-2」として同表に定める額を導入工事費に加算して当社に支払うものとします。また、第 23 条および第 24 条に伴い必要な工事費は撤去工事費「1-3」に定める額を TTV に支払うものとします。
株式会社多摩テレビ 放送サービス加入契約約款
株式会社多摩テレビ(以下「TTV」という。)とTTVが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第 1 条 (サービスの内容)
TTVは、サービスを提供する区域(以下「業務区域」という。)内においてサービスの提供に必要な施設(以下「本施設」という。)を設置するとともに、加入者に次のサービスを提供します。
① 基本サービス
別に定める地上デジタル、BS2Kデジタルのテレビジョン放送、別に定めるFM(AMのFM変換を含む)ラジオ放送が視聴取できます。地上デジタルのテレビジョン放送をご視聴するためには、CATV(周波数変換パススルー方式)対応デジタルチューナー内蔵テレビ又は、外付けのCATV(周波数変換パススルー方式)対応デジタルチューナーが必要です。
また、BS2Kデジタルのテレビジョン放送をご視聴するためには、BS2Kデジタルチューナー内蔵テレビ又は、外付けのBS2Kデジタルチューナーが必要となり、BS2Kデジタルのテレビジョン放送の提供にあたっては、第 8 条に基づき、BS2Kデジタルのテレビジョン放送専用アップコンバータ(以下「アップコンバータ」という。)を設置していただきます。
② 4KSTB
別に定めるデジタルテレビジョン放送、BS4Kデジタルテレビジョン放送、デジタルラジオ放送、デジタルデータ放送が視聴できます。なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、基本サービスの提供を受けることを前提とします。また、第 7 条に基づき、セットトップボックスを設置していただきます。
③ プレミアム
別に定めるデジタル放送が視聴できます。
なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、4KSTBの提供を受けることを前提とします。
④ セレクト
別に定めるデジタル放送のうち、希望する放送が視聴できます。
なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、4KSTBの提供を受けることを前提とします。
⑤ 緊急地震速報サービス
別に定める「緊急地震速報サービス利用規約」に基づき、本サービスが利用できます。
なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、基本サービスの提供を受けることを前提とします。提供にあたっては、緊急地震速報端末(以下「地震端末」という。)を設置していただきます。
第 2 条 (契約の種類)
加入者の種類は次のとおりとします。
① 一括加入者
② 個別加入者
2 前項①の一括加入者とは、街区単位等における集合住宅等住宅事業者または管理組合とします。
3 第1項②の個別加入者とは、一括加入者以外の者とします。
第 3 条 (契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を了承し、加入申込書兼契約書に必要事項を記入の上、申込み、TTVがこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、TTVは、本施設の設置が困難であると判断される場合、または利用料金の支払いを怠る恐れがあると認められる相当の理由がある場合は申込を承諾しないことがあります。
第 4 条 (加入契約の有効期限)
加入契約の有効期限は、原則として加入契約成立日から1年間とします。ただし、加入契約期間満了の1ヶ月前までにTTV、加入者いずれからもTTV所定の書面により何等の意思表示のない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第 5 条 (利用料金)
加入者は、別に定める利用料金をTTVに支払うものとします。
2 利用料金はサービスの提供を受け始めた日の属する月から支払うものとします。
3 TTVが月のうち継続して10日以上にわたって第1条に定めるサービスすべての提供が出来なかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき10日以上20日未満サービスが提供出来なかった場合は、初月分のみ)の利用料金は無料とします。
4 社会経済情勢の変化、提供するサービスの内容の変更に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合は、事前に加入者に通知します。
5 TTVが設定した各利用料金の中にはNHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む。)及びWOWOWの有料放送サービス視聴料金は含まれておりません。
6 加入申込者本人が、障がい者手帳1級・2級、療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳を有する方または、生活保護証明書が発行されている方については、基本サービス利用料金が半額になります。適用にあたっては、障がい者手帳または保護証明書のコピーを提出していただくこととなります。
第 6 条 (利用料金等の支払方法)
加入者は、利用料金及び使用料等を別途TTVが指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)までに、原則としてTTVが指定する金融機関の加入者口座からの自動振替により支払うものとします。
2 TTVは、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第 7 条 (STBの貸与)
加入者は、デジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(リモートコントローラ等の付属品を含む。以下「STB」という。)を別に定める使用料を支払うことでTTVより貸与を受けることができます。また、地上デジタル放送、BS2Kデジタル放送、B S4Kデジタル放送CSデジタル専門放送受信用のチップ(以下「ACAS」という。)を加入者へ貸与します。なお、ACASの取扱いについては、第 25 条の規定によるものとします。
2 第1項によりTTVよりSTBの貸与を受けた加入者は、STBを善良なる管理者の注意をもって取扱いTTVの承諾なしに移動又は取り外し等はできないものとします。ただし、第 21 条に定める場合を除きます。
3 第1項によりTTVよりSTBの貸与を受けた加入者が、故意または過失によりSTBを破損した場合又は紛失した場合には、加入者はその実費相当分をTTVに支払うものとします。
4 第1項により加入者がTTVより貸与を受けたSTBについて、故障が生じた場合、TTVは無償にてその修理、交換、その他必要な処置を講ずるものとします。ただし、TTVが認める場合を除き、加入者は、STBの交換を請求できません。
5 加入者は、TTVから貸与を受けたSTBを解約または解除時にTTVに返還するものとします。
6 加入者は、TTVが必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第 8 条 (BS2Kデジタルのテレビジョン放送の取扱い)
第1条①に定めるBS2Kデジタルのテレビジョン放送視聴のためには、建物側設備についてBS2Kテレビジョン放送対応増幅器への交換及びアップコンバータの設置が必要となります。また、建物側設備でBS2Kテレビジョン放送対応が不可能な場合は、BS2Kデジタルのテレビジョン放送を視聴するテレビにアップコンバータを設置していただきます。
2 前項により、BS2Kテレビジョン放送対応増幅器交換及びアップコンバータの設置に要する費用を加入者に負担していただきます。
3 BS2Kデジタルのテレビジョン放送を視聴するテレビにアップコンバータを設置する場合は、別に定める使用料を支払うことで貸与を受けることができます。
第 9 条 (施設の設備および費用の負担)
TTVは、本施設のうち放送センターからタップオフまでの設備設置に要する費用を負担します。加入者は、タップオフの引込端子から受信機までの設備設置及び撤去に要する費用を負担します。この場合において、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内及び宅内の特別工事を必要とするときは、加入者はその費用を負担します。
2 本施設の設備工事は、TTVまたはTTVが指定した工事業者が行うものとします。
第 10 条 (工事費)
本施設設置に必要な工事費は別表の料金表「1 工事費」に定める導入工事費「1-1」によるものとします。
ただし一戸建て標準工事以外の導入工事費については別途定めるものとする。なお、追加的な工事が必要となる場合には、その他の工事費「1
-2」として同表に定める額を導入工事費に加算して当社に支払うものとします。また、第 23 条および第 24 条に伴い必要な工事費は撤去工事費「1-3」に定める額を TTV に支払うものとします。
<別表 料金表>
1 工事費(カッコ内は税抜金額) | ||
1-1 導入工事費(一戸建て標準工事) | ||
①ケーブルテレビ引込工事費 | 29,700 円(27,000 円) | |
②ケーブルテレビ引込工事費(BS デジタルパススルー(2K)対応) | 39,600 円(36,000 円) | |
③ケーブルテレビ引込工事費(BS デジタルパススルー(2K)対応)+NET | 42,900 円(39,000 円) | |
④ケーブルテレビ引込工事費(BS デジタルパススルー(2K)対応)+NET+TEL | 42,900 円(39,000 円) | |
1-2 その他の工事費 | ||
BSデジタルパススルー(2K)設置工事 | 調査見積り | |
①STB 設置 | 5,500 円(5,000 円) | |
②CATV 緊急地震速報サービス端末機器設置 | 3,300 円(3,000 円) | |
③CM(ケーブルモデム)設置(一戸建て) | 18,700 円(17,000 円)~ | |
④CM(ケーブルモデム)設置(集合住宅) | 11,000 円(10,000 円) | |
⑤EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(一戸建て) | 16,500 円(15,000 円)~ | |
⑥EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(集合住宅) | 11,000 円(10,000 円) | |
⑦CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(一戸建て) | 19,800 円(18,000 円)~ | |
⑧CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(集合住宅) | 13,200 円(12,000 円) | |
1-3 機種交換工事費 | ||
①STB 機種交換工事費 | 3,300 円(3,000 円) | |
②CM(ケーブルモデム)機種交換工事費 | 550 円(500 円) | |
1-4 移設工事費用 | ||
①STB 移設工事費 | 3,300 円(3,000 円) | |
②CM(ケーブルモデム)移設工事費(一戸建て) | 5,500 円(5,000 円)~ | |
③CM(ケーブルモデム)移設工事費(集合住宅) | 5,500 円(5,000 円) | |
④EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)移設工事費(一戸建て) | 5,500 円(5,000 円)~ | |
⑤EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)移設工事費(集合住宅) | 5,500 円(5,000 円) | |
⑥CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)移設工事費 | 別途見積り | |
⑦CATV 緊急地震速報サービス端末機器移設工事費 | 3,300 円(3,000 円) | |
1-3 撤去工事費 | ||
①引込線撤去工事費 | 5,500 円(5,000 円) | |
②STB 撤去工事費 | 3,300 円(3,000 円) | |
③CM(ケーブルモデム)撤去工事費 | 3,300 円(3,000 円) | |
④EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)撤去工事費 | 3,300 円(3,000 円) |
第 11 条 (施設の所有関係)
本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設は、TTVの所有とします。本施設のうち保安器出力以降のすべての施設(TTVより貸与されるSTB、アップコンバータ、地震端末を除く。)及び第 9 条で規定した自営柱、地下埋設設備は、加入者の所有とします。
第 12 条 (施設の維持管理)
TTVは、放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
2 加入者は、TTVの施設の維持管理の必要上、TTVのサービス提供が一時停止することがあることを承諾するものとします。
第 13 条 (故障・保安等に伴う責任負担)
TTVは提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合には、これを調査し必要な処置を講じます。
2 TTVの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修復に要する費用を加入者に負担していただきます。
3 加入者が故意又は過失によって第 11 条に規定するTTV所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を加入者に負担していただきます。
第 14 条 (免責事項)
次に該当する場合は、加入者に対するTTVの損害賠償責任は発生しないものとします。
① 天災地変その他TTVの責に帰さない事由により放送サービスの提供の停止を余儀なくされた場合
② TTVの責に帰さない事由により放送サービス内容の全部または一部に障害が発生した場合
③ TTVの責に帰さない事由により機器等が正常に動作しなかったことによる不具合が生じた場合
④ STBおよび録画機能付STBまたは録画機能付STBに接続する加入者所有のデジタル録画機器等(以下「録画機器等」という。)に
ついて、録画再生機能の不具合および録画物等(録画機器等に蓄積、挿入されたデータすべてを指す。)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に録画物等が消失した場合
第 15 条 (遅延利息)
加入者は、料金、工事費等の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日あたり)14.6%の割合で計算した遅延金をTTVに支払うものとします。
第 16 条 (利用に係わる加入者の義務)
TTVまたはTTVの指定する業者は、本施設の点検、修復、撤去等を行うために、加入者が所有または占有する敷地、家具、構築物等への立ち入りができるものとします。
2 加入者は、加入者引込線の設置工事実施についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
3 TTVまたはTTVの指定する業者は、本施設を設置するために必要な限度において、加入者の所有または占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用することができるものとします。
第 17 条 (禁止事項)
加入者が次に掲げる事項を行うことを禁止します。
① 加入者がDVD等の記録媒体の配布や映像の配信等によりTTVのサービスを第三者に提供すること。
② 加入者が引込線に電線その他の導体を接続すること、またはSTB、アップコンバータ、または地震端末を改変すること等によりサービスを無断で受信すること。
③ STB、アップコンバータまたは地震端末を分解すること。
第 18 条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、TTVの提供するサービスの不特定または多数人に対する対価を受けての上映、DVDレコーダーその他の方法による複製及びかかる複製物の上映、その他TTVが提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 19 条 (一時停止及び再開)
加入者は、TTVのサービスの提供の一時停止、またはその再開を希望する場合は、直ちにその旨をTTV所定の書面により申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金は第 5 条の規定にかかわらず無料とします。
2 一時停止期間は1ヵ月単位とし、1年を限度とします。
3 一時停止期間中は、原則として貸与されたSTB、アップコンバータ、地震端末をTTVに返却するものとします。
第 20 条 (放送内容等の変更)
TTVは、放送サービス内容の全部または一部の変更および放送日時を変更することがあります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じません。
第 21 条 (設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り受信設備及びSTB、アップコンバータ、地震端末の設置場所を変更できるものとします。ただし、加入者は移転を希望しても、移転先がTTVサービス提供区域外である等TTV設備の都合により移転できない場合があることを承知するものとします。
① 同一敷地内での施設の変更
② 同一敷地外の移転先がTTVの業務区域内で、かつ最寄りのタップオフからの引込が可能な場合
2 加入者は、前項の規定により受信設備、STB、アップコンバータ、地震端末の設置場所を変更しようとする場合はTTVにその旨を申し出るものとします。
3 加入者は前 2 項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。
4 変更に伴う工事は、TTVまたはTTVの指定する業者が行うものとします。
第 22 条 (名義変更)
加入申込者は、次の場合に限りTTVが承諾すれば既存の加入者の名義を変更することにより加入契約に代えることができるものとします。
① 相続又は法人の合併の場合。
② 加入申込者が、既存の加入者の加入契約に定めるSTB、アップコンバータ、地震端末の設置場所においてTTVのサービスの提供を継承しようとする場合。
2 前項の規定により名義変更しようとするときは、加入申込者はTTV所定の書面によりその旨を申し出るものとします。
第 23 条 (解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する 1 ヶ月前までにTTV所定の書面によりTTVにその旨を申し出るものとします。
2 前項による解約の場合、TTVは、加入者が支払った加入金はいかなる理由があっても払い戻しはしません。
3 第 1 項による解約の場合、TTVは、加入者が別途支払ったNHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む。)、WOWOWの視聴料等が払い戻されずに加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、責任は負わないものとします。
4 第1項による解約の場合、加入者は、第 5 条及び第 9 条の規定による設置に要する加入者負担の費用に未払い分がある場合はTTVに残金を
支払うものとします。又、第 5 条の規定による利用料金は、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
なお、この利用料金に過払いがある場合は、経過期間の月額利用料金を差し引いて、TTVは加入者に残金を払い戻します。
5 第1項による解約の場合、TTVは、TTV所有の施設を撤去します。ただし、撤去に伴い、加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者は、その復旧費用を負担するものとします。
6 第 1 項による解約の場合、加入者はTTVより貸与されたSTB、アップコンバータ、地震端末を直ちに返却するものとします。返却がない場合は、TTVは別に定める損害金を加入者に請求します。
7 第 2 条に定める一括契約者からの申し出があり解約となった場合、当該一括契約建物における個別加入者の加入契約は当然に終了するものとします。また、第 21 条における、加入者の移転先がTTV設備都合により引込不可能の場合も、加入契約は当然に終了するものとします。
第 24 条 (加入者の義務違反による解約等)
TTVは、加入者が加入金を支払期日までに支払わなかった場合、または利用料金を継続して2ヶ月支払わなかった場合は、催告の上、サービスの提供を停止し、または加入契約を解除することがあります。
2 TTVは、加入者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、催告の上、サービスの提供を停止し、または加入契約を解除することがあります。
3 前2項による解除の場合、前条第 2 項から第 6 項までの規定を準用します。
4 加入者は、第 17 条及び第 18 条の規定に違反した場合は、加入者がTTVのサービスの提供を受け始めた年月に遡って、この約款に定められた利用料金相当額をTTVに支払うものとします。
第 25 条 (ACASの取扱いについて)
加入者がTTVの許可なくACASへデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止します。加入者がこの規定に違反した場合には、加入者は、その違反により生じた損害をTTVに賠償するものとします。
第 26 条 (加入者情報の取扱)
TTVが保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平
成 16 年 4 月 2 日閣議決定)及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づくほか、TTVが別に定める個人情報の保護に関する基本方針(以下「プライバシーポリシー」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 プライバシーポリシーには、TTVが保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)がTTVに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め公表します。
3 TTVは、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第 27 条 (加入者個人情報の利用目的等)
TTVは、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で加入者個人情報を取り扱います。
① サービス契約の締結
② サービス料金の請求
③ サービスに関する情報の提供
④ サービスの向上を目的とした視聴者調査
⑤ 受信装置の設置及びアフターサービス
⑥ サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
⑦ TTVのインターネットサービスに関する情報の提供
⑧ ケーブルプラス電話に関する情報の提供
2 TTVは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 TTVは、保有する加入者個人情報については、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
4 TTVは、本人から、TTVが保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② TTVの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 28 条 (加入者個人情報の共同利用)
TTVは、前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうちプライバシーポリシーで定めるものを、その目的を達成するために、T TVの代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、TTVの代理人と共同して利用します。
2 TTVは、第3条の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第23条第1項若しくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場
合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者及びTTVの代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第3条又は第23条第1項若しくは第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においてはTTV及びTTVの代理人が、前項の場合においては、TTV、 TTVの代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称はプライバシーポリシーに定めます。
第 29 条 (加入者個人情報の取扱いの委託)
TTVは、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を次に掲げる目的で委託することがあります。
① 各種サービスのご案内やダイレクトメールの発送
② 各種サービスご案内書類のポスティング
③ ケーブルガイド誌の発送
④ 視聴者調査の実施
⑤ STB、アップコンバータ、地震端末の設置その他の設備点検等の実施
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 TTVは、第1項の委託先との間で、加入者個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び前項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第 30 条 (安全管理措置)
TTVは、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理等に関して指針第 11 条から第 16 条までに定める措置をとります。
第 31 条 (本人による開示の求め)
本人は、TTV又はTTVの代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続きにより、TTVが保有する、自己の加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 TTV及びTTVの代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② TTV又はTTVの代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
3 TTVは、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第 32 条 (本人による利用停止等の求め)
本人は、TTVが保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続きにより、TTV又はTTVの代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
① TTVが保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
② 加入者個人情報の利用の停止
③ 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 TTVは、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 TTV又はTTVの代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第 33 条 (本人確認と代理人による求め)
TTVは、第 27 条第4項、第 31 条1項又は第 32 条 1 項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続きにより行います。
2 本人は、第27条第4項、第31条1項又は第32条1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第 34 条 (本人の求めに係る手数料)
TTVは、第 27 条第 4 項又は第 31 条1項の求めを受けた場合は、プライバシーポリシーに定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、TTVから本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて請求します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、プライバシーポリシーに定める手続きにより請求します。
第 35 条 (苦情処理)
TTVは、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理するよう努めます。
2 前項の苦情処理はプライバシーポリシーに定める手続きによります。
第 36 条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
TTVは、第 27 条第4項、第 31 条第 1 項又は第 32 条 1 項に基づく求め、前条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、プライバシーポリシーに定める窓口において受け付けます。
第 37 条 (保存期間)
TTV及びTTVの代理人は、保有する解約した加入者個人情報の保存期間を2年と定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないとき、または各種サービス料金その他の債務の支払いを怠り、TTVに対して損害を与える場合は、この限りではありません。
第 38 条 (加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
TTVは、TTVが取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 TTVは、TTVが取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前2項の規定にかかわらず第31条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第 39 条 (反社会的勢力の排除について)
加入契約後、契約者が「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力」のいずれかに該当することが判明した場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第 40 条 (国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約について生じた一切の紛争等については、TTVの所在地を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とします。
x x
第 1 条(一括加入等)
一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとします。第 2 条(アナログモアサービスの終了)
アナログ放送のモアサービスは平成 19 年 2 月 28 日をもって放送を終了しました。
第 3 条(アナログペイサービスの新規受付終了)
アナログ放送のペイサービスは平成 16 年 10 月 31 日をもって新規受付を終了しました。第4条(地上デジタル放送の取り扱い)
第 1 条第1項①の基本サービス内に定める地上デジタルのテレビジョン放送は、平成 19 年 4 月 1 日から開始しました。
第 5 条(BSデジタル放送の取り扱い)
第 1 条第 1 項①の基本サービス内に定めるBSデジタルのテレビジョン放送は、平成 20 年 7 月 1 日から開始しました。
なお、当初のサービス開始エリアは、多摩ニュータウン内の町田市域、八王子市域、稲城市若葉台・xx地区となります。他の地域については、来年度以降xx開始します。
第 6 条(アナログペイサービスの終了)
アナログ放送のペイサービスは平成 20 年 9 月 30 日をもって放送を終了しました。
第 7 条(ホームターミナルの終了)
アナログ放送サービス用のホームターミナルは平成 20 年 9 月 30 日をもって運用を終了しました。
第 8 条(利用料金・工事費用の取り扱い)
放送サービスの加入促進等を目的として、別に定める利用料金、工事費用を減額する場合があります。第 9 条(最低利用期間)
TTVは、最低利用期間を別に定める場合があります。第 10 条(アナログ放送の取り扱い)
第 1 条第 1 項①の基本サービスに定めていたアナログ放送の提供は平成 23 年 7 月1日及び 24 日で終了となりました。
第 11 条(B-CASカードユーザー登録の廃止・加入者個人情報提供の停止)
第 27 条第 3 項①に定めていたB-CASカードユーザー登録に必要な加入者個人情報を株式会社ビーエス・コンディショナルアクセス
システムズに提供していましたが、平成 23 年 3 月末日をもってユーザー登録が廃止されたため平成 23 年 4 月 1 日をもって加入者個人情報の提供を停止しました。
第 12 条(タブレットサービスの取り扱い)
第 8 条に定めるタブレットサービスの提供は平成 26 年 4 月 1 日より開始しました。
第 13 条(緊急地震速報サービスの取り扱い)
第 1 条⑤に定める緊急地震速報サービスの提供は平成 20 年 1 月 10 日より開始しました。
第 14 条(STBの販売)
STBの販売は、平成 26 年 2 月 28 日をもって終了しました。
第 15 条(BSデジタル放送の取り扱い)
第 1 条第 1 項①の基本サービス内に定めるBSデジタルのテレビジョン放送は、平成 26 年 6 月 1 日からTTVサービスエリアの全域でサービスを開始しました。
第 16 条(デジアナ放送の取り扱い)
第 1 条第 1 項①の基本サービスに定めていた地上・BSデジアナ放送の提供は平成 27 年 3 月 31 日をもって終了となりました。
第 17 条(ミニパック、モアサービス、ペイサービス新規・追加受付の終了)
第 1 条第 1 項に定めていたミニパック、モアサービス、ペイサービスの新規・追加受付は令和元年 8 月 31 日をもって終了となります。ただし、既に当該サービスの提供を受けている加入者については、当分の間、当該サービスの提供を継続します。
第 18 条(第 2 世代(ACAS非搭載)STB新規・追加受付の終了)
第 2 世代(ACAS非搭載)STBの新規・追加受付は令和元年 8 月 31 日をもって終了となります。ただし、既設の当該機器については、当分の間、貸与を継続します。
第 19 条(タブレットサービスの取り扱い)
タブレットサービスの取り扱いは、平成31年3月31日をもって終了しました。第 20 条(サービスの内容)
第 1 条第 1 項に定める②4KSTB、③プレミアム、④セレクトの提供は令和元年 9 月 1 日より開始しました。
第 21 条(ACASの取り扱い)
第 7 条、第 25 条の条項内にACASの取り扱いについて追記しました。
第 22 条(反社会的勢力の排除について)
第 39 条反社会的勢力の排除について追記しました。
第 23 条(施行期日)
この改正約款は令和元年 8 月 20 日から施行します。
多摩テレビケ-ブルインタ-ネット(TTV-NET)接続サ-ビス契約約款
第 1 条 (約款の変更)
株式会社多摩テレビ(以下「TTV」という。)は、有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスをこの契約約款(以下「約款」といいます。)と、別に定めるインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びにインターネット利用規約に基づき提供します。
第 2 条 (約款の変更)
TTVは、この約款を変更することがあります。
第 3 条 (用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
一 電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
二 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
三 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
四 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
五 インターネット接続 サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電 気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
六 契約 | TTVからインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
七 契約者 | TTVと契約を締結している者 |
八 契約者回線 | TTVとの契約に基づいて設置される電気通信回線 |
九 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます.)又は同一の建物内であるもの |
十 端末接続装置 | 端末設備との間で、電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
十一 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
十二 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
十三 相互接続事業者 | TTVと電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
十四 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
十五 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第百八号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
十六 学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校(盲学校、聾学校又は養護学校であって、小学部、中学部又は高等部を有するものを含みます。) |
第 4 条 (インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別及び品目等があります。
第 5 条 (契約の単位)
TTVは、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
第 6 条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスには、1年以内でTTVが別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、TTVが定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第 7 条 (契約者回線の終端)
TTVは、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 TTVは、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第 8 条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載したTTV所定の加入申込書兼契約書をTTVに提出していただきます。
① 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別及び品目等
② 契約者回線の終端とする場所
③ その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第 9 条(契約申込みの承諾)
TTVは、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、TTVは、TTVの業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、TTVは、申込みを行った者に対してその理由を付して通知します。
2 TTVは、前項の規定にかかわらす、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 TTVは、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
① 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
② 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
③ その他TTVの業務の遂行上著しい支障があるとき。
④ 料金表に定める学校向けサ-ビスの申し込みをすることができる者は、学校の設置者に限ります。
第 10 条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別及び品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条及び前条の規定に準じて取り扱います。
第 11 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 TTVは、第1項の請求があったときは、第 9 条の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、TTV又はTTVが指定した者が行います。
第 12 条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
TTVは、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 13 条(その他の契約内容の変更)
TTVは、契約者から請求があったときは、第 8 条第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、TTVは、第 9 条の規定に準じて取り扱います。
第 14 条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 15 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをTTV所定の様式により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、TTVは、TTVに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第 16 条(TTVが行う契約の解除)
TTVは、次の場合には、その契約を解除することがあります。
① 第 21 条の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② 第 21 条の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がTTVの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
③ 電気通信回線の地中化等、TTV又は契約者の責に帰すべからざる事由によりTTVの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 TTVは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 TTVは、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、TTVに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第 17 条(付加機能の提供等)
TTVは、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 18 条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線とTTV又はTTV以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載したTTV所定の書面をTTVに提出していただきます。
2 TTVは、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関するTTV又はTTV以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 19 条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨をTTVに通知していただきます。
2 前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 20 条(利用中止)
TTVは、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
① TTVの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
② 第 22 条の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるとき、TTVは、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(利用停止)
TTVは、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内でTTVが定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
① 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、TTVが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、TTVがその支払の事実を確認できないときを含みます。)
② 契約の申込みに当たって、TTV所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
③ 第 37 条の規定に違反したとき。
④ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」という。)又は電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号、以下
「事業方法施行規則」という。)違反してTTVの電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又はTTVの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
⑤ 事業法又は事業法施行規則に違反してTTVの検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
⑥ 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関するTTVの業務の遂行若しくはTTVの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 TTVは、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 22 条(利用の制限)
TTVは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、TTVの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 23 条(料金の適用)
TTVが提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、TTVが別に定めるところによります。
第 24 条(利用料等の支払義務)
契約者は、この契約に基づいてTTVがインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、TTVが提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
① 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
② 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
③ 前二号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 TTVは、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
一 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます.)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます.)に、そのことをTTVが認知した時 刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことをTTVが認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります.)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定に より利用の都度発生するものを除きます。) |
二 TTVの故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことをTTVが知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービス についての利用料等 |
三 移転に伴って、そのインタ-ネット接続サ-ビスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした 日の前日までの日数に対応するそのインタ-ネット接続サ-ビスについての利用料等 |
第 25 条(登録料の支払義務)
契約者は、第 8 条の規定に基づき契約の申込みを行いTTVがこれを承諾したときは、料金表に規定する登録料の支払を要します。
第 26 条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行いTTVがこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手xxx契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、TTVは、その料金を返還します。
第 27 条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行いTTVがこれを承諾したときは、別表に定める工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、TTVは、その料金を返還します。
2 工事の着手後、完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、TTVが別表を基に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別表を基に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
<別表>
工事費(カッコ内は税抜金額) | ||
1導入工事費(一戸建て標準工事) | ||
③ケーブルテレビ引込工事費(BS デジタルパススルー(2K)対応)+NET | 42,900 円(39,000 円) | |
④ケーブルテレビ引込工事費(BS デジタルパススルー(2K)対応)+NET+TEL | 42,900 円(39,000 円) | |
2 追加工事費 | ||
③CM(ケーブルモデム)設置(一戸建て) | 18,700 円(17,000 円)~ | |
④CM(ケーブルモデム)設置(集合住宅) | 11,000 円(10,000 円) | |
⑦CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(一戸建て) | 19,800 円(18,000 円)~ | |
⑧CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(集合住宅) | 13,200 円(12,000 円) | |
3 機種交換工事費 | ||
②CM(ケーブルモデム)機種交換工事費 | 550 円(500 円) | |
4 移設工事費用 | ||
②CM(ケーブルモデム)移設工事費(一戸建て) | 5,500 円(5,000 円)~ | |
③CM(ケーブルモデム)移設工事費(集合住宅) | 5,500 円(5,000 円) | |
⑥CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)移設工事費 | 別途見積り | |
3 撤去工事費 | ||
③CM(ケーブルモデム)撤去工事費 | 3,300 円(3,000 円) |
第 28 条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、TTVが別に定める方法により支払っていただきます。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息としてTTVが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 30 条(TTVの維持責任)
TTVは、TTVの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第 31 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 32 条 (施設の維持管理)
TTVは、放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
2 加入者は、TTVの施設の維持管理の必要上、TTVのインターネット接続サービス提供が一時停止することがあることを承諾するものとします。
第 33 条(設備の修理又は復旧)
TTVは、TTVの設置した電気通信設備が故障し又は減失した場合に、全部を修理し又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先約に取り扱うため、TTVが別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 34 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(TTVが別に定めるところによりTTVと保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)がTTVの電気通信回線設備に接続されている場合において、TTVが設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、TTVの電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、TTVが別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 TTVは、前項の試験によりTTVの電気通信回線設備その他TTVの電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求によりTTVの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 35 条(責任の制限)
TTVは、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、TTVの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条においで同じとします。)にあることをTTVが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、第 32 条第 2 項に該当する場合はこの限りではありません。
2 前項の場合において、TTVは、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることをTTVが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、二十四時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(TTVが契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6か月間の一日当たりの平均利用料(前6か月間の実績を把握することが困難な場合には、TTVが別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 TTVの故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第 36-条(免責)
TTVは、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 TTVは、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがTTVの故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 TTVは、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づきTTVが定めるインタ-ネット接続サ-ビスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、TTVは、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 37 条(承諾の限界)
TTVは、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等TTVの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 38 条(利用に係る契約者の義務)
TTVは、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、TTV又はTTVの指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、TTVが契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、TTVが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、TTVが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機種、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、TTVが契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって使用することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を滅失し、又はき損したときは、TTVが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事
等に必要な費用を支払っていただきます。
第 39 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、TTVの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、TTVが相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、TTVの相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 40 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
TTVは、TTV内において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 41 条(営業区域)
営業区域は、TTVが別に定めるところによります。
第 42 条(閲覧)
この約款において、TTVが別に定めることとしている事項については、TTVは閲覧に供します。
第 43 条(契約者個人情報の取扱)
TTVが保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づくほか、TTVが別に定める個人情報の保護に関する基本方針(以下「プライバシーポリシー」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 TTVのプライバシーポリシーには、TTVが保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)がTTVに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをプライバシーポリシーにおいて公表します。
3 TTVは、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第 44 条(契約者個人情報の利用目的等)
TTVは、第 1 条に定めるインターネット接続サービスを提供するために、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取り扱います。
① インターネット接続サービス契約の締結
② インターネット接続サービス料金の請求
③ インターネット接続サービスに関する情報の提供
④ インターネット接続サービスの向上を目的とした利用状況調査
⑤ 受信装置の設置及びアフターサービス
⑥ インターネット接続サービスの状況等に関する各種統計処理
⑦ TTVの放送サービスに関する情報の提供
2 TTVは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 TTVは、本人から、TTVが保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② TTVの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 45 条(契約者個人情報の共同利用)
TTVは、前条第一項に定める目的で取り扱う契約者個人情報のうちプライバシーポリシーで定めるものを、その目的を達成するために、T TVの代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、TTVの代理人と共同して利用します。
2 TTVは、第 9 条の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第 16 条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該契約者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者及びTTVの代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第 9 条又は第 16 条の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する契約者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においてはTTV及びTTVの代理人が、前項の場合においては、TTV、 TTVの代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称はプライバシーポリシーに定めます。
第 46 条(契約者個人情報の取扱いの委託)
TTVは、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を次に掲げる目的で委託することがあります。
① 各種サービスご案内のダイレクトメール
② 各種サービスご案内書類のポスティング
③ 受信装置の設置その他の設備点検等の実施
④ パソコン接続およびセットアップ代行サービス
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 TTVは、第1項の委託先との間で、契約者個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第 47 条(安全管理措置)
TTVは、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理等に関し指針第 10 条から第 15 条までに定める措置をとります。
第 48 条(本人による開示の求め)
本人は、TTV又はTTVの代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続きにより、TTVが保有する本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 TTV及びTTVの代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② TTV又はTTVの代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
3 TTVは、前項の規定に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第 49 条(本人による利用停止等の求め)
本人は、TTVが保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続きにより、TTV又はTTVの代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
① TTVが保有する契約者個人情報の訂正、追加又は削除
② 契約者個人情報の利用の停止
2 TTVは、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 TTV又はTTVの代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第 50 条(本人確認と代理人による求め)
TTVは、第 44 条第6項、第 48 条1項又は前条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続きにより行います。
2 本人は、第 44 条第6項、第 48 条1項又は前条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第 51 条(本人の求めに係る手数料)
TTVは、第 44 条第6項及び第 48 条1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、TTVから本人(契約者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて請求します。
3 契約者以外の本人に係る手数料は、プライバシーポリシーに定める手続きにより請求します。
第 52 条(苦情処理)
TTVは、契約者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きはプライバシーポリシーに規定します。
第 53 条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
TTVは、第 44 条第6項、第 48 条第1項又は第 49 条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情の受け付け、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、プライバシーポリシーに掲載された窓口において受け付けます。
第 54 条(保存期間)
TTV及びTTVの代理人は、保有する解約した契約者個人情報の保存期間を2年と定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないとき、または各種サービス料金その他の債務の支払いを怠り、TTVに対して損害を与える場合は、この限りではありません。
第 55 条(契約者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
TTVは、TTVが取り扱う契約者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 TTVは、TTVが取り扱う契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前2項の規定にかかわらず第 47 条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第 56 条 (反社会的勢力の排除について)
加入契約後、契約者が「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力」のいずれかに該当することが判明した場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第 57 条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約について生じた一切の紛争等については、TTVの所在地を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とします。
附則
(実施期日)
この改定規約は、認可後すみやかに実施します。
附則 (平成13年1月30日認可申請)
(実施時期)
認可後、すみやかに実施します。
附則 (平成13年1月31日届出)
(実施時期)
この改正規定は、平成13年2月15日から実施します。
附則 (平成13年5月10日届出)
(実施期日)
この改定規定は、平成13年5月21日から実施します。
附則 (平成17年4月1日変更)
(実施期日)
この改定規定は、平成17年4月1日から実施します。
附則 (平成21年4月1日変更)
(実施期日)
この改定規定は、平成21年4月1日から実施します。
附則 (令和元年9月1日変更)
(実施期日)
この改定規定は、令和元年8月20日から実施します。
インターネット利用規約
1.最低利用期間
サービス開始より3か月間を最低利用期間とします。
2.一時停止期間
一時停止期間は6か月とします。6か月経過時までに再開利用の申し出がない場合、解約とします。また、一時停止期間中の管理費(840円/月)をTTVに支払うものとします。
3.利用料金の算定
毎月1日の加入を基準とし、料金表に基づき利用料金の算定をします。
4.TTVの維持責任
TTVの責任範囲は保安器までとします。ただし、ケーブルモデムまでの動作確認はTTVで行います。
5.TTVの工事範囲
工事はケーブルモデムの設置までとします。(パソコンの接続及び設定はお客様でお願いします。)
6.通信速度
TTVネットワークエリア外への接続では、接続先のサーバーまでの回線状況、混雑状況により大きく左右されますので、実際の通信速度は状況により変化します。(ベストエフォート)
7.ユーザーID及びパスワード
TTVより発行するユーザーID・パスワードの管理及び使用はお客様の責任とし、使用上の過誤または第三者の不正使用等については、TT Vは一切その責任を負いませんが、その事実を速やかにTTVに届け出るものとします。
8.契約者の義務等
契約者は多摩テレビインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の行為をしないものとします。
1)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
2)犯罪行為、またはそれに結びつく行為。
3)他の契約者、第三者及びTTVの著作権ならびに著作隣接権、財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
4)他者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為。
5)法令に反する行為、または違反するおそれのある行為。
6)その他多摩テレビインターネット接続サービスの運営を妨げる行為。
ケーブルプラス電話利用規約
第 1 条 (利用規約の適用)
本規約は、株式会社多摩テレビ(以下「TTV」という。)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「約款」という。)を承諾し、K DDI株式会社(以下「KDDI」という。)よりTTVを介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という。)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2 TTV及びKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第 2 条 (利用規約の改定)
TTVは、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 3 条 (契約の成立)
TTV所定の工事の申込みをする者が、本規約を承認し、別に定めるTTV所定の申込書に所要事項を記入のうえ工事の申込みをし、TTVがこれを承諾したときに、TTVと当該申込者との間で、本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」という。)。
2 TTVは、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しない事があります。
① ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という。)を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
② 申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
③ その他TTVの業務遂行上支障があるとき。
第 4 条 (設備の設置および費用の負担)
契約者は、ケーブルプラス電話への申込みをしたことをもって、TTVが、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、TTV指定の機器、工法などにより、すべてTTVまたはTTVの指定する業者が行うものとします。なお、ケーブルプラス電話用モデム(以下「終端装置」という。)はTTVが提供し、所有権もTTVに帰属します。本項に定める設備の設置に伴う費用(以下「工事費」という。)は契約者負担とし、その額は別に定める事とします。
2 施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、TTVの電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5 契約者はTTVが提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者が故意または過失により終端装置を破損させた場合は修理にかかる実費相当分を、修理不可能または紛失の場合は、別に定める損害金をTTVに支払うものとします。
第 5 条 (KDDI提供サービスに係る債権の譲渡等)
契約者は、約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところによりTTVに譲渡されること、その結果TTVが当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者はTTV及びKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第 6 条 (料金の請求と支払等)
KDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金(以下「利用料金」という。)は約款に定めるところによります。
2 第4条1項に定める工事費および前項に定める利用料金の支払方法および支払期日は、TTVが別に定めるところによります。
3 契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、TTVが別に定める方法によりお支払いいただきます。
4 契約者が、工事費、利用料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、TTVが別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
5 工事着手後完了前に契約者都合により契約の解除等があった場合、契約者は、解除等があったときまでに着手した工事部分について、TTVが別に算定した額を負担するものとします。
6 TTVは、請求書および領収書は発行いたしません。なお、通話明細については、KDDIの提供する契約者限定のホームページ(auお客様サポート)にて確認することができます。
第 7 条 (サポート)
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社及びKDDIの設備の修理または対応(以下「サポート」といいます)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3 第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社またはKDDIの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第 8 条 (契約の解除)
TTVは、次の場合には、本契約を解除することがあります。
① 工事費、利用料金その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
② 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
③ TTVが工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
④ 電気通信回線の地中化等、TTV又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
⑤ 工事契約または契約者とTTVとの間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
⑥ その他TTVの業務遂行上、支障があるとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
2 TTVは、前項の規定により本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第 9 条 (契約者に係る情報の利用)
TTVは、契約者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、本規約および約款に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報をTTVの業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 TTVは、ケーブルプラス電話の提供にあたり取得した個人情報について、別に定める個人情報の保護に関する基本方針(以下「プライバシーポリシー」という。)に基づいて適正に取り扱うものとします。
第 10 条 (利用の停止)
TTVは、KDDIが定める約款の規定により、ケーブルプラス電話の利用を停止することがあります。
2 TTVは、前項の規定によりケーブルプラス電話を停止するときは、あらかじめ提供の停止日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第 11 条 (債権の保全)
TTVが債権(工事費、利用料金等)の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所および氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第 12 条 (責任および免責事項)
TTVは、天災・事変・その他何らかの事由によるケーブルプラス電話の停止・不能についての損害賠償には応じません。
2 TTVの故意または重大な過失によりケーブルプラス電話の提供をしなかったときは、前項は適用しません。
第 13 条 (国内法への準拠)
本規約は日本国の国内法に準拠するものとし、本規約について生じた一切の紛争等については、TTVの所在地を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とします。
附則
本規約は平成26年9月1日から施行します。
【別表】
●第 6 条の1に定める料金額
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 他サービス既契約者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
他サービス未契約者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラス電話契約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |