第 2 条 共同購入事業とは、商品チラシ及びカタログ(WEB 上の表示も含む)並びに注文書(以下、
<重要なおしらせ>
共同購入事業約款を施行します。
民法改正(2017 年 5 月成立、2020 年 4 月施行)により共同購入事業の組合員と学校生協との利用のルール(約束事)を取りまとめた【約款】として整備することが必要となりました。
大分県学校生活協同組合では、下記のとおり「共同購入事業約款」が 12 月 3 日理事会で承認決定されましたのでお知らせをいたします
なお、施行日(効力の発生日)は 2020 年 3 月 30 日といたします。
(目的)
第 1 条 この約款は、大分県学校生活協同組合(以下、「学校生協」といいます)の共同購入事業の利用(代金等の支払いを含む)に関するルールを定めます。
(事業の内容)
第 2 条 共同購入事業とは、商品チラシ及びカタログ(WEB 上の表示も含む)並びに注文書(以下、
「商品チラシ等」といいます)により提供された商品情報を基に、注文に応じて商品及びチケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を供給することをいいます。
2 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入事業のサービスの全部または一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、共同購入事業のサービスの提供の停止について、学校生協は責任を負わないものとします。
3 組合員が共同購入事業を 1 年間注文しなかった場合、または、組合員から共同購入事業の商品チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申し出があった場合は、学校生協は商品チラシ等のお届けを停止することができます。
(利用)
第 3 条 組合員は、本約款及び関連規定の定めに従って、前条に定める共同購入事業のサービスを利用することができます。
2 組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定の WEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB 注文システムを利用することができます。WEB 注文システムの利用に関わるルールは、この約款に定めるところによります。
3 組合員は、氏名・住所・お届け先・電話番号・職場異動・振替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく学校生協に届け出るものとします。
(商品等の注文)
第 4 条 商品等の注文は、次に定める中から組合員が選択した方法によって行うものとします。
①郵送による注文書の提出
②電話による注文
③FAX による注文
④WEB 注文システムを利用したインターネット注文
⑤電子メールによる注文
2 商品等の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で学校生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立するものとします。
①郵送による注文書の場合は、学校生協が注文書を受理した時
②電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
③FAX による注文の場合は、注文書を学校生協が受信した時
④WEB 注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文データを学校生協が受信した時
⑤電子メールによる注文の場合は、学校生協が電子メールを受信した時
3 次の場合は組合員本人による注文があったとみなします。
①組合員の氏名及び組合員番号が記載された注文書が郵送により提出された場合
②学校生協が定めた方法により組合員本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
③組合員の氏名及び組合員番号を記載した注文書面を FAX で受信した場合
④組合員の氏名及び組合員番号の記載がある電子メールの注文を学校生協受信した場合
4 組合員は、注文後、当該の締切日までであれば注文をキャンセルすることができます。当該締切日以降に注文をキャンセルする場合は、別途学校生協と相談するものとします。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入は一切できません。
2 次の場合には、学校生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うことができるものとします。
①1 ヶ月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
3 共同購入事業の利用限度額は、別途の定める「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則」の範囲以内とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途学校生協と相談するものとします。
(利用停止)
第 6 条 利用停止とは、共同購入事業の商品チラシ等の配布、注文の受付、商品等のお届けを停止することを意味します。
2 共同購入事業の利用停止を希望する組合員は学校生協に連絡するものとし、学校生協はお申し出にに従って利用停止を行います。
3 次の場合には、組合員からのお申し出がなくても学校生協側から任意に利用停止を行うことができるものとします。これに加えて、学校生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を任意に解除することができるものとします。
①転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
②正当な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③未xxや高齢者である組合員から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合
④利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止のお申し出があり、利用者に連絡しても連絡がつかない場合や登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑤商品等の代金等が所定の期日を超えて入金されない場合
⑥組合本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金等のお支払いに不安があると学校生協が判断した場合
⑦この約款等に定める学校生協の共同購入事業のサービスの利用条件に合わず、円滑な共同購入事
業のサービス利用が困難と想定されると学校生協が判断した場合
⑧過剰な要求など学校生協とのトラブルが多い場合、その他共同購入事業のサービスの円滑な提供に支障が想定されると学校生協が判断した場合
4 前項のほか、1カ月の利用金額が利用限度額に達した場合も、商品チラシ等の配布や商品等の注文を任意に停止することができるものとします。この場合は、次の月に入ったときに共同購入事業のサービスを再開します。
(商品等のお届け)
第 7 条 商品等の配達場所は、①組合員の所属にお届けする「所属配達」、②組合員の自宅にお届けする「自宅配達」、③組合員が指定する「指定先配達」の 3 通りがあります。
2 学校生協は、通常の共同購入(原則、月 2 回実施)は「所属配達」以外については、100 円(税別)の送料を申し受けます。また、強化月間(原則、年 3 回実施)については、「所属配達」、「自宅配達」、
「指定先配達」のお届け先 1 件につき常温品については、100 円(税別)、要冷品 200 円(税別)の送料を申し受けます。なお、通常の共同購入と強化月間の県外発送の場合は、別途料金を申し受けます。
3 所属配達の場合は、各所属先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
4 自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領した時、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
(商品等のお届けができない場合)
第 8 条 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分、指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者、・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品等のお届けができない場合があります。
2 第 1 項の場合、学校生協の任意の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届先の中止、お届け分量の削減、代替品の提供のよって対応することができるものとします。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話・FAX、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により行います。
3 第 2 項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、組合員は、学校生協による代替品の提供から 1 週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品等の提供できなかったものとして、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
4 第 1 項・第 2 項・第 3 項による対応について、学校生協は原則として第 2 項・第 3 項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 9 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品チラシ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
2 第 1 項以外の場合でも、正月食品など特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、組合員は売買契約を解消し、学校生協からの連絡に
沿って返品を行うことによって、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を受けることができます。
3 第 1 項・第 2 項による対応について、学校生協は、商品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害がある場合を除き、第 1 項・第 2 項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(組合員の都合による返品)
第 10 条 第 9 条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
①食品
②書籍、CD、DVD 等の著作物
③カレンダー
④植物、植物の種
⑤ペットフード
⑥医薬品、化粧品、衛生用品
⑦チケット類
⑧複数の物品を一括して供給するセット商品等の一部(セット商品等全体を返品する場合は含みません)
⑨組合員の指定により製作・加工・名入れした商品等
⑩組合員がサイズを指定し加工した商品等
2 第 9 条に定める場合のほか、組合員は、第 1 項以外の商品等については、未開封かつ利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から 8 日以内に学校生協に連絡することにより、返品することができます。
3 第 1 項・第 2 項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると学校生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 第 1 項・第 2 項・第 3 項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
(請求書)
第 11 条 請求書の金額その他の項目に疑義がある場合、期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ学校生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金等・遅延損害金の支払方法)
第 12 条 学校生協が別途に定める「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則」によるものとします。
(協議解決)
第 13 条 この約款及び関連する規定等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第 14 条 組合員と学校生協との間で裁判上の争いになったときは、学校生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 15 条 学校生協は、共同購入事業のサービスの充実・合理化・組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他共同購入事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この約款を変更することができます。
2 第 1 項の場合、学校生協は、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
①組合員への配布(機関紙等)
②ホームページへの記載
③事務所での掲示
④その他の学校生協が定める適切な方法
附 則
(施行期日)
この約款は、2019 年 12 月 3 日制定、2020 年 3 月 30 日から施行する。
組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則を改正施行します。
民法の改正に伴い、「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則」についても見直しが必要となりました。共同購入事業約款の整備と同様に、下記のとおりお改正された「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則」が 12 月 3 日の理事会で承認決定されましたのでお知らせをいたします。
なお、施行日(効力の発生日)は 2020 年 3 月 30 日といたします。
組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則
(目的)
第 1 条 大分県学校生活協同組合(以下、「学校生協」という。)の組合員及びその家族が、学校生協の事業を利用することに関して以下のとおり定めると共に、利用代金支払いに関しても以下のとおりに定める。
(利用できる事業の範囲)
第 2 条 定款第 6 条第 1 項及び第 2 項に定める組合員は、学校生協が実施する全ての事業、指定店、提携店を利用することができる。
(利用限度額)
第 3 条 定款第 6 条 1 項及び第 2 項の組合員及びその家族の合計利用限度額(一回払い及び分割払いの合計金額)を原則 50 万円(税別)とする。また、指定店利用割賦残高合計は、100 万円(税別)を超えないものとする。ただし、臨時職員・退職組合員の合計利用限度額(一回払い及び分割払いの合計金額)を 20 万円(税別)とする。また、指定店利用割賦残高合計は、50 万円を超えないものとする。
2 分割購入合計の限度額が本条の定めを超えるときには、学校生協は、組合員への供給を見送ることができるものとする。
3 指定店等と直接決済する場合には、本条の規定は適用しない。
4 学校生協組合員証カードでの利用限度額は、株式会社オーシー・株式会社大分カードの規定に定める金額とする。
5 この規定にかかわらず、なお利用を必要とする特別の事情がある場合には別途事前の協議を行う。
(支払方法)
第 4 条 定款第 6 条 1 項及び第 2 項組合員のうち県費職員の組合員の利用代金の支払いは、原則として給与及び期末勤勉手当から引去るボーナス併用払いとする。ただし、給与及び期末勤勉手当から引去りできない場合は組合員本人名義の口座振替とする。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙で支払うものとする。
2 定款第 6 条第 1 項及び第 2 項組合員のうち県費職員以外の組合員の利用代金の支払いは、原則として口座振替とする。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙で支払うものとする。
3 前各号以外に、現金回収は極力さけるとともに、現金回収が生じる場合は経理規則に基づいて処理するものとする。
4 分割払いの方法は、本規則第 6 条(分割払い)及び第 7 条(分割手数料)に定める方法とする。
5 学校生協指定店で住宅等の利用に際しては、当該指定店と直接決済することができる。
(支払回数)
第 5 条 支払回数は、原則として 1 回払いとするが、学校生協の了解を得た場合は分割で支払うことができる。
(分割払い)
第 6 条 分割で支払う場合は、本規則第 7 条(分割手数料)の定めるところによるものとし、1 回あたりの支払金額は原則 3,000 円以上とする。なお、分割手数料は組合員負担とする。
2 端数の金額は、初回の支払金額に加算し、月々の支払いは均等支払いとする。
3 希望する分割月数に期末勤勉手当の支給月が含まれる場合は、ボーナス併用払いを利用することができる。
4 ボーナス払いの金額は別途設定できるものとし、期末勤勉手当からの支払いとする。
5 組合員が支払月数の変更を希望する場合は、学校生協に申し出るものとし、支払月数の応じた分割手数料に組み替えるものとする。
(分割手数料)
第 7 条 分割は下記所定の回数(月数)及び手数料率で定めるとおりとする。
最高支払回数 | 分割手数料 |
36 回払 | ・6 回払いまでは手数料なし ・7 回以降は 回数×0.1%(アドオン率) |
(債権譲渡の承諾)
第 8 条 組合員は、指定店または提携店で利用した代金が、学校生協に債権譲渡される場合があることを予め承諾するものとします。
(換金、転売等の目的外利用の禁止)
第 9 条 組合員及びその家族は、換金や転売等の学校生協事業の本来の目的から逸脱する不正又は不当な利用を行ってはならない。
(支払義務)
第 10 条 組合員は、利用代金を遅滞なく支払う義務を有するものとし、所定の期日を超えて入金されないときには、学校生協が代金の入金を確認するまで任意に事業利用の停止措置をとっても一切異議を述べないものとする。
2 ガソリン給油カードの利用については、所定の期日を含めてなお 3 ヶ月にわたって入金されないときには、ガソリン給油カードの利用を停止されても一切異議を述べないものとする。
3 利用代金が所定の期日を超えてなお 3 ヶ月にわたって入金されないときには、学校生協は、次回請求時より所定の遅延損害金を加算することができるものとする。
4 学校生協を窓口とする団体契約及び団体扱い、集団扱いの保険料が、所定の期日を超えて入金されないときには、所定の手続きを行うものとする。
(期限の利益喪失)
第 11 条 組合員は利用代金の支払いを一回でも怠った場合には、学校生協からの通知・催告を要せずに、当然に期限の利益を失い、直ちに残金を一括して支払わなければならない。
(所有権の留保)
第 12 条 組合員が利用代金の支払いを完了するまでは、当該商品等の所有権は学校生協に留保されるものとする。
(事業の利用停止)
第 13 条 本規則第 3 条(利用限度額)の定めに違反する場合には、学校生協は組合員に通知することなく事業の利用を直ちに停止することができるものとする。
2 本規則第 9 条(換金、転売等の目的外利用の禁止)の事実が認められた場合、その他学校生協事業の不正・不当な利用の事実が認められた場合は、学校生協は、組合員に通知することなく事業の利用を直ちに停止することができる。
3 本規則第 10 条(支払義務)第 1 項の定めに違反する場合には、学校生協は、組合員に通知することなく直ちに事業の停止することができる。
(事業の利用停止の解除)
第 14 条 本規則第 13 条(事業の利用停止)に抵触する事由が解消したとき及び組合員が債務を完遂したときは、学校生協は、諸般の事情を検討した上で、事業の利用の停止を解除することができる。
(請求金額の確認)
第 15 条 組合員は、請求金額の確認を、マイページの請求明細またはご利用のお知らせ(ハガキ)で行うものとする。
2 組合員は、請求明細に疑義のある場合は遅滞なく学校生協に申し出るものとする。
(再請求手数料)
第 16 条 学校生協は組合員の利用代金が、所定の期日(毎月末日)を超えて 3 ヶ月にわたって入金されず、再請求をする場合、再請求のための手数料を加算することができるものとする。
2 前項に定める再請求手数料は、1 回あたり 200 円(別途消費税加算)とする。
3 前各項に定める手数料は、再請求をする都度に加算されるものとする。
(遅延損害金)
第 17 条 本規則 10 条(支払義務)第 3 項に定める遅延損害金の率は、年率 14.6%を上限として適用
することができる。ただし、本規則第 16 条による再請求手数料があった場合は、当該手数料分の額を控除するものとする。
遅延損害金=遅延額(未払残高)×遅延損害金利率÷365 日×遅延日数
(組合員資格喪失時の支払方法)
第 18 条 組合員がこの組合を脱退する場合は、利用代金の残額を直ちに一括して精算しなければならない。
(連帯保証人及び返済計画書)
第 19 条 本規則第 4 条(支払方法)、第 5 条(支払回数)、第 6 条(分割払い)、第 10 条(支払義務)に定める支払い方法を履行できないと学校生協が判断したときは、当該組合員は支払いの債務を保証する連帯保証人と連署の返済計画書を提出しなければならない。
(除名)
第 20 条 この規則にもかかわらず支払い義務の不履行が認められる場合には、定款 12 条(除名)の定めにより総代会の議決によって除名することができる。
(協議解決)
第 21 条 この規則に関し、適用上の疑義が生じ、また定めのない事項に関する問題が生じた場合は組合員と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとする。
(合意管轄)
第 22 条 この規則に関わる一切の訴訟については、大分地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(周知)
第 23 条 この規則は、次に定める方法を適宜活用して周知するものとする。
①組合員への配布(機関紙等)
②ホームページへの記載
③事務所での掲示
④その他の学校生協が定める適切な方法
(本規則の変更)
第 24 条 学校生協は、サービスの充実・合理化・組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他学校生協事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この規則を変更することができる。
2 第 1 項の場合、学校生協は、この規則を変更する旨、変更後の規則の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に組合員に周知するものとする。
3 この規則の改廃は、理事会の決議で行う。
附 則
(施行期日)
この規則は、2019 年 12 月 3 日制定、2020 年 3 月 30 日から施行する。