iBowQube クラウドサービス利用約款
iBowQube クラウドサービス利用約款
第1条 (利用約款の適用)
クオリカ株式会社(以下「当社」という)は、この利用約款(以下「本約款」という)に基づき、iBowQube クラウドサービス(以下「本サービス」という)を、本サービス利用契約者(以下「契約者」という)に対し提供する。
第2条 (本サービスの内容)
当社が契約者に提供する本サービスの内容は、当社が提供する本サービスに関わる資料(見積書等を含むがそれらに限らない。以下「仕様書」という)において具体的に特定されるものとする。
第3条 (契約の成立等)
1. 本サービスの利用申込者(以下「申込者」という)が、当社所定の申込書を提出し、当社がこれに対して当社所定の方法で承諾の旨を通知した時点で本契約は成立する。なお、申込者は、本約款・仕様書(以下「約款等」という)等に同意のうえで申込みを行うものとし、当社は、申込者が申込みを行った時点で、約款等の内容を承諾しているものとみなす。
2. 契約者が本契約の変更をする場合、当社所定の変更申込書を提出し、当社がこれに対して当社所定の方法で変更承諾の旨を通知した時点で本契約の変更は成立する。
3. 前各項にかかわらず、EDI等電子取引を本契約成立の手段として用いることができる。
4. 申込書と約款等の内容に異なる定めがあった場合には、申込書が約款等に優先する。
5. 契約者は、当社の販売パートナへ本サービスを申込むことができるものとし、この場合の本サービスに関する契約は、契約者および販売パートナとの間で成立するものとする。なお、この場合においても、契約者は約款等の内容に従うものとし、また、必要に応じて約款等の「当社」を「販売パートナ」または「販売パートナおよび(または)当社」に読み替えるものとする。
6. 次の事項に該当する場合、当社は申込書または変更の承諾をしない場合がある。なお、承諾しない場合は、承諾しない旨を通知するが、当該理由について開示する義務は負わない。
(1) 当社所定の申込み方法に従わない場合
(2) 本サービス提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、または生じるおそれがある場合
(3) その他、当社が不適当と判断した場合
7. 当社は、本サービス提供開始の準備が整い次第、当社所定の方法で契約者へ本サービスの提供開始日を通知し、当該提供開始日を本サービス利用の開始日(以下「利用開始日」という)とする。
第4条 (電磁的記録の利用)
本契約の他の規定において、書面により行うとされているものであっても、契約者と当社が別途協議のうえ定める電磁的記録に代えることができる。ただし、EDI等電子取引を本契約成立の手段としている場合を除き、当該書面に記名押印をなすべきものとしている場合には、電磁的記録により行うことができないものとする。
第5条 (契約の履行)
1. 当社は善良なる管理者の注意をもって本サービスを契約者に提供し、契約者は本契約または仕様書に従い本サービスを利用することができる。
2. 当社は自らの責任により、本サービスにかかる業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
3. 当社は、いかなる場合においても、本サービスが契約者の特定の使用目的に合致すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合や中断を起こさないことを保証するものではない。
4. 仕様書に定める範囲を超える業務(初期導入支援業務、カスタマイズ作業、コンサルティング業務等で仕様書に定めの無い業務)に関しては、別途、当該業務に係る契約を締結のうえで実施するものとする。
第6条 (サービス料金とその支払い)
1. 契約者は、当社に対し、当社が別途提示する価格表に基づき本契約で定めたサービス料金・支払条件で、当社が指定する金融機関口座へ現金振込みにて支払うものとする。
2. 本サービスのサービス開始月のサービス料金は、利用開始日にかかわらず、利用開始当月1か月分の利用料金が発生するものとし、日割り計算等は行わないものとする。
3. サービス料金の支払いに関わる振込み手数料は、契約者の負担とする。
4. 契約者がサービス料金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を加えて当社に支払うものとする。
第7条 (契約期間)
1. 本サービスの契約期間は利用開始日から3年間とする。ただし、期間満了日の3ヶ月前までに契約者または当社のいずれからも書面による特段の意思表示がないときは、更に 1 ヶ月延長されるものとし、以後も同様とする。
2. 第1項にかかわらず、本サービスの最低利用期間(以下「最低利用期間」という)は3年間とする。契約者が最低利用期間内に本契約を解約する場合(契約者の責により当社が本契約を解約する場合も含む)、違約金として最低利用期間終了日までのサービス料金および消費税相当額を解約日までに当社へ支払わなければならない。
3. 契約者が最低利用期間内に本契約の一部を解約する場合、当社は違約金として最低利用期間終了日までに相当するその差額を請求する、または、その差額分をサービス料金に反映させ増額することができるものとする。
第8条 (当社からの通知)
1. 当社から契約者への通知は、本契約に特段の定めのない限り、電子メール、書面または当社ホームページに掲載など(以下
「当社所定の連絡方法」という)により行うものとする。
2. 契約者に対する通知は、当社所定の連絡方法によりなされた時点から効力を生じるものとする。
第9条 (約款等の変更)
1. 当社は、約款等の内容を随時変更することがある。この場合、サービス料金その他本サービスの提供条件は変更後の約款等に従うものとする。
2. 約款等を変更する場合、当社は契約者に対してその変更内容および変更日等を当該変更日の1ヶ月前までに当社所定の連絡方法で通知する。
3. 契約者は、約款等の変更に合意できない場合、約款等の通知日から約款等変更日の10 日後以内であれば最低利用期間中であるか否かを問わず、違約金を支払うことなく本契約を解約できるものとする。
第10条 (本サービス利用に必要な環境準備、維持)
1. 契約者は、自己の費用と責任において、仕様書または別途当社が定める本サービスに必要な設備、環境を準備し、かつ維持するものとする。
2. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、契約者において伝送するデータ等の伝送状況等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとする。
第11条 (ユーザIDおよびパスワード)
1. 契約者はユーザ ID およびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとする。ユーザ ID およびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身およびその他の者が損害を被った場合、当社は責任を負わないものとする。契約者のユーザ IDおよびパスワードによる利用その他の行為は、すべて契約者による利用とみなすものとする。
2. 第三者が契約者のユーザ ID およびパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についてのサービス料金の支払その他の債務一切を負担する。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を賠償しなければならない。ただし、当社の故意または過失による場合はこの限りではない。
第12条 (バックアップ)
契約者は、本サービスの利用を通じて本サービス用設備(サーバ等)に蓄積、保存される契約者のデータ(以下「契約者データ」という)については、契約者は自らの責任でバックアップし保存しておくものとする。当社がデータのバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社は契約者データの破損、消失、保管、保存、バックアップ等に関し責任を負わないものとする。
第13条 (禁止事項)
1. 契約者は本サービスの利用に関して、次の行為を行わないものとする。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為
(3) 本契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行
為
(4) 法令もしくは公序良俗に違反し、当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(9) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(10) 第三者の設備または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(11) その他、当社が本サービスの契約者として相応しくないと判断する行為
2. 前項に違反することにより、当社または他の本サービス利用者を含む第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの費用と責任において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
第14条 (機密情報の保持)
1. 本契約において機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が「機密」である旨を明示または告示のうえで受領側の当事者(以下「受領者」という)へ開示された情報
(「個人情報の保護に関する法律」第2条1項に定められる個人情報(以下「個人情報」という)を含む。)をいう。ただし、個人情報を除き、次の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報には該当しないものとする。
(1) 開示を受けた時、受領者が機密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
(2) 開示を受けた時、もしくはその後、受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手している情報
(3) 開示を受けた時、既に公知であった情報、またはその後受領者の責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 受領者が開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 受領者は、機密情報を本契約以外には一切使用してはならない。
3. 受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を保管しなければならない。
4. 受領者は、開示者の書面による事前の承諾なく、機密情報を第三者へ開示、漏えいしてはならない。開示者の承諾後、受領者が第三者へ機密情報を開示する場合、受領者は本条に定める義務と同等の義務を第三者に課すものとする。
5. 受領者は、機密情報を業務上知る必要のある役員・従業員、関係会社(会社法上の親会社、子会社をいう)役員・従業員、本契約と同等の機密保持義務を課した委託業務の再委託先
(本サービスを構成するソフトウェアのライセンサーを含む)、および当該機密情報の評価または内部利用のために契約している弁護士・公認会計士・コンサルタント等に開示することができるものとする。ただし、これらのものによる機密の保持につき開示者に対してその責任を負うものとする。
6. 受領者は、管轄官公庁または行政機関の要求、裁判所の命令、その他法令に基づき機密情報の開示を求められた場合は、必要な範囲において当該機密情報を開示することができる。
7. 個人情報を取扱う場合、受領者は、個人情報保護法を遵守するものとする。
8. 受領者は、本取引に必要な範囲を超えて機密情報を複写、複製または改変する場合は、開示者から事前の書面による承諾をえなければならない。
9. 受領者は、本契約もしくは個別契約が終了した場合または委託業務履行中においても開示者からの要求がある場合には、機密情報(複写、複製した場合はそれらを含む)を返還または破棄するものとする。
10. 開示者は、機密情報の利用管理状態につき受領者から報告を求めることができるものとする。
11. 本条の規定は、本契約終了後2年間存続する。ただし、当該規定のうち個人情報に関しては、本契約終了後もなおその効力を有するものとする。
第15条 (契約者データの取扱い)
契約者データが蓄積、保存されるサーバ等の維持、管理、セキュリティ等は、クラウドコンピューティングサービス提供業者(以下「クラウド事業者」という)が定める通りとする。
第16条 (知的財産権)
本サービスの提供に関するすべての知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む)は、当社に帰属するものとする。
第17条 (通知義務)
1. 契約者において、本契約の履行に影響を与える事由が発生し、または発生するおそれがあると認めたときは、契約者は遅滞なく当社に書面をもって通知するものとする。
2. 第1項の規定は、契約者または当社が、第 22 条第1項第5号乃至8号までの各号の一に該当するときに準用する。
第18条 (権利義務の譲渡)
1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾を受けた場合を除き、本契約の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保の用に供してはならない。
2. 当社の事前承諾により第三者へ譲渡もしくは引き受けさせた場合、当該承継人または譲受人は本約款に拘束されるものとする。
第19条 (当社による本サービスの提供の中断)
1. 当社は、本サービス提供に必要な場合(本サービス用設備の 保守、点検等を含むがこれらに限らない)には、合理的な期 間を設けたうえで契約者へ事前の通知をすることにより、対 象となる本サービスの提供を中断することができる。ただし、次の事項に該当する場合、契約者への事前の通知を要するこ となく対象となる本サービスの提供を中断することができる。
(1) 本サービス用設備の保守、点検等を緊急に行うなどのやむを得ない場合
(2) 本サービス用設備に故障、障害等が生じた場合
(3) 技術上または運用上の理由でやむを得ない場合
(4) 天災地変等その他不可抗力により当社が本サービスの提供ができない場合
(5) その他、緊急やむを得ない理由により契約者へ事前に通知ができない場合
2. 第 1 項による本サービスの中断においても、本サービスの料金は契約者が負担するものとする。
3. 第1項により提供が中断した当該サービスのうち提供再開が事実上困難な場合、当社は、契約者に通知のうえ当該サービスの提供を廃止することができる。
第20条 (当社による本サービスの提供の停止)
1. 当社は、契約者が次の事項に該当する場合、事前の通知をもって本サービスの提供を停止することができる。
(1) 本サービスの契約、申込みまたは変更時に虚偽の内容を通知したことが判明した場合
(2) サービス料金の支払いを行わない場合
(3) 第 13 条に定める禁止事項を行った場合
(4) 本サービスの利用にあたって、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(5) その他本契約に違反した場合
2. 第 1 項による本サービスの停止においても、本サービスの料金は契約者が負担するものとする。
第21条 (当社による本サービスの提供の廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止せざるを得ない場合には、契約者へ2ヶ月前までに書面にて通知をしなければならないものとする。ただし、第 19 条第3項に該当する場合は、契約者への書面での通知をもって本サービスの提供を廃止することができる。
第22条 (当社からの契約の解約)
1. 当社は、契約者に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお是正されないとき
(2) 第 20 条による本サービスの提供を停止されてもなお 10日以内にその事由を是正しないとき
(3) 本サービスの提供が廃止されたとき
(4) 本契約の履行に関し、重大な過失または背信行為があったとき
(5) 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
(6) 自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手を不渡とするとき、もしくは支払停止状態にいたったとき
(7) 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(8) 現事業の廃止もしくは重大な変更、または解散の決議をしたとき
(9) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 第1項による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
第23条 (期限の利益の喪失)
契約者に第 22 条第1項各号の一に該当する事由が生じたときは、契約者は当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、残存する債務を直ちに支払わなければならないものとする。
第24条 (相殺予約)
当社は、契約者より支払を受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも契約者の当社に対する金銭債権と対当額にて相殺することができる。
第25条 (契約終了後の措置)
1. 契約者は、本契約の終了後、当社が直ちに本サービスを使用できない状態にすることに同意する。
2. 契約者は、本契約の終了後、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わるすべての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含む。)を直ちに当社に返還し、また、契約者の設備などに格納されたソフトウェア、契約者データ、および資料等(以下「格納ソフトウェア等」という)についても契約者の責任で直ちに消去する。なお、契約者が格納ソフトウェア等を直ちに消去しない場合、契約者は、当社が当該格納ソフトウェア等を消去することに予め同意する。
第26条 (損害賠償)
1. 契約者は、本サービスの提供に関し、当社の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に対して第3項所定の限度内で損害賠償請求をすることができる。ただし、逸失利益、間接損害、予見の有無を問わず特別損害は含まないものとする。
2. 第1項の損害賠償請求は、当該損害発生から6ヶ月以内に行わなければ、請求権を行使することはできない。
3. 当社の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、瑕疵担保、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該請求原因に係る本契約のサービス料金 1ヶ月相当額を限度とする。
第27条 (免責)
当社は、次に定める事項により契約者が損害を被った場合においても、その責任は負わないものとする。
(1) 契約者が準備、維持する設備の性能または障害等による場合
(2) 電気通信事業者の責による場合
(3) 仕様書等で定める手順、セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因する場合
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入による場合
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受による場合
(6) 本サービスを利用することにより、契約者と第三者との間で生じた紛争等による場合
(7) クラウド事業者の責に帰すべき事由により発生した契約者の損害が、クラウド事業者が当社に支払った損害賠償額を超える場合
(8) 約款等の他の条項において、当社の免責が定められている事由による場合
(9) その他当社の責に帰さない事由による場合
第28条 (ハイセイフティ用途)
1. 契約者は当社が提供する本サービスが通常の産業用、一般事務用、パーソナル用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう提供されているものではないことを確認する。
2. 契約者は、当該ハイセイフティ用途に本サービスを一部分であっても利用する場合は、契約者の責任において用途に要する安全性を確保する措置を施すものとして、甲がハイセイフティ用途に本サービスを使用したことにより発生する、契約者又は第三者からのいかなる請求又は損害賠償に対しても当社は責任を負わないものとする。
第29条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、水道・電力・交通・通信・放送その他社会インフラの停止・混乱、重大な疫病・パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、仕入先または製造元の倒産、その他の不可抗力による本契約の全部または一部(金銭債務を除く)の履行遅滞または履行不能
については、いずれの当事者も責任を負わないものとする。
第30条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者および当社は、自らが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとする。
2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとする。
3. 契約者および当社は、相手方が本条に違反した場合、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、解除権の行使は、解除権を行使した当事者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4. 第3項による契約解除によって、本条に違反し契約解除された当事者に損害が発生した場合でも、相手方に対して何ら損害賠償の請求を行わないものとする。
第31条 (存続条項)
第 14 条(機密情報の保持)、第 16 条(知的財産権)、第 25 条(契
約終了後の措置)、第 26 条(損害賠償)、本条、第 35 条(準拠法)および第 36 条(合意管轄)の規定は、本契約が満了または解除された後もその効力を存続するものとする。ただし、第 14 条(機密情報の保持)については、同条第 11 項の定めに従う。
第32条 (完全合意)
本契約に定める内容が本契約に関する当事者間の合意のすべてであり、事前の書面または口頭等による合意に代わるものとする。
第33条 (権利の不放棄)
契約者または当社が、本契約のいずれかの規定について権利の不行使をした場合においても、現在または将来において当該規定、本契約のその他の規定について権利を放棄したとはみなされないものとする。
第34条 (契約条項の分離)
本契約のいずれかの規定が無効、違法、または、履行強制が不可能とされた場合においても、本契約のその他の規定の有効性、合法性、または、履行強制可能性は影響を受けること、または、損なわれることはないものとする。
第35条 (準拠法)
本契約は日本国の法律に準拠し、かつ同法に従って解釈されるものとする。
第36条 (合意管轄)
本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第37条 (協議)
本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈について疑義を生じた場合は、当社と契約者双方はxxxxの精神に則り協議、解決するものとする。
以上