使用承認申請)
第3 条 まかせて会員は、送迎に自家用車を使用しようとするときは、自家用車使用申請書( 様式第1 号) に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) まかせて会員の運転免許証の写し
(2) 送迎に使用する自家用車の自動車検査証の写し
(3) 送迎に使用する自家用車に係る自賠責保険等の保険証券の写し
( 使用承認証)
第4 条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請の内容を審査のうえ、自家用車の使用の承認を決定したときは、当該申請をした
者に自家用車使用承認証( 様式第2 号) を交付するものとする。
2 自家用車の使用の承認の有効期間は、承認をした日から同日が属する年度の末日までとする。
( おねがい会員の同意等)
第5 条 送迎に自家用車を使用することに同意するおねがい会員は、自家用車を使用した送迎同意書( 様式第3 号) を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定によりおねがい会員から同意書の提出があった場合は、当該同意書に記載されているまかせて会員に、送迎に自家用車を使用することについておねがい会員の同意を得た旨を通知するものとする。
3 前条の規定により自家用車の使用の承認を受けたまかせて会員( 以下
「承認済会員」という。)は、前項の規定によるおねがい会員の同意を得た旨の通知を受けた後に当該おねがい会員の子どもの送迎に自家用車を使用することができる。
( 順守事項)
第6 条 承認済会員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 道路交通法( 昭和3 5 年法律第1 0 5 号) で禁止されている運転
(2) 不正請求及び白タク行為
( 事故報告)
第7 条 承認済会員は、自家用車を使用した送迎中に交通事故が発生した場合は、直ちにけが人の確認及び手当、救急車の要請、警察への通報等の対応をするとともに、xx市ファミリー・サポート・センターに事故内容等を詳細に報告しなければならない。
( 移動サービス事業者向け自動車保険による対応)
第8 条 自家用車を使用した送迎中の事故については、実施要綱第6 条第
1 項のファミリー・サポート・センター補償保険のほか市が加入する移動サービス事業者向け自動車保険( 対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・自損事故傷害特約・対物超過修理費用補償特約) で対応するものとする。ただし、承認済会員の申出がある場合は、送迎に使用する自家用車に係る自賠責保険等で対応することができる。
2 前項の移動サービス事業者向け自動車保険で補償されない部分については、送迎に使用する自家用車に係る自賠責保険等又は承認済会員の負担で対応するものとする。
3 第1 項の移動サービス事業者向け自動車保険の保険期間は、市と保険会社との契約で定める期間とする。
( 届出の義務)
第9 条 承認済会員は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める書面により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 自家用車使用申請書の記載事項や添付書類( 運転免許証及び自賠責保険等の更新等を含む。)に変更がある場合 自家用車使用変更届(様式第4 号)
(2) 交通事故又は交通違反を起こした場合 交通事故・交通違反報告書
( 様式第5 号)
(3) 送迎において自家用車を使用することをやめる場合 自家用車使用中止届( 様式第6 号)
( 使用承認の取消し)
第10 条 市長は、承認済会員がこの要領に違反したことが判明した場合は、自家用車の使用の承認を取り消し、当該承認済会員に自家用車使用承認取消通知書( 様式第7 号) により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により自家用車の使用の承認を取り消したまかせて会員については、その後は送迎に自家用車を使用することを承認しないものとする。
附 則
( 施行期日)
1 この要領は、令和4 年4 月1 日から施行する。
( 準備行為)
2 第3 条に規定する使用承認申請の受付の事務は、この要領の施行の日前においても行うことができる。