商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く)携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
お申込手数料 | お申込金額に対して、下記の手数料率を乗じて得た額とします。 | |
1千万円未満: | 3.15%(税込) | |
1千万円以上1億円未満: | 2.10%(税込) | |
1億円以上: | 1.05%(税込) | |
その他の費用 | この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0251601
投資信託説明書(目論見書)
2008.3
ワールド好配当株•ファンド
追加型株式投資信託/ファンド•オブ•ファンズ
設定・運用は
2008.3
フィデリティ•
ワールド好配当株•ファンド
追加型株式投資信託/ファンド•オブ•ファンズ
設定・運用は
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行なうフィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2008 年3月 19 日に関東財務局長に提出し、2008 年3月 20日にその届出の効力が生じております。
2. 当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行なった場合は、その旨をご自身で記録しておいてください。
3. このファンドが主として投資を行なう投資対象ファンドは、主に国内外の株式を投資対象としています。ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
下記の事項は、「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 をよくお読みください。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドが主として投資を行なう投資対象ファンドは、主に国内外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動により基準価額は変動します。さらに、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リスク」、
「為替リスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■ファンドに係る手数料等について
◇ お申込み手数料
お申込み受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社がそれぞれ定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。
◇ 換金(解約)手数料
ファンドにはご換金(解約)手数料はありません。
◇ 信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年 0.72975%(税抜き 0.695%)の率を乗じて得た額とします。
※なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率 1.35%±0.10%(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、 2008 年 1 月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
◇ 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.30%の率を乗じて得た額とします。
◇ その他の費用
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 外貨建資産の保管費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 投資信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理に要する諸費用
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
上記⑦の費用はファンドの純資産総額に対して年 0.10%(税込み)の率を上限とします。なお、①~⑥の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以上
xxxxの概要
ファンドの概要 ①
ファンドの特色及び投資方針 ③
ファンドの仕組み ④
投資対象ファンドの概要 ⑤
ファンドの運用体制 ⑥
過去の運用状況 ⑨
ファンドのリスク ⑨
ご投資の手引き ⑪
(1) お申込みについて ⑪
(2) 収益の分配 ⑬
(3) ご換金について ⑬
(4) 運用状況の報告 ⑭
費用と税金 ⑮
第一部 証券情報 1
(1) ファンドの名称 1
(2) 内国投資信託受益証券の形態等 1
(3) 発行(売出)価額の総額 1
(4) 発行(売出)価格 1
(5) 申込手数料 1
(6) 申込単位 2
(7) 申込期間 2
(8) 申込取扱場所 2
(9) 払込期日 3
(10)払込取扱場所 3
(11)振替機関に関する事項 3
(12)その他 3
第二部 ファンド情報 5
第1 ファンドの状況 5
1 ファンドの性格 5
(1) ファンドの目的及び基本的性格 5
(2) ファンドの仕組み 7
2 投資方針 10
(1) 投資方針 10
(2) | 投資対象 | ................................................... | 10 |
(3) | 運用体制 | ................................................... | 16 |
(4) | 分配方針 | ................................................... | 19 |
(5) | 投資制限 | ................................................... | 20 |
3 投資リスク 21
(1) 投資リスク 21
(2) 投資リスクの管理体制 22
(3) 販売会社に係る留意点 22
4 手数料等及び税金 23
(1) 申込手数料 23
(2) 換金(解約)手数料 23
(3) 信託報酬等 23
(4) その他の手数料等 24
(5) 課税上の取扱い 24
5 運用状況 26
(1) 投資状況 26
(2) 投資資産 27
(3) 運用実績 28
6 手続等の概要 30
7 管理及び運営の概要 32
第2 財務ハイライト情報 39
1 貸借対照表 39
2 損益及び剰余金計算書 40
3 注記表 41
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 42
第4 ファンドの詳細情報の項目 43
用語解説 44
お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。
ファンドの名称 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド(注1) | - |
ファンドの基本的性格 | 追加型株式投資信託(契約型)/ファンド・オブ・ファンズ(注2) | 5ページ |
ファンドの目的 | 国内外の投資信託証券への投資を通じて、主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 | 5ページ |
主な投資対象 | 主として、国内外の投資信託証券である投資対象ファンド(注3)への投資を通じて、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ないます。 | ③、6ページ |
ベンチマーク | ベンチマーク(運用目標)は設けません。 | ─ |
主な投資制限 | ①投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。 | 20ページ |
価格変動等のリスク | 投資対象ファンドは、株式等の値動きのある証券(外国証券への投資については為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。 | ⑨~J、21~22ページ |
決算日 | 原則として、毎年3月20日、6月20日、9月20日および12月20日とします。 決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。(注4) | M、19、32ページ |
信託期間 | 原則無期限です。(注5) | 32ページ |
お申込み日 | 原則いつでもお申込みいただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込みの受付は行ないません。(注6) | K、2、30ページ |
お申込み価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 | K~L、1、30ページ |
お申込み単位 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 | K、2、30ページ |
お申込み手数料 | 販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、3.15% (税抜き3.00%)を上限とします。(注7) | L、1~2、23、30ページ |
①
ご換金 | 原則いつでもご換金のお申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはご換金の受付は行ないません。(注6) 支払日は原則として解約請求受付日より6営業日以降になります。 | ⑪~%、31ページ |
ご換金価額 | 解約請求受付日の翌営業日の解約価額とします(。注8) | %、31ページ |
ご換金単位 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 | M、31ページ |
信託財産留保額 | 基準価額の0.30%とします。 | O、23、31ページ |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.72975%(税抜き0.695%)とします。(注7)(注9) | O、23~24ページ |
投資信託約款の変更 | ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは投資信託約款を変更することができます。(注10) | 33ページ |
信託の終了 | ファンドの残存口数が30億口を下回った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情が発生したときは、信託を終了することができます。(注11) | 32~33ページ |
当投資信託説明書(以下「目論見書」といいます。)に記載されている用語の解説については44~ 45ページもあわせてご参照ください。
注1:以下「ファンド」といいます。
注2:「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券(証券投資信託受益証券および証券投資法人の投資証券(マザー信託を除く。)に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
注3:投資対象ファンドは、2008年1月現在以下のとおりです。
-フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
-フィデリティ・ファンズーオーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
-フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
委託会社の判断により、投資対象ファンドの見直しを適宜行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
注4:ただし、最終決算日は信託の終了日となります。
注5:ただし、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は、委託会社は信託を終了することができます。注6:詳細については、販売会社までお問い合わせください。
注7:税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
注8:解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額を解約価額とします。
注9:投資対象ファンドにおいても別途運用報酬等が課されます。
注10:投資信託約款を変更する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ないます。投資信託約款の変更事項が重大な場合には、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
注11:信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出を行ない、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面
を交付したときは、原則として公告を行ないません。
②
■ 主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。
■ 組入れる投資信託証券は、フィデリティ*が運用するファンドの中から選定します。
■ 投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
■ 組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行ないます。
■ 投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行ないます。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。
■ 投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、フィデリティの世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
■ 投資対象ファンドが投資する資産には、ファンド運用開始時点においては、米国株式、英国株式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。
■ xxxxは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ります。
■ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前記のような運用ができない場合もあります。
*FIL Limited(FIL)およびFMR Corp.とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「xx」を意味します。
③
フィデリティ•
ワールド好配当株•ファンド
投資
投資
投資
投資
投資
投資対象ファンド(2008年1月現在)
日本
米国
英国
(含む欧州)
アジア・オセアニア
(含む日本)
オーストラリア
フィデリティ・ フィデリティ・ フィデリティ・日本配当成長株・ USエクイティ・ インカム・
ファンド インカム・ファンド プラス・ファンド
(適格機関投資家専用)
(国内証券投資信託)
(英国籍証券投資法人)
フィデリティ・ファンズ- フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ オーストラリア・ グロース・アンド・ ファンド
インカム・ファンド
(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
(適格機関投資家専用)
(国内証券投資信託)
(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
投資
投資
投資
投資
投資
日本株式
米国株式
英国
(含む欧州)株式
アジア・ オセアニア
(含む日本)株式
オーストラリア株式
D
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
●フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
主な投資対象 | 英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・インベストメント・サービシズ・リミテッド(英国) 保管受託銀行:JPモルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド(英国) |
投資目的 | 主に英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債を含みます。)を投資対象として、配当収益および長期的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。 |
●フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
主な投資対象 | オーストラリアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式等を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベスト メンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行ないます。 |
●フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
主な投資対象 | アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式等を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベスト メンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業およびそれ以外で同地域から収益の多くを得ている企業の中で、配当利回りが高い企業の株式等を主要な投資対象とし、安定した配当収益の確保と長期的な元本の成長を目標とします。 |
●フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
主な投資対象 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
マザーファンドの運用委託先 | xxxx・xxxxx・xxxxxxx・エルエルシー(米国) |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
主な投資対象 | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
●フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
E
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
■ ファンドの運用プロセス
● 投資対象ファンドの選定
ファンドでは、投資対象ファンドの選定を、投資対象ファンドおよび投資対象ファンドの主たる投資対象資産の予想配当利回り、想定される中期的な価格変動リスク、投資対象ファンド間の相関および投資対象ファンドの主たる投資対象資産間の相関を考慮して行なっています。
ファンドのポートフォリオ・マネージャーは、定性・定量の両面から、投資対象候補となるファンドの分析を行ないます。分析は運用担当者や運用チームとその投資哲学や運用スタンスおよび特徴・方向性についての定性的手法での分析、また過去の運用実績や運用スタイルについて定量的手法での分析を含みます。また、投資対象ファンドの選定にあたっては、フィデリティ内のファンド分析および資産配分の情報も参考に用いることがあります。 中期的な資産見通しの変化やリスク特性の変化に対応して、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。 またファンドの実際のポートフォリオは、短期的な見通しにおいて投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産を変更することがファンドにとってより有利であると判断される場合には、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更または一般的な組み入れを行なう可能性があります。
● 投資対象ファンドの配分(ポートフォリオの構築)
投資対象ファンドの配分および比率の決定(以下「ポートフォリオの構築」といいます。)についても、投資対象ファンドおよび投資対象ファンドの主たる投資対象資産の予想配当利回り、想定される中期的な価格変動リスク、投資対象ファンド間の相関および投資対象ファンドの主たる投資対象資産間の相関を考慮して行ないます。
また配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。
ポートフォリオの構築にあたっては定量的分析と定性的判断を組み合わせて、投資対象ファンドの過去の運用実績または今後の予想、投資対象ファンド相互の相関関係を分析します。
● xxxxxxx・xxxxxxは、投資信託約款、目論見書および管理会社取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定します。
F
● リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックします。
投資対象ファンドの運用体制は以下のとおりです。
■ フィデリティの企業調査
● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FILと、関連会社であるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ(FMR)が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしています。
<フィデリティの運用・調査体制>
(単位:人)
拠 点 | 米 国 | 欧 州 | 日 本 | アジア・パシフィック | 総 計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 96 | 51 | 19 | 22 | 188 |
ハイ・イールド債券 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
投資適格債券 | 25 | 8 | 0 | 3 | 36 | |
アナリスト | 株式 | 246 | 85 | 29 | 42 | 402 |
ハイ・イールド債券 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
投資適格債券 | 48 | 18 | 1 | 6 | 73 | |
トレーダー | 株式 | 43 | 12 | 2 | 15 | 72 |
ハイ・イールド債券 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 29 | 8 | 0 | 4 | 41 | |
合 計 | 529 | 182 | 51 | 92 | 854 | |
運用に関するコンプライアンス部門 | 61 | 10 | 6 | 13 | 90 |
※上xxの数値は、将来変更となることがあります。 (2007年9月末日現在)
G
■ 運用プロセス
■xxxxxxx・xxxxxxが
投資判断の責任を負う
ポートフォリオの構築投資判断
■アナリストは各銘柄に
売買推奨レーティングを付与
企業調査
ファンダメンタルズ、バリュエーション等の包括的な分析
レーティング1=強い買い推奨
レーティング5=強い売り推奨
■調査、分析プロセスが
新しい投資アイディアを創造
投資アイディア
*投資対象ファンドの運用に関する意思決定の権限は、担当する投資対象ファンドのポートフォリオ・マネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量により投資対象ファンドの運営が行なわれます。ポートフォリオ・マネージャーは、アナリストのレーティングを参考にしつつ、独自のリサーチ・アイディア、ベンチマークとの比較、確信度、グローバルな産業動向などの観点を加味して、投資判断およびポートフォリオ構築を行ないます。
*投資対象ファンドにおいては、個別企業分析により、主として配当利回りおよび長期的成長性等に注目した個別銘柄選択を行ないます。投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、フィデリティの世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
■ フィデリティのファンド調査体制と特徴
● フィデリティのファンド調査は、英国・米国・フランス・香港・東京の拠点で行なわれています。それぞれの拠点で調査ファンドユニバースを構築し、定量的スクリーニング、定性的ファンド調査により、投資候補となるファンドの絞り込み、分析を行なっています。
● ファンドの調査においては、フィデリティの基本である「ボトム・アップ・アプローチ」(すなわち、綿密な企業調査を行ない、投資銘柄を選択していくこと)の投資哲学を重視しています。
フィデリティのファンド調査の目的は、中長期的に良好な運用成績が期待されるファンドを探し出すことです。運用会社の体制から個別ファンドの運用状況にxxx様々な面を、定性・定量を含む多様なアプローチで調査・分析し、ファンドの運用力と運用の再現性を明らかにしています。
※ 上記「ファンドの運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
H
<フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 基準価額推移>(2005年11月30日~2008年1月31日)
(円)
基準価額 8,758 円
(2008 年 1 月31 日)
基準価額
累積投資額
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
05/11/30
(設定時)
06/05 06/11
07/05 07/11
08/01/31
※過去の実績は、将来の収益を保証するものではありません。
※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
※基準価額は信託報酬控除後のものです。
分配金推移
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
0円 | 40円 | 130円 | 60円 | 1,00円 | 80円 | 1,250円 | 80円 | 80円 |
累計 2,720円の分配実績
ファンドのリスク
(投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されておりません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。)
ファンドが主として投資を行なう投資対象ファンドは、主に国内外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動により基準価額は変動します。さらに投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
(イ)証券投資信託の運用において想定されるリスク
◇ 有価証券(株式・債券等)の価格変動リスク:基準価額は株価や債券価格等の市場価格の動きを反映して変動します。
◇ 為替リスク:日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、為替リスク が発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドの基準価額が変動し ます。なお、ファンドは原則として外貨建資産について為替リスクを回避するため の為替ヘッジを行ないません。 I
◇ カントリー・リスク:海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が想定されます。
◇ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク:解約資金を手当するため、投資対象ファンドにおいて保有証券を売却いたします。その際には、取引執行コストがかかり、ファンドの基準価額の下落要因となります。また、売却の際の市況動向や取引量等の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入を行なうことによってファンドの解約代金の支払に対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
◇ 信用リスク:株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
◇ 収益分配による基準価額の下落リスク:ファンドの運用は、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的としておりますが、収益の分配により、基準価額が一時的に下落いたします。収益の分配対象額の範囲には、繰越分を含めたxx・配当収入の他、売買益(評価益を含みます。)も含まれるため、多額の分配を行なった場合、投資元本を下回って基準価額が下落する可能性があります。
なお、株価変動や為替変動等の影響は相互に相殺される場合もあれば、逆に相乗効果で増幅される場合もあります。
(ロ)その他、ファンドおよび投資対象ファンドの運用において考えられるリスク
◇ 基準価額の変動リスク:投資対象ファンドは、株式の組入比率を原則として高位に維持しますので、ファンドにおいては実質的な株式への投資割合は高水準となり株価変動の影響を大きく受けることが想定されます。
◇ ボトム・アップ・アプローチに関するリスク:投資対象ファンドは、ボトム・アップ・アプローチで組入銘柄を決定します。国別配分、通貨配分および業種配分その他のリスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの国別配分、通貨配分および業種配分や銘柄構成等が投資対象国または地域の株式市場全体とは大きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドおよび投資対象ファンドの基準価額の値動きは、投資対象国または地域の株式市場全体やベンチマークの動きと大きく異なる場合も想定されます。
◇ 運用担当者の交代に関するリスク:前述のファンドの運用方針中で示された銘柄選択基準等の考え方は、208年3月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していくうえで、ファンドおよび投資対象ファンドの運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。
J
運用の指図
お申込み金
お申込み金
信託金
投資
ご投資家の皆様
販売会社
委託会社
(フィデリティ投信)
一部解約金・分配金・償還金
受託会社
投資対象
一部解約金・分配金・償還金
損益
損益
信託契約
(1)お申込みについて
(イ)お申込み取扱い場所
ファンドの販売会社において販売会社の営業日にお申込みの受付を行ないます。 ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込みの受付は行ないません(。詳細については、販売会社にお問い合わせください。)
販売会社の詳細は下記にご照会ください。
フィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)
インターネットホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxxフリーコール:0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
(ロ)お申込み単位
お申込み単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります(。ファンドのお申込みコースには、分配金をお受取りになる「一般コース」と分配金を自動的に再投資する「累積投資コース」があります。「累積投資コース」に関する記載については、同じ内容の異なる名称を含むものとします。)
詳細は委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
(ハ)お申込み価額とお申込み手数料
■ お申込み価額(ファンドの発行価格):取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額をファンドの計算日における受益xx口数で除して得たものです。
基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
「計算日」とは基準価額が算出される日を示し、原則として委託会社の営業日です。
X
x 準 価 額 に つ い て は 、委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ( アドレ ス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
また、原則として、翌日付の日本経済新聞(略称:「ワ好配当」)に掲載されます。
■ お申込み手数料:
お申込みには手数料がかかります。ただし3.15%(税抜き3.00%)を上限とします。
手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額です。
お 申 込 み 手 数 料につ い て は 、委 託 会 社 のホ ー ム ペ ー ジ( アドレ ス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
(ニ)お申込みの払込期日等
■ ファンドをお申込みの際は、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込み代金を販売会社にお支払いください。
なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにお支払いください。
(ホ)その他のお申込みのご留意点
(a)お申込みのご留意点
■ ファンドのお申込みの際の手続き、受付時間等について:
お申込みの際は、販売会社の所定の方法に基づき行なってください。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込みの受付は行ないません。
なお、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までにお申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込受付分とします。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)この受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
■ お申込みの受付の停止:
委託会社は、ファンドの効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドのお申込みの受付を停止することおよび既に受付けたお申込みを取り消すことができます。
■ 累積投資コースにかかる「自動けいぞく投資約款」について:
ご投資家の皆様は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」*に基づく契約
(自動けいぞく投資契約)を結んでいただきます。
* 販売会社によっては、同じ権利義務関係を規定する名称の異なる契約、または規定を用いていることがあり、上記の内容はこのような異なる名称の契約等にもあてはまります。
L
(b)販売会社を通じた取得申込みについてのご留意点
■ ご投資家の皆様の資金は、販売会社から委託会社に対して現実に払い込みがなされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
■ 収益分配金・一部解約金・償還金のお支払いは、全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対し支払った後は、ご投資家の皆様への支払についての責任は負いません。
■ 委託会社は、販売会社(取次会社を含みます。)とは別の法人です。
■ 委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(ご投資家の皆様のお申込み金額の預り等を含みます。)について責任を有しますが、互いに他については責任を有しません。
(2)収益の分配
(イ)分配金について
原則として、毎年3月20日、6月20日、9月20日および12月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、投資信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行なう予定です。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(ロ)支払い方法について
「累積投資コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
「一般コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始いたします。販売会社でお受取りください。
(3)ご換金について
(イ)ご換金の手続き
ご換金は「解約請求」として行なうことができます。
ご換金は、お申込みの販売会社の営業日に、お申込みの販売会社までご請求ください。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはご換金の請求の受付は行ないません。
ご換金は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事業手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします(。受付時間は販売会社により異なることがあります。)この受付時間を過ぎてからのご換金請求は翌営業日の取扱いとなります。
(ロ)ご換金単位
ご換金単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
詳細は委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
M
(ハ)ご換金の手数料とご換金の価額
ご換金にあたっては、手数料はかかりませんが、信託財産留保額を負担していただきます。
ご換金の際の価額は、解約価額とします。
解約価額とは、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%を乗じて得た額)を控除した額をいいます。
解約価額=基準価額-(基準価額×0.30%)
実際にお受取りの価額は、ご投資家の皆様により異なります。
解約価額が個別元本を上回った場合:その超過額に所得税および地方税率を乗
じて得た額を差し引いた額解約価額が個別元本を下回った場合:解約価額
(ニ)ご換金代金のお支払い時期
ご換金代金は、原則としてご投資家の皆様のご換金請求を受付けた日から起算して、 6営業日目から販売会社でお支払いします。
(ホ)ご換金の留意点
(a)ご換金の受付の中止
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金請求の受付を中止することおよび既に受付けたご換金請求の受付を取消すことができます。ご換金請求の受付が中止された場合には、ご投資家の皆様はご換金請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社がご換金請求の中止解除した後の最初の基準価額の計算日に、この請求を受付けたものとして計算を行ないます。
(b)投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、xxのご換金を制限することがあります。
(4)運用状況の報告
毎年6月および12月に到来する計算期間終了後に期間中の運用経過のほか、投資信託財産の内容、有価証券売買状況を記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申出いただいたご住所にお届けいたします。
%
ご投資家にお申込みからご換金までの間にご負担いただく費用・税金は次のとおりです。
■ お申込み時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費用・税金 |
お申込み時 | お申込み手数料 | 3.15%(税抜き3.00%)を上限とします。 (詳細については、販売会社にお問い合わせください。) |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金(注1)に対し10% (所得税7%および地方税3%)(注2) |
ご換金時 (解約の場合) | 信託財産留保額(注4) | 基準価額に対し0.30% |
所得税および地方税 | ご投資家の個別元本(注3)超過額に対し10% (所得税7%および地方税3%)(注2) | |
償還時 | 所得税および地方税 | ご投資家の個別元本超過額に対し10% (所得税7%および地方税3%)(注2) |
(注1)ご投資家が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあたるものとして課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該ご投資家の個別元本となります。
(注2)2004年1月1日から2009年3月31日までの収益分配金(解約・償還差益を含みます。)等に係る源泉税率につきまして、個人のご投資家については10%(所得税7%および地方税3%)、法人のご投資家については7%(所得税)となります。上記の源泉税率は、2009年4月1日から個人のご投資家については20%(所得税15%および地方税5%)、法人のご投資家については15%(所得税)となることが予定されております。
(注3)個別元本とは、ご投資家毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。ご投資家が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該ご投資家が追加信託を行なうつど当該ご投資家の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合、「累積投資コース」と「一般コース」の両コースで取得する場合には、それぞれ別に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
(注4)信託財産留保額とは、引き続きファンドを保有されるご投資家と途中で解約されるご投資家とのxxに資するため、解約されるご投資家の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
■ 間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 | |||
毎日 | 信託報酬 | 総額 | 純資産総額に対して | 年率0.72975% | (税抜き0.695%) |
配分 | 委託会社 純資産総額に対して販売会社 純資産総額に対して 受託会社 純資産総額に対して | 年率0.04725%年率0.6615% 年率0.021% | (税抜き0.045%) (税抜き0.63%) (税抜き0.02%) |
※ 上記のほか、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②外貨建資産の保管費用、
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、D投資信託財産に関する租税、E信託事務の処理に要する諸費用、F受託会社の立替えた立替金の利息を投資信託財産でご負担いただきます。
※ その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を投資信託財産から受けることができます。
①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、③ご投資家に対する公告費用、Dファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※ 委託会社は、純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする率(ただし変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、投資信託財産より受領することができます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.35%±0.10%(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2008年1月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金の合計額については、保有期間等 に応じて異なりますので、表示することができません。 O
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。格付は取得していません。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
※ 「発行価額の総額」とは受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額をいいます。
※ 上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。(「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。)
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、ファンドは、「ワ好配当」として略称で掲載されています。)
(5)【申込手数料】
申込手数料率は3.15%(税抜き* 3.00%)を超えないものとします。
なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
*「税抜き」における「税」とは消費税等相当額をいいます。(以下同じ。)
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
また、販売会社によっては、償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。) で取得する口数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。
※「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行なった販売会社でファンドの取得申込みを行なう場合をいいます。
さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。
※「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを行なう場合をいいます。
償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2008年3月20日から2009年3月19日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申 込取 扱場 所の 詳細 につ いて は、 委託 会社 のホ ーム ペー ジ( アド レス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフ
リーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。申込取扱場所は原則として販売会社の本支店等とします。
(9)【払込期日】
取得申込者は、取得申込受付日から起算して5営業日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として申込取扱場所と同じです。
なお、申込取扱場所の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なってください。
② 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積 投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一 般コース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収 益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購 入サービス(名称の如何を問わず同種の契約を含みます。)を取扱う場合があります。販 売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただきます。
④ お申込み金額には利息はつきません。
⑤ 日本以外の地域における発行は行ないません。
⑥ ファンドの受益権は米国証券取引委員会(SEC)に登録されていないため、米国にお住まいの方、または米国の住所をお使いになる方向けに販売するものではありません。
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度(以下「振替制度」と称する場合があります。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑧ 既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権
(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降のものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、以下の投資信託証券(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)*への投資を通じて、主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
* 投資対象ファンドは、2008年1月現在以下の通りです。
- フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド (ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
(国内証券投資信託)
委託会社の判断により、投資対象ファンドの見直しを適宜行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を増額することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは、追加型株式投資信託で、「ファンド・オブ・ファンズ」に属するものです。
投資
投資
損益
損益
ファンドB
ファンドA
※ 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券(証券投資信託受益証券および証券投資法人の投資証券(マザー信託を除く。))に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
投資家
(受益者)
投資
分配金償還x
x部解約金
(当ファンド)
ファンド・オブ
・ファンズ
有価証券xxx
④ ファンドの特色
● 主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。
● 組入れる投資信託証券はフィデリティ*が運用するファンドの中から選定します。
● 投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
● 組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行ないます。
● 投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行ないます。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。
● 投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、フィデリティの世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
※ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
* FIL LimitedおよびFMR Corp.とそれらの関連会社のネットワークを総称して
「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「xx」を意味します。
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
ファンド
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
委託会社
フィデリティ投信株式会社
(投資信託財産の運用指図等)
証券投資信託契約
受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
(投資信託財産の保管・管理等)
ファンドの募 集・販売の取扱等に関する契約
販売会社
(ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払等)
投資対象ファンド
(2008年1月現在)
フィデリティ・インカム・プラス・ファンド フィデリティ・ファンズーオーストラリア・ファンド フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・グロース・ アンド・インカム・ファンド フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用) フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
(適格機関投資家専用)
受益者
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。 (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決xxの行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
※再信託受託会社は、受託会社からファンドの資産管理業務の委託を受けた受託銀行です。
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
受託会社は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融 機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認 可を受けた一の金融機関(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関 する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託する ことができます。
この場合利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 (a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
④ 委託会社の概況
(a)資本金の額 金10億円(2008年1月末日現在)
(b)代表者の役職氏名 代表執行役 トーマス・エミル・ヨハン・バルク (c)本店の所在の場所 xxx港区虎ノ門4丁目3番1号 xxトラストタワー
(d)沿革
1986年 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録
同年 投資一任業務の認可取得
1995年 投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年 金融商品取引業の登録
(e)大株主の状況
(2008年1月末日現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | xxx港区虎ノ門4丁目3番1号xxトラストタワー | 20,000株 | 100% |
(f)委託会社の概要
● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、フィル・リミテッド(FIL)の実質的な子会社です。FILは、1969年にバミューダで設立され、米国を除く世界の主要なマーケットにおいて個人投資家と機関投資家を対象に投資商品ならびにサービスを提供しています。委託会社は、日本の機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供するための投資信託業務を1995年に開始し、資産運用に従事しています。
● FILの関連会社である、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ(FMR)は1946年にボストンで設立され、現在では米国有数*の投資信託会社となっています。世界各地のフィデリティの投資専門家は、分析した個別企業の投資情報をお互いに共有しているため、グローバルな視点での投資判断が可能となっています。
* 「ペンションズ&インベストメンツ」の調査結果(2007年5月28日号掲載、2006年12月末現在データに基づく)によるものです。
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。
(b)投資信託証券への投資は、原則として、高位を維持します。
(c)投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
(d)組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行ないます。
(e)投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行ないます。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。
(f)組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
(g)資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
② ファンドのベンチマーク
ファンドはベンチマークを設けておりません。
③ 運用方針
● ファンドは、主として、フィデリティの運用する投資信託証券に投資を行ないます。
● 投資対象ファンド*への投資を通じて、実質的に主として国内外の取引所に上場
(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
● 投資対象ファンドが投資する資産には、ファンド運用開始時点においては、米国株式、英国株式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。
● また配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。
● ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ります。
● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
● なお、資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合もあります。
* 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
3.金銭債権
4.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1.デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資対象ファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から3.の証券または証書の性質を有するもの
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
9.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.および2.の証券または証書、4.の証券または証書のうち1.または2.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、5.の証券および6.の証券を以 下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を行なうことを指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
⑤ 投資対象ファンドの概要(2008年1月現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
(a)フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・インカム・プラス・ファンド |
英文名 | Fidelity Income Plus Fund |
設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て |
主な投資対象 | 英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を主要な投資対象としま す。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・インベストメント・サービシズ・リミテッド(英国) 保管受託銀行:JPモルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド (英国) |
投資目的 | 主に英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を投資対象として、配 当収益および長期的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 2月末日、5月31日、8月31日、11月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
(b)フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-Australia Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て |
主な投資対象 | オーストラリアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式等を主 要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルク センブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行ないます。 |
主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には、投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-Asia Pacific Growth & Income Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
主な投資対象 | アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。) されている企業の株式等を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルク センブルグ・エス・エイ |
投資目的 | アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業およびそれ以外で同地域から収益の多くを得ている企業の中で、配当利回りが高い企業の株式等を主要な投資対象とし、安定した配当収益の確保と長期的な元本の成長を目標と します。 |
主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には、投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
(c)フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
(d)フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
ファンド名 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) |
設定形態 | 国内証券投資信託 |
主な投資対象 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、ピラミス・グローバル・アドバイザース・エルエルシー(米国)に委託します。 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を 目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の取得時純資産の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.756%(税抜き 0.72%) ※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10% (税込み)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日 |
分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
(e)フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
ファンド名 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) |
設定形態 | 国内証券投資信託 |
主な投資対象 | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みま す。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総 額の5%以内とします。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.567%(税抜き 0.54%) ※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10% (税込み)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。)。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日 |
分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運 用を行ないます。 |
(3)【運用体制】
フィデリティは、一貫した投資哲学と運用手法に基づき、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの世界主要拠点において、綿密なチーム体制のもと、調査・運用業務を遂行しています。
① フィデリティの企業調査
● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FILと、関連会社であるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ(FMR)が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしています。
フィデリティの運用・調査体制
(単位:人)
拠点 | 米国 | 欧州 | 日本 | アジア・パシ フィック | 総計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 96 | 51 | 19 | 22 | 188 |
ハイ・イールド債券 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
投資適格債券 | 25 | 8 | 0 | 3 | 36 | |
アナリスト | 株式 | 246 | 85 | 29 | 42 | 402 |
ハイ・イールド債券 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
投資適格債券 | 48 | 18 | 1 | 6 | 73 | |
トレーダー | 株式 | 43 | 12 | 2 | 15 | 72 |
ハイ・イールド債券 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 29 | 8 | 0 | 4 | 41 | |
合計 | 529 | 182 | 51 | 92 | 854 | |
運用に関するコンプライアンス部門 | 61 | 10 | 6 | 13 | 90 |
※上xxの数値は、将来変更となることがあります。 (2007年9月末日現在)
② フィデリティの企業調査の特徴
(フィデリティの基本=「ボトム・アップ・アプローチ」-綿密な企業調査を行ない、投資銘柄を選択していくこと
フィデリティの調査の目的:
中長期的な成長力を持った企業を探し出すことにあります。中長期的な成長のエンジンとなる競争力のメカニズムを多面的なアプローチによって、調査を行なっています。
フィデリティの調査体制の特徴:
世界の調査部隊を7つのセクターに分けて、グローバルなチームによる調査を行なっており、これによって、グローバルな視点で、調査対象企業の競争力分析が容易となります。
多面的な調査:
フィデリティは、調査対象企業の情報のみで投資判断を下さず、グローバルな競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先からも情報収集を行ない、より広くかつ客観的な情報をもとに、収益予測を行ない、投資判断を行なっています。
※ 長期間にわたってファンドを運用していく上で、運用担当者が交代となることがありますが、フィデリティの企業調査情報を活用する体制ならびにフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありません。
③ フィデリティのファンド調査体制と特徴
フィデリティのファンド調査は、英国・米国・フランス・香港・東京の拠点で行なわれています。それぞれの拠点で調査ファンドユニバースを構築し、定量的スクリーニング、定性的ファンド調査により、投資候補となるファンドの絞り込み、分析を行なっています。
ファンドの調査においてもフィデリティの基本である「ボトム・アップ・アプローチ」(すなわち、綿密な企業調査を行ない、投資銘柄を選択していくこと)の投資哲学を重視しています。
フィデリティのファンド調査の目的は、中長期的に良好な運用成績が期待されるファンドを探し出すことです。運用会社の体制から個別ファンドの運用状況にxxx様々な面を、定性・定量を含む多様なアプローチで調査・分析し、ファンドの運用力と運用の再現性を明らかにしています。
④ ファンドの運用プロセス
● 投資対象ファンドの選定
ファンドでは、投資対象ファンドの選定を、投資対象ファンドおよび投資対象ファンドの主たる投資対象資産の予想配当利回り、想定される中期的な価格変動リスク、投資対象ファンド間の相関および投資対象ファンドの主たる投資対象資産間の相関を考慮して行なっています。
ファンドのポートフォリオ・マネージャーは、定性・定量の両面から、投資対象候補となるファンドの分析を行ないます。分析は運用担当者や運用チームとその投資哲学や運用スタンスおよび特徴・方向性についての定性的手法での分析、また過去の運用実績や運用スタイルについて定量的手法での分析を含みます。また、投資対象ファンドの選定にあたっては、フィデリティ内のファンド分析および資産配分の情報も参考に用いることがあります。
中期的な資産見通しの変化やリスク特性の変化に対応して、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
またファンドの実際のポートフォリオは、短期的な見通しにおいて投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産を変更することがファンドにとってより有利であると判断される場合には、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更または一時的な組み入れを行なう可能性があります。
● 投資対象ファンドの配分(ポートフォリオの構築)
投資対象ファンドの配分および比率の決定(以下「ポートフォリオの構築」といいます。)についても、投資対象ファンドおよび投資対象ファンドの主たる投資対象資産の予想配当利回り、想定される中期的な価格変動リスク、投資対象ファンド間の相関および投資対象ファンドの主たる投資対象資産間の相関を考慮して行ないます。
また配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。
ポートフォリオの構築にあたっては定量的分析と定性的判断を組み合わせて、投資対象ファンドの過去の運用実績または今後の予想、投資対象ファンド相互の相関関係を分析します。
● ポートフォリオ・マネージャーは、投資信託約款、目論見書および管理会社取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定します。
● リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックします。
⑤ 投資対象ファンドの運用
投資対象ファンドの運用に関する意思決定の権限は、担当する投資対象ファンドのポートフォリオ・マネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量により投資対象ファンドの運営が行なわれます。
● 投資対象ファンドにおいては、個別企業分析により、主として配当利回りおよび長期的成長性等に注目した個別銘柄選択を行ないます。投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、フィデリティの世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
● 投資対象ファンドにおいては、ポートフォリオ構築にあたっては、綿密な企業調査により投資価値の高い企業に分散投資を行なうことによりリスク分散を図ります。
● 投資対象ファンドの運用プロセス投資アイディア
アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査しており、この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用へのアイディアを発掘します。
企業調査
アナリストは、財務諸表分析、企業取材によるマネジメント評価、事業環境の分析など、担当する業種における徹底した調査分析を行ないます。企業取材では、最高経営責任者(CEO)から工場の生産ライン従業員まで幅広い関係者と面談を持ち、さらに競合他社や取引企業への側面調査も実施、企業を取り巻く事業環境について多面的な分析を行ないます。さらにアナリストは調査銘柄に対して、市場で形成される株価と利益の成長性との比較等、様々な観点からのバリュエーション分析も行ないます。投資魅力の度合いに応じて、5段階からなるアナリスト自身の投資評価(レーティング)を付与します。
投資判断およびポートフォリオ構築
ポートフォリオ・マネージャーは、アナリストのレーティングを参考にしつつ、独自のリサーチ・アイディア、ベンチマークとの比較、確信度、グローバルな産業動向などの観点を加味して、投資判断およびポートフォリオ構築を行ないます。
ポートフォリオ・マネージャーが
投資判断の責任を負う
アナリストは各銘柄に
売買推奨レーティングを付与
レーティング1=強い買い推奨レーティング5=強い売り推奨
⑥ 運用体制に関する社内規則等
ファンドおよび投資対象ファンドの運用の指図にあたりましては、各運用会社は、
「受益者即ち投資家本位に徹する」ことを基本としております。長期投資の観点に基づいた運用を行ない、有価証券市場の激化要因となる運用を行なうことを厳禁しております。ファンドの運用者は、委託会社が作成した「服務規程」を遵守することが求められて おります。服務規程におきましては、ファンドの運用者であるポートフォリオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定しており、法令遵守、顧客の保護、取引
のxx確保を第一にすることが求められております。
また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止しております。
リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部 門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
また、法令または投資信託約款等のファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門がチェックを行なっております。
ファンドの関係法人に対する管理としては、受託会社より、原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっております。
※ 上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。同日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
また、毎年3月および9月に到来する計算期末においては、上述の分配対象額の範囲のうち、xx・配当収入の水準の範囲内で分配する予定であり、毎年6月および12月に到来する計算期末においては、これらに加え売買益(評価益を含みます。)も分配する予定です。
各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更されることがあります。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 (a)xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除し
た額は、投資信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費用等(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
(b)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(c)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。
(d)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(e)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(f)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(b)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。)
(1)投資リスク
ファンドが主として投資を行なう投資対象ファンドは、主に国内外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動により基準価額は変動します。さらに、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
証券投資信託の運用においては、一般的に主として下記にあげるリスクが想定されます。
① 有価証券(株式・債券等)の価格変動リスク
基準価額は株価や債券価格等の市場価格の動きを反映して変動します。
② 為替リスク
日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドの基準価額が変動します。なお、ファンドは原則として外貨建資産について為替リスクを回避するための為替ヘッジを行ないません。
③ カントリー・リスク
海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が想定されます。
④ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
解約資金を手当するため、投資対象ファンドにおいて保有証券を売却いたします。そ の際には、取引執行コストがかかり、ファンドの基準価額の下落要因となります。また、売却の際の市況動向や取引量等の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があ ります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入を行 なうことによってファンドの解約代金の支払に対応する場合、借入金利はファンドが負 担することになります。
⑤ 信用リスク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
⑥ 収益分配による基準価額の下落リスク
ファンドの運用は、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的としておりますが、収益の分配により、基準価額が一時的に下落いたします。収益の分配対象額の範囲には、繰越分を含めたxx・配当収入の他、売買益(評価益を含みます。)も含まれるため、多額の分配を行なった場合、投資元本を下回って基準価額が下落する可能性があります。
なお、株価変動や為替変動等の影響は相互に相殺される場合もあれば、逆に相乗効果で増幅される場合もあります。
また、ファンドおよび投資対象ファンドの運用においては、上記に加え、以下のリスクが加わると考えられます。
① 基準価額の変動リスク
投資対象ファンドは、株式の組入比率を原則として高位に維持しますので、ファンドにおいては実質的な株式への投資割合は高水準となり株価変動の影響を大きく受けることが想定されます。
② ボトム・アップ・アプローチに関するリスク
投資対象ファンドは、ボトム・アップ・アプローチで組入銘柄を決定します。国別配分、通貨配分および業種配分その他のリスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの国別配分、通貨配分および業種配分や銘柄構成等が投資対象国または地域の株式市場全体とは大きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドおよび投資対象ファンドの基準価額の値動きは、投資対象国または地域の株式市場全体やベンチマークの動きと大きく異なる場合も想定されます。
③ 運用担当者の交代に関するリスク
「2 投資方針 (1)投資方針」中で示された銘柄選択基準等の考え方は、2008年3月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していくうえで、ファンドおよび投資対象ファンドの運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。
(2)投資リスクの管理体制
リスク管理の手段として、投資対象ファンドの運用の指図を行なう拠点のチーフ・インベストメント・オフィサーと調査部長が、投資対象ファンドの運用の指図を行なっているポートフォリオ・マネージャーと定期的に「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議し、過度なリスクを取っていないかを点検しています。投資対象ファンドの運用指図を行なうポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種配分、投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しておりますが、このポートフォリオ・レビュー・ミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっております。また、法令または投資信託約款等のファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門がチェックを行なっております。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含 みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
(1)【申込手数料】
申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料 率 の 詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
さらに、販売会社によっては、償還乗換えおよび換金乗換えの場合、異なる手数料が適用されることがあります。
償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金にあたって手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.30%の信託財産留保額*を負担していただきます。
* 「信託財産留保額」とは、引続きファンドを保有する受益者と解約者とのxx性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて投資信託財産中に留保する額をいいます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資 信託財産の純資産総額に年0.72975%(税抜き 0.695%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末の翌営業日または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率)
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
0.04725% (税抜き 0.045%) | 0.6615% (税抜き 0.63%) | 0.021% (税抜き 0.02%) | 0.72975% (税抜き 0.695%) |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率1.35%±0.10%(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2008年1月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 外貨建資産の保管費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 投資信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理に要する諸費用
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑦の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見 積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンド より受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、 信託の設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することがで きます。
上記⑦の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年6月および12月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末の翌営業日または信託の終了の時に、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑥の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本
(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が
追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一 ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の 両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については下記「3.収益分配金の課税について」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに 一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年1月1日から2009年3 月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)の税率により源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、総合課税を選択することも 可能です。上記の税率は、2009年4月1日から20%(所得税15%および地方税5%) となることが予定されております。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは 普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告を行ない、他の株式等の譲渡による所得との損益通算が可能となります。損益通算の結果、控除しきれなかった損失については、譲渡損失として3年間の繰越控除の対象となります。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年1月1日から2009年3月31日までは7%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。上記の税率は、2009年
4月1日から15%(所得税のみ)となることが予定されております。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ マル優制度(少額貯蓄非課税制度)の適用はありません。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 税金の内容等について、詳しいことをお知りになりたい場合には、販売会社までお問い合わせください。また、上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
(2008年1月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
投資信託受益証券 | 日本 | 12,069,830,333 | 34.16 |
小計 | 12,069,830,333 | 34.16 | |
投資証券 | イギリス | 11,645,078,404 | 32.96 |
ルクセンブルグ | 10,670,969,432 | 30.20 | |
小計 | 22,316,047,836 | 63.16 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 1,000,995,321 | 2.84 |
小計 | 1,000,995,321 | 2.84 | |
負債 | - | 56,706,054 | 0.16 |
合計(純資産総額) | 35,330,167,436 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2008年1月31日現在)
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 口 数 | 簿価単価 簿価金額 (外貨) | 評価単価 時価金額 (外貨) | 投資 比率 (%) |
1 | FID INCOME PLUS FUND-INCOME | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 24,590,585.67 | 2.39 58,771,499.75 | 2.24 55,082,911.90 | 32.96 |
2 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 9,683,456,252.00 | 1.0115 9,794,815,998.00 | 0.8854 8,573,732,165.00 | 24.27 |
3 | FF-ASIA PAC GRWTH & INC A | アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ | 投資証券 | 4,229,174.20 | 16.42 69,443,040.36 | 16.13 68,216,579.84 | 20.54 |
4 | フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 4,302,360,532.00 | 0.8984 3,865,240,701.00 | 0.8126 3,496,098,168.00 | 9.90 |
5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ | 投資証券 | 766,008.10 | 52.35 40,108,184.11 | 47.19 36,147,922.23 | 9.66 |
種類別投資比率
(2008年1月31日現在)
種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | 国内 | 34.16 |
小計 | 34.16 | |
投資証券 | 外国 | 63.16 |
小計 | 63.16 | |
合計(対純資産総額比) | 97.32 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】 2008年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の
純資産の推移は次のとおりです。
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2005年12月20日 (第1特定期間) | 2,605 | 2,605 | 1.0004 | 1.0004 |
2006年6月20日 (第2特定期間) | 6,770 | 6,856 | 1.0208 | 1.0338 |
2006年12月20日 (第3特定期間) | 13,326 | 14,541 | 1.0967 | 1.1967 |
2007年6月20日 (第4特定期間) | 32,754 | 36,349 | 1.1389 | 1.2639 |
2007年12月20日 (第5特定期間) | 40,049 | 40,375 | 0.9833 | 0.9913 |
2007年1月末日 | 27,569 | - | 1.1459 | - |
2007年2月末日 | 31,263 | - | 1.1309 | - |
2007年3月末日 | 34,713 | - | 1.1304 | - |
2007年4月末日 | 36,269 | - | 1.1925 | - |
2007年5月末日 | 36,013 | - | 1.2280 | - |
2007年6月末日 | 35,167 | - | 1.1245 | - |
2007年7月末日 | 38,558 | - | 1.0650 | - |
2007年8月末日 | 40,369 | - | 1.0208 | - |
2007年9月末日 | 42,656 | - | 1.0621 | - |
2007年10月末日 | 44,110 | - | 1.0881 | - |
2007年11月末日 | 40,553 | - | 0.9954 | - |
2007年12月末日 | 41,537 | - | 1.0187 | - |
2008年1月末日 | 35,330 | - | 0.8758 | - |
②【分配の推移】
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第1特定期間 (第1期計算期間合計) | 0.0000 |
第2特定期間 (第2期~第3期計算期間合計) | 0.0170 |
第3特定期間 (第4期~第5期計算期間合計) | 0.1060 |
第4特定期間 (第6期~第7期計算期間合計) | 0.1330 |
第5特定期間 (第8期~第9期計算期間合計) | 0.0160 |
③【収益率の推移】
期 | 収益率(%) |
第1特定期間 (第1期計算期間合計) | 0.0 |
第2特定期間 (第2期~第3期計算期間合計) | 3.7 |
第3特定期間 (第4期~第5期計算期間合計) | 17.8 |
第4特定期間 (第6期~第7期計算期間合計) | 16.0 |
第5特定期間 (第8期~第9期計算期間合計) | △12.3 |
(1)申込(販売)手続等
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.15%
(税抜き 3.00%)を超えないものとします。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口単位とします。
なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことができます。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2)換金(解約)手続等
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社にてご確認ください。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、xx解約には別途制限を設ける場合があります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権を もって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払 われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれた当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しております。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年
1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(1)資産管理等の概要
1.資産の評価
受益権1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除して得た額です。「投資信託財産の純資産総額」とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
2.保管
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
3.信託期間
信託期間は無期限とします。ただし、下記「5.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
4.計算期間
計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、
9月21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
5.信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らない ものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総 口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契 約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て の受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
② 委託会社は、監督官庁よりxxxxの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了します。
③ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6.投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に 従います。
7.公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
8.運用報告書の作成
委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。
9.組入有価証券等の管理
投資信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、投資信託財産に属する資産の保管・管理を他 の者に委任することができます。
① 信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があ
ると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、上記1)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記
1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)上記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務
(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者
(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
② 混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この段落において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
③ 投資信託財産の登記等および記載等の留保等
1)信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2)上記1)にかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3)投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
10.受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等分割します。
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
11.追加信託金
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
12.収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として、各受益
者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
13.受益権の帰属と受益証券の不発行
① ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けており、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
② 委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣 の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を 除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無 記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載 または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降のものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
14.受益権の設定に係る受託会社の通知
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
15.有価証券売却等の指図および再投資の指図
委託会社は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、上記による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等お よびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
16.受託会社による資金の立替え
投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその
他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
17.投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
18.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
19.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または 裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「6.投資信託約款の変更」の規 定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、xxxxの信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき、以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社がファンドの投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
20.投資信託約款に関する疑義の取扱い
投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
21.信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
22.受益権の取得申込みの勧誘の種類
ファンドに係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託法第2条第8項に定める公募により行なわれます。
23.信託の種類、委託会社および受託会社
このファンドは、証券投資信託であり、フィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とします。また、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(2)受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
1.収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
2.償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行
なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
3.受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「6 手続等の概要 (2)換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
4.委託会社の免責
上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします。
5.帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
6.投資信託約款の重大な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権
委託会社が前記「(1)資産管理等の概要 5.信託の終了」に規定する信託の解約または「同6.投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。
ただし、信託の解約の場合において、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得な い事情が生じている場合であって、異議を申し立てることのできる期間が1ヵ月を下ら ずに信託の解約の公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には、適用しません。
7.異議申立てを行なった受益者の買取請求権
前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。
上記の買取請求の内容および手続に関する事項は、前記「(1)資産管理等の概要 5.信託の終了」または「同6.投資信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記し ます。
8.当初の受益者
xxxxの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
9.収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託会社の免責
① 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託会社は、上記①の規定により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
以下の記載事項は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」に記載の「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
当該財務諸表については、あらた監査法人により監査証明を受けており、監査報告書は当該財務諸表の箇所に添付されております。
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
1【貸借対照表】
区 分 | 注記番号 | 第4特定期間 平成19年6月20日現在 | 第5特定期間 平成19年12月20日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 266 | - | |
金銭信託 | 4,779,717,807 | 1,668,793,069 | |
投資信託受益証券 | 10,989,212,649 | 13,660,056,699 | |
投資証券 | 20,666,620,411 | 25,093,632,435 | |
未収入金 | 310,327,121 | - | |
未収配当金 | 56,345,315 | 66,840,160 | |
その他未収収益 | 31,905,616 | 37,361,738 | |
流動資産合計 | 36,834,129,185 | 40,526,684,101 | |
資産合計 | 36,834,129,185 | 40,526,684,101 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 130,149 | - | |
未払収益分配金 | 3,594,887,097 | 325,822,661 | |
未払解約金 | 405,942,330 | 66,571,685 | |
未払受託者報酬 | 1,894,671 | 2,202,699 | |
未払委託者報酬 | 63,945,884 | 74,341,795 | |
その他未払費用 | 13,065,800 | 8,397,865 | |
流動負債合計 | 4,079,865,931 | 477,336,705 | |
負債合計 | 4,079,865,931 | 477,336,705 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 28,759,096,776 | 40,727,832,628 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,995,166,478 | △678,485,232 | |
(うち分配準備積立金) | (947,877,071) | (638,249,593) | |
剰余金合計 | 3,995,166,478 | △678,485,232 | |
元本等合計 | 32,754,263,254 | 40,049,347,396 | |
純資産合計 | 32,754,263,254 | 40,049,347,396 | |
負債・純資産合計 | 36,834,129,185 | 40,526,684,101 |
区 分 | 注記番号 | 第4特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年6月20日 | 第5特定期間 自 平成19年6月21日至 平成19年12月20日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
受取配当金 | 1,081,100,270 | 472,063,515 | |
受取利息 | 3,523,654 | 1,736,051 | |
有価証券売買等損益 | 2,721,222,539 | △3,548,347,152 | |
為替差損益 | 1,125,037,351 | △2,064,510,751 | |
その他収益 | 60,014,107 | 79,222,359 | |
営業収益合計 | 4,990,897,921 | △5,059,835,978 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 3,269,273 | 4,250,312 | |
委託者報酬 | 110,339,430 | 143,449,254 | |
その他費用 | 13,430,081 | 8,638,296 | |
営業費用合計 | 127,038,784 | 156,337,862 | |
営業利益金額または営業損失金額(△) | 4,863,859,137 | △5,216,173,840 | |
経常利益金額または経常損失金額(△) | 4,863,859,137 | △5,216,173,840 | |
当期純利益金額または当期純損失金額(△) | 4,863,859,137 | △5,216,173,840 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 448,944,408 | - | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 52,266,095 | |
期首剰余金 | 1,175,517,923 | 3,995,166,478 | |
剰余金増加額 | 2,753,306,146 | 1,364,335,333 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (2,753,306,146) | (1,364,335,333) | |
剰余金減少額 | 511,028,377 | 228,337,924 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (511,028,377) | (228,337,924) | |
分配金 | 3,837,543,943 | 645,741,374 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,995,166,478 | △678,485,232 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第4特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年6月20日 | 第5特定期間 自 平成19年6月21日至 平成19年12月20日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)投資信託受益証券同左 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価 額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ いて評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値 によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用してお ります。 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ き、外国通貨の売却時におい て、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採 用しております。 |
(1)名義書換
名義書換は行ないません。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
以下は、投資信託説明書(請求目論見書)の記載事項です。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表 (1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書 (3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
(純資産額計算書)平成 年 月 日
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
第5 設定及び解約の実績
アナリスト | 企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。 |
一般コース | 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコースのこ とです。 |
運用報告書 | ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実績、組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリオ・マネー ジャーのコメントなどを記載したものです。販売会社を通じて、知ら れたる投資家に交付されます。 |
為替ヘッジ | ファンドに組み入れられている外貨建資産は、為替変動のリスク(通貨の換算時に為替の変動によって資産の価値が変動してしまうリス ク)があり、この為替変動のリスクを抑える取引を為替ヘッジといいます。為替ヘッジには通常、通貨の先物取引やオプション取引を利用します。為替ヘッジは、円高による為替の損失を回避するために行なわれますので、為替ヘッジにより、円安による為替の利益を得られな くなることもあります。また、為替ヘッジにはコストがかかります。 |
換金乗換え | 追加型投信の信託期間終了(償還)の日1年前から終了日までの間 (販売会社が定める期間)に、ファンドを換金し、その換金代金の範囲内で、換金乗換えの対象となるファンドを購入することです。この場合、換金代金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。また、一般的に、その際手数料は優遇されま す。 |
基準価額 | ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益xx口数(ファンドを保有しているすべての投資家の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、市場の値動きに応じ て日々変動します。通常は、1万口当たりで表示されます。 |
契約型投資信託 | 投資信託委託会社(信託の委託者)と受託銀行(信託の受託者)との間の契約に基づき、委託者が資産の運用指図を行ない、その収益を受益者である投資家が受け取る形態の投資信託のことをいいます。この 他に会社型の投資信託があります。 |
時価評価 | 市場価格で評価することをいいます。 |
収益分配金 | ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益のこ とです。収益分配金の額は委託会社が決定します。毎期収益分配金が支払われるとは限りません。 |
純資産総額 | ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額で す。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額であり、信託 財産の総額です。 |
償還乗換え | 終了(償還)したファンドの償還金で3ヶ月以内に新たにファンドを購入することです。この場合、償還金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。一般的に、その購入す るファンドの申込手数料が無料または優遇されます。 |
信託財産留保額 | 投資家がファンドを解約する時に受け取る価額から差し引かれ、ファンドに留保される金額をいいます。ファンドを保有しつづける投資家と解約する投資家との間のxx性を保つため、解約する投資家が負担します。信託財産留保額が差し引かれるファンドと差し引かれない ファンドがあります。 |
信託報酬 | ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価として、 ファンドから委託会社、受託銀行、販売会社の3社に対して支払われる報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンドごとに料率が 決められています。 |
追加型投資信託 | オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始した 後、いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の当初募集期間中しか購入できない投資信託を、単位型投資信託といいます。 |
定時定額購入 | 長期間にわたって、定期的(1ヶ月に1度など)に一定額ずつファンドを購入する投資方法のことです。定額での購入であることから、 ファンドの基準価額が高いときには少ない口数を、低いときには多くの口数を購入することになります。このため、全期間を平均すると、毎回同じ口数を購入していく方法よりも、購入にかかる金額を低く抑える効果があります(ドル・コスト平均法)。定時定額購入サービスとは、販売会社が、購入代金の自動引き落とし等により、このような 投資方法を代行するサービスのことをいいます。 |
投資信託振替制度 | ファンドの受益証券をペーパレス化して、受益権の発生や消滅、移転をコンピューターシステム上の帳簿(振替口座簿)の記載・記録により行なう制度です。当ファンドは2007年1月4日より投資信託振替制度 に移行していますので、受益証券は発行されません。 |
ベンチマーク | ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理の基 準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合には、ベンチマークを上回る成績をあげることを目標としています。 |
ポートフォリオ | 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファンド が保有する資産の内容のことも指します。 |
ポートフォリオ・マ ネージャー | ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。ファンド・マ ネージャーともいいます。 |
ボトム・アップ・アプローチ | 個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資する銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果として、業種比率や国別比率などが確定し、ポートフォリオが構築されます。反対 に、マクロ経済動向などにより、投資判断を行なう運用手法を、 「トップ・ダウン・アプローチ」といいます。 |
累積投資コース | ファンドの収益分配金を自動的に再投資(ファンドを購入すること)するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を差し引いた後、無手数料で行なわれます。「自動けいぞく投資コース」等、異 なる名称を使用することもあります。 |
フィデリティ•
ワールド好配当株•ファンド
追加型株式投資信託/ファンド•オブ•ファンズ
2008.3
設定・運用は
フィデリティ投信株式会社
※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2008 年3月 19 日に関東財務局長に提出し、2008 年3月 20日にその届出の効力が生じております。
2. このファンドが主として投資を行なう投資対象ファンドは、主に国内外の株式を投資対象としています。ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドが組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
第1 ファンドの沿革 1
第2 手続等 1
1 申込(販売)手続等 1
2 換金(解約)手続等 2
第3 管理及び運営 3
1 資産管理等の概要 3
(1) 資産の評価 3
(2) 保管 3
(3) 信託期間 3
(4) 計算期間 3
(5) その他 4
2 受益者の権利等 8
第4 ファンドの経理状況 10
1 財務諸表 13
(1) 貸借対照表 13
(2) 損益及び剰余金計算書 14
(3) 注記表 15
(4) 附属明細表 20
2 ファンドの現況 57
第5 設定及び解約の実績 57
2005年11月21日 ファンドの受益証券の募集開始
2005年11月30日 信託契約の締結、xxxxの当初設定、ファンドの運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、午後3時
(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことがあります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売 会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振 替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の 支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行 なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関 等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受 託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方 法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。(解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんのでご注意ください。)
受益者の受取金額は、解約価額に解約口数を乗じて得た金額から、解約価額が個別元本*1を上回った場合その超過額に解約口数を乗じて得た額に対して所得税額および地方税額を差引いた金額*2となります。
*1 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
*2 2004年1月1日から2009年3月31日までの収益分配金(解約・償還差益を含む。)等に係る源泉税率につきまして、個人の受益者については10%(所得税7%および地方税
3%)、法人の受益者については7%(所得税)となります。上記の源泉税率は、2009年
4月1日から個人の受益者については20%(所得税15%および地方税5%)、法人の受益者については15%(所得税)となることが予定されております。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が あるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた解約の実行の 請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、 受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は 当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとし ます。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、xx解約には別途制限を設ける場合があります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれた当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しております。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月
4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除して得た額です。「投資信託財産の純資産総額」とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx) をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、xxxxは、「ワ好配当」として略称で掲載されています。)
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませ んので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らない ものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総 口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契 約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て の受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
2.委託会社は、監督官庁よりxxxxの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了します。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に 従います。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の
3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 (e)運用報告書の作成
委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。
(f)組入有価証券等の管理
投資信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、投資信託財産に属する資産の保管・管理を他 の者に委任することができます。
① 信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、上記1)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記
1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)上記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務
(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者
(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
② 混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この段落において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
③ 投資信託財産の登記等および記載等の留保等
1)信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2)上記1)にかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3)投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(g)受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとます。
ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 (h)追加信託金
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
(i)収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(j)受益権の帰属と受益証券の不発行
① ファンドのの受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けており、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受 益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座x x機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
② 委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣 の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合 を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から 無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載 または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降のものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該
記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
(k)受益権の設定に係る受託会社の通知
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(l)有価証券売却等の指図および再投資の指図
委託会社は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、上記による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等お よびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(m)受託会社による資金の立替え
投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(n)投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
(o)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(p)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または 裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「(b)投資信託約款の変更」の規 定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき、以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社がファンドの投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社による投資信託財産の運用または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務
(q)投資信託約款に関する疑義の扱い
投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(r)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
(s)受益権の取得申込みの勧誘の種類
ファンドに係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託法第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(t) 信託の種類、委託会社および受託会社
このファンドは、証券投資信託であり、フィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とします。また、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として
計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設
されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)委託会社の免責
上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(6)投資信託約款の重大な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権
委託会社が前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 (a)信託の終了」に規定する信託の解約または「同 (b)投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。ただし、信託の解約の場合において、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議を申し立てることのできる期間が1ヵ月を下らずに信託の解約の公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には、適用しません。
(7) 異議申立てを行なった受益者の買取請求権
前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。
上記の買取請求の内容および手続に関する事項は、前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 (a)信託の終了」または「同 (b)投資信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
(8) 当初の受益者
ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(9)収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託会社の免責
① 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託会社は、上記①の規定により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 ファンドは、旧証券取引法第193条の2の規定に基づき、第4特定期間(平成18年12月21日か
ら平成19年6月20日まで)の財務諸表について、および、金融商品取引法第193条の2第1項の
規定に基づき、第5特定期間(平成19年6月21日から平成19年12月20日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
(1)【貸借対照表】
区 分 | 注記番号 | 第4特定期間 平成19年6月20日現在 | 第5特定期間 平成19年12月20日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 266 | - | |
金銭信託 | 4,779,717,807 | 1,668,793,069 | |
投資信託受益証券 | 10,989,212,649 | 13,660,056,699 | |
投資証券 | 20,666,620,411 | 25,093,632,435 | |
未収入金 | 310,327,121 | - | |
未収配当金 | 56,345,315 | 66,840,160 | |
その他未収収益 | 31,905,616 | 37,361,738 | |
流動資産合計 | 36,834,129,185 | 40,526,684,101 | |
資産合計 | 36,834,129,185 | 40,526,684,101 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 130,149 | - | |
未払収益分配金 | 3,594,887,097 | 325,822,661 | |
未払解約金 | 405,942,330 | 66,571,685 | |
未払受託者報酬 | 1,894,671 | 2,202,699 | |
未払委託者報酬 | 63,945,884 | 74,341,795 | |
その他未払費用 | 13,065,800 | 8,397,865 | |
流動負債合計 | 4,079,865,931 | 477,336,705 | |
負債合計 | 4,079,865,931 | 477,336,705 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 28,759,096,776 | 40,727,832,628 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,995,166,478 | △678,485,232 | |
(うち分配準備積立金) | (947,877,071) | (638,249,593) | |
剰余金合計 | 3,995,166,478 | △678,485,232 | |
元本等合計 | 32,754,263,254 | 40,049,347,396 | |
純資産合計 | 32,754,263,254 | 40,049,347,396 | |
負債・純資産合計 | 36,834,129,185 | 40,526,684,101 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
区 分 | 注記番号 | 第4特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年6月20日 | 第5特定期間 自 平成19年6月21日至 平成19年12月20日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
受取配当金 | 1,081,100,270 | 472,063,515 | |
受取利息 | 3,523,654 | 1,736,051 | |
有価証券売買等損益 | 2,721,222,539 | △3,548,347,152 | |
為替差損益 | 1,125,037,351 | △2,064,510,751 | |
その他収益 | 60,014,107 | 79,222,359 | |
営業収益合計 | 4,990,897,921 | △5,059,835,978 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 3,269,273 | 4,250,312 | |
委託者報酬 | 110,339,430 | 143,449,254 | |
その他費用 | 13,430,081 | 8,638,296 | |
営業費用合計 | 127,038,784 | 156,337,862 | |
営業利益金額または営業損失金額(△) | 4,863,859,137 | △5,216,173,840 | |
経常利益金額または経常損失金額(△) | 4,863,859,137 | △5,216,173,840 | |
当期純利益金額または当期純損失金額(△) | 4,863,859,137 | △5,216,173,840 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 448,944,408 | - | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 52,266,095 | |
期首剰余金 | 1,175,517,923 | 3,995,166,478 | |
剰余金増加額 | 2,753,306,146 | 1,364,335,333 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (2,753,306,146) | (1,364,335,333) | |
剰余金減少額 | 511,028,377 | 228,337,924 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (511,028,377) | (228,337,924) | |
分配金 | 3,837,543,943 | 645,741,374 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,995,166,478 | △678,485,232 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第4特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年6月20日 | 第5特定期間 自 平成19年6月21日至 平成19年12月20日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)投資信託受益証券同左 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価 額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ いて評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値 によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用してお ります。 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ き、外国通貨の売却時におい て、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採 用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 第4特定期間 平成19年6月20日現在 | 第5特定期間 平成19年12月20日現在 | ||
1.元本の推移 | ||||
期首元本額 | 12,150,835,236 | 円 | 28,759,096,776 | 円 |
期中追加設定元本額 | 21,547,327,363 | 円 | 14,400,418,846 | 円 |
期中一部解約元本額 | 4,939,065,823 | 円 | 2,431,682,994 | 円 |
2.特定期間末日における受益権の総数 | 28,759,096,776 | 口 | 40,727,832,628 | 口 |
3.元本の欠損 | - | 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下 回っており、その差額 は678,485,232円です。 | ||
4.特定期間末日における1口当たり純資産額 | 1.1389 | 円 | 0.9833 | 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年6月20日 | 第5特定期間 自 平成19年6月21日至 平成19年12月20日 |
分配金の計算過程 (平成18年12月21日から平成19年3月20日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(637,970,842円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(2,373,190,608円)及び分配準備積立金(277,350,958円)より分配対象収益は3,288,512,408円(1口当たり0.1084円)であり、うち242,656,846円(1口当たり0.0080円)を分配金額としております。 | 分配金の計算過程 (平成19年6月21日から平成19年9月20日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(345,028,962円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(3,478,722,088円)及び分配準備積立金(914,961,962円)より分配対象収益は4,738,713,012円(1口当たり0.1184円)であり、うち319,918,713円(1口当たり0.0080円)を分配金額としております。 |
(平成19年3月21日から平成19年6月20日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(433,105,984円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(3,438,869,655円)、信託約款に規定される収益調整金(3,130,752,155円)及び分配準備積立金(587,325,781円)より分配対象収益は7,590,053,575円(1口当たり 0.2639円)であり、うち3,594,887,097円(1口 当たり0.1250円)を分配金額としております。 | (平成19年9月21日から平成19年12月20日までの分配金計算期間) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(47,381,803円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(3,586,924,519円)及び分配準備積立金(916,690,451円)より分配対象収益は 4,550,996,773円(1口当たり0.1117円)であ り、うち325,822,661円(1口当たり0.0080円) を分配金額としております。 |
(有価証券に関する注記)
第4特定期間(平成19年6月20日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
投資信託受益証券 | 10,989,212,649 | 801,780,825 |
投資証券 | 20,666,620,411 | 1,938,070,130 |
合 計 | 31,655,833,060 | 2,739,850,955 |
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
投資信託受益証券 | 13,660,056,699 | △883,941,227 |
投資証券 | 25,093,632,435 | △938,598,858 |
合 計 | 38,753,689,134 | △1,822,540,085 |
第5特定期間(平成19年12月20日現在)売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項 目 | 第4特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年6月20日 | 第5特定期間 自 平成19年6月21日至 平成19年12月20日 |
1.取引の内容 | 当ファンドの利用しているデ リバティブ取引は、為替予約であります。 | 同左 |
2.取引に対する取組方針 | デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引 は行なわない方針であります。 | 同左 |
3.取引の利用目的 | デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しておりま す。 | 同左 |
4.取引に係るリスクの内容 | 為替予約取引に係る主要なリ スクは、為替相場の変動によるリスクであります。 | 同左 |
5.取引に係るリスク管理体制 | デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決済担当者の承認を得て行っておりま す。 | 同左 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま せん。 | - |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
第4特定期間(平成19年6月20日現在)
種 | 類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | |||||
為替予約取引 | |||||
売建 | |||||
アメリカ・ドル | 153,083,810 | - | 153,109,380 | △25,570 | |
オーストラリア・ドル | 30,313,079 | - | 30,361,906 | △48,827 | |
イギリス・ポンド | 126,553,961 | - | 126,609,713 | △55,752 | |
合 | 計 | 309,950,850 | - | 310,080,999 | △130,149 |
第5特定期間(平成19年12月20日現在)該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)特定期間末日において予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの
対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
種類 | / | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | ||||||
日本・円 | フィデリティ・USエクイ ティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用) | 9,683,456,252 | 9,794,815,998 | - | ||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家 専用) | 4,302,360,532 | 3,865,240,701 | - | |||
日本・円 小計 | 13,985,816,784 | 13,660,056,699 | ||||
投資信託受益証券 合 計 | 13,660,056,699 (-) | |||||
投資証券 | ||||||
アメリカ・ドル | FF-ASIA PAC GRWTH & INC A | 4,229,174.20 | 69,443,040.36 | - | ||
アメリカ・ドル 小計 | 4,229,174.20 | 69,443,040.36 (7,872,757,486) | ||||
オーストラリア・ ドル | FF-AUSTRALIA FUND A | 766,008.10 | 40,108,184.11 | - | ||
オーストラリア・ドル 小計 | 766,008.10 | 40,108,184.11 (3,908,542,542) | ||||
イギリス・ポンド | FID INCOME PLUS FUND-INCOME | 24,590,585.67 | 58,771,499.75 | - | ||
イギリス・ポンド 小計 | 24,590,585.67 | 58,771,499.75 (13,312,332,407) | ||||
投資証券 合 計 | 25,093,632,435 (25,093,632,435) | |||||
合 計 | 38,753,689,134 (25,093,632,435) |
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
通 貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
アメリカ・ドル | 投資証券 1 銘柄 | 100.00% | 31.37% |
オーストラリア・ドル | 投資証券 1 銘柄 | 100.00% | 15.58% |
イギリス・ポンド | 投資証券 1 銘柄 | 100.00% | 53.05% |
② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
<参考情報>
投資対象ファンドの財務情報
当ファンドは、「フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド」、「フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド」、
「フィデリティ・インカム・プラス・ファンド」、「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」、「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同投資対象ファンドの受益証券および投資証券です。
これら受益証券および投資証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、監査を受けた財務諸表を抜粋したものであります。
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
オーストラリア・ファンド
投資有価証券明細表 2007年4月30日現在
国コード | 通貨 額面価額 (豪ドル) (%) | ||||
公認の証券取引所で取引される証券エネルギー Woodside Petroleum | AU | AUD | 664,122 | 26,179,677 | 2.46 |
Oil Search | PG | AUD | 5,591,624 | 20,018,015 | 1.88 |
46,197,692 | 4.34 | ||||
公益事業 Babcock & Brown Infrastructure Group | AU | AUD | 6,991,743 | 13,598,941 | 1.28 |
13,598,941 | 1.28 | ||||
素材 Rio Tinto (Australia) | AU | AUD | 761,494 | 63,104,991 | 5.94 |
BHP Billiton | AU | AUD | 1,436,597 | 42,480,187 | 4.00 |
Lihir Gold | PG | AUD | 3,983,375 | 11,870,459 | 1.12 |
Xxxxxx Group | AU | AUD | 569,605 | 10,594,657 | 1.00 |
Zinifex | AU | AUD | 493,658 | 8,170,037 | 0.77 |
Dyno Nobel | AU | AUD | 3,274,693 | 7,924,756 | 0.75 |
Boral | AU | AUD | 759,474 | 6,425,147 | 0.60 |
Boart Xxxxxxxx Group | AU | AUD | 2,750,149 | 5,307,787 | 0.50 |
155,878,021 | 14.68 | ||||
資本財・サービス Downer EDI | AU | AUD | 2,716,437 | 20,346,111 | 1.92 |
Transurban Group | AU | AUD | 2,288,025 | 18,418,604 | 1.73 |
Wesfarmers | AU | AUD | 466,094 | 18,247,568 | 1.72 |
Bradken | AU | AUD | 1,475,330 | 14,089,398 | 1.33 |
Brambles | AU | AUD | 1,044,276 | 13,774,003 | 1.30 |
Hastie Group | AU | AUD | 3,453,137 | 12,983,794 | 1.22 |
Seek | AU | AUD | 1,566,414 | 11,575,802 | 1.09 |
109,435,280 | 10.31 | ||||
情報技術 Computershare | AU | AUD | 1,516,764 | 15,850,181 | 1.49 |
RP Data | AU | AUD | 2,231,856 | 4,374,437 | 0.41 |
20,224,618 | 1.90 |
株数または 時価 純資産比率
国コード | 通貨 | 株数または額面価額 | 時価 (豪ドル) | 純資産比率 (%) | |
一般消費財・サービス Billabong International | AU | AUD | 1,001,919 | 16,531,670 | 1.56 |
JB Hi-Fi | AU | AUD | 1,234,145 | 10,268,083 | 0.97 |
Tattxxxxxx’x | XX | AUD | 1,520,407 | 7,830,098 | 0.74 |
Publishing & Broadcasting | AU | AUD | 379,737 | 7,784,604 | 0.73 |
Domino’S Pizza Enterprises | AU | AUD | 1,965,034 | 5,993,355 | 0.56 |
Invocare | AU | AUD | 730,993 | 4,035,083 | 0.38 |
52,442,893 | 4.94 | ||||
生活必需品 Woolworths | AU | AUD | 1,896,750 | 53,678,030 | 5.05 |
Australian Agricultural | AU | AUD | 4,832,720 | 12,420,091 | 1.17 |
Coles Group | AU | AUD | 550,618 | 9,498,167 | 0.89 |
Patties Foods | AU | AUD | 2,954,068 | 5,169,618 | 0.49 |
80,765,906 | 7.60 | ||||
ヘルスケア Cochlear | AU | AUD | 389,230 | 24,696,657 | 2.33 |
Vision Group Holdings | AU | AUD | 4,150,224 | 10,085,045 | 0.95 |
34,781,702 | 3.28 | ||||
電気通信サービス Telstra | AU | AUD | 2,848,026 | 9,142,163 | 0.86 |
Reverse | AU | AUD | 1,745,989 | 8,555,346 | 0.81 |
17,697,509 | 1.67 | ||||
金融 National Australia Bank | AU | AUD | 2,104,817 | 90,296,629 | 8.50 |
Commonwealth Bank of Australia | AU | AUD | 1,667,019 | 87,951,918 | 8.28 |
ANZ Banking Group | AU | AUD | 1,550,469 | 47,444,356 | 4.47 |
AMP | AU | AUD | 4,363,466 | 46,907,263 | 4.42 |
Macquarie Bank | AU | AUD | 442,788 | 38,522,582 | 3.63 |
Westfield Group | AU | AUD | 1,562,208 | 32,806,363 | 3.09 |
Stockland | AU | AUD | 2,919,965 | 25,170,100 | 2.37 |
QBE Insurance Group | AU | AUD | 730,409 | 22,540,408 | 2.12 |
Mortgage Choice | AU | AUD | 6,602,100 | 20,796,616 | 1.96 |
Westpac Banking | AU | AUD | 759,474 | 20,627,303 | 1.94 |
HFA Holdings | AU | AUD | 6,600,015 | 15,510,036 | 1.46 |
ASX | AU | AUD | 276,353 | 13,264,966 | 1.25 |
Macquarie Goodman Group | AU | AUD | 1,805,743 | 12,838,836 | 1.21 |
Babcxxx & Xrowx | XX | AUD | 379,238 | 11,244,418 | 1.06 |
FlexiGroup | AU | AUD | 3,507,724 | 10,347,785 | 0.97 |
Australian Wealth Management | AU | AUD | 3,449,939 | 8,452,351 | 0.80 |
国コード | 通貨 | 株数または額面価額 | 時価 (豪ドル) | 純資産比率 (%) |
Babcock & Brown Japan Property Trust AU | AUD | 4,272,039 | 8,330,476 | 0.78 |
Challenger Kenedix Japan Trust AU | AUD | 5,213,027 | 7,715,280 | 0.73 |
Austbrokers Holdings AU | AUD | 1,003,743 | 4,958,491 | 0.47 |
Stockland New AU | AUD | 113,162 | 966,400 | 0.09 |
526,692,577 | 49.60 | |||
その他 | 54 | 0.00 | ||
投資有価証券合計 (取得価額 AUD 792,256,090) | 1,057,715,193 | 99.59 | ||
国コード | 地域別 | % | ||
オーストラリア AU | 96.59 | |||
パプアニューギニア PG | 3.00 | |||
現金その他純資産 | 0.41 |
純資産計算書 2007年4月30日現在
株式ファンド :
ファンド名 オーストラリア・
ファンド
通貨 豪ドル
資産
投資有価証券時価評価額 1,057,715,193
銀行預金 -
要求払預金 2,975,005
投資有価証券売却未収金 5,971,990
受益証券未収設定金 4,441,358
未収配当金および未収利息 326,618
先物契約に係る未実現利益 -
外国為替予約契約に係る未実現利益 -
スワップに係る未実現利益 -
買いオプション時価評価額 -
その他の未収金 -
資産合計 1,071,430,164
負債
投資有価証券購入未払金 6,602,258
受益証券未払解約金 1,021,501
未払金および未払費用 1,562,654
先物契約に係る未実現損失 -
外国為替予約契約に係る未実現損失 -
スワップに係る未実現損失 -
その他の未払金 171,844
当座借越 -
負債合計 9,358,257
純資産額:2007年4月30日現在 1,062,071,907
純資産額:2006年4月30日現在 848,780,401
純資産額:2005年4月30日現在 281,610,652
発行済口数
- A Shares (in fund currency) 20,537,712
- A Shares (EUR) -
- A Shares (GBP) -
- A Shares (SGD) -
- A-ACC Shares (in fund currency) 1,039,670
- A-ACC Shares (EUR) -
- A-ACC Shares (USD) -
- A-MDIST Shares (EUR) -
- A-MDIST Shares (SGD) -
- A-MDIST Shares (USD) | - |
- B Shares (USD) | 119,273 |
- B-MDIST Shares (USD) | - |
- E-ACC Shares (EUR) | - |
- I-ACC Shares (in fund currency) | - |
- I-ACC Shares (EUR) | - |
- Y-ACC Shares (USD) | - |
一口当り純資産額(2007年4月30日現在) - A Shares (in fund currency) | 50.65 |
- A Shares (EUR) | - |
- A Shares (GBP) | - |
- A Shares (SGD) | - |
- A-ACC Shares (in fund currency) | 12.38 |
- A-ACC Shares (EUR) | - |
- A-ACC Shares (USD) | - |
- A-MDIST Shares (EUR) | - |
- A-MDIST Shares (SGD) | - |
- A-MDIST Shares (USD) | - |
- B Shares (USD) | 62.44 |
- B-MDIST Shares (USD) | - |
- E-ACC Shares (EUR) | - |
- I-ACC Shares (in fund currency) | - |
- I-ACC Shares (EUR) | - |
- Y-ACC Shares (USD) | - |
投資有価証券取得原価 | 792,256,090 |
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファン ド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
投資有価証券明細表
2007年4月30日現在
国コード | 通貨 | 株数または 額面価額 | 時価 (米ドル) | 純資産 比率(%) | |
公認の証券取引所で取引される証券 | |||||
エネルギー | |||||
PTT Exploration & Production (F) | TH | THB | 1,500,000 | 4,054,637 | 0.76 |
PetroChina (H) | CN | HKD | 1,500,000 | 1,698,779 | 0.32 |
Thai Oil (F) | TH | THB | 800,000 | 1,506,830 | 0.28 |
7,260,246 | 1.36 | ||||
公益事業 | |||||
Samchully | KR | KRW | 62,000 | 10,923,936 | 2.04 |
KyungDong City Gas | KR | KRW | 176,800 | 7,892,179 | 1.48 |
Seoul City Gas | KR | KRW | 84,000 | 5,938,118 | 1.11 |
Hong Kong & China Gas | HK | HKD | 1,600,000 | 3,817,171 | 0.71 |
Tenaga Nasional | MY | MYR | 762,500 | 2,540,181 | 0.47 |
Electricity Generating (F) | TH | THB | 770,000 | 2,302,804 | 0.43 |
Great Taipei Gas | TW | TWD | 2,800,000 | 1,500,203 | 0.28 |
34,914,592 | 6.52 | ||||
素材 | |||||
AMVIG Holdings | CN | HKD | 5,200,000 | 4,587,355 | 0.86 |
Chunx XXX Xxxp | TW | TWD | 6,500,000 | 3,150,936 | 0.59 |
Aromatics Thailand (F) | TH | THB | 1,000,000 | 1,581,596 | 0.30 |
Lafarge Malayan Cement | MY | MYR | 1,300,000 | 668,615 | 0.13 |
9,988,502 | 1.88 | ||||
資本財・サービス | |||||
Shanghai Zhenhua Port Machinery (B) | CN | USD | 4,850,000 | 8,206,200 | 1.53 |
Hutchison Whampoa | HK | HKD | 800,000 | 7,747,874 | 1.45 |
MTR | HK | HKD | 2,800,000 | 6,902,001 | 1.29 |
Taiwan Secom | TW | TWD | 3,450,660 | 5,955,575 | 1.11 |
Singapore Technologies Engineering | SG | SGD | 1,800,000 | 4,263,579 | 0.80 |
Gamuda | MY | MYR | 1,700,000 | 3,899,766 | 0.73 |
SMRT | SG | SGD | 2,500,000 | 3,075,961 | 0.58 |
Malaysia Airports Holdings | MY | MYR | 3,500,000 | 3,058,153 | 0.57 |
IJM | MY | MYR | 1,100,000 | 2,796,610 | 0.52 |
Singapore Post | SG | SGD | 3,000,000 | 2,368,655 | 0.44 |
Macquarie Korea Infrastructure Fund | KR | KRW | 300,000 | 2,359,261 | 0.44 |
Macquarie Korea Infrastructure Fund GDR Reg S | KR | USD | 269,200 | 2,161,676 | 0.40 |
United Group | AU | AUD | 120,000 | 1,568,713 | 0.29 |
POS Malaysia & Services Holdings | MY | MYR | 1,100,000 | 1,504,383 | 0.28 |
Lum Chang Holdings | SG | SGD | 3,000,000 | 710,596 | 0.13 |
SNP | SG | SGD | 1,000,000 | 664,539 | 0.12 |
57,243,542 | 10.68 |