Contract
ソフトウェア使用許諾約款
本ソフトウェア使用許諾約款(以下「本契約」といいます。)は、お客様と株式会社スマートエナジー研究所(以下「当社」といいます。)との間にて締結される契約であり、本ソフトウェア(第 1 条にて定義します。)の使用許諾条件について定めたものです。
お客様は、本ソフトウェアを使用可能な状態にした時点で、本契約の締結に同意したものとみなされます。
第1条 (定義)
本契約において、「本ソフトウェア」とは、当社がお客様に対して使用許諾するソフトウェアをいいます。
第2条 (使用許諾)
1 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの非独占的な使用権を許諾します。
2 本ソフトウェアは、ライセンス 1 つにつき、1 つの OS 上でのみ使用することができます。
第3条 (使用許諾料の支払い)
1 お客様は、当社が別途お送りする請求書に従い、本ライセンスに係る使用許諾料を支払うものとします。
2 お客様は、理由の如何を問わず、すでに当社に支払った使用許諾料の返還を求めることはできません。
第4条 (禁止事項)
お客様において以下の行為を行うことは禁止されます。
① 第三者に対し、本ソフトウェアを使用させ、またはレンタル、リース、もしくはサブライセンスすること
② 本ソフトウェアを複製、変更、修正、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルし、またはそれらを第三者に行わせること
③ 本ソフトウェアに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去または変更すること
第5条 (本ソフトウェアに関する権利)
本ソフトウェアに関する所有権、知的財産権その他一切の権利は、当社に帰属します。第6条 (保証および責任)
1 当社は、本ソフトウェアに関して、プログラミング上の誤りその他の瑕疵がないこと、お客様の特定の目的に適合すること、ならびに本ソフトウェアおよびその使用がお客様または第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についても保証を行うものではありません。また、本ソフトウェアの使用によるシミュレーションの結果等についても、当社は、一切の責任を負いません。
2 当社は、本ソフトウェアに関して、お客様に生じた損害または第三者からの請求に基づくお客様の損害について、一切の責任を負いません。
第7条 (サポートサービス)
本ソフトウェア購入後から 180 日間においては、お客様は、本ソフトウェアのアップデートや、お問い合わせフォームまたはメールでの技術サポートを受けることができます。本ソフトウェア購入後から 180 日間を経過した以降については、別途有償にてサポート契約(365 日更新)を締結した場合に限り、同様のサポートを受けることができます。
第8条 (輸出管理)
本ソフトウェアを日本国外で使用する場合には、輸出管理法その他関連する法令・規制をお客様自らの責任で遵守するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第9条 (解除)
1 お客様が本契約に違反し、当社が改善を求めたにもかかわらず是正されない場合には、当社は本契約を解除することができます。
2 前項により本契約が解除された場合、お客様は、それ以降、本ソフトウェアを使用することはできず、本ソフトウェアを破棄する義務を負います。
3 解除に伴い生じたお客様の損害については、当社は一切の責任を負いません。
第10条 (本ソフトウェアの変更等)
当社は、お客様への告知なく、本ソフトウェアの瑕疵の修補、機能追加等の変更を実施することができるものとします。
第11条 (本契約の変更)
本契約の内容は、日本国内における法令等の変更、または当社の事情により変更することができるものとします。
第12条 (合意管轄)
本契約に関連する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄
裁判所とします。
以上