Contract
xx市脱炭素先行地域推進コンソーシアム規約
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、「xx市脱炭素先行地域推進コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
(目的)
第2条 コンソーシアムは、多様な主体の積極的な参画や連携を促し、xx市における再生可能エネルギーの導入や地産地消、市民や事業者などの行動変容の促進等に取り組むことによって脱炭素先行地域づくり事業を推進し、もって市域における環境と経済の好循環及び環境とレジリエンスの同時実現を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)xx市の脱炭素先行地域づくり事業の意見交換、情報共有及び情報発信に関すること
(2)脱炭素先行地域以外の市内他エリアへの取組展開に関すること
(3)脱炭素に関するサービスや技術等の会員間のマッチングに関すること
(4)前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 コンソーシアムの目的に賛同する企業及び団体等を会員とする。
2 会員の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)正会員 コンソーシアムの目的に賛同する脱炭素先行地域(第2回)計画提案書(令和4年8月26日xx市提出)「4.1 関係者との連携体制と合意形成状況」に記載されている企業又は団体、xx市脱炭素先行地域づくり事業補助金に係る補助事業者その他会長が適当と認める者
(2)賛助会員 コンソーシアムの目的に賛同する企業及び団体等
(3)オブザーバー 国、地方公共団体等であって、会長が適当と認める者
(代表)
第5条 コンソーシアムの代表者として会長1名を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総理する。
3 会長は、会員の中から副会長を指名することができる。
(入会)
第6条 コンソーシアムの会員になろうとする者は、入会申込書(様式1)を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費等)
第7条 コンソーシアムの会費及び入会金等は無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、コンソーシアムの目的を達成するための活動に必要な経費に関しては、会長は、会員に対し臨時会費の納入を求めることができるものとする。
3 前項の規定による臨時会費の会計に関する事項は、会長が別に定める。
(退会)
第8条 コンソーシアムからの退会を希望する会員は、退会しようとする日の1か月前までに退会届(様式2)を会長に提出するものとする。
2 本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を棄損する行為があったとき若しくは次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会長は当該会員を退会させることができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき
(総会)
第9条 コンソーシアムの最高機関として、総会を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、コンソーシアムの事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
4 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
5 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会は、会長が招集し、議長を務める。
(プロジェクトチーム)
第10条 コンソーシアムは、その目的を達成するために必要な取組を検討、推進するためのプロジェクトチームを設置することができる。
2 プロジェクトチームは、その目的に賛同する会員で構成する。
(事務局)
第11条 コンソーシアムの事務局は、xx市環境局環境保全部脱炭素推進課に置く。
(秘密保持)
第12条 コンソーシアムの活動において知り得た他の会員の技術的な情報及び秘密情報のうち秘密である旨明示された情報については、コンソーシアムへの在籍期間中及び退会後を問わず、その一切について第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に開示される情報に関するすべての当事者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(権利帰属)
第13条 コンソーシアムの過程において新たに生じた知的財産権(産業財産権、産業財産権を受ける権利、著作権及びその他一切の知的財産権並びに外国における上記各権利に相当する権利)の帰属は以下のとおりとする。
(1)会員が単独で行った発明、考案及びプログラム等の創作並びに著作等(以下「発明等」という。)から生じる知的財産権は、当該発明等を行った当事者に帰属するものとする。
(2)会員が共同して行った発明等から生じる知的財産権は、当該発明等を共同して行った当事者間で共有するものとする。その他取扱いについては当該当事者間で協議の上決定する。
2 前項の規定は、本コンソーシアム入会前に会員によって保持されていた知的財産権及びコンソーシアム入会中にコンソーシアムとは関係なく会員によって保持される知的財産権(以下「既存の知的財産権」という。)について、他の会員に移転するものではなく、既存の知的財産権については、当該権利者に留保されるものとする。
(活動報告)
第14条 コンソーシアム及び会員が外部にコンソーシアムの活動を報告する場合は、事前に報告内容に関するすべての当事者の承諾を受けなければならない。
(事業年度)
第15条 本コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の制定改廃)
第16条 本規約の制定改廃は会長が行い、改廃した場合は、会員に通知する。
(その他)
第17条 本規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和5年4月3日から施行する。