2. ソフトバンクは前項の定めに基づき、本サービスの利用の申し込みを承諾する場合は、申込サイトからのe メール(以下「承諾通知」という)により、本サービスの利 用の申し込みをした者にその旨を通知するものとし、当該承諾通知時点において、ソフトバンクとサービスの利用の申し込みをした者との間で本規約の規定を契約条件として本 サービスの利用契約が成立するものとします。
緊急速報メール サービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という)が提供する緊急速報メールサービス(以下「本サービス」という)について、ソフトバンクに本サービスの利用を申し込んでソフトバンクとの間で本サービスの利用に関わる契約(以下「利用契約」という)を締結した全ての契約者(定義は第 2 条に定める)に適用されます。
第 2 条(用語の定義)
本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1)契約者
国家行政組織法において「国の行政機関」と定める省とそれらの外局(委員会、庁)及び、内閣府設置法に定める内閣府とその外局(委員会、庁)、並びに地方自治法に定める 1 都 1
道 2 府 43 県、市町村及び、特別区(以下総称して「行政及び自治体」という)で、ソフトバンクとの間で利用契約を締結したもの
(2)通信サービス
通信サービス契約約款その他ソフトバンクが指定する契約約款に基づきソフトバンクが提供する電気通信サービス
(3)ユーザー
通信サービス契約約款その他ソフトバンクが指定する契約約款に基づき、ソフトバンクとの間で通信サービスの利用契約を締結している者
(4)利用者
ユーザーのうち、ソフトバンクが別途指定する、緊急速報メールを受信可能な端末を用いて通信サービスを利用し、かつ所定の緊急速報メールの受信設定を実施している者
(5)緊急速報メール
契約者が、自らを送信者として本サービスを利用して送信エリアに所在する利用者に対して一斉に送信するメッセージ
(6)送信エリア
契約者が、緊急速報メールを送信するエリア
(7)緊急速報メールセンタサイト
ソフトバンクが本サービスを提供するにあたり利用する電気通信設備
(8)市町村エリア
契約者が第 13 条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、地方自治法に定める市町村若しくは特別区又は指定都市の区の行政区域における通信サービスの
提供エリアを送信範囲とする送信エリア
(9)都道府県エリア
契約者が第 13 条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、地方自治法に定める都道府県の行政区域における通信サービスの提供エリアを送信範囲とする送信エリア
(10)国エリア
契約者が第 13 条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、全ての都道府県エリアを送信範囲とする送信エリア
第 3 条(規約の変更)
ソフトバンクは、本規約の変更を行う場合は、合理的な予告期間をおいて、変更後の本規約の内容をソフトバンクが適当と判断する方法で契約者に通知又は周知するものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約が適用されるものとします。
第 2 章 利用の申込と承諾
第 4 条(利用の申し込み)
1.本サービスを利用することを希望する行政及び自治体は、あらかじめ本規約その他ソフトバンクが指定する規約等に承諾のうえで、インターネット上のソフトバンク所定の申込サイト(以下「申込サイト」という)にアクセスするものとし、次に、申込サイト上で、ソフトバンク所定の電子申請フォーム(以下「電子申請」という)に必要事項を記載したうえで、ソフトバンクに提出するものとします。
2.前項の電子申請に加えて、本サービスを利用することを希望する行政及び自治体は申し込みサイト上からソフトバンク所定の申込書(以下「申込書」という)をダウンロードして必要事項を記載し、公印を捺印したうえで、ソフトバンクの指定する必要資料を添付しソフトバンクが別途指定する方法により、ソフトバンクに送付するものとします。
第 5 条(申し込みの承諾)
1.ソフトバンクは前条に基づく本サービスの利用の申し込みがあった場合は、当該申し込みに対する承諾の可否を判断するものとします。
2. ソフトバンクは前項の定めに基づき、本サービスの利用の申し込みを承諾する場合は、申込サイトからのe メール(以下「承諾通知」という)により、本サービスの利用の申し込みをした者にその旨を通知するものとし、当該承諾通知時点において、ソフトバンクとサービスの利用の申し込みをした者との間で本規約の規定を契約条件として本サービスの利用契約が成立するものとします。
3. ソフトバンクは、次の各号に定める事由に該当する場合は申し込みを承諾しないこと
があります。
(1)国家行政組織法において「国の行政機関」と定める省とそれらの外局(委員会、庁)及び、内閣府設置法に定める内閣府とその外局(委員会、庁)並びに、地方自治法に定める 1 都 1 道 2 府 43 県、市町村及び、特別区ではなかったとき
(2)電子申請の記載内容に虚偽の事実が発覚したとき
(3)申込書の記載内容又は添付資料に、虚偽のものが発覚したとき
(4)ソフトバンクに対する債務(本サービス上に限らない)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(5)ソフトバンクと別途締結している利用契約に基づく本サービスの利用を停止され、又は利用契約を解除されたことがあるとき
(6)ソフトバンクが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(7)その他ソフトバンクが不適当と判断したとき
第 6 条(変更の申し込み)
電子申請又は申請書に記載の契約内容を変更することを希望する契約者は、電子申請又は申請書に必要事項(申請書の場合は必要資料も添付)を記載したうえで、電子申請又は申請書をソフトバンクに申込サイト上又はソフトバンクが指定する方法にて提出していただきます。
第 7 条(変更の申し込みの承諾)
1.ソフトバンクは前条に基づく契約内容変更の申し込みがあった場合は、当該申し込みに対する承諾の可否を判断するものとします。
2.ソフトバンクは前項の定めに基づき、契約内容変更の申し込みを承諾する場合は、承諾通知により、契約内容変更の申し込みをした契約者にその旨を通知するものとし、当該承諾通知時点において、利用契約の内容が変更されるものとします。
3.ソフトバンクは第 5 条第 3 項各号に定める事由に該当する場合は、申し込みを承諾しないことがあります。
第 8 条(契約者情報の変更)
1.契約者は、名称、住所、電話番号、メールアドレスその他ソフトバンクへの届出内容に変更があった場合は、ソフトバンクが別途指定する方法により、速やかにソフトバンクに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ソフトバンクに届出がないときは、利用契約に関するソフトバンクからの通知については、ソフトバンクが届出を受けている名称、住所、メールアドレス等への通知をもって必要な通知を行ったものとみなします。
2.前項の届出があったときは、ソフトバンクに対し、届出に係る変更の事実を証明する書
類を提出していただくことがあります。
第 9 条(通知)
1.ソフトバンクが、利用契約に関する契約者への通知を郵送により行った場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
2.ソフトバンクが、利用契約に関する契約者への通知をメールにより行った場合、当該通知はソフトバンクの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。 3.前項の通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、契約者は直ちにソフトバンクに連絡するものとします。
第 10 条(個人情報の取り扱い)
ソフトバンクは、本サービスで取り扱う個人情報をプライバシーポリシー
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/)に従って、利用します。
第 3 章 本サービスの提供
第 11 条(本サービスの提供)
1.契約者は、契約者より第 13 条に従い緊急速報メールが送信された場合、送信エリア内に所在する利用者に対して、ソフトバンクが別に定める回数、ソフトバンクが定める送信スケジュールに従って緊急速報メールを一斉に送信するものとします。
2.ソフトバンクは、本サービスの提供により、送信エリア内に所在する利用者が緊急速報メールを受信すること、送信エリア内に所在する利用者が一定時間内に緊急速報メールを受信すること、送信エリア内の利用者の端末に緊急速報メールの内容が表示されることを保証するものではありません。
3.契約者は、以下の各号に定める場合等には、利用者が送信エリア内に所在する場合であっても、緊急速報メールが受信できない場合があることを予め承諾します。また、ソフトバンクは、第 1 項の規定に従い複数回緊急速報メールを送信しますが、通常の電子メール等と異なり、受信されなかった緊急速報メールを保管して再送することはいたしません。
(1)利用者の端末の電源が OFF になっていた場合
(2)利用者の端末が圏外になっていた場合又は電波状態が不安定であった場合
(3)利用者の端末が安心遠隔ロック等の機能・サービスによりロックされていた場合
(4)利用者の端末が緊急速報メールの受信設定がなされていなかった場合
(5)利用者の端末が電波 OFF モード中であった場合
(6)利用者が音声通話中であった場合
(7)利用者がデータ通信中であった場合
(8)その他ソフトバンクが別に定める場合
第 12 条(緊急速報メールセンタサイトとの接続)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ソフトバンクが別に定める方法により、自らの費用と責任により、緊急速報メールセンタサイトへインターネットにて接続を行うものとします。(契約者は複数の通信回線種別を選択できるものとしますが、接続できる通信回線は合計 3 回線までとします)
第 13 条(緊急速報メールの送信)
1.契約者は、緊急速報メールの送信を行う場合、前条に基づき接続を行った通信回線を利用し、ソフトバンクが別に定める方法により、緊急速報メールの本文、送信エリアその他の所定の事項をソフトバンクに対して通知することにより送信するものとします。なお、かかる送信の方法は、(1)契約者がソフトバンクの指定する本サービスの専用サイトにアクセスして所定の事項を登録する方法又は(2)ソフトバンクの指定するHTTP インターフェースを利用して契約者の利用するシステムと緊急速報メールセンタサイトとを連携させることにより所定の事項を登録する方法もしくは(3)上記(1)(2)の両方のいずれかから契約者が選択し、電子申請において指定するものとします。
2.契約者が、前項に基づき送信することができる送信エリアは、契約者の行政区域内である国エリア、都道府県エリア又は市町村エリアに限られるものとします。
3.契約者が、第 1 項に基づき送信することができる緊急速報メールの内容は、以下の各号に定める内容であって、契約者が電子申請で指定した内容に限られるものとし、契約者は、かかる内容以外の緊急速報メールの送信をしてはならないものとします。ただし、契約者が
1都1道2府43県の場合、第 1 号乃至第 4 号並びに第 12 号乃至第 15 号の送信については、災害対策基本法その他の関係法令に基づき、市町村及び特別区がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなったときの代行において実施できるものとします。
(1)避難準備・高齢者等避難開始
(2)避難勧告
(3)避難指示(緊急)
(4)災害発生情報
(5)警戒区域情報
(6)津波注意報
(7)津波警報
(8)大津波警報
(9)噴火警報(レベル 3 未満の火口周辺警報を除く〉
(10)指定河川洪水予報(はん濫注意情報を除く)
(11)土砂災害警戒情報
(12)東海地震予知情報
(13)弾道ミサイル情報
(14)航空攻撃情報
(15)ゲリラ・特殊部隊攻撃情報
(16)大規模テロ情報
(17)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染防止のための外出自粛要請
4.契約者は、前項に定めるほか、前項に基づき指定した内容に関連する防災訓練を実施する場合に限り、当該各号に掲げる内容を模した緊急速報メールを送信することができるものとします。ただし、この場合における緊急速報メール本文の文面は、契約者が前項に基づき、前項各号に掲げる内容を送信する際の緊急速報メール本文の文面と同一又は同等の内容に限られるものとし、当該緊急速報メールの題名及び本文には、防災訓練である旨を表示するものとします。なお、契約者は、緊急速報メールの送信試験の目的、防災訓練の案内の目的その他、前項又は本項第xxに定める目的以外の目的で緊急速報メールを送信してはならないものとします。
5.契約者は、利用者に送信する緊急速報メールの本文に自己の名称を必ず表示しなければならないものとします。
6.契約者が、第 1 項に基づき送信できる緊急速報メールの文字数は全角、半角にかかわら
ず 215 文字(題名 15 文字、本文 200 文字)までに限られるものとします。また緊急速報メールに Web リンク・電話番号・メールアドレスを貼付することはできないものとします。
第 4 章 利用停止及び契約解除等
第 14 条(本サービスの提供中止)
1.ソフトバンクは、次の各号に該当する場合は本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1)緊急速報メールセンタサイトその他ソフトバンクの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)緊急速報メールセンタサイトその他ソフトバンクの電気通信設備の障害その他やむを得ないとき
(3)天災地変、その他不可抗力によるとき
(4)その他、ソフトバンクが必要と認めたとき
2.ソフトバンクは、前項の規定により本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をソフトバンクが適当と判断する方法で契約者に通知又は周知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.ソフトバンクは、第 1 項に基づき本サービスの提供が中止されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 15 条(本サービスの利用停止)
1.ソフトバンクは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1)利用契約に違反したとき
(2)電子申請の記載内容その他ソフトバンクへの届出事項又は資料に虚偽の事実が発覚したとき
(3)利用者に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(4)ソフトバンクの業務遂行上支障があるとソフトバンクが認めたとき
(5)その他本サービスの利用を継続させることが不適切であるとソフトバンクが認めたとき
2.ソフトバンクは、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
3.ソフトバンクは、本条の規定にかかわらず、契約者に対し、本条の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、当該措置は、ソフトバンクが本条の措置をとること又は第 16 条に基づき本サービスの利用契約を解除することを妨げるものではないものとします。
4.ソフトバンクは、第 1 項に基づき本サービスが利用停止されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 16 条(ソフトバンクが行う利用契約の解除)
1.ソフトバンクは、契約者が本規約の一にでも違反した場合、相当期間を定めて契約者に対して当該違反を是正するように催告し、当該期間内に是正がされない場合、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができます。
2.ソフトバンクは、契約者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
(2)本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後契約者において違反を是正してもなお本サービスの契約者として不適切であると認められるとき
(3)契約者の送信する緊急速報メールの内容に関して、苦情が多発したとき
(4)契約者の送信する緊急速報メールに関して、国、地方公共団体、教育委員会、学校等公共機関又はそれらに準じる機関(契約者を除く)からソフトバンクに解約その他の要請があったとき
(5)本規約第 18 条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実
を解消しないとき
(6)本規約に基づく義務を契約者が履行する見込みがないとソフトバンクが認めたとき
(7)契約者に支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は契約者を債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令通知が発送されたとき
(8)ソフトバンクに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(9)その他契約者に本サービスの利用を継続させることが不適切であると認められる相当の事由があるとき
3.利用契約の全部又は一部が解除された場合、契約者は本サービスの利用に基づき生じたソフトバンクに対する債務をソフトバンクが指定する期日までに一括して支払うものとします。
4.ソフトバンクは、第 1 項又は第 2 項に基づき利用契約が解除されたことにより、契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 17 条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、ソフトバンクに対して利用契約の解約を希望する場合は、ソフトバンク所定の解約申請に必要事項を記載したうえで、申込サイトからソフトバンクに提出することによりいつでも利用契約を解約できるものとします。
第 18 条(本サービスの廃止)
1.ソフトバンクは、自己の都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2.ソフトバンクは、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対してサービス廃止日の 30 日前までに書面によりその旨を通知します。
3.本条の規定に従い本サービスの全部が廃止された場合、サービス廃止日をもって利用契約は終了するものとします。
4.ソフトバンクは、第 1 項に基づき本サービスの全部又は一部が廃止されたことにより、契約者、利用者及びその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 5 章 その他
第 19 条(禁止行為)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)ソフトバンク又は第三者の知的財産権を侵害する行為
(2)ソフトバンク又は第三者の財産、プライバシー又は肖像xxを侵害する行為
(3)ソフトバンク又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為
(4)ソフトバンクまたは第三者の信用又は名誉を毀損する行為
(5)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6)ウィルス・プログラム、その他の有害プログラム等を送信する行為
(7)緊急速報メールの送信にあたり、契約者が利用者から利用料金等の金員を受領する行為
(8)本サービスの提供のために必要な設備及びその他のソフトバンクの設備の円滑な利用又は運営を妨害する行為
(9)ソフトバンク又は第三者の機器、設備等(緊急速報メールセンタサイト、利用者の端末を含む)の利用又は運営に支障を及ぼす行為
(10)ソフトバンクによる本サービスの運営、維持を妨げ又は本サービスの提供に支障を及ぼす行為
(11)法令もしくは公序良俗に違反し、また第三者に不利益を与える行為
(12)その他、本契約で禁止する行為及び上記の行為に準ずる行為
2.契約者による禁止行為の実施によって生じた紛争については、すべて契約者の責任と負担により解決するものとし、ソフトバンクは一切責任を負わないものとします。
第 20 条(ID 及びパスワード)
1.ソフトバンクは、契約者毎に固有の ID 及び初期パスワード(以下「パスワード等」という)をそれぞれ配布するものとします。
2.契約者はパスワード等が第三者に開示又は漏洩することのないよう、契約者の費用と責任において厳重に管理するものとします。また、契約者は、パスワード等を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
3.契約者は、パスワードを定期的に変更するものとし、パスワードの変更を怠ったことにより契約者に損害が生じてもソフトバンクは一切責任を負わないものとします。
4.パスワード等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等が原因で契約者が被った損害の責任は契約者が負うものとし、ソフトバンクは一切責任を負わないものとします。パスワード等が不正に利用されたことによりソフトバンクに損害が生じた場合、契約者は、ソフトバンクに対しその損害を賠償するものとします。
5.契約者は、パスワード等が漏洩した場合、若しくは漏洩をしている疑いのある場合には、直ちにソフトバンクにその旨を連絡するとともに、ソフトバンクの指示がある場合はこれに従うものとします。
第 21 条(設備変更に関する費用)
契約者は、本サービスを利用するのに適した設備環境を自らの責任において、用意するものとし、ソフトバンクが緊急速報メールセンタサイトその他本サービスに関する設備の変更、移転等を行うことに伴い、契約者側の設備環境の変更又は設定変更等する必要が生じた場合、そのために必要となる費用を契約者が負担することを承諾するものとします。
第 22 条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、本規約に基づき、ソフトバンクに対して有する権利又はソフトバンクに対して 負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第 23 条(契約上の地位の承継)
契約者の合併等法定の原因に基づき契約者の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ソフトバンクに対して、xxxxに、ソフトバンクが別途定める書面とともに承継の原因となった事実を証する書面を添えて届け出るものとします。
第 24 条(苦情対応)
1.契約者は、自らが本サービスを利用して送信する緊急速報メールに関する利用者又は第三者からの苦情、問い合わせ、請求等(緊急速報メールの内容が第三者の権利を侵害している、またはその恐れがあるとするものも含み、以下「苦情等」という)に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
2.ソフトバンクが利用者又は第三者から契約者が本サービスを利用して送信する緊急速報メールに関する苦情等を受けた場合、契約者は自らの責任と費用をもって当該苦情等に対応し、解決するものとします。
3.契約者は、ソフトバンクが利用者又は第三者から契約者が本サービスを利用して送信した緊急速報メールに関する苦情等を受けたとき、ソフトバンクが当該苦情等を行った者に対して契約者の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第 25 条(広告方法・内容等)
1.契約者は、本サービスを利用した緊急速報メールに関する周知活動または広告宣伝を実施する場合、関係法令等を遵守するほか、以下の各号の規定を遵守しなければならないものとします。また、契約者は、利用者が送信エリア内に所在する場合であっても、緊急速報メールが受信できない場合があること並びに緊急速報メールの内容及び受信状況について、ソフトバンクが一切の責任を負わないことを、利用者に分かりやすく説明するよう努めるものとします。
(1)虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与える恐れのある表示をしないこと
(2)本サービスの名称、契約者名、連絡先その他ソフトバンクが別に定める事項をはっき
りと読み取れる文字で記載すること
2.契約者は、ソフトバンクが、契約者の名称、住所、利用者からの問い合わせ先、緊急速報メールの概要等をソフトバンクが作成し、公開するホームページ、パンフレットその他の周知媒体に掲載することを承諾するものとします。
第 26 条(商標等の利用許諾)
1.契約者は、ソフトバンクの事前の書面等による承諾を得た場合、ソフトバンクの指定する商標、ロゴマーク等(以下「商標等」という)をソフトバンクが指定する使用方法に従い、使用することができるものとします。
2.ソフトバンクが契約者による商標等の使用が不適当であると判断して契約者に通知した場合、契約者は、商標等の使用を直ちに中止しなければならないものとします。
第 27 条(免責事項)
ソフトバンクは、本サービスの提供その他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、通信サービス契約約款その他ソフトバンクが指定する契約約款で別に定める場合を除き一切の責任は負わないものとします。
第 28 条(秘密保持)
1.契約者は、ソフトバンクの事前の書面による承諾なくして、本サービスの利用に関連してソフトバンクから口頭又は書面その他手段を問わずに開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのソフトバンクの技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を本サービスの利用以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2)開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3)開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4)開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5)開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3.契約者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後を含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
4.契約者は、秘密情報に関する全ての文書、その他の媒体(電子的に記録されたものを含
む)及びそれらの複製物(以下「秘密書類」という)を他の資料と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
5.契約者は、事前にソフトバンクの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変しないものとします。
第 29 条(損害賠償責任)
契約者は、本規約に違反して又は本サービスの利用に関して、ソフトバンクの業務遂行に支障をきたす等して、ソフトバンクに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第 30 条(利用契約の契約期間)
利用契約の契約期間は、利用開始日から 1 年間とします。利用期間満了の 30 日前までに
ソフトバンク又は契約者から更新拒絶の意思表示のない限り、同条件にて 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第 31 条(残存条項)
利用契約が終了した場合であっても、本規約第第 14 条第 3 項、第 15 条第 4 項、第 16 条
第 4 項、第 18 条第 4 項、第 19 条第 2 項、第 20 条第 3 項及び第 4 項、第 24 条、第 27 条
乃至第 29 条及び第 31 条乃至第 33 条の規定は、引き続き効力を有するものとします。
第 32 条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項については、契約者とソフトバンクは別途誠実に協議を行い解決するものとします。
附則
本規約は令和元年 6 月 3 日から実施します。
(平成 24 年 1 月 20 日 1.1.0 版改定実施)
(平成 24 年 12 月 19 日 1.2.0 版改定)
(平成 25 年 2 月 1 日 1.2.0 版実施)
(平成 25 年 2 月 1 日 1.3.0 版改定)
(平成 25 年 3 月 1 日 1.3.0 版実施)
(平成 25 年 6 月 12 日 1.4.0 版改定)
(平成 25 年 10 月 1 日 1.4.0 版実施)
(平成 26 年 5 月 21 日 1.5.0 版改定)
(平成 27 年 7 月 1 日 1.6.0 版改訂実施)
(平成 29 年 1 月 31 日 1.7.0 版改訂実施)
(令和元年 6 月 3 日 1.8.0 版改訂実施)
(令和 2 年 4 月 30 日 1.9.0 版改訂実施)