CNS ワイヤレス サービス契約約款
CNS ワイヤレス サービス契約約款
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下、「当社」という。)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下、
「契約者」という。)との間に締結される契約(以下、「本契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第 1 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信事業者 | 電気通信事業法(以下、「事業法」という。)第 9 条の登録を受けた者または 事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
4.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれを一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5.CNS ワイヤレスサービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれを一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
6.CNS ワイヤレス サービス | CNS ワイヤレスサービス網を使用して行う電気通信サービス(以下、「本サービス」という。) |
7.CNS ワイヤレス サービス取扱所 | 1.CNS ワイヤレス サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託により CNS ワイヤレス サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8.加入申込者 | 当社から CNS ワイヤレス サービスの提供を受けるための契約を申込む者 (以下、「加入申込者」という。) |
9.利用者 | 当社が提供する CNS ワイヤレス サービスを利用する者(以下、「利用者」と いう。) |
10.無線機器 | CNS ワイヤレス サービスに係る契約に基づき、陸上(河川・湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備および無線送受信装置 |
11.無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備 |
12.契約者回線 | CNS ワイヤレス 加入契約約款に基づき当社の無線基地局設備と当社が指 定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
13.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14.端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26 日)総務 省令第 15 号(以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
15.自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
16.SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、CNSワイヤレスサービスの提供のために当社が契約者に貸与するもの |
17.認証情報 | CNS ワイヤレス サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備または自営電気通信設備の認証に使用するもの |
18.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
19.技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
20.消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 条(CNS ワイヤレス サービスの提供)
当社は、当社が定める CNS ワイヤレス 加入契約約款(以下、「本約款」という。)により、本サービスを提供するものとします。
第 3 条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。)を利用することができます。当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものと します。
第 4 条(サービスの品目)
本サービスには、別表 1 に規定する品目があります。
第 5 条(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線毎に 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき
1 人に限ります。
第 6 条(契約の成立)
本契約は加入申込者が、予め本約款を承認し当社所定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
2.当社は加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が著しく困難である場合。
(2) 加入申込者が本約款上請求される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 加入申込者、契約者または利用者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(4) 加入申込者が、申込内容に虚偽の記載をした場合。
(5) 加入申込者が、第 36 条の事由に該当する場合。
(6) 前条において、加入申込者または契約者の本人確認および利用者の特定ができない場合。
(7) 加入申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合。
(8) その他当社の業務遂行上、著しい支障があると認められる場合。
3.当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。第 7 条(サービスの利用開始日・課金開始月)
当社より加入申込者が無線機器を受け取った日、または当社にて無線機器を設置した日を本サービスの利用開始日とし、利用開始日の翌月を課金開始月とするものとします。
第 8 条(サービスの最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は利用料金の課金開始月より 1 ヶ月間とします。ただし、やむを得ないと当社が判断する場合は、この限りではありません。
第 9 条(加入申込者が行う初期契約解除)
加入申込者は、無線機器設置日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回または当該加入契約の解除(以下、「加入申込みの撤回等」という。)を行うことがxxxx。
2.前項の規定による加入申込みの撤回等は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
3.当社が加入申込みの撤回等について不実のことを告げたことにより、契約者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より新たに交付する「加入申込みの撤回等を行うことができる旨を記載した書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
4.第 1 項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、契約者は加入契約料の還付を請求することがxxxx。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした契約者に対する保護を図ることとする同項の規定の 趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
5.第 1 項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、当社は契約者に対して損害賠償若しくは違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、当社は原状復旧に要する費用等を契約者に請求することができるものとします。
第 10 条(利用料金)
契約者は、別表 1 に定める利用料金を当社に支払うものとします。利用料金は当月利用料金を当社の指定する日に支払うものとします。
2.前項において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 契約者は、提供停止があった場合、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、第 23 条に定める場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3.当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の 1 ヶ月前までに当該契約者に通知します。
第 11 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けた ときは、別表 1 に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。
第 12 条(料金の支払方法)
契約者が当社に支払う費用の支払方法は、はクレジットカード支払いとしこれ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2.当社は、契約者が当社に支払う料金について、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
3.契約者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。第 12 条の 2(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払
いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 13 条(無線機器の貸与)
別表 1 の品目のうち無線機器の貸与を含む品目において、当社は契約者に無線機器を貸与するものとします。
2.本サービスの無線通信に必要な特定 SIM カードを無線機器に接続した状態で提供いたします。契約者による特定 SIM カードの取り外しは禁止いたします。
3.契約者は、無線機器を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。
4.契約者は、本契約終了時には無線機器を返還するものとし、契約者の故意、過失による無線機器
の故障、破損、紛失などの場合は、別表 1 に定める弁済金を当社に支払うものとします。
5.当社は無線機器に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
6.契約者は、無線機器に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。前項
の調査の結果、当社の無線機器に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
7.契約者は、無線機器の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、当社へ無線機器の交換を請求できないものとします。
8.契約者は、次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1)本来の用法によらない方法で、本サービスを不正に受けたり、受けようとすること。 (2)無線機器を転貸、譲渡、質入等すること。
(3)無線機器を定められた場所から移動したり、接続変更すること。 (4)無線機器を分解したり、変更を加えること。
9.当社は、無線機器の老朽化または性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更により 無線機器の変更が必要となった場合、当社の費用負担により無線機器を取り替えまたは改修することができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
10.契約者は、契約者の故意、過失、第三者の行為または不可抗力による無線機器の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
11.返還までに生じたき損、盗難、滅失について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、加入者は当社に対し別表 1 に定める料金を当社に支払うものとします。
12.契約者は、当社が必要に応じて行う無線機器のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第 14 条(通信の条件)
当社は、本サービスを利用できる区域について、別記 1 に定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3.本サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
4.当社は、1 の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとした
ときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5.電波状況等により本サービスを利用して送受信された情報等が破損または減失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 15 条(サービスの利用制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信
を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含む。以下、同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
2.通信が著しく輻輳したときまたはその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.当社は、契約者、利用者または第三者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック) を継続して発生させ、当社または特定事業者の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他
その使用もしくは運営に支障を与える行為があった場合、または契約者もしくは第三者による迷惑 メール等送信行為があった場合、通信の利用を制限することがあります。
4.当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検または全部もしくは一部を 移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域で あっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5.当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検または移設等を行うときは、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
6.1項及び3項の措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。制御が行われる条件等については、ホームページに記載します。
第 16 条(設備の修理または復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、または減失した場合は、速やかに全部を修理し、または 復旧することができないときは、事業法施工規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを 要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
第 17 条(サービスの提供中止)
当社は、当社の電気設備の保守上または工事上やむを得ない場合、また、前条の規定により通信利用を中止する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
第 18 条(サービスの提供の停止)
当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過 した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない時を含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(3) 届け出た内容について事実に反することが判明したとき
(4) 契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務または契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、 支払期日を経過してもなお支払わないとき
(5) 契約者が本サービスまたは当社と契約を締結している他のサービスの利用において第 32 条の規定に違反したと当社が認めたとき
(6) 契約者回線に自営端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき
(7) 第 19 条の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、または、その検査の結果、技術基準および技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日および期間をその契約者に通知します。ただし前項第 5 号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむ得ないときは、この限りでありません。
第 19 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合その他事業法第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾する ものとします。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3.本条第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備を契約者回線から取り外しをするものとします。
第 20 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持するものとします。
第 21 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
2.前項のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)または自営電気通信設備(無線
機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持するものとします。
第 22 条(契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守 契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める CNS ワイヤレス
サービス取扱所または当社が別に定める方法により当社が指定する者が試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気
通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただくものとします。この 場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 23 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供を
しなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その CNS ワイヤレス サービスの通信に著しい支障が生じ、その CNS ワイヤレス サービスを全く利用できない状態と同程度の状態となる
場合を含みます。)にあることを契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。)から起算して 24 時間以上その状態が継続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、当社は次の場合、本サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電。
(2) その他当社の責に帰することのできない事由。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを契約者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間毎に日数計算し、その日数に対応するその CNS ワイヤレス サービスに係る 1 日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.前項に規定する 1 日分の料金は、別表 1 に定める月額利用料金を 30 で除して得た額とします。
4.前項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5.本条第 1 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過しても契約者からの損害賠償の請求がないときは、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
第 24 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第 23 条の規定によるほか、何らの責任も負いません。
第 25 条(設置場所の変更)
契約者は、変更先が同一建物内および同一敷地内の場合に限り無線機器の設置場所を変更できるものとします。
第 26 条(名義変更)
次の場合において、契約者の異動が生じるときは、新契約者は、当社の承認を得て、旧契約者の名義を変更することができるものとします。
(1) 相続
(2) 法人の合併
(3) 新契約者が、旧契約者の債権債務を承継する場合
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入申込者は、当社にその旨を文書にて申し出るものとします。
第 27 条(xxxx等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたはレンタルすることはできません。
第 28 条(加入契約申込書記載事項の変更)
契約者は、加入契約申込書記載事項(口座変更および料金の支払い方法変更)および本サービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2. 契約者が前項の規定により変更する場合、当社は第 6 条の規定に準じて取扱うものとします。第 29 条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、契約を解約する場合、当社にその旨を月末までに書面により申し出るものとします。
2.契約者は、解約日の属する月までの利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3.契約の解約にあたり当社より貸与した無線機器がある場合は、当社の指定する方法により、 速やかに返却いただきます。(無線機器に接続されている特定 SIM カードも返却いただきます。)
第 30 条(当社が行う契約の解除)
当社は、契約者または第 12 条第 4 項の第三者が次のいずれかに該当する場合、催告の上、 電磁的記録の削除あるいは本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者の都合により当社から契約者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに本契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料金の支払い遅延があったときとき
(2) 破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき
(4 )本約款に違反する行為があったとき
(5) 契約者回線に、自営端末設備、他社接続回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(6) 第 19 条の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき
(7) 当社、または契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき
(8) 前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の契約者回線に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
2.前項の場合、契約者は当社が本契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払うものとします。
3. 当社は、第 18 条の規定により契約者への本サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4.電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により当社または特定事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ当社または特定事業者の電気通信設備の代替構築が困難な場合、当社は契約者に予め理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。
5.契約者は、本契約が解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
6.契約者は、本条第 1 項による解除の場合、当社より貸与した無線機器がある場合は、当社の指定する方法により、速やかに返却するものとします。
7.当社は、電磁的記録の削除あるいは契約を解除しようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
第 31 条(個人情報保護)
当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)、当社が定める個人情報の保護に関する基本方針および放送受信者等の個人情報の
保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号)に基づくほか、当社が前記指針第 28 条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言」という。) および本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の宣言には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)において公表します。
3.当社は、保有する契約者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において契約者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1) 本サービス契約の締結
(2) 本サービス料金の請求
(3) 本サービスに関する情報の提供
(4) 本サービスの向上を目的とした契約者調査
(5) 端末の提供およびアフターサービス
(6) 本サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(7) 本サービスおよび当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
(8) 業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者および行政機関)に委託する場合
(9) 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
4.当社は、契約者との加入契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
第 32 条(本サービス利用に係る契約者の義務)契約者は、次のことを守って頂きます。
(1) 当社が本契約に基づき設置した無線機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
(2) ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 当社が、業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、契約者回線に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社が本契約に基づき設置した無線機器を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用をき損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信
または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ 濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品
等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。
(11) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
(13) 無断で当社もしくは第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社もしくは第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(14) 当社もしくは第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(17) 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当社もしくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為。
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、当社もしくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助長する行為。
(21) その他、公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(22) 本サービスの運営を妨げる行為。
3.契約者は、本条第 1 項の規定に違反して電気通信設備を亡失しまたはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
4.契約者が当該契約者の家族その他の者(以下、「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものと します。
5.前項の場合、契約者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
6.契約者は、認証情報等を紛失や、第三者に知られた場合、または第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、ただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
7.当社は、認証情報等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者は
認証情報等の管理責任を負うものとし、認証情報等を契約者以外の第三者に利用させる行為、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
8.契約者は、サービス利用するために必要な機器、ソフトウェアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
9.契約者は、前項各号の規定に違反し当社または第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 33 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、本約款に基づき料金を請求することを承認するものとします。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 34 条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分とその他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 4 条
(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第 35 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 36 条(反社会的勢力の排除)
契約者および利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員、または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者および利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を
妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加入申込者および契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入申込者および契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入申込者および契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入申込者および契約者に対し必要に応じ
て資料の提出を求めることができるものとし、加入申込者および契約者は、これに応じるものとします。
4.当社は、加入申込者および契約者が第 1 項各号のいずれかに該当することもしくは第 2 項各号の
いずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること、または本契約を継続することが不適切で あると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5.加入申込者および契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 37 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入申込者または契約者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 38 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 39 条(約款の変更)
当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブページ
(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)に広告します。
3. 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
別記
1. CNS ワイヤレス サービスの提供区域等
CNS ワイヤレス サービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。
2.自営端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
附則
1.当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2.本約款は、令和 3 年 4 月1日より施行します。
【別表 1】
CNS ワイヤレス料金表
1.初期導入費用
区 分 | 料 金 |
登録手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円)/1回線 |
2.サービス品目と基本利用料金
品 目 | 月額利用料金 | 備 考 |
モバイルタイプ | 1,980 円(税込 2,178 円) | SIM1 枚 |
ホームタイプ | 2,480 円(税込 2,728 円) | SIM1 枚 無線機器貸与費用含む |
◼ メールアカウントおよび WEB 容量の提供はありません。 |
3.手続きに関する料金
区 分 | 料 金 | 内 容 |
無線機器交換手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円)/1 台 | 無線機器を交換する際 |
解約撤去費 | 0 円 ※出張訪問での無線機器回収をご希望の場合は別途費用 | 利用契約の解約をする際 |
弁 済 金 | 無線機器本体:20,000 円(税込 22,000 円)/1 台 SIM カード:3,000 円(税込 3,300 円)/1 枚 | ホームタイプ 第 13 条第 4 項に基づき弁済が必要となった際 |
※ 表記の税込価格は消費税率10%の価格です。消費税法の改定により消費税率の変更があった場合は、変更後の税込価格で精算させていただきます。