《いわぎん》データ伝送サービス(AnserDATAPORT)利用規定
《いわぎん》データ伝送サービス(AnserDATAPORT)利用規定
1.この規定の取引に係る契約の成立 株式会社岩手銀行(以下「当行」という)は、お客さまからこの規定に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。 |
2.サービス内容 (1)《いわぎん》データ伝送サービス(AnserDATAPORT)(以下「本サービス」という)とは、本サービスの利用申込者(以下「契約者」という)からのコンピューター、パソコン等の端末機(以下「パソコン等」という)と当行のコンピューターを、株式会社 NTT データの AnserDATAPORT センター(以下「ADP センター」という)経由で接続して、次項に規定するサービスを利用することができるサービスをいいます。 (2)本サービスでは、契約者からの依頼内容にもとづき、次の取引を取扱います。 ① データ伝送サービス 支払指定口座から依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込を行う取引および口座振替により預金者から引落した金額をあらかじめ指定された契約者名義の口座(以下「入金指定口座」という)に入金する取引。または、明細内容を全銀協形式(全銀フォーマット)のデータとして取得する取引。 ② その他当行が定める取引 (3)本サービスを利用するうえで必要なパソコン等、ソフトウェア、ADPセンターに接続する通信環境は、契約者が用意するものとし、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。 (4)本サービスで利用することのできる口座の科目・種類等は当行所定のものに限ります。 (5)本サービスの利用日・利用時間は当行が定めた営業日・時間内とします。 |
3.個人情報 当行は、お客さまが本サービスにおいて届け出た個人情報(氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレスなど個人を識別できる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。 (1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。 (2)犯罪収益移転防止法にもとづくご本人の確認、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。 (3)当行内部における市場調査ならびに分析、アンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究、開発のため。 (4)ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。 (5)お客さまとの契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため。 (6)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。 |
4.本人確認 (1)契約者は、本サービスの利用にあたって、事前に当行所定の方法により、パスワード、ファイルアクセスキー(以下「パスワード等」という)、および照合識別機能を利用する場合は照合識別コード、また「Connecure」を利用してADPセンターと接続し当行所定の取引をする場合はConnecureのIPアドレスの接続IDを届け出るものとします。 (2)契約者が、本サービスを利用して第2条第2項各号に規定する取引をする場合は、契約者のパソコン等からパスワード等および、照合識別機能を利用する場合は照合識別コードを当行のコンピューターに送信するものとします。当行は送信されたパスワード等と当行に登録されたパスワード等および照合識別コードの一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。 ① 契約者の有効な意思による申込であること。 ② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。 (3)当行が、前項の確認をしたうえで、取扱った取引に関して、パスワード等および照合識別コードの不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (4)パスワード等および照合識別コードは、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。また、パスワード等および照合識別コードを失念したり、他人に知られたりした場合、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5)契約者が当行に送信したパスワード等および照合識別コードが、当行に登録されたパスワード等および照合識別コードと一致しないことを、当行が当行所定の回数連続して確認した場合には、当行は本サービスの取扱いを停止することができる ものとします。 |
5.総合振込 (1)契約者は、本サービスを利用した、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に振込(総合振込)を行う事務を当行に委託します。 (2)振込指定口座は、当行の本支店および当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金および当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。 (3)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 (4)本サービスにより総合振込を依頼する場合には、契約者は当行所定の日時までに依頼データを当行に送信するものとします。 (5)当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ再送するものとします。 また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当行と協議のうえ対策を講じるものとします。 (6)契約者が送信した依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により取扱うものとします。 (7)当行は、契約者から送信された依頼データにもとづき、振込指定日に振込手続を行います。 (8)支払指定口座は、当行所定の申込書等により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意 |
をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっ ても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (9)支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 (10)契約者は、振込指定日の前日までに振込資金を当行所定の申込書等により届け出た預金口座に準備し、当行は、振込指定日当日の午後0時までにこれを引落すものとします。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。 (11)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします。 |
6.給与振込・賞与振込 (1)契約者は、本サービスを利用した、契約者の役員・従業員(以下「受給者」という)に支給する報酬・給与・賞与(以下 「給与」という)を受給者が指定する口座に振込(給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」という)を行う事務を当行に委託します。 (2)振込指定口座は、当行の本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店(以下「提携金融機関」という)の受給者名義の普通預金または当座預金とします。 (3)前項の振込指定口座は、契約者があらかじめ当行および提携金融機関で事前の口座確認を行うものとします。 (4)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 (5)本サービスにより給与振込等を依頼する場合には、契約者は当行所定の日時までに依頼データを当行に送信するものとします。 (6)当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当行と協議のうえ対策を講じるものとします。 (7)契約者が送信した依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により取扱うものとします。 (8)当行は、契約者から送信された依頼データにもとづき、振込指定日に振込手続を行います。 (9)支払指定口座は、当行所定の申込書等により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (10)支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 (11)契約者は、振込指定日の前営業日までに振込資金を当行所定の申込書等により届け出た預金口座に準備し、当行は、振込指定日前営業日の午後2時30分までにこれを引落すものとします。なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等の取扱いができない場合があります。 (12)受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。 |
7.口座振替 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別に締結した「いわぎん集金代行サービス行内ネット型による預金口座振替に関する契約書」(以下「契約書」という)によります。 ただし、この規定と当該契約書に異なる定めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。 (1)契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当行に委託します。 (2)口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の本支店の普通預金または当座預金とします。 (3)振替日は当行の所定の日とし、契約者が指定するものとします。 (4)本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は当行所定の日時までに依頼データを当行に送信するものとします。 (5)契約者が送信した依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。 |
8.取引照会 (1)契約者は、本サービスを利用した取引照会に関する事務を当行に委託します。 (2)照会口座は、当行所定の申込書等により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3)当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、照会口座の取引明細データを作成します。 (4)契約者は、当行所定の日時まで、契約者のパソコン等により当行のコンピューターに接続して、取引明細データを取得するものとします。 (5)受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。 (6)契約者は、入出金等の取引明細データが当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容と は異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
9.組戻・訂正・振込内容の変更 (1)振込の組戻、訂正または変更の依頼にあたっては、支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。 (2)当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。組戻された資金は、支払指定口座または引落指定口座に入金します。 (3)第1項の場合において、振込資金が入金済みの場合等、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。 (4)組戻・訂正の取扱いにあたっては、別にお知らせした当行所定の手数料をお支払いいただきます。 |
10.手数料等 (1)本サービス利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の手数料を、翌月10日(休日の場合は翌営業日)に、あらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。 (2)本サービスにより第2条第2項各号に規定する取引の依頼をした場合は、別にお知らせした当行所定の振込手数料または取扱手数料をあらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。 なお、後納扱いの場合は、あらかじめ指定された日(休日の場合は翌営業日)に前月分を支払うこととします。 (3)第1項および第2項に規定する手数料の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 (4)当行は契約者に事前に通知することなく取扱手数料を変更することがあります。また今後提供するサービス内容の変更等 に伴い本サービスにかかる手数料を新設あるいは改定する場合についても、前号と同様の方法により引落します。 |
11.免責事項 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。 (2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。 (3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合。 (4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。 |
12.届出事項の変更 パスワード等、指定口座およびConnecureのIPアドレス等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちに届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
13.解約 (1)本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によることとします。 (2)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 (3)契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。 ① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合。 ② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 ③ 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。 ④ 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。 ⑤ 契約者が本利用規定に違反した場合など、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。 ⑥ 所定の手数料の支払がない場合。 (4)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ① 契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 ② 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。 ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 ③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為。 イ.暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為。 ウ.第三者に暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、又は唆す行為。エ.その他前各号に準ずる行為。 |
14.規定の変更 (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定にもとづき変更するものとします。 (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。 (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。 |
15.規定の準用 この規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等により取扱います。 |
16.契約期間 |
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の 翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 |
17.権利および義務の譲渡または質入の禁止 この取引にもとづく契約者の権利および義務は、譲渡または質入することができません。 |
18.秘密保持 契約者および当行は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、本利用規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないものとします。なお、本項の定めは本サービスの解約後も効力を有するものとします。 |
19.業務委託の承諾 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」という)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該業務委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。 |
20.準拠法、合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
(2024 年 4 月 1 日現在) |